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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>>393
代理人はあくまで代理であって、本人(区分所有者)にはなれないと言うことを理解することが必要です。
↑
まさか法学部ではないよね(恥)。そんな分かりきったことを。。。。
本人しか区分所有者になれないから、代理人制度があることを、理解しましょうね。
まず、民法99条~118条『代理』を勉強しようよ。
>本人しか区分所有者になれないから、代理人制度があることを、理解しましょうね。
で、貴方の管理組合は、区分所有者でない者が理事、監事になり、理事会には、規約に無くとも、区分所有者ではない山の神が出席してるのでしょうか。
>誰彼区別無く輪番指名制にすることに問題があり、無知、無責任で管理会社に利用されっぱなしの弊害を生むだけです。
だからそれは例えば貴方のマンションがそうであるだけでしょう。そうでないマンションも相当数あり、それぞれが判断すればよいこと。貴方ごときの判断は余計なお節介というものです。
>管理会社側からみれば、毎年全数改選の、輪番制だけでやってくれるのが御しやすいのは確かでしょうね。
そういう場合もあるだろうし、「毎年常連の協力的かつ馴れ合いな立候補制だけでやってくれるのが御しやすい」ということもあるでしょう。一般論は無意味です。
輪番制で理事に決まっても一度も出てこない副理事1名、
勝手に交代制にしてどちらかしかでてこない第1書記と第2書記
自治会担当は自治会の集会が月1回あるので理事会にまで毎月でれないと欠席
8人中4人がこんな状況で、まともに理事会さえ開催できない やっぱり輪番制ってのは駄目なんですかね
理事に選ばれた人は理事会出席の義務ってのあるんですか?
管理組合なんかに入りたくないって人もいてるんですけど、規則かなんかで縛らないと無理だと思うんですけど
>>402
>貴方の管理組合は、区分所有者でない者が理事、監事になり、理事会には、規約に無くとも、区分所有者ではない山の神が出席してるのでしょうか。
役員としての名義の周知は、勿論、区分所有者である本人にしてあります。ただし、月1回の定例理事会へは、代理人が配偶者や子息が出席し、あれこれ意見してます。総会は、本人が出席(代理人は立てません)する世帯もあれば、管理組合所定用紙である委任状に出席予定の代理人名を記入し当日に対処する世帯もあります。その代理人は、定例理事会へ出席していた代理人であるケースが殆どです。
それが何か? お勉強できましたか? 山の神って何?
山の神だけど区分所有者です。
山の神とは歌舞伎の演目【身替座禅】に出てくる主役の奥さんのこと。
>理事に選ばれた人は理事会出席の義務ってのあるんですか?
輪番制で指名された理事は、理事就任を承認(受任)していなので、一般組合員との委任関係にはありませんので、出席義務はありません。
>管理組合なんかに入りたくないって人もいてるんですけど、規則かなんかで縛らないと無理だと思うんですけど
規約に関係なく、分譲マンションの購入者が複数になった段階で、購入者は団体的に拘束されのは区分所有法の定めるところで個人の意志は尊重されません。その団体がその法律に従って規約を作ったものが管理組合です。
所が、この法律に従わずに、勝手に輪番指名制の理事等を押しつけているので、管理組合の活動が無知、無責任その上に無気力になり、挙げ句の果てに、管理会社の言いなりで経済的な損失などを放任する一方、区分所有法には全く関係のない、町内会程度の知識で、不要な慶弔費用などの徴収に管理組合の業務を流用するなど、輪番制の弊害は目に余るものがあります。
>>393
>代理人はあくまで代理であって、本人(区分所有者)にはなれないと言うことを理解することが必要です。
当然です。本人しか区分所有者になれないために。代人制度があるのです。
代理人制度を正しく理解してください。 勉強してください
>>406
頭、いかれてますね。 エアコンつけられなくて熱中症かな? 病院へ行けば(笑
>>407
>輪番制で指名された理事は、理事就任を承認(受任)していなので、一般組合員との委任関係にはありませんの>>で、出席義務はありません。
指名拒否なり明確な書面提出をしない限り受任したとみなされるのは当然ですよ。
身勝手に住みつくなんて、ゴキブリ同然ですよ。
いつ役員をするのですか?ランダムな指名なら承認しない、拒絶する等理由は理解できますが、輪番制ですよね。
ならば、いつなら承認できるのか明確にすることが必要です。できないのであれば、お引越しすれば?
>勝手に輪番指名制の理事等を押しつけているので
立候補制にできない活気のない集団だから、輪番制に導かれるだけの話でしょう。
そういう**のMSになるか否かは、物件価格、デベ、土地を調査し的確に把握していれば、そのような**の低
い集団と生活を共にすることはなかったということです。あなたもその**者と『同族』って事、認識してはる?
>ただし、月1回の定例理事会へは、代理人が配偶者や子息が出席し、あれこれ意見してます。
定例理事会なるものが、決議機関であるならば、正式に選出された理事としては、一般組合員に失礼な態度で許されません。規約に代理出席規定があれば別ですが、総会では、理事会に出席して執行機関として働く事を前提に選出されたのですから、代理人出席は違反で、さもなくば、理事を辞任すべきです。
所が、輪番制理事の場合は、委任関係になく、責める人も、責められる人もいないのですから、まさに、それは無知、無責任の姿そのものです。
>指名拒否なり明確な書面提出をしない限り受任したとみなされるのは当然ですよ。
輪番指名制は、本人の承諾の有無に関係なく固定されていて、拒否は許されないのですよ。
書類提出で済むのならば、それは輪番指名制とは言いません。
委任契約は本人の受任が必要です。
輪番制の理事も同様でしょう。しかし、規約で輪番制がきめられていれば、規約を遵守するのは組合員としては当然のことになります。それに不服があるなら、後は裁判でジャッジしてもらえば、受任していなければ、理事は無効になる可能性はあるでしょう。しかし、規約で決まっていることを徒に拒否はできません。
>規約で決まっていることを徒に拒否はできません。
輪番制を規約に規定している場合は、本人の承諾の機会を与えないのですから、委任関係は成立しておりません。
従って、これらの理事、役員は義務も責任もなく、強いて言うなら、係りに過ぎません。
さあここまでで『無知、無責任』は何回出たでしょうか?
しつこいなあ。
輪番強行規定があっても、受任の意志がなければ理事会への出席を拒めばよい。
理事としての職務を遂行したなら受任したと言えるはず。
就任拒否に対して懲罰するような、拒絶ができなくなる規定でもあるの?
だったら 分譲マンションなんて購入するなよ。
>就任拒否に対して懲罰するような、拒絶ができなくなる規定でもあるの?
有るはずがないが、輪番信奉者からは精神論、嫌がらせの類のみだと思うが、一般組合員への締め付けは厳しいのは確かだ。
みんな同じように一般管理組合員でして、要するに次あたりにあなたの番になりそうなので、愚図ってる訳ですね?
今のうちに立候補制を推奨し、誰か適任者を推せばいいのではないですか!?
え?それも誰かがやれって?
だめだこりゃ;
なんか、一々弁解しながら説明するの、アホらしい次元。。。
私も >>416さんと同意見。『だったら 分譲マンションなんて購入するなよ。』この一言でおしまい。
規約を解釈できない。小学生低学年を相手にするのは疲れる。
うちのMSも、安値で中古を購入し入居する人が多くなってきてから、このレベルのようり下がってきました。
相手にするの、本当に面倒くさいです。
このレスでまで、これ以上無料で講義するのはやめよぅ。割りに合わない。
『だったら 分譲マンションなんて購入するなよ!!!!!!』そのとおり。
>私も >>416さんと同意見。『だったら 分譲マンションなんて購入するなよ。』この一言でおしまい。
この様な方々が、輪番制の締め付け役にいるのが明確に成ってきましたね。
今時、何と恐ろしいマンションですね。
輪番制であれ、立候補であれ、
『役員をする覚悟』もなく、なぜ分譲マンションを購入するの?
賃貸でよいのでは?
世間の見栄を張るために・・・という人は、分譲マンションを購入する資格がないのです。
役員を拒否すること事態、ボランティア精神に欠如するだけでなく、
他者へ負担を押し付け恩恵だけ受ける貧乏人は、分譲マンションを購入する資格がないのです。
>他者へ負担を押し付け恩恵だけ受ける貧乏人は、分譲マンションを購入する資格がないのです。
遂に本性を次々と現す輪番制信奉者、いや、差別主義者ですね。
恐ろしい時代になったものです。
戸建てのような手間がかからないから、マンションを買う人ってのは間違いなくかなりの割合で
いるんですよ。 理事やるくらいなら、ちょっとくらい管理費が上がってもいから、誰かに任せたいとね。
ここで議論に参加している人はそうではないのでしょうが、そのような人の存在を考えないで、
議論しても意味が薄いかと。
>遂に本性を次々と現す輪番制信奉者、いや、差別主義者ですね。
何も全員輪番でなくともよい。推薦と輪番半分で意識をあげ、輪番の中からやる気のある理事が生まれればよいではないか。
根拠もなく「無知」「無責任」を連呼する某のほうが、よほど差別主義者ではないか。
で、結局出席しない理事にはお咎めなしでいいの?
それってゴネ得ですよね。
理事会が開催できない状況で
理事長や住民が解任できますか?
でもそれこそやりたくない人には好都合ですよね
>>423
>戸建てのような手間がかからないから、マンションを買う人
>理事やるくらいなら、ちょっとくらい管理費が上がってもいから、誰かに任せたいとね。
ならば、オーナーマンションでいいのでは?
要するに、”貧乏な上に見栄張り屋であり、それを受け入れられない強情者が多い”ってことですよ。
とくにこのスレ参加で、役員拒絶派はね。
世の中そんない甘くないけど、彼らの住環境はそれで認めらる低ミンドの集合体。
確かに、議論するのは時間の無駄ですね。
>で、結局出席しない理事にはお咎めなしでいいの? それってゴネ得ですよね。
>理事会が開催できない状況で 理事長や住民が解任できますか?
輪番制では、押しつけ理事ですから、本当に分けがあって出席出来ない人、役員を押しつけられても参加出来ない人、押しつけられて出席はするが何もしない人などが居ても不思議ではありません。しかし、立候補、推薦制などで理事なり役員になる意志を明確にしている人は、万難を排して出席することに努力をします。しかし、これら総会で正式に選出された役員がその職務に適しない行為が有るときは、やむを得ない理由ありとして総会の過半数決議で解任することができるし、理事長(管理者)の場合は、各区分所有者誰でも、管理者の解任を裁判所に請求できます。
>でもそれこそやりたくない人には好都合ですよね
やりたい人ややりたくない人、出来る人と出来ない人の両方が居るのが自然です。
それを無理矢理押しつけること自体が異常です。そもそも管理組合の役員は正式には、総会で、共用部分の管理など区分所有者全員の共同の利益にに関係することを処理するために選任されるべき者です。そして、善良な注意義務を負い、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは、不法行為もしくは債務不履行によって損害賠償の責任が生ずるのです。
これらの事情を無視して、輪番指名を強制的に行っているのが輪番制なのです。従って、この制度を進める人も、それを受け入れる人も、無知、無責任と言えるのです。
自分は理事はやりたくない、しかし、誰かがやらなければならない。
理事の定員が決まっていれば、やりたくないとゴネている者がいれば、その代わりを誰かがやることになる。
やりたくないと思っている者が、そのゴネている者の代わりをしなければならなくなる。
それこそエゴそのものじゃないですか。
自分はやりたくないから、他の者にやってもらう。勝手な人間の考えること。それをなんとも思わない。逆の立場だったら、どのように考えるのだろうか。
>例え無知であっても、責任は自分たちで負うんじゃないの?
