管理組合・管理会社・理事会「理事長の暴走?」についてご紹介しています。
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住民 [更新日時] 2012-07-24 20:36:38

私のマンションで最近理事長になった方が、はりきるすぎているのか、どうかわかりませんが、
理事長個人の意見を主張するビラをやたらに貼りまくっています。
知り合いの人も理事会メンバーなので、聴いて見ますと、特に理事会で承認を受けてもいない
ことを理事会の名前で出しているようです。
理事会の人たちも理事長の個人プレイを止められないようです。
このような理事長な暴走を食い止める手段はあるのでしょうか?

[スレ作成日時]2007-05-20 01:43:00

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理事長の暴走?

  1. 401 mizyoka

    >貴方の書き込みの間違いが気になりますので正しているだけです。他意はありません。

    でしたら、ちゃんと聞く耳をもって相手の考えを確認してから書いてほしいですね。
    一方的な否定する書き込みは控えるできです。
    もう、投了です。
    真剣に悩んでいる方、まだ、管理組合の初心者の方々のご迷惑になります。

    常識ある皆様へ
    どんどん主旨から外れている書き込みになり、申し訳ありませんでした。

  2. 402 匿名さん

    >でしたら、ちゃんと聞く耳をもって相手の考えを確認してから書いてほしいですね。 一方的な否定する書き込みは控えるできです。
    間違った書き込みは止めるべきです。これからも間違いの指摘を致します。

    >もう、投了です。
    間違いに気がついたら当然です。

    >真剣に悩んでいる方、まだ、管理組合の初心者の方々のご迷惑になります。

  3. 403 匿-名さん

    >>402
    >これからも間違いの指摘を致します。

    これは必要なことでしょう。あなたの数多くの間違いが指摘されたように。
    ただ、言葉尻を捉えて無意味な投稿を延々と続けることはいただけません。

  4. 404 匿名さん

    >ただ、言葉尻を捉えて無意味な投稿を延々と続けることはいただけません。

    抽象的な誹謗、中傷は止めましょう。勿論、馬耳東風です。

  5. 405 匿名さん

    >>404
    馬耳東風にしてはレスしてるじゃないの。

  6. 406 mizyoka

    No.402 by 匿名さんへ
    また、追っかけてきてるの。まるでストーカーだね。
    投了だと言っているのがわらないんだね~。
    あなたが気付けって言っているのよ~。
    わからない子に何を言っても無駄!さびしいんだね。かわいそうな人。

    管理組合が立ち上がったばかりの皆様へ
    もし、あなた方の管理会社の対応が402の方のような机上論ばかり話し、解決に向けて
    前向きな助言がないようでしたら注意しましょう。
    管理会社の変更をお勧めします。

  7. 407 匿名

    406さん
    そのとおり、この方は議論ができない慇懃荒らしxyzです。管理人さんにはこの方を永久アク禁願いたいものです。

  8. 408 匿名さん

    理事長(理事)って総会では、基本的に賛成側ではないの?

  9. 409 匿名さん

    >理事長(理事)って総会では、基本的に賛成側ではないの?

    そうとは限りません。
    総会に提出される議案は理事会で議決されたものですが、理事全員が賛成したとは限りませんので、
    総会で理事長は議案の趣旨説明をする義務はありますが、採決では反対の意思表示する自由はあります。
    他の理事も同様です。

  10. 410 匿名さん

    確かに、理事長は総会では議決に反対することは論理的
    にはできますね。ただ、自分で反対している議論を
    提出するくらいなら、辞任とかしてしまうような気も
    します。

    で、理事長(議長)に委任状が大量に渡されますので、
    否定されてしまう項目もでてくると思います。

    理論的にはありえますが、なんか雰囲気悪いですね。
    まともなマンションとはあまり思えないです。

  11. 411 匿名さん

    >ただ、自分で反対している議論を 提出するくらいなら、辞任とかしてしまうような気も します。

    理事会でも総会でも、上程された議案しか審議は出来ませんが、修正案の決議は可能ですので、理事長案の修正の程度で提案者が反対することはあり得る話です。

  12. 412 mizyoka

    >で、理事長(議長)に委任状が大量に渡されますので、

    私のマンションでは委任状の扱いは総会の出席されている方々で決議された結果、多い方へ
    カウントされています。
    当然、数名は知り合いの人へ委任されている場合もありますが、委任状を理事長の勝手な
    判断で扱うことは出来ないと考えます。
    理事長へ委任すると書いていれば別ですが。

  13. 413 匿名さん

    普通は理事長に委任だよ。

    隣の知り合いの人なんて、賛否を問う時、どうやって
    カウントするんだよ?

