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先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
先日、第1回の総会が開かれました。出席率は半分くらいです。
第1回は管理会社がお膳立てということで、理事会の輪番制案が
とりあえず仮承認されました。
管理会社が任意で決めた?第1回理事会メンバーが、来年以降
の理事選出方法について検討することになっています。
さて、毎年メンバーの総入れ替えという理事会は機能するので
しょうか? お宅のマンションはどうですか?
[スレ作成日時]2006-07-30 16:27:00
>1172
どこまでを「前半」と捉え、どこまでを「後半」と捉えておられるのかが分かりにくいのでコメントしづらいですが・・・。
輪番制が多くの問題を内在している制度であることには何の異論もありません(>1170のとおり)。
また管理会社の思惑が介在しているであろうことも特に否定しません。
ただ、少なくとも現行法上採用可能な制度であることは嘘吐き小学生に対して散々説明したとおりです。
>無責任当番制ではなく善管注意義務、損害賠償義務が課せられる真の意味の委任された役員
をどういう意味のつもりで書いておられるのか知りませんが、輪番制において就任した役員が委任契約上の善管注意義務や損害賠償義務等を負うことも嘘吐き小学生に対して散々説明したとおりです。
どうも輪番制採用に消極的な方は「輪番制における役員は責任を負わない」という誤解を広めたいようですが、そういう誤解こそが役員の意識の低下を招き、また制度改革の機運醸成を阻害していることに何故気づかないのでしょうか?
「輪番制であろうがその他の方法であろうが、就任した以上これらの法的義務を負う」という正しい法的意識を持たせた方が、「輪番制ではあるけれど、きちんと責務を果たさないと大変だ」という責任感が生じるでしょうし、逆に「輪番制のような方法でこのような責務を負担する役員を決めるべきではない。輪番制ではない方法を考えるべきだ」という問題意識が芽生えるのではないですか?
繰り返している通り輪番制を採用するか否かは諸事情に鑑みて決定すべきで賛否両論あるのが当然です。
しかし、その判断の大前提である法的意味については、正しく認識する必要があると強く思います。
その意味で
>駄目なものは駄目なのだから
という無根拠な批判は無益(というか有害)ですし
>無責任当番制ではなく
という、あたかも輪番制下の役員が法的責任を負わないかのような記載は控えるべきだと思います。
>「輪番制であろうがその他の方法であろうが、就任した以上これらの法的義務を負う」という正しい法的意識を持たせた方が、「輪番制ではあるけれど、きちんと責務を果たさないと大変だ」という責任感が生じるでしょうし、
既成事実の輪番表を作った時点で、就任しても責任は無いのだなと判断するのが正常な考え方です。
>逆に「輪番制のような方法でこのような責務を負担する役員を決めるべきではない。輪番制ではない方法を考えるべきだ」という問題意識が芽生えるのではないですか?
常識的な人なら始めからそう思います。
>繰り返している通り輪番制を採用するか否かは諸事情に鑑みて決定すべきで賛否両論あるのが当然です。 しかし、その判断の大前提である法的意味については、正しく認識する必要があると強く思います。
その通りです。強制加入団体である管理組合で個人の意志を無視して輪番表を押し付けることは違法であるとの正しい認識が必要です。
>その意味で
>>駄目なものは駄目なのだから
>という無根拠な批判は無益(というか有害)ですし
役員と言う者にはなり手がいないとの状況に甘えて、お互いに無責任を共有すれば仲良し会でも良いではないかの姿です。
>>無責任当番制ではなく
>という、あたかも輪番制下の役員が法的責任を負わないかのような記載は控えるべきだと思います。
既成事実の輪番表を押し付けた事実は覆い隠すことは出来ません。
嘘吐き小学生さん早速再登場ですね。
>就任しても責任は無いのだなと判断するのが正常な考え方です。
おやおや、今までとは随分トーンが変わりましたね。
「法的に責任はあるんだけど『責任がないと思っている』のは正常であって仕方がない」という意味ですよね。
今までは「法的に責任がない」と言い張ってたのにね。
そりゃ、一般の方がそのように誤解すること自体は責められませんよ。
だから知っている人が説明すべきなんでしょ。
まあ嘘吐き小学生さんのように「説明を受けて理解する気もない」人は「責任がないと思った」まま責任を負わされるだけですが。
>常識的な人なら始めからそう思います。
嘘吐き小学生さんのように「法的責任がない」と誤解している人よりも「法的責任がある」という正しい知識を身につけている人の方がそういう意識を持ちやすいという比較の問題ですよ。
だから嘘吐き小学生さんのように「法的責任がない」という嘘を流布するのはやめた方がいいという話です。
>輪番表を押し付けることは違法であるとの正しい認識が必要です。
>既成事実の輪番表を押し付けた事実は覆い隠すことは出来ません。
さすが嘘吐き小学生さん。期待を裏切らず見事にループさせてくれますね。
いまだに「適法or違法」という問題と「適当or不適当」という問題を区別できないんですね。
小学生だけに「不適当だから違法なはず」という短絡的な思考から抜けられないのでしょう。
「適法」であることの説明は散々しましたのでもういいでしょ?
