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>>968
まず、確認。
>緊急時には共有となりますが通常では専用部分なのです。
この表現好きみたいだけど、まず「専用部分」という言葉は無い。「共有部分」と対になるのは「専有部分」。所有権がからんだ規定。
排他的に使用ができること・場所は、「専用使用権」・「専用使用部分」。
共有と専用(使用)は、同じ次元の規定ではない。ごっちゃにしちゃいけない。
バルコニーは通常も緊急時も「専用使用権のついた共用部分」。
で、968本文に戻ると、つまり、この例で言えば、仮に「共用部分」という文言が指定されていたら、それは専用使用権のついていない共用部を指す。ということでいいの?
じゃさ。なんで第三項は、
>三 専用使用権のない庭、廊下、階段その他の敷地及び共用部分等
なんて表現を使うのさ。「共用部分」で十分なんだろ?
細則の上位にある「マンション標準管理規約」によると、
http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/03-1.pdf
専用使用権については、
>敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。
と、あくまで、敷地、共用部の一部と定義している。
なので、当然に共用部分の範囲の中にバルコニー・ベランダが含まれている。
>(共用部分の範囲)
>第8条 対象物件のうち共用部分の範囲は、別表第2に掲げるとおりとする。
>1 玄関ホール、廊下、階段、エレベーターホール、エレベーター室、電気室、
> 機械室パイプスペース、メーターボックス(給湯器ボイラー等の設備を除く。)、
> 内外壁、界壁、床スラブ、基礎部分、バルコニー、ベランダ、屋上テラス、車
> 庫等専有部分に属さない「建物の部分」
細則も規約の定義を引き継ぐことを明記しているから、断りが無く「共用部分」と指定されたら、バルコニー・ベランダも含まれる。専用使用部分を除きたければ、三項のような範囲の指定をしないとならない。
この解釈が間違えているなら、丁寧に教えてもらえないかな。