管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. マンション管理士の活用。。。パート10
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

[PR] 周辺の物件
サンクレイドル西日暮里II・III
ヴェレーナ大泉学園

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

マンション管理士の活用。。。パート10

  1. 681 匿名さん

    >676
    全員の合意をいうなら、専有部分の配管を共用部分にするのも、
    専有部分の配管工事費を、管理組合の工事として修繕積立金でやるのも同じこと。

    >管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事

     なんですかこの頓珍漢な書き込みは。
     保存行為とは何かが分かってますか?

    それから、不陸はふりくとは読まないんですか?

  2. 682 匿名さん

    >680
    専有部分の配管工事を管理組合としてやるのは、全部一斉にやるのが前提ですよ。
    総会決議で、大規模修繕工事として、共用部分の本管部分と専有部分の支管部分を
    一緒にやると了解をとっているのに、理事長が罰せられて、理事長が支管部分の工事費
    を全て一人で支払うんですか?
    回答には程遠い内容ですよ。

    あなたの考えが通用するなら誰も苦労はしませんよ。
    あなたの考えが全て正しいとはいえません。

    私の専有部分の配管の工事を管理組合としてやるというのは、その前提として、
    修繕積立金の値上げを行い、それで支管部分も本管と一緒に管理組合として
    工事をするといっているのですよ。
    経費負担は許容できる範囲と思っていますよ、私は。

  3. 683 前期高齢管理士

    >679 さん

    コピペした上でのレスの意図が解りませんが、活動対象は人それぞれです。

    私は原則として「理事会(理事長)への助言」が活動内容です。
    区分所有者個人からの相談には本に書いてある程度しかお答えしませんし顧客にする事はありません。
    私の助言が管理組合内部での揉め事の要因になるリスクは避けたいので…

  4. 684 匿名さん

    >683
    匿名なので分からなかったでしょうが、コピペしたのは私ですが、
    679は私ではありません。

  5. 685 前期高齢管理士

    >684

    別に人違いをしている訳ではありません。
    >679さんが、>675の一部をコピペされた事を指しただけです。

    679さんの書き様が、匿名による私のレスとも取れる内容だからレスしただけです。

    あなたの>678での疑問意見には>680で回答済みです。

  6. 686 匿名さん

    標準管理規約第21条第2項

    専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の
    管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。

    コメントとしては、第2項の対象となる設備としては、配管・配線があるとなっていますよ。

    後期高齢管理士さんは、これはどう解釈するのかな。

  7. 687 匿名さん

    >685
    日本住宅支援機構の融資条件
    専有部分の配管工事に対する融資条件としては、管理規約に第21条第2項が
    規定されていれば、融資条件に適うとなっています。

  8. 688 前期高齢管理士

    >686

    「木を見て森を見ず」と云う言葉が有りますが、あなたの論理?は「枝葉を見て木を論ずる」ですね。

    配管・配線は当然専用部分と共有部分が接続されています。
    共有部分の補修・更新等の為、ジョイント部分を切断すれば専有部分の補修が必要な場合があります。
    あなたの屁理屈は、だからその先何米もの専有部分の更新等も出来るとの意見の様ですが、
    同意出来ません。(本件でこれ以上議論する気もありませんのでマン管センターにでもご確認下さい)

    そもそも、何故第21条第2項 が規定されているとお考えですか?

    >687

    日本住宅支援機構の融資条件は知りませんが、あなたの書かれた事は意味不明で理解出来ません。
    共用部分(管理組合)の間違いでは?(それも上記の工事範囲でしょう)



  9. 689 匿名さん

    >688
    共用部分の間違いではありませんよ。
    専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますか
    と支援機構に相談したときの答えが、第21条第2項が規定されて
    いれば、当然融資条件にかないますとの返事だったものですからね。
    当然その他の滞納率とかも条件はありますが。

  10. 690 匿名さん

    解釈のちがい
    法律でも弁護士によって解釈が違うから

  11. 692 前期高齢管理士

    >689
    意外です。来週にでも日本住宅支援機構に確認してみます。

    >専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますかと支援機構に相談した

    その為に相談の骨子(詳細)を紹介頂けませんか?(内容を端折っていませんか?) 
    (回答相手は部署氏名を名乗りますから、こちらも当然名乗ります。恥は掻きたくありませんので)

