管理組合・管理会社・理事会「理事会の輪番制は機能してますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-02-13 20:58:27

先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?

[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00

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理事会の輪番制は機能してますか?

  1. 1251 匿名さん

    >1247
    >輪番制を強制するのが間違い。
    >財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。
    >誰もが同じ状況や状態ではないからだ
    >マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします

    おいおい。輪番制は「無効」なんだろ?
    だったら相談することもなければ「脱却」することもないだろ。無効なんだから。
    もう「無効」の意味さえも分かってないんだな。

    「無効」と言い張ってたのに「強制するのが間違い」か。
    すごいトーンダウンだ。

  2. 1252 匿名さん

    無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。

  3. 1253 匿名さん

    >1245>1247>1248は輪番制云々を語る以前に法律を知らないんだから理解できるはずないよ。

    で、>1245>1247>1248に聞きたいんだけど、お前が嫌いな輪番制って「区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる」制度ってことでいいの?

  4. 1254 匿名さん

    >無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。

    匿名掲示板で不可解な日本語しか書かず学生でも分かる間違いをソースも示さず連呼する奴よりよっぽど信じられることくらいは分かるよな?
    もう気づいてると思うが、ソースが示された以上「輪番違法バカが書いたこと」と「学者先生の名前で販売されている文献の既述」のどちらが信じられるかという話に集約されてるぞ。
    既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。

  5. 1255 匿名さん

    >理事長は同じ者が10年以上続けるのがいいんだ。
    区分所有法49条に組合法人規定には下の規定があることも勉強してね。
    6  理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

  6. 1256 匿名さん

    >既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。

    丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。

  7. 1257 匿名さん

    >1253
    区分所有者だけでなくて、規約に別段の定めをすれば、配偶者や賃貸者でも管理者になれるよ。

  8. 1258 匿名さん

    >丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。

    正確に書けよ。
    「お前の頭の中の」日本語、区分所有法、民法だろ。
    これと「学者の名前で販売されている書籍の記述」
    との比較の問題。

    これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?

  9. 1259 匿名さん

    >これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?

    何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。

  10. 1260 匿名

    財閥系管理会社では、輪番制してないのか。

  11. 1261 匿名さん

    >何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。

    暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。

    俺が聞いてるのは
    「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
    だよ。
    「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
    「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?

  12. 1262 匿名さん

    >財閥系管理会社では、輪番制してないのか。

    その情報自体に何の根拠もソースもない。

  13. 1263 匿名

    長谷工は輪番制か?
    合人社は輪番制か?
    大京は輪番制か?

  14. 1264 匿名さん

    >長谷工は輪番制か?
    >合人社は輪番制か?
    >大京は輪番制か?

    管理会社単位で区別するのはナンセンスじゃないか?
    各社が管理してる管理組合の数は数百とかの規模だろ(もっとか)。

  15. 1265 匿名さん

    >>1232

    >1230

    >マジでそう思ってんの?
    >「順番来たから役員引き受けます」
    >のどこに強迫があるの?

    >むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?

    への答をまだもらっていないのだが。

  16. 1266 匿名さん

    >1244
    >コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
    >気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
    >当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
    >それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
    >輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
    >違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。

    が気になる。手元にコンメンタールがないから誰か教えてくれ。

  17. 1267 匿名さん

    >「順番来たから役員引き受けます」 のどこに強迫があるの?
    >むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?

    >第25条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

    この条文の正しい読み方。
    区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
    規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
    以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。

  18. 1268 匿名

    ↑フロントさん、それ本当?
    オーナーでないのに、管理組合員になれるの?

