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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-05-19 12:00:25
築年数が30年近くになっているマンションです。
最近、雨漏りが聞かれるようになってきました。
共用部分の工事と一緒に専有部分の配管工事をやりたいのですが、
標準管理規約コメントでは、一緒にすることはできるが、費用は各
区分所有者が負担すべきものとなっています。
総会決議を行い、管理組合の経費として一緒にやりたいと思って
いますが、可能でしょうか。
修繕積立金は、ある程度余裕はあるのですが、専有部分までの積立金は
考慮してませんでしたので、不足分は借り入れをして、修繕積立金で
返済をしようと思っています。
標準管理規約第21条2項には、管理組合が一体として管理を行うことができると書いてあるよね。
しかし、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべきものとなっているよ。
雑排水管の清掃費に要する費用は、共用設備の保守維持費だから、管理費に該当するとなっているからね。
>総会決議を行い、管理組合の経費として一緒にやりたいと思っていますが、可能でしょうか。
総会決議があっても駄目なものは駄目です。
標準管理規約のコメントは最近の裁判例を参考にして改訂もしているのです。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみの給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する保証額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
>>6
「管理組合総会で、『給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでなく、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積立金から支出する。』と決議した以上は、先行工事者にはこの決議に基づき適切な補償を行うべきであり、その後の臨時総会で、『すでに給排水設備の改修工事が完了している住戸については、(1)専有部分の給排水管及び給湯管の更新工事費に限り返還する、(2)返還金額は管理組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする、(3)返還額は各住戸のタイプにかかわらず一律とする』と決議したとしても、それは不合理な取扱いであり無効である。」と判示しているのであり、この裁判例をもって一般論として取り扱うのは危険である。
(参考)
http://www.fukukan.net/paper/1403/work_help17.html
http://jinkan-net.com/net-doc/net-no-028.pdf
費用負担については、
住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
>問題提起をして、皆さんからいろんな意見を頂戴し、解決していく、そういうスレにしたいと思っています。
その為にはスレッドタイトル名が不適任です。
信用置ける人が稀有ですのでね。
給排水管の立管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の枝管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
*なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
記載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
区分所有法第21条
専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
この対象となる設備としては、配管・配線がある。
上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
れていません。
給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
及ぼす危険性があります。
マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
も多くなってきております。 又、前述しましたように、判例もあります。
現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
*では、どうすればいいのか。
①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
が負担する。
③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
そこで、費用負担については、
1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
出てきます。
*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
*又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
取り組む事例もあります。
専有部分の配管の更新工事を、共用部分の工事と一緒に行い、
費用も修繕積立金で行うという問題提起については、大体
理解できたと思いますので、この問題はこれで終了したいと思います。
築年数の経過とともに、賃貸率が高まり、区分所有者が少なくなってきます。
残された者が、マンションの管理をしていかなければなりませんが、その者に
対して、住民活動協力金を課しているマンションはありますか?
あれば、その額はいくらで設定されていますか。
>残された者が、マンションの管理をしていかなければなりませんが、その者に対して、住民活動協力金を課しているマンションはありますか?
最近の事情に疎いようですね。今は残されたものなんて表現ではなく、役員は居住の有無に関わりなく就任しているのが現実ですよ。
出席せず 委任状又は議決権行使書も未提出の区分所有者が
総会開催日の前日までに議長に委任しない旨の意思表示が
なければ議長に委任した者とみなす。議長は理事長が務めるの規約有。
総会で理事長の一存で全ての議案が可決される。便利です。
区分所有者の義務として総会の議案に対する意思表示をする義務がある。
義務を果たさなければ議長に一任した者としての取扱いは合法なのでしょうか。?
> 26さん
うちのマンションは2年ほど前に導入しました。
居住地に関わらず配偶者も含めて役員になれる
役員をやる意思のある区分所有者は就任意思有りとして届ける
総会にかける役員候補者はその中から抽選で決定する
役員未経験で届出の無い方には協力金を課す
半数程度は就任意思有りと届け出るから定員の15倍もあった。
>総会開催日の前日までに議長に委任しない旨の意思表示がなければ議長に委任した者とみなす。議長は理事長が務めるの規約有。 総会で理事長の一存で全ての議案が可決される。便利です。
わざと子どもじみた書込みで釣るつもりでしょうが、こんなコメントはスルーします。
> 代理出席だけに限られます。その配偶者役員の理事会決議は無効訴訟の対象になります。
うちの規約は区分所有者の配偶者にも役員資格があるとしており、総会で選任し代理出席は認めていません。
理事会決議はその要件を満たしていれば訴訟になってもかまいません。
> 32さん
協力金導入時の説明に理事会出席の交通費は組合負担できるとありました
規約上は協力金総額を理事会決議で支出できます。
届出だけ提出して運悪く当ってしまったが就任しない場合、
うその届出だったとして高めの協力金が設定されています
理事会欠席率によって理事会は辞職勧告決議を行うこともできます。
区分所有法に反しない限り、管理組合には広い自治権が認められると思っています。
個別の事例に関しては、それこそ民事訴訟を起こしてみないと分からないという気がするのですが
そんなことはないんですかね。
>36さん
> 北海道から東京までの交通費が・・・
前年度実績で役員報酬を支払った後の余剰金をもって
所在地近郊空港から国内全ての空港往復ANA正規運賃で1名分は賄えます
札幌・東京間でしたら2名まで可能です。
> 理事会の出席は、妻や子供でもいいんですね。
妻が選任されていれば妻のみ、夫が選任されていれば夫のみ、
子供は配偶者じゃないから選任されることは無い、代理出席は認められない。
> 組合費を使って里帰りが・・・ >37さん 出張費が支給される・・・
そのとおりですが、これまでに該当者はいません。
>38さん
> 民事訴訟を起こしてみないと・・・
総議決権ベースで 賛成88%強、反対6.4%となっていますので当面は無いと思います。
>40さん 出鱈目な自己中心的な規約
>41さん 代理出席は殆どの管理組合では認めています
38さんが「区分所有法に反しない限り、管理組合には広い自治権が認められる」
こう書いてるじゃないですか、批判だけでは組合運営はできませんよ
この本に事例として載ってるよ 勿論俺が書いたんじゃないけど
http://cargo.honninaru.com/display/details.cfm?gid=30012389
質問ですがマンション管理に詳しい方教えてください。
管理組合総会で規約の改訂等の議案がある場合、前もって改訂内容が知らされますが、
総会当日組合員の意見でその議案の条文を削除したり追加したり、結果違う意味合いの
規約条文になり、それが4分の3以上の賛成で議決されても有効なんでしょうか。
組合員の中には総会に出席せず委任状を提出している方と委任状も出席も無い方が半数みえます。
例えば理事の任期は2年とする⇒理事の任期は1年とする へ変更
ペットを共用部で遊ばせてはいけない⇒削除してその行為を可とする。など、可能なんでしょうか。
「不在組合員に対して、住民活動協力金の支払いの請求はできるか」
<最高裁判例 平成22年1月26日判決>
大阪のマンション 868戸 (空きマンション 約180戸)
*事件の経緯
不在組合員に対して、住民活動協力金を徴収する総会の決議による管理規約の変更は、
区分所有法第31条の「規約の変更が、一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすと
きは、その承認が必要」との規定の適用の有無が争われました。
*訴訟内容 管理組合が訴訟を提起
不在組合員は役員に就任せず、組合の運営負担は、居住組合員のみにかかっているとの
不満がでました。築年数の経過とともに、空きマンションが増えてきている。
そこで、理事会は、不在組合員に対して、1戸当り月額5,000円の「協力金」を負担させる
規約の変更を提案し、総会で決議されました。
しかし、一部(17戸)の不在区分所有者が支払を拒否したので組合が訴訟を提起した。
その17名に対し順次裁判が行われましたが、協力金を認める判決と認めない判決が出た
ので、管理組合が最高裁に訴訟を提起しました。
*一審・二審で争われ、最終的には最高裁で結審しました。協力金の額は月2,500円
*最高裁判決
1.原判決を破棄する。
大阪高裁(二審)での判決は、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
この趣旨をいう論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。
2.本件控訴は棄却する。
公序良俗違反等、本件規約変更の無効をいう被上告人(非居住組合員)らのその余の
主張に理由がないことも明らかであり、上告人(管理組合)の請求は理由があるから、こ
れを認容した第一審判決(活動協力金を認める判決)は正当であり、本件控訴は棄却す
べきであるとした。
3.訴訟費用及び上告費用は、被上告人(非居住組合員)らの負担とする。
居住組合員は、不在組合員を含む組合員全員のために、役員に就任しマンションの保守管理
に努め、良好な住環境の維持を図っている。
不在組合員は、その利益のみを享受しているので、組合の業務を分担することが一般的に困
難な不在組合員に対し、一定の金銭的負担を求め、不公平を是正しようとしたことは、その必然
性と合理性が認められる。
負担も、1戸当り月額17,500円(管理費8,500円、修繕積立金9,000円)の組合費の約
15%増しの2,500円に過ぎないので、本件規約の変更は、住民活動協力金の額を含め、不在
組合員の受忍すべき限度を超えていないので、区分所有法のいう「一部の組合員の権利に特
別に影響を及ぼすべきときに該当しない」として、管理組合の主張を認めました。
良いと思います。
入退渠 リホーム等々のチェクと記録管理を怠りなく。
規約に設定しておくとさらに良い。区分所有者の財産ですからね。
管理会社に委託して組合員(理事)がたえずチェックする事。
最近駐車場に空きが目立つようになってきたのですが、近くの住民に駐車場を貸すことを検討していますが、マンションの住民以外に貸すと、税金が取られることになるといわれましたが、本当でしょうか。
税金が取られないようないい対策はありませんか。教えてください。
当マンションにはエントランスのインターフォン(IP)にはカメラが設置されていますが、居室玄関には音声のみのIPしか付いていません。規約ではIPシステムは共用部となります。
このたびお部屋のオーナーチェンジがあり、模様替えに入りましたがその中で、玄関のIPにカメラを付けたいとのとの希望が寄せられました。 それが無理ならドアスコープはどうか?とも仰っています。 共用部の変更で総会決議が必要な事項と思われますが、どのように対応したら良いかをお教えください。 また、カメラの場合はプライバシー保護の観点からの問題も生じかねないと思います。 こうした事例にもどのように対応されているかお教えいただけたらありがたいです。
>70
インターホーンについては、共用部分扱いをしており、補修についても管理組合負担で
行っているところが多いと思います。
ただ、インターホーンの交換については、各戸の玄関のカメラについては、オプション
として、希望者だけがその上乗せ部分を負担するということは可能だと思います。
しかし、全体の更新をするときは、オプションも簡単にできますが、現在の機器に
対して、オプションとして各戸にカメラが簡単につけられるかどうかは、専門家では
ないのでわかりません。
ただ、プライバシーとは関係ないと思います。その専有部分を訪れた者がその専有部分の
カメラに映るだけのことですから。
それに、これは共用部分の変更にはあたらないと思いますが、全戸に希望者を募る
ことも考慮されたらいかがでしょうか。理事会判断でオーケーだと思います。
しかし、ドアスコープの取り付けは共用部分の変更になるでしょう。
「マンションの空き駐車場に対する課税について」
今まで税務署によって見解がバラバラだった、区分所有者以外の者に対してのマンション
の空き駐車場の賃貸に対する課税について、統一見解が国税庁より通達がありました。
今後、税務署の立ち入り調査等が実施される可能性がでてきますので、十分検討と対策
をたてておく必要があります>
*収益事業に該当しない要件
①マンション管理組合である区分所有者を対象とした共済事業であること。
②駐車料金は、区分所有者がマンションの付属施設である駐車場の敷地を特別に利用
することによる「管理費の割増金」と考えられること。
③駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場
の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること。
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
全部収益事業として扱われる。
募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
があれば許可する。
貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
渡す必要がある。
ケース3・・・全部非収益事業になる。
区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
募集は行わない。
非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
貸し出しを許可する。
*区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
*賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。
※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。
※今後の組合の対応としては、規約の改正をしておく必要があります。
標準管理規約
第15条(駐車場の使用)
1.管理組合は、特定の区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2.第1項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車
場使用料を納入しなければならない。
3.区分所有者が、その所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に譲渡又
は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。
4.賃借人が駐車場利用を希望する場合は、区分所有者が利用契約の当事者となり、
使用料を負担するものとする。
但し、区分所有者(賃貸人)の希望があれば、明け渡さなければならない。
※ 事例:上記4の項目が欠如していますので、この項目を作成しておけば、非課税扱いに
なると思いますので、是非細則の改正をしておいてください。
国税局が全国に通達を出して、空き駐車場の外部貸し出しについては、
課税すると決めたんだから、法令順守は必要でしょう。
マンションとしては、節税対策は取っておくべきです。
何もしてなければ、5年前に遡って課税されますからね。
管理会社にとっては、会計の処理が面倒くさいだろうから、やりたがらないが、
そこは、管理会社次第ですね。
小さい管理会社は、取り組むことはしないでしょうね、摘発されるまでは。
しっかりした管理会社は、既に対応してますよ。
組合と現に居住している賃借人との駐車場使用契約を締結
したら課税対象になりますか。ほとんどのマンションは申告
していないので大変な事になります。
本当は課税対象外ではないですか。ガセネタでしょ?
