- 掲示板
最初からベランダ喫煙禁止が明白になってれば
そっちを選ぶな。
価格、その他が同じ条件ならね。
マンション選択の重要な条件の一つです 私には。
>価格、その他が同じ条件ならね。
どうもマンション選択の重要な条件の一つには見えない。
ネタ投下
嫌煙家のみなさんが大好きな米医学誌に掲載された記事ですよ。
詳しくは本文を読んでもらうとして
http://www.drakahige.com/NEWS/DAILY/2006/2006103004.shtml
健康害の基準として
「汚染監視装置により、「PM2.5(大気中の粒子状物質で直径が2.5μm以下のもの)」の濃度を測定。EPAによる大気質指標(AQI)によれば、1立方メートル当たり40μgを超えるPM2.5に24時間曝露すると、小児、高齢者および特定の医学的条件にある人の健康にリスクが生じるという。250μgを超えると誰にとっても有害である。」
と書いてある。
車中での喫煙のついての実験だったのだけど
「結果は、車窓を全開にした場合、車内のPM2.5レベルは平均51μg」
だそうな。
車内でさえこの数字であるわけだけど、屋外で喫煙した場合ってどれくらいか想像つきそうだね。
上記より抜粋
>小児を受動喫煙から保護するため、乗用車内での喫煙を禁じている。
これって、ベランダ喫煙派が部屋で吸わずベランダで吸うための口実になりそうだね。
ベランダからの煙から受ける健康被害のレベルが高いことを早くデーターで示さなきゃ。
自分と家族を守るために他人を不快にさせていいんかい?ということだろ結局は
>>941
相変わらず得意技の馬鹿の1つ覚えを披露しているのか。
あのさあ、住宅供給企業が従来通りの規約を踏襲して、
規約に「ベランダ喫煙禁止」と記述されていないからといって、
ベランダ喫煙を肯定的に認定しているわけじゃないだろ。
規約に明記されてないから「世間一般では迷惑と認識されない行為」
なんだと思い込む迷惑者の思考回路には本当にあきれるよ。
>>947
ぜんぜん反論になってない おそまつ。
販売側に立ってみればわかる
コストもかからず一筆入れるだけで売り安くなるんだろ
もし、ベランダ喫煙禁止が一般的世論でその要望ががたくさんあるなら。
>>929
おいおい、みっともない逃げ方するなよ。
『共有部禁煙』の文言でベランダ喫煙を縛れると思っている皆さんに質問です。
>>927
>共有部にタイルを敷いても良いの?
>天気の良い日に共有部にテーブルや椅子を持ち出してお茶を飲みながら読書をしても良いの?
上記のような行為を共有部で、例えば廊下で行なう事は認められますか?
共有部の禁止事項が占有使用権の認められた部分にそのまま適用されるのであれば、当然占有使用権が認められた共有部であるベランダに於いて上記のような行為を行なう事は出来ませんよね?
これらは規約違反ですか?普通違いますよね?
ではなぜ『共有部禁煙』の文言のみ占有使用権が認められた共有部であるベランダに適用するのでしょうか。
その根拠をお教え願えますか?
ちなみにタイルは貼り付けでは無く、避難ハッチ上には置いてない事が前提です。念の為。
>その根拠をお教え願えますか?
他人のベランダ喫煙が自分には利益を生まないから
そんなもん
無理やりこじつけってのは禁止派もわかってるが、それにしがみつくしかない
法や条例はまだまだ時間がかかりそうだし。
貴方のように賢い人がいなければ理事会ですんなり通るかもしれないし
ってところでしょ。
948を一部訂正
売り易くなる
>>947
お粗末なのはお前の頭とモラルだろ。
販売側に立つ? 何を寝言を言ってるんだか。
できる限りどっちにもいい顔をしたい販売側にとって、
お前みたいな迷惑者がごねるに決まってる規定をあえて追加して
波風なんて立てたくないわけよ。
三井不動産の例が前に出ていたが、それは三井が例外的に進歩的な取り組みを
したということ。それは、ベランダ喫煙が、腰の重いお役所企業でさえ、
無視できない迷惑行為だと認定されるに至ったことの立派な証明。
それに対し、腰の重い他企業の事なかれ主義の規約不明記をもってして、
ベランダ喫煙は「世間一般では迷惑と認識されない行為」などと考える
お前の思考回路と身勝手さにはあきれかえるだけだ。
>>952
>できる限りどっちにもいい顔をしたい販売側にとって、
あれーー、世間一般ではベランダ喫煙禁止が一般的世論である
と言ってなかった?
