管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう!」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士に質問しよう!
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2014-07-04 20:23:17

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25

[PR] 周辺の物件
グランリビオ恵比寿
ジオ練馬富士見台

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士に質問しよう!

  1. 247 匿名さん

    >242
    規約に別段の定めがない組合のことをいっているのですから、
    定めがなければ、区分所有者全員で支払うというのは理に
    適っていますけどね。

  2. 248 匿名さん

    ピギナーさん自身が自分の発言の無責任さを痛感し赤面しているのではないでしょうか

  3. 249 匿名さん

    ピギナーさんの結論に間違いがあっただけです。

    結論と称して「規約に別段の定めがない組合の場合・・・・」の文言を欠落させてしまったことは致命的なミスです。間違いの結論になっています。

  4. 250 ピギナーさん

    なるほどぉ~
    まったく流れを読めない人も参加してるんだぁ~

  5. 251 匿名さん

    ピギナーさん
    結論ですからね~ 落としてはいけない文言でしょう

  6. 252 匿名さん

    ビギナーさんばかり責めないで、どうしたら一番いい方法がとれるかを

    みんなでかんがえたらいいんだよ。

    ビギナーさんも、一生懸命考えて書き込みしてるんだから。

  7. 253 匿名さん

    一生懸命考えても間違いは間違い。

  8. 254 匿名さん

    一生懸命考えて間違う、責任がないので間違い意に介さず、これ素人です。

    やはり、疑問点はご自宅の管理組合もしくは有資格者へ質問しましょう。責任ある回答なので安心です。
    ここの意見は井戸端会議程度に聞いておきましょう。

  9. 255 ピギナーさん

    >>194 に書いてある通りですから、べつに一所懸命考えることなど必要ありません。

  10. 256 匿名さん

    ピギナーさんの書いた>>239は結論にはふさわしくないよね、と言っているだけですよ。

    マンション管理士試験のよくあるひっかけ問題です。

    「規約に別段の定めがない・・・」との記述がないのですから・・・・・ ×(間違い)です。

  11. 257 匿名さん

    ビギナーさんだけが悪者になったみたい。
    ビギナーさんがかわいそう。
    個人攻撃はやめよう。

  12. 258 匿名さん

    ビギナーさんはHNを使っているから攻撃されるんでしょう。
    これに、マンション管理士の有資格者だといったら、又猛攻撃を
    うけますからね。

  13. 259 匿名さん

    保存行為については、各マンションで規約を作成してた方が良さそうですね。
    特に、急を要する保存行為のうち、専有部分内の雨漏りについては、理事長と
    そこの区分所有者でできるようにしておくといいと思います。
    それ以外は、理事長と理事会判断にしておくべきです。

  14. 260 ピギナーさん

    わたしに関する限り、個人攻撃は Welcome です。

    【別スレにおける標準管理規約第21条に関する遣り取り】
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/205434/res/760-765

  15. 261 匿名さん

    ちょっと落ち着きましょう
     
    個人攻撃容認は異常です
    誰に対しても個人攻撃はだめですよ

  16. 262 匿名さん

    マンション管理士程度の能力は必要無いと言う事ですね。
    それぞれの規約と区分所有法の尊守でなにも問題無い。

  17. 263 ピギナーさん

    >>262 さん

    そのようですね。
    >>260 で紹介したURLの 715 = 730 =ここのスレ主= >>229 = >>231
    これが素人マン管士の知識レベルです。

  18. 264 匿名さん

    冷静に 
    マンション管理士を非難しても何も変わりません
    マンション管理士の使い方に問題があるのです

    第一
    マンション管理士の方も自分の役割でないものについては答えないでしょう

  19. 265 匿名さん

    >マンション管理士を非難しても何も変わりません
    そうです。まんかんしその物に問題があるからです。
    >マンション管理士の使い方に問題があるのです
    マンション管理士の資格、素養その物に問題があるのです。
    いかにも専門職であるかの様な名前に騙されてはなりません。彼らはクイズのような◯☓問題に合格しただけで何ら専門的知識や学力を持たなくとも義務教育卒の者でもなれるのです。

  20. 266 匿名さん

    共用部分の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。ここでいう管理は、
    広義の管理であり、保存行為を含むとなっています。法21条
    これを標準管理規約では、保存行為については、急を要する場合など、
    場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げないと説明しています。

    専有部分内で水漏れがした場合に、そこの区分所有者なりが対応できなければ
    急場が凌げません。
    保存行為については、急を要するものの中で、特に専有部分内のものについては
    各区分所有者にも任せることは必要だと思います。
    他の共用部分の場合、共用玄関のガラスが割れたとかオートロックが故障した
    とかの急を要するものについては、理事長判断でいいと思いますが。
    そういった細則を作っておくことが必要でしょう。

  21. 267 匿名さん

    突発的なことが発生して、理事長(副理事長含む)に連絡をするも

    通じなかった場合は、だれがするの?

    すぐ対応しなければならない事態だったら困るよな。

    そのときは、緊急理事会を開いて対応すればいいのかな。

    でも、一般理事で理事会が開催できる?

  22. 268 匿名さん

    >265
    ところで、誰もマンション管理士だと名乗ってはいないよね。
    管理会社の社員ともね。
    勝手に推測しているんだろうが。
    勝手に推測して勝手に批判してるだけかな?
    それほど気になる存在なのかな。

  23. 269 匿名さん

    非現実的な意見は辞めましょう。
    253さんの場面は身近な人が臨機応変に対応処理に努める。
    緊急対応はまず実行が先、人命にかかわる事も想定できる。

  24. 270 匿名さん

    269です。すみません。253は267の誤りです。
    訂正してお詫びいたします。

  25. 271 匿名さん

    >>266

    専有部分内で水漏れしたら、上階のメーターボックス内の元栓で水を止める(不在の場合)もし居るなら水を全部止め、排水も流さないようにしてもらい、水槽等がこぼれていないかチェックしてもらう。

    共用玄関のガラスが割れたら破片を片付けてダンボールでも貼っておく。
    オートロックが故障したら「故障中」の張り紙をして開放する。で、管理会社等へ連絡。

    どれも理事長の判断無しに一般人が誰でもできることじゃないかな。消防訓練みたいなノリで事故対応訓練みたいなのをやってもいいかも

  26. 272 匿名さん

    271さんの意見に賛同します。みなさん協力し合えば平和なマンション
    であり。コストも抑える事が出来る。管理会社も楽だから委託費も安く済む。

  27. 273 匿名さん

    >271
    専有部分の漏水は原因は何かわからないでしょう。
    共用部分が原因かもしれませんし。
    元栓を全て止めるといったって、だれが止めるの?鍵はあるの?
    共用玄関のガラスが破損した場合、誰が片づけ、ダンボールを
    探してきて貼り付けるの?

  28. 274 匿名さん

    日本がコスタリカに3対1で勝利。

  29. 275 販売関係者さん

    >各区分所有者が単独で行うことを妨げないと説明しています。

    自腹でやれよ。管理組合費でやるなら管理組合の許可を取れよ。

  30. 276 匿名さん

    >>271
    原因を追究するんじゃなくて、できることをやるだけですよ。理事長がその場に居たってそれ以上のことができる訳でもないし。緊急連絡先にアクセスできる人がいれば、もうちょっと話は進みますけどね。鍵はかかってない想定でした。かかっているなら、役員くらいは鍵を持ってないといけないでしょうね。

    ガラスが破損した場合、気づいた人が片付ければいいんです。管理員などが居る時間帯なら知らせればいいですけど、土曜の午後なんかだと、下手すりゃ月曜の朝までそのままです。別に処分までしなくても、隅っこの方に寄せておいて貼紙でもしておけば十分です。ダンボールやガムテープくらい、どこの家庭にもあると思いますが。

  31. 277 匿名さん

    >275
    だからそうさせないように細則を作っておけばいいんですよ。
    ただ、専有部分内の漏水をどうするかでしょうが。

  32. 278 匿名さん

    >276さん
    専有部分の漏水の場合はどうしたらいいでしょう。
    管理員がいなかったり、理事長に連絡がつかない場合は。

  33. 279 匿名さん

    >>278
    上から漏水してきた、という立場であれば

    まず上階の人との連絡を取る。水を洗面器等で受ける。濡れて困るものは移動する。水損被害にあった物のリスト(価格付)を作る。被害を受けた品物や内装等の写真を取る。これくらいでしょうか?

    普段からやっておくこととしては、
    居住者の緊急連絡先の保管方法を確認しておく→管理事務所にあったり、管理会社が持ってたりとまちまちだと思います。どこに言えば連絡を取ってもらえるか知っておいた方がいいです。
    マンションの保険に個人賠がついているか確認しておく→ついていないと、最悪加害者が無保険ってこともあり得ます。

    あとは原因究明が済んでからの話ですね。

  34. 280 匿名さん

    >279さん
    漏水の場合は、どこが原因かもわからない場合が多いと思います。
    単純に上階からのミスの漏れであれば、まず上階に連絡すればいい
    でしょうが、分からない場合で、理事長とかの連絡が取れない場合は、
    そこの区分所有者が業者に連絡をして修理をさせてもいいんですか?
    管理組合は総合保険とかには加入しているでしょうから、最終的には
    管理組合や個人の負担にはならないとおもいますけど。
    そういう場合の細則を決めてあればいいのでしょうが。

  35. 281 ピギナーさん

    >>273
    >元栓を全て止めるといったって、だれが止めるの?鍵はあるの?