     

  12. 695 匿名さん

    >692
    相談内容は、給排水管の本管部分の工事をする際、専有部分の支管部分も一緒に
    工事をすれば、経費だけの問題ではなく、給排水制限や室内での工事、仮設トイレの
    設置等ムダも省ける。
    そこで管理組合として専有部分も一緒にやりたいが、修繕積立金がたりないので
    借り入れをしたいがそれは可能かという質問をしました。

    回答としては、
    >標準管理規約第21条第2項
    >専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の
    >管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。

    この規約があなたの組合で規定されてますかといわれたので、設定されていますといいました。
    そうしたら、その規定があれば、融資の条件に適いますといわれましたよ。

  13. 696 前期高齢管理士

    >695

    ご回答ありがとうございます。
    あなたとの論争の結末に関係なく、多くの管理組合のとって(融資に関しては)朗報です。
    既述した様に日本住宅支援機構に確認してみます。

    管理組合が費用を負担して一体工事を実施する事が現行の規約のままで適法か否かについても
    マン管センターか国交省マンション政策室に確認してみます。

    多くの管理組合にとって大変重要な問題なので、結果は後日投稿します。

  14. 697 前期高齢管理士

    >687 >689 >695

    696でお約束した問合せの結果です。

    日本住宅支援機構
    結果としてあなたのレスの通りです。補足すれば、
    ① 借入及び管理組合による工事について総会決議がなされている事
    ③ マンション管理センターの債務保証がある事
    が融資の条件との事です。

    専有部分の工事を管理組合が費用負担して実施する事は適法か否かについては
    「あくまでも機構の融資条件であって、工事が適法か否かは(担当者としては)解らない」との事。

    マンション管理センター
    ① 原則として機構が承認した融資案件は債務保証する。
    ②(センターは)適法か否かを判断(回答)する立場にはない。それは法務省管轄
     但し標準管理規約第21条に関するコメントには次の記載があるとの指摘があった。

    「⑤ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」
     として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち
     専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。」

    又一つ勉強になりました。ありがとう御座います。

    蛇足
    誰しも思い違いはありますが、共用部分と専有部分の境界について区分所有法では規定していませんね。
    (標準)管理規約でした。 (何処かで区分所有法と書いた様な気が…)
     



  15. 698 匿名さん

    >697さん
    お疲れ様でした。
    少しは、私の嫌疑が晴れてほっとしました。
    ただ、専有部分の支管部分の更新工事を、共用部分の工事と
    一緒にするのはグレーゾーンということですね。
    しかし、無駄を省き、できる者とできない者がいる以上は、
    積立金を増額又は借り入れをし、管理組合として更新工事をやる方がずっと
    効率的ではあります。
    私はそのように考えています。

  16. 699 匿名さん

    追伸
    支援機構が違法か適法か分からないといっていますが、
    もし、違法なら融資するのはおかしいのではないでしょうか。

  17. 700 匿名さん

    うちのマンションは、大規模修繕工事が終わったばかりですので、
    配管の更新時期である30年前後までにはまだ期間があります。
    まず、積立金の値上げを行い、全額組合負担とするのではなく、
    一部組合負担とする考えです。勿論その提供する一部負担金は専有部分の床面積比で
    設定することになると思いますが。
    共用部分と一緒にやらなくても、その負担金を提供する規約を
    作成する予定です。
    できることなら、共用部分と一緒にやる方がいいとは思いますが。
    給水管・排水管・給湯管・汚水管・ガス管の5ヶ所を、一区分所有者が単独で
    工事を依頼した場合の工事費は、約70万程度かかるとの見積もりでした。
    勿論、別々に更新すれば、100万は軽く突破します。
    マンション総体でやれば、50万程度になるということです。
    工事費以外に、給排水管の使用制限や室内での作業であり、在宅が必要であり、
    又、仮設トイレ、騒音とかを考えれば、共用部分と専有部分を一緒にした方が
    効率はずっとよくなります。