貴方の「一般的」の定義は世の中とは違うようで。
>腰の重い他企業の事なかれ主義の規約不明記をもってして
三井以外の会社ってことだよね。
いやいやマンション販売会社では、賢い人間が一生懸命販売戦略を練ってますよ。
貴方の発言はその人たちに失礼だぞ
自分がどれほど賢いと自惚れてるのか知らんが。
>お前の思考回路と身勝手さにはあきれかえるだけだ。
これって952のレスそのものだね。
吐いたつばが自分の顔のかかっちゃたね
ベランダで吸うな!自分の部屋で吸え!
↑
低レベルの害なので
オマエに規制される覚えはない
気候のいいときにベランダで吸うのは気持ちいい。
>>949
http://www.pref.osaka.jp/jumachi/saisoku1.pdf
中高層共同住宅使用細則モデル
>第3章 敷地及び共用部分等の使用
>(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)
>第9 条 区分所有者は、敷地及び共用部分等において、次の各号に掲げる行為をし
>てはならない。
>一 建物の保存に影響を及ぼすおそれのある共用部分の穿孔、切削又は改造
>二 広告物の掲示又は設置その他の建物の外観の変更を伴う使用
>三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等への物品の設
> 置若しくは放置又はその占拠その他の排他的な使用
>四 所定の駐車場及び自転車置場以外の場所への駐車又は駐輪
>五 その他敷地及び共用部分等の通常の用法以外の使用
>(バルコニー及び屋上テラスでの禁止行為)
>第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
>次の各号に掲げる行為をしてはならない。
>一 煉瓦、モルタル、コンクリート及び多量の土砂による花壇等( 芝生を含
> む。) の設置又は造成
>二 家屋、倉庫、物置、サンルーム、ビニールハウス、縁側、遊戯施設その他の
> 工作物の設置又は築造
>三 アマチュア無線アンテナ、音響機器及び照明機器等の設置
>四 緊急避難の妨げとなる物品の設置又は放置
>五 手すりを毀損し、又は落下のおそれのある物品の設置若しくは取付け
>六 多量の撒水
>七 その他バルコニー及び屋上テラスの通常の用法以外の使用
使用細則の文言によって、大きく左右されるから、国土交通省が出している標準管理規約・細則で見てみる。
>共有部にタイルを敷いても良いの?
>天気の良い日に共有部にテーブルや椅子を持ち出してお茶を飲みながら読書をしても良いの?
ってのは、9条3項の対象に入っていないことから可能となる。その代わりバルコニーでの禁止行為の中で設置しはいけないものを規定している。
あなたの屁理屈だと、9条1項や2項は専用使用権のあるところには影響しないから、バルコニーに穴を開けたり、広告を設置したりできることになる。
な?そんなわけ無いだろ?
細則にもよるが、禁煙とされる範囲内が特に断りも無く共用部分とされている場合には、ベランダは共用部分の規定で網をかけられるんだよ。
「火気厳禁」だったら蚊取り線香やデンキ蚊取り
なんかも禁止かな?
