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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>輪番制は規約は勿論、総会決議を含むどの時点でも違法です。
そういうと思いましたよ・・・。だったら
>輪番制とは当番順位表を作った時点で無効です。
みたいに紛らわしい書き方は控えて下さいね・・・。じゃあ
>当番順位表を作った時点
という点は無視していいですね?
上記を前提とすると、貴方の考えは
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,民法第643条に違反するから(>1181、>1190、>1192)。 。
3.何故なら輪番制という制度を「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
ということでいいですか?
>当番順位表を作った時点という点は無視していいですね?
輪番表そのものが違法ですよ。
>管理会社が、管理組合発足時に提案して決まった管理会社の誘導だよ
それを唯々諾々と続けている無責任体制だよ。
>輪番表そのものが違法ですよ。
輪番制を管理組合内部で申し合わせをするかどうか、その順位表を管理組合内部で作るかどうかの問題は、
民法の委任に関する規定とか、区分所有法の問題ではなくて、
その団体の内部の自治(団体内部の選任方法)の問題なので、
その団体にいないXYZが、外から「違法」うんぬんできないと思うがな。
>輪番制を管理組合内部で申し合わせをするかどうか、その順位表を管理組合内部で作るかどうかの問題は、 民法の委任に関する規定とか、区分所有法の問題ではなくて、 その団体の内部の自治(団体内部の選任方法)の問題なので、
>「 その団体の内部の自治(団体内部の選任方法)の問題なので、」
それは自治会、同好会の様な任意団体なら仰る通りです。そして内部規約が自分が改善出来ないか同意出来ない場合は脱退すれば或は同種の第二団体を作れば済む事です。
しかし、マンション管理組合は区分所有法のもとで強制加入団体で勿論第二組合も作れないのです。
その代わりに規約或は総会で決められる事項は同じ区分所有法で規定されています。
更に、その管理規約或は区分所有法に違反すれば区分所有者全員、法人組合では法人が義務違反行為の差し止め請求から区分所有関係からの排除までの措置も規定されているのです。
ですから管理組合の自治は総会の決議が原則ですが何でも決議できるものではないのです。
よく問題になるのはこの輪番制と自治会、町内会に関することを規約や総会決議することです。
そしてこれらの発生原因は分譲会社の当初の便宜や都合で導入されたものに過ぎないのです。
>1198
さんのご意見は概ね正しいですよ。
「違法だ違法だ」と言っているのは、「適法or違法」の問題と「適当or不適当」「誰の都合で導入されたものか」の問題を分けて考えることの出来ない1名だけです。
どういう思考回路であれほど自信を持って「違法だ」と断言できるのかについてとても興味があるので、今調べているところです。
>1194
>1196
>1200
さ、続きを聞きましょうか。
>1194
>輪番表そのものが違法ですよ。
とおっしゃいますが、貴方は輪番制そのものが違法だと考えているようなので
「輪番制という制度」とそのツールである「輪番表」を区別して法的評価の対象として議論する意味ってあるのでしょうか?
「輪番制が違法なのだから、その制度の下で作られた輪番表は当然無効」ということでいいんじゃないですか?
以上を踏まえると、貴方の考えは以下のようになりますね。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,民法第643条に違反するから(>1181、>1190、>1192)。 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
で、宜しいですか?間違いがあればいつでもどうぞ。
ところで、貴方は2について以前区分所有法6条や同法第7節も根拠に挙げていましたね(>1136)。
>1200
の「更に」以降も同様の趣旨だと思いますが、やはりそうお考えですか?
この点については私か>1138で「それらは根拠となりえない」旨を説明しましたが、まだ理解されていないということで宜しいですか?