    止水栓ぐらいだれでも閉めることができますよ。

  36. 282 ピギナーさん

    理事長に連絡が取れなければ、管理会社に連絡すればよいと思います。

    マンション標準管理委託契約書
    第8条(緊急時の業務)
    乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
    一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
    二 火災、【漏水】、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
    2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。

  37. 283 匿名さん

    専有部か共用部のどちらが原因か分からないなら、どちらから先に調査を開始してもいいです。調査費用は原因者負担です(適用される保険はありますけど)
    専有部分の調査であれば、当該住戸の所有者が発注するのが基本です。もしその結果専有部分(専有の横引き管等)が原因と分かればその所有者が調査費用も負担するという話になります。
    結果的に共用部分が原因であれば、調査費用も管理組合の負担です。修理は、その後の話ですが、その場で修理できるような状態(例えば、メーターボックス内の縦管から漏れているのが見えている)であれば、個人の判断で修繕した上で管理組合に費用を請求しても問題ないと思います。なるべく事前に理事長か管理会社に確認しておいた方がいいですけど。

    経験上、スラブ下配管のような特殊な例を除いて、共用部分の配管等が原因で専有部分に漏水するケースは少ないです。共用部分が原因の場合はほとんど雨水です。

  38. 284 匿名さん

    >283さん
    専有部分内のことなら、そこの住民が対応するのが一番の早道でしょうね。
    その原因次第で費用はどちらになるかは分からないでしょうが。
    漏水があり、家の中に水が落ちてきたらあわてるでしょうね。
    量が多い場合は特に。

  39. 285 匿名さん

    言い忘れてましたが、上から漏水したときは、ブレーカーを落とした方がいいですね。
    暗くて動けない場合は仕方ないですが。こういう時のためにも、懐中電灯はすぐ取り出せる場所に置いておいた方がいいですね。

  40. 286 匿名さん

    ブレーカーまでは気がつきませんね。
    慌てふためいて、何をしていいか分からないぐらい
    パニックに陥っているでしょうから。

  41. 287 匿名さん

    管理会社や上階の人へ連絡したら
    被害の様子を写真やビデオで撮影しておいた方がいいです
    関係者との会話も全て録音しましょう
    後に保険適用の際に被害証明が楽になります
    (被害経験者)

  42. 288 匿名さん

    天井から垂れている水滴を映すのが結構難しいんですよね。
    横から光を当てるといいと聞いたことがありますが

  43. 289 匿名さん

    結局はマンション管理士なんかに質問しなくても解決出来るって事ね。

    どちらにせよ設備関係の会社に修繕頼むし、不良個所もすぐ解るよ。
    専有部なら保険の手続きもしてくれたりするしね、なにも問題無いよ。

  44. 290 匿名さん

    管理会社へ連絡すればよいと思います
    (住人が個別で入っている火災保険は、当然加入者本人が連絡しなければなりませんが)
    (被害経験者)

  45. 291 匿名さん

    一応、管理組合で加入している保険会社に、被害者が直接連絡してもいいんだけど、説明の仕方が悪くて保険が下りなくなったら困るので分かっている人に聞いた方が無難。
    管理会社がしっかりしていたら管理会社でいいんだけどね。

  46. 292 匿名さん

    1.管理会社へ連絡
    2.被害は自分で記録(写真、ビデオ、音声)
    この2つが重要です
    後に保険適用の際に被害証明が楽になります
    突き詰めれば、被害を受けた方の対応が最も重要です
    (被害経験者)

  47. 293 匿名さん

    被害部分は、保険で100%おりるのだろうか。

  48. 294 匿名さん

    漏水で天井や壁の被害なら100%保証してくれるよ。
    そんなに高く無いって!
    専有部なら保険申請の写真や書類も修繕屋さんがやってくれるよ。
    自分は名前と印鑑つくだけ。

  49. 295 匿名さん

    例えば、衣服とかも保険がおりるんですか?
    その場合は保険の金額の査定が難しいでしょう。
    100%保証してくれるというのは、何をどこまで
    保証してくれるんですか。

  50. 296 匿名さん

    洋服や備品までは知りませ~ん、保険屋さんに確認したら?
    保険でも対象がそれぞれ有るでしょ、命とか身体の障害とか、何でもは無いんじゃないの
    自動車保険でガンの保証はしてくれないしね

    【一部テキストを削除しました。管理担当】

  51. 297 匿名さん

    No.295
    洋服が保険対象でも原状回復か時価査定、一着100円~位だと思いますよ。
    嫌なら裁判かな、無理だけど。

  52. 298 匿名さん

    入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。
    みなさんのマンションではどう対応されてますか。

    <確認しておきたい項目>

    *入居時

    管理規約・使用細則の配布(これを配布せずして、規則を守りなさいはないですよ)

    入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
    避難経路と避難場所の確認
    ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
    ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。

    *退去時

    退去届などの必要書類の提出
    ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
    転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認

  53. 299 匿名さん

    規約や細則は新入居者にやるのはないね。
    それに一部改正したこともあるけど、総会の議案書に載ってるだけだから役にたたないよ。

  54. 300 匿名さん

    >入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。 みなさんのマンションではどう対応されてますか。

    不動産屋、販売側、家主の仕事です。

  55. 301 匿名さん

    >300さん
    管理規約や各種使用細則は渡してありますか?
    又、原始規約のままになっていませんか?
    管理規約や各種細則の全面改正をしてないマンションで特に13年以上経過している
    マンションは、大幅な法改正や標準管理規約の改正に対応できていないと思いますが。

  56. 302 ピギナーさん

    お~い!!
    宅地建物取引主任者の出番だぞ~

    O マンション標準管理委託契約書 第14 条(管理規約の提供等)
    O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項第六号
    O 宅地建物取引業法施行規則 第十六条の二
      (法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令・内閣府令で定める事項)

  57. 303 匿名さん

    マンションの売買や賃貸借契約のときは、購入者等に説明をしなければならないが、
    今時、管理規約や使用細則の準備してあるマンションは皆無に近いからな。
    ペットとか駐車場、ごみの分別等の説明をするぐらいの簡単な説明しかできないよな。

  58. 304 匿名さん

    管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。

  59. 305 匿名さん

    宅建の方、不動産会社に勤務の方、現状はどうなんですか。

  60. 306 ピギナーさん

    >>304
    >管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。

    理事長(管理者)は、利害関係人の請求があったときは、
    正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧をさせる義務はあるが、
    その写を交付する義務はない。

    O 区分所有法 第三十三条(規約の保管及び閲覧)
    O マンション標準管理規約 第72条(規約原本等)第4項

  61. 307 匿名さん

    >管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。

    アパートと混同しないで下さい。
    規約を読みなさい。それらは何処にあるか掲示すれば十分です。
    区分所有とはどう云うものか知る義務があるよ。

  62. 308 匿名さん

    (規約原本等)
    第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
    2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
    3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、 理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約 原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。
    4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規 約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさ せなければならない。
    5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日 時、場所等を指定することができる。
    6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ ればならない。

  63. 309 匿名さん

    あのね~ 年中何処かに規約や細則を貼りつけとかないよ。
    普通に規約は全戸、全組合員が持ってるでしょ、印刷も余分に刷るよね。
    閲覧請求とか? 総会の議事録じゃあるまいし。
    所有者に変更が有った場合も請求が有れば規約くらい渡すのが常識。

    外野からゴメンネ。

  64. 310 匿名さん

    >306さん
    写しだけみせても、どうしようもないでしょう。
    入居してくる者は、簡単な説明を聞くだけだし。

  65. 311 匿名さん

    >307さん
    しかし、最初に入居している者は、管理規約と使用細則はもらっていますからね。
    新しく入居する者にも、配布する必要があるでしょう。
    築年数がたつと、配布する規約は残っていませんから、コピーしてまで配布している
    マンションてありますか?
    新しく入居した住民が、規約や細則をみせてくださいという者はいませんよ。
    そういった住民なら、細則違反とかはしませんからね。

  66. 312 ピギナーさん

    >>310 スレ主(マン管士)さん

    >>302
    O マンション標準管理委託契約書 第14 条(管理規約の提供等)
    O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項第六号
    O 宅地建物取引業法施行規則 第十六条の二
      (法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
    は確認されましたか?

  67. 313 ピギナーさん

    >>310 さん

    マンション管理士であれば、当然知っていますよね?

    O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項
    宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

  68. 314 匿名さん

    それ職場でやってなさいな、ユーザーに無関係。

  69. 315 匿名さん

    >312(マンション管理士)さん
    ここは、いろんなマンション管理について相談を受け、それに対して
    全員で解決していくためのスレなんです。
    相談がないときは、こちらから問題提起をしているんですよ。

  70. 316 312

    >>315 さん

    >>312 ですが、わたしはマンション管理士ではありません。
    >>312 は、>>310 さんに対する素朴な質問です。

  71. 317 匿名さん

    宅建の解説はもういいから、趣旨戻しなさいよ。
    マンション管理にはさほど関係無いからね。

  72. 318 匿名さん

    少額訴訟や支払い督促を行い、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
      その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。

    地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
    そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
    但し、その情報は確認していなければなりません。

     「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
      受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
      この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。

  73. 319 匿名さん

    消費者金融が良く使う手だよ。

  74. 320 匿名さん

    取り立て訴訟は、訴訟とはなっていますが、実際は申し立てです。
    少額訴訟や支払い督促は、理事長が直接やっています?