    微妙な差の時は大きいかもしれないが、普通は、
    そんな微妙の差の決議事項なんて出てこない。

    管理会社の人に言われたよ。理事長はオールマイティ。
    委任状があるから、たいていの決議は通せる。

    もちろん、好き勝手にやっていいという意味ではない。
    理事会は理事長を降ろす権限があるし。

    好き勝手なことをするような理事長を選任するよう
    な理事会は、その時点で終わっている。そんな
    マンションには住みたくない。

  14. 414 mizyoka

    No.413 by 匿名さん へ

    >普通は理事長に委任だよ。

    それは規約に定められているのでしょうか?普通とは?

    >管理会社の人に言われたよ。理事長はオールマイティ。
    委任状があるから、たいていの決議は通せる。

    本当にその管理会社が言ったのですか?それをあなたは信じたのですか?
    もし、そうでしたら管理会社変更検討をお勧めします。

    大変、失礼ですがあなたのマンションは築何年でしょうか?私も当初そうでしたが
    あなたは何か大きな勘違いをしているのではと心配致します。

    全ての管理組合を仕切る権限は理事会(理事長)にはありません。

  15. 415 匿名さん

    >>普通は理事長に委任だよ。
    >それは規約に定められているのでしょうか?普通とは?
    普通ではありません。しかし、欠席する場合は、法律で書面(議決権行使書)か、代理人(委任状)で意思表示はできます。

    >>管理会社の人に言われたよ。理事長はオールマイティ。
    >委任状があるから、たいていの決議は通せる。
    >本当にその管理会社が言ったのですか?それをあなたは信じたのですか?
    一部は事実で、全組合員の過半数で総会は成立し、普通議決は出席者の過半数の賛成(全組合員の四分の一)で決議されますので、普通議決の理事会案は、委任状を集めれば集める程、決議し易い。

    >全ての管理組合を仕切る権限は理事会(理事長)にはありません。
    上に書いた様に、現実は可能です。理事長、理事を選ぶのは組合員です。

  16. 416 匿名さん

    >414

    実際、そうですよ。

    理事会を通った議決事項は、委任状が多ければ
    たいてい通りますよ。委任状には、議長(理事長)
    に委任する、というところに丸をする(選択は
    できる)ようになっていますし。

    こういうコメントを読むと、マンション選びには、
    管理が大事。そして、その管理とは管理組合のこと
    であって、管理会社ではないな、とつくづく思います。

    あちこちで、管理会社の優劣を質問するメッセージが
    でていますが、勘違いしているとしか思えない。管理
    会社全体の方針、カラーというのはあるでしょうが、
    結局は担当者の資質が問題だし、担当者をコントロール
    するのは理事会でしょう。



  17. 417 mizyoka

    No.415 by 匿名さんへ
    No.416 by 匿名さんへ

    私は否定も肯定も致しません。
    私のマンションでは、委任状の扱いはそのようにはなっておりません。
    総会に出席された区分所有者の皆様が議論し、決議した結果の多い方へプラスしています。
    それが民意だと考えています。(出席者の区分所有者の同意の上)

    >結局は担当者の資質が問題だし、担当者をコントロール
    >するのは理事会でしょう。
    その考えにには私は同意致しかねます。何故なら管理委託契約は管理会社と管理組合の契約で
    あり、その担当者の指導、教育は管理会社の責任です。
    契約は組織同士で契約しているのであって、個人契約ではないと考えています。

  18. 418 匿名さん

    >私のマンションでは、委任状の扱いはそのようにはなっておりません。 総会に出席された区分所有者の皆様が議論し、決議した結果の多い方へプラスしています。 それが民意だと考えています。(出席者の区分所有者の同意の上)

    ひどい管理組合ですね。委任状は誰に委任したかの委任された名前の人が賛成か反対の意思表示をし、この名前が無い時には白紙委任状と言って、受取った人、一般には総会招集通知に白紙委任状は理事長に委任されたものと見なす書いて、理事長が自分の意志に従って意思表示をします。
    その様な勝手な委任状の取扱いで決議したものは無効となります。


  19. 419 匿名さん

    >>418
    普通に考えて>>417さんの管理組合の取り扱いのほうが民意を反映してるが。
    418の言うままだと、唯我独尊の理事長の意志を覆すことが不可能である点を考えても「ひどい管理組合」などというのは教科書的な浅い知識しかない証拠だ。
    >理事長が自分の意志に従って意思表示をします。
    という理事長の「意志」が417さんのマンションの場合は「議論の反映結果による」であるだけのこと。
    白紙委任を提出した者の実感から言えば、理事長個人への信頼というより、総会参加者への良識への委任というのが実態である以上、ひとつのあり方として評価できる。ただしその手続きを明文化しておく必要はある。