  19. 1269 匿名さん

    >以上の様に総会で選任される事が原則であって

    「原則」?
    だから「例外」があるんだろ。お前も認めてるじゃないか。

    >第25条  区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

    法律を読める奴なら「集会の決議」が原則で例外が「規約の定め」であることは理解できる。

    お前は「集会の決議が原則だ!」と言ってるだけ。「例外を認めない」の根拠が皆無(条文で例外を認めている以上根拠があるわけがない)。
    他の皆は「例外として規約で選任方法を決めることができる」と考えている(というか条文にそう書いてある。)。当然文献にもそう書いてある。

    あと
    >強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
    の答えが無いな。
    「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。

  20. 1270 匿名さん

    >オーナーでないのに、管理組合員になれるの?

    「管理者」だろ。
    区分所有者以外の者を管理者にすることは区分所有法25条で可能。

  21. 1271 匿名さん

    >「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。

    気の毒だからせめてヒントをやれよ。
    「区分所有法には無い」

    さーて新たな恥ずかし語録が増えそうだ。

  22. 1272 匿名

    フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?

  23. 1273 匿名さん

    >フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?

    逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。

  24. 1274 匿名さん

    >1272からも誤解の原因が分かるな。

    契約や団体自治は基本的に自由なんだよ。
    例外的に制限がある場合に「制限する」という規定が置かれる。
    「あれはいいです」「これもいいです」なんて全部規定してたらキリがないだろ?
    例外的にダメなものだけ「これはダメ」と規定する。

    この法律の大原則を理解していないで「輪番制は違法無効」と騒いでいるんだろうな。
    もし法が「規約で選任方法を定めること」を禁止しているなら25条のような文言になるわけない。
    「管理者は総会の決議によって定める。」という規定になる。

    法があえてその他の方法を許容しているから25条にも「規約の定め」が規定されている。
    そして「規約の定め」に制限があるなら「但し○○はできない。」と規定されるはず。
    この但書がないから「規約の定め」は自由に決められる。

    ・・・というシンプルな話なんだけどな。
    まあこう書いても輪番違法バカは「強迫的だから無効」とでも言うんだろう。だったらその根拠条文を示せっての。
    ヒントももらったろ
    「区分所有法には無い」ぞ。

  25. 1275 匿名

    フロントさん、どこの管理会社?フロントさんの管理会社の25条を教えてよ
    それには、オーナーじゃなくても管理組合員になれて管理者になれると買いてあるんでしょ

  26. 1276 匿名

    規約は法律を打ち消すことはできない
    日本国憲法>規約
    区所有法>規約

  27. 1277 匿名さん

    >>1275
    規約に別段の定めをすれば、区分所有者じゃなくても理事になれるよ。
    そんな単純なことも分からないの?
    理事の範囲を拡大して、例えば配偶者が理事になれば、当然管理者にもなれるのは当たり前のこと。
    それにフロントじゃないよ。

  28. 1278 匿名さん

    >フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
    フロントではないが回答しましょう。区分所有法第4節に管理者の規定がありその仕事は共用部分の保存、総会決議の実行、規約に規定の行為などと規定されているのですが、管理者の資格規定も人数規定もないので誰でもなれるのです。昔は管理会社が居座ったものです。
    >逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
    上述の通りで、該当条文はありません。

  29. 1279 匿名

    フロントさんが、使ってる、区分所有法は日本のもの?
    フロントさんの管理会社では、フロントととは呼ばないの?

  30. 1280 匿名さん

    法人でも管理者になれるぞ。
    どうしても条文を読むのが難しいというなら、ほれ

    「管理者は、区分所有者である必要はない。また自然人であると法人であるとを問わない。区分所有建物の管理の受託を業とする法人企業(管理会社)であってもよい。」
    コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁

  31. 1281 匿名さん

    >1261

    >>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。

    暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。

    俺が聞いてるのは
    「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
    だよ。
    「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
    「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?

    答えまだ?