>80
これを参考にしてください。
*モデルケース(この3つのどれかに分類されます)
ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
全部収益事業として扱われる。
募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。
ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
があれば許可する。
貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
渡す必要がある。
ケース3・・・全部非収益事業になる。
区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
募集は行わない。
非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
貸し出しを許可する。
≪ご参考≫
<福管連 業務知識・判例>
【駐車場を賃借人に貸したときの課税はどうなるか】
http://www.fukukan.net/paper/1204/work_parking.html
<福管連モデル規約>
(駐車場の使用)
第15条 管理組合は、自ら管理している駐車場について、区分所有者又は占有者に駐車場使用契約により使用させることができる。~略~
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3~5項 (略)
(管理費等)
第25条 区分所有者は、敷地及び共用部分等の管理に要する経費等に充てるため次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。なお、1専有部分を数人の共有に属する場合、各区分所有者の管理費等の納入義務は連帯債務とする。
一、二号 (略)
三 使用料(駐車場使用料その他敷地及び共用部分等の使用に係る使用料をいう。)
四、五号 (略)
2 前項に定める駐車場使用料及び水道料については、区分所有者が貸与した賃借人等占有者の使用に係るものについても、当該区分所有者が支払わなければならない。
3、4項 (略)
非常識なレスが続きますが、戸建てで考えてご覧なさい。
金とり他人に駐車場を貸したら収益事業者になります。
一台なら、隠れてやってる人も確かにいるでしょう。
マンションも同じです。
マンションオーナー以外が、管理組合から有料で駐車場を借りる。
部屋も駐車場も有料で貸し出したら収益事業者!
管理会社が仲介したら善管注意義務違反でしょ。
管理士会の役員の行動や発言を見ると。
レベルの低さに驚いた。役員の90パーセントは
区分所有権は持たず、田舎に一軒家や賃貸アパートの住民。
別に悪くはないが、実務経験は皆無である。
マンションの大切な財産管理はむりです。
管理会社や業者との仲間のように見える。
仲良くするのは悪くはないが、管理士は区分所有権を持つ
組合員の相談業務が主体である。本音は業者よりである様に見える。
理事長がプロじゃないと業者見積査定できないでしょう。
管理会社はボッタくり見積や不要不急工事を仕掛けてきますから。
管理組合は建物管理だと言うことを忘れてはなりません。
>115
マンションを維持していくためには、いろんな工事や点検が必要なんですよ。
電気、消防設備、建物点検、浄水そう、下水槽、ガス、配管、エレベーター、オートロック、
インターホン、雑排水管清掃、防水、水漏れ、給水等
大規模修繕工事では更にいろんな知識が必要になります。これについては、設計コンサルタントを
別途採用しますけど。
こういった知識や技術を全てもっている者がいますか?
管理会社のボッタクリ見積もりとかをチェックする能力があればいいのです。
相見積の取り方については、管理会社以外の業者からも相見積をとるとか。
管理会社主導ではなく、理事会主導で対処していく能力が必要なのです。
>マンションの管理組合が居住者のために使用料を取って駐車場貸しすることは共済事業で収益事業ではない。
>ここで居住者とは、区分所有者と占有者を指す。
国税庁の見解そのものだ。
以前は居住者以外に外部貸しすると即刻課税されたが、最近は国税庁もだいぶ緩和してきている。
>理事と書き込んだのは、理事長が含まれるということだよ。
理事は役員の身分、理事長は職制だ。
理事長が解任されると平理事に戻る。
>理事会での決議とかを理事長一人でする訳にはいかないので。
1 週間前に理事会開催通知と一緒に理事会資料を配布してるのに、
勉強して予習すらすらせず準備なしに理事会に出てきてる。
だからプロの理事長に対しては理事は反論すらできず全員YESマンと化す。
>しかし、あなたはマンションに関係のある方なんですか?
>管理会社勤務とかマンショんの住民とか、理事とか。
>マンション管理に関する知識がどうも欠如しているような気もするので。
元剛腕辣腕理事長だよ。
>>131
>国税庁の見解そのものだ。
>以前は居住者以外に外部貸しすると即刻課税されたが、最近は国税庁もだいぶ緩和してきている。
そうかなぁ~
<国税庁>
【取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)】
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/hojin/120117...
そういえば、こんなことがあったっけ・・・
http://blog.goo.ne.jp/zeinoura/e/d82a54bf9ea52c10bd28002c38483b50
(1) マンション管理組合について
イ 区分所有法上の管理組合等
建物の区分所有等に関する法律(以下「区分所有法」といいます。)においては、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができるとされています(区分所有法1)。
この建物の部分(規約により共用部分とされたものを除きます。)を目的とする所有権を区分所有権といい、区分所有者とは区分所有権を有する者をいいます(区分所有法2丸1丸2)。
この区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め及び管理者を置くことができるとされており(区分所有法3)、この区分所有者の団体(以下「管理組合」といいます。)は区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議等を経て法人(以下「管理組合法人」といいます。)となることができるとされています(区分所有法47)。
また、一団地内に数棟の建物があって、その団地内の土地又は附属施設(これらに関する権利を含みます。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」といいます。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、区分所有法の定めるところにより、集会を開き、規約を定め及び管理者を置くことができるとされており(区分所有法65)、この団地建物所有者の団体(以下「団地管理組合」といいます。)は団地建物所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議を経て法人(以下「団地管理組合法人」といいます。)となることができるとされています(区分所有法66、47)。
(注)
1 法人でない管理組合は建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うことを目的とし、法人でない団地管理組合は団地内の土地、附属施設及び専有部分のある建物の管理を行うことを目的として構成された団体であることからすれば、共同の目的のために結集した人的結合体であって、団体としての組織を備えているものと考えられます。また、規約を定めることにより、多数決の原則が行われ、構成員の変更にかかわらず団体そのものが存続し、代表の方法、総会の運営、財産の管理等団体としての主要な点が確定していることを前提とすれば、法人税法上、人格のない社団等に該当するものと考えられます(法法2八、法基通1-1-1)。
2 管理組合法人及び団地管理組合法人は、法人税法その他法人税の規定の適用に当たっては、公益法人等とみなすこととされています(区分所有法47丸13、66)。
ロ マンションの管理の適正化の推進に関する法律上の管理組合等
マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「適正化法」といいます。)におけるマンションとは、次に掲げるものをいうこととされています(適正化法2一)。
丸1 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分があるもの並びにその敷地及び附属施設
丸2 一団地内の土地又は附属施設が当該団地内にある丸1に掲げる建物を含む数棟の建物の所有者(専有部分のある建物にあっては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地及び附属施設
また、適正化法における管理組合とは、上記丸1及び丸2に掲げるマンションの管理を行う区分所有法上の管理組合及び管理組合法人並びに団地管理組合及び団地管理組合法人をいうこととされています(適正化法2三)。
ハ 本件照会のマンション管理組合
法律上、マンション管理組合の定義は存在しないところですが、上記のとおり、適正化法において、マンションが定義され、その管理を行う団体として管理組合、管理組合法人、団地管理組合及び団地管理組合法人が定められていることからすれば、マンションを管理する管理組合、管理組合法人、団地管理組合及び団地管理組合法人がいわゆる「マンション管理組合」に該当するものとも考えられますが、説明を簡素化するため、本件照会におけるマンション管理組合とは、マンションを管理する管理組合及び管理組合法人を指すものとさせていただきます。
なお、マンション管理組合のうち管理組合については、法人税法上、人格のない社団等に該当することを前提として照会させていただきます。
(2) 区分所有者への駐車場使用等
イ 人格のない社団等及び公益法人等の課税関係
本件照会のマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提としたところです。
法人税法上、内国法人(人格のない社団等を含みます。)に対しては、各事業年度の所得について法人税を課することとされており(法法3、5)、このうち公益法人等及び人格のない社団等に対しては、各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得(以下「非収益事業から生じた所得」といいます。)には法人税を課さないこととされています(法法7)。
したがって、マンション管理組合に対する法人税は、収益事業から生じた所得にのみ課されることとなります。
ロ 収益事業の範囲