>役員と言う者にはなり手がいないとの状況に甘えて、お互いに無責任を共有すれば仲良し会でも良いではないかの姿です。
だから「無責任ではないのだから、仲良し会気分ではなくきちんと自覚を持ってやって下さいよ」or「輪番制という制度の下で責任を負うのが嫌なのならきちんと別の制度に直して下さいよ」というのが私の考えですが・・・。
嘘吐き小学生さん、あえて言いますが、貴方は文章を書く能力も読む能力も考える能力も「常識的な人」に遠く及びません。
あまり書くと疲れちゃいますし、嘘吐き小学生さんが小学生であることも考慮してもう指摘をするのをやめます。可哀想になってきました。
あとはお好きに何周でもループして下さい。
きっと評判になりますよ。このスレには小学生なのに難しい単語をいっぱい知ってる賢い子がいるって。
それでは中学生になっても頑張ってください。
>「法的に責任はあるんだけど『責任がないと思っている』のは正常であって仕方がない」という意味ですよね。
今までは「法的に責任がない」と言い張ってたのにね。
>そりゃ、一般の方がそのように誤解すること自体は責められませんよ。 だから知っている人が説明すべきなんでしょ。
前段の間違いに気がつき後段でフォローウする醜さ。
>「法的責任がない」と誤解している人よりも「法的責任がある」という正しい知識を身につけている人の方がそういう意識を持ちやすいという比較の問題ですよ。
矛盾してるね。
>いまだに「適法or違法」という問題と「適当or不適当」という問題を区別できないんですね。 小学生だけに「不適当だから違法なはず」という短絡的な思考から抜けられないのでしょう。
民法をご覧あれ。輪番制は民法に違反している。
>「輪番制という制度の下で責任を負うのが嫌なのならきちんと別の制度に直して下さいよ」
同感。良く出来ました。
あら、嘘吐き小学生さんはドMなんですね・・・。
日本語が不自由なようだから一問一答にしてあげます。
1.
(1)「輪番制が法的に許容される制度であるか否か」という論点と
(2)「(法的に許容されるとして)実質上有用な制度か否か」という論点
が異なる問題であることは理解できましたか?(貴方が前者について否定していることは重々承知しています。聞きたいのは貴方が論点整理ができているかどうかです。)
2.私(暇人)は再三再四述べていますが、私がこのスレで主に指摘してきたのは上記1(1)についてであることは理解できましたか?(その内容については貴方の能力では理解できないようなので考えなくて良いです。)
3.
>民法をご覧あれ。輪番制は民法に違反している。
とのことですが、輪番制は民法第何条に違反しているのでしょうか?
4.
>矛盾してるね。
とのことですが
(1)「輪番制でも役員は法的責任を負う」という意識を持っている役員と
(2)「輪番制なら役員になっても法的責任を負わなくてもよい」と思っている役員
のいずれが真面目に役員の仕事をしたり、管理組合のあり方について高い意識を持つと思いますか?
5.
このレスに書いてある日本語は理解できましたか?
6.
貴方は私にバカにされていることにいつになったら気づくのですか?
>1. (貴方が前者について否定していることは重々承知しています。聞きたいのは貴方が論点整理ができているかどうかです。)
貴方の読解力、理解力の問題です。
>2.私(暇人)は再三再四述べていますが、私がこのスレで主に指摘してきたのは上記1(1)についてであることは理解できましたか?(その内容については貴方の能力では理解できないようなので考えなくて良いです。)
守れ守れだけでその合法性の陳述は皆無です。
>3. 民法をご覧あれ。輪番制は民法に違反している。 とのことですが、輪番制は民法第何条に違反しているのでしょうか?