  75. 321 匿名さん

    実際のやりとりにおいては、それらの説明は有資格者のみ可能な行為です
    知識の有無で悦に入って煽っている人がいますが言語道断ですね

    カキコミの内容には嘘が含まれますので、管理組合か有資格者に確認した方がよいです
    当たり前のことですが正しい知識と責任のある回答が得られます

    ココのカキコミは責任のない井戸端会議程度と認識すべきでしょう

  76. 322 匿名さん

    >321
    どこか間違っていたら訂正をしてください。
    それに、法律相談をしてもお金をとらなければ
    弁護士法には抵触しません。
    そんなことはあなたも知っているでしょう。

  77. 323 匿名さん

    ここのスレは、マンションの住民が知識を吸収する場です。
    又、相談や悩みを解決する場でもあるのです。

  78. 324 匿名さん

    マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務が回答しているとは思えませんが

  79. 325 匿名さん

    >ここのスレは、マンションの住民が知識を吸収する場です。 又、相談や悩みを解決する場でもあるのです。

    その為にはスレッドのタイトル名が不適切です。
    このタイトル名では誰も信用しません。
    本当のまんかんしならば正々堂々名前を語ってホームページで質問を受けるはずです。
    他の管理会社名を使っての宣伝を真似てまんかんしの宣伝するつもりなら方法が間違ってます。

  80. 326 ピギナーさん

    回答者に求めているのは、
    >マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して真剣に答えていきましょう。

    そしてスレ主(マン管士)のスタンスは、>>12 だそうです。

  81. 327 匿名さん

    名前を名乗らないまんかんしは、信用される事はない。

  82. 328 匿名さん

    匿名掲示板だから顕名するかしないかは自由。
    相手に強制するならまず自分の氏名を名乗りなさい。
    参考になる投稿は多い。お前の言動は参考になりません。

    マンション管理士永久不合格組か?失礼致しました。以上

  83. 329 匿名さん

    >名前を名乗らないまんかんしは、信用される事はない。
    責任が伴う発言ではないから、信用はないでしょうね

  84. 330 匿名さん

    マンカン士も一般の理事さんも知識は変わらないから名乗るほどじゃないよ。
    現実に営業活動してるマンカン士は皆無に近い、皆別件のおまけコンサルだよ。
    実務経験皆無の資格者ばかりだからね。

  85. 331 匿名さん

    このスレッドの書込みはまんかんしによるものではありません。

  86. 332 匿名さん

    注意して読まないといけませんね
    嘘を書いて喜んでいる輩がいるのも事実、フリー掲示板とはそういうものです

  87. 333 匿名さん

    匿名なら同じ事、恥かくから名乗らない方が良いかもね。

  88. 334 匿名さん

    私は有資格者なので、その嘘がよくわかります
    こういった輩は反論すると喜ぶので放っておくのが一番です
     
    ただ、それを読んで騙される人が出ないように
    自分のマンションの管理組合か、有資格者の責任ある言葉で確認するように促しているだけです
     

  89. 335 匿名さん

    嘘がある? それを指摘できないなら同じ事、無能なだけ。
    嘘を上手に書ける人は優秀かな。 笑

  90. 336 匿名さん

    >自分のマンションの管理組合か、有資格者の責任ある言葉で確認
    間違ったことではないし、指南するのは自由
    読む人が好きにすればよいだけのこと

  91. 337 匿名さん

    電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。
    10年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。
    電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や
    高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。
    これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。
    (エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等)
    通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切
    れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。
    電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気
    料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。                                           *多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が
     2通りあります。

     1)負荷設備契約
      EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。
      契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。

     2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です)
      設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約                           容量が決められます。
      負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の                             削減が可能となります。
      ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。
      *ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。
      *ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。

      *6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。
       (無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。

      *ランニングコストは一切必要はありません。
      ※電子ブレーカーの設置については、低圧電力のマンションが対象となります。

  92. 338 匿名

    それ、マンション管理士に質問なの?

    ほかにそういうスレ有るんじゃないの。

    個々のマンションで好きにしたらいいことだし、なんでしょう?

  93. 339 匿名さん

    >338
    ここのスレはマンション管理に関するもの全てが含まれます。
    当然、大規模修繕工事に関するものも含みます。
    それに、ここのスレは、マンション管理士だけでなく、建築士、
    管理会社、理事、業者の方を含めて、いろんな方が答えてくれる
    スレです。
    スレタイの内容を読んでください。

  94. 340 匿名さん

    >339
    それから、質問だけでなく、マンション管理に必要な情報の提供も
    していきます。

  95. 341 匿名さん

    電子ブレーカーについては、もうメジャーになっているので、
    50戸前後のマンションであれば、つけた方がいいでしょうね。
    取り付け料は、30万程度に下がってきていますので、いい業者を
    選んで早く取り付けた方がいいでしょう。
    取り付けているマンションはかなり多いので、問題はないと思います。

  96. 342 匿名さん

    それぞれのマンションで総会を経てやる事、大きなお世話。

  97. 343 匿名さん

    うちのマンションはまだ導入してないけど、トラブルとか故障とかの心配はないですか。
    総会にかける場合は普通決議でいいんでしょうか。教えてください。

  98. 344 匿名さん

    >343さん
    電子ブレーカーは、電力会社のブレーカーと同じで故障とかは
    まず考えられません。
    その点は、安心して取り付けていいと思います。
    総会決議は、普通決議でオーケーです。

  99. 345 匿名さん

    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。

       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

     *判決

       1.一部の区分所有者のみの給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する保証額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  100. 346 匿名さん

    専有部分内の配管は、そこの区分所有者がすることになっていますが、
    それでは、いつか必ず劣化する配管に対しての対応が心配です。
    できることなら、管理組合が一斉にするにこしたことはありません。
    ただ、修繕積立金の値上げが必要になりますが。
    みなさんのマンションでは、どのような対応がされていますか教えてください。

  101. 347 匿名さん

    専有部分内の配管工事を、管理組合が修繕積立金を使って
    やることには、判例通り可能ということになっています。
    共用部分の工事と一緒にやれば、工事費が安くなりますし、
    使用制限も一度で済みます。
    仮設トイレの設置や騒音、在宅しなければならない等、
    居住内での工事ですから、大変です。

  102. 348 匿名さん

    値上げが難しいでしょう。やはり、専有部分のことはそこの区分所有者がするしかないですね。
    一緒にやりたいけどできないというのが本音かな。

  103. 349 匿名さん

    >専有部分内の配管工事を、管理組合が修繕積立金を使ってやることには、判例通り可能ということになっています。

    間違い。特殊な構造に限られます。
    判例では専有部分の配管が階下の天井裏に配管されている構造では専有部分の区分所有者が維持管理が出来ないので共用部分の配管と例示されたに過ぎません。
    えせまんかんしは慎みなさい。

  104. 350 匿名さん

    >349さん
    345の判決は、それとは別物ですよ。
    確かに、今までは階下にある配管での判例でしたが、それとは別に
    裁判があり、判決が出たのですよ。
    決めつけるのはいいですが、批判だけではいけませんよ。
    しっかり勉強しましょう。

  105. 351 匿名さん

    それを例示しないで尚書き込む恥知らずは止めましょう。

  106. 352 匿名さん

    気の毒なマンションです、希少なケースは参考にはなりませんよ。
    メジャーな管理事例でたのむね、意味無いから。

  107. 353 匿名さん

    >349
    345の判例は、平成23年9月という新しい判例ですよ。
    階下の判例はずっと昔のことであり、そんなのは常識であり、
    みんな知ってますよ。

  108. 354 匿名さん

    >349
    懐かしいですね。
    えせまんかんしという言葉を使う者はいないから、多分あなたのことでしょうね。
    まだ、マンション管理士を毛嫌いしているのですか。
    何故か分からないけど、もうそんな時代じゃありませんよ。
    いいじゃないですか、資格を取っても。
    ただ、資格を持っていれば絶対ダメというのはおかしな発想ですよ。
    資格と知識はないよりあった方がいいと思いませんか?
    まあ、あなたに付き合うつもりはないですけどね。

  109. 355 匿名さん

    しかし、専有部分の配管から水漏れがしだすのは築何年経過後からなんですか。

  110. 356 匿名さん

    昭和37年に建てられた団地、去年雑排水配管の劣化で漏れ、修理承りました。
    排水管は全て鉄製、交換は塩ビ管ですが50年は持ったんですね。
    この工事は専有部だそうで皆さん自費でのお支払い、縦に4フロア全部の交換でした。

    50年、元とるどころかお釣りきますわ。

  111. 357 匿名さん

    50年もつのですか。
    うちのマンションはまだ12年ですからまだまだ先のことだから考えなくていいですね。

  112. 358 匿名さん

    でも50年もったその配管は全てスチール製でしたからね、お間違えないように。
    塩ビはジョイント部、何年持つかな~ 壊れてくれないと商売もね… 笑

  113. 359 匿名さん

    みなさんに質問します。
    当マンションは、一般居住者の他に、不動産会社が26戸所有しています。110戸中
    総会には、不動産会社の社員が委任状をもって出席しています。
    規約では、代理人を組合員の同居者、賃借人、他の組合員とその居住者となっています。
    不動産会社の社員の出席は問題ないのでしょうか。教えてください。

  114. 360 匿名さん

    >>345
    >「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
    > 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    >区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。
     
    わざわざマンション管理士の試験をトレースしなくていいですよ
     
    上記の記述は間違っています 
    ひっかけ問題の典型的なものです
    枝管部分(専有部分の給排水管設備)も長期修繕計画に含まれることがあります
    つまり、適切な時期に適切な修繕や更新を行うのです

    345さんは、わざと嘘の情報を流して遊んでいるのでしょうね
    詳しくは、ご自宅の管理組合か有資格者に確認してみてください
     

  115. 361 匿名さん

    >枝管部分(専有部分の給排水管設備)も長期修繕計画に含まれる
    今はこれが標準です

  116. 362 匿名さん

    >361さん
    専有部分の枝管部分が長期修繕計画に含まれるのが標準なんですか?
    ということは、修繕積立金はかなり値上げしないと難しいでしょう。
    専有部分の枝管を管理組合がやるとしたら、それだけで大規模修繕工事に近い
    金額の積立金が必要ですから。
    ところで、その基準はどこが出しているものですか。
    国交省が出している、ガイドラインにはそんなことは記載されてませんが。

  117. 363 匿名さん

    現在のマンションは、ステンレス管やプラスティク管が使用されており、
    更生工事が必要なくなり、取り替え工事も遅らせることができるようには
    なりましたが、築10年以上前のマンションでは、それは無理じゃないですか。

  118. 364 匿名さん

    >362
    >363
    専有部分と共有部分を分けてメンテすることが禁止されている訳ではないので、ご自由に
    管理としては亜流で古いというだけ
     
    マンション毎に異なるので
    詳しくは、ご自宅の管理組合か有資格者に確認してみてください

  119. 365 匿名さん

    >364
    私がいっているのは、専有部分の枝管の更新工事をするのに、修繕積立金で
    やることをいっているのです。
    雑排水管等の高圧洗浄はどこも管理組合がやっていますよ。

  120. 366 匿名さん

    >現在のマンションは、ステンレス管やプラスティク管が使用されており、
    そんな高価なステンレス製の管使うマンション有りませんよ、ウソはダメ。
    プラスチック製なんて尚更聞いた事無いよ。 塩ビが主流、規格はピンキリ有るけどね。
    今は薬品や高温にも強い製品有るんだよ。