  18. 701 匿名さん

    支援機構ばかりでなく、マン管センターまで、違法かどうか
    わからないんですね。
    ということは、違法ではないのでは?
    考えすぎですよ。

  19. 702 前期高齢管理士

    >マン管センターまで、違法かどうかわからないんですね。

    判らないとは言ってません「適法か否かを判断(回答)する立場にはない」との回答です。
    だから、「それは法務省管轄です」と言い添えられているのです。

    「違法ではないのでは? 」と推測するのは早計だと思います。





  20. 703 前期高齢管理士

    >698さん

    >共用部分の工事と一緒にするのはグレーゾーンということですね。

    そう云う事になりますね。
    この事で訴訟沙汰になれば「標準管理規約」をどの様に評価するか(位置付け)がポイントでしょう。
    後半に書かれた事は私も同感です(私は一体で工事することが適切な判断か否かに拘るだけです)

    699については現時点では解りません。
    しかし標準管理規約の第21条2項が盛り込まれている事を融資の条件にしているのは
    本文の「一体として行う必要があるとき」や同時に発表されたコメントとは矛盾しますね。

    余談ですが、機構への問い合わせには、先方から電話するとの事でしたので電話番号は教えました。
    僭越でしたが適法か否かをチェックするよう進言しました。実施して結論が出れば教えて欲しい旨
    伝えましたが、果して調査するか、又連絡をくれるか否かは解りません。


  21. 704 匿名さん

    工事内容を公表して、住民の意向を確認できていれば問題ないでしょ。

  22. 705 匿名さん

    給排水管は全戸一斉工事がいいですよね。
    自分が工事していても、上階がしていなければ被害にあいますよね。

  23. 706 匿名さん

    >前期高齢管理士さん  698です。
    現時点でこの問題が適法か違法か検討されていないのに、もし違法とかになれば、
    支援機構は融資できなくなるでしょうし、標準管理規約も修正せざるをえなくなると思います。
    ただ、困るのは、マンションの住民でして、融資が受けられなくなります。
    給排水管等の工事は、共用部分と専有部分を別々にやれば、大きなロスが伴います。
    又、できる者とできない者がでてくる以上、改悪以外のなにものでもなくなります。
    マンションの住民が望む以上は、費用の負担に関しては、専有部分であっても認めて
    欲しいですね。

  24. 707 前期高齢管理士

    >706さん

    仰ることはよく解ります。
    そういう意味でも、私は民法251条(全員の合意)に基づき配管等をまず共用部分に変更する事を
    提案しています。(詳細は>678の匿名さんが私の古い他スレでの投稿をコピペしてくれています)

    不思議と この意見(共用部分に変更する事)に賛同も理由を付した反対意見もありませんが…

  25. 708 匿名さん

    >前期高齢管理士さん  706です。
    専有部分の配管を共用部分にするには全員の合意があればいいのではとのこと。
    根拠としては、共有資産が増えるからとのことですが、共有資産の持ち分割合は、
    増えはしますが、その持ち分割合は敷地とは違い資産価値はないと思われます。
    共用部分にしてしまうと、間取りの変更等は不可能となりますし、その点検とかを
    管理組合として行うには、専有部分内のことであり、現実的には難しいと思われます。
    只、裁判では、天井部分に設置してある配管は共用部分とはなっていますが。
    一番いい方法は、費用負担に関しては、管理組合が行うのがベターと思っています。
    費用負担をするのを、全員の合意を取り、全戸更新工事を行うのであれば、誰も
    訴訟にもっていく者はいないとおもわれますので。
    配管はいずれ必ず劣化しますし、更新しなければならない時期は間違いなくやってきます。
    専有部分の配管を、共用部分にするより問題は少ないと思われますが。

  26. 709 匿名さん

    うちのマンションの場合は、区分所有者が
    配管工事をしなければならない事を知らない事です。
    ぜーんぶ管理会社が何とかしれくれると思ってる。(資金繰りも手配も)

  27. 710 前期高齢管理士

    >708さん

    私は、自分の最初のアイディアに拘りすぎていたかも知れません。
    費用負担に関してのみ管理組合とする事は民法第18条2項により可能かもしれませんね。
    但し総会に当っては第17条2項もあり、全員(全区分所有者)の賛成を得るべきでしょう。