  32. 1282 暇人

    一晩放置したら大変なことになってますね。
    とりあえずこの一晩の分を含めて輪番違法バカ(はちょっと可哀相なので輪番違法君にしよ)の言い分を整理しましょうか。
    誰かのレスを借りて「輪番違法君恥ずかし語録」と名づけよう。

    1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
    2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181>1190>1192>1136>1137>1200>1204)。強迫的だから(>1230) 。
    3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181>1190>1192)。
    4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。輪番表を「作成した時点」で無効となる(>1184)。
    5.区分所有法25条は「規約により選任方法を定める」ことを認めていない。その根拠は(輪番違法君の頭の中の)「日本語、区分所有法、民法」(>1226>1245>1248>1256)。
    6.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
    7.輪番違法君は必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213>1217>1248)。
    8.輪番違法君は法律関係資格を何ら有さない(>1213>1217)。
    9.学者の名前で出された本よりも、匿名掲示板でHNさえもつけられず不自由な日本語で不可解な主張を展開する輪番違法君の方が信頼性が高い(>1252)。

    沢山集まったなぁ。学校でこんな答案書いたら落第するというよりは通院を勧められるだろな。

  33. 1283 匿名さん

    >コンメンタール マンション区分所有法

    この本、重宝するよな。

    輪番嫌いのXYZのようなぶっとび爺がときどき理事会に、まさしく輪番制で選任(承諾つきだよ、念のために。)されてくるからよ、
    この本のお世話になりました。

  34. 1284 暇人

    >1213
    >1217
    を見ると輪番違法君にとってはコンメンタールも「何とかタールの虎の巻」のようです。
    輪番違法君はコンメンタール以上の権威をお持ちなんですなぁ。

    もう輪番違法君の恥ずかし語録は充分集まったし(これからも集まりそうだけど)、大分長引いちゃったから終らせましょうか。以下が正解です。

    1.輪番制は何の疑いの余地もなく適法
    2.輪番制は区分所有法25条「規約に別段の定め」に該当するから
    3.今までに出てきた根拠資料
    「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
    >1243(ビギナーさん、ご協力どうもありがとう)
    >http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html

    色々挙げるのも面倒なので、一番直接的に言及されているものを最後に紹介します。同じく皆様ご愛用のコンメンタールです。
    (3)規約に定めがある場合
    管理者の選任および解任について規約に別段の定めがあれば、その定めに従って管理者の選任または解任を行う。規約で特定の者を管理者と定める場合や、規約で選出方法を定める場合(たとえば、各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや、管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。
    コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁

    >1244さん
    ご指摘のとおりです。

    皆様、これで失礼しますので
    >1282
    に記載されている「輪番違法君の恥ずかし語録」と「上記私の見解及び文献の記載」のどちらが正しいと思うか、ご判断下さい。
    輪番違法君の物分りの悪さと、私の暇つぶしのせいで長々とスミマセンでした。

    ・・・今後更に彼の恥ずかし語録が増えたら適当に改訂して下さい。

  35. 1285 匿名さん

    いわしの頭も信心から とは良く言ったもんだ。
    自分等の横着な無責任なしかも管理会社ご推薦の管理組合の典型の輪番制を違法扱いされたら、
    たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽だね。

  36. 1286 匿名さん

    >たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽

    そのたった一冊の本で、ついに玉砕かい?

  37. 1287 匿名さん

    住民は輪番制を違法扱いされたって何とも思わんだろ。
    強いて言うなら困るのは輪番制で都合よく進めてた管理会社くらいか。

    そのことと違法適法とは何の関係もないけどね。
    輪番制が嫌だっていうならその旨を管理会社なり理事会なりにねじ込めばいいのに。
    その時に「違法だから」と騒ぐと、恥をかくか「適法です」と返答されて終わりだけど。

    別に違法を理由とせずとも区分所有者なり理事会の同意を得られればどうにでもできるよ。
    同意を得られないなら、輪番制であろうとなかろうと意見が通らないだけ。

  38. 1288 匿兵衛さん

    終焉ですね。

    自作の竹光を振り回して小児型強弁を繰り返し、最後は悪態をつく。
    いつものパターンですね。
    竹光では、到底太刀打ちできないことは自明の理ですが、これも非学者の成せる技と
    いったところでしょうか。

