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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
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マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
>230さん
保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めを
することができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。
つまり、各管理組合の判断で、法通りか規約改正をするかどちらかを選びなさい
ということです。
区分所有法第18条1項では、共用部分の管理に関する事項は、集会の決議で決する。
ただし、保存行為は、各区分所有者がすることができるとなっています。
そして、2項では、前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げないとなっています。
保存行為とは、229に記載されている通りです。