>1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
>2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,民法第643条に違反するから(>1181、>1190、>1192)。 。
>3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
>4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
>5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
>で、宜しいですか?間違いがあればいつでもどうぞ。
>ところで、貴方は2について以前区分所有法6条や同法第7節も根拠に挙げていましたね(>1136)。
概ね正しく、よく出来ました更にご苦労様でした。
>高齢化で管理組合役員に痴呆老人が名前だけ勤める管理組合が増加します
それなのに輪番制が正しく良いとは現実逃避です。
>1204
>概ね正しく、よく出来ました更にご苦労様でした。
了解しました。
では、貴方の主張はこうなりますね。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1200、>1204)。 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
他に付け足したいことや、削除したいことはありませんか?
くどいね。病的だね。
>今調べているところです。
こんな人と時間を浪費してたのかと思うとがっかりしました。
でも発表の機会を作ってくれた事とまとめて呉れた事には感謝しないとね。
>くどいね。病的だね。
>でも発表の機会を作ってくれた事とまとめて呉れた事には感謝しないとね。
そりゃしょうがないっす。
こちらが病的に気を遣ってでもまとめてあげないと、貴方は病的に議論がループしちゃいますから。
じゃあ貴方の見解のまとめとしては、以下のとおりで必要充分ということのようですね。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1200、>1204)。 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
そういえば聞いておきたいんですけど、上記見解について、何か根拠となる文献とか裁判例とかはありますか?それとも、貴方独自の見解ですか?
あと、以前も聞きましたが、貴方は何らかの法律関係に関する有資格者ですか?
>そういえば聞いておきたいんですけど、上記見解について、何か根拠となる文献とか裁判例とかはありますか?それとも、貴方独自の見解ですか?
今から慌てて探してもいいですよ。待ってます。
無いなら無いでも結構です。貴方独自の見解と理解しますので。
輪番制は必要悪です。
同様の例で、
制限速度60kmの国道を周りの流れに合わせて70kmで走行するようなものと考えます。
法的に違法に近いが、多くのマンションが採用している点では、必要悪と考えます。
ここを見ていて、くだらない適法・非合法の論理ばかりでうんざりします。
スレタイの「理事会の輪番制は機能してますか?」とあるように、
前向きな意見として、
①合法的に輪番制を運用するにはどの点をクリアーにすればよいか?
②輪番制に変わるよい方法があるのか?
を皆さん知りたがっていると思います。
現実にそぐわない、合法・非合法の論法は
「あ!そうですか。法律家さん。うちにはあわないので勝手にどうぞ」
になりがちと思います。
>1210さん
概ね賛成です。
ただ、私が登場する前の過去レスを読んでいただければ分かりますが、せっかく①②が話題になっても、ある病的に理解力に欠ける一人が(1)「違法だ」(2)「輪番制により選任された役員は『責任を負わない』」と騒ぎたてスレを荒らしています。
皆さんがこの人物のレスが「法的に誤っている」と理解されていれば良いのですが、必ずしもそうではないようです。
>1210さんも
>制限速度60kmの国道を周りの流れに合わせて70kmで走行するようなものと考えます。
>法的に違法に近いが
と述べておられますが、それも誤解です。輪番制は完全に適法な制度です。
制限速度60キロの国道を60キロで走るくらい、違法と評する余地がありません。
もちろん輪番制にも「弊害」はあるでしょうし、その弊害ゆえに他の制度を採用するという選択肢もあるでしょう。
しかし「弊害があるから違法」ではありません。
どんな方法にも弊害はありますし、弊害の有無や程度と違法or適法は別問題です。
そのことを認識していただいた上で
輪番制を採用するか、その他の方法を採用するか、どのような方法が良いか
を議論されるべきと思います。
というか、これをご理解されているのであれば、私と「輪番制違法論者こと嘘吐き小学生(>1171でどなたかが命名)」との議論は無視しても問題ないと思いますよ。
ただご安心下さい。
嘘吐き小学生の意見は出尽くしたようです(>1208のとおり)。
今彼(彼女?)は必死に根拠となる文献や裁判例を探していますが、出てきません(出してくるとしても今までの法文の指摘のように的外れなものです。)。
もうすぐこの議論も終ります。
そうすれば、このスレにおいて「輪番制は適法な制度であって、同制度により選任され就任した役員は責任を負っている。」という正しい法的認識が共有できるでしょうから、それを踏まえてご指摘の「本来の話題」を議論されると良いと思います。
>No.1201 by 暇人2011-01-18 10:38
>1198 さんのご意見は概ね正しいですよ。
>「違法だ違法だ」と言っているのは、「適法or違法」の問題と「適当or不適当」「誰の都合で導入されたものか」の問題を分けて考えることの出来ない1名だけです。
>どういう思考回路であれほど自信を持って「違法だ」と断言できるのかについてとても興味があるので、今調べているところです。
調べた結果はどうだったの?
