金が入る時です、動くのはその後ですよ普通は。
手形決済日も完全に入金した後の期日で無いと手形切れないでしょう。
200億も入金するのだから手形決済以外にも、銀行えの返済なども有るかも
しれないが、ゼネコンへ支払いも含めても金の動き気は入居後の方が
多くなりますよ。手続き中に200億の金を目の前にして、
潰れることは考えられませんけど
↑
普通に考えればそんなこと分かるよね!!
もう一回 説明お願いします。
スーパーでなくてスーパーフィッシングなら、いまもありますね。
フットサル、ハーフパイプ、バッティング、ホッケー、ゴーカート
なかなか充実した施設かと思います。
スーパーマーケットがなくても
5分でダイトーストア、7分で三徳、8分で田中
15分でルミネ、丸井にいけるから
よしとしましょう。
スーパーは欲しいが、大型のスーパーができて墨堤通りが混むのも困ります。
アリオのようなデカいのはいりません。
ララテラスよりちっこいので十分です。
モデルルームと住宅展示場の部分だけなので、そんなに大きな商業施設はできません。
過度な期待はしないように。
>モデルルームと住宅展示場の部分
スーパーだけだとしたらなら、結構でかいね。
サントク・田中よりは大きい。
どなたか確かな情報はお持ちでないですか?
どんな業態のどんな小売店?が出来るのでしょうか?
P2Eの皆さん:
こんにちは。
先日、内覧に行きました。気になる問題が二つあります:
1、エレベーターホール入口付近、ポーチ前の大梁に二つの排気口があるという事です。
この設計で、下記の影響が出てくる可能性がありますので、業者に改造を求めました:
①キッチンの臭いとトイレの臭いが真下に頭に吹き付けて、不愉快を与える可能性がある、物件全体に資産価値を下げる恐れもある。
②そしてこの臭いが共用廊下(開放廊下ではなく)に篭って、エレベーターホールと非常用エレベーターにも流れ込め、皆さんの迷惑になってしまう。
が、「設計上では問題無い」で拒否されました。
2、サービスルームの給気口が腰窓下部に設置されている。
エアコン室外機の機械騒音が直接侵入しまう理由で、防音型に変更を求めましたが、
「モデルルームどおり」で拒否されました。
※上記二つ問題が村上健さんのブログにも載せています(同じ千住曙町だが、私契約した部屋ではない):
http://kensanno-mansion-advice.at.webry.info/200901/article_4.html
※マンション排気臭についての苦情は、下記リンクにもあります:
http://www.shou.co.jp/yorozu/naibu/newcon-73.htm#9
今掴んでいる情報を整理して申し上げます:
1、「建築基準法令」の中に、下記の条文がありますが:
・排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。
問題:共用廊下は外気と言えますか?
イニシアさんの答え:消防においても消防法第17条の規定に基づき、「開放廊下」として東京消防庁より認定を取得しております。
・排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は、当該室に廃ガスその他の生成物を逆流させず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
問題:法律上で、エレベーターホールは「室」と認めますか?
※建築基準法令: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
2、平成18年10月19日、財団法人日本建築センターはこの物件の設計が建築基準規定に適合していると証明しました。
3、晴海にある東京建築士会と相談したが、曖昧な結論をもらいました。
但し、共用廊下にある排気口のせいで、転売時に資産評価を影響するのは間違いないと言われました。
※東京建築士会: http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/guide/soudan/index.html
4、排気口の位置について、契約の時に、教えてくれませんでした。
5、「消費者契約法」には、下記の条文をあります:
・消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
・第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
※消費者契約法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
この問題について、イニシアさんは、『台所の臭気は、生活をしていく上で一般的なものであり、消費者契約法にいうところの「重要事項」には該当しない』と答えました。
6、東京都の消費生活総合センターに行って相談しました。「消費者契約法」を当たるかどうかを避けて、「日本建築家協会に聞いたほうがいい」とアドバイスしました。
※東京消費生活総合センター: http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/mokuteki/sodan.html
私は迷惑な人間になりたくないですが、イニシアさんが如何しても対応くれませんです。今、騙された気持ちが一杯一杯です、どうすればいいのか?皆さん、お知恵を貸して下さい。
がんばって!