その結果は、特に弊害の結果を自分たちで負うと言うことです。
>自分は理事はやりたくない、しかし、誰かがやらなければならない。
だから輪番制しかないとの発想は単純すぎますね。必要性を感じている人、じゃ俺がやるかと感じる人がいることは否定できません。輪番制に流れる理由は、現在の理事長、理事会なりが、次の後任者を募る努力の欠如が原因です。
定員にこだわるのであれば、規約を改正して最大人数として、対応することも可能です。
>>431
定員にこだわるのであれば、規約を改正して最大人数として、対応することも可能です。
結局、自分がやらなかったとしたら、他の者が迷惑するから、補充しないで済む方法をとるということでしょう。
あなたの考えは、ずるいですね。
輪番制と推薦制・立候補制の併用でいいじゃないですか。
その粘り強さをリアルでも活用すればいいのに。
>輪番制と推薦制・立候補制の併用でいいじゃないですか。
両立はしません。結局は安易な輪番制になって行きます。
これは、現理事長、理事会のメンバーが、次の適任者を募る努力をしないで、輪番制に頼るからです。
>両立はしません。結局は安易な輪番制になって行きます。
>これは、現理事長、理事会のメンバーが、次の適任者を募る努力をしないで、輪番制に頼るからです。
はいはい、もう分かったんで貴方の演説は結構です。
皆さんがちゃんと判断してますんで、黙っててください。
435
意味が通じてないのでしょうか。併用ってことは一定枠は輪番以外で充てるってことですよ。
>現理事長、理事会のメンバーが、次の適任者を募る努力をしない
っていうのはルールやぶりってことで、話が別でしょう。
立候補・推薦理事がいてもルールやぶりが平然と行われるって前提でおっしゃってるわけですよね。
何が何でも輪番はいけないと言いたいあまり、ボロが出てますよ。
>両立はしません。結局は安易な輪番制になって行きます。
と断言されてますが、経験則的な確信がおありなのですか。とすれば、貴方は管理会社の方でしょうが、そこまで言い切るにはどれだけの管理組合を見てこられたのか、概数をおっしゃってください。
>意味が通じてないのでしょうか。併用ってことは一定枠は輪番以外で充てるってことですよ。
意味は理解できますから、規約の骨子でも良いですから、ご紹介下さい。
>>現理事長、理事会のメンバーが、次の適任者を募る努力をしない
>っていうのはルールやぶりってことで、話が別でしょう。
ですから、本当に規約違反かどうかを知りたいのです。
>立候補・推薦理事がいてもルールやぶりが平然と行われるって前提でおっしゃってるわけですよね。何が何でも輪番はいけないと言いたいあまり、ボロが出てますよ。
ボロでもなんでもありません。理事長、理事会の次の役員を募る努力を怠ることが、規約、細則などでどのように規制されているかを紹介して下さい。輪番何名、立候補など何名と規定されているのでしょうか?
>>両立はしません。結局は安易な輪番制になって行きます。
>と断言されてますが、経験則的な確信がおありなのですか。とすれば、貴方は管理会社の方でしょうが、そこまで言い切るにはどれだけの管理組合を見てこられたのか、概数をおっしゃってください。
中央の調査結果でも、6割以上が輪番制を取っていることが、それを物語っています。
一方、3割近くが、立候補、推薦制を立派に行っております。
読みづらい…
438
437です。貴方に質問してるんですが。「立候補・推薦理事がいてもルールやぶりが平然と行われる」という、ご自分の矛盾について返事したらいかがですか?都合が悪いと無視ですか。
後半の質問への返事は?これも都合悪いと無視ですか?
私のマンションでは規約に選出方法は規定していませんよ。基本は輪番ですが、立候補や推薦を許容しています。総会の決議で選出方法を当初に決めています。立候補がある年もありますし、ない年もあります。滞納者が出たとき推薦でなって頂いた方もいました。近隣紛争が起こったとき、専門委員(顧問)に推薦でなって頂いたこともあります。
貴方が根拠なく「安易」とおっしゃるように輪番に流れるという事態にはなっておりませんし、輪番の方も決まった以上は最低限きちんとやってられる方がほとんどです。
まあ、貴方は総会決議ではだめで、規約に成文化されていないと人間は動かないという信仰をお持ちですので、何を言っても無理でしょう。
>中央の調査結果でも、6割以上が輪番制を取っていることが、それを物語っています。
>一方、3割近くが、立候補、推薦制を立派に行っております。
返事になっていません。6割以上が輪番であることから、「安易に輪番に流れる」「これは、現理事長、理事会のメンバーが、次の適任者を募る努力をしないで、輪番制に頼るから」という結論になるのか説明して頂きたい。輪番できちんと回っているから6割が輪番という読みでは駄目だと納得いく説明をしてください。貴方の都合のよいように数字を曲解しても説得力皆無です。
以上、私は貴方の質問に答えました。
貴方も質問に答えてください。
>437です。貴方に質問してるんですが。「立候補・推薦理事がいてもルールやぶりが平然と行われる」という、ご自分の矛盾について返事したらいかがですか?都合が悪いと無視ですか。後半の質問への返事は?これも都合悪いと無視ですか?
輪番、立候補併用時には、輪番になって行くことが、ルール破りではなく、怠慢です。この現象は、貴方自身も「立候補がある年もありますし、ない年もあります。滞納者が出たとき推薦でなって頂いた方もいました。」と述べていますね。これはルール違反ですか、私に言わせれば、輪番制の指定席があるので、次の人選を怠った現象です。
>私のマンションでは規約に選出方法は規定していませんよ。基本は輪番ですが、立候補や推薦を許容しています。総会の決議で選出方法を当初に決めています。立候補がある年もありますし、ない年もあります。滞納者が出たとき推薦でなって頂いた方もいました。近隣紛争が起こったとき、専門委員(顧問)に推薦でなって頂いたこともあります。貴方が根拠なく「安易」とおっしゃるように輪番に流れるという事態にはなっておりませんし、輪番の方も決まった以上は最低限きちんとやってられる方がほとんどです。
輪番を何らかの強制力をともなって実施させている姿に過ぎません。
その場合は、知識、意欲の有無に関係がなく、固定指定席を儲けて輪番としているので、委任関係は成立はされておりませんので、無知、無責任制度と言っているのです。
>まあ、貴方は総会決議ではだめで、規約に成文化されていないと人間は動かないという信仰をお持ちですので、何を言っても無理でしょう。
総会での役員の選出は、規約でも総会決議でも可能ですが、委任、受任(承諾)の所謂、委任関係が成立していなければなりませんが、輪番制にはこれがなく、強制指名ですので、義務・責任が伴いません。
>>中央の調査結果でも、6割以上が輪番制を取っていることが、それを物語っています。一方、3割近くが、立候補、推薦制を立派に行っております。
>返事になっていません。6割以上が輪番であることから、「安易に輪番に流れる」「これは、現理事長、理事会のメンバーが、次の適任者を募る努力をしないで、輪番制に頼るから」という結論になるのか説明して頂きたい。
総会への出席率の低さ、管理組合への無関心、ましてや役員立候補者の稀少などは、マンション管理組合の運営の問題点なことは常識です。
従って、6割以上が輪番制になっているのは、その問題点の結果の現れで、ベスト選択の結果と理解する方が笑止千万です。
>輪番できちんと回っているから6割が輪番という読みでは駄目だと納得いく説明をしてください。貴方の都合のよいように数字を曲解しても説得力皆無です。
上にも述べましたが、6割がベストとして実施しているのではなく、なり手がいないからと安易な輪番制を取り入れているのが6割と言うことです。正しいから輪番制が6割と思う方が常識はずれです。
一般的な状況にも目を向ける様に努力して下さい。
>貴方も質問に答えてください。
いつでもお答えします。
<管理組合運営における将来への不安(ワースト10)>(重複回答)
1. 区分所有者の高齢化……………………………… 51.1%
2. 管理組合活動に無関心な区分所有者の増加…… 35.9%
3. 理事の選任が困難………………………………… 29.6%
4. 居住ルールを守らない居住者の増加…………… 28.3%
5. 大規模修繕工事の実施…………………………… 27.5%
6. 修繕積立金の不足………………………………… 24.4%
7. 賃貸住戸の増加…………………………………… 24.0%
8. 大規模地震による建物の損壊…………………… 20.8%
9. 管理費等の未払いの増加………………………… 20.2%
10. 将来の建て替え…………………………………… 11.8%
なぜ役員を引き受けたがらないのでしょうか。以下が、総合調査によって判明した役員を引き受けたくない理由(重複回答)です。
高齢のため ……………………………………………………32.3%
仕事などが忙しく、時間的に無理だから………………………22.6%
あまり関心がないから…………………………………………11.3%
本人・家族に病人がいる等の事情があるため…………………9.7%
面倒くさいから……………………………………………………8.1%
何をしたらいいか分からないから………………………………6.5%
前回、引き受けた時に嫌な思いをしたから ……………………6.5%
引き受けない人と比べて(自分だけ苦労するのは)損だから …3.2%
>>442,443
参考になる情報提供ありがとうございました。
引用元かURLが明示されると嬉しいのですが・・(いつ時点かわからないし)
全国的な傾向としては正しいと思うのですが、この掲示板をご覧になる組合や投稿者の環境は、また異なるものが多いでしょうね?
_平成20年度マンション総合調査結果(平成21年4月10日公表)__ 平成20年度マンション総合調査(表紙・目次)__ 平成20年度マンション総合調査結果からみたマンション居住と管理の現状__ 平成20年度マンション総合調査結果〔概要編〕__ 平成20年度マンション総合調査結果〔データ編〕_ 1.調査項目一覧_ 2.管理組合向け調査の結果(1)_ 2.管理組合向け調査の結果(2)_ 2.管理組合向け調査の結果(3)_ 2.管理組合向け調査の結果(4)_ 3.区分所有者向け調査の結果_
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/manseidata.htm
441
>輪番、立候補併用時には、輪番になって行くことが、ルール破りではなく、怠慢です。
つまり、「知識があり責任感もある」立候補理事や推薦理事がいても、怠慢はなくならないということですね。よくわかりました。
>私に言わせれば、輪番制の指定席があるので、次の人選を怠った現象です。
私のマンションでは基本は輪番で、+αで立候補などと書いたでしょう。いいがかりをしないで頂きたい。
>輪番を何らかの強制力をともなって実施させている姿に過ぎません。
きちんと機能していると書いただけなのですが、貴方にかかれば白も黒ですね。空いた口が塞がりません。
>輪番制にはこれがなく、強制指名ですので、義務・責任が伴いません。
相変わらずお経みたいなもんですな(笑)
論破されつくしても何とかのひとつ覚えのごとく繰り返すのは、最早、宗教の域です。
そして、貴方の真骨頂です。
(立候補や推薦制と輪番制との)>両立はしません。結局は安易な輪番制になって行きます。
この根拠をきいたところ、
>中央の調査結果でも、6割以上が輪番制を取っていること
が根拠であるといい、なぜそう言えるのかきいたところ、
>総会への出席率の低さ、管理組合への無関心、ましてや役員立候補者の稀少などは、マンション管理組合の運営の問題点なことは常識です。従って、6割以上が輪番制になっている
見事な循環論法ですね(笑)
議論のできない貴方には何を指摘されてるかも理解できますまい。
貴方の根拠のない思い込み、勝手な推測だけで語っても、誰をも納得させることはできません。
この掲示板で、貴方のいうことを信用する人間は減る一方でしょう。
>>私に言わせれば、輪番制の指定席があるので、次の人選を怠った現象です。
>私のマンションでは基本は輪番で、+αで立候補などと書いたでしょう。いいがかりをしないで頂きたい。
本音が出ましたね。輪番制で、立候補などの意志のある人は除外できないので、立候補者がいなければ単なるお仕着せ輪番制と言うことですね。
>>輪番を何らかの強制力をともなって実施させている姿に過ぎません。
>きちんと機能していると書いただけなのですが、貴方にかかれば白も黒ですね。空いた口が塞がりません。
輪番の順番がきてもお断りしたらどうなると、総会決議で成っているのですか?総会決議は25パーセントの賛成で成立ですよね。それを全組合員に強制的に押しつける方法はどうするのですか?