何とかタールとかの名前の虎の巻には書いてないの?
管理会社が
無知な新規分譲オーナー相手に
マイナス面の不適任者が、理事になることは臥せて
したり顔で輪番制が平等であり一般的だと総会決議させ
総会決議だ、変更はできない
とする。
行政には、こういう管理会社がなくなるようにして欲しい
>調べた結果はどうだったの?
って私の
>1201
のレスの
>今調べているところです
への反応ですか?
あらあら、文脈上皮肉だということは分かりそうなもんですが、誤解させちゃったようですね。
「貴方の考えを一つずつ確認することによって『輪番制は違法だ』と信じてしまっている貴方の思考回路を調べている」という意味ですよ。
だからまだ「調べている」途中です。
その一環として
>1208
で、
「貴方の主張が文献や裁判例等の根拠を備えているのかどうか」
「貴方は何らかの有資格者であるのかどうか」
を聞いているわけです。。
「そんなものは無い。自分で考えた。」「俺は資格なんてない。文句あるか。」ということならそれでもいいですよ。
なにをウダウダやってんの?
輪番制が違法だなんてどういう理屈なんだよ。
弁護士や司法書士や行政書士がそんなこと言ったら懲戒もんだろ。
言いかねないのはマン管士くらいか。懲戒制度がないんだっけ?迷惑な資格だ。
>だからまだ「調べている」途中です。
何とかタールとかの名前の虎の巻には書いてないの?
他の虎の巻を探しても無理だよ。
関係ある法律を読みなさい。
>なにをウダウダやってんの?輪番制が違法だなんてどういう理屈なんだよ。
>弁護士や司法書士や行政書士がそんなこと言ったら懲戒もんだろ。 言いかねないのはマン管士くらいか。懲戒制度がないんだっけ?迷惑な資格だ。
生きがいい割合には懲戒は怖いんだね。
そりゃ懲戒はコワイだろ・・・。
懲戒がコワイから客に嘘は言えん。
組合員「輪番制って違法じゃないんですか?」
士業者(マン管士を除く)「違法ですよ。」
組合員「私輪番制で管理者になったことになってるんですけど、輪番制が違法だったら私は管理者じゃないですよね」
士業者「そのとおりです」
組合員「じゃあ何の責任も負いませんよね」
士業者「そのとおりです」
・・・で、理事長の業務を放棄して管理組合に損害発生・・・
ヤバイだろ。
まあ管理会社がきちんとフォローしてて実質上問題ないならともかく自主管理とかヒドイ管理会社だったら目も当てられない。
つーか、「輪番制が違法」だなんて思ってる士業者がいるなら懲戒でも何でも食らって廃業した方が世のためだ。
マン管士にも懲戒制度を設けるべきだな。
>1217
そーでした。貴方は日本語が不自由なんだったね。忘れてた。
>何とかタールとかの名前の虎の巻には書いてないの?
>他の虎の巻を探しても無理だよ。
>関係ある法律を読みなさい。
あれ?もうこっちから根拠資料出しちゃっていいの?話が終っちゃうけど・・・。
輪番制違法論者こと嘘吐き小学生(>1171)の方は根拠資料無しってことでいいのね?