法人税法上の収益事業とは、販売業、製造業その他の一定の事業で、継続して事業場を設けて行われるものをいい(法法2十三)、この一定の事業には駐車場業が含まれています(法令5丸1三十一)。
したがって、マンション管理組合が、継続してマンション駐車場という常設された附属施設で駐車場業を行えば、収益事業に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。
ハ 区分所有者を対象とする駐車場の使用
マンションにおいて、通常は、マンションの居住者が快適な生活を送るためには、住民の間でマンションの維持・管理や生活の基本的ルールとして管理規約を定める必要があります。このため、国土交通省においては、管理規約の標準的モデルとして「マンション標準管理規約(単棟型)」(以下「標準管理規約」といいます。)等を定めているところです。
マンションの附属施設として駐車場が設置されている場合、標準管理規約においては、マンション管理組合と駐車場を使用したい特定の区分所有者との間で駐車場使用契約を締結するという方法を採っているところであり、区分所有者以外の者に駐車場を使用させることは想定されていません(標準管理規約第15条)。
また、この駐車場使用による使用料収入は、その管理に要する費用に充てるほか、修繕積立金として積み立てることとされており、その使途が限定されています(標準管理規約第29条)。
このような標準管理規約に沿った管理規約を定めて区分所有者に対して駐車場の使用を認め、マンション管理組合が駐車場の使用料収入を受領している場合、国税庁ホームページの「質疑応答事例」に掲載されている「団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定」に照らせば、マンション管理組合が行う駐車場の貸出しは、
丸1 マンション管理組合の組合員である区分所有者を対象とした共済的事業であること、
丸2 駐車料金は区分所有者がマンションの附属施設である駐車場の敷地を特別に利用することによる「管理費の割増金」と考えられること、
丸3 駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること
からすれば、マンション管理組合が区分所有法による団体の目的である「建物並びにその敷地及び附属施設の管理」という管理業務の一環として行われるものであり(区分所有法3)、収益事業たる駐車場業には該当しないと解しているところです。
団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
【照会要旨】
団地管理組合又は団地管理組合法人(以下「管理組合」といいます。)が、その業務の一環として、その区分所有者(入居者)を対象として行っている駐車場業は、収益事業に該当するでしょうか。
(事業の概要)
1 駐車場業は、その区分所有者を対象として行われています。
2 駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています。
3 その収入は、通常の管理費等と区分することなく、一体として運用されています。
4 駐車料金は、付近の駐車場と比較し低額です。
【回答要旨】
照会の事実関係を前提とする限り、収益事業に該当しません。
(理由)
1 管理組合という地域自治会が、その自治会の構成員を対象として行う共済的な事業であること。
2 駐車料金は、区分所有者が所有している共有物たる駐車場の敷地を特別に利用したことによる「管理費の割増金」と考えられること。
3 その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。
(注)
団地管理組合…………人格のない社団等
団地管理組合法人……法人税法第2条第6号の公益法人等とみなされます。ただし、寄附金、法人税率については、普通法人と同様に取り扱われます(建物の区分所有等に関する法律第47条第13項)。
【関係法令通達】
法人税法施行令第5条第1項第31号
建物の区分所有等に関する法律第47条第13項
平成24年2月13日回答「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
(招集手続)
第43条 総会を招集するには、少なくとも会議を開く日の2週間前(会議の目的が建替え決議であるときは2か月前)までに、会議の日時、場所及び目的を示して、組合員に通知を発しなければならない。
2 前項の通知は、管理組合に対し組合員が届出をしたあて先に発するもの とする。ただし、その届出のない組合員に対しては、対象物件内の専有部分の所在地あてに発するものとする。
3 第1項の通知は、対象物件内に居住する組合員及び前項の届出のない組合員に対しては、その内容を所定の掲示場所に掲示することをもって、これに代えることができる。
4 第1項の通知をする場合において、会議の目的が第47条第3項第一号、第二号若しくは第四号に掲げる事項の決議又は建替え決議であるときは、その議案の要領をも通知しなければならない。
5 会議の目的が建替え決議であるときは、前項に定める議案の要領のほか、次の事項を通知しなければならない。
一 建替えを必要とする理由
二 建物の建替えをしないとした場合における当該建物の効用の維持及び
回復(建物が通常有すべき効用の確保を含む。)をするのに要する費用
の額及びその内訳
三 建物の修繕に関する計画が定められているときは、当該計画の内容 四 建物につき修繕積立金として積み立てられている金額
6 建替え決議を目的とする総会を招集する場合、少なくとも会議を開く日 の1か月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について組合員に対し 説明を行うための説明会を開催しなければならない。
7 第45条第2項の場合には、第1項の通知を発した後遅滞なく、その通 知の内容を、所定の掲示場所に掲示しなければならない。
8 第1項(会議の目的が建替え決議であるときを除く。)にかかわらず、 緊急を要する場合には、理事長は、理事会の承認を得て、5日間を下回ら ない範囲において、第1項の期間を短縮することができる。
理事長と副理事長と管理会社が密室で会議して理事会議案を作り結論まで決める。
他の理事には何も知らせず当時配布して即決即断を要求する。
見積書の精査なんて即決即断できないよ。
委託契約書に規約 議事録 議案書の作成責任を管理会社に負わせる様書面化する。
規約 議案書 議事録 の作成責任を契約書に具体的に書面化すると、
責任の所在が明確になる。現在は何か問題があると、管理会社は組合に
責任転嫁する。組合と管理会社は利害が対立した時は???です。
143さん 規約違反を役員と共謀していたとしても証拠がないと、
管理会社は追及出来ませんよね。ところが作成責任者を契約に管理会社
にも有ると明記すれば、それでも管理会社は不法行為を、のがれられますか?
適正化法81条の解釈は微妙ですよね。
管理会社を追及する必要はないのでは?
役員の業務上横領を立件し、裁判で勝訴して役員に損害を賠償させればいい。
ただ民事だけでなく、刑事立件もして役員を豚箱に放り込んでしまえばいい。
>ここのスレは、マンション管理士だけでなく、理事長経験者、管理会社勤務者、一級建築士等が
>質問に答えてくれるスレです。
わかりました
ただ、明らかな間違いがたくさんあるので、資格を保有していない方が回答しているのかな?
と思った次第です
資格を持っているなら、NHで明らかにしていただけると助かります
ご覧の方に注意ですが
明らかな間違いがたくさんあるので、ここのカキコミ内容は参考に止めて
本当に資格を持っている方に裏付けを取った方がよいと思います
>明らかな間違いがあったら、指摘されたらいかがですか?
>そういうスレではないんですか?
>困ったこと、分からないことがあったら、ここで相談をして
>みんなで解決していく。
>そういうスレにして欲しいですね。
カキコミを制限しようとしているわけではありません
資格保有者に相談して情報の裏を取りましょう、というだけのことです
資格証の提示は義務ですが、ココでは資格証の提示がありません
井戸端会議の情報と心得るべきでしょう
間違いの情報で混乱させて遊んでいる輩がいるようです
ここの情報を安易に信じてはいけません
私なら
資格保有者のアドバイスを最終判断に使いますね
正解かそうでないかは貴方が判断すれば良い。解ら㎡なければ質問すれば良い。
出鱈目なこたえには無視すれば良い。匿名だから致し方ない。
実名だと投稿者がいなくなる。匿名の長所を活用する事。
悪用されている様に見えてもマンションの管理に
非常に役立つ事が多い。選別するのは自分自身。
罪はないが大手の管理会社等は虎視眈々と狙って要るかもしれない
>正解かそうでないかは貴方が判断すれば良い。解ら㎡なければ質問すれば良い。
>出鱈目なこたえには無視すれば良い。匿名だから致し方ない。
出鱈目な情報か否かについても最終的には有資格者に意見を求めます
問題は
間違いの情報を書き込み混乱させて遊んでいる輩がいることですが
カキコミの制限はできませんので読む側が注意を払うしかありません
ですから
私は資格保有者のアドバイスを最終判断に使います
黒塗りしないと個人情報がばれる。嫌です。
パソコンにスキャンして保存して投稿を試みましたら
ヤフーID認証登録をせよ、と指導あり。
試みたらエラー発生で投稿拒否である。パソコン下手。
宅地建物取引業法に宅地建物取引主任者の役割りとて重要事項の説明についての定めがあります。
マンション管理適正化法に管理業務主任者の役割りとして重要事項の説明についての定めがあります。
六法全書をひもといて下さい。
※保存行為について論じてみませんか。
*保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
います。(区分所有法第18条)
このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
をさせることができるのです。
理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
るのです。
勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
合は取り消すことができます。
*そこで、ある程度の抑えをしていくには、
急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
と思われます。
急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。
勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。
経費については、予備費とか小修繕費・保険から支出することになります。
>保存行為は区分所有者なら誰でもできるのですか?
区分所有法では区分所有者なら誰でも出来ることになっている。
だから管理組合の許可はいらない。
自腹でやるんだから管理組合は文句を言う筋合いはない。
>自腹でやるとはどういうことですか?
