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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>1194
>1196
>1200
さ、続きを聞きましょうか。
>1194
>輪番表そのものが違法ですよ。
とおっしゃいますが、貴方は輪番制そのものが違法だと考えているようなので
「輪番制という制度」とそのツールである「輪番表」を区別して法的評価の対象として議論する意味ってあるのでしょうか?
「輪番制が違法なのだから、その制度の下で作られた輪番表は当然無効」ということでいいんじゃないですか?
以上を踏まえると、貴方の考えは以下のようになりますね。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,民法第643条に違反するから(>1181、>1190、>1192)。 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
で、宜しいですか?間違いがあればいつでもどうぞ。
ところで、貴方は2について以前区分所有法6条や同法第7節も根拠に挙げていましたね(>1136)。
>1200
の「更に」以降も同様の趣旨だと思いますが、やはりそうお考えですか?
この点については私か>1138で「それらは根拠となりえない」旨を説明しましたが、まだ理解されていないということで宜しいですか?
>1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
>2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,民法第643条に違反するから(>1181、>1190、>1192)。 。
>3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
>4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
>5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
>で、宜しいですか?間違いがあればいつでもどうぞ。
>ところで、貴方は2について以前区分所有法6条や同法第7節も根拠に挙げていましたね(>1136)。
概ね正しく、よく出来ました更にご苦労様でした。
>1204
>概ね正しく、よく出来ました更にご苦労様でした。
了解しました。
では、貴方の主張はこうなりますね。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1200、>1204)。 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
他に付け足したいことや、削除したいことはありませんか?
くどいね。病的だね。
>今調べているところです。
こんな人と時間を浪費してたのかと思うとがっかりしました。
でも発表の機会を作ってくれた事とまとめて呉れた事には感謝しないとね。
>くどいね。病的だね。
>でも発表の機会を作ってくれた事とまとめて呉れた事には感謝しないとね。
そりゃしょうがないっす。
こちらが病的に気を遣ってでもまとめてあげないと、貴方は病的に議論がループしちゃいますから。
じゃあ貴方の見解のまとめとしては、以下のとおりで必要充分ということのようですね。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1200、>1204)。 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
そういえば聞いておきたいんですけど、上記見解について、何か根拠となる文献とか裁判例とかはありますか?それとも、貴方独自の見解ですか?
あと、以前も聞きましたが、貴方は何らかの法律関係に関する有資格者ですか?
>そういえば聞いておきたいんですけど、上記見解について、何か根拠となる文献とか裁判例とかはありますか?それとも、貴方独自の見解ですか?
今から慌てて探してもいいですよ。待ってます。
無いなら無いでも結構です。貴方独自の見解と理解しますので。
輪番制は必要悪です。
同様の例で、
制限速度60kmの国道を周りの流れに合わせて70kmで走行するようなものと考えます。
法的に違法に近いが、多くのマンションが採用している点では、必要悪と考えます。
ここを見ていて、くだらない適法・非合法の論理ばかりでうんざりします。
スレタイの「理事会の輪番制は機能してますか?」とあるように、
前向きな意見として、
①合法的に輪番制を運用するにはどの点をクリアーにすればよいか?
②輪番制に変わるよい方法があるのか?
を皆さん知りたがっていると思います。
現実にそぐわない、合法・非合法の論法は
「あ!そうですか。法律家さん。うちにはあわないので勝手にどうぞ」
になりがちと思います。
>1210さん
概ね賛成です。
ただ、私が登場する前の過去レスを読んでいただければ分かりますが、せっかく①②が話題になっても、ある病的に理解力に欠ける一人が(1)「違法だ」(2)「輪番制により選任された役員は『責任を負わない』」と騒ぎたてスレを荒らしています。
皆さんがこの人物のレスが「法的に誤っている」と理解されていれば良いのですが、必ずしもそうではないようです。
>1210さんも
>制限速度60kmの国道を周りの流れに合わせて70kmで走行するようなものと考えます。
>法的に違法に近いが
と述べておられますが、それも誤解です。輪番制は完全に適法な制度です。
制限速度60キロの国道を60キロで走るくらい、違法と評する余地がありません。
もちろん輪番制にも「弊害」はあるでしょうし、その弊害ゆえに他の制度を採用するという選択肢もあるでしょう。
しかし「弊害があるから違法」ではありません。
どんな方法にも弊害はありますし、弊害の有無や程度と違法or適法は別問題です。
そのことを認識していただいた上で
輪番制を採用するか、その他の方法を採用するか、どのような方法が良いか
を議論されるべきと思います。
というか、これをご理解されているのであれば、私と「輪番制違法論者こと嘘吐き小学生(>1171でどなたかが命名)」との議論は無視しても問題ないと思いますよ。
ただご安心下さい。
嘘吐き小学生の意見は出尽くしたようです(>1208のとおり)。
今彼(彼女?)は必死に根拠となる文献や裁判例を探していますが、出てきません(出してくるとしても今までの法文の指摘のように的外れなものです。)。
もうすぐこの議論も終ります。
そうすれば、このスレにおいて「輪番制は適法な制度であって、同制度により選任され就任した役員は責任を負っている。」という正しい法的認識が共有できるでしょうから、それを踏まえてご指摘の「本来の話題」を議論されると良いと思います。
管理会社が
無知な新規分譲オーナー相手に
マイナス面の不適任者が、理事になることは臥せて
したり顔で輪番制が平等であり一般的だと総会決議させ
総会決議だ、変更はできない
とする。
行政には、こういう管理会社がなくなるようにして欲しい
>調べた結果はどうだったの?