  39. 1289 ビギナーさん

    >以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。

    思考が飛んじゃってるんですよね。
    要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。
    内向的なタイプなのでしょうね。
    犯罪者になりやすいタイプ。

    それと、この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。

  40. 1290 暇人

    >この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。

    このスレを見たらそう思いますわな。すんませんでした。

  41. 1291 匿名さん

    >思考が飛んじゃってるんですよね。 要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。 内向的なタイプなのでしょうね。 犯罪者になりやすいタイプ。

    個人の思考と捉えるのは余りにも短絡的ですね。
    しかも「自分がやりたくない」と判断するなら、「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?
    客観性に欠けた判断力をお持ちの様ですね。

  42. 1292 ビギナーさん

    >「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?

    ずっと輪番制を批判してたのは、『自分が立候補したのに(したいのに)、輪番制だからと拒否された』ためなのですか?

  43. 1293 匿名

    輪番制の一番の問題は、管理組合員の意識です。
    輪番制というのは、町内会で行われるもの
    役員の責任感が薄く、越権行為もたた見られる
    管理組合の役員が町内会化している
    これを、管理会社が望んでいるのでしょう

  44. 1294 匿名さん

    確かに立候補の場合に比べれば役員の意識の差はあるだろね。

    あえて輪番制のメリットを考えてみると、誰もが一通り役員を経験することで、住民全体の意識向上も図れるとはいえないかな。「役員はこんな面倒なことしてるんだ」とかを知る機会にもなるし。
    だから例えば半数を立候補又は固定にして半数を輪番制にするのも良さそう。

    結局これも立候補して数年役員をやろうという気持ちがある人がいないと実現しないけど。

  45. 1295 匿名さん


    6  理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。

  46. 1296 匿名さん

    >ずっと輪番制を批判してたのは、『自分が立候補したのに(したいのに)、輪番制だからと拒否された』ためなのですか?

    又、短絡的な思考ですか。
    たった一冊の本の一行を金科玉条の様に妄信する思考に通じ興味深いです。

  47. 1297 匿名さん

    >1295

    をわざわざ書いた人は何を思ったんだろう?真意を知りたい。

  48. 1298 匿名さん

    >1296

    確かに一般的にはそう言えるな。

    ただこのスレでは
    「たった1冊の本」と「匿名のソース無し戯言」との比較だから前者を妄信するのが健全な思考だろ。
    これで「後者が正しいかも」と思って欲しいなら最低限後者の味方をしてくれる別の「たった1冊の本」を持ってきてくれ。あるなら読みたい。興味あり。

  49. 1299 匿名さん

    >1295ってあえてこのスレで指摘する必要があるとは思えん。最近は適用される管理組合が増えてるの?

  50. 1300 匿兵衛さん

    1295 = コピペマン = silver さん
    1296 = xyz = 後期若年者 = silver さん

    ∴ 1295 = 1296

  51. 1301 匿名さん

    >>1294に同意
    輪番制を推進した当マンションの管理会社フロントは住民の繋がり交流を持たせぬよう必死

    100戸に満たないのに誰が誰やらわからない
    分かるのは子供が同じ学校の繋がりのみ
    町内会は強制で回覧ない行事連絡ない
    調べて参観しても、当マンションからは自分一人

  52. 1302 匿名さん

    >No.1300 by 匿兵衛さん2011-01-20 13:22

    ファンクラブ会長?

  53. 1303 1300

    >>1302
    >ファンクラブ会長?