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
>4 (1)(2)のいずれが真面目に役員の仕事をしたり、管理組合のあり方について高い意識を持つと思いますか?
意識は環境に影響される個人の問題で愚問です。
>5.このレスに書いてある日本語は理解できましたか? 貴方は私にバカにされていることにいつになったら気づくのですか?
貴方が論理破綻して感情的になっている姿が良くわかります。
やっぱり6つは多すぎましたね。だから一つずつでいいって書いたのに・・・。
一問一答でもかみ合った答えを出せないようですので一つずつにしましょう。
貴方は、輪番制は民法643条に「違反する」とお考えのようです。
それは
(1)「輪番制という制度そのもの」が同条に違反するという意味ですか?
(2)「輪番制の下で選任された被選任者と管理組合との間に委任契約が成立していない」という意味ですか?
(3)それとも別の意味ですか?
この質問の意味が分かるならで結構ですのでお答え下さいな。
>(1)「輪番制という制度そのもの」が同条に違反するという意味ですか?
当然です。
(2)「輪番制の下で選任された被選任者と管理組合との間に委任契約が成立していない」という意味ですか?
当然です。
理由は下記の通りです。
(委任)
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
>>(1)「輪番制という制度そのもの」が同条に違反するという意味ですか?
>当然です。
>(2)「輪番制の下で選任された被選任者と管理組合との間に委任契約が成立していない」という意味ですか?
>当然です。
ほほう。これはまた斬新な・・・。
(1)については、「制度そのものが民法643条に違反して無効」という意味ですよね?
つまり、民法643条の効果として、そもそも「適法な選任が無い」ということで宜しいですか?
であれば
(2)については「被選任者の承諾があっても成立していない(そもそも管理組合による申込み(選任)が無効だから)」ということですね?
相当親切に誘導して差し上げてるので、よーく考えてお答え下さい。
そろそろお手元に教科書を用意しておいた方がいいですよ。
「間違えた!」と思ったらいつでもどうぞ。書き直してもいいですよ。
>(2)については「被選任者の承諾があっても成立していない(そもそも管理組合による申込み(選任)が無効だから)」ということですね?
言い訳がましいですね。
輪番制とは当番順位表を作った時点で無効です。
>輪番制とは当番順位表を作った時点で無効です。
また相当斬新ですが・・・。
その「無効」の根拠条文が民法643条ということですね?
気づいておられるかどうか分かりませんが、ここは重要なところですよ・・・。
まだ書き直しても大丈夫ですよ・・・。
順番で廻って来ても何もせずに一年が過ぎて
終わりだったから問題ないよ。
たまに、勘違いして何かしでかすおっさんがいるのが困るね
そういう○○が理事になった時、管理会社は動くから注意。
ただそれだけだな
理事長一人がしっかりしてればいいだけのこと。
輪番制や立候補・推薦制はどれでもいい。
ただ理事長一人がしっかりしてれば組合はうまく運営される。
理事長以外の雑魚の理事は誰でもいい。
>貴方ではないが何回も繰り返してますよ。
そうですか。この点につきもう補足はないのですね。
じゃあ一旦整理しましょ。
今まで貴方のお考えは以下のとおりですね。違ったらどうぞ訂正してください。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)。
2.その理由は、輪番制という制度自体が民法第643条に違反しているからである(>1181)。
3.それ故、輪番制による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
4.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
5. 輪番制は「当番順位表を作成した時点で」無効となる(>1184)。
なお、5.の意味について教えて下さい。
(1)規約で規定することが違法(つまり規約に規定することが民法第643条違反となる)
(2)規約で規定することは適法だが当番順位表を作成した時点で無効(つまり規約に規定すること自体は民法643条に抵触しないが、当番順位表を作成することが同条に抵触する。)
のどちらでしょ?