  121. 367 匿名さん

    >366
    私のは、マンション修繕積立金に関するガイドライン(平成23年4月)から
    引用したものです。国交省発行のものです。
    国交省は、うその情報を流しているんですかね。正式な書類なんですけど。
    ちなみにうちのマンションは塩ビ管を使用しています。

  122. 368 匿名さん

    ステンレスは加工に手間がかかり過ぎなうえ素材が高価、
    プラスチックとは通常硬質プラスチックを指すんですよ。
    マンションの配管のほとんどは塩ビ管。
    塩ビもプラスチックの一種ですから国交省の言うのも間違いでは無いけどね。
    塩ビ素材をプラスチックという設備屋は皆無。

    >正式な書類なんですけど。
    そんなもん有りません、なにをもって正式? おかしなこと言わないの。

  123. 369 通りすがり

    >365

    標準管理規約第21条に
    構造上一体となった部分の管理を・・・管理組合がこれを行うことができる

    とあり、コメントには
    配管の取替え等に要する費用のうち専有部分に係る・・・区分所有者が実費に応じて負担すべきもの・・・

    とあるから

    修繕積立金で行っても問題ないと考えられます。

  124. 370 匿名さん

    その程度の事規約で決めれば問題無いでしょ。
    揉めることは無い、各マンションの勝手だよ。

  125. 371 匿名さん

    >369さん
    区分所有者が実費に応じて負担すべきものとは、修繕積立金のことではないのでは
    ないんですか。
    勿論、裁判事例では、専有部分の枝管工事を、管理組合としてやる前に済ました
    者には、それに応じて支払えという命令が出てますので、修繕積立金を充当するには
    問題はないとおもいますけど。

  126. 372 匿名さん

    >368さん
    国交省という文言を入れた書類で発行されたものですから、国交省の正式な
    文書にはいるんではないですか。

  127. 373 匿名さん

    ガイドラインの意味合いくらい理解して書こうね。
    例えば国交省の標準管理規約やコメント、あくまでもガイドライン。
    なにが、どこがどう正式なんですかね。 それが正しいと? 笑

  128. 374 匿名さん

    ガイドラインだから、それぞれのマンションで異なるね
    それらの質問に対して断定的に答える方が無理だよ
    というか
    断定的に答えることは誤解を招くのでやってはいけないこと(無資格の素人は怖いな~ プロに聞いた方がいいよ)

  129. 375 匿名さん

    >373
    やけに小さいことにこだわりますね。
    国交省の見解を述べたまでですよ。
    それより、今回の問題点は、専有部分の枝管の更新工事に対して
    各マンションは、修繕積立金での対応を考えていますかということですよ。

  130. 376 匿名さん

    マンションそれぞれって答えになるかと
    構造や部材の耐久性がそれぞれ異なるのですから
    適正な更新を行うための積み立てになるかと

  131. 377 匿名さん

    >その程度の事規約で決めれば問題無いでしょ。 揉めることは無い、各マンションの勝手だよ。

    と、レス有りますよ。

  132. 378 匿名さん

    No.375 りかいできたかーい

  133. 379 匿名さん

    現実的には、修繕積立金の大幅値上げが難しいでしょうね。
    積立金に余裕があれば、当然共用部分の工事と一緒にやる
    方がずっと効率的ですからね。
    しかし、値上げは難しいから、結局各区分所有者がそれぞれ
    やるしかないですね。
    ただ、やれる者はいいけど、やれない者の対応をどうするかでしょうが。

  134. 380 匿名さん

      給排水管の立管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      支管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  135. 381 匿名さん

      給排水管等の支管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  136. 382 匿名さん

    各マンションの思うようにしたらいい、勝手だからね。
    長文説明ご苦労さん。

  137. 383 匿名さん

    >380
    >381
    マンションによってそれぞれ異なりますw
    382さんと同じ言葉しかかけられません

  138. 384 匿名さん

    >383さん
    マンションによって対応の仕方は異なりますよね。
    だから、早めに対応(積立金の値上げ)できれば、共用部分の工事と一緒に
    専有部分の枝管も積立金で更新できますからね。
    何も考えていないマンションに対しての問題提起をしただけのことです。
    やらない・やれないマンションは当然この問題はパスせざるをえませんが、
    やれる可能性があるのなら、取り組んだ方がずっと効率的ですから。

  139. 385 匿名さん

    >382さん
    ここに記載しているのは、私が作成してたものをここにもってきているだけ
    ですので、大した手間はかかりません。
    まだまだかなりの量の提起分がありますので、楽しみにしててください。

  140. 386 匿名さん

    >384
    380さんや381さんは、『 マンションによって対応の仕方は異なります』とは書いてないですよ

  141. 387 匿名さん

    修繕積立金は、現状の工事費も不足することが予測されているのに、
    専有部分の枝管までは、とてもとてもということでしょう。
    しかし、経年劣化は必ずやってきます。
    スラム化して売却も賃貸もできないようになったら、益々資産価値は
    下落していきます。

  142. 388 匿名さん

    >386さん
    380 381と384は同一人物です。
    やれるとこと、やれないとこがあるけど、やれるところは
    そこまで考えてはいかがでしょうかという提案です。
    当然マンションによって対応の仕方は異なるでしょう。

  143. 389 匿名さん

    各マンションの勝手ですよ。
    築年数、規模、地域皆違うから。
    いくら詳しく解説されても参考には…?
    あまり意味の有る例ではないな。

  144. 390 匿名さん

    >389
    だからいってるでしょう。
    やれるとことやれないとこがあると。
    築年数、規模、地域が違っても、経年劣化は間違いなくやってくるのです。
    それをだれがやるかのことでしょう。
    専有部分内のことだから、各区分所有者の責任と負担でやるべきだと思えば
    それでいいでしょう。
    ただ、全体でやれば、大幅な経費削減にはなるでしょう。
    積立金でやろうと、各区分所有者がやろうと、出所は区分所有者であることには
    違いないのです。

  145. 391 匿名さん

    だから、各マンションの勝手だよ、おたくの意見が正解な訳では無いの。
    やるやらないも勝手、おたくには関係無いよ。

  146. 392 匿名さん

    >391
    何をそんなにいきり立つのかな?
    単なる問題提起といっているでしょう。
    やらないところはスルーすればいいだけのことですよ。
    中には、これに影響されて考えてみようというマンションが
    あるかもしれませんからね。
    正解とか不正解は関係ないことですよ。

  147. 393 匿名さん

    質問も無いのに無意味な事案をつらつらと、参考にはなりませんしー おつかれさん。

  148. 394 匿名さん

    輪番制で初めての理事長になりました。
    理事長としての心構えや職務についてアドバイスをください。

  149. 395 匿名さん

    >393
    問題提起と質問の違い、分かります?

  150. 396 匿名さん

    >>388
     
    >380
    >381
    上記のカキコミにおいて
    『 マンションによって対応の仕方は異なります』という文言が欠落し
    皆さまに誤解を招いてしまい申し訳ありませんでした

    修正とお詫びをします、ということ

  151. 397 匿名さん

    >問題提起?
    だれも願ってないよ お節介って言うんですよ

  152. 398 匿名さん

    >380
    >381
    誤解を招く文章を書いたのだから詫びるのは当然

    結局は無意味な事案の羅列でしかなかったということ
    参考にもなりませんね 

  153. 399 匿名さん

    >398
    参考にならないんだったら退場したらどうなの?
    もうここにはこなくていいよ。

  154. 400 マンション管理士

    >輪番制で初めての理事長になりました。
    >理事長としての心構えや職務についてアドバイスをください。

    ご苦労様です。マンションは理事長次第で大きく変わります。
    例え、輪番制で、任期1年でも、その間は誠実に務めを果たしましょう。

    1. 理事(理事長)は区分所有者からマンションの維持管理について、業務を委託されたということを認識してください
      つまり、あなたは、総会の決議(含予算)に基づき、みんなの財産や資金の管理をまかされたのであって
      管理組合という団体の「社長」になったわけではないということを、認識してください
      横暴と言われる理事長は、ほとんどこの勘違いに気が付かない人達で、自分は良いことをしていると思っている 
      人がほとんどです。

    2. まず、管理会社の担当に、この1年間に理事会がするべき事のスケジュール表を提出させましょう
      各種設備の点検・植栽管理など年間契約をしている業者の契約期間、委託金額
      排水管の洗浄
      共用部分の損害保険の契約更新
      初期消火訓練の実施
      各種支払の実施
      管理業務及び組合会計の決算の報告
      組合で水道料金を徴収している場合は、その仕組み
      他にもいろいろあると思いますが、管理会社なら、すべて把握しています。
      なのに、何故スケジュール表を出させるかというと、
      (1)甘くないぞというところを見せて、担当に緊張感を持たせる
      (2)ともすれば管理会社は、排水管洗浄工事のように、本来競争入札にすべき工事を、
         昨年の実施会社という理由で無競争で工事をさせようとします
         競争させることができる業務がどれか、事前に把握して、管理会社に競争を促し
         自由にさせない
      などの理由です。

    3. 理事長の仕事が分かったころは、任期も終わりに近づいています。
      安心せずに、したくてもできなかったことを記録し、新しい理事長に引き継ぎましょう
      その時、こうすればよかったということがあれば、アドバイスしましょう
      新しい理事長が、あなたより一段進んだ所から始められるなら、理事会の改革は進むでしょう

    4. あなたが「是非やるべき」と思ったことでも、独断で実行しないように
      必ず理事会で協議し、総意に基づいて行動してください。

    ご健闘をお祈りします。
    個別に困った案件があれば、また投稿してください。

  155. 401 匿名さん

    マンション管理士なら名乗ってから書きなよ、インチキと見分けがつかないから。
    誰でもできるコピペで解答もどうよ。

  156. 402 匿名さん

    >401
    批判はするなよ。

  157. 403 匿名さん

    理事長になって、まずやらなければならないことは、管理規約と各種使用細則を
    読むことをお勧めします。
    後は、長期修繕計画と管理委託契約書ぐらいは目を通しておかれるといいと思います。
    後は、400さんが書き込まれているように、理事長は会社の社長とは違い、
    人事権や命令権はありませんので、誤解のないように理事全員で物事を進めて
    いかれるといいと思います。

  158. 404 匿名さん

    >401さん >403さん
    貴重なアドバイスをありがとうございました。
    マンションのことは殆どわかりませんが、アドバイスを守り、謙虚な気持ちで理事長職を
    勤めたいと思います。2年で交代しますけど、引き継ぎも視野に入れて頑張ってみます。

  159. 405 住まいに詳しい人

    >400
    何故、排水管洗浄を本来入札すべき工事とお考えなのですか?