>271
どうしても我慢ならないのなら、
コスモスイニシア相手に、消費者契約法に基づく契約の取り消しの意思表示を、
内容証明郵便等で行い、その後、契約取り消しに基づく、
手付金の返還請求の訴訟でも提起するより、他に方法は無いでしょう。
自分の記憶では、不動産の売買契約について、
消費者契約法に基づく契約の取り消しを認めた判決って、
まだ存在しないと思います。
コスモスイニシアの担当者だって、その辺のことはきっちり調べた上で、
(あるいは顧問弁護士に相談した上で)、
「台所の臭気は、生活をしていく上で一般的なものであり、
消費者契約法にいうところの「重要事項」には該当しない」と回答しているんだと思います。
消費者契約法は、まだ新しい法律で、判例の蓄積が十分ではありません。
判例の蓄積が無い間は、不動産会社は、自分たちの都合の良い解釈だけを、
強調して主張するに決まっています。
こんな掲示板でグダグダ愚痴を並べていても、無駄です。
ここでどんな議論がなされようとも、
コスモスイニシアに対する法的強制力はゼロです。
彼らの自分勝手な法解釈を動かせるのは、裁判所の判決のみです。
徹底抗戦(裁判も含めて)するか、諦めるか、
そのどちらかしかないので、さっさと決めてください。
掲示板でグダグダ議論されても、単に、
「紛争の多い物件」というイメージが定着されるだけで、
271さん自身にも、そして、私を含めた他の契約者にも、
何の得にもならないです。
十分迷惑。弁護士にでも相談すべし。
何人かが契約者さん名義で書き込まれていますが、本当に同じマンションを契約した人で
しょうか。 私が契約した住戸が、EVホール前で、そこのキッチン排気の処理が、共用廊下の
真ん中にどかっと大穴を2つもあけて、真下に出しますなんて方式だったら相当にショックを
受けると思います。 同じマンションの購入者だったら、271さんの立場に同情できませんか?
自分の部屋が、たまたま該当しないから、ネット掲示板に書かれると迷惑という書き込みが、
本当に購入者によってなされているとしたら残念に思います。
先日既に購入済みの人は全員再々レベルまで含めた内覧会検査を終了したはずで、私も、
いくつかの、設計者がちょっと頭を使えばこんな設計にはならなかったでしょうといういくつかの
点について、竣工後からの変更は実質的に困難だからという理由で、指摘はしましたが通しました。 法的に問題があるかどうかといえば、換気量としては確保されているでしょうから、
違法とはいえないでしょう。 ただ、あまりにも考えなしに作りすぎていることは事実です。
271さんが納得できないし、いろいろ交渉された結果 らちがあかないので掲示板上に現状に
ついて相談の書き込みをされるのを、迷惑だからやめろという権利は誰にもないと思います。
換気設計がどうなっているかなんて図面を、契約時に要求する人はまれでしょうから、設計者
には善意を期待していたことは、こちらはたいていの場合素人なわけですから、271さんのミス
とはいえません。
ダクトなどが目立って住空間を圧迫するからなどの理由で、キッチン排気を、共用の
外廊下側に行うことはないではないですが、これ自身かなり珍しい処理方法で、通常は他の
住戸への影響の少ないバルコニー側に設置されているのが普通でしょう。
間取り図だけでの印象と、天井の真ん中に穴を2つあけてあるのが実際に買いましょうと
いってでかけていけば必然的に見ることになったあとで、同じ購入意欲を維持できるかといえば
私自身は疑問です。 資産価値は、設計の配慮不足によって棄損されたと考えるのが自然で、
271さんのご意見に同意しますし、 271さんを応援したいと思います。
私自身の内覧会では、施工者担当者・売主側販売担当者の態度には非常に誠意を感じた一方で、
内覧会における是正指摘に対しての、売主建築部門の回答は、法的には問題ないから とか、
モデルルームとおりだからに終始していて、 今回問題になっている問題のように、
なぜ共用廊下側には排気しないといけない設計なのか? 廊下側に捨てるのであれば、
なぜせめてEVホールの正面の、共用廊下の天井にどかっと穴をあけて真下にといった
設計を行わなければいけないのかの、納得のいく理由の説明を、設備設計の担当者が誠意を
もって行わなければならないでしょう。 売主は、この部分への配慮を大きく欠いていると
思います。
全く迷惑ではない。
迷惑だと書きこんでるのは、どうせイニシアの連中だろう
グダグダ言ってんのは君等の方ですよ。
271さん
頑張って下さい。
”我々は” って、自分以外が迷惑かどうか、迷惑と感じるのが多数かどうかも
わかるわけもないのに書き込みがあるけど、 特定の会社のことを指しているなら
あたっているだろう。 ”私は”と書かなかったのはミスだね。
あの〜排気穴はほんとによくないですね、なんでそんな設計したのはすごく不思議で・・・でもすでにできた物なので・・・いまさら変更なんで無理でしょう・・・キャンセルしかできない?