  20. 420 匿名さん

    >ただしその手続きを明文化しておく必要はある。

    違法な手続きを明文化しても無効です。

  21. 421 匿名さん

    >普通に考えて>>417さんの管理組合の取り扱いのほうが民意を反映してるが。
    法律、規約を無視した総会は機能していないに等しい。

    >418の言うままだと、唯我独尊の理事長の意志を覆すことが不可能である点を考えても「ひどい管理組合」などというのは教科書的な浅い知識しかない証拠だ。
    自分等で理事を選び、その理事が理事長を選んだ。
    理事長に問題あれば、総会で解任することも、各組合員は解任を裁判所に請求出来る。

  22. 422 mizyoka

    No.418 by 匿名さんへ
    No.420 by 匿名さんへ
    No.421 by 匿名さんへ

    同一人物?
    また、また、出ましたね。最初は?と感じていましたが、机上論、空想論ばかりを繰り返すしかない
    ない組織集団!
    このような書き込みをして管理組合、理事会を混乱させて俺は関係ないあなた方の問題でしょう。
    と高みの見物を決め込む。
    委任状は総会に出席した皆様で決議したことに委任するということです。
    理事会、理事長に委任するものではありません。勘違いする理事会、理事長を作りだしてはいけません。

    組織的に書き込みの人へ(ストーカー)
    投了です。
    かわいそうですね。いつまでこのようなことを続ける意味があるのかよく考えてね。
    このような指示をされている組織にいつまで従うの?家族がいる方は家族のためと言うかもしれませんが
    あなたの子供からどんな仕事をしているの?と聞かれて胸が痛みませんか?

  23. 423 入居済み住民さん

    418、420
    たしかに>>417の考え方は代理権行使先が特定できないという点で民法、区分所有法でいう委任、代理行使に馴染まないが、「ひどい組合」とまで言う必要があるのですか。法の整備が遅れているだけで、方式としてはこの方が明快であり、「書面による議決権行使」をしない「白紙委任」者のレベルの実態を考えると民意を反映しているのは事実。法改正がなされればだれしも納得でしょう。
    「違法は違法」はその通りだが、「違法=ひどい管理組合」とまでいうのは机上の教科書論議しかできないフロントの論理です。法令・規約の手続き規定は、集団の意志反映を行うための議決方法を定めることを意図するものです。あなたのいつもの論調のように、「法令・規約に即すること自体が目的」なのではありません(もちろん違法を進んで推奨するものではありません)。勘違いしないことです。
    何とかのひとつ覚えで、「間違いをこれからも指摘します」としか言わないんでしょうが、貴方ごときの浅薄な意識で「間違いを指摘」など、良識的な理事たちには笑止です。

  24. 424 匿名さん

    よくわからん議論だ。

    いくら法律改正しようとしても、委任する人が
    決まっていない委任状なんてありえない。

    反対なら、議決権行使しておけば良いし、
    誰か自分と同じ考えの人があらかじめわかって
    いれば、その人に委任すれば良い。

    微妙な議決事項としては、例えば、立て替え決議
    なんかがあげられる。60年もたっていれば、
    たいていの人が建て替えに賛成するが、30年くら
    いで建て替えようとして、微妙な差でひっくり
    返ったケースがある。有名なのは千葉県の稲毛
    団地。建て替え賛成派と反対派が猛烈に争い、
    欠席者の委任状を自分達のものとして争ったが
    結局否定された。

    あと、もめそうなのは、駐輪場の増設とか、
    少なからぬ設備の変更を伴うものだろう。
    出席者だけで決めてしまう(出席者の賛成の
    多いほうに委任状を回すということならそう
    だろう)のは、なんかなあ、という気がする。

  25. 425 匿名さん

    >委任状は総会に出席した皆様で決議したことに委任するということです。 理事会、理事長に委任するものではありません。勘違いする理事会、理事長を作りだしてはいけません。

    中学程度から勉強しましょう。
    委任状と議決権行使書
    http://www.mankan.or.jp/html/faq/02_07.html

  26. 426 匿名さん

    >いくら法律改正しようとしても、委任する人が 決まっていない委任状なんてありえない。

    日本での出来事かしら?