    機構は兎も角、マン管センターも(書きませんでしたが)国交省マンション政策室もコメントを
    示すものの歯切れが悪かったです。法律ではない標準管理規約の限界かも知れません。

    お付き合い先で現実に更新案件がでたら、この線で検証してみます。

  28. 711 匿名さん

    >709さん
    管理組合主導は大切なことです。
    しかし、頭から管理会社を否定することもありません。
    一緒になってやっていくことが大切です。
    専有部分の配管は、洗面所のとこの床が7~8cm高くなっているでしょう。
    そこに、給水管・排水管・給湯管・汚水管・ガス管が通っています。
    そこは専有部分ですので、そこの配管から水漏れが発生し、下の階の住民に
    損害を与えた時は、上の階の住民が損害を賠償しなければなりません。
    勿論、損害部分については保険で補償はしてくれますが、経年劣化による
    配管の更新工事とかには、保険は適用されません。
    配管の取り替えは30年前後といわれています。
    それまでに、なんらかの対応をしておくことが必要です。
    戸別にやれば、1戸当たり70万程度必要になりますから。

  29. 712 ずっと前理事長

    >711
    部屋内は専有部分でしょうが、
    配管配線については、管理規約で定められています。
    近年は見えないところは全て共用部分としている規約が多いようです。
    配管配線が専有か共用かの判断は、
    各自のマンションの管理規約を読み判断するべきです。

  30. 713 匿名さん

    709です。
    >専有部分の配管は、洗面所のとこの床が7~8cm高くなっているでしょう。
    トイレがちょっと段差があるので、うちの場合はトイレなんでしょうね。
    区分所有者は専有部の更新工事があることも、自費で出すことも考えていないみたいです。
    多分積立金からという話になると思いますが、
    まだ5年前の大規模修繕の借金を払っている状態で
    返済はあと5年残っています。
    30年の更新工事まであと10年なので、時間がないのですが
    区分所有者に問題意識が無いのが問題です。

  31. 714 匿名さん

    >713さん
    給排水管の本管部分、縦管と継手部分は共用部分ですので、管理組合が
    修繕積立金を取り崩して行います。
    工事をする時は、給水管については、通路にあると思いますので、やりやすいのですが、
    排管部分は、専有部分内にありますので、工事は大変です。
    床を剥がし、背板を取り外しての工事となります。
    給排水管の使用制限も当然でてきます。仮設トイレの設置もしなければなりません。
    そういった大変な工事を、専有部分の場合もしなければなりません。
    給湯管・汚水管・ガス管等を別々にすれば、その都度同じことが発生しますし、住居内の
    工事ですから、在宅することも必要です。
    お金以外にも大変なことがたくさんありますが、30年はまだまだ先のことだとか、
    管理組合がしてくれるのだとか勘違いをしている住民が多いのが現実です。
    理事会としては、その啓蒙活動をしておかなければなりません。
    修繕積立金の値上げをするにしても、早ければ早い方がいいですからね。
    ただ、間違いなくいえることは、配管は必ず更新しなければならない時期がやってくると
    いうことです。

  32. 715 匿名さん

    >712
    専有部分の中にも、共用部分があります。
    窓枠、ガラス、網戸、玄関の扉、煙探知機、インターホン等です。
    古い建物で、床を貫通して下の階の天井部分にある排水管の支管は
    裁判で共用部分とされましたけどね。
    見えない部分が共用部分?規約は関係ありません。

  33. 716 匿名

    >715:匿名さん
    規約でなければ、何処で共用部分を特定するのでしょうか。

  34. 717 匿.名さん

    >>716
    >規約でなければ、何処で共用部分を特定するのでしょうか。

    共用部分の範囲(および専有部分の範囲)は、規約共用部分(法4条2項:第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。)を除いて、規約によって決定されるのではなく、建物の構造および当該部分の機能から決定される(法4条1項:数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。)。
    したがって、規約に定めても、建物の構造および当該部分の機能から明らかに共用部分とは認められないものは、共用部分とはならない。ただ、実際には、当該部分が共用部分か専有部分かのいずれに属するか明らかでないものも少なくない。【主要部分はコンメからの抜粋】