>>輪番制にはこれがなく、強制指名ですので、義務・責任が伴いません。
>相変わらずお経みたいなもんですな(笑)論破されつくしても何とかのひとつ覚えのごとく繰り返すのは、最早、宗教の域です。
民法643条をお勉強下さい。25パーセントの賛成事項を、全組合員が承諾済みと解釈するとは、それで論破され尽くしたとはね。
>本音が出ましたね。輪番制で、立候補などの意志のある人は除外できないので、立候補者がいなければ単なるお仕着せ輪番制と言うことですね。
立候補者、推薦と言った筈ですが。日本語を理解できないようですね。笑止です。
>輪番の順番がきてもお断りしたらどうなると、総会決議で成っているのですか?総会決議は25パーセントの賛成で成立ですよね。それを全組合員に強制的に押しつける方法はどうするのですか?
総会決議=押し付け、ですか。空いた口が塞がりませんな。しかも、断ったらどうなるかなど、輪番制を採用する管理組合の運用方法で色々でしょう。うまく行っている、と書いてるのが読めないのですかね。お節介な。
>民法643条をお勉強下さい。
常識でしょう。その我田引水的、幼児的解釈を笑ってるだけですよ。論破されてることにも無自覚だとは思ってましたがね。
で、最後の肝心の指摘には矢張りだんまり、逃げですか(失笑)
貴方はその程度なのですから、偉そうな口をきかないことです。
>総会決議=押し付け、ですか。空いた口が塞がりませんな。しかも、断ったらどうなるかなど、輪番制を採用する管理組合の運用方法で色々でしょう。うまく行っている、と書いてるのが読めないのですかね。お節介な。
うまく行っている=上手くいっているとしか言えない。
>>民法643条をお勉強下さい。
>常識でしょう。その我田引水的、幼児的解釈を笑ってるだけですよ。論破されてることにも無自覚だとは思ってましたがね
論破されてるとしか言えない。
最後には、「矢張りだんまり、逃げですか(失笑)」ですか、もっと具体性を持たせなさいよ。抽象、中傷しか言えなくなって来ているのですね。逃げも隠れもしませんから、何時でも何でもどうぞー。
>>449はXYZさんでしょうが、もういい加減にされたらいかがですか。
この何ヶ月か、同じ議論の繰り返し、いくら多くの方が実例を交えあなたの主張に正面から反論しようが、あなたは一から同じことを繰り返すのみで、あなたが書くだけで場が不必要に荒れます。
相手の論旨を踏まえて反論するならば歓迎ですが、あなたは形式上は相手の文章を引用しながら、しかし自分の主張をそのまま繰り返すのみで、議論にならないのです。質問にちゃんと答えないこともままあります。
相手が再度同じ論旨を繰り返す必要もなく返答を求めると、これまた判で押したように「抽象でなく具体性を持たせろ、中傷しかいえないのか」です。これが荒らしでなくて何でしょう。
確信犯とも思えませんので、謙虚に自分の書いてきたこと、他人の書いてきたことを読むことをお勧めします。それができないなら、自分の主張を掲示板に書き込むことは控えていただきたい。失礼ながら、あなたには文章で他人と議論する能力がいささか欠けておられると言わざるを得ません。
>逃げも隠れもしないんだったらきちんと>>440の最後の質問に真正面から答えたら?ちゃんとした返事ができないで逃げ回ってるのはあなたのほうでしょう。
ご自分の意に副わないコメントには逃げてると、これまた抽象、中傷そのもですね。
管理組合運営にバラ色の形を夢見るのは自由ですが、現実はそうではなく、みんなで渡れば怖くないと無責任に、安易に考えるから、そこには責任は生ぜず、結果は浪費や窃盗にまで会う結果を生じていることは確かです。
あちこちで叩かれて…涙目でレスしてるけど句点が多い同じ様な内容。
ブート?
座右の銘は「無知、無責任」
>あちこちで叩かれて…涙目でレスしてるけど句点が多い同じ様な内容。ブート? 座右の銘は「無知、無責任」
それだけですか。輪番制は現在の管理組合の関心がない、総会の出席率が悪い、管理会社に上手くやられている、管理会社従業員に管理費等の使い込み、流用されるなどの問題を生じている原因に無関係ではない。思い当たることがあるでしょう。
>句点が多い
句点をほとんど入れず、だらだら打つ人より見やすくていいけどね。
454さん
皆さんから総スカンを受けてますね。なぜだかわかりますか?
管理組合の役員の当事者としての感覚が、あなたの発言には感じられないからです。
たしかに無関心の向上や、役員のなり手、年輩世帯の扱いなど、すぐには解決できない問題は皆さん、程度の差はあれ、共通することだと思います。
でもそれが、選出方法のせいだとか、輪番制のせいだとか、無責任で無知で安易だとか、そういう抽象的な発想にはならないのです。現実の役員の発想だと。
多少なりとも汗を流し、おつきあいだからという理由であっても、出来る範囲で役員をこなす皆さんの姿を見ている感覚からは、無知だの安易だの責任が生じないだのといった愛情のない表現など、なかなか出て来ないです。全国調査で~~だから輪番は無責任だとか、実感を伴わない考え方をする必要もないのです。うちのこういう雰囲気をどうしたらいいだろうかなあ、そういう具体のイメージでまず発想するのです。
あなたはよくいわれているようですが、やはり地についた考えができない、机の上で理屈をこねくりまわす人だろうと私も思います。とても理事経験で汗を流したことのある人には思えません。管理資格者の講習会テキストをバイブルに投稿されてるイメージです。自らの体験や実例に基づいた、共感を得られる書き込みを期待します。
あなたの主張は、たとえば大学の1年生のゼミで発表したら「根拠は?」ときかれて終わり、というレベルのものです。なにより管理組合の現場で「使えない」「拘る意味のない」理屈です。まともな理事長経験者なら「あ、そう」で終わりです。
しかし気軽な情報交換の場なのですから、まずは実感あふれる内容で共感を持たせてほしいと思います。
>皆さんから総スカンを受けてますね。なぜだかわかりますか?
現実の痛いところを指摘されているのですから総スカンは当然です。
>管理組合の役員の当事者としての感覚が、あなたの発言には感じられないからです。たしかに無関心の向上や、役員のなり手、年輩世帯の扱いなど、すぐには解決できない問題は皆さん、程度の差はあれ、共通することだと思います。でもそれが、選出方法のせいだとか、輪番制のせいだとか、無責任で無知で安易だとか、そういう抽象的な発想にはならないのです。
全く抽象的ではなく現実の姿です。輪番は適正、能力、意欲、知識を無視した押しつけ制度で、健康ならできる清掃事業などの類の仕事とは違う、金融資産を含む共有財産の管理を輪番で行うとは、行わせる側も行う側も無知、無謀そのものです。
>現実の役員の発想だと。多少なりとも汗を流し、おつきあいだからという理由であっても、出来る範囲で役員をこなす皆さんの姿を見ている感覚からは、無知だの安易だの責任が生じないだのといった愛情のない表現など、なかなか出て来ないです。
そうでしょう。輪番制は「多少なりとも汗を流し、おつきあいだからという理由であっても、出来る範囲で役員をこなす皆さん」に他なりません。現実は「仕方なく、順番で押しつけだから、出来る範囲でやれば」よいとなり、大切な共有財産の管理に無意欲、無責任、無知識で参加の姿には変わりありません。
>全国調査で~~だから輪番は無責任だとか、実感を伴わない考え方をする必要もないのです。うちのこういう雰囲気をどうしたらいいだろうかなあ、そういう具体のイメージでまず発想するのです。あなたはよくいわれているようですが、やはり地についた考えができない、机の上で理屈をこねくりまわす人だろうと私も思います。とても理事経験で汗を流したことのある人には思えません。管理資格者の講習会テキストをバイブルに投稿されてるイメージです。自らの体験や実例に基づいた、共感を得られる書き込みを期待します。
徒弟制度ではあるまいし経験がものを言う事柄ではありませんし、更に輪番制信奉者さんらしくないですね。経験が大切なら輪番制なんかを信奉できない筈です。
>あなたの主張は、たとえば大学の1年生のゼミで発表したら「根拠は?」ときかれて終わり、というレベルのものです。なにより管理組合の現場で「使えない」「拘る意味のない」理屈です。まともな理事長経験者なら「あ、そう」で終わりです。しかし気軽な情報交換の場なのですから、まずは実感あふれる内容で共感を持たせてほしいと思います。
輪番制の世界に生きている貴方には、「使えない」「拘る意味のない」理屈が立候補、推薦制でしょう。しかし、この掲示板でも輪番、立候補などの折衷のコメントも散見できますが、これは輪番信奉者さんより、現実を理想に結びつけようとする意欲を感じられますが、これとて押しつけ無気力、無責任派と意欲的積極派の並立が長続きするはずのものではなく、安易な輪番制に押し流されることになります。
理事長経験者としていわせてもえあえば立候補・推薦だけで全数埋められるはずもないと思うんですが。
私自身、理事になったのも輪番で、さらに理事長になったのはじゃんけんに負けてですが、引きうけた以上は
ちゃんと勉強しました。
退職後で暇もありましたし、知るべきことの参考になろうかと、マン管・業務主任もダブルでとりました。
輪番であたった人が、例外なく無責任な対応をとるかのごとき書き込みは不愉快ですね。
そんなことを書き込んでいる人(約一名だと思いますが)は、実際に理事会活動の経験があるのだろうかと
疑いたくなります。 理事・理事長をやるのに大事な資格は、知識ではなくて、ちゃんと調整係が勤められる
ことです。 ネット掲示板で他人と喧嘩ばかりしている人は、なによりもその点で適性に欠けると思えます。
輪番制が気に入らないんだったらそれでもいいけど、
ほかのスレッドにまで出張して、これも輪番制のせいとか書き散らすのだけは
勘弁願いたいですね。 マルチポストと変わるところがありません。
>輪番であたった人が、例外なく無責任な対応をとるかのごとき書き込みは不愉快ですね。そんなことを書き込んでいる人(約一名だと思いますが)は、実際に理事会活動の経験があるのだろうか疑いたくなります。 理事・理事長をやるのに大事な資格は、知識ではなくて、ちゃんと調整係が勤められることです。
輪番制を強制することが無責任極まりないとは思えない様では貴方の知識は今一ですね。共有財産の管理は、知識無くしてその役員は務まりませんし、調整能力も発揮できません。
自分が出来たから他の人も出来るとの感覚が輪番制を助長することになり、管理組合の現在の問題点の温床を作り出しているのです。
輪番理事長:次は貴方が理事長
輪番否定者:自分は、無知無責任無教養なので、できません。能力のある人がやるべきです。
他の人:しーーーーん
結論:じゃぁ輪番制
輪番否定者:共有財産の‥問題点が‥ぶつぶつ…
完
ある組合連合の「マンション管理評価基準」
評価項目 (非常に良い) (良 い) (普 通) (悪 い) (非常に悪い)
4 3 2 1 0
1.役員の2年任期、 2年任期、 2年任期、 1年任期 1年任期、 1年任期、
半数交替制の実施 半数交替選任制 一斉交替 一部再任残留 適任者選任制 輪番制(註)選任制とは、輪番制でなく、適任者を選任する方式をいう。
>輪番制を強制することが無責任極まりないとは思えない様では貴方の知識は今一ですね。
>共有財産の管理は、知識無くしてその役員は務まりませんし、調整能力も発揮できません。
>自分が出来たから他の人も出来るとの感覚が輪番制を助長することになり、管理組合の現在の問題点の温床を作り
>出しているのです。
XYZ君!上記の意味がわからんので解説してください。
「貴方の知識は今一ですね。共有財産の管理は、XYZ君のありがたいアドバイス無くしては務まりませんし、XYZ君の調整能力も発揮できません。
XYZ君をたてまつるという感覚が、管理組合のバラ色の未来を作り出していくのです。」
こういう意味ですか? XYZ君!