あと嘘吐き小学生だけに「何も資格は無し」ってことでいいのね?
じゃあ例によってこれまでの貴方の主張をまとめると、
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1137、>1200、>1204)。 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
6.嘘吐き小学生が必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213、>1217)。
7.嘘吐き小学生は法律関係資格を何ら有さない(>1213、>1217)。
ってことで宜しいんだよね?
でも・・・これって要するに輪番制の根拠条文である区分所有法25条の解釈に尽きるよね。
(>1131、>1137、>1159、>1190を見る限り貴方は理解できていないようだけど)
「仮に『区分所有法25条が輪番制を許容している』ならば、管理組合に係る基礎法である区分所有法が輪番制を許容していることになるから、輪番制は適法な制度であって、その他の条文にも抵触しない」
という理屈が成り立つことは小学生でもさすがに分かるでしょ?無理?
まだ調査中ですね。知識は増えますから頑張って下さい。
第25条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
これのどこに輪番制は違法と読み取れる?
集会を開かずに決めたら無効かもしれないけど。
ふつうは総会前に議案書配布されるでしょ?されないところありますか?
>まだ調査中ですね。知識は増えますから頑張って下さい。
この作業では私の知識はこれっぽっちも増えませんよ・・・。
出来の悪い学生を何とか優しく正解に導こうとする先生の気持ちが良く分かる。
教室なら他の生徒が「お前バカだなぁ。本にそのまま書いてあんだろ。」と諌めてくれるんだろうけど、ここだと「分からない分からない。違法だ違法だ。」と喚いても誰も止めないし、挙句の果てに信じちゃう奴もでてくるし。
>1216
>1219
・・・一人士業者らしき人が紛れ込みましたね。
確かにこんな問題を間違えて助言なんかしたら懲戒だろうなぁ。
じゃ、これから出かけちゃうんで、このまま明日まで放置して、その間に輪番制違法論者こと嘘吐き小学生から根拠資料を示してもらえなかったらこちらから提示して終りますよ。
手元にある資料は文献3冊と裁判例2件くらい。充分でしょ。
まあこれらを示しても彼が「納得しました。スミマセン。」なんてレスをするはずがないから、後はこのスレの他の皆さんの判断に任せます。士業者の方も見ているようだし。さすがに飽きてきたし。
おっと。
>1222
ビギナーさん
>これのどこに輪番制は違法と読み取れる?
そうなんですけど、例の彼には違う文字に見えるようです。
このように。
>1137
>間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。
ついでだからこれについてだけでも文献を示しておきましょうか。
「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
「(1)規約に特別の定めがないかぎり、集会の決議によって管理者を選任しまたは解任することができる(25条)。管理者を置く場合の規定であって、必ず管理者を置かねばならないというわけではない。規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」
あー全文引用は疲れる。でも「中略」とかを使うと彼が「ごまかすな」などとケチつけそうだからなぁ。
で、例の彼は上記>1137で「『特定の者』を定めることしか認められないんだい!」と頑張ってるわけ。
例の彼(輪番制違法論者こと嘘吐き小学生さん)へ。
別に釈明しなくていいよ。
貴方に丸山英気・折田泰宏の両氏以上のキャリアがあれば別ですが。学級委員とかであれば釈明不要ですよ。
>手元にある資料は文献3冊と裁判例2件くらい。充分でしょ。
たったそれだけですか?