三階以下は大変だ
>他の会社は「賢い」から、お前らみたいなのに絡まれて、
>販売活動において無駄なエネルギーを消費したくないので、
もっとよく考えましょうね。
ベランダでも吸いたいと思う人が、マンションを見に行って
最初から規約で禁止になってるのがわかった時点で
営業に「なんで?}と絡むわけがないじゃん。
じゃあ、買うの検討するの止めた となるだけ。
もっとちゃんと妄想しような。
結局、ベランダ喫煙禁止の要望は
一般的ではなく、一部の自己中ヒステリック神経症だけが わめいてるということですな。
お互い様の精神が無いのもヒステリック神経症の特性。
>>960
>(敷地及び共用部分等でのその他の禁止行為)
においての「敷地」「共有部分」は各項目で明確に区別されており、明記されない場合は全体をさします。
2項のように明記していない場合は敷地内全体をさし、専用使用権のある場所を含めての禁止となります。(2項の場合は概観と規定してありますので室内はこの限りではありません)
使用形態の区別が必要な場合は3項のように条件が付加されます。
「共有部分」での喫煙となっていた場合はその他の敷地内では禁止されてはいないと解釈できます。
補足として
>第1 1 条 バルコニー等の専用使用権者は、バルコニー及び屋上テラスにおいて、
とあるようにバルコニーにおいては専用使用権を認められております。
緊急時には共有となりますが通常では専用部分なのです。
>>966
煙草を吸わないのでどっちでも良かったんだけど、あんたの解釈が間違っているから喫煙者の援護をしてしまったじゃないか。
言葉遣いが悪いと無用の敵を作っちゃうぞ(藁
>>967
まだわからないのか!!!
もう知らん!と言いたいが
親切にもう一回だけ
おまえのレスでは三井以外は、「できる限りどちらにもいい顔したい」とあるが
三井以外の販売会社は日本にいくつあるんでしょうね。
ベランダ喫煙禁止の要望が「一般的」ならば、そちらに重点を置く販売会社が三井だけ
ということはありえない。
「一般的」でないから、現状のような販売になっておるとみられる。
>>968
まず、確認。
>緊急時には共有となりますが通常では専用部分なのです。
この表現好きみたいだけど、まず「専用部分」という言葉は無い。「共有部分」と対になるのは「専有部分」。所有権がからんだ規定。
排他的に使用ができること・場所は、「専用使用権」・「専用使用部分」。
共有と専用(使用)は、同じ次元の規定ではない。ごっちゃにしちゃいけない。
バルコニーは通常も緊急時も「専用使用権のついた共用部分」。
で、968本文に戻ると、つまり、この例で言えば、仮に「共用部分」という文言が指定されていたら、それは専用使用権のついていない共用部を指す。ということでいいの?
じゃさ。なんで第三項は、
>三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等
なんて表現を使うのさ。「共用部分」で十分なんだろ?
細則の上位にある「マンション標準管理規約」によると、
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
専用使用権については、
>敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
と、あくまで、敷地、共用部の一部と定義している。
なので、当然に共用部分の範囲の中にバルコニー・ベランダが含まれている。
>(共用部分の範囲)
>第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
>1 玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、
> 機械室パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、
> 内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、車
> 庫等専有部分に属さない「建物の部分」
細則も規約の定義を引き継ぐことを明記しているから、断りが無く「共用部分」と指定されたら、バルコニー・ベランダも含まれる。専用使用部分を除きたければ、三項のような範囲の指定をしないとならない。
この解釈が間違えているなら、丁寧に教えてもらえないかな。
>>969
>ベランダ喫煙禁止の要望が「一般的」ならば、そちらに重点を置く販売会社が三井だけ
>ということはありえない。
>「一般的」でないから、現状のような販売になっておるとみられる。
何でそんなことお前が勝手に決め付けるんだ。
企業としたら、基本的にどっちも取り込みたいと思うのが当たり前だろが。
もう1度言うが、規約に明記されてないということだけで、
「世間一般では迷惑と認識されない行為」なんだと勝手に思い込む
迷惑者の思考回路には本当にあきれるよ。
>何でそんなことお前が勝手に決め付けるんだ。
はぁ?
オレが決め付けてるんじゃなくて
現状の事実現象なんだろ??
それも、お前が言ったんだろ 三井ぐらいだって。
ヒステリック神経者の思考回路には本当にあきれるよ。
ところで、おまえのいう「一般的世論」の定義を教えてくれるか?
どうも噛み合わないのは、オマエの定義に問題ありそうだ。
ベランダ喫煙者へ
∧_ ∧
(´∀` )<これでも吸ってろ
(⊃⌒*⌒⊂)
/__ノ''''ヽ__)
∧_ ∧
(´∀` )<こっちにもお願いします
⊃⌒*⌒⊂)
/__ノ''''ヽ__)
>>975
そもそも、お前の側が「世間一般では迷惑と認識されない行為」だなどと言い出したんだから、
お前が定義を明示するのが先だろう。
まあいいや、当然「一般的な知識・感覚の人間が迷惑に感じるかどうか」が判断基準だろう。
何度も言うが、マンション供給業者が規約でベランダ喫煙を明文化していないことだけでは、
「世間一般では迷惑と認識されない行為」の立証にはなっていない。
>>980
横からだけど
「世間一般」「一般的世論」とは人口の対多数を示すんじゃないのか?