XYZバンザイ!
輪番制はダメだからくじ引き制にしろってことぢゃないの?
457
何やら文字を連ねただけ、理屈も論旨もなし、という風情ですね。
「押しつけ」「無知、無謀」「無意欲、無責任、無知識」「信奉」「押しつけ無気力、無責任」「安易」「押し流される」・・結局、感情的な言葉で言い立てるしか主張するすべを知らない、根拠なき妄言であることを自ら暴露してます。お疲れさまです、XYZ氏。(笑)
>何やら文字を連ねただけ、理屈も論旨もなし、という風情ですね。
>「押しつけ」「無知、無謀」「無意欲、無責任、無知識」「信奉」「押しつけ無気力、無責任」「安易」「押し流される」・・結局、感情的な言葉で言い立てるしか主張するすべを知らない、根拠なき妄言であることを自ら暴露してます。お疲れさまです、XYZ氏。(笑)
諭旨は、管理組合の役員の選任の方法
理屈は、区分所有者は、区分所有法3条により団体的な拘束を受けるが、規約を定めず管理者も置かない場合は、「権利能力なき社団」とは認められず「代表者の定めがある」非法人社団にも該当しないから、訴訟当事者能力も認められない。従って、法人組合を結成しない場合は団体として組織を備え、多数決原則が行われ、その組織の代表の方法、総会運営、財産管理などの団体としての主要点を確定することが求められる。そして組織の代表を理事長を始めとする理事などの役員で構成する場合は、区分所有者との関係は委任関係となるので、当然その者の承諾が必要と共に、選任の決議がなされて始めてその効力が生じるのです。
余計なことを書き連ねるのがお好きなようですが、要は最後の1行、
>区分所有者との関係は委任関係となるので、当然その者の承諾が必要と共に、選任の決議がなされて始めてその効力が生じるのです。
だけですね。
そのとおり。輪番制もこれを満たしており何ら問題ないと考えられます。これ以上は繰り返しになりますので結構。同じことを繰り返したいなら趣向を変えて、区分所有法に詳しい専門家からの言質をとってください。
ある同じアドレスから書き込まれたものだけ削除依頼で消してみたら、
全員が輪番でOKといっていたら笑えますね。
ほとんどのマンションでは輪番なしでは必要な理事数が確保できない以上、
あなたの議論は空論です。 輪番で回ってくる人の多くに、ちゃんとやる気を出して
もらえる方法が考えられないのであれば、少なくとも理事長には向かないでしょう。
きっちりと役割分担を決めて、責任を負ってもらえば、皆馬鹿じゃないですから、
ほとんどの人がちゃんと勉強して理事としての役割を務めてくれますよ。
460さんは、輪番理事さんと小馬鹿にしているのではないですか?
ちょっとばかり管理組合関連の知識があって屁理屈がこねられるよりも、
きっちりと調整係が勤められるほうが大事だと思いますけどね。
XYZ氏だとすると、ほかのスレッドでの法律論議では参考になることもあったのですが、
この点についてだけ、自分のこだわりのあまりに467さんに指摘されるような誤りを
犯しているってのは残念ですね。
>輪番制もこれを満たしており何ら問題ないと考えられます。
輪番信奉者さんには、受け入れられない所でしょうが、現実には貴方の様な人はいます。その場合は委任関係にありませんので、義務も責任も生じない仲良しクラブとなり、ある管理組合連合の管理評価基準では評価点は0点で、非常に悪いと評価される理由はここにあるのです。
>その場合は委任関係にありませんので、義務も責任も生じない仲良しクラブとなり、ある管理組合連合の管理評価基準では評価点は0点で、非常に悪いと評価される理由はここにあるのです。
だからあなたの恣意的な講釈は結構です。100回繰り返しても説得力ありません。(笑)
>だからあなたの恣意的な講釈は結構です。100回繰り返しても説得力ありません。(笑)
輪番信奉者さんには、受け入れられない所でしょうが、とコメント済みです。
XYZさん(とお呼びしていいんでしょうか?)のマンションの管理規約はどうなってるのでしょうか?(というかマンション住まい?)
そこに輪番制による。と書かれているのなら、それに従うか規約を変えるしかありませんよね。
XYZさんがそれをできる人なのか。
もし何もしてないで愚痴を言ってるだけなら受任してることになります。
管理規約受けとる時に署名捺印してますもんね。
そしてうちのには『区分所有者は管理組合員』となっており『組合員全員で建物、敷地、共用部分等の管理をする』となっています。
>輪番信奉者さんには、受け入れられない所でしょうが
私は立候補もしましたし、輪番信奉者でもありませんが(笑)
信奉者であろうがなかろうが、貴君のひとりよがりの講釈など説得力なし。
>そこに輪番制による。と書かれているのなら、それに従うか規約を変えるしかありませんよね。XYZさんがそれをできる人なのか。
規約に書かれているのを例示しなのは小生ですが、その場合は委任関係が成立しておりませんので、役員には義務、責任が生じないだけです。そのような姿は管理組合には不適切なので、ある組合連合ではマンション管理基準の中で輪番制は評価点0点で「非常に悪い」としているくらいです。
>管理規約受けとる時に署名捺印してますもんね。
自分の組合の規約を一般的と思うのは非常識です。
管理規約の原本はしかるべき所に保管し、規約で閲覧の規定されているのが一般です。
>そしてうちのには『区分所有者は管理組合員』となっており『組合員全員で建物、敷地、共用部分等の管理をする』となっています。
それは区分所有法3条の重複規定で、区分所有者は管理組合に団体的拘束を受け、脱退も第二組合も許されないことを意味しております。
xyz〉解釈おできになってないんですか?
474さんは、区分所有者を前提で、あなた自身が規約の改正や立候補+推薦制の規定など、実務をやったことがあるのかどうか問うてるんじゃないんですか?
ようは、自分のマンションを変えられないのに掲示板でグダグダ言ってもしょうがないと言うことです。
あるなら、国や組合連合とかのデータじゃなくご自分のマンションの実例を示してください。
規約原本云々などの説明は、どこでもしてますよ。
輪番制であろうと、総会でちゃんと決議されているわけですから、
立候補と、扱い上は変わらないですね。
管理組合の全員加入は大原則です、それと、理事の決め方をどうするかには何の関係も
ないですね。 詭弁を弄するのはいいかげんにやめてほしいところ。
>474さんは、区分所有者を前提で、あなた自身が規約の改正や立候補+推薦制の規定など、実務をやったことがあるのかどうか問うてるんじゃないんですか?ようは、自分のマンションを変えられないのに掲示板でグダグダ言ってもしょうがないと言うことです。あるなら、国や組合連合とかのデータじゃなくご自分のマンションの実例を示してください。
理事長を10回やったとか、実務がどうのこうの、自分のマンションがどうのをコメントしても、真実かどうかを判断できないものは掲示板に書く価値はありません。問題は客観性があるか、合理的であるか、合法的であるかが問題なのです。
>規約原本云々などの説明は、どこでもしてますよ。
その通り、当たり前のことを教えただけです。
>輪番制であろうと、総会でちゃんと決議されているわけですから、立候補と、扱い上は変わらないですね。
輪番制を、無知な人達が決議しただけで、それは強制指名制度であって、そこには当人個人の承諾がなされておりませんので、委任関係はなく、組合員との間の義務責任が生じないところが、立候補制と大きく違うところです。
>管理組合の全員加入は大原則です、それと、理事の決め方をどうするかには何の関係もないですね。 詭弁を弄するのはいいかげんにやめてほしいところ。
そうです。 書いたご本人に言うべきですね。
マンションに住んでて、マンションのルールに従えないってどういうこと?
479が合理的と判断する、推薦・立候補制のみの役員選出方法で、国交省コメントに止どめていたり、国が義務規定にしないのか、どうでしょうか?実情にあっていればすると思いますが、あっていないから出来ないのでしょう。
「真実かどうか判断出来ない」からと反論が来そうですが(笑)
輪番制で指名されて、本人がどうしてもできない理由があれば断った上で
(日本語がまったくしゃべれないとかのパターンがうちではありました;湾岸タワー)
総会の承認になっているはずなので、次期理事承認の決議の時点で、輪番だろうと
立候補だろうと、本人が受諾しているのでは??
いやなら決議される前になにかいっているはずだと思うけども。
>問題は客観性があるか、合理的であるか、合法的であるかが問題なのです。
そのとおり。まさに、だからこそ某氏の講釈はだれからも賛同を得られないのです。
ちなみに、個別のメンションの経験、実践例を書いても、それが実際どうだったのかは確かめようがありません。当然のことですし、それが「事実かどうか」を求めているわけでは勿論ありません。
そういうアイデアがあり得ることを知り、それが自分たちのケースで適用できそうかを考え、改善のヒントとなるからこそ、匿名掲示板での情報交換の真の価値があるのです。
某氏はひとりよがりの思い込みを真実だ真実だと垂れ流すことに生きがいを感じておられるようですが、皆、鬱陶しいから諌められてるだけで、誰も使えるアイデアだとは全く思っていません。
それに気付かず暴れ回っておられる、大変気の毒なお方のようです。
476,477,480,481,482、483さん
同感!!!そのとおりだと思います
約1名、頭の悪い方のせいで、荒れてしまいましたね。
この人は前にも管理組合の財産保全の一環で行う全体懇親行事の費用は「すべて飲兵衛による公費横領」だとか乱暴な発言を繰り返し顰蹙をかったり、他人に「それは間違いだ」という指摘内容のほうが間違ってたり、珍妙な書き込みが続いてます。法令のコピペだけで終わってたときは、まだましだったのですが。
どうも根底に、一般入居者は基本的にマンション管理の素人=バ カであり、入居者どうしの横のつながりを断ちたい、入居者が徐々に管理に親しみ理事会が主体的に判断するようになることを嫌がり、すべて管理会社の主導で思うように管理を進めるのが理想だ、という感覚があるようですね。
それともただの鬱憤晴らしで無茶を書いてるのかも知れませんが。
>輪番制で指名されて、本人がどうしてもできない理由があれば断った上で(日本語がまったくしゃべれないとかのパターンがうちではありました;湾岸タワー)総会の承認になっているはずなので、次期理事承認の決議の時点で、輪番だろうと立候補だろうと、本人が受諾しているのでは?? いやなら決議される前になにかいっているはずだと思うけども。
私はその任にあらずとして、断ったらどうなります?