書いてあることの意味が分からなければどうぞご質問下さい。
>(1)規約で規定することが違法(つまり規約に規定することが民法第643条違反となる)(2)規約で規定することは適法だが当番順位表を作成した時点で無効(つまり規約に規定すること自体は民法643条に抵触しないが、当番順位表を作成することが同条に抵触する。)
輪番制を規約に規定する事は区分所有法25条及び30条に違反。
輪番制及び輪番順位表は民法643に違反。
>輪番制を規約に規定する事は区分所有法25条及び30条に違反。
区分所有法30条は貴方の主張では初登場ですね。
それでは、貴方の主張はこういうことかな。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)。
2.その理由は、輪番制という制度自体が区分所有法25条,30条,民法第643条に違反し,規約に定める事が違法であるから(>1181,>1190)。
3.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
4.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
5. 当番順位表を作成することが民法643条に違反する(>1184,>1190)。
一つずつ確認しますが,貴方は
>1184
>輪番制とは当番順位表を作った時点で無効です。
と書いていましたが、これは
「(規約に盛り込むことが想定されない場面で)規約ではなく細則で規定されたり、総会で輪番制採用が決議されること自体は違法を構成しないが、当番順位表を作成した『時点で』輪番制が無効となる。」
という理解ですか?
そうだとすると、上記2は「規約で規定する場合」であり、5は「規約には規定しないで輪番制を採用する場合」という風にも捉えられますが,その理解で宜しいですか?確かに両方ありえますからね。
>「(規約に盛り込むことが想定されない場面で)規約ではなく細則で規定されたり、総会で輪番制採用が決議されること自体は違法を構成しないが、当番順位表を作成した『時点で』輪番制が無効となる。」
輪番制は規約は勿論、総会決議を含むどの時点でも違法です。
>輪番制は規約は勿論、総会決議を含むどの時点でも違法です。
そういうと思いましたよ・・・。だったら
>輪番制とは当番順位表を作った時点で無効です。
みたいに紛らわしい書き方は控えて下さいね・・・。じゃあ
>当番順位表を作った時点
という点は無視していいですね?
上記を前提とすると、貴方の考えは
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,民法第643条に違反するから(>1181、>1190、>1192)。 。
3.何故なら輪番制という制度を「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
ということでいいですか?
>輪番表そのものが違法ですよ。
輪番制を管理組合内部で申し合わせをするかどうか、その順位表を管理組合内部で作るかどうかの問題は、
民法の委任に関する規定とか、区分所有法の問題ではなくて、
その団体の内部の自治(団体内部の選任方法)の問題なので、
その団体にいないXYZが、外から「違法」うんぬんできないと思うがな。
>輪番制を管理組合内部で申し合わせをするかどうか、その順位表を管理組合内部で作るかどうかの問題は、 民法の委任に関する規定とか、区分所有法の問題ではなくて、 その団体の内部の自治(団体内部の選任方法)の問題なので、
>「 その団体の内部の自治(団体内部の選任方法)の問題なので、」
それは自治会、同好会の様な任意団体なら仰る通りです。そして内部規約が自分が改善出来ないか同意出来ない場合は脱退すれば或は同種の第二団体を作れば済む事です。
しかし、マンション管理組合は区分所有法のもとで強制加入団体で勿論第二組合も作れないのです。
その代わりに規約或は総会で決められる事項は同じ区分所有法で規定されています。
更に、その管理規約或は区分所有法に違反すれば区分所有者全員、法人組合では法人が義務違反行為の差し止め請求から区分所有関係からの排除までの措置も規定されているのです。
ですから管理組合の自治は総会の決議が原則ですが何でも決議できるものではないのです。
よく問題になるのはこの輪番制と自治会、町内会に関することを規約や総会決議することです。
そしてこれらの発生原因は分譲会社の当初の便宜や都合で導入されたものに過ぎないのです。
>1194
>1196
>1200
さ、続きを聞きましょうか。
>1194
>輪番表そのものが違法ですよ。
とおっしゃいますが、貴方は輪番制そのものが違法だと考えているようなので
「輪番制という制度」とそのツールである「輪番表」を区別して法的評価の対象として議論する意味ってあるのでしょうか?
「輪番制が違法なのだから、その制度の下で作られた輪番表は当然無効」ということでいいんじゃないですか?
以上を踏まえると、貴方の考えは以下のようになりますね。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,民法第643条に違反するから(>1181、>1190、>1192)。 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
で、宜しいですか?間違いがあればいつでもどうぞ。
ところで、貴方は2について以前区分所有法6条や同法第7節も根拠に挙げていましたね(>1136)。
>1200
の「更に」以降も同様の趣旨だと思いますが、やはりそうお考えですか?
この点については私か>1138で「それらは根拠となりえない」旨を説明しましたが、まだ理解されていないということで宜しいですか?
