P2Eの皆さん:
こんにちは。
先日、内覧に行きました。気になる問題が二つあります:
1、エレベーターホール入口付近、ポーチ前の大梁に二つの排気口があるという事です。
この設計で、下記の影響が出てくる可能性がありますので、業者に改造を求めました:
①キッチンの臭いとトイレの臭いが真下に頭に吹き付けて、不愉快を与える可能性がある、物件全体に資産価値を下げる恐れもある。
②そしてこの臭いが共用廊下(開放廊下ではなく)に篭って、エレベーターホールと非常用エレベーターにも流れ込め、皆さんの迷惑になってしまう。
が、「設計上では問題無い」で拒否されました。
2、サービスルームの給気口が腰窓下部に設置されている。
エアコン室外機の機械騒音が直接侵入しまう理由で、防音型に変更を求めましたが、
「モデルルームどおり」で拒否されました。
※上記二つ問題が村上健さんのブログにも載せています(同じ千住曙町だが、私契約した部屋ではない):
http://kensanno-mansion-advice.at.webry.info/200901/article_4.html
※マンション排気臭についての苦情は、下記リンクにもあります:
http://www.shou.co.jp/yorozu/naibu/newcon-73.htm#9
今掴んでいる情報を整理して申し上げます:
1、「建築基準法令」の中に、下記の条文がありますが:
・排気筒は、排気上有効な立上り部分を有し、その頂部は、外気の流れによつて排気が妨げられない構造とし、かつ、直接外気に開放すること。
問題:共用廊下は外気と言えますか?
イニシアさんの答え:消防においても消防法第17条の規定に基づき、「開放廊下」として東京消防庁より認定を取得しております。
・排気口及びこれに接続する排気筒並びに煙突の構造は、当該室に廃ガスその他の生成物を逆流させず、かつ、他の室に廃ガスその他の生成物を漏らさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものとすること。
問題:法律上で、エレベーターホールは「室」と認めますか?
※建築基準法令: http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25SE338.html
2、平成18年10月19日、財団法人日本建築センターはこの物件の設計が建築基準規定に適合していると証明しました。
3、晴海にある東京建築士会と相談したが、曖昧な結論をもらいました。
但し、共用廊下にある排気口のせいで、転売時に資産評価を影響するのは間違いないと言われました。
※東京建築士会: http://www.tokyokenchikushikai.or.jp/guide/soudan/index.html
4、排気口の位置について、契約の時に、教えてくれませんでした。
5、「消費者契約法」には、下記の条文をあります:
・消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対してある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。
・第一項第一号及び第二項の「重要事項」とは、消費者契約に係る次に掲げる事項であって消費者の当該消費者契約を締結するか否かについての判断に通常影響を及ぼすべきものをいう。
一 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの質、用途その他の内容
二 物品、権利、役務その他の当該消費者契約の目的となるものの対価その他の取引条件
※消費者契約法:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html
この問題について、イニシアさんは、『台所の臭気は、生活をしていく上で一般的なものであり、消費者契約法にいうところの「重要事項」には該当しない』と答えました。
6、東京都の消費生活総合センターに行って相談しました。「消費者契約法」を当たるかどうかを避けて、「日本建築家協会に聞いたほうがいい」とアドバイスしました。
※東京消費生活総合センター: http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/mokuteki/sodan.html
私は迷惑な人間になりたくないですが、イニシアさんが如何しても対応くれませんです。今、騙された気持ちが一杯一杯です、どうすればいいのか?皆さん、お知恵を貸して下さい。