>支払いは管理組合がやるのですよ。
なんで?自腹でやるから管理組合の許可がいらないのだよ。
建替え払いして後で管理組合に請求するとは虫が良すぎる。
管理組合費使うなら公金支出だから理事会なり総会の承認決議がいることは常識。
自分の金で勝手にやればいい。
≪ご参考≫
<弁護士平松英樹のマンション管理論>
【共用部分の保存行為とは?】
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html
マンションに規約で定めてなければ区分所有法通りということになります。
つまり、各区分所有者が単独で保存行為を行うことができ、その費用は
全区分所有者で負担するとなっています。要するに管理組合で負担する
ということになります。
共用玄関のオートロックが壊れたり、共用玄関のガラスが破損した場合は
各区分所有者の判断で業者に連絡を取り、工事をさせることができるとなっています。
そして、その支払いは管理組合が行わなければなりません。
これが区分所有法の扱いです。
しかし、いくら保存行為でも、オートロックの補修等については、管理組合としてやらなければ
費用や信用面で不安がつきまといます。
だから、規約で理事長判断にした方がいいのではという提案をしたのです。
自腹とかいっている方がおられますが、区分所有者が単独で発注した補修費用は管理組合負担
になりますよ。それが法律で決められています。
しかし、規約で変更はできるとなっています。
よくわからないカキコミが続いていますね
ひっかけ問題のような嘘くさいカキコミも混じっているようです
皆さん、ココのカキコミを安易にに信じず、
ご自宅の管理組合か有資格者に確認しましょう
責任ある答えが安心です
「資格証の提示=発言に責任を持つ」ということです
ここのカキコミは井戸端会議程度に楽しむのが良いようです
>各区分所有者は、区分所有法通りの対応ができるということになります。
だから言ってるじゃん、自腹でやれと。組合費つかわなければ理事会や総会の承認決議は不要。
>ただ、保存行為の費用については、1ヶ月の管理費の範囲が一応の目安となっています。
そんな不文律は通用せんぞ。訴訟に成ったら負ける。
>>202
>法律で各区分所有者は、単独で保存行為をすることができるとなっているのですよ。
○or×かと問われれば・・・・
×です
「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。
>あなたはそれをあなたの持論で自腹でやれというのですよね。
>何故共用部分の保存行為を各区分所有者が単独でできると法で規定しているかの意味を
>理解していないようですね。
○or×かと問われれば・・・・
×です。
「規約で別段の定めをすることを妨げない」とあり、一概に行うことはできません。
理由は以下のように法律に記載されているからです。
区分所有法18条
(共用部分の管理)
第十八条
1 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。
3 前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。
4 共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。
この掲示板にはミスリードで混乱させて遊んでいる人がいます。これを鵜呑みにしないこと。
専門家に相談した方がよいです。
管理組合か資格保有者に確認しましょう。
うちの規約は別段の定めがない。
規約で定めてるのは、下記のみ。
・共用部分の変更(軽微なものを除く)
・修繕積立金の取り崩し
たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、
修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。
しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。
マンション住民さんの情報は嘘が混じったものなので
自分のマンションの管理組合、もしくは有資格者の意見を聞いた方がいいですよ
責任のある回答を元に行動した方が安心ですよね
マンション住民さんの情報を鵜呑みにしたら、とんだ火傷をします
なにもマンションの管理組合の役員やるために資格取るんじゃないでしょう。
本業の仕事に必要だから国家試験受けて資格取ってるのですよ。
それがたまたま管理組合業務の仕事に本業の知識と実務経験が役に立ってるだけでしょう。
マンション管理士の資格がどうしても必要な職業なんて有りませんよ~
名乗れるだけでは無意味ですし、コンサルタント業務には資格無用ですが、なにか。
マンション管理士??? 四択の試験受ける次元の資格では誰も信用しませんよ。
曖昧なばかりで的確な解答が出来ない様ならそちらが退場ですよ。
だからマンション管理士など十年経っても誰も信用しないんですよ。
法的にも明確な回答ができる立場でも無いし、無意味。 趣味お飾りの次元。
なぜマンション管理士は法律で独占業務の規定がないのですか?
新しい法律ですよ。同じ法律の管業は宅建にならつて独占業務を付与してます。
マンション適正化法を読んでいると分かると思いますが、マンション管理士の規定が浮いていて違和感を覚えます。
この法律は、もともとマンション管理業者の規制のために創られた法律なのです。
>マンションの住民さん
>たとえば、億単位の金のかかる大規模修繕工事は保存行為だが、
>修繕積立金を取り崩して実施するなら総会決議が必要。
>しかし、篤志家区分所有者が自腹切って管理組合のために実施するなら総会決議は不要。
こういう管理をしてたんですね。
辣腕理事長だったら、もっと勉強しなければダメですよ。
単なる無知のごり押しでは、マンションの住民がかわいそうです。
保存行為は、緊急を要するか、又は比較的軽度の現状の維持を図る行為をいいます。
保存行為は、共用部分の維持のために必要不可欠な行為ですし、費用もそれほど
かかりません。
特に、緊急を要するものは、理事会や集会を開いて決議すべき問題でもありません。
それゆえ、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができる
となっているのです。法18条1項
但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、
区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、
管理組合負担ということになります。
当然管理者も保存行為を行うことはできます。
>>231 スレ主さん
>保存行為については、区分所有法で規定されていまして、規約で別段の定めをすることができるとなっていますので、標準管理規約では、規定されていません。
ほぉ~
であるならば、
http://www.mankan-online.com/column-hiramatsu/042.html
の解説は間違っているということですか?
>但し、規約で変えることは可能ですが、規約の変更を行っていない管理組合では、区分所有法通り、区分所有者なら誰でも行うことができるし、その経費については、管理組合負担ということになります。
規約に書いてないなら区分所有法に従う。
ところが区分所有法では保存行為の費用負担に関する規定は当然ない。
だから管理組合の承認決議がない区分所有者が勝手にやった保存行為は自腹だと言っているのだろう。
管理組合の許可なく勝手にやった保存行為に関する費用をなぜ管理組合が支払うのか?
>232さん
敷地および共用部分の管理については、管理組合がその責任と負担において行うものとすると
する規定はあります。
これに、急を要する保存行為が含まれるかということになります。
共用部分の管理には、保存行為、狭義の管理、重大変更の3つがありますが、保存行為に
ついては、集会の決議が不要となっています。
例で示すと、専有部分内の水漏れがした場合、それが共用部分からなのかの判断は難しいと
思われます。
又、管理組合に連絡をして、理事会を開催して決議するものでもありません。
しかし、水漏れがしだしたら、業者に連絡をし、対処しなければなりません。
理事長への連絡がつかない場合等の、急を要する保存行為の対応を各区分所有者がすることは
問題ないと私は思っています。
これについて、いろんなご意見があるかとおもわれますので、是非書き込みをお願いします。
皆さん
掲示板にはピギナーさんのように詭弁で人を騙す輩がいますので注意しましょう。
ここのカキコミは井戸端会議程度の責任のない回答です。
疑問点はご自宅の管理組合もしくは有資格者へ質問しましょう。責任ある回答なので安心です。
ピギナーさんの結論に間違いがあっただけです。
結論と称して「規約に別段の定めがない組合の場合・・・・」の文言を欠落させてしまったことは致命的なミスです。間違いの結論になっています。
一生懸命考えて間違う、責任がないので間違い意に介さず、これ素人です。
やはり、疑問点はご自宅の管理組合もしくは有資格者へ質問しましょう。責任ある回答なので安心です。
ここの意見は井戸端会議程度に聞いておきましょう。
保存行為については、各マンションで規約を作成してた方が良さそうですね。
特に、急を要する保存行為のうち、専有部分内の雨漏りについては、理事長と
そこの区分所有者でできるようにしておくといいと思います。
それ以外は、理事長と理事会判断にしておくべきです。
わたしに関する限り、個人攻撃は Welcome です。
【別スレにおける標準管理規約第21条に関する遣り取り】
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/205434/res/760-765
>マンション管理士を非難しても何も変わりません
そうです。まんかんしその物に問題があるからです。
>マンション管理士の使い方に問題があるのです
マンション管理士の資格、素養その物に問題があるのです。
いかにも専門職であるかの様な名前に騙されてはなりません。彼らはクイズのような◯☓問題に合格しただけで何ら専門的知識や学力を持たなくとも義務教育卒の者でもなれるのです。
共用部分の管理は、管理組合がその責任と負担で行う。ここでいう管理は、
広義の管理であり、保存行為を含むとなっています。法21条
これを標準管理規約では、保存行為については、急を要する場合など、
場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げないと説明しています。
専有部分内で水漏れがした場合に、そこの区分所有者なりが対応できなければ
急場が凌げません。
保存行為については、急を要するものの中で、特に専有部分内のものについては
各区分所有者にも任せることは必要だと思います。
他の共用部分の場合、共用玄関のガラスが割れたとかオートロックが故障した
とかの急を要するものについては、理事長判断でいいと思いますが。
そういった細則を作っておくことが必要でしょう。
突発的なことが発生して、理事長(副理事長含む)に連絡をするも
通じなかった場合は、だれがするの?
すぐ対応しなければならない事態だったら困るよな。
そのときは、緊急理事会を開いて対応すればいいのかな。
でも、一般理事で理事会が開催できる?
>>271
原因を追究するんじゃなくて、できることをやるだけですよ。理事長がその場に居たってそれ以上のことができる訳でもないし。緊急連絡先にアクセスできる人がいれば、もうちょっと話は進みますけどね。鍵はかかってない想定でした。かかっているなら、役員くらいは鍵を持ってないといけないでしょうね。
ガラスが破損した場合、気づいた人が片付ければいいんです。管理員などが居る時間帯なら知らせればいいですけど、土曜の午後なんかだと、下手すりゃ月曜の朝までそのままです。別に処分までしなくても、隅っこの方に寄せておいて貼紙でもしておけば十分です。ダンボールやガムテープくらい、どこの家庭にもあると思いますが。
>>278
上から漏水してきた、という立場であれば
まず上階の人との連絡を取る。水を洗面器等で受ける。濡れて困るものは移動する。水損被害にあった物のリスト(価格付)を作る。被害を受けた品物や内装等の写真を取る。これくらいでしょうか?
普段からやっておくこととしては、
居住者の緊急連絡先の保管方法を確認しておく→管理事務所にあったり、管理会社が持ってたりとまちまちだと思います。どこに言えば連絡を取ってもらえるか知っておいた方がいいです。
マンションの保険に個人賠がついているか確認しておく→ついていないと、最悪加害者が無保険ってこともあり得ます。
あとは原因究明が済んでからの話ですね。
理事長に連絡が取れなければ、管理会社に連絡すればよいと思います。
マンション標準管理委託契約書
第8条(緊急時の業務)
乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
一 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
二 火災、【漏水】、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。
専有部か共用部のどちらが原因か分からないなら、どちらから先に調査を開始してもいいです。調査費用は原因者負担です(適用される保険はありますけど)
専有部分の調査であれば、当該住戸の所有者が発注するのが基本です。もしその結果専有部分(専有の横引き管等)が原因と分かればその所有者が調査費用も負担するという話になります。
結果的に共用部分が原因であれば、調査費用も管理組合の負担です。修理は、その後の話ですが、その場で修理できるような状態(例えば、メーターボックス内の縦管から漏れているのが見えている)であれば、個人の判断で修繕した上で管理組合に費用を請求しても問題ないと思います。なるべく事前に理事長か管理会社に確認しておいた方がいいですけど。
経験上、スラブ下配管のような特殊な例を除いて、共用部分の配管等が原因で専有部分に漏水するケースは少ないです。共用部分が原因の場合はほとんど雨水です。
言い忘れてましたが、上から漏水したときは、ブレーカーを落とした方がいいですね。
暗くて動けない場合は仕方ないですが。こういう時のためにも、懐中電灯はすぐ取り出せる場所に置いておいた方がいいですね。
管理会社や上階の人へ連絡したら
被害の様子を写真やビデオで撮影しておいた方がいいです
関係者との会話も全て録音しましょう
後に保険適用の際に被害証明が楽になります
(被害経験者)
結局はマンション管理士なんかに質問しなくても解決出来るって事ね。
どちらにせよ設備関係の会社に修繕頼むし、不良個所もすぐ解るよ。
専有部なら保険の手続きもしてくれたりするしね、なにも問題無いよ。
一応、管理組合で加入している保険会社に、被害者が直接連絡してもいいんだけど、説明の仕方が悪くて保険が下りなくなったら困るので分かっている人に聞いた方が無難。
管理会社がしっかりしていたら管理会社でいいんだけどね。
1.管理会社へ連絡
2.被害は自分で記録(写真、ビデオ、音声)
この2つが重要です
後に保険適用の際に被害証明が楽になります
突き詰めれば、被害を受けた方の対応が最も重要です
(被害経験者)
洋服や備品までは知りませ~ん、保険屋さんに確認したら?