>1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
>2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,民法第643条に違反するから(>1181、>1190、>1192)。 。
>3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
>4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
>5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
>で、宜しいですか?間違いがあればいつでもどうぞ。
>ところで、貴方は2について以前区分所有法6条や同法第7節も根拠に挙げていましたね(>1136)。
概ね正しく、よく出来ました更にご苦労様でした。
>1204
>概ね正しく、よく出来ました更にご苦労様でした。
了解しました。
では、貴方の主張はこうなりますね。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1200、>1204)。 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
他に付け足したいことや、削除したいことはありませんか?
くどいね。病的だね。
>今調べているところです。
こんな人と時間を浪費してたのかと思うとがっかりしました。
でも発表の機会を作ってくれた事とまとめて呉れた事には感謝しないとね。
>くどいね。病的だね。
>でも発表の機会を作ってくれた事とまとめて呉れた事には感謝しないとね。
そりゃしょうがないっす。
こちらが病的に気を遣ってでもまとめてあげないと、貴方は病的に議論がループしちゃいますから。
じゃあ貴方の見解のまとめとしては、以下のとおりで必要充分ということのようですね。
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1200、>1204)。 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
そういえば聞いておきたいんですけど、上記見解について、何か根拠となる文献とか裁判例とかはありますか?それとも、貴方独自の見解ですか?
あと、以前も聞きましたが、貴方は何らかの法律関係に関する有資格者ですか?
>そういえば聞いておきたいんですけど、上記見解について、何か根拠となる文献とか裁判例とかはありますか?それとも、貴方独自の見解ですか?
今から慌てて探してもいいですよ。待ってます。
無いなら無いでも結構です。貴方独自の見解と理解しますので。
輪番制は必要悪です。
同様の例で、
制限速度60kmの国道を周りの流れに合わせて70kmで走行するようなものと考えます。
法的に違法に近いが、多くのマンションが採用している点では、必要悪と考えます。
ここを見ていて、くだらない適法・非合法の論理ばかりでうんざりします。
スレタイの「理事会の輪番制は機能してますか?」とあるように、
前向きな意見として、
①合法的に輪番制を運用するにはどの点をクリアーにすればよいか?
②輪番制に変わるよい方法があるのか?
を皆さん知りたがっていると思います。
現実にそぐわない、合法・非合法の論法は
「あ!そうですか。法律家さん。うちにはあわないので勝手にどうぞ」
になりがちと思います。
>1210さん
概ね賛成です。
ただ、私が登場する前の過去レスを読んでいただければ分かりますが、せっかく①②が話題になっても、ある病的に理解力に欠ける一人が(1)「違法だ」(2)「輪番制により選任された役員は『責任を負わない』」と騒ぎたてスレを荒らしています。
皆さんがこの人物のレスが「法的に誤っている」と理解されていれば良いのですが、必ずしもそうではないようです。
>1210さんも
>制限速度60kmの国道を周りの流れに合わせて70kmで走行するようなものと考えます。
>法的に違法に近いが
と述べておられますが、それも誤解です。輪番制は完全に適法な制度です。
制限速度60キロの国道を60キロで走るくらい、違法と評する余地がありません。
もちろん輪番制にも「弊害」はあるでしょうし、その弊害ゆえに他の制度を採用するという選択肢もあるでしょう。
しかし「弊害があるから違法」ではありません。
どんな方法にも弊害はありますし、弊害の有無や程度と違法or適法は別問題です。
そのことを認識していただいた上で
輪番制を採用するか、その他の方法を採用するか、どのような方法が良いか
を議論されるべきと思います。
というか、これをご理解されているのであれば、私と「輪番制違法論者こと嘘吐き小学生(>1171でどなたかが命名)」との議論は無視しても問題ないと思いますよ。
ただご安心下さい。
嘘吐き小学生の意見は出尽くしたようです(>1208のとおり)。
今彼(彼女?)は必死に根拠となる文献や裁判例を探していますが、出てきません(出してくるとしても今までの法文の指摘のように的外れなものです。)。
もうすぐこの議論も終ります。
そうすれば、このスレにおいて「輪番制は適法な制度であって、同制度により選任され就任した役員は責任を負っている。」という正しい法的認識が共有できるでしょうから、それを踏まえてご指摘の「本来の話題」を議論されると良いと思います。
管理会社が
無知な新規分譲オーナー相手に
マイナス面の不適任者が、理事になることは臥せて
したり顔で輪番制が平等であり一般的だと総会決議させ
総会決議だ、変更はできない
とする。
行政には、こういう管理会社がなくなるようにして欲しい
>調べた結果はどうだったの?