  160. 406 マンション管理士

    >マンション管理士なら名乗ってから書きなよ、インチキと見分けがつかないから
    役に立たないマンション管理士もいるから、名乗ることに意味はない
    私のアドバイスが、質問者にとって有用かどうかが大事なのです。
    これからも、理論よりも実践に基づいてアドバイスしてゆきます。
    私にとっては、マンション管理士として、実際の場面で役に立てるかどうかの検証の場です。

    >誰でもできるコピペで解答もどうよ。
    あなたなら、どんなアドバイスを送れるのかな?

    >404さん
    管理会社の担当に任せきりにすると、問題が起きることがよくあります。
    担当(業界ではフロントと言います)は、たとえ「管理業務主任者」の資格を持っていても、結構失敗しますから
    保険の契約更新で提案を忘れていて、「理事会で決議する時間がないので、理事長のハンコください」といったフロントを私は何人も知っています。

    理事会の承認なくハンコを押すのか?
    それとも保険が切れても理事会決議を待つのか?
    はたまた、臨時理事会を招集するのか?
    スケジュールを知らないと、このような決断を迫られます。ご注意!!

  161. 407 マンション管理士

    >何故、排水管洗浄を本来入札すべき工事とお考えなのですか?
    短い文章にするために言葉足らずだったようです。

    修繕工事は、相見積が常識で、新人の理事長さんでも気が付きます。
    ところが、定期的行っている点検等は当たり前のように継続して同じ業者にさせます。
    管理会社にとって楽でおいしい(つまり管理組合にとって割高な契約が多い)のです。

    私の関与しているマンションで、今までと同一の様式で相見積を取ったら
    給水設備点検、¥15,000→¥10,000 毎月
    雑排水管洗浄、¥1,500,000→¥800,000 (290戸)
    に、なりました。(税別)
    もちろん、実績のない会社は入れていません。

    唯、相場を知らないで強引な値引きを強要すると、品質の低下を招きますのでご注意
    地域によって違いがあるとは思いますが、雑排水管洗浄は
    洗い残し住戸の予備日を入れても大型マンション(200戸程度)なら¥2,500~¥3,000×住戸数が相場です。

    私は、管理会社と無関係な業者を複数知っていましたので、効果が出ましたが、知らなくても効果を出す方法はあります。

  162. 408 匿名さん

    >>マンション管理士なら名乗ってから書きなよ、インチキと見分けがつかないから
    >役に立たないマンション管理士もいるから、名乗ることに意味はない
    >私のアドバイスが、質問者にとって有用かどうかが大事なのです。
    >これからも、理論よりも実践に基づいてアドバイスしてゆきます。
    >私にとっては、マンション管理士として、実際の場面で役に立てるかどうかの検証の場です。
    資格証の提示義務違反 
    この方はインチキです

  163. 409 匿名さん

    偽者のマンション管理士がHNをマンション管理士として投稿しているようですね。
    名乗らない限りニセ物ですので十分に気を付けてください、デタラメばかり投稿しているようです。

    マンション管理士としてだけのコンサル営業している者は皆無ですので詐欺には注意!

  164. 410 匿名さん

    >409さん
    スレ主です。
    無益な書き込みはやめてください。
    406で書き込みがされているように、質問者にとって
    有用かどうかが問題ということになります。
    質問者は、感謝されているのですから、あなたがとやかくいう
    必要はないでしょう。

  165. 411 匿名さん

    管理士試験永久不合格組の愚痴ですので聞き流して下さい。
    防ぎようが有りません。ためになる意見が多いです。
    どしどし発言して正しく啓蒙して下さい。

  166. 412 匿名さん

    >マンション管理士様
    質問者です。私の質問に親切に答えて頂いたのに、批判をされ却って
    迷惑を掛けてしまいましてすいませんでした。
    あなたの貴重なアドバイスは、肝に銘じて頑張っていきます。
    ありがとうございました。
    頑張ってください。

  167. 413 匿名さん

    マンション管理士、スレ主に質問します。

    委任状の件ですが、ある組合員が欠席することになり、委任状を書いて同じ組合員に渡したんですが、その組合員も
    出席できなくなりましたがその委任状を提出してきました。この委任状は有効なのでしょうか。

  168. 414 匿名さん

    根本的に匿名掲示板でマンション管理士を名乗るのは如何なの?

    投稿も出鱈目ですがそれを名乗る自体非常識ですよ。
    資格者ならそのような非常識な投稿は致しません、遠慮なさい。

    スレ主さんもその行為を推奨する態度はマナー違反ですよ、自重しましょう。

  169. 415 匿名さん

    >>413
    無効です、再委任は出来ません。 以上。

  170. 416 匿名さん

    スレ主です。
    原則としては無効です。
    民法では、復代理人を選任することはできません。無権代理といいます。
    例外として、本人の許諾を得ていた場合は有効となります。

  171. 417 マンション管理は詳しいよ

    >規約では、代理人を組合員の同居者、賃借人、他の組合員とその居住者となっています。
    >不動産会社の社員の出席は問題ないのでしょうか。教えてください。

     手元に資料がないので、正確ではありませんが
     法人が区分所有している場合、代表者、役員なら議決権の行使ができたと思います。
     規約によると、社員が占有者なら、賃借人として委任状持参で出席できると思います。

     断言して欲しいなら、調べて後日投稿します。

     余談ですが、「賃借人」は代理人としてはふさわしくありません。
     なぜなら、区分所有者(賃貸者)と賃借人の間には、利益相反があるからです。
     賃借人が増えてくると、区分所有者の権利が阻害される可能性があります。
     この規約については、一考の価値があると思います。

    以前にこんな投稿がありましたが、無視していました。 
    >資格証の提示義務違反 
    >この方はインチキです
    マンション管理士に、資格証の提示義務はありません。
    うっとうしいので名前を変えます。

    私は、仕事の参考にするため、マンション関係のサイトは良く見ますが
    このような投稿を排除できないところが、ネット掲示板の限界ですね。
    他の掲示板も同様で、せっかくの情報収集の場が台無しになっています。
    ただ、総会でも同様の、意味不明、回答のしようのない意見が出ることがあります
    クレーマー対策の練習にはなります

  172. 418 匿名さん

    >407
    雑排水管の高圧洗浄には、一部にカメラを入れないのですか。
    それに、費用が1戸当り2,500円~3,000円は安すぎませんか。

  173. 419 匿名さん

    >417さん
    管理規約や使用細則を全面改正するときは、どのようにやればいいのですか。
    できれば、具体的な方法を教えて欲しいのですが。
    標準管理規約を参考にするのは分かりますが、具体的なやり方がどうもわからないので。

  174. 420 マンション管理は詳しいよ

    >雑排水管の高圧洗浄には、一部にカメラを入れないのですか。
    毎年、内視鏡調査をするわけではありません
    洗浄工事とは、別に協議しています。

    >それに、費用が1戸当り2,500円~3,000円は安すぎませんか。
    関西なら、業者が受け取る金額はこれが相場です。
    もし、管理組合が直接発注しても、安くならないなら、委託先の管理会社とつながっている業者ばかり選択したということだと思います。
    管理組合が直接発注しても、委託先の管理会社とつながっている業者なら管理会社はリベートを要求します。
    他のマンションで仕事をもらうためには業者は、従うでしょう。

    首都圏ならすこし高いかも



  175. 421 匿名さん

    >420さん
    うちは2年に1回洗浄をしています。
    内視鏡カメラは200戸中15戸程度にカメラを入れています。
    ただ、費用は1戸当たり4,500円です。
    他のマンションにも聞いたんですが、4,000円前後が相場のようです。

  176. 422 マンション管理は詳しいよ

    >管理規約や使用細則を全面改正するときは、どのようにやればいいのですか。
    >できれば、具体的な方法を教えて欲しいのですが。
    >標準管理規約を参考にするのは分かりますが、具体的なやり方がどうもわからないので。

    良く使う手法として
    エクセルで、現規約、標準管理規約を2列に記載し、改正管理規約をその右側に書いてゆく手法です。
    ほとんどの管理会社は無料で手伝ってくれると思います。
    マンション管理士に頼むと、コンサル契約していれば無料、単独発注なら15万から30万くらいでしょうか

    規約改正の際は規約本文の他に、
    共有部分の一覧
    共有持ち分(管理費等の請求根拠につながります)
    占用使用権の一覧などの別表
    各使用細則(マンション、トランクルーム・専用庭・駐車場・駐輪場使用規定など)
    届出用紙の様式
    などもセットにし、管理規約集として作成するのが良いと思います。
    なお、使用細則、契約書、届出用紙などは取り外して使えるようにします。


    サンプルが下記で入手できます
    https://cocoa.ntt.com/cc_pc/ST055?RE_ID=5e25b712a7b722e4033145b241ac45...