はい、それでは次の方にお願いしますとなるのであれば、輪番制とは申しません。
輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。そこには承諾・不承諾の意思表示の機会さえ無視されております。
>この人は前にも管理組合の財産保全の一環で行う全体懇親行事の費用は「すべて飲兵衛による公費横領」だとか乱暴な発言を繰り返し顰蹙をかったり、他人に「それは間違いだ」という指摘内容のほうが間違ってたり、珍妙な書き込みが続いてます。法令のコピペだけで終わってたときは、まだましだったのですが。
相当堪えているのですね、管理費の中から遊興費を支出するのは管理組合に趣旨に反します。管理組合と言うのは、脱退も第二組合結成も法律で禁止されている団体なので、町内会、同好会などとは全く違う団体であり、管理費等の充当には自ずから制限があるとの認識が不足しております。
>どうも根底に、一般入居者は基本的にマンション管理の素人=バ カであり、入居者どうしの横のつながりを断ちたい、入居者が徐々に管理に親しみ理事会が主体的に判断するようになることを嫌がり、すべて管理会社の主導で思うように管理を進めるのが理想だ、という感覚があるようですね。それともただの鬱憤晴らしで無茶を書いてるのかも知れませんが。
輪番制を合理化させるための理屈が見出せないので、曲解やレッテル張りしかなくなった様ですね。余り感情的にならずにね。輪番制信奉者さん。
>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。
それは貴君の勝手な決め付けです。別表で指定されている規約例をあげてたが、その出典とそういう規定が一般的だという根拠を示せというのに、都合の悪いことには依然だんまりですね。そういう規約を採用してない組合規約は違法とでもいんでしょうかね。馬鹿馬鹿しい。
もう君にはこの件で他人を論理で納得させる能力はないのですから、いい加減に悪あがきは止めることです。
487
どうしても反論できないので無理矢理白を黒と言い換え(「遊興費」)、中学生並みの応答しかできないようですね(笑)
>別表で指定されている規約例をあげてたが、その出典とそういう規定が一般的だという根拠を示せというのに、都合の悪いことには依然だんまりですね。そういう規約を採用してない組合規約は違法とでもいんでしょうかね。馬鹿馬鹿しい。
例示しないと批判もできないでしょう、これが一般的だなどとは言えないことは当然です。
組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
問題はその中味が選任されていないことなのです。
>もう君にはこの件で他人を論理で納得させる能力はないのですから、いい加減に悪あがきは止めることです。
ここまで来て貴方を説得することは不可能ですよ、なぜなら貴方は輪番制信奉者なのですから。
486
>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。
490
>組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
また矛盾したことを(笑)
>ここまで来て貴方を説得することは不可能ですよ、なぜなら貴方は輪番制信奉者なのですから。
白旗ですか。別に私は信奉者でもなんでもないですが、輪番制でもいいと思ってる者を説得できない脆弱な根拠であると認めたわけですね。
もういい加減にしなさい。
>>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。
>>組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
>また矛盾したことを(笑)
説明いたしましょう。上は貴方の信じる選任がない悪い例で、下はまともな選任で、委任・受任の意志が明確になっている場合です。これは矛盾と言わずに、貴方が理解不能か混同しているに過ぎません。良く読んでからゆっくりコメントをどうぞ。
>上は貴方の信じる選任がない悪い例で
だれがこんなこと言ってましたかね。思い込み、ひとりよがりも極まれりですね。
>下はまともな選任で、委任・受任の意志が明確になっている場合です。
皆、このまともな選任で輪番も含めて選任してるんですがね。委任・受任の意志も明確です。
ここから先の君の根拠なきひとつおぼえの繰り返しは無用です。
貴君がフロントマンだとすれば、当たった管理組合は可哀想ですね。
>皆、このまともな選任で輪番も含めて選任してるんですがね。委任・受任の意志も明確です。ここから先の君の根拠なきひとつおぼえの繰り返しは無用です。
全てを無視して強制指名を選任とは言えませんし、委任関係はありませんおで義務、責任は生じません。
その結果は、管理会社にお任せ集団となり、管理費等の浪費、最悪は使い込みの被害にあう危険があります。
> 私はその任にあらずとして、断ったらどうなります?
うちのマンションでは、そのような人が現れたことがないので、判りません。
購入した以上は、回ってくるものは、義務ですから”忙しい”では断わる理由には
ならずに、体が不自由だとかその程度の理由がないと理事を務められないとはいえないでしょうし、
そんなに大人げない人はめったにいないと思いますが。
うちは輪番制・全数改選の湾岸のタワーマンションです。
要は情報の伝達がちゃんといくかどうかでしょう。 これでなった理事全員が、無責任であるかの
ごとき書き込みは、理事長経験者として極めて不愉快ですね。
議論の出来ないXYZにレスするのは、マンション管理系掲示板の有名おばか、埼玉の某万管便語(ヤフーではmmmyyy1963)を構うのと同じくらい無駄です。
>うちのマンションでは、そのような人が現れたことがないので、判りません。
輪番の余程締め付けが厳しいか、義務も責任もない役員係りの類で気軽に管理会社任せの姿でしょう。その内に、それらの結果がマイナスと出ることでしょう。
481ですが、まだお答えいただいて無いのですが、国交省、役員に関するコメント、輪番ではなく、義務規定ではない事に関する見解はどうかということです。
推薦・立候補が強行規定であれば、皆さん輪番にはしませんよ。
>481ですが、まだお答えいただいて無いのですが、国交省、役員に関するコメント、輪番ではなく、義務規定ではない事に関する見解はどうかということです。推薦・立候補が強行規定であれば、皆さん輪番にはしませんよ。
法人ではない管理組合の役員については区分所有法の下記の管理者、法人理事に関する規定を管理規約に取り入れているのです。
(選任及び解任)第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
2略
(理事)
第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。
2ー7略
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
>規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>理事に準用する。
>>499さん、つまり、集会決議により輪番制で選任(委任・受任)することに何の問題もないということです。当然のことです。
某は「輪番制では委任、受任がない」などと戯言を言うでしょうが、反応せず無視しましょう。
500〉国が何故定めないかという論旨なのですが?
法人化した管理組合の規定などのことは分かりますし、その規定を準用すれば、どこでもやっていることです~
うちのマンションの管理規約で「理事の再任は妨げない」という規定があります。
この前開催された総会で、総会決議(普通決議)で「理事になった人は原則その後3年間
立候補できない」という議案が理事会から提出されて決定しました。
輪番制を基本として組合員全員が理事になるようにしたいためだそうです。
管理規約を変更するのには、組合員総数の3/4の議決が必要ですが
その管理規約を否定するような、普通決議(総会出席者の1/2、つまり最低限なら
組合員総数の25%)で、否定するような普通決議は有効なのでしょうか。
>>504
「再任を妨げない」は結果としての再就任についてであり、「立候補できない」は本人の意思表示に関することで、非常に関係が曖昧です。こういう場合は、おっしゃるように趣旨を明確にし、規約の変更もするべきですが、だからといって一概に無効とも言い難いところです。
だいいち、立候補できない、ならば推薦ならよいのか、ということで実際には骨抜きになることだってあるでしょうし、いまいち不十分な議案だと思えますね。
総会での決議の趣旨は、ひととおり輪番で経験することと共に、立候補により一人の声の大きな組合員に理事会が引きずられるようなことを防止するというようなこともあるのだと思いますが、実際にそのような弊害が現れている管理組合で改善のために提起された事例を実際にきいています。
その組合の場合、再就任を全くできないようにすると、例えば大規模修繕や耐震化事業、規約の改訂や訴訟、管理会社の変更など、重要な事業があるときに引継ぎがうまくいかないこともあるだろう、ということで、①規約で2年任期半数改選も併せて変更する、②規約でオブザーバとしての顧問を役員に任ずることができる、という両案を検討し、①の理解が得られないので②にしたそうです。
他に重要事業は、専門委員会で補佐するという方法もあるでしょう。
輪番制をどうこう、というだけでは不毛な議論になりますし、もう少しいろいろなことを想定した案であれば、貴方も納得できるのでしょう。
次年度にこのあたり明確にされたらよいのではないでしょうか。
元の規約を改正するのであれば、特別決議になります。
おたくの組合では、規約の改正になりますので、当然普通決議ではその決議は無効となります。
>他に重要事業は、専門委員会で補佐するという方法もあるでしょう。
専門委員会というのは、議決権も、総会への提案権もない。
つまり理事会の同意がないと無意味なものです。
理事と専門委員を兼務するなら意味があるでしょうが、進んでなりひとはいないのではないでしょうか。
大規模マンションで、理事の数が少なくて理事になる機会が少ないなら・・・。
>だいいち、立候補できない、ならば推薦ならよいのか、ということで実際には骨抜きになることだってあるでしょうし、
よく勉強してください。
推薦とは何ですか??、小学校の学級会でも聞いたことがない(笑
>No.501 by 匿名さん 2009/07/25(土) 23:14
>>499さん、つまり、集会決議により輪番制で選任(委任・受任)することに何の問題もないということです。当然のことです。
>No.502 by 匿名さん 2009/07/25(土) 23:26
>某は「輪番制では委任、受任がない」などと戯言を言うでしょうが、反応せず無視しましょう。
あわてて、先のコメントの欠点をつくろって、選任も輪番押しつけも同様に扱うなどは気の毒ですね。
>No.503 by 481 2009/07/26(日) 05:48
>500〉国が何故定めないかという論旨なのですが?