って私の
>1201
のレスの
>今調べているところです
への反応ですか?
あらあら、文脈上皮肉だということは分かりそうなもんですが、誤解させちゃったようですね。
「貴方の考えを一つずつ確認することによって『輪番制は違法だ』と信じてしまっている貴方の思考回路を調べている」という意味ですよ。
だからまだ「調べている」途中です。
その一環として
>1208
で、
「貴方の主張が文献や裁判例等の根拠を備えているのかどうか」
「貴方は何らかの有資格者であるのかどうか」
を聞いているわけです。。
「そんなものは無い。自分で考えた。」「俺は資格なんてない。文句あるか。」ということならそれでもいいですよ。
なにをウダウダやってんの?
輪番制が違法だなんてどういう理屈なんだよ。
弁護士や司法書士や行政書士がそんなこと言ったら懲戒もんだろ。
言いかねないのはマン管士くらいか。懲戒制度がないんだっけ?迷惑な資格だ。
>なにをウダウダやってんの?輪番制が違法だなんてどういう理屈なんだよ。
>弁護士や司法書士や行政書士がそんなこと言ったら懲戒もんだろ。 言いかねないのはマン管士くらいか。懲戒制度がないんだっけ?迷惑な資格だ。
生きがいい割合には懲戒は怖いんだね。
そりゃ懲戒はコワイだろ・・・。
懲戒がコワイから客に嘘は言えん。
組合員「輪番制って違法じゃないんですか?」
士業者(マン管士を除く)「違法ですよ。」
組合員「私輪番制で管理者になったことになってるんですけど、輪番制が違法だったら私は管理者じゃないですよね」
士業者「そのとおりです」
組合員「じゃあ何の責任も負いませんよね」
士業者「そのとおりです」
・・・で、理事長の業務を放棄して管理組合に損害発生・・・
ヤバイだろ。
まあ管理会社がきちんとフォローしてて実質上問題ないならともかく自主管理とかヒドイ管理会社だったら目も当てられない。
つーか、「輪番制が違法」だなんて思ってる士業者がいるなら懲戒でも何でも食らって廃業した方が世のためだ。
マン管士にも懲戒制度を設けるべきだな。
>1217
そーでした。貴方は日本語が不自由なんだったね。忘れてた。
>何とかタールとかの名前の虎の巻には書いてないの?
>他の虎の巻を探しても無理だよ。
>関係ある法律を読みなさい。
あれ?もうこっちから根拠資料出しちゃっていいの?話が終っちゃうけど・・・。
輪番制違法論者こと嘘吐き小学生(>1171)の方は根拠資料無しってことでいいのね?
あと嘘吐き小学生だけに「何も資格は無し」ってことでいいのね?
じゃあ例によってこれまでの貴方の主張をまとめると、
1.輪番制という制度自体が違法である(>1181)(だから輪番表も無効(>1194))。
2.何故なら輪番制という制度を「規約に定めること」は区分所有法25条,30条,6条,第7節,民法第643条,に違反するから(>1181、>1190、>1192、>1136、>1137、>1200、>1204)。 。
3.何故なら輪番制という制度は「規約に定めない場合にも」民法第643条に違反するから(>1181,>1190、>1192)。
4.それ故、輪番制,による「選任」それ自体が無効である(>1181)。
5.それ故、輪番制により選任された被選任者と管理組合との委任契約も成立しない(>1181)。
6.嘘吐き小学生が必死で上記1~6を裏付ける文献や裁判例を探したけど出てこなかった(>1213、>1217)。
7.嘘吐き小学生は法律関係資格を何ら有さない(>1213、>1217)。
ってことで宜しいんだよね?
でも・・・これって要するに輪番制の根拠条文である区分所有法25条の解釈に尽きるよね。
(>1131、>1137、>1159、>1190を見る限り貴方は理解できていないようだけど)
「仮に『区分所有法25条が輪番制を許容している』ならば、管理組合に係る基礎法である区分所有法が輪番制を許容していることになるから、輪番制は適法な制度であって、その他の条文にも抵触しない」
という理屈が成り立つことは小学生でもさすがに分かるでしょ?無理?
第25条
区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
これのどこに輪番制は違法と読み取れる?
集会を開かずに決めたら無効かもしれないけど。
ふつうは総会前に議案書配布されるでしょ?されないところありますか?