  177. 423 マンション管理は詳しいよ

    >422の追伸

    インターネットで、標準管理規約をワードに落とせるデータがあります
    ワードのデータをエクセルにコピーするとサンプルのようになります

    規約の内容が確定したら、ワードのデータを書き換えて原稿とします。

  178. 424 匿名さん

    じぶんだけワールドでマンション管理語っても意味ないけど、お疲れ。 笑

    このスレは誰でもマンション管理士、管理に詳しいと名乗れるスレなんですねぇー

    マンション管理士と無資格者は名乗ってはいけないのでわ? それしか権利がない資格ですよ。


    それとーマンション管理士と有償でコンサル契約してるマンションは聞いた事無いわ、有るの? 笑

  179. 425 マンション管理は詳しいよ


    >うちは2年に1回洗浄をしています。
    良心的な(利益主義でないという意味で)管理会社ですね
    ふつうは「毎年実施しないで事故が起きたら理事長の責任が問われます」と、脅して、毎年します。

    >内視鏡カメラは200戸中15戸程度にカメラを入れています。
    それでよいと思います。

    >ただ、費用は1戸当たり4,500円です。
    >他のマンションにも聞いたんですが、4,000円前後が相場のようです。
    丁寧にやってもら得れば、それでよいのではないですか。
    予備日を多くとれば費用は掛かりますし。

    唯、どうしても留守などで洗浄できない住戸が出ます。
    最上階には縦管を洗浄する口があります。
    最上階の洗浄には注意してください。
    私は、2年続けて洗浄できていない住戸は、何度も連絡して、次回は必ず実施してもらうよう、管理員さんにアドバイスしています。

    管理会社は、その昔、事務のほとんどを手作業でしていたため、また競争相手がいなかったため、十分な委託費で受託しています。
    今となってはコストダウンのできない体質の会社が多いのです。
    委託費が上げられない状況で、裏の収入である紹介料(ピンハネ)は増えているような気がします。

  180. 426 匿名さん

    >マンション管理士と無資格者は名乗ってはいけないのでわ?
    ダメですよ、資格証の提示義務があります
     
    無責任の嘘話を書き込んで楽しんでいる人がいます
    注意して読みましょう
    自分のマンションへの適用は管理組合か有資格者に相談して
    責任ある回答をもらいましょう

  181. 427 匿名さん

    そうですね

  182. 428 匿名さん

    >425さん
    回答ありがとうございます。
    私の部屋は14階の最上階なんですが、縦管の洗浄については知りませんでした。
    今度行われるときは、確認したいと思います。
    洗浄のときは4日間で行われています。
    200戸中3~4戸はやらないところも出てきます。
    毎年同じところがやらないと弊害がでてきますね。
    これも次回の課題としたいと思います。ありがとうございました。

  183. 429 匿名さん

    >422さん
    管理規約の全面改正で一番大変なのは、現行規約と標準管理規約、改正案等を
    打ち込まなければならないことだと思っていましたが、ワードに落とし込む方法が
    あるのですね。
    しかし、現行規約は打ち込まないといけませんよね。
    これが大変な作業量になりますが、誰かがやらなければなりませんが、マンション管理士に
    依頼すればどれぐらいの費用がかかりますか。
    例えば、エクセルに現行規約と各種使用細則を打ち込んでもらうには。
    それと専門委員会にきてもらって指導をしてもらいながら規約の改正をしていくその
    1回の費用は。

  184. 430 匿名さん

    一人芝居楽しいかな、管理士さんに聞いてみなさいよ。
    お金要求できる管理士なんていませんよ、ついでの資格ですから。

  185. 431 匿名さん

    >430
    マンション管理士として生計をたてている人もいますよ。
    あなたは、何故マンション管理士に敵対心を抱いているの?
    過去に何かあったのかな?

  186. 432 匿名さん

    弁護士が30分5400円~だから、100分の1くらいでしょ。

  187. 433 匿名さん

    >430
    マンション管理士のHNで登場されたのに、マンション管理士という
    その言葉を聞いただけで、反発するものだから、HNをかえておられ
    るじゃないですか。

  188. 434 匿名さん

    >431
    現実を描いただけですよ、マンション管理士の活動実態は無いに等しいですから。
    建築士、司法書士、行政書士のついでの資格と認識してる人しかいませんよ、専門家では無い。

  189. 435 住まいに詳しい人

    405です。排水管洗浄の件ですが、マンション管理士さん改めてマンション管理は詳しいよさんは金額的なことや、実施日数しか考慮しないのですか?
    排水管の管材、水圧、洗浄の順番、竪管の洗浄方法とかは検討しないのですか?
    排水管洗浄は戸数×単価だけで決まるほど単純ではないです。
    最後に、排水管洗浄で最上階住戸が注意なんて初耳です。

  190. 436 匿名さん

    >弁護士が30分5400円~だから、100分の1くらいでしょ。
    ちなみに、その金額は税込みです

  191. 437 匿名さん

    まじめにきいてはいけませんよ、しろうとですよ。
    数字や金額出すじたいで気付くでしょ、インチキだって。

  192. 438 住まいに詳しい人

    >428さん
    戸当たり4000円前後だと、竪管を単独で洗浄しているかは微妙ですね。オーバーラップだと思います。
    そもそも竪管を単独で洗浄する場合、最上階ではなく、屋上の伸長通気管のベントキャップを外してホースを入れます。下手な作業員がやると、吹くこともありますが、リスクは低いと思います。

  193. 439 匿名さん

    どちらにしろ、マンション管理士が清掃するわけではありませんから関係ない話です
    しかし、清掃の手順を知っておくことは興味が満足されますので参考にしてください

  194. 440 匿名さん

    ちなみに排水管清掃には保証がついていますので安心です
    水漏れなどか発生してしまっても、その保証でカバーされます

  195. 441 住まいに詳しい人

    >439=440
    今までマンション管理士を名乗っていた方とは別の方ですよね?もし同一人物なら、皆さんキャップが言うように、マンション管理士なんて‥
    マンション管理士が清掃するわけではないから、関係ない話?それはあまりにも無責任では。管理会社のフロントが同様の発言をしたら、まず管理会社変更でしょう。
    相見積もりを取って比較すると言うならば、清掃方法や手順などを知らないと、正確に比較できません。
    それから、排水管洗浄に保証がついているのは当たり前。
    清掃や点検に携わる会社は、保険に加入しています。
    洗浄中の水漏れではなく、洗浄を実施した住戸に対し1年間、詰まりや漏水に無償保証を付けている管理会社もあります。

  196. 442 匿名さん

    ちょっと失礼、たった1年間の保証ですか?

  197. 443 マンション管理は詳しいよ

    >それと専門委員会にきてもらって指導をしてもらいながら規約の改正をしていくその
    >1回の費用は。

    実際の費用は地域のマンション管理士会に問わせてください。
    会議への参加費用は2時間で2~3万位です
    規約改正なら、業務委託で総額15万~30万位でしょうか

    管理会社に依頼すれば、資料作成から説明会まで、たぶんフロントが無料でしてくれると思います。
    管理会社のフロントとマンション管理士のどちらがスキルが高いかは何とも言えません。
    人次第です。

    >排水管の管材、水圧、洗浄の順番、竪管の洗浄方法とかは検討しないのですか?
    数値は覚えていませんが、役員同席でいくつかの業者と話をして、水圧、横引き管の洗浄、工事日数・曜日、時間指定への対応、予備日の設定、汚水管への薬剤投与などの話をして決めました。
    実績のある業者ですので、工事スキルより、住民サービスの話が中心でした。
    その金額が前述の金額です。
    洗浄の順番?意味がよくわかりません。

    >排水管洗浄は戸数×単価だけで決まるほど単純ではないです。
    もちろんそうです。私は仕様を上げて、いくつかの業者の見積もりを取ったら先の金額が出たので、その金額を書きました。
    スペックを挙げれば金額は上がるでしょうから、そういう工事を希望する組合はそうすればよいと思います。
    多数のマンションで同様の仕様で洗浄してきましたが、一度も問題は起きていませんし、

    >最後に、排水管洗浄で最上階住戸が注意なんて初耳です。
    そうですね、これには異論もあるかと思いますが、私の関与したマンションで、全系列ではないんですが、最上階だけ別の洗浄口がありまして、いつも留守の住戸があって、業者さんと「困りましたね」と話をしていました。
    給水管の設置方法もマンションによって違いますから、マンションによって違うのかもわかりません。
    が、いつもそこが洗えないので心配でした。
    なぜならその住戸だけの問題ではないからです。
    あなたのマンションに、そういう場所がないか確認しておいた方が良いと思います。

    >しかし、現行規約は打ち込まないといけませんよね。
    私は、フロント時代担当マンションの管理規約、届出書類などはワードやエクセルで打ち直して、普段から用意していました。
    規約がいるのは改正の時だけではありません。
    理事会などで、資料として規約の一部を提出したりしますし、占有部売買の際の重要事項説明書に添付したりするので、熱心なフロントならデータ化した資料を持っている可能性はあります。

    >今までマンション管理士を名乗っていた方とは別の方ですよね
    別人です。
    私はマンション管理士→マンション管理は詳しいよ です

  198. 444 匿名さん

    >洗浄を実施した住戸に対し1年間、詰まりや漏水に無償保証を付けている管理会社もあります。
    10年保証だったように思います
    マンションによって異なるものですね

    ただ、うろ覚えなので確認してみようと思います

  199. 445 匿名さん

    >443
    なるほど、マンションによっていろいろ異なるものですね
    自分のマンションのいろいろを確認してみないと

  200. 446 匿名さん

    嘘をカキコミして遊んでいる人がいるようです
    ココに書いてあることは鵜呑みにしないで
    ご自宅の管理組合に確認した方が安全ですね

  201. 447 匿名さん

    なかなかいいスレだな。
    参考になるので、専門家も含めどしどし参加して。

  202. 448 匿名さん

    439 440はマンション管理士とはいっていないよ。
    マンション管理士は関係ないけど、こだわるのがいるんだね。

  203. 449 匿名さん

    >443さん
    管理規約と使用細則を全面改正する場合、専門委員会の検討回数は
    何回ぐらいが標準ですか。
    それと、エクセルとかワードに打ちこむのは大変な作業になりますが、現在は安価で
    読み込むのがあるとのことです。そして、それを編集すると楽だと聞いています。
    標準管理規約とかも簡単に読み込めますし、それを編集することができます。
    1万円台だと思います。

  204. 450 マンション管理は詳しいよ

    >管理規約と使用細則を全面改正する場合、専門委員会の検討回数は
    >何回ぐらいが標準ですか。
    1回の会議を2時間として、最初に資料が出来上がっているとします。
    規約の読み合わせに1回(読み合わせと同時に変更せず、疑問点をチェックしておきます)
    細部の変更に1回 ※ (正直、これにかかる時間は読めません)
    説明会の開催に1回
    (総会で議案上程)
    印刷または印刷業者への発注に1回
    全戸配布に1回