良い事を教えましょう、図書館に行ったらもっとありますよ。
>規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」
「規約で選任方法を定めている場合」には輪番制は含まれない。
何故ならば区分所有法28条に委任規定の準用がうたわれているからです。
残念でした、更に調べて下さい。
>1226 輪番制の採否と委任の準用に何の関係もないじゃん。こいつ法律の勉強したことないんだな。
輪番制だろうが何だろうが、はいやりますって承諾しなきゃいけないんだし、承諾したらそれが委任契約だろ。
まさか輪番制は強迫的だから無効とかいいださないだろうな。そしたら二重に間違ってるよ。
こいつがマン管士だったら名前晒して除名すべきだぞ。騙される管理組合が気の毒。
他の士業者だったら・・・。日本終わってる。
>まさか輪番制は強迫的だから無効とかいいださないだろうな。そしたら二重に間違ってるよ。
まさにその通り以外の何ものでもないよ。
>1228
最後まで読んだって、「輪番制は規約に選任方法を定める場合にあたらない」って書いてるだけで、選任方法を定めうること自体には反論してないじゃん。自分の文章も読めないんか?
というか「輪番制は規約に選任方法を定める場合にあたらない」自体が間違ってる。
>1230
マジでそう思ってんの?
「順番来たから役員引き受けます」
のどこに強迫があるの?
むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
うわー面白くなってきた!!
暇人の文献提示で俄然有効派がノッてきたな。
皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。
>暇人の文献提示で俄然有効派がノッてきたな。皆様子を窺ってたのか?卑怯な奴らだ。俺もだけど。
大分前だけれど。
そうなの?
いつのレス?
ホントだ。王道だな。
ひょっとして嘘付き小学生とやらがしきりにバカにしたような言い方で言ってた「何とかタール」ってコンメンタールのことか?まさかコンメンタールを知らないわけじゃあるまいな。
明日職場で見てみるわ。
というかコンメンタールだったらはっきり輪番制は有効って書いてあんじゃねえの?
暇人って何者なの?
説明文に玄人っぽさを感じる。
たまにいらんこと言って相手を苛つかせようとする傾向があるな。
以前どっかのスレで見たことある。
今は亡き管理侍が感心してた。
管理侍をどう思うかは人それぞれだが。
http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html
このマン管士さんは、選任において立候補・輪番・推薦とも規定はない=違法などあり得ない。
(第35条第1項、第2項、第3項、第36条第1項参照)
という見解。
コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>これのどこに輪番制は違法と読み取れる? 集会を開かずに決めたら無効かもしれないけど。 ふつうは総会前に議案書配布されるでしょ?されないところありますか?
この条文の正しい読み方。
区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
輪番制を強制するのが間違い。
財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。
誰もが同じ状況や状態ではないからだ
マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします
>ところで、お前のこの不思議な解釈は誰が思いついたんだ?お前が学者でない限りどこかで読んだか勉強したんだろ?ソースを示せよ。お前が間違ってることを示すソースはもう出てるぞ。
日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。
>日本語と区分所有法と民法を勉強することをお勧めします。
輪番制違法バカの恥ずかし語録がどんどん増えていくな。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
>「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
「(1)規約に特別の定めがないかぎり、集会の決議によって管理者を選任しまたは解任することができる(25条)。管理者を置く場合の規定であって、必ず管理者を置かねばならないというわけではない。規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである。」
>1248のために更に絞ると
「規約に特段の定めがある場合とは、規約で選任方法を定めている場合や特定の者(たとえば理事長、管理会社)を管理者とする旨を定めている場合などである」
これに対する輪番制違法バカの恥ずかしコメント
>1137
>間違いです。管理者を規約の中にマンション太郎とかマンション太郎(株)と明記することを「規約に別段の定めがない限り」と言っているのです。
>1245
>この条文の正しい読み方。
>区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
もう理解しろとは言わないよ。ムリだろうから。
お前がこの「正しい読み方」とやらを何で読んだか、誰から聞いたかだけ興味ある。それだけ答えるならできるだろ?
>1247
>輪番制を強制するのが間違い。
>財閥系の管理会社では、輪番制はありえない。
>誰もが同じ状況や状態ではないからだ
>マンション管理センターに相談して、輪番制からの脱却を計ることをお勧めします
おいおい。輪番制は「無効」なんだろ?