って私の
>1201
のレスの
>今調べているところです
への反応ですか?
あらあら、文脈上皮肉だということは分かりそうなもんですが、誤解させちゃったようですね。
「貴方の考えを一つずつ確認することによって『輪番制は違法だ』と信じてしまっている貴方の思考回路を調べている」という意味ですよ。
だからまだ「調べている」途中です。
その一環として
>1208
で、
「貴方の主張が文献や裁判例等の根拠を備えているのかどうか」
「貴方は何らかの有資格者であるのかどうか」
を聞いているわけです。。
「そんなものは無い。自分で考えた。」「俺は資格なんてない。文句あるか。」ということならそれでもいいですよ。
なにをウダウダやってんの?
輪番制が違法だなんてどういう理屈なんだよ。
弁護士や司法書士や行政書士がそんなこと言ったら懲戒もんだろ。
言いかねないのはマン管士くらいか。懲戒制度がないんだっけ?迷惑な資格だ。
>なにをウダウダやってんの?輪番制が違法だなんてどういう理屈なんだよ。
>弁護士や司法書士や行政書士がそんなこと言ったら懲戒もんだろ。 言いかねないのはマン管士くらいか。懲戒制度がないんだっけ?迷惑な資格だ。
生きがいい割合には懲戒は怖いんだね。
そりゃ懲戒はコワイだろ・・・。
懲戒がコワイから客に嘘は言えん。
組合員「輪番制って違法じゃないんですか?」
士業者(マン管士を除く)「違法ですよ。」
組合員「私輪番制で管理者になったことになってるんですけど、輪番制が違法だったら私は管理者じゃないですよね」
士業者「そのとおりです」
組合員「じゃあ何の責任も負いませんよね」
士業者「そのとおりです」
・・・で、理事長の業務を放棄して管理組合に損害発生・・・
ヤバイだろ。
まあ管理会社がきちんとフォローしてて実質上問題ないならともかく自主管理とかヒドイ管理会社だったら目も当てられない。
つーか、「輪番制が違法」だなんて思ってる士業者がいるなら懲戒でも何でも食らって廃業した方が世のためだ。
マン管士にも懲戒制度を設けるべきだな。
>1217
そーでした。貴方は日本語が不自由なんだったね。忘れてた。
>何とかタールとかの名前の虎の巻には書いてないの?
>他の虎の巻を探しても無理だよ。
>関係ある法律を読みなさい。
あれ?もうこっちから根拠資料出しちゃっていいの?話が終っちゃうけど・・・。
輪番制違法論者こと嘘吐き小学生(>1171)の方は根拠資料無しってことでいいのね?
あと嘘吐き小学生だけに「何も資格は無し」ってことでいいのね?
じゃあ例によってこれまでの貴方の主張をまとめると、
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1137、>1200、>1204)。 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
6.嘘吐き小学生が必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213、>1217)。
7.嘘吐き小学生は法律関係資格を何ら有さない(>1213、>1217)。
ってことで宜しいんだよね?
でも・・・これって要するに輪番制の根拠条文である区分所有法25条の解釈に尽きるよね。
(>1131、>1137、>1159、>1190を見る限り貴方は理解できていないようだけど)
「仮に『区分所有法25条が輪番制を許容している』ならば、管理組合に係る基礎法である区分所有法が輪番制を許容していることになるから、輪番制は適法な制度であって、その他の条文にも抵触しない」
という理屈が成り立つことは小学生でもさすがに分かるでしょ?無理?