    いいえ、単なる野次馬です。

  54. 1304 ビギナーさん

    >たった一冊の本の一行を金科玉条の様に妄信する思考に通じ興味深いです。

    又、短絡的な思考ですか。

  55. 1305 ビギナーさん

    質問なのですが、自主的に理事長に立候補される方は、なぜ、そんなに大変な役割を引き受けるのでしょうか。
    うちのマンションでは、しかも2年連続です。
    理事長を引き受けると何かいいことでもあるのでしょうか。管理会社は東コミです。

  56. 1306 匿名さん

    ・他の住民があまりに頼りない
    ・管理会社が信用できない
    ・(特に地権者の場合)マンションに強い愛着がある
    ・管理会社と癒着している
    ・着服している
    ・ただの趣味

    ・・・いろいろ考えられるね。一概には言えないでしょ。

  57. 1307 匿名さん

    >質問なのですが、自主的に理事長に立候補される方は、なぜ、そんなに大変な役割を引き受けるのでしょうか。

    理事長を六年間で二回やりました。理由は自分の住むマンションを一般のマンションと同程度に保つことです。
    1回目では従来のデベ主導の管理規約及び管理委託契約書を専有部分の使用制限を残し、後は標準管理規約及び標準管理委託契約書を準拠したものに改訂した。
    2回目は今回の標準管理委託契約書の施行規則改定に準拠した管理委託契約書に改訂した、更に光導入を共用部分の変更として実施した。

  58. 1308 匿名さん

    理事長は誰かがやらなければならないのです。
    他の者が頼りなく、信頼がおけなければ自分でやるしかないでしょう。
    自分で理事長をやり、規約改正とかで後輩への道筋をつくることも必要ですからね。

  59. 1309 匿名さん

    仰る通りですが、事務能力が希薄な為か理事会議事録、月毎の管理費収支報告などのファイリング、引継書などで管理会社をチェックする事を含め道筋、習慣を付けようとするのですが、残念ながら一番安易な管理会社に飼いならされている傾向が現状です。

  60. 1310 匿名さん

    理事を直接具体的に指導しなければだめでしょう。
    何もやらない、ただ理事会にしぶしぶ出席するだけの理事に対して、
    仕事と責任を与えることから始めなければならないでしょう。
    理事も勉強させられ知識が身につけば、やる気が出てくると思います。

  61. 1311 匿名さん

    >理事を直接具体的に指導しなければだめでしょう。

    誰がどうやるの?

  62. 1312 匿名さん

    やる気のある理事長に決まっているでしょう。

  63. 1313 匿名さん

    >やる気のある理事長に決まっているでしょう。

    それぞれの理事には役目があるのですよ。
    これら同僚の理事を指導するのはどうするの?

  64. 1314 匿名さん

    だからやる気のある理事長が指導するのですよ。
    1307さんは、これじゃいかんと思って理事長に立候補して改革を行ったといっておられますよ。

  65. 1315 匿名

    仕事と責任を与える
    →逃げる

    理事も勉強させられ知識が身につけば

    →もともと関心がないので勉強などしない。もちろん関心がないので、いくら教えて魔がいても右から左。意見を求められたら、早く結論をだしたい一心で一番声の大きい人に迎合。

  66. 1316 匿名さん

    >だからやる気のある理事長が指導するのですよ。

    理事長が理事を指導するとは鷹揚な、現実を知らない空論ですね。
    理事長の業務は監事のチェックは勿論、各理事は理事会などで理事長の業務、説明、討議はやっているのです。

  67. 1317 匿名さん

    やってればそれでいいではないの。

  68. 1318 ビギナーさん

    理事長職になると、手当とかもらえるのでしょうか。組合もしくは管理会社から。

  69. 1319 匿名さん

    ビタミン入れんとやる気が起きんからの。

  70. 1320 匿名さん

    >理事長職になると、手当とかもらえるのでしょうか。組合もしくは管理会社から。

    管理会社からもらえるとの発想はどこから出るのでしょうか常識を疑います。
    管理組合の役員は管理規約に規定されていれば手当はもらえます。
    一般には報酬は特約がある場合に限られます。