保険でも対象がそれぞれ有るでしょ、命とか身体の障害とか、何でもは無いんじゃないの
自動車保険でガンの保証はしてくれないしね
【一部テキストを削除しました。管理担当】
入居・退去の際は、新しい区分所有者や賃借人にスムーズな引継ぎが必要となります。
みなさんのマンションではどう対応されてますか。
<確認しておきたい項目>
*入居時
管理規約・使用細則の配布(これを配布せずして、規則を守りなさいはないですよ)
入居届などの必要書類の提出(区分所有者の確認や家族調書等)
避難経路と避難場所の確認
ゴミの分別について(ゴミ分別の手引書の配布と収集日等)
ペット・ピアノ・子供の室内での走り・エレベーターの使用法・専有部分の工事の際 は届出が必要・ベランダの使用法等の苦情例を通知しておく。
*退去時
退去届などの必要書類の提出
ゴミの始末の確認(自転車とか粗大ゴミのチェック)
転勤等で賃貸に出す場合は、転居先等の連絡先の確認
お~い!!
宅地建物取引主任者の出番だぞ~
O マンション標準管理委託契約書 第14 条(管理規約の提供等)
O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項第六号
O 宅地建物取引業法施行規則 第十六条の二
(法第三十五条第一項第六号 の国土交通省令・内閣府令で定める事項)
マンションの売買や賃貸借契約のときは、購入者等に説明をしなければならないが、
今時、管理規約や使用細則の準備してあるマンションは皆無に近いからな。
ペットとか駐車場、ごみの分別等の説明をするぐらいの簡単な説明しかできないよな。
>管理規約や使用細則を渡さずに規則は守りなさいはないよな。
アパートと混同しないで下さい。
規約を読みなさい。それらは何処にあるか掲示すれば十分です。
区分所有とはどう云うものか知る義務があるよ。
(規約原本等)
第72条 この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を1通作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、 理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約 原本及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、署名押印した上で、この書面を保管する。
4 区分所有者又は利害関係人の書面による請求があったときは、理事長は、規約原本、規約変更を決議した総会の議事録及び現に有効な規 約の内容を記載した書面(以下「規約原本等」という。)の閲覧をさ せなければならない。
5 第2項及び前項の場合において、理事長は、閲覧につき、相当の日 時、場所等を指定することができる。
6 理事長は、所定の掲示場所に、規約原本等の保管場所を掲示しなけ ればならない。
あのね~ 年中何処かに規約や細則を貼りつけとかないよ。
普通に規約は全戸、全組合員が持ってるでしょ、印刷も余分に刷るよね。
閲覧請求とか? 総会の議事録じゃあるまいし。
所有者に変更が有った場合も請求が有れば規約くらい渡すのが常識。
外野からゴメンネ。
>>310 さん
マンション管理士であれば、当然知っていますよね?
O 宅地建物取引業法 第三十五条(重要事項の説明等)第一項
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
少額訴訟や支払い督促を行い、裁判所より支払命令が出ても、支払がされない場合はどうするか。
その場合は、「取り立て訴訟」が必要となります。
地方裁判所から滞納者が支払やすい方法などを考慮したうえで、判決を経て支払いをさせる。
そして、給与、滞納者の預金、家賃等を差し押さえすることができます。
但し、その情報は確認していなければなりません。
「債権差し押さえ命令」の申し立て・・・・経費としては、5,000円程度です。
受理されれば、滞納者と賃借人双方に、債権差し押さえ命令が送付されます。
この債権差し押さえ命令書をもって、会社からの給料を差し押さえできます。
実際のやりとりにおいては、それらの説明は有資格者のみ可能な行為です
知識の有無で悦に入って煽っている人がいますが言語道断ですね
カキコミの内容には嘘が含まれますので、管理組合か有資格者に確認した方がよいです
当たり前のことですが正しい知識と責任のある回答が得られます
ココのカキコミは責任のない井戸端会議程度と認識すべきでしょう
>ここのスレは、マンションの住民が知識を吸収する場です。 又、相談や悩みを解決する場でもあるのです。
その為にはスレッドのタイトル名が不適切です。
このタイトル名では誰も信用しません。
本当のまんかんしならば正々堂々名前を語ってホームページで質問を受けるはずです。
他の管理会社名を使っての宣伝を真似てまんかんしの宣伝するつもりなら方法が間違ってます。
匿名掲示板だから顕名するかしないかは自由。
相手に強制するならまず自分の氏名を名乗りなさい。
参考になる投稿は多い。お前の言動は参考になりません。
マンション管理士永久不合格組か?失礼致しました。以上
マンカン士も一般の理事さんも知識は変わらないから名乗るほどじゃないよ。
現実に営業活動してるマンカン士は皆無に近い、皆別件のおまけコンサルだよ。
実務経験皆無の資格者ばかりだからね。
私は有資格者なので、その嘘がよくわかります
こういった輩は反論すると喜ぶので放っておくのが一番です
ただ、それを読んで騙される人が出ないように
自分のマンションの管理組合か、有資格者の責任ある言葉で確認するように促しているだけです
電子ブレーカーの交換で電気の基本料金が大幅削減できます。
10年以上前から、マンションで取り入れられまして、現在も急成長を続けています。
電気料金の値上げが予想されていますが、その対応策として、電子ブレーカーの交換や
高圧一括受電を取り入れ、経費の削減を検討しているマンションが増えてきております。
これは、マンションの共用部分の動力200Vの基本料金を削減しようというものです。
(エレベーター、給水ポンプ、排水ポンプ、機械式駐車場、集会室のエアコン等)
通常のブレーカーと電子ブレーカーがあります。電子ブレーカーは、普通のブレーカーが切
れる電流容量よりも数倍の電流を規定時間まで流せます。
電子ブレーカーを取り付けて、負荷設備契約を主開閉契約に切り替えると、かなり電気
料金の削減ができます。削減率は40%以上ともいわれています。。 *多くのマンションが低圧契約になっています。低圧電力契約には契約方式が
2通りあります。
1)負荷設備契約
EVなどの動力設備に必要な電力の合計を、契約容量とするのが負荷設備契約です。
契約容量の決め方は、共用部にある200Vの設備の総合計から算出されます。
2)主開閉器契約(ブレーカー契約が必要です)
設備の容量に係らず、実際に機械が稼働している時に流れる電流値をもとに契約 容量が決められます。
負荷設備契約よりも、契約容量を下げることができますので、電気基本料金の 削減が可能となります。
ブレーカーの容量を小さくすることにより基本容量が小さくなり、基本料金が安くなります。
*ブレーカー交換費用としては、管理会社経由で40万円程度というところです。
*ブレーカーの保証期間は7年ですが、耐用年数は15年以上あるとのことです。
*6年以内に償却できるマンションが導入条件となりますが、導入する前に調査が行われます。
(無料)。これに合致する所が設置対象になります。(例)41種類のブレーカーから選択します。
*ランニングコストは一切必要はありません。
※電子ブレーカーの設置については、低圧電力のマンションが対象となります。
電子ブレーカーについては、もうメジャーになっているので、
50戸前後のマンションであれば、つけた方がいいでしょうね。
取り付け料は、30万程度に下がってきていますので、いい業者を
選んで早く取り付けた方がいいでしょう。
取り付けているマンションはかなり多いので、問題はないと思います。
「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。
そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
新工事を行う事例が増えてきました。
管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
きとしています。
これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
載されていなかったからです。
又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
必ずやってきます。
給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
れると判断されます。
<東京高裁判例> 平成23年9月23日付 判決
*事件の経緯
渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
立金から支出する」と決議しました。
その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。
この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。
*訴訟内容
1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
費相当額の支払いを求めた。
2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
いを求める。
*判決
1.一部の区分所有者のみの給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。
2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
決議は有効である。
先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
先行工事者に対する保証額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。
専有部分内の配管は、そこの区分所有者がすることになっていますが、
それでは、いつか必ず劣化する配管に対しての対応が心配です。
できることなら、管理組合が一斉にするにこしたことはありません。
ただ、修繕積立金の値上げが必要になりますが。
みなさんのマンションでは、どのような対応がされていますか教えてください。
専有部分内の配管工事を、管理組合が修繕積立金を使って
やることには、判例通り可能ということになっています。
共用部分の工事と一緒にやれば、工事費が安くなりますし、
使用制限も一度で済みます。
仮設トイレの設置や騒音、在宅しなければならない等、
居住内での工事ですから、大変です。
>専有部分内の配管工事を、管理組合が修繕積立金を使ってやることには、判例通り可能ということになっています。
間違い。特殊な構造に限られます。
判例では専有部分の配管が階下の天井裏に配管されている構造では専有部分の区分所有者が維持管理が出来ないので共用部分の配管と例示されたに過ぎません。
えせまんかんしは慎みなさい。
昭和37年に建てられた団地、去年雑排水配管の劣化で漏れ、修理承りました。
排水管は全て鉄製、交換は塩ビ管ですが50年は持ったんですね。
この工事は専有部だそうで皆さん自費でのお支払い、縦に4フロア全部の交換でした。
50年、元とるどころかお釣りきますわ。
みなさんに質問します。
当マンションは、一般居住者の他に、不動産会社が26戸所有しています。110戸中
総会には、不動産会社の社員が委任状をもって出席しています。
規約では、代理人を組合員の同居者、賃借人、他の組合員とその居住者となっています。
不動産会社の社員の出席は問題ないのでしょうか。教えてください。
>>345
>「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」
> 枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
>区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。
わざわざマンション管理士の試験をトレースしなくていいですよ
上記の記述は間違っています
ひっかけ問題の典型的なものです
枝管部分(専有部分の給排水管設備)も長期修繕計画に含まれることがあります
つまり、適切な時期に適切な修繕や更新を行うのです
345さんは、わざと嘘の情報を流して遊んでいるのでしょうね
詳しくは、ご自宅の管理組合か有資格者に確認してみてください
現在のマンションは、ステンレス管やプラスティク管が使用されており、
更生工事が必要なくなり、取り替え工事も遅らせることができるようには
