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>>929
おいおい、みっともない逃げ方するなよ。
『共有部禁煙』の文言でベランダ喫煙を縛れると思っている皆さんに質問です。
>>927
>共有部にタイルを敷いても良いの?
>天気の良い日に共有部にテーブルや椅子を持ち出してお茶を飲みながら読書をしても良いの?
上記のような行為を共有部で、例えば廊下で行なう事は認められますか?
共有部の禁止事項が占有使用権の認められた部分にそのまま適用されるのであれば、当然占有使用権が認められた共有部であるベランダに於いて上記のような行為を行なう事は出来ませんよね?
これらは規約違反ですか?普通違いますよね?
ではなぜ『共有部禁煙』の文言のみ占有使用権が認められた共有部であるベランダに適用するのでしょうか。
その根拠をお教え願えますか?
ちなみにタイルは貼り付けでは無く、避難ハッチ上には置いてない事が前提です。念の為。