だったら相談することもなければ「脱却」することもないだろ。無効なんだから。
もう「無効」の意味さえも分かってないんだな。
「無効」と言い張ってたのに「強制するのが間違い」か。
すごいトーンダウンだ。
無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
>無責任な学者先生の名前を拝借して若い者が書いた商売文献を神の様に信じるのは醜いね。
匿名掲示板で不可解な日本語しか書かず学生でも分かる間違いをソースも示さず連呼する奴よりよっぽど信じられることくらいは分かるよな?
もう気づいてると思うが、ソースが示された以上「輪番違法バカが書いたこと」と「学者先生の名前で販売されている文献の既述」のどちらが信じられるかという話に集約されてるぞ。
既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。
>理事長は同じ者が10年以上続けるのがいいんだ。
区分所有法49条に組合法人規定には下の規定があることも勉強してね。
6 理事の任期は、二年とする。ただし、規約で三年以内において別段の期間を定めたときは、その期間とする。
>既にお前がソースを示さず騒ぐこと自体意味無いんだよ。
丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。
>丁寧に教えたのにね。 ソースは日本語、区分所有法、民法です。
正確に書けよ。
「お前の頭の中の」日本語、区分所有法、民法だろ。
これと「学者の名前で販売されている書籍の記述」
との比較の問題。
これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?
>これも聞きたいんだけど書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらどう反論するの?
何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。
俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?
>財閥系管理会社では、輪番制してないのか。
その情報自体に何の根拠もソースもない。
>1244
>コンメンタール読んだ。当たり前ではあるが暇人の勝ちだ。暇人が引用しようとしているであろう記載を見つけた。あえてここでは書かない。
>気になるのは暇人が>1138の時点でコンメンタールを引用していることだ。
>当然暇人はその時点でコンメンタールを確認しているから、最初から自分が正しいと確信していたんだろう。
>それなのにその後も輪番は違法だ君を泳がせていたとしたら、とんでもなく人が悪く、そして名前通り暇な奴だ。
>輪番は違法だ君のコメントは一貫してとんでもなく幼稚。
>違法の理由として区分所有法6条を書くとは思わなかった。大恥。戒めのために晒しておくべきだ。暇人はそれも見越して奴のコメントを整理することにしたんだろう。ちょっとコワい。
が気になる。手元にコンメンタールがないから誰か教えてくれ。
>「順番来たから役員引き受けます」 のどこに強迫があるの?
>むしろその前に、強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
この条文の正しい読み方。
区分所有者は総会の普通決議で管理者(資格、人数に制限無く、区分所有者でなくとも良く、複数でも可。法人組合でない場合は法人でも可)を選任、解任が出来る。但し、総会の特別決議が必要な規約で選任することも出来る。
規約で選任する場合の具体例としてはマンション太郎1号、2号やマンション太郎株式会社と規定するか標準管理規約38条の様に「理事長は区分所有法に定める管理者とする。」がある。
以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
>以上の様に総会で選任される事が原則であって
「原則」?
だから「例外」があるんだろ。お前も認めてるじゃないか。
>第25条 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
法律を読める奴なら「集会の決議」が原則で例外が「規約の定め」であることは理解できる。
お前は「集会の決議が原則だ!」と言ってるだけ。「例外を認めない」の根拠が皆無(条文で例外を認めている以上根拠があるわけがない)。
他の皆は「例外として規約で選任方法を決めることができる」と考えている(というか条文にそう書いてある。)。当然文献にもそう書いてある。
あと
>強迫的だから無効ってどういう根拠で?試しに条文言ってみて?
の答えが無いな。
「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。
>オーナーでないのに、管理組合員になれるの?
「管理者」だろ。
区分所有者以外の者を管理者にすることは区分所有法25条で可能。
>「強迫を以て締結された契約が無効である」という根拠条文を早く示してくれよ。
気の毒だからせめてヒントをやれよ。
「区分所有法には無い」
さーて新たな恥ずかし語録が増えそうだ。
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
>1272からも誤解の原因が分かるな。
契約や団体自治は基本的に自由なんだよ。
例外的に制限がある場合に「制限する」という規定が置かれる。
「あれはいいです」「これもいいです」なんて全部規定してたらキリがないだろ?