君の言う
一般的な知識・感覚の人間の定義は?
ちょっと考えると、あいまいすぎて、議論には使えないとお気づきになりませんか?
>>981
そもそも、ベランダ喫煙肯定者側が「世間一般では迷惑と認識されない行為」
だなどと言い出したので、そちらが定義を明確にするのが本来筋だとすでに書いた。
それ以上の精緻な定義を示すのなら、歓迎するけど。無神経な迷惑者が
勝手に他人様をヒステリックだの神経質だのと論じているのにあきれ果てているので。
>「一般的な知識・感覚の人間
ぷぷっ
それで、それは人口の何割を占めるのでしょうか?
もうこんなヤツスルーしといたほうがいいぞ
世間一般の定義としては
広く全体に共通して認められ、行き渡っていること。
=人口の大多数
つまり、人口の大多数にベランダ喫煙を迷惑と認識されてるならば
規約に禁止を明記することは販売上なんの支障も無いはず。
迷惑=禁止を希望 とした場合ね。
>>984
はいはい。要するに鈍感なお前の神経と知覚能力では、
ルールで明文化されないと、誰も迷惑していないという認識なのね。
さすが迷惑者は考えることが違う。
前にも書いたが、お前らの論理に従えば、ストーカー防止法が成立したので、
ストーカー行為は一般に認められる迷惑行為って感じだよ。
数年前、まだストーカー防止法がなかった頃は、ストーカー行為は
一般に迷惑とは考えられていなかったんだなあ、お前らの論理では。
法律を1つ追加するのに、大してコストかかるわけじゃないもんなあ。
↑
>>985
答えになってない
都合が悪くなると はぐらかして逃げるのか!
それとも単にオマエは読解力がないだけか?
>お前らの論理に従えば
ぜんぜん従ってくれてないんだけど?
大丈夫かい?
「法律」と「発売前の規約」がおまえの脳内では同程度なんだなww
法律なんて大変なものを一つ追加するのにコストが かからないのか?
おまえの国ではww笑わせるね! ズレてるので皮肉にもなってない。
発売前のマンションの規約にデベが追記するのにコストがかかるのかいww
それは、置いておいてやるよ
それより、
「人口の大多数にベランダ喫煙を迷惑と認識されてるならば
規約に禁止を明記することは販売上なんの支障も無いはず。
迷惑=禁止を希望 とした場合ね。
どうして、記載しないんだろうね?」
これにちゃんと答えてみろよ
はぐらかさないで。
」
人口の大多数にベランダ喫煙を迷惑と認識されていないからです。
>誰も迷惑していないという認識なのね。
そうではありません。
極少数の神経症がわめきちらす「迷惑」にいちいちとりあっていては
また、個人基準の迷惑を主張しあっていては
集合住宅における共同生活は成り立たない ということです。
↑
ぜんぜん答えになってない
はずかしいね。
>>988 =486
喫煙者側が車の排ガスを例に出すと非難されるのに、嫌煙者側から
ストーカーを例に出すのはOKなの?
煙草の煙がストーカーのように迷惑に感じているのでしたら、警察に
行って実情を訴えましょう。
訴える人が多くなれば法整備が可能かもしれません。
>>988
>「迷惑認識が存在すること」と「明文ルールが存在すること」は
>必ずしも一致しないことをストーカー防止法を例に示したわけだけど、
>迷惑行為の正当化に必死な鈍感者には理解できないんだな。
おいおい、
発売前のマンションなら
「コストもかからず簡単に」追記できるのに
なぜ、販売会社は追記しないんでしょうか?
の問いに
コスト(時間、費用)のかかる法律改正を持ち出して、それで何が言いたいのか?
言い訳に必死で支離滅裂になってて滑稽だよ