  71. 1321 匿名さん

    >一般には報酬は特約がある場合に限られます

    キックバックつうもんを知らん世間知らずのようだな。
    それがなきゃ誰がやると思う。

  72. 1322 匿名さん

    >それがなきゃ誰がやると思う。

    貧乏人は不適任です。

  73. 1323 匿名さん

    >それがなきゃ誰がやると思う。

    自分の物件の価値を守るため。余計な出費を抑えるため。理事は基本的に無報酬。

  74. 1324 匿名さん

    >理事は基本的に無報酬。
    そう「基本的に」ね。よくわかってるな。

    >自分の物件の価値を守るため
    物件の価値を守ることと私腹を肥やすこととは決して矛盾しない。

  75. 1325 ビギナーさん

    うちの理事長、2年間も組合のためによくこんなたいへんな仕事を引き受けて頂いているなと思っていましたが、
    理事会に出て、話を聞いていると管理会社の都合のいいように、いいなりになっているようにしか見えなくなってきました。組合のことを本当に考えてくれてるのか、管理会社の操り人形なのか、どちらなんでしょう。

  76. 1326 匿名さん

    >組合のことを本当に考えてくれてるのか、管理会社の操り人形なのか、どちらなんでしょう。

    判断は簡単ですよ。前年度の総会で決めた収支予算書から今年度総会用の収支計算書への結果と次年度用の収支予算書及びマンションのハード、ソフト面の議案書で理事会と管理会社をどのようにリードしたかで判断する。

  77. 1327 匿名さん

    輪番制の理事長、理事等には到底無理な事ですな。
    管理会社の書類にXXX判を押印するしか脳がないからね。

  78. 1328 匿名さん

    制度の問題じゃないっしょ。

    輪番制ではないせいで、無能な住民や管理会社と癒着するような住民が理事長を長期間務めて被害が大きくなることもあるし、逆に輪番制で順番が回ってきた有能・意識の高い住民が問題提起することで改善されることもあるだろうし。
    まあその住民がすぐに退任しちゃうのであれば効果は低いけど、誰も気づかないままよりはマシ。

    そういう意味では輪番制は一つの方法として合理性があると思う。
    その過程で有能・意識高の住民が手を挙げて「今後は自分がやる」となればベスト。

  79. 1329 匿名さん

    >逆に輪番制で順番が回ってきた有能・意識の高い住民が問題提起することで改善されることもあるだろうし。

    宝くじを当てるより難しいし、責任は問えないし、全組合の無責任制当番に過ぎないので全く合理性はない。

  80. 1330 匿名さん

    それを言うなら立候補者や被推薦者が本当にやる気があって有能でモラルがある人という可能性だって宝くじレベルなんじゃないの?
    更に言えばそういう人が区分所有者の中にいる確率だって宝くじと一緒じゃん。

    そういう人を宝くじより高い確率で抽出し、しかも実際に役員を担ってもらえる方法があるなら教えてくれ。

  81. 1331 匿名さん

    >それを言うなら立候補者や被推薦者が本当にやる気があって有能でモラルがある人という可能性だって宝くじレベルなんじゃないの?