なりましたが、築10年以上前のマンションでは、それは無理じゃないですか。
>現在のマンションは、ステンレス管やプラスティク管が使用されており、
そんな高価なステンレス製の管使うマンション有りませんよ、ウソはダメ。
プラスチック製なんて尚更聞いた事無いよ。 塩ビが主流、規格はピンキリ有るけどね。
今は薬品や高温にも強い製品有るんだよ。
ステンレスは加工に手間がかかり過ぎなうえ素材が高価、
プラスチックとは通常硬質プラスチックを指すんですよ。
マンションの配管のほとんどは塩ビ管。
塩ビもプラスチックの一種ですから国交省の言うのも間違いでは無いけどね。
塩ビ素材をプラスチックという設備屋は皆無。
>正式な書類なんですけど。
そんなもん有りません、なにをもって正式? おかしなこと言わないの。
ガイドラインだから、それぞれのマンションで異なるね
それらの質問に対して断定的に答える方が無理だよ
というか
断定的に答えることは誤解を招くのでやってはいけないこと(無資格の素人は怖いな~ プロに聞いた方がいいよ)
現実的には、修繕積立金の大幅値上げが難しいでしょうね。
積立金に余裕があれば、当然共用部分の工事と一緒にやる
方がずっと効率的ですからね。
しかし、値上げは難しいから、結局各区分所有者がそれぞれ
やるしかないですね。
ただ、やれる者はいいけど、やれない者の対応をどうするかでしょうが。
給排水管の立管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
において実施しなければならないことになっています。
支管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。
下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
見過ごされているのが現状です。
しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
は必ずやってきます。
共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の支管部分のみが、放置される状
況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。
給排水管等の支管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。
その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。
これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
ませることも検討していくべきではないでしょうか。
又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
にもバラツキが生じてきます。
共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
してきます。修繕費用は保険の対象外です。
そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
の原因ともなります。
修繕積立金は、現状の工事費も不足することが予測されているのに、
専有部分の枝管までは、とてもとてもということでしょう。
しかし、経年劣化は必ずやってきます。
スラム化して売却も賃貸もできないようになったら、益々資産価値は
下落していきます。
>輪番制で初めての理事長になりました。
>理事長としての心構えや職務についてアドバイスをください。
ご苦労様です。マンションは理事長次第で大きく変わります。
例え、輪番制で、任期1年でも、その間は誠実に務めを果たしましょう。
1. 理事(理事長)は区分所有者からマンションの維持管理について、業務を委託されたということを認識してください
つまり、あなたは、総会の決議(含予算)に基づき、みんなの財産や資金の管理をまかされたのであって
管理組合という団体の「社長」になったわけではないということを、認識してください
横暴と言われる理事長は、ほとんどこの勘違いに気が付かない人達で、自分は良いことをしていると思っている
人がほとんどです。
2. まず、管理会社の担当に、この1年間に理事会がするべき事のスケジュール表を提出させましょう
各種設備の点検・植栽管理など年間契約をしている業者の契約期間、委託金額
排水管の洗浄
共用部分の損害保険の契約更新
初期消火訓練の実施
各種支払の実施
管理業務及び組合会計の決算の報告
組合で水道料金を徴収している場合は、その仕組み
他にもいろいろあると思いますが、管理会社なら、すべて把握しています。
なのに、何故スケジュール表を出させるかというと、
(1)甘くないぞというところを見せて、担当に緊張感を持たせる
(2)ともすれば管理会社は、排水管洗浄工事のように、本来競争入札にすべき工事を、
昨年の実施会社という理由で無競争で工事をさせようとします
競争させることができる業務がどれか、事前に把握して、管理会社に競争を促し
自由にさせない
などの理由です。
3. 理事長の仕事が分かったころは、任期も終わりに近づいています。
安心せずに、したくてもできなかったことを記録し、新しい理事長に引き継ぎましょう
その時、こうすればよかったということがあれば、アドバイスしましょう
新しい理事長が、あなたより一段進んだ所から始められるなら、理事会の改革は進むでしょう
4. あなたが「是非やるべき」と思ったことでも、独断で実行しないように
必ず理事会で協議し、総意に基づいて行動してください。
ご健闘をお祈りします。
個別に困った案件があれば、また投稿してください。
理事長になって、まずやらなければならないことは、管理規約と各種使用細則を
読むことをお勧めします。
後は、長期修繕計画と管理委託契約書ぐらいは目を通しておかれるといいと思います。
後は、400さんが書き込まれているように、理事長は会社の社長とは違い、
人事権や命令権はありませんので、誤解のないように理事全員で物事を進めて
いかれるといいと思います。
>マンション管理士なら名乗ってから書きなよ、インチキと見分けがつかないから
役に立たないマンション管理士もいるから、名乗ることに意味はない
私のアドバイスが、質問者にとって有用かどうかが大事なのです。
これからも、理論よりも実践に基づいてアドバイスしてゆきます。
私にとっては、マンション管理士として、実際の場面で役に立てるかどうかの検証の場です。
>誰でもできるコピペで解答もどうよ。
あなたなら、どんなアドバイスを送れるのかな?
>404さん
管理会社の担当に任せきりにすると、問題が起きることがよくあります。
担当(業界ではフロントと言います)は、たとえ「管理業務主任者」の資格を持っていても、結構失敗しますから
保険の契約更新で提案を忘れていて、「理事会で決議する時間がないので、理事長のハンコください」といったフロントを私は何人も知っています。
理事会の承認なくハンコを押すのか?
それとも保険が切れても理事会決議を待つのか?
はたまた、臨時理事会を招集するのか?
スケジュールを知らないと、このような決断を迫られます。ご注意!!
>何故、排水管洗浄を本来入札すべき工事とお考えなのですか?
短い文章にするために言葉足らずだったようです。
修繕工事は、相見積が常識で、新人の理事長さんでも気が付きます。
ところが、定期的行っている点検等は当たり前のように継続して同じ業者にさせます。
管理会社にとって楽でおいしい(つまり管理組合にとって割高な契約が多い)のです。
私の関与しているマンションで、今までと同一の様式で相見積を取ったら
給水設備点検、¥15,000→¥10,000 毎月
雑排水管洗浄、¥1,500,000→¥800,000 (290戸)
に、なりました。(税別)
もちろん、実績のない会社は入れていません。
唯、相場を知らないで強引な値引きを強要すると、品質の低下を招きますのでご注意
地域によって違いがあるとは思いますが、雑排水管洗浄は
洗い残し住戸の予備日を入れても大型マンション(200戸程度)なら¥2,500~¥3,000×住戸数が相場です。
私は、管理会社と無関係な業者を複数知っていましたので、効果が出ましたが、知らなくても効果を出す方法はあります。
>>マンション管理士なら名乗ってから書きなよ、インチキと見分けがつかないから
>役に立たないマンション管理士もいるから、名乗ることに意味はない
>私のアドバイスが、質問者にとって有用かどうかが大事なのです。
>これからも、理論よりも実践に基づいてアドバイスしてゆきます。
>私にとっては、マンション管理士として、実際の場面で役に立てるかどうかの検証の場です。
資格証の提示義務違反
この方はインチキです
偽者のマンション管理士がHNをマンション管理士として投稿しているようですね。
名乗らない限りニセ物ですので十分に気を付けてください、デタラメばかり投稿しているようです。
マンション管理士としてだけのコンサル営業している者は皆無ですので詐欺には注意!
>マンション管理士様
質問者です。私の質問に親切に答えて頂いたのに、批判をされ却って
迷惑を掛けてしまいましてすいませんでした。
あなたの貴重なアドバイスは、肝に銘じて頑張っていきます。
ありがとうございました。
頑張ってください。
マンション管理士、スレ主に質問します。
委任状の件ですが、ある組合員が欠席することになり、委任状を書いて同じ組合員に渡したんですが、その組合員も
出席できなくなりましたがその委任状を提出してきました。この委任状は有効なのでしょうか。
根本的に匿名掲示板でマンション管理士を名乗るのは如何なの?
投稿も出鱈目ですがそれを名乗る自体非常識ですよ。
資格者ならそのような非常識な投稿は致しません、遠慮なさい。
スレ主さんもその行為を推奨する態度はマナー違反ですよ、自重しましょう。
>規約では、代理人を組合員の同居者、賃借人、他の組合員とその居住者となっています。
>不動産会社の社員の出席は問題ないのでしょうか。教えてください。
手元に資料がないので、正確ではありませんが
法人が区分所有している場合、代表者、役員なら議決権の行使ができたと思います。
規約によると、社員が占有者なら、賃借人として委任状持参で出席できると思います。
断言して欲しいなら、調べて後日投稿します。
余談ですが、「賃借人」は代理人としてはふさわしくありません。
なぜなら、区分所有者(賃貸者)と賃借人の間には、利益相反があるからです。
賃借人が増えてくると、区分所有者の権利が阻害される可能性があります。
この規約については、一考の価値があると思います。
以前にこんな投稿がありましたが、無視していました。
>資格証の提示義務違反
>この方はインチキです
マンション管理士に、資格証の提示義務はありません。
うっとうしいので名前を変えます。
私は、仕事の参考にするため、マンション関係のサイトは良く見ますが
このような投稿を排除できないところが、ネット掲示板の限界ですね。
他の掲示板も同様で、せっかくの情報収集の場が台無しになっています。
ただ、総会でも同様の、意味不明、回答のしようのない意見が出ることがあります
クレーマー対策の練習にはなります
>雑排水管の高圧洗浄には、一部にカメラを入れないのですか。
毎年、内視鏡調査をするわけではありません
洗浄工事とは、別に協議しています。
>それに、費用が1戸当り2,500円~3,000円は安すぎませんか。
関西なら、業者が受け取る金額はこれが相場です。
もし、管理組合が直接発注しても、安くならないなら、委託先の管理会社とつながっている業者ばかり選択したということだと思います。
管理組合が直接発注しても、委託先の管理会社とつながっている業者なら管理会社はリベートを要求します。
他のマンションで仕事をもらうためには業者は、従うでしょう。
首都圏ならすこし高いかも
>管理規約や使用細則を全面改正するときは、どのようにやればいいのですか。
>できれば、具体的な方法を教えて欲しいのですが。
>標準管理規約を参考にするのは分かりますが、具体的なやり方がどうもわからないので。
良く使う手法として
エクセルで、現規約、標準管理規約を2列に記載し、改正管理規約をその右側に書いてゆく手法です。
ほとんどの管理会社は無料で手伝ってくれると思います。
マンション管理士に頼むと、コンサル契約していれば無料、単独発注なら15万から30万くらいでしょうか
規約改正の際は規約本文の他に、
共有部分の一覧
共有持ち分(管理費等の請求根拠につながります)
占用使用権の一覧などの別表
各使用細則(マンション、トランクルーム・専用庭・駐車場・駐輪場使用規定など)
届出用紙の様式
などもセットにし、管理規約集として作成するのが良いと思います。
なお、使用細則、契約書、届出用紙などは取り外して使えるようにします。
サンプルが下記で入手できます
https://cocoa.ntt.com/cc_pc/ST055?RE_ID=5e25b712a7b722e4033145b241ac45...