  27. 427 mizyoka

    No.425 by 匿名さんへ(組織ぐるみの人達)

    投了だと言ったでしょう。
    以前から私の標的に追っかけてきますね。よっぽど私の考えの書き込みが気に食わない
    のでしょうね。
    前の言ったが、私が言いたいことを確認もしないでの主旨から脱線させるのが目的。

    法が出来ている目的は何かを良く考えればわかるでしょう。
    法は誰にも公平でなければならない。それが民意だと言っているのです。
    マンション内も同じだと言っているのです。
    あなた方の書き込みは、全てを理事会、理事長が勝手な判断で何でもできると誤解されるような
    書き込みをするからです。


  28. 428 匿名さん

    >以前から私の標的に追っかけてきますね。よっぽど私の考えの書き込みが気に食わないのでしょうね。

    書いた人には全く関心なし。
    ただ間違いの記述には、厳しく批判するのみ。
    これからも同様に対処する。
    間違い、デタラメは書かない事に気をつける事。

  29. 429 匿名さん

    >これからも同様に対処する。
    理事経験を踏まえない教科書程度の知識しかない方が偉そうなことを言うのは片腹痛いというものです。
    身の程を弁えなさい。

  30. 430 匿名さん

    >理事経験を踏まえない教科書程度の知識しかない方が偉そうなことを言うのは片腹痛いというものです。 身の程を弁えなさい。


    犬の遠吠えだけでなく、具体的にどうぞ。

  31. 431 匿名

    >>424のいうとおり委任者がいて受任者がいる。
    >>426の質問は意味がわからない…

  32. 432 入居済み住民さん

    >犬の遠吠えだけでなく、具体的にどうぞ。
    また「具体的に」が出ましたか。これも何とかのひとつ覚えですね。
    過去、複数回、貴殿の「間違い指摘」自体の間違いさえ、具体的に指摘していますが、反論しきれない(というより議論する能力が欠けている)上に非を一切認めたことがないのは、多くの方もご承知のところです。具体の反論をしたところで、貴殿に理解能力、議論能力があるとも思えません。
    上の>>423で指摘したのは、比較的軽度な部類ですが、別に教科書一辺倒の○×的な「間違い指摘」にのみ終始しても、それはそれでそんなことは誰も分かってるんで構わないんですが、肝心の管理運営のことになると、多くの理事会が抱える悩みからかけ離れた「輪番は無知無能無責任、管理組合全体の懇親行事は飲兵衛の公金横領、マン管士は社会的に不要etc.」といった荒唐無稽なアジを、論破されても性懲りもなく繰り返すといった程度の貴殿が「間違いの記述には、厳しく批判するのみ」等とでかい口を叩くのですか。
    一度でよいですから、実際の管理運営の経験に立った共感を得られる発言をされては如何でしょうか。発言の添削係に徹するなら、それなりの謙虚な指摘の仕方があるというものです。

  33. 433 匿名さん

    >426

    本当に社会人なの?

    委任状って、ありとあらゆる場面で遭遇する。
    マンション売り買いする時も、登記などの
    時に委任状を書かされる。もちろん、すべて
    自分でやれば委任状を書くことはないだろうが。

    http://委任状.jp/log/1.html

    委任状に空白があったら無効だよ。特に誰に
    委任するか書いてないものは・・・書いて
    なければ、受け取った人が好き勝手に設定
    できることになる。でも、委任する人は、
    自分で書かなければ認められない。

    で、総会出席の場合には、委任状には、XXXに
    委任すると書いてあるが、その他に、議長に
    委任するという書き方がしてあるのが普通。
    自分で選択できるから、問題はない。

    総会を成立させるために、委任状だけは出すように
    言われるのが普通。総会が成立しない可能性がある
    のに、総会を開く管理組合はない。誰も知っている人
    がいない場合、議長(理事長)に委任するしかない。




  34. 434 匿名さん

    >総会を成立させるために、委任状だけは出すように言われるのが普通。

    間違い。欠席する場合は委任状か議決権行使書を提出する様に総会招集通知書に書いて、その両方の用紙を添付するのが普通。

    >総会が成立しない可能性があるのに、総会を開管理組合はない。

    理事長に対する不信、理事会の総会案の審議の必要性がないと判断されれば、出席者は勿論、委任状も議決権行使書も提出されないない場合もあり得る。

    >誰も知っている人がいない場合、議長(理事長)に委任するしかない。

    その場合には議決権行使書で、自身の意志で賛否を表現できる。

  35. 435 匿名さん

    >委任状に空白があったら無効だよ。

    それは一般の委任状の話です。
    管理組合の総会の委任状は、記載年月日、本人名、押印すれば、目的が明らかですので何を委任するかは書く必要ありません。
    委任する人の名前を書く事が望ましいですが、委任する人名を書かない場合は白紙委任状と言って有効です。この場合はその用紙を受取った人に委任したものと判断されます、実質は理事長が総会を招集し、委任状、議決権行使書を回収するので、理事長に委任した事になります。