    押しつけではなく、少なくとも選べる、責任追及ができるとの差が理解出来ない様ですね。

  82. 1332 匿名さん

    あんた暇人に論破されてたじゃん。これ以上恥かかなくていいよ。

    いいから
    >そういう人を宝くじより高い確率で抽出し、しかも実際に役員を担ってもらえる方法があるなら教えてくれ

    こっちに答えてよ。
    こんな方法があるなら輪番制について云々議論する必要さえなくなるんだから。
    汚名返上のチャンスだぞ。

  83. 1333 匿名さん

    >あんた暇人に論破されてたじゃん。これ以上恥かかなくていいよ。

    論破?
    市販の本の一行の文章にすがり付くのは論破とは言わないよ。

    >そういう人を宝くじより高い確率で抽出し、しかも実際に役員を担ってもらえる方法があるなら教えてくれ

    立候補及び推薦制に尽きる。

  84. 1334 匿名さん

    あら、ホントに輪番違法君だったんだ。まだここに来るとは。強心臓だね。

    それにしてもさー、あんたの言ってることって、

    「東大名誉教授で弁護士の稲本洋之助と早稲田大学院教授の鎌野邦樹が書いた市販されている本の1行」
    より
    「記述の市販なんてしてもらえないマンションコミュニティでハンドルネームさえつけずに周りから散々バカにされながらも何のソースも示さず『輪番制は違法だ』とレスを連投し挙句の果てに『恥かし語録』(>1282)まで編纂されちゃう頭の悪い人間のレス」
    の方が正しいから信じてくれ
    っていうことでしょ。そりゃムリだわー。
    あんた「俺には何の実績もないけど俺の方がサッカー上手いから本田の代わりに俺を日本代表にしろ」とか言いそうだねぇ。

    で、多分このスレを見ている人全員が知りたいことだろうから聞きますが・・・

    >立候補及び推薦制に尽きる。

    というご意見のようだけど、誰も立候補しなかったり誰も推薦されなかったら(推薦されても拒否されたら)どうすんの?

  85. 1335 事務局長

    代わりに答えると
    任期の満了又は辞任によって退任する役員は、
    後任の役員が就任するまでの間引き続きその職務を行う。

    よつて、長期政権が君臨する。

  86. 1336 匿名さん

    長老理事長として10年以上続けるよ。
    長くやれば業者からのうま味も増してくるだろうしね。
    予備費についても、増やしていき好きなように使っていくよ。
    当然交際費も何か費目を分からないようにして使っていけるしね。
    長く続ければ理事会は好き勝手にできるよ。

  87. 1337 匿名さん

    そうだよね。
    辞めたくても辞められない。
    一旦引き受けたばっかりに押し付けられたままになる。

    設立総会の段階でなり手がいなかったらどうなるんだろ?

  88. 1338 匿名さん

    >というご意見のようだけど、誰も立候補しなかったり誰も推薦されなかったら(推薦されても拒否されたら)どうすんの?

    教えて上げよう、後任の役員が就任する迄の間引続きその職務を行うのが一般さ。
    輪番しか頭にない連中には理事、監事は総会で選任することや総会の決議事項に役員の選任があることに無関心だ。
    この二つのことで理事長及び理事は次期役員の選出案を決議する義務があるが輪番制はこれを放棄してる姿だ。

  89. 1339 現理事長

     政策や事業計画がなく、何もしないで金を貯めるという
    年寄り的な発想では、未来は期待できない。
     ただし、将来を見据えてもう少し早く後継者を養成する
    必要を自覚すべきだったと反省しています。
     これまで当然と思われていた事がそうでないという事実が
    次々と発生してくるでしょう。
     各組合員が、自らの問題として、管理組合の事業計画や予算を考えて頂ける事を願っています。
     落ち着いて考えれば、今の時代に即応した省エネ住宅の実現などは、当然のことです。
     皆さんに考える機会が与えられた事と捉え、前向きに思考するよう心がけています。
     必ずや、常識をわきまえた皆さんにより役員会が構成されるものと確信しています。
     単なるリベンジなどという私的な動機はありません。
     愛着と誇りが持てるマンションを創るために共に、知恵と
    力を出し合い、実現に取り組みましょう。

  90. 1340 事務局長

    >1338さん
    立候補者も推薦者もいなかった、輪番制は認められないない、だつたらどうするの?
    てのが >1334さんの質問だと思うけど
    「教えて上げよう」って言いながら回答になってないんと違う

  91. 1341 匿名さん

    >教えて上げよう、後任の役員が就任する迄の間引続きその職務を行うのが一般さ。

    まあそうなんだろうけど、要するに一旦引き受けちゃうと後任を引き受けてくれる人が出てくるまでは嫌でも「押しつけられ」ちゃうんでしょ。

    これってこのスレの誰かさんが盛んに輪番制について言うところの押しつけより酷くないか?どんなに嫌でもやる気が無くなってもボケて適切な職務を行えなくなっても後任が現れるまで無期限で押し付けられっぱなしじゃん。

    これについては「最初に引き受けたんだから責任を負うべきだ」とでも言うのか?
    そんなリスクがあるとしたら、そもそも最初から引き受けるのは嫌だと考えるのが普通じゃないか?