じぶんだけワールドでマンション管理語っても意味ないけど、お疲れ。 笑
このスレは誰でもマンション管理士、管理に詳しいと名乗れるスレなんですねぇー
マンション管理士と無資格者は名乗ってはいけないのでわ? それしか権利がない資格ですよ。
それとーマンション管理士と有償でコンサル契約してるマンションは聞いた事無いわ、有るの? 笑
>うちは2年に1回洗浄をしています。
良心的な(利益主義でないという意味で)管理会社ですね
ふつうは「毎年実施しないで事故が起きたら理事長の責任が問われます」と、脅して、毎年します。
>内視鏡カメラは200戸中15戸程度にカメラを入れています。
それでよいと思います。
>ただ、費用は1戸当たり4,500円です。
>他のマンションにも聞いたんですが、4,000円前後が相場のようです。
丁寧にやってもら得れば、それでよいのではないですか。
予備日を多くとれば費用は掛かりますし。
唯、どうしても留守などで洗浄できない住戸が出ます。
最上階には縦管を洗浄する口があります。
最上階の洗浄には注意してください。
私は、2年続けて洗浄できていない住戸は、何度も連絡して、次回は必ず実施してもらうよう、管理員さんにアドバイスしています。
管理会社は、その昔、事務のほとんどを手作業でしていたため、また競争相手がいなかったため、十分な委託費で受託しています。
今となってはコストダウンのできない体質の会社が多いのです。
委託費が上げられない状況で、裏の収入である紹介料(ピンハネ)は増えているような気がします。
>マンション管理士と無資格者は名乗ってはいけないのでわ?
ダメですよ、資格証の提示義務があります
無責任の嘘話を書き込んで楽しんでいる人がいます
注意して読みましょう
自分のマンションへの適用は管理組合か有資格者に相談して
責任ある回答をもらいましょう
405です。排水管洗浄の件ですが、マンション管理士さん改めてマンション管理は詳しいよさんは金額的なことや、実施日数しか考慮しないのですか?
排水管の管材、水圧、洗浄の順番、竪管の洗浄方法とかは検討しないのですか?
排水管洗浄は戸数×単価だけで決まるほど単純ではないです。
最後に、排水管洗浄で最上階住戸が注意なんて初耳です。
>439=440
今までマンション管理士を名乗っていた方とは別の方ですよね?もし同一人物なら、皆さんキャップが言うように、マンション管理士なんて‥
マンション管理士が清掃するわけではないから、関係ない話?それはあまりにも無責任では。管理会社のフロントが同様の発言をしたら、まず管理会社変更でしょう。
相見積もりを取って比較すると言うならば、清掃方法や手順などを知らないと、正確に比較できません。
それから、排水管洗浄に保証がついているのは当たり前。
清掃や点検に携わる会社は、保険に加入しています。
洗浄中の水漏れではなく、洗浄を実施した住戸に対し1年間、詰まりや漏水に無償保証を付けている管理会社もあります。
>それと専門委員会にきてもらって指導をしてもらいながら規約の改正をしていくその
>1回の費用は。
実際の費用は地域のマンション管理士会に問わせてください。
会議への参加費用は2時間で2~3万位です
規約改正なら、業務委託で総額15万~30万位でしょうか
管理会社に依頼すれば、資料作成から説明会まで、たぶんフロントが無料でしてくれると思います。
管理会社のフロントとマンション管理士のどちらがスキルが高いかは何とも言えません。
人次第です。
>排水管の管材、水圧、洗浄の順番、竪管の洗浄方法とかは検討しないのですか?
数値は覚えていませんが、役員同席でいくつかの業者と話をして、水圧、横引き管の洗浄、工事日数・曜日、時間指定への対応、予備日の設定、汚水管への薬剤投与などの話をして決めました。
実績のある業者ですので、工事スキルより、住民サービスの話が中心でした。
その金額が前述の金額です。
洗浄の順番?意味がよくわかりません。
>排水管洗浄は戸数×単価だけで決まるほど単純ではないです。
もちろんそうです。私は仕様を上げて、いくつかの業者の見積もりを取ったら先の金額が出たので、その金額を書きました。
スペックを挙げれば金額は上がるでしょうから、そういう工事を希望する組合はそうすればよいと思います。
多数のマンションで同様の仕様で洗浄してきましたが、一度も問題は起きていませんし、
>最後に、排水管洗浄で最上階住戸が注意なんて初耳です。
そうですね、これには異論もあるかと思いますが、私の関与したマンションで、全系列ではないんですが、最上階だけ別の洗浄口がありまして、いつも留守の住戸があって、業者さんと「困りましたね」と話をしていました。
給水管の設置方法もマンションによって違いますから、マンションによって違うのかもわかりません。
が、いつもそこが洗えないので心配でした。
なぜならその住戸だけの問題ではないからです。
あなたのマンションに、そういう場所がないか確認しておいた方が良いと思います。
>しかし、現行規約は打ち込まないといけませんよね。
私は、フロント時代担当マンションの管理規約、届出書類などはワードやエクセルで打ち直して、普段から用意していました。
規約がいるのは改正の時だけではありません。
理事会などで、資料として規約の一部を提出したりしますし、占有部売買の際の重要事項説明書に添付したりするので、熱心なフロントならデータ化した資料を持っている可能性はあります。
>今までマンション管理士を名乗っていた方とは別の方ですよね
別人です。
私はマンション管理士→マンション管理は詳しいよ です
>洗浄を実施した住戸に対し1年間、詰まりや漏水に無償保証を付けている管理会社もあります。
10年保証だったように思います
マンションによって異なるものですね
ただ、うろ覚えなので確認してみようと思います
>管理規約と使用細則を全面改正する場合、専門委員会の検討回数は
>何回ぐらいが標準ですか。
1回の会議を2時間として、最初に資料が出来上がっているとします。
規約の読み合わせに1回(読み合わせと同時に変更せず、疑問点をチェックしておきます)
細部の変更に1回 ※ (正直、これにかかる時間は読めません)
説明会の開催に1回
(総会で議案上程)
印刷または印刷業者への発注に1回
全戸配布に1回
計5回 10時間ですが
問題は※の所です。
理事の資格、代理人の制限、理事の任期、緊急動議を認めるか、保存行為の実行者を制限するか、区分所有者が臨時総会を開催要求するときの必要議決権数、各細則の見直しなど、この際決め直そうとすれば、意見が分かれ時間が大幅に増えることが予想されます。
意見が分かれた時は、多数決を急がず、意見の集約に努力されるようおすすめします。
>450さん
例えば、現行規約と改正案の比較表のたたき台を、作成してもらっていれば、
後は、専門委員会で検討していけばいいですよね。
その比較表がなければ、実際専門委員会でも検討するのが難しいと思いますが。
その比較表のたたき台を依頼することはできないんでしょうか。
当然、改正案は、標準管理規約が中心になるでしょうが。
福管連では、会員の管理組合に対して、管理規約の無料診断をしてくれますが、
ただ、現行条項で改正されていないところや、一部改正した方がいいということを
提案してくれるだけです。
改正した方がいいのですが、そのやり方までは教えてくれません。
多分、比較表を作成するやり方だとはおもいますが、それを作成するのが大変なので
中々先に進みません。
基礎資料ができあがっていれば、それを第一条から順次検討していけばいい。
読み合わせとかは無駄なこと。
理事会、総会は決議の場だよ。
専門委員会でその案は作成しなければならない。出来上がったものを決議するのだからね。
>その比較表のたたき台を依頼することはできないんでしょうか。
私が受けると、このスレが広告、勧誘になるんじゃないでしょうか
ここで仕事を受注するつもりはありません。
「福管連」とは、マンション管理組合連合会ではありませんか
福岡のマンション管理士会に依頼されたらどうですか
>それは、プロに依頼した方がいいかもね。
私は6~7年ほど前、これでひどい目にあいました。
わたしが担当した組合がマンション管理士会に管理規約の改正を依頼しました。
やってきたマンション管理士が、理想的な規約を推進しましたが、その組合は理想的な組合には程遠い無関心な区分所有者が多い組合でした。
結果、理事及び理事の代理人の資格について、ガチガチの規約が出来上がったのです。
当時私は、これでは理事会が開催できないと反対したのですが、当時の理事さんたちは、マンション管理士の意見を採用しました。
つまり、現職の理事さんたちも実態を知らないため、「資格所有者」の意見に傾いたのです。
翌年、半分以上の理事会が不成立になり、私の説得で再度改正議案を総会にあげました。
マンション管理の実務を知らないことがマンション管理士の弱点であり、私が資格を取ることになった理由です。
できれば、理事長経験者数人に(多すぎると意見がまとまりません)、専門委員になってもらい、現職理事長を加えて
実行可能な規定かどうかを、検証しながら、進めるのが良いと思います。
>読み合わせとかは無駄なこと。
一度、最後まで読み合わせはしたほうが良いと思います。
読みながら、?のつく規定に✔をいれてゆきます。
最初から変更してゆくと、後で規定されている内容を先の規定に盛り込んだりして、混乱します。
>455さん
マンション管理士の規約改正の要領はこうあるべきじゃないですか。
全面改正業務
<基本的な業務内容は下記の通りです。> 1.~5.については、各一部作成して差し上げます。
1.まず現行管理規約、現行各種使用細則の打ち込み業務
2.専門委員会での検討対比表の作成(現行規約と改正案との比較表)
3.検討会での検討が終了したら、理事会、総会での説明資料対比表の作成
4.理事会決議後の、完成管理規約、各種使用細則の作成・・・・表紙、目次、別表含む
5.各種使用細則のひな形のご提案
使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット飼育細則
集会場使用細則、大規模修繕委員会細則、管理規約改正委員会細則
監視カメラ運用細則等
説明会派遣業務・・・1回2時間程度
理事会・総会で貴管理組合に出向いてご説明をさせて頂きます。基本業務に含まれます。
専門委員会での検討会への出席については、要請があればお受けします。(有料)
※専門委員会検討用対比表の増刷、理事会・総会説明会対比表の増刷、並びに総会承認
後の完成管理規約・各種使用細則の増刷については、各管理組合の戸数や専門委員会の
人数によって増刷する冊数が変わってきます。
標準管理規約はあくまで標準である。
自分のマンションの規約のチェックをするのが最初です。
築年数の古いマンションの規約のチェックは
標準管理規約をを勉強するどころの量ではない。
民法や区分所有法等の法令に反していないかを精査する事
標準管理規約は国土交通省管轄
日本は法冶国家 裁判になると法務省管轄。標準はあくまで参考。
>459さん
規約を全面改正するマンションは、築10年、もしくは15年以上経過した
マンションですよ。
そういったマンションの規約は、標準管理規約が改正になった部分だけでも、
30%以上がそのままになっているのです。
15年以上そのままになっていても、管理組合を運営していく中においては、
そんなに不自由はありません。
私の考えは、管理規約は標準管理規約に基本的にはあわせつけることで
いいと思っています。
ただ、各種使用細則については、作成されていなかったり、運用上変更になって
いるものがかなりあると思います。
どちらかというと、各所細則に重点をおいた改正が大切だと思っています。
標準管理規約は、法に違反することは規定されていません。
どこのマンションの規約も標準管理規約をひな形として作成されています。
管理士さん 標準管理規約が法に反するとは言っておりません。
内容は解りませんよ。標準管理規約が改正になったからとて、
なぜ自分のマンションの規約を いじる のですか?