  36. 436 匿名さん

    >多くの理事会が抱える悩みからかけ離れた「輪番は無知無能無責任、管理組合全体の懇親行事は飲兵衛の公金横領、マン管士は社会的に不要etc.」

    かけ離れてはいません。理事会の悩みの根源を突いています。今後もそれらの指摘を受けない様に精進して下さい。

  37. 437 匿名さん

    436
    >指摘を受けない様に精進して下さい
    指摘自体が笑止なのを理解できない貴殿程度に、今は何を言っても理解できますまい。
    他の良識的な方々の議論について来れるよう、せいぜい精進なさってください。

  38. 438 匿名さん

    >指摘自体が笑止なのを理解できない貴殿程度に、今は何を言っても理解できますまい。

    犬の遠吠え以外の手段を持たない悲しさが滲んでますね。

  39. 439 匿名さん

    438
    >犬の遠吠え以外の手段を持たない
    見っともないですね。これまで貴殿が皆さんから散々に論破されてきたという事実を隠蔽・歪曲しようとでもいうのですか。
    どう言い繕おうとしたところで、貴殿から散々不愉快な目に合わされてきた皆さんの前では無駄です。犬の遠吠えは貴殿自身、笑止です。

  40. 440 匿名さん

    これからも教えて上げましょう。

  41. 441 匿名さん

    お二人が切磋琢磨されるのはいいのですが、本題からずれることなくお願いいたします。

  42. 442 匿名さん

    >皆さんから散々に論破されてきたという事実を隠蔽・歪曲しようとでもいうのですか。

    事実無根。痛い目に会った書き込み人一人。

  43. 443 匿名さん

    過去レス読むと、総会の際出席か委任状しかなくて、議決権行使がない…なんてコメント見ます。

    全ては規約次第…なんでしょうがそんなのって許されるんでしょうか?

  44. 444 匿名さん

    議決権行使書はなくてもいいのですが、普通決議でも最低4分の1の賛成が必要なんですが、
    それがクリアーできれば決議できますよ。
    ただ難しいでしょうがね、特に特別決議は絶対無理でしょう。法的に。

  45. 445 匿名さん

    >過去レス読むと、総会の際出席か委任状しかなくて、議決権行使がない…なんてコメント見ます。 全ては規約次第…なんでしょうがそんなのって許されるんでしょうか?

    いいえ違います。
    委任状か議決権行使書を総会に提出するのは、出席できない組合員に法律で認められている権利です。
    ただそれらの用紙を準備しない管理組合は、白紙委任状だけで管理会社に都合の良い決議をしようとすることに協力している姿です。議決権行使書では各議案それぞれに賛否を記入できるので管理会社は反対されることは困るので、理事長=管理会社に全てを委任する白紙委任状を集めようとするのです。
    議決権行使書が準備されていない場合は、自分で手書きででも、各議案ごとに賛成か反対を記入し議長=理事長に提出することもできます。

  46. 446 匿名さん

    >>445
    議決権行使書は法律では決められていませんよ。

  47. 447 匿名さん

    >議決権行使書は法律では決められていませんよ。

    無知な人にお教えしましょう。区分所有法39条2項くらいは読みましょう。

  48. 448 匿名さん

    何をそんなことぐらいで得意そうに指摘してんだか。無知なXYZの分際で。

  49. 449 入居済み住民さん

    あれだけ輪番理事誹謗で我々理事の顰蹙を買っておいて「事実無根」ですか。
    自分の担当した狭い見聞だけを根拠に、一つ覚えを繰り返すのみで、全く議論にならなかったくせに、よくも恥ずかし気もなく他人を「無知」呼ばわりするものです。

  50. 450 匿名さん

    >あれだけ輪番理事誹謗で我々理事の顰蹙を買っておいて「事実無根」ですか。

    輪番理事様
    貴方は選出されていない誰でもなれる役員で、その代わり有能、無能に関係なく役員になるのですかた、無責任そのものの集団の一員に過ぎません。従って、これから出てくるものは、管理会社を意のままに使う事が出来ないで、責任逃れの文句を言うだけの手段しか出来ず、漫然と任期を過ごしているのが現状でしょう。
    共有財産の管理集団を町内会、自治会、PTAあたりと誤解している貧粗な考えからの発想です。

  51. by 管理担当
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東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

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オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2