例外的にダメなものだけ「これはダメ」と規定する。
この法律の大原則を理解していないで「輪番制は違法無効」と騒いでいるんだろうな。
もし法が「規約で選任方法を定めること」を禁止しているなら25条のような文言になるわけない。
「管理者は総会の決議によって定める。」という規定になる。
法があえてその他の方法を許容しているから25条にも「規約の定め」が規定されている。
そして「規約の定め」に制限があるなら「但し○○はできない。」と規定されるはず。
この但書がないから「規約の定め」は自由に決められる。
・・・というシンプルな話なんだけどな。
まあこう書いても輪番違法バカは「強迫的だから無効」とでも言うんだろう。だったらその根拠条文を示せっての。
ヒントももらったろ
「区分所有法には無い」ぞ。
>>1275
規約に別段の定めをすれば、区分所有者じゃなくても理事になれるよ。
そんな単純なことも分からないの?
理事の範囲を拡大して、例えば配偶者が理事になれば、当然管理者にもなれるのは当たり前のこと。
それにフロントじゃないよ。
>フロントさん、25条をどう解釈したらオーナーでないのに管理組合員になれ管理者になれるの?
フロントではないが回答しましょう。区分所有法第4節に管理者の規定がありその仕事は共用部分の保存、総会決議の実行、規約に規定の行為などと規定されているのですが、管理者の資格規定も人数規定もないので誰でもなれるのです。昔は管理会社が居座ったものです。
>逆に「管理者は区分所有者に限る」ことの根拠条文を示してくれ。
上述の通りで、該当条文はありません。
法人でも管理者になれるぞ。
どうしても条文を読むのが難しいというなら、ほれ
「管理者は、区分所有者である必要はない。また自然人であると法人であるとを問わない。区分所有建物の管理の受託を業とする法人企業(管理会社)であってもよい。」
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
>1261
>>何回も「暇人」さんが纏めて書いて呉れているよ。
暇人が暇を持て余してまとめたのは「輪番制に対するお前の異常な考え」だろ。
俺が聞いてるのは
「書籍に明確に「輪番制は適法」って書かれてたらお前はどう反論するのか?」
だよ。
「それでも書籍より俺の方が正しい」か?
「その書籍を書いたのは俺の弟子だ」か?
答えまだ?
一晩放置したら大変なことになってますね。
とりあえずこの一晩の分を含めて輪番違法バカ(はちょっと可哀相なので輪番違法君にしよ)の言い分を整理しましょうか。
誰かのレスを借りて「輪番違法君恥ずかし語録」と名づけよう。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1137、>1200、>1204)。強迫的だから(>1230) 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。輪番表を「作成した時点」で無効となる(>1184)。
5.区分所有法25条は「規約により選任方法を定める」ことを認めていない。その根拠は(輪番違法君の頭の中の)「日本語、区分所有法、民法」(>1226、>1245、>1248、>1256)。
6.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
7.輪番違法君は必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213、>1217、>1248)。
8.輪番違法君は法律関係資格を何ら有さない(>1213、>1217)。
9.学者の名前で出された本よりも、匿名掲示板でHNさえもつけられず不自由な日本語で不可解な主張を展開する輪番違法君の方が信頼性が高い(>1252)。
沢山集まったなぁ。学校でこんな答案書いたら落第するというよりは通院を勧められるだろな。
>コンメンタール マンション区分所有法
この本、重宝するよな。
輪番嫌いのXYZのようなぶっとび爺がときどき理事会に、まさしく輪番制で選任(承諾つきだよ、念のために。)されてくるからよ、
この本のお世話になりました。
>1213
>1217
を見ると輪番違法君にとってはコンメンタールも「何とかタールの虎の巻」のようです。