現行法は紹介したとおりです。これを曲解しているのが輪番制なのです。問題は委任関係にあるかないか、義務責任があるかないかの差で、輪番制はそれらが全くないと言うことです。
>うちのマンションの管理規約で「理事の再任は妨げない」という規定があります。この前開催された総会で、総会決議(普通決議)で「理事になった人は原則その後3年間立候補できない」という議案が理事会から提出されて決定しました。輪番制を基本として組合員全員が理事になるようにしたいためだそうです。
(選任及び解任)第二十五条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
(理事)第四十九条 管理組合法人には、理事を置かなければならない。2ー7略
8 第二十五条の規定は、理事に準用する。
法人組合ではない場合は、上の規定を準用しています。これに違反していることは明らかです。
輪番制を推し進めようとする人達は、悪平等、法を無視しての強制押しつけをして我を通す姿です。
しかも、役員の選任とは委任行為ですから、委任する側、それを受任する側があって成立するのですから、不適当な人には委任しなければ即ち総会で否決するか他の候補者を立てれば済むことです。それを逆に、海の物とも山の物とも分からない者に強制指名で役員に押しつけようとする魂胆が受任の機会を与えずに行うとは、そこには役員の義務・責任は生ぜず、セキュリティーからも問題です。
509
501の欠点などないですよ。あなたのメガネの傷を見てる物の傷と思ってるだけでしょう。
現行法を曲解しているのはそちらにすぎません。
>現行法を曲解しているのはそちらにすぎません。
輪番制の委任関係を説明してご覧なさい。それが出来て始めて曲解などと言えるのです。
>>507,>>508さん
専門委員会というものをよくご存知ないようですので仕方ありませんが、何らかの重要な課題があるときに、その道に詳しい組合員や外部の専門家を加え、理事長の諮問機関的な役割を行ったり、あるいはさらに継続的な検討が必要な場合には、せいぜい2年程度の任期しかない理事が引継いでゆくだけではなく、常設で総会決議(規約・細則は適宜)により設置したりするものです。会でなく複数の専門委員を設置、としている組合もあります。
ですから私も「補佐」と書いてますように、議決権も提案権もありません。理事会が、専門委員会の提案を受けて議案化するのです。なり手がないであろうマンションでは、このようなものを作ることはできません。なり手を想定して作るのですから、「なり手がないのでは?」というご心配は杞憂です。
役員の選出方法の議論の中では、この専門委員の存在があればかなり安心ができる部分もありますので、書き添えたのです。
また、推薦制をとっている管理組合はあります。例えば、「管理組合役員選挙細則」といったものの中で、「組合員は、自ら立候補して組合役員候補者または組合役員候補者を推薦することができる」というような運営をしている事例もあります。私の管理組合ではそのような推薦の事例はありませんが、輪番制をとらない管理組合では、立候補者が定数に満たない場合は、理事会が再任者を含め候補者案を作成するのではないでしょうか。そのときに、例えば理事会による推薦理由を付けて再任や推薦新任を行うのではないですか。
私の505の趣旨をもう一度踏まえていただければ、ご理解頂けると思います。
私も理事長1回で、まだまだ不勉強ですが、勉強したいと思います。
悪い役員輪番細則例
(役員の選出)
第5条
役員は、各棟の玄関ごとに1名選出する。選出の方法は次に記す。
① 選出の方法は、各棟玄関2年ごと時計回りの輪番制とする。
② 選出された、役員候補者に棟代表理事が書面によって指名する。
③ 事情があり役員を受けられない場合、書面(手紙)にて理事会に提出する。
④ ③の者があるときは、理事会で討議決定し、本人に知らせる。
⑤ 管理組合理事会は、役員の任期の記録を残し速やかな役員選出を行う。
⑥ その他不測の事態があった場合、理事会にて討議し決定する。
⑦ 衡平をはかるため平成13年度以前の2年間以上理事を務めた理事は、輪番を一回目は免除する。
(役員等の受託等)
第6条
理事会は、指名した役員候補の役員選任については総会において一括採否による議事を求めるものとする。
第7条
役員候補者に指名された組合員もしくは総会において役員に選任された組合員は、正当な理由のない限り、指名、就任を拒み、又は辞任を申し出ることはできない。
512
理解力のないお方に「説明してごらんなさい」と上から目線で言われてしまいました。笑
輪番制の実態をロクに知らずに言ってるようなのではっきりさせとくと、このお方も>>490で認めたように、規約で部屋番を規定してるような露骨なタイプ(とうとう出典を明らかにできなかったので、このお方の脳内の妄想でしょう)は一般的ではなく、実際には例えば各フロアや階段室、各ブロックから○名を出すといった形があります。うまく回っている場合は、次は隣室、という形で出てきますし、単身赴任や介護で今年は無理、来年で、という場合は交代で候補者名があがってきます。調整をしてほしいという依頼があれば、理事長などが調整に入って決めることもあるでしょう。
「とにかく拒否」という人の存在は、管理費滞納等と同じで、規約と総会議決事項の遵守に背くのですから別の問題で、切り離して論ずるべきです。しかもそんな人は私や周辺のマンションでも現におりませんし、もし現れたとしても少数です。もし成熟度の低いマンションで「我も我も」状態になり、多数になれば、規約を根底から変える論議をすべきです。
ですので、基本的に理事候補者案を理事会が作成した時点では、本人の承諾は得ており、総会議決段階でも本人の抗弁や拒否がない以上、議案の承認を持って委任は成っており、当然しかるべき責任を伴って役割を務めて頂くことになりますし、実際に大概の方にはそうして頂いています。
以上のとおり、委任関係については全く問題ありません。
就任後、出席率が悪い方はおられますが、それとて理事会としての運営に支障ある程度ではなく、理事長として責任の持てる運営が普通にできておれば問題ありません。もしできない年があれば、監事のチェック、理事会の傍聴、総会での予算否決といった形で、対応ができるのですからすべきです。上の方が書いておられたように、事前に顧問を配して強化する、ということも可能です。
このお方が極論しているような、問題の所在も理解していないような「無知無責任」組合は、意識的な住民が皆無で、ほぼ全員が無関心な場合に限られます。これは国の調査の「課題あり」と答えたマンション以外の部分でしょう。無知無責任であれば、問題の所在にも無関心ですし、このような調査に答えることもないでしょうから。
意識的な住人がおれば、輪番制であれその他の方法であれ、そのマンションに合った適切な解決へ進むでしょうし、やる気がなければスラム化するだけです。
戸建住宅でも無計画で不潔な家族の家はスラム化します。それと同じです。
国が輪番制を禁止しようがしまいが、すべては住人の質次第です。制度の問題ではありません。
良い役員選出細則例
(役員の定数)
第2条 規約第35条の定めに基づき、役員は次のとおり選出するものとし、監事は
全棟から2名を選出する。
4-14棟 2名 4-15棟 2名 4-19棟 2名
4-21棟 2名 4-22棟 2名 4-23棟 2名
4-24棟 2名
(選挙権及び被選挙権)
第3条 規約第48条に定める議決権を有する組合員は、選挙権及び被選挙権を有す
る。
(選挙管理委員会)
第4条 選挙は、選挙管理委員会がこれにあたる。
2. 選挙管理委員会は、通常総会において各棟ごとに1名づつ選出された選挙管理委員により構成する。
3. 選挙管理委員の任期は1年とする。
4. 前条の規定にかかわらず、選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。
5. 選挙管理員会に委員長1名及び副委 員長1名を置く。委員長及び副委員長は、選挙管理委員の互選により決める。委員長は、選挙管理委員会を代表し、その業務を統括する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(選挙日程と公示)
第5条 役員の任期が満了する3 0日以前に選挙期日を公示する。
2. 公示の日より7日 間、立候補の受付を行う。
3. 立候補者数が定数にみたないときは、 選挙管理委員会は直ちに役員推せん委員を指名し、役員推せん委員会は立候補受付しめきり後の7日以内に適切なる候補者を推せんし、立候補を要請するものとする。
4. 選挙管理委員会は立候補受付しめきり後、 すべての立候補者数が定員以上となったとき、候補者名を少なくとも3日間公示する。
(選挙方法)
第6条 投票は無記名で、理事及び監事につきそれぞれ行う。
2. 理事の選出は各棟の役員定数による連記式投票、監事の選出は2名連記式投票による。
3. 立候補者数が、選出すべき役 員定数と同じときは、信任投票を行う。
(当選者の決定)
第7条 当選者の決定は、得票順による。
2. 候補者の得票が同数となり、当選者数が役員定数をこえるときは、当該候補者につき決選投票を行って当選者を決定する。
3. 信任投票においては、議決権数の過半数をこえる信任票を得た候補者を当選者とする。
>ですので、基本的に理事候補者案を理事会が作成した時点では、本人の承諾は得ており、
それ以前に役員指名や指定表が出来上がっているのが輪番制ですので、理事会での作成なり総会での決議は、最初の役員指名表の順番確認の形式的なごまかしに過ぎないことは明白です。
517
>>ですので、基本的に理事候補者案を理事会が作成した時点では、本人の承諾は得ており、
>それ以前に役員指名や指定表が出来上がっているのが輪番制ですので、理事会での作成なり総会での決議は、最初の役員指名表の順番確認の形式的なごまかしに過ぎないことは明白です。
それだけですか。その点なら、「それ以前に指定表が出来上がっているのが輪番制」「最初の役員指名表」とは、部屋番を書き連ねた別表の類でしょうか。そのような順番を規約や細則で決めている管理組合が一般的でないことは、貴方が
>>490
>>別表で指定されている規約例をあげてたが、その出典とそういう規定が一般的だという根拠を示せというのに、都合の悪いことには依然だんまりですね。そういう規約を採用してない組合規約は違法とでもいんでしょうかね。馬鹿馬鹿しい。
>例示しないと批判もできないでしょう、これが一般的だなどとは言えないことは当然です。
>組合役員は、規約で選任方法を定める場合も総会の普通決議で選任する場合もあることは法の認める所です。
>問題はその中味が選任されていないことなのです。
と認めているとおりです。自分の発言でさえ白を黒と言うのでは議論になりません。
以上、輪番制についての貴方の異論はすべて根拠なく不適切であることが再再再再(略)度確認されました。
以降、同じ話の蒸し返しは無用に願います。意図的、かつ過度に繰り返されるマルチポスト行為は荒らしに該当する考え方があります(Wikipedia)。そのように対処させて頂きます。
何を言わんとしているのですか、感情的に空回りするだけでなく、分かるように書くのも必要です。
上の役員に関する細則の悪い例、良い例をコピペしましたのでお勉強して下さい。
519
515、518できちんと貴方の望みどおり、説明し、反論してますが?漢字に振り仮名が必要なのでしょうか。
いよいよ逃げ道がなくなると「感情的だ」「何いってるか分からん」とは笑わせますね。
で、細則の出典は?貴方が勝手に良し悪しをいったところで最早誰も歯牙にもかけませんよ。
相変わらずコピペだけで比較コメントもなしに、「分かるように書くのも必要です」とは、自爆ギャグのつもりでしょうかね。笑
>細則の出典は?
貴方は出典が気になるのですね。パソコンでググって見なさいよ。腐るほど出てくるからね。
執念深いところを見ると、それも出来ない様ですね。
521
>貴方は出典が気になるのですね。
貴方の言うことに信用がおけないのはさんざん明らかになってるので、貴方の脳内事例でないという証拠を示すのがマナーだからですよ。
先だっての別表方式の輪番表も結局出典を示せず、当初「輪番とはこういうものだ」と豪語してたのを結局自ら否定せざるを得なくなりましたしね。笑
509〉
曲解とおっしゃるならば、何故義務にしないかとお聞きしているのですが?