    だから聞いてるんだけど、設立段階で誰も引き受けなかったらどうすんのさ?

  92. 1342 匿名さん

    輪番制を否定する連中は「押し付け」だとか「無責任」だとか言うが、
    後任が現れる保証が一つもないのにたまたまその時にやる気を出した役員に押し付けてあとは知らんぷりすることになり得るんだから、そっちの方がよっぽど無責任だと思うが。

  93. 1343 匿名さん

    だから輪番制が一番いい方法なんですよ。

  94. 1344 匿名さん

    前も書いたけど,立候補や推薦を許容する輪番制でいいんじゃないかと思う。

    任期ごとに立候補や推薦を受け付け,これらにより決まらなければ既存の輪番表どおりに選任。

    長期化による癒着や無能といった問題が現れれば現職を選任しなければいいし、やる気がある人が手を挙げたなら選任すればいいし、誰もがやりたがらないのであれば輪番で回せばいい。

  95. 1345 匿名さん

    >後任が現れる保証が一つもないのにたまたまその時にやる気を出した役員に押し付けてあとは知らんぷりすることになり得るんだから、そっちの方がよっぽど無責任だと思うが。

    「後任役員になり手がいない、」
    「輪番ならやり手がいる」
    この考えは矛盾してるね。

  96. 1346 事務局長

    >1344さんに賛成
    俺が無い頭を絞って、今、考えている事は(どつか、他にも書いたけど)
    ① 管理規約を改正し全区分所有者に一律「役員報酬負担金」を月額1,000円課す
      但し、これまでに役員に就き、一定の活動をした者は永久に免除する。
    ② 2年に1回の改選に先立ち「来期は指名されたら就任するよ」の届出を出した場合
      2年間に限り①の徴収はしない。
    ③ 就任可の届出をした者から抽選選出し総会に諮る、
      この段階で就任拒否した者はペナルティとして役員報酬負担金月額3,000円を課す
    ④ 役員報酬負担金は全て役員で分配しなければならないとして
      分配比率は、その期を構成する理事会で決める
      分配額は役員1名平均で月額3万円程度となる見込み
    ⑤ 誰も届出を出さなかったら、この原資をもって管理者管理に移行する
      ちと足りないから月額2,000円程度に引き上げ、②をとりやめる

  97. 1347 匿名さん

    輪番制にして、その順番が回ってきたときやらないと拒否した者には、1万円の理事会協力金なりの
    ペナルティを課したらいいんじゃないの。

  98. 1348 匿名さん

    >「後任役員になり手がいない、」
    >「輪番ならやり手がいる」
    >この考えは矛盾してるね。

    そうか?
    (1)「自分が引き受けたら最後,後任が現れずに延々と押し付けられる可能性があるならとても立候補なんかできない。」
    (2)「でも輪番制であれば少なくとも任期後は解放されるからやろう。」

    これを矛盾すると考えてしまう奴はもう何も理解できないのだろう。気の毒。

  99. 1349 匿名ビギナー

    >>1348氏の(1)は、うちのマンションの防火管理責任者さんです。

    立候補でも輪番でも無関心組合員がいるとダメですら!

  100. 1350 匿名さん

    >(1)「自分が引き受けたら最後,後任が現れずに延々と押し付けられる可能性があるならとても立候補なんかできない。」
    立候補なり推薦で役員になった場合、次の役員は立派な人を役員として立候補を促したり推薦したりさせたりするのが理事長なり理事の任期最後の業務との自覚がなく、自然発生するものとの単純発想は間違い。

  101. by 管理担当
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