輪番違法君はコンメンタール以上の権威をお持ちなんですなぁ。
もう輪番違法君の恥ずかし語録は充分集まったし(これからも集まりそうだけど)、大分長引いちゃったから終らせましょうか。以下が正解です。
1.輪番制は何の疑いの余地もなく適法
2.輪番制は区分所有法25条「規約に別段の定め」に該当するから
3.今までに出てきた根拠資料
「これからのマンションと法 日本評論者 丸山英気・折田泰宏(前者は学者・弁護士で後者は弁護士)348頁」
>1243(ビギナーさん、ご協力どうもありがとう)
>http://www.d1.dion.ne.jp/~h_toshio/manshon2.html
色々挙げるのも面倒なので、一番直接的に言及されているものを最後に紹介します。同じく皆様ご愛用のコンメンタールです。
(3)規約に定めがある場合
管理者の選任および解任について規約に別段の定めがあれば、その定めに従って管理者の選任または解任を行う。規約で特定の者を管理者と定める場合や、規約で選出方法を定める場合(たとえば、各区分所有者が年度ごとに順番に管理者となる旨の定めや、管理者は集会の決議によって区分所有者のうちから選任される旨の定めなど)がある。
コンメンタール マンション区分所有法第2版 日本評論社140頁
>1244さん
ご指摘のとおりです。
皆様、これで失礼しますので
>1282
に記載されている「輪番違法君の恥ずかし語録」と「上記私の見解及び文献の記載」のどちらが正しいと思うか、ご判断下さい。
輪番違法君の物分りの悪さと、私の暇つぶしのせいで長々とスミマセンでした。
・・・今後更に彼の恥ずかし語録が増えたら適当に改訂して下さい。
いわしの頭も信心から とは良く言ったもんだ。
自分等の横着な無責任なしかも管理会社ご推薦の管理組合の典型の輪番制を違法扱いされたら、
たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽だね。
>たった一冊の本の周りで踊っている様は滑稽
そのたった一冊の本で、ついに玉砕かい?
住民は輪番制を違法扱いされたって何とも思わんだろ。
強いて言うなら困るのは輪番制で都合よく進めてた管理会社くらいか。
そのことと違法適法とは何の関係もないけどね。
輪番制が嫌だっていうならその旨を管理会社なり理事会なりにねじ込めばいいのに。
その時に「違法だから」と騒ぐと、恥をかくか「適法です」と返答されて終わりだけど。
別に違法を理由とせずとも区分所有者なり理事会の同意を得られればどうにでもできるよ。
同意を得られないなら、輪番制であろうとなかろうと意見が通らないだけ。
終焉ですね。
自作の竹光を振り回して小児型強弁を繰り返し、最後は悪態をつく。
いつものパターンですね。
竹光では、到底太刀打ちできないことは自明の理ですが、これも非学者の成せる技と
いったところでしょうか。
>以上の様に総会で選任される事が原則であって、輪番制の様に事前に既成事実を押し付けることは出来ない。
思考が飛んじゃってるんですよね。
要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。
内向的なタイプなのでしょうね。
犯罪者になりやすいタイプ。
それと、この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。
>この「輪番違法勘違い」君と暇人氏とだけはかかわり持ちたくないと言うのが大筋の気持ちでしょう。
このスレを見たらそう思いますわな。すんませんでした。
>思考が飛んじゃってるんですよね。 要するに自分はやりたくない。だけどそれを声に出していうのは恥ずかしい。あるいはできない。 内向的なタイプなのでしょうね。 犯罪者になりやすいタイプ。
個人の思考と捉えるのは余りにも短絡的ですね。
しかも「自分がやりたくない」と判断するなら、「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?
客観性に欠けた判断力をお持ちの様ですね。
>「無能な人にやらせたくない」との発想は浮かばないんですか?
ずっと輪番制を批判してたのは、『自分が立候補したのに(したいのに)、輪番制だからと拒否された』ためなのですか?