    計5回 10時間ですが
    問題は※の所です。
    理事の資格、代理人の制限、理事の任期、緊急動議を認めるか、保存行為の実行者を制限するか、区分所有者が臨時総会を開催要求するときの必要議決権数、各細則の見直しなど、この際決め直そうとすれば、意見が分かれ時間が大幅に増えることが予想されます。
    意見が分かれた時は、多数決を急がず、意見の集約に努力されるようおすすめします。

  205. 451 匿名さん

    技術的なことはその専門家に任せればいいんだよ。
    しかし、技術は幅広く、一人で全てできる者はいない。
    だから、マン管士はそれをマネジメントできればいいんではないの。

  206. 452 匿名さん

    >450さん
    例えば、現行規約と改正案の比較表のたたき台を、作成してもらっていれば、
    後は、専門委員会で検討していけばいいですよね。
    その比較表がなければ、実際専門委員会でも検討するのが難しいと思いますが。
    その比較表のたたき台を依頼することはできないんでしょうか。
    当然、改正案は、標準管理規約が中心になるでしょうが。

    福管連では、会員の管理組合に対して、管理規約の無料診断をしてくれますが、
    ただ、現行条項で改正されていないところや、一部改正した方がいいということを
    提案してくれるだけです。

    改正した方がいいのですが、そのやり方までは教えてくれません。
    多分、比較表を作成するやり方だとはおもいますが、それを作成するのが大変なので
    中々先に進みません。

  207. 453 匿名さん

    管理規約の全面改正は、現行規約と改正案の比較対称表ができあがればもう完成したも同然だよ。
    それは、プロに依頼した方がいいかもね。

  208. 454 匿名さん

    基礎資料ができあがっていれば、それを第一条から順次検討していけばいい。
    読み合わせとかは無駄なこと。
    理事会、総会は決議の場だよ。
    専門委員会でその案は作成しなければならない。出来上がったものを決議するのだからね。

  209. 455 マンション管理は詳しいよ

    >その比較表のたたき台を依頼することはできないんでしょうか。
    私が受けると、このスレが広告、勧誘になるんじゃないでしょうか
    ここで仕事を受注するつもりはありません。
    「福管連」とは、マンション管理組合連合会ではありませんか
    福岡のマンション管理士会に依頼されたらどうですか

    >それは、プロに依頼した方がいいかもね。
     私は6~7年ほど前、これでひどい目にあいました。
     わたしが担当した組合がマンション管理士会に管理規約の改正を依頼しました。
     やってきたマンション管理士が、理想的な規約を推進しましたが、その組合は理想的な組合には程遠い無関心な区分所有者が多い組合でした。
     結果、理事及び理事の代理人の資格について、ガチガチの規約が出来上がったのです。
     当時私は、これでは理事会が開催できないと反対したのですが、当時の理事さんたちは、マンション管理士の意見を採用しました。
     つまり、現職の理事さんたちも実態を知らないため、「資格所有者」の意見に傾いたのです。
     翌年、半分以上の理事会が不成立になり、私の説得で再度改正議案を総会にあげました。
     マンション管理の実務を知らないことがマンション管理士の弱点であり、私が資格を取ることになった理由です。

     できれば、理事長経験者数人に(多すぎると意見がまとまりません)、専門委員になってもらい、現職理事長を加えて
     実行可能な規定かどうかを、検証しながら、進めるのが良いと思います。

    >読み合わせとかは無駄なこと。
     一度、最後まで読み合わせはしたほうが良いと思います。
     読みながら、?のつく規定に✔をいれてゆきます。
     最初から変更してゆくと、後で規定されている内容を先の規定に盛り込んだりして、混乱します。



  210. 456 匿名さん

    >455
    規約改正をする場合、標準管理規約にあわせつけることがまず最初ですよね。
    標準管理規約はかなり改正が行われていますが、築年数の経過したマンションの規約はかなりの量が
    洩れています。
    それにあわせつけられれば、ほぼ完成したといっても過言ではありません。
    あなたのいっておられるひどい目にあったといわれるのは、多分理事会運営細則でしょうが、
    各種使用細則については、それぞれのマンションでいろいろあるでしょうが、管理規約は、基本は
    標準管理規約で十分ではないでしょうか。

  211. 457 匿名さん

    >455さん
     マンション管理士の規約改正の要領はこうあるべきじゃないですか。

     全面改正業務

     <基本的な業務内容は下記の通りです。>  1.~5.については、各一部作成して差し上げます。

      1.まず現行管理規約、現行各種使用細則の打ち込み業務
      2.専門委員会での検討対比表の作成(現行規約と改正案との比較表)
      3.検討会での検討が終了したら、理事会、総会での説明資料対比表の作成
      4.理事会決議後の、完成管理規約、各種使用細則の作成・・・・表紙、目次、別表含む
      5.各種使用細則のひな形のご提案
      使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット飼育細則
      集会場使用細則、大規模修繕委員会細則、管理規約改正委員会細則
      監視カメラ運用細則等

      説明会派遣業務・・・1回2時間程度

        理事会・総会で貴管理組合に出向いてご説明をさせて頂きます。基本業務に含まれます。
        専門委員会での検討会への出席については、要請があればお受けします。(有料)

       ※専門委員会検討用対比表の増刷、理事会・総会説明会対比表の増刷、並びに総会承認
        後の完成管理規約・各種使用細則の増刷については、各管理組合の戸数や専門委員会の
        人数によって増刷する冊数が変わってきます。

  212. 458 匿名さん

    457で洩れました。
    増刷する分は、管理組合で直接やるか、印刷会社等に依頼します。

  213. 459 匿名さん

    標準管理規約はあくまで標準である。
    自分のマンションの規約のチェックをするのが最初です。
    築年数の古いマンションの規約のチェックは
    標準管理規約をを勉強するどころの量ではない。
    民法や区分所有法等の法令に反していないかを精査する事
    標準管理規約は国土交通省管轄
    日本は法冶国家 裁判になると法務省管轄。標準はあくまで参考。

  214. 460 匿名さん

    >459さん
    規約を全面改正するマンションは、築10年、もしくは15年以上経過した
    マンションですよ。
    そういったマンションの規約は、標準管理規約が改正になった部分だけでも、
    30%以上がそのままになっているのです。
    15年以上そのままになっていても、管理組合を運営していく中においては、
    そんなに不自由はありません。
    私の考えは、管理規約は標準管理規約に基本的にはあわせつけることで
    いいと思っています。
    ただ、各種使用細則については、作成されていなかったり、運用上変更になって
    いるものがかなりあると思います。
    どちらかというと、各所細則に重点をおいた改正が大切だと思っています。
    標準管理規約は、法に違反することは規定されていません。
    どこのマンションの規約も標準管理規約をひな形として作成されています。

  215. 461 匿名さん

    管理士さん 標準管理規約が法に反するとは言っておりません。
    内容は解りませんよ。標準管理規約が改正になったからとて、
    なぜ自分のマンションの規約を いじる のですか?
    いじる のであれば 法 にてらして、いじり なさい。
    標準管理規約を参考にする事には賛成致します。

  216. 462 マンション管理は詳しいよ

    >457さん
     工程はこれでよいと思いますが、私は専門委員の検討会、区分所有者向け説明会、総会の3回の出席はオプションでなく、基本業務に含みます。
     検討会が何回開かれても同一料金です。ここが肝心なので時間をかけます。
     
     あるマンションで、区分所有者の総会開催請求の議決権数が1/4になっていました。
     法律知識がないと思わぬ変更をします。

     又、総会前の規約改正案説明会は必ず開くべきだと思います。
     いきなり総会に出すと、紛糾し専門委員や理事が非難されることになりかねないし、時間がかかります。

     説明会で、こんな質問が出ました。
     民法と、区分所有法ではどちらが優先ですか?
     何故、区分所有法は優先されるのですか?

     多少なりとも、マンション関係の法律知識がある者が同席する必要があると思います。


     
     

  217. 463 匿名さん

    >462さん
    総会開催請求の議決権数が4分1になっていましたとかは、標準管理規約に
    基づいて改正をしていけば、そんなことにはならないと思いますよ。
    総会前の説明会は普通やらないでしょう。
    それでなくても臨時総会を開催しなければならない訳ですから、負担になりますよ。
    事前に改正案は(現行規約と改正案の左右比較表)配布しているので、それを
    みているので説明は、総会のときで十分でしょう。
    専門委員会で十分検討してきて、理事会の決議も受けているので、そんなに
    問題はないと思いますよ。
    基本的には、専門委員会の検討会、理事会・総会での説明会には当然マン管士は
    参加することにはなるでしょうが。

  218. 464 匿名さん

    >462さんへ
    私の作った管理規約改正のポイントをみていただいて、少しでも参考になれば活用してください。 

     管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  219. 465 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右対照表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

    *最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  220. 466 匿名さん

    【ご本人様からのご依頼により削除しました。管理担当】

  221. 467 匿名さん

    たまたまのぞいたら管理規約改正のことで論争されてましたので、
    僭越ながら書き込みをさせていただきました。
    私のやり方なんですが、何か問題がございましたら、ご指摘をお願いします。

  222. 468 匿名さん

    管理規約の改正は難しく考えなくていいんだよ。

    標準管理規約に沿ってやるだけでいいんだから。

  223. 469 匿名さん

    >管理規約の全面改正のやり方
      >1.まず現行管理規約、現行各種使用細則の打ち込み業務
      >2.専門委員会での検討対比表の作成(現行規約と改正案との比較表)
      >3.検討会での検討が終了したら、理事会、総会での説明資料対比表の作成
      >4.理事会決議後の、完成管理規約、各種使用細則の作成・・・・表紙、目次、別表含む
      >5.各種使用細則のひな形のご提案