いじる のであれば 法 にてらして、いじり なさい。
標準管理規約を参考にする事には賛成致します。
>457さん
工程はこれでよいと思いますが、私は専門委員の検討会、区分所有者向け説明会、総会の3回の出席はオプションでなく、基本業務に含みます。
検討会が何回開かれても同一料金です。ここが肝心なので時間をかけます。
あるマンションで、区分所有者の総会開催請求の議決権数が1/4になっていました。
法律知識がないと思わぬ変更をします。
又、総会前の規約改正案説明会は必ず開くべきだと思います。
いきなり総会に出すと、紛糾し専門委員や理事が非難されることになりかねないし、時間がかかります。
説明会で、こんな質問が出ました。
民法と、区分所有法ではどちらが優先ですか?
何故、区分所有法は優先されるのですか?
多少なりとも、マンション関係の法律知識がある者が同席する必要があると思います。
>462さん
総会開催請求の議決権数が4分1になっていましたとかは、標準管理規約に
基づいて改正をしていけば、そんなことにはならないと思いますよ。
総会前の説明会は普通やらないでしょう。
それでなくても臨時総会を開催しなければならない訳ですから、負担になりますよ。
事前に改正案は(現行規約と改正案の左右比較表)配布しているので、それを
みているので説明は、総会のときで十分でしょう。
専門委員会で十分検討してきて、理事会の決議も受けているので、そんなに
問題はないと思いますよ。
基本的には、専門委員会の検討会、理事会・総会での説明会には当然マン管士は
参加することにはなるでしょうが。
>462さんへ
私の作った管理規約改正のポイントをみていただいて、少しでも参考になれば活用してください。
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
望まれます。
10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。
又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。
管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
「管理規約改正の進め方」
1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
現行管理規約(別表含む)
現行各種細則
総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
標準管理規約コメント
2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右対照表」を作成
これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。
<左右対照表の作成の仕方>・・・・一案
*まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
そして、別シートに保管して2部作成しておきます。
*次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。
*現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。
*1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
左右両方に記載する。
*現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。
*容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。
*現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。
*総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
れば、右側と左側両方に記載しておきます。
3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右対照表を作成する。
*その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。
*細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。
4) *左右対照表で、理事会、臨時総会の説明をします。
ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
おくことが大切です。
※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。
5) 会議の進め方
*左右対照表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。
*左右対照表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
標準管理規約コメントを参照してください。
*分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)
*専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。
*専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。
*管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。
※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等
*最後まで検討がされたら、左右対照表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
この場合、左右対照表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。
*別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)
*出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。
*理事会へ諮る。
事前に配布しておくことが大切です。
*臨時総会へ諮る。
*承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
します。
そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11
*使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。
*打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
もらいます。
*できることなら、表紙も作成しておく。
*完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)
たまたまのぞいたら管理規約改正のことで論争されてましたので、
僭越ながら書き込みをさせていただきました。
私のやり方なんですが、何か問題がございましたら、ご指摘をお願いします。
どなたか教えてください。
当管理規約では役員は総会で選任すると定めていますが、その選任方法について第1回総会に
おいて輪番制で決めることが決議され今日に至っています。総会、理事会の運営は全て管理会社
主導で行われており、理事会の主体性が見えないのでいろいろな問題を感じています。それで、
理事に立候補したいと考えているのですが、立候補は可能なのでしょうか。
>総会開催請求の議決権数が4分1になっていましたとかは、標準管理規約に
>基づいて改正をしていけば、そんなことにはならないと思いますよ。
それがあるんですよ。
あるマンションは、理事長の独裁で、反対派を抑えるためか、強引に変更していました。
勿論、区分所有法違反なので規約に無関係に1/5で開催請求できますと、説明しておきました。
>どなたか教えてください。 当管理規約では役員は総会で選任すると定めていますが、その選任方法について第1回総会において輪番制で決めることが決議され今日に至っています。総会、理事会の運営は全て管理会社 主導で行われており、理事会の主体性が見えないのでいろいろな問題を感じています。それで、理事に立候補したいと考えているのですが、立候補は可能なのでしょうか。
立候補は出来ます。但し、規約本文の総会での選任に間に合わせる意味で、理事会で総会の議案審議をするであろう日より前広に文章で理事に立候補したいので総会の議題の議案として上程を願い出ることです。そうすれば輪番制の理事候補との選挙になるか輪番制の理事候補の代理候補に入れられて総会で審議されることになりましょう。
>478
区分所有者は、総会の決議及び管理規約を誠実に遵守する義務がありますので、現状にお
いては役員の立候補は認められません。したがって、立候補することを可能にするためには、①
総会において、「役員の選任方法は、輪番制及び立候補制(自薦・他薦を問わない。)とする。」と
いった内容の議案を決議(普通決議)することが必要になります。また、②管理規約に「輪番制
と立候補制を併用する。」旨の改正する決議(特別決議)の方法もあります。なお、①の場合は、
出席組合員の議決権の過半数の賛成で足りますが、②の場合は、組合員総数及び議決権総数の各
4分の3以上の賛成が必要となります。いずれの方法を採るにしても、まず理事会にこの旨を提
案し、総会の議題とするよう働きかけたらよいと思います。
25Q 10
行政書士あたりに頼んだ方が間違いないですよ
議論を見ていると、”間違いがない”と明確に言い切れる状態ではないようですし
法的に問題ないか?
誰も答えを出せないでしょう
とても不明瞭な議論ですね
>470さん
理論的には、皆さんの書かれている通りなのですが、そうはいかないのがマンション管理です。
今までに理事になった人の数がわからないので何とも言えませんが、全員が正しく輪番制で理事になったのでしょうか?
もしそうなら、規定が守られているのですから、総会決議の変更→立候補(注1)ということになります。
只、一般的に言って、輪番制は理事になってくれる人がいないことを想定して、「次はあなたの番ですよ」とお願いするために決めているケースがほとんどです。
何らかの理由で順番でない人が理事になっているケースがあれば、(通常各階から一人とかになっていますから)同じ階で、順番の人と代わってもらえばいいんじゃないですか
但し、順番の人が「私は都合で理事になれないので、この人に代わりになってもらいます」と、申請することが必要です。
何らかの理由というのが、やむを得ない特別な理由(注2)だけの場合は、規定は守られていると解釈すべきでしょう。
総会資料には次期の理事候補が載っていますから、全部の総会資料を見ればわかります。
断ってくるようなら、組合か、管理会社に問題があると思います。
理事になることができたら、「理事は立候補できる」と総会議案に上程するよう頑張りましょう
(注1)
理事の数が規定されている場合は、総会に提出したとして承認されたとしても、次期からの立候補という書き方になります。
なぜなら、通常総会資料に余分の理事候補を記載することはないと思いますから、理事候補にあなたの名前を載せていて、決議変更の議案が否決されたら理事数の不足が発生するからです。
このケースについては、いろいろなケースを想定して理事会で議案内容を決めるでしょう
(注2)
転勤が決定している、長期入院中、売却依頼をしているなど、だれが考えても無理だろうという理由
輪番制の理事が回ってきたのに、拒否する者も出てきますが、
その場合は、理事会運営協力金なりを細則で設けておけば
いいのではと思っています。
輪番制の理事が回ってきたときに限り、理事をやらない・やれない
者については、理事会運営協力金を月2,000円支払わなければならないとか。
>総会の審議にかけるということは、規約改正をするということでしょう。
実務経験が無いようですね。規約にあるように総会で選任するのが議決です。
輪番であろうが立候補であろうが理事会決議の総会議案(役員の選任)が提案されるのです。
その案の中味は立候補者がいたが輪番の通りにした、輪番のメンバーに立候補者を入れた選挙になるかもしれないし、輪番のマンバーの一人が拒否したので代わりに立候補者を入れた案とか色々考えられます。
>議案の提出をして信任される(決議される)ということは、規約改正が成立したということですよ。
勝手な解釈は滑稽です。
>理事会が規約にないことを認めて立候補者を議案内容とすることはできません。
規約には総会で選任するとなっているので、理事会の議案を審議するすることは可能です。
貴方の様な硬直した考えで輪番の役員だけで教育三流国に落ちた我が国で実施すれば悪賢い管理会社に良い様に操られる結果となります。
>489
輪番制は単なる順番制ですが、細則に理事候補は輪番制で選出するものとすると
なっているのでしょう。
輪番制で選出された理事候補案を総会で決議するのですよ。
その中に推薦や立候補者を入れるのはおかしいでしょう。
全てが立候補や推薦者だけの場合は、輪番制は必要なくなります。
それとも輪番制の者と立候補の者とかで選挙でもしますか?
選挙規定はあるのですか?
理事会で決議されたものはなんでもありで、総会に議案として提出
できるものではありません。提出したとしても、それは無効です。
まず、規約改正案として提出することが先決ですよ。
実をいうと、480は弁護士数名で検討した結果の結論が記載されています。
>482はマンション管理士試験の引っかけ問題にて”×”の例を
今までに理事になった人の数がわからないので何とも言えませんが、全員が正しく輪番制で理事になったのでしょうか?
もしそうなら、規定が守られているのですから、総会決議の変更→立候補(注1)ということになります。(×です)
>このカキコミでは”○”として話を進めています
(特殊なケース。問題ではこのような特殊な想定で問いません)
何らかの理由で順番でない人が理事になっているケースがあれば、(通常各階から一人とかになっていますから)同じ階で、順番の人と代わってもらえばいいんじゃないですか
但し、順番の人が「私は都合で理事になれないので、この人に代わりになってもらいます」と、申請することが必要です。
判例でも、規約違反の決議といえども、区分所有者の過半数の承認があるので有効と出たケースがあります。
申請の段階で、理事会から輪番制違反の理由で断られたらやむをえません。
断った理由が、他の人(輪番以外の人)と、どう違うのか聞く権利はあると思いますが、そこまでせずに順番を待ちましょう。
総会で承認されれば、裁判で無効判決が出るまで有効です。
組合が受ける不利益は、無効の方がはるかに大きいですから、裁判になっても理事として認められると思いますよ
こんなことで裁判になるとは思えませんけど、
残念なのは、こんな実行困難な総会決議が、正しく運用されていたのかに対する言及がなかったことです。