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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
良い役員選出細則例
(役員の定数)
第2条 規約第35条の定めに基づき、役員は次のとおり選出するものとし、監事は
全棟から2名を選出する。
4-14棟 2名 4-15棟 2名 4-19棟 2名
4-21棟 2名 4-22棟 2名 4-23棟 2名
4-24棟 2名
(選挙権及び被選挙権)
第3条 規約第48条に定める議決権を有する組合員は、選挙権及び被選挙権を有す
る。
(選挙管理委員会)
第4条 選挙は、選挙管理委員会がこれにあたる。
2. 選挙管理委員会は、通常総会において各棟ごとに1名づつ選出された選挙管理委員により構成する。
3. 選挙管理委員の任期は1年とする。
4. 前条の規定にかかわらず、選挙管理委員はその任期中、被選挙権を有しない。
5. 選挙管理員会に委員長1名及び副委 員長1名を置く。委員長及び副委員長は、選挙管理委員の互選により決める。委員長は、選挙管理委員会を代表し、その業務を統括する。副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代行する。
(選挙日程と公示)
第5条 役員の任期が満了する3 0日以前に選挙期日を公示する。
2. 公示の日より7日 間、立候補の受付を行う。
3. 立候補者数が定数にみたないときは、 選挙管理委員会は直ちに役員推せん委員を指名し、役員推せん委員会は立候補受付しめきり後の7日以内に適切なる候補者を推せんし、立候補を要請するものとする。
4. 選挙管理委員会は立候補受付しめきり後、 すべての立候補者数が定員以上となったとき、候補者名を少なくとも3日間公示する。
(選挙方法)
第6条 投票は無記名で、理事及び監事につきそれぞれ行う。
2. 理事の選出は各棟の役員定数による連記式投票、監事の選出は2名連記式投票による。
3. 立候補者数が、選出すべき役 員定数と同じときは、信任投票を行う。
(当選者の決定)
第7条 当選者の決定は、得票順による。
2. 候補者の得票が同数となり、当選者数が役員定数をこえるときは、当該候補者につき決選投票を行って当選者を決定する。
3. 信任投票においては、議決権数の過半数をこえる信任票を得た候補者を当選者とする。