     これでは、なにがなんだかわからないんじゃないの。
     

  224. 470 匿名さん

    どなたか教えてください。

    当管理規約では役員は総会で選任すると定めていますが、その選任方法について第1回総会に

    おいて輪番制で決めることが決議され今日に至っています。総会、理事会の運営は全て管理会社

    主導で行われており、理事会の主体性が見えないのでいろいろな問題を感じています。それで、

    理事に立候補したいと考えているのですが、立候補は可能なのでしょうか。

  225. 471 マンション管理は詳しいよ

    >総会開催請求の議決権数が4分1になっていましたとかは、標準管理規約に
    >基づいて改正をしていけば、そんなことにはならないと思いますよ。
     それがあるんですよ。
     あるマンションは、理事長の独裁で、反対派を抑えるためか、強引に変更していました。
     勿論、区分所有法違反なので規約に無関係に1/5で開催請求できますと、説明しておきました。

  226. 472 匿名さん

    >471さん
    しかし、管理規約に記載されたということは、総会決議を経ているので
    そこのマンションでは、それが通用したんでしょうね。
    赤信号、みんなで渡れば怖くないということでしょうか。

  227. 473 匿名さん

    >470
    管理規約に輪番制と謳ってあるのなら、
    当然、輪番制でいかざるを得ないでしょう。
    もし、立候補制に切り替えるのなら、規約の
    改正が必要ですよ。
    ただ、理事会の運営が管理会社主導はだめですよ。
    あくまで、理事会の主導は理事でなければならないでしょう。

  228. 474 大規模マンション住人

    >470
    輪番制なのは、総会にかける役員候補を選ぶ方法なので、立候補自体はできると思いますよ。
    ただ、立候補を受けた場合の扱いを整理していない可能性もあるので、早めに表明した方がよいように思います。
    結果として、総会議案にかけられるかどうかは、理事会次第かと

  229. 475 匿名さん

    >どなたか教えてください。 当管理規約では役員は総会で選任すると定めていますが、その選任方法について第1回総会において輪番制で決めることが決議され今日に至っています。総会、理事会の運営は全て管理会社 主導で行われており、理事会の主体性が見えないのでいろいろな問題を感じています。それで、理事に立候補したいと考えているのですが、立候補は可能なのでしょうか。

    立候補は出来ます。但し、規約本文の総会での選任に間に合わせる意味で、理事会で総会の議案審議をするであろう日より前広に文章で理事に立候補したいので総会の議題の議案として上程を願い出ることです。そうすれば輪番制の理事候補との選挙になるか輪番制の理事候補の代理候補に入れられて総会で審議されることになりましょう。

  230. 476 匿名さん

    >475さん
    規約に立候補の規定がなければ、立候補は無理でしょう。
    規約か細則の改正をしなければ、規約違反となります。あなたのいうように、理事会に
    願い出て、それを理事会が決議して総会に提出したとして承認されたとしても、次期から
    の立候補ということになります。
    総会で決議されて初めて立候補ができるということになります。

  231. 477 匿名さん

    >474さん
    輪番制は理事候補を選出する手段なのです。
    それに立候補は含まれません。
    規約にないことは認められませんので、改正するしか方法はありません。

  232. 478 匿名さん

    ↑総会の審議に任されると書いてあるのが読めないの?
    輪番制は単なる順番制で、総会での信任決議が必須條件が理解できていない様ですね。

  233. 479 匿名さん

    >478
    総会の審議にかけるということは、規約改正をするということでしょう。
    議案の提出をして信任される(決議される)ということは、規約改正が
    成立したということですよ。
    理事会が規約にないことを認めて立候補者を議案内容とすることはできません。

  234. 480 匿名さん

    >478

    区分所有者は、総会の決議及び管理規約を誠実に遵守する義務がありますので、現状にお
    いては役員の立候補は認められません。したがって、立候補することを可能にするためには、①
    総会において、「役員の選任方法は、輪番制及び立候補制(自薦・他薦を問わない。)とする。」と
    いった内容の議案を決議(普通決議)することが必要になります。また、②管理規約に「輪番制
    と立候補制を併用する。」旨の改正する決議(特別決議)の方法もあります。なお、①の場合は、
    出席組合員の議決権の過半数の賛成で足りますが、②の場合は、組合員総数及び議決権総数の各
    4分の3以上の賛成が必要となります。いずれの方法を採るにしても、まず理事会にこの旨を提
    案し、総会の議題とするよう働きかけたらよいと思います。
    25Q 10

  235. 481 匿名さん

    行政書士あたりに頼んだ方が間違いないですよ
    議論を見ていると、”間違いがない”と明確に言い切れる状態ではないようですし

    法的に問題ないか? 
    誰も答えを出せないでしょう
    とても不明瞭な議論ですね

  236. 482 マンション管理は詳しいよ

    >470さん
     理論的には、皆さんの書かれている通りなのですが、そうはいかないのがマンション管理です。 
     今までに理事になった人の数がわからないので何とも言えませんが、全員が正しく輪番制で理事になったのでしょうか?

     もしそうなら、規定が守られているのですから、総会決議の変更→立候補(注1)ということになります。
     只、一般的に言って、輪番制は理事になってくれる人がいないことを想定して、「次はあなたの番ですよ」とお願いするために決めているケースがほとんどです。

     何らかの理由で順番でない人が理事になっているケースがあれば、(通常各階から一人とかになっていますから)同じ階で、順番の人と代わってもらえばいいんじゃないですか
     但し、順番の人が「私は都合で理事になれないので、この人に代わりになってもらいます」と、申請することが必要です。
     何らかの理由というのが、やむを得ない特別な理由(注2)だけの場合は、規定は守られていると解釈すべきでしょう。

     総会資料には次期の理事候補が載っていますから、全部の総会資料を見ればわかります。

     断ってくるようなら、組合か、管理会社に問題があると思います。
     理事になることができたら、「理事は立候補できる」と総会議案に上程するよう頑張りましょう

    (注1)
     理事の数が規定されている場合は、総会に提出したとして承認されたとしても、次期からの立候補という書き方になります。
     なぜなら、通常総会資料に余分の理事候補を記載することはないと思いますから、理事候補にあなたの名前を載せていて、決議変更の議案が否決されたら理事数の不足が発生するからです。
     このケースについては、いろいろなケースを想定して理事会で議案内容を決めるでしょう

    (注2)
    転勤が決定している、長期入院中、売却依頼をしているなど、だれが考えても無理だろうという理由

  237. 483 匿名さん

    482はマンション管理士試験の引っかけ問題にて”×”の例を
    このカキコミでは”○”として話を進めています

    皆さん、本当のマンション管理士へ相談されることをおすすめします
     

  238. 484 匿名さん

    >482さん
    輪番制にしたのは、理事のなり手がないからではないでしょう。
    マンションの管理は全員でやるものだから、平等にということで
    輪番制が規定されたものと思います。
    輪番制の場合、全て予定通りに理事をやらなければならないということ
    ではありません。
    予定ではあったが、転勤であったり、病気であったりとの理由でできない
    場合もあります。
    そういう場合は、次の予定の者がなります。
    次期理事候補については、現理事長なりが事前に連絡をして調整しているのが普通です。

  239. 485 匿名さん

    輪番制の理事が回ってきたのに、拒否する者も出てきますが、
    その場合は、理事会運営協力金なりを細則で設けておけば
    いいのではと思っています。
    輪番制の理事が回ってきたときに限り、理事をやらない・やれない
    者については、理事会運営協力金を月2,000円支払わなければならないとか。

  240. 486 マンション管理は詳しいよ

    改めて読み直してみると、明らかな間違いがいくつかありました。
    「規約違反」と書いている方は間違い。
    >478さんのいう通り。

    >法的に問題ないか? 
    管理組合の理事に関する法的規制はありません。
    したがって法的な問題は発生しません。
    今回の案件では、総会決議違反に関する問題のみ発生します。

    >承認されたとしても、次期から の立候補ということになります。
    承認されても、今総会では無効ということですね
    決議が有効になるのは何時からですか
    根拠も教えてください

  241. 487 匿名さん

    理事会運営協力金 辞退理由
    この2つが必要

  242. 488 匿名さん

    >>486 

     【本当のマンション管理士へ相談されることをおすすめします】

    これは不可侵

  243. 489 匿名さん

    >総会の審議にかけるということは、規約改正をするということでしょう。
    実務経験が無いようですね。規約にあるように総会で選任するのが議決です。
    輪番であろうが立候補であろうが理事会決議の総会議案(役員の選任)が提案されるのです。
    その案の中味は立候補者がいたが輪番の通りにした、輪番のメンバーに立候補者を入れた選挙になるかもしれないし、輪番のマンバーの一人が拒否したので代わりに立候補者を入れた案とか色々考えられます。
    >議案の提出をして信任される(決議される)ということは、規約改正が成立したということですよ。
    勝手な解釈は滑稽です。
    >理事会が規約にないことを認めて立候補者を議案内容とすることはできません。
    規約には総会で選任するとなっているので、理事会の議案を審議するすることは可能です。
    貴方の様な硬直した考えで輪番の役員だけで教育三流国に落ちた我が国で実施すれば悪賢い管理会社に良い様に操られる結果となります。

  244. 490 匿名さん

    489
    反論の内容を見れば”結論のない”カキコミです
    つまり、責任のないカキコミです
    到底参考にできるレベルではございません

  245. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
リビオタワー品川
オーベル練馬春日町ヒルズ

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5198万円~6398万円

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~104.44m²

総戸数 78戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

未定

1LDK~3LDK

42.88m2~208.17m2

総戸数 280戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

68.4m2~80.07m2

総戸数 31戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4390万円~9290万円

1LDK~3LDK

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

9690万円~1億5890万円※権利金含む

2LDK~3LDK

59.17m2~76.81m2

総戸数 522戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~6908万円

3LDK

66.72m2~72.59m2

総戸数 62戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

5790万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

グランリビオ恵比寿

東京都目黒区三田2丁目

未定

1LDK~3LDK

44.12m2~184.24m2

総戸数 16戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

8398万円~1億2198万円

2LDK+S(納戸)~3LDK

62.93m2~72.37m2

総戸数 93戸

ピアース西日暮里

東京都荒川区西日暮里1-63-1他

未定

2LDK・3LDK

44.33m2~70.9m2

総戸数 48戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

5600万円台~9100万円台(予定)

2LDK・2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6490万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

[PR] 東京都の物件

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~7900万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

4900万円台~7100万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