明確な、お答えにはなっていません。
514、516〉
選挙細則で出て来ますが、S県にある団地の例ですが、選挙しても何条かに、決まったら拒否出来ないと記載されてましたよ。
輪番となんら変わらないでしょう。
うちのマンションは輪番表してますよ。
ただ、入れ替えや病期ややむを得ない場合は都度更新するということを細則に謳っていますよ。
>ただ、入れ替えや病期ややむを得ない場合は都度更新するということを細則に謳っていますよ
それでいいのではないですか。選任への配慮は輪番制では大切ですね。
ただし、規約の都度更新というのはなじまないので、本来、輪番表は規約別表とかではなく、せいぜい細則に添付する性格のものでしょうね。うちのマンションではそういう差替えの手間や混乱を省くため、公式書類としての表はあえて作成・配付しておりません。理事会で記録し管理しています。
>貴方の言うことに信用がおけないのはさんざん明らかになってるので、貴方の脳内事例でないという証拠を示すのがマナーだからですよ。先だっての別表方式の輪番表も結局出典を示せず、当初「輪番とはこういうものだ」と豪語してたのを結局自ら否定せざるを得なくなりましたしね。笑
多種多様の管理規約の中から例示するのに、固有名詞が必要だとの貴方のエキセントリックな考え方が理解できません。
特に悪い例示では失礼に当たりましょう。
526
「貴方の脳内事例でないという証拠」と書いてるでしょう。
出典を示すとは、作成したマン管センターや関係団体名、研究者や講習会テキストなど(著作権絡みで当然記載必要)が普通想定されるところで、実在する管理組合規約ならば固有名詞を出すのが不適切なのは当然のことです。
そんなこともいちいち説明しないといけないようですね。
しかし別表も一規約事例にすぎなかったのなら、よくも「こういうもの以外は輪番制とは言わない」などと断言できたものですね。「これが輪番制」「これが良い細則、悪い細則」などと断言するので、どのような資料にそのような評価が掲載されているのか、と聞いたわけです。
要するに、自分の主張に都合のよい事例をネットで探して、あたかも標準であるかのように言ってみたかったのですね。笑
>曲解とおっしゃるならば、何故義務にしないかとお聞きしているのですが? 明確な、お答えにはなっていません。
法律があるのにその通り選任が出来ないから、輪番制にして、選任の形だけを保っているのを曲解と言っているのです。
義務にするのは何ですか? 意味も不明だし、理由は立法府に聞く他無いでしょう。
>しかし別表も一規約事例にすぎなかったのなら、よくも「こういうもの以外は輪番制とは言わない」などと断言できたものですね。「これが輪番制」「これが良い細則、悪い細則」などと断言するので、どのような資料にそのような評価が掲載されているのか、と聞いたわけです。
正直言って、貴方の文章は分かりにくいです。理屈でやっつけたいならもう少し文章の練習が必要です。
「こういうもの以外は輪番制とは言わない」とは何を指すのか知りませんが、拒否できるものは輪番制とは言わないとは断言してますよ。評価は私の意見です。
526
>特に悪い例示では失礼にあたりましょう
マンション名を書いてなくとも、悪い例として挙げているだけで十分失礼と思います。
私も何かのレポートに挙がってる例なんだと思ってました。
>マンション名を書いてなくとも、悪い例として挙げているだけで十分失礼と思います。
悪い理由は縷々述べて来ているので、当然の帰結で失礼には当たりません。
>私も何かのレポートに挙がってる例なんだと思ってました
貴方の浅はかな想像に過ぎません。
>「こういうもの以外は輪番制とは言わない」とは何を指すのか知りませんが
こういうもの=規約別表などで部屋番号まで特定する手法で、下記でいう「将来にわたり順番に役員が指定されているもの」「(理事会が役員候補案を作成する以前に)出来上がっている指定表」です。自分で書いたものも忘れてるようですね。
>>486
>私はその任にあらずとして、断ったらどうなります?
>はい、それでは次の方にお願いしますとなるのであれば、輪番制とは申しません。
>輪番制は将来にわたり順番に役員が指定されており、その順番が来た場合には、強制的に就任させられているのが輪番制です。そこには承諾・不承諾の意思表示の機会さえ無視されております。
>>517
>それ以前に役員指名や指定表が出来上がっているのが輪番制ですので、理事会での作成なり総会での決議は、最初の役員指名表の順番確認の形式的なごまかしに過ぎないことは明白です。
>評価は私の意見です。
貴方の個人的意見を元に「お勉強して下さい」ですか。それはそれは。笑
ご苦労様でした。私のコメントをコピペして頂きまして感謝いたしますが、で何が言いたいのですか?
537
貴方の517は私が515で説明したことを全く理解できず「それ以前に役員指名や指定表が出来上がって変更の余地のないのが輪番制」という貴方の勝手な定義を蒸し返したもの。返答でも何でもありません。
貴方は正直に下記の通り述べているではないですか。
”「とにかく拒否」という人の存在は、管理費滞納等と同じで、規約と総会議決事項の遵守に背くのですから別の問題で、”と、
これが輪番制は拒否なしの既定路線であることを明確に示してる姿です。
539
>輪番制は拒否なしの既定路線であることを明確に示してる
どこをどう理解すればそうなりますか。
個人の事情を踏まえた指定表の変更や、そもそも指定表がない中での指定調整といった、輪番制度が想定し許容する「拒否」と、規約や総会決議自体を否定する「とにかく拒否」とは正反対のものです。こんなのも理解できないのですから、議論できる筈がないですね。
貴君がどう屁理屈を捻ろうが、委任関係は成立しており、もとより責任も発生する。それを515で具体に説明してるのです。論駁できないのですから話になりません。
立法府に聞けって、都合が悪くなると答えないんですね。
そもそも、違法がないのだから、あなたがおっしゃる事こそ「極解」でしょう。
不毛な反論をいいかげんにしたらどうですか?
委任、受任なんぞ、どっちだっていいんですよ、現実の管理運営が出来れば。
そんなことペーパーでやってください。
その1
>輪番制の実態をロクに知らずに言ってるようなのではっきりさせとくと、このお方も>>490で認めたように、規約で部屋番を規定してるような露骨なタイプ(とうとう出典を明らかにできなかったので、このお方の脳内の妄想でしょう)は一般的ではなく、実際には例えば各フロアや階段室、各ブロックから○名を出すといった形があります。
私の紹介した悪い例と同じ姿ですね。輪番制の形は色々あるのは当然、小生も輪番制を二例を紹介済み。その実態は規約か、細則か、総会決議で役員指定席を作りそれに組合員全員を強制的にはめ込む発想には代わりはない。
>うまく回っている場合は、次は隣室、という形で出てきますし、単身赴任や介護で今年は無理、来年で、という場合は交代で候補者名があがってきます。調整をしてほしいという依頼があれば、理事長などが調整に入って決めることもあるでしょう。
これが輪番制の説明ですか、さっぱり分かりませんね。新入居者はどう理解すれば良いのでしょう。
現在の様に貴方が過激に返事を求める程の内容ではないですから無視したのです。観念的な文章を並べてただけで、普遍的に説明出来る規約なり決議の概略説明がないようでは、反論する価値もありません。
>「とにかく拒否」という人の存在は、管理費滞納等と同じで、規約と総会議決事項の遵守に背くのですから別の問題で、切り離して論ずるべきです。しかもそんな人は私や周辺のマンションでも現におりませんし、もし現れたとしても少数です。もし成熟度の低いマンションで「我も我も」状態になり、多数になれば、規約を根底から変える論議をすべきです。
挙げ句に果てに、輪番制が先にあり、拒否はさせないとの魂胆を堂々と述べるなど輪番制の本質である強制指名制は歴然としている。これを文章ではなく精神的押しつけで通そうとする、もっとも野蛮で原始的な人間関係の姿です。
終わりになって規約を変えるとは、貴方が全く説明していない、いや説明できない規約を、どのような規約をどう変えるのですか、もっと規制を強くするのですか、役員になり手がいないから第三者に頼むのですか、委任関係が理解できずに無視し続ける貴方には、強制押しつけか非区分所有者に頼むかの単純発想しか起こりえないでしょう。
>ですので、基本的に理事候補者案を理事会が作成した時点では、本人の承諾は得ており、総会議決段階でも本人の抗弁や拒否がない以上、議案の承認を持って委任は成っており、当然しかるべき責任を伴って役割を務めて頂くことになりますし、実際に大概の方にはそうして頂いています。以上のとおり、委任関係については全く問題ありません。
この「ですので」の文章はどこを指すのですか、いきなり承諾済みとは、勝手な結論です。どこに当人の意思確認の機会が会ったのですか、説明が成り立っていません。「うまく回っている場合」以下が意思確認ですか、とんでもないその下には、拒否はあり得ないと言う。どこに規約なり取り決めなりがあるのでしょう。貴方の言いたい輪番制の姿は全く見えないが、自然に発生するもので、その中に貴方と違う他人の承諾が自然に発生するとは余りにも子供じみている発想です。
その2
>就任後、出席率が悪い方はおられますが、それとて理事会としての運営に支障ある程度ではなく、理事長として責任の持てる運営が普通にできておれば問題ありません。もしできない年があれば、監事のチェック、理事会の傍聴、総会での予算否決といった形で、対応ができるのですからすべきです。上の方が書いておられたように、事前に顧問を配して強化する、ということも可能です。
輪番制を具体的に説明できない代わりに、うまくいかないときの申し訳け程度の対策では、適任や不適任、やる気の有無、知識の有無に関係なく無理矢理、強制指定する輪番制の欠陥をつくろうことはできません。
>このお方が極論しているような、問題の所在も理解していないような「無知無責任」組合は、意識的な住民が皆無で、ほぼ全員が無関心な場合に限られます。これは国の調査の「課題あり」と答えたマンション以外の部分でしょう。無知無責任であれば、問題の所在にも無関心ですし、このような調査に答えることもないでしょうから。
貴方こそ管理組合の役員の重責に無知で、誰でも順番にやれば済むものよと町内会、同好会に参加する程度の知識しか持ち合わせていない貴方こそ無知無責任です。
>意識的な住人がおれば、輪番制であれその他の方法であれ、そのマンションに合った適切な解決へ進むでしょうし、やる気がなければスラム化するだけです。戸建住宅でも無計画で不潔な家族の家はスラム化します。それと同じです。国が輪番制を禁止しようがしまいが、すべては住人の質次第です。制度の問題ではありません。
最後には本音がでましたね、制度の問題ではないと。管理組合は法律で区分所有者になったら加入が強制されて脱退、第二組合結成も許されない共有財産の管理団体なのですよ。
その為に、組合役員は全組合員とは委任関係にあり、従って善管注意義務が生じ、これに違反し共有財産に損害を与えたら債務不履行、不法行為で損害賠償義務があります。貴方の考えてるようなお隣さん次は貴方ね、断る人はいないのよ、出来なかったらだれかが助けてくれるわよ、と言うような次元の問題ではないことを認識すべきだす。
>委任、受任なんぞ、どっちだっていいんですよ、現実の管理運営が出来れば。そんなことペーパーでやってください。
委任関係を否定するようでは、貴方が役員になったらその組合は悲劇的な結果に終わりましょう。
542,543
何か勘違いしてませんかね。もう貴方に返事など求めてはおりませんが。
540でも書いたとおり、「輪番制は合法で委任も成立している」という説明について、貴方が訳のわからない異論をふりかざすが全く論駁になってない、という事実をお伝えしただけです。
噛み合った意見なら相手もしますが、ここまで誤読、曲解、自説・思い込みありきの決め付け、感情的反発のみでは反応しようがありません。ご覧になってる皆さん(がいたとして)は、うんざりを超え、無視の段階でしょう。
輪番制の規約や総会決議がないと反論できないのですか。そうですか。貴方が輪番制の実態を把握もせず脳内で批判している姿が暴露されたわけですね。
どんな規約や総会決議であれ、原理的に輪番制は駄目だと言いながら、実は自分が勝手に思い描く「憎むべき輪番制」のイメージしかないのは何度も指摘してきたんですが、具体イメージを書いても、かのように曲解しかできない者が、規約や総会決議を書いていきなり理解を期待できる筈もありますまい。時間の無駄です。
>>516は、選挙での選出方法なんですね。
5条の3、立候補者数が定員に満たない場合、選挙委員会が推薦…とありますが、拒否はできるんでしょうか?
また、無記名投票なのですが、信頼性や作為的な問題はクリアされてるものですか?
予め言っておきますが、純粋に知りたいだけで、輪番制とかは関係ありませんのでよろしくお願いいたします。
独り善がりの考えを執拗に強弁するが故に、賛同者は一人も現れず孤立する。
最後は、書かずにはいられない症候群に陥る。
いつものパターンだが、滑稽を通り越して哀れなり。
>独り善がりの考えを執拗に強弁するが故に、賛同者は一人も現れず孤立する。最後は、書かずにはいられない症候群に陥る。いつものパターンだが、滑稽を通り越して哀れなり。
輪番信奉者さんには関わらないと言っているのに、貴方の方からちょっかい出すとはどうゆう事ですか。
上の貴方の文章をそっくり貴方にお返しします。特に貴方こそ、書かずにはいられない症候群に陥っていると言うことです。
輪番信奉者さんには反論、返答はしません。理由は信者を折伏するのは困難だからです。
>輪番制信奉者さんに答えてはおりません。
貴方が542,543でレスしているのは私の書いた515ですが何か?
また550さんは私ではありません。自分に異を唱えるのは一人だとでも思っているのでしょうか。
>輪番信奉者さんには反論、返答はしません。理由は信者を折伏するのは困難だからです。
なるほど、自分に異を唱える者はすべて「信者」としてしまえば反論せずに済む、という逃げの方便ですか。考えましたね。笑
「マンション管理は法令適合がすべて」と日頃唱えるお方が、自分への異論に合理的な論駁ができなくなると相手を「信者」呼ばわりですか。何ともいやはや軽い法令なのですね。
そもそも、輪番制は駄目だ、無知無責任の仲良しクラブで犯罪の**だ、と自分から噛み付いてきておいて、合理的な説明も論駁もできなくなると「信者には返答しない」と逃げ出すとは、みっともないという言葉をご存知ないのでしょうか。
そういう唯我独尊のご自分こそが「アンチ輪番制仲良し教」の教祖であることを自ら物語っているのに気付いてないようですね。
・・ただし、同調してもらえる仲良しがいれば、ですが、どうやら寂しい教団になりそうで、お気の毒な限りです。
もう勝負あったと思います。
別に輪番制信者 .vs. 輪番制否定論の1人 の闘いだったわけではなくて、
許容といっている人は、そのほとんどが輪番制も選択肢のひとつとしているだけで、
立候補・推薦を否定しているわけではなかった。
多対一の闘いになっちゃっていますが、XYZさん(?) の繰り返し議論には辟易としている
人が多いんじゃないかな。 別に XYZさんのマンションが輪番制だったとして、
立候補すれば、そりゃありがたいってんで理事になってはいかんというパターンは
珍しいと思うけど、どうしてここまでむきになって反論するのかはわからないですね。
私が輪番制信奉者と命名しているのは、匿名でも敢えて黒色を使っている御仁です。
その1、その2の書き込みはそれ以外の匿名で答えろとしっつこい茶色匿名に対して返答したまでです。
貴方は、このしつっこい茶色匿名の方かな?ややこしいね。矢張り今後はどうせ匿名だから区別なく、コメントの内容にコメントをする事にした。でも、上のコメントはヤジの類で残念ながら取り上げるべき内容がない。
>どうしてここまでむきになって反論するのかはわからないですね。
簡単ですよ、輪番制は悪平等、強制配置、適不適の無視、知識有無の無視、委任関係の不成立による義務責任の欠如だからです。
>取り上げるべき内容がない
自分のには内容があったんですか。一つ覚えの繰り返し、感情剥き出しの汚いヤジ、論拠なき決めつけ、、
さあ、もう終わりました。蒸し返しには一切取り合わず、正常な掲示板に戻りましょう。
>輪番制は悪平等、強制配置、適不適の無視、知識有無の無視、委任関係の不成立による
>義務責任の欠如だからです。
その通りだと思います。
低層階の狭小部屋も、高層階のプレミアム住戸も同じじゃ悪平等もいいtころ。
うちのマンションの場合、管理費と修繕積立金で最大と最小では2倍は違います。
高額な部屋を買った人を優先させるのが資本主義でしょう。
また、持ち分が50%未満の組合員は理事にならなくていいです、管理組合は
財産保全の組合ですから。
ご苦労さん。
たった一人で闘っているのを見るとちょっとかわいそうになります。
他の政党は全部与党よかいっている某政党のような。
風車を怪物だと一人合点して攻撃したドン・キホーテも可哀想?
風車の粉挽きにとってみりゃ、いい迷惑に違いないわけで。
>低層階の狭小部屋も、高層階のプレミアム住戸も同じじゃ悪平等もいいtころ。うちのマンションの場合、管理費と修繕積立金で最大と最小では2倍は違います。高額な部屋を買った人を優先させるのが資本主義でしょう。
現象はあり得ることですが、資本主義と関係はなく、区分所有法で共用部分の監理に必要な管理費等は専有部分の床面積割合で負担するのが原則だからです。
>また、持ち分が50%未満の組合員は理事にならなくていいです、管理組合は財産保全の組合ですから。
管理組合の役員は選出されれば誰でもなれますが、規約では区分所有者の中から選出するのが一般です。その場合、特定の人の非選挙権を奪うことはできませんのでその規定は無効です。
>特定の人の非選挙権を奪うことはできませんのでその規定は無効です。
無税の範囲で贈与して持分1%の奥さんや、ドラ息子が理事長になったら
100%所有して、ローンを支払っている普通の組合員はどう思うでしょう。
うちのマンションでも、非常識でワンマン理事長が2年間やりましたが
法務局で調べたら持分がたったの20%しかないのには驚きました。
総会で、オーナーとして演説していたのは何だったのでしょう・・・・
残りの80%は奥さんと、奥さんの親らしい人との名義でした。
>無税の範囲で贈与して持分1%の奥さんや、ドラ息子が理事長になったら100%所有して、ローンを支払っている普通の組合員はどう思うでしょう。うちのマンションでも、非常識でワンマン理事長が2年間やりましたが法務局で調べたら持分がたったの20%しかないのには驚きました。総会で、オーナーとして演説していたのは何だったのでしょう・・・・残りの80%は奥さんと、奥さんの親らしい人との名義でした。
全ては規約次第です。残念ながら、標準管理規約では現代風に夫婦共有程度の感覚で、共有者合わせて一組合員とみなされ、議決権行使者1名を総会開会前までに理事長に届け出る義務規定程度ですので、特殊ケースの場合は、必要なら規約で規定することが出来ます。
その場合、奥さんが区分所有者になるのでは?
>その場合、奥さんが区分所有者になるのでは?
登記してあれば全員が区分所有者(共有)でしょう。どうして?
全員が区分所有者でしょう。代表者の持分が20%だっただけ。
>>563
早く返済が終わって、気持ちにゆとりが出るといいね。
ローン組んで購入するのは恥ずかしい事じゃないよ。
他人の懐を覗いて妬むのは恥ずかしい。
>ある意味、貴方はXYZを超えたな・・・
風車が気になり精神的に病んでいるのねー。お可愛そうにね。
釣りではないです。
輪番理事になりうる人が奥さんではないのかな~?と思いましたが違うようでした。
いや、あり得るよ内部闘争に勝つのは女性だからね。
理事=組合員=区分所有者
>>569 (カメでスマソ)
>風車が気になり精神的に病んでいるのねー。お可愛そうにね。
んっ?
ご本人の登場か?(それとも、遂に信者が発生したのか・・・)
まぁ、良く意味が判らんレスだが、
◆「風車が気になる」=「XYZのことが気になる」⇒本人の発言なら「自分の事が気になる」ってこと?
自意識過剰じゃね?
ついに、種が尽きましたか、輪番制信奉者さん
否定派の人もネタ切れは同じ。 まぁもう決着済みで相手にしてもしょうがないとは思うけど、
ほかのスレッドにまで、原因は輪番制とか出張してきて荒らすのには強く対処したい。
後はここで、えんえんと1人語る分には放置。
>ほかのスレッドにまで、原因は輪番制とか出張してきて荒らすのには強く対処したい。
この掲示板で話題なる苦情、クレームの殆どが輪番制の役員の所業の結果であるが、輪番制の役員には全く責任はない。
ましてや、管理会社への契約に基づく指導監督の不備の結果としての管理会社の不十分な所業も輪番制のもたらす結果に過ぎない。諸悪の根源は、総会で役員が選出される機会のない輪番制そのものにあることは明白である。このことを周知するために他の関係するスレッドにも行き力説するものである。
>>578
では、その手の責任を全て輪番制理事のせいであるかのごとき書き込みを発見するたびに、
このスレッドにおいて、1人だけ輪番制を否定していた人とのIP adress などの投稿情報との
一致の確認について、この掲示板の管理人に調査を依頼して、 話をそちら方向にもっていこうと
している場合には、削除依頼を出すまでです。
荒らすよりも消したほうがいいですからね。
私はずっと監視しているわけでもないですが、お行儀の悪い人はみつけたら強く対処する所存です。
新しい視点の提示でもなければ、578氏の主張は、単なる繰り返しに過ぎず、このスレッドにおいても
多数あった、輪番制を敵視するのは妥当とは思えないという人を説得する論理にはなっていません。
私は輪番制・抽選での理事長ですが、このような不適切な投稿には、すくなくとも他のスレッドで
みかけた場合には厳しく対処します。
>私は輪番制・抽選での理事長ですが、このような不適切な投稿には、すくなくとも他のスレッドでみかけた場合には厳しく対処します。
選出されていない即ち、信任、委任もされていない理事長は管理者としての職務権限は制約されていることに留意すべきです。
しかし、残念ながら第三者からの責任の対象者、訴訟の対象者から免れることは出来ませんので、自戒を勧めます。
>選出されていない即ち、信任、委任もされていない
されてますよー、一人ぽっちで「されてない」って滑稽ですよー
拒否するなら輪番制を採用してないMSに引っ越せばいいだけ。
もう決着しています。ドンキホーテにはかまわないように。
ここで騒いでいる分は放置しますよ。
>ここで騒いでいる分は放置しますよ。
放置する理由は?
タイトルが「理事会の輪番制は機能してますか?」でも放置するとは理屈にあいません。
放置しませんよ。
あなたへのレスを輪番制で行いますので、安心してください。
理事会の出席率はどの程度ですか?
毎回休む理事は居ますか?
何か対策をとられていますか?
>理事会の出席率はどの程度ですか? 毎回休む理事は居ますか? 何か対策をとられていますか?
規約に従えば良いだけです。総会規定準用で特別議決が無いだけです。
議長は、充足率に満たなくて流会にならない様に理事の出席し易い曜日、時間とすることに気を配るべきです。
やる気のない理事で固まって機能していないなら、早く管理規約を変えた方がいいと思いますよ?
立候補や人数増員、欠員補助(退去、病気、死亡等)
やっとかないと、本当に1年間名前だけの幽霊部員ならぬ、幽霊理事だらけになりますよ~。
しかも管理会社に馬鹿にされ、いいようにぼったくられますよ~~ すでにそうですか?
理事を選んだのは組合員です。
輪番で退任しましたが、次の役員になった人も意識が高く、安心できそうです。
輪番制は、若い世代が多いMCの場合は、有効でしようね
十数年経っているMCでは、名前だけの理事や出席すらしない理事/休む時も連絡すらしない理事も出てきます。
特定の人に固定するのも問題ですが、完全輪番ですと数年理事やったくらいでは、何がなんだか判らないまま任期を終えてしまいます。
固定理事のヤリタイ放題となりますから注意下さい。
やる気と能力なきゃ固定も輪番も一緒。
選出が正解よ。
正解なんてないでしょう。
経験者プラス未経験者(輪番)はどうでっか?
国営化しかありません。管理組合の国営化。理事は特別職の公務員とする。
国営化が腐敗、非効率を有無を生むというのはデメリットのみを強調した考えです。
公権力であれば法律で攻撃しやすくなりますよ。
>>591
やる気のない理事というか、年度によっては確かに理事の質にムラがあります。
しかし、理事長がまずまずなら、何とか1年間は乗り切れます。
マンション管理で毎年大幅に改革や工事等をやる訳ではないですからね。
予算についても、毎年殆どかわらないでしょうし。
私共の理事の任期は1年ですが、継続性という意味から20名中7名は2年の任期です。
やる気のある、力のある理事が2年理事をすることになります。
理事長は殆ど2年やってます。
輪番制理事が一番いい方法だと思っています。
長老理事はいりません。