  35. 718 匿名さん

    >716
    共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。
    法定共用部分は、法律上当然に共用部分となるものをいいます。
    そして、法定共用部分には、専有部分以外の建物の部分と専有部分に
    属しない建物の付属物からなります。
    建物で専有部分以外は共用部分と区分所有法上決められているのです。
    敷地では、建物ののっかっている敷地は法定敷地といい、それいがいの敷地は
    規約敷地となります。

  36. 719 匿名

    >715:匿名さん
    私のマンションも規約で配管が共用部分と定めています。
    損保の対応も共用部分で対応されました。

  37. 720 匿名さん

    排管にも本管部分と支管部分がありますからね。
    規約共用部分である付属施設も適用対象です。
    それに配管の場合、経年劣化によるものは適用対象外です。
    損害を与えた場合は、適用されます。

  38. 721 匿名さん

    保険は個人賠償も総合保険もどちらも、損害に対しては、
    保険がききます。

  39. 722 匿名さん

    保険は共用部分とかではなく、建物にかけてあるからね。

  40. 723 匿名さん

    >716さん
    あなたのとこの管理規約に、共用部分の範囲に、専有部分の配管が
    規定されていたら、元に戻す改正をしなければならないでしょうね。

  41. 724 匿名さん

    そこまで難しく考える住民はいないんじゃないの。
    管理規約通りでいいと思うけどな。

  42. 725 匿名

    >718
    書き込まれている主旨が理解できません。
    書き直しが必要なのではないでしょうか。
    >723
    標準管理規約に準じた規約を使っている
    管理組み合いは全て改正ですか。

  43. 726 匿名さん

    >725さん
    717さんがうまくまとめておられますので、そちらを参考にしてください。

  44. 727 匿名さん

    >725さん
    専有部分の給排水管が共用部分とは標準管理規約は
    規定していないでしょう。

  45. 728 匿名

    >727
    調べなおしました。
    ご指摘の通りです。
    ありがとう御座います。

  46. 729 前期高齢管理士

    前期高齢も折り返しになりました。
    運転免許証を更新する為、昨日「高齢者講習」を受け、本日運転免許証の更新手続きを済ませました。
    マンション管理士証も機会をみて返納する心算です。(知識・見識?は自分のマンションにとどめます)
    これまでこの掲示板でコテハンの方々をはじめ、これまでお相手頂いた方にご挨拶の意味でレスしました。

    今迄の実活動やこの掲示板を通じて感じた事は、少なくとも区分所有者の過半が共同住宅における共有の
    知識を正確かつ現実的に持って頂きたい事です。

    この板でのレスには関連法等に関する知識を振り回す方が多く見受けられますが、生活者の観点から
    如何なものかと感じるものが多いのは残念です。
    折角の知識を実社会で有意義に生かして頂きたいと思います。

    尚、これは一部のお付き合いのあった方々への挨拶の心算ですので、この投稿に関するレスは無用です。
    皆さん有難う御座いました。

  47. 730 匿名さん

    マンション管理士の講習会を今年の2月に申し込んだけど、
    地方なもんで、スクリーンをみての講習とのこと。
    朝9時から5時まで、大変。
    今回までは更新するけど、次回は返納する予定。

  48. 731 匿名さん

    >728
    専有部分の給排水管や汚水管・給湯管は共用部分ではないけど、
    管理組合が、一緒にやった方がいいかもね。
    修繕積立金の大幅値上げにはなるけど。
    共用部分の本管部分より、専有部分の方が早く悪くなるしね。

  49. 732 匿名

    返納ってなに?
    法律に書いてないよ。

  50. 733 匿名さん

    >732
    マンション管理士の資格を返納するということですよ。
    5年に1度の講習を受講義務がありますが、それを受講しなければ
    返納しかありません。

  51. 734 管理侍

    >729
    前期高齢管理士さん

    ご無沙汰しております。
    管理士証の返納は近い将来でしょうか?
    いつの日か返納されたとしても、ここでの投稿は継続されますよね。
    期待しております。

  52. 735 前期高齢管理士

    >734

    一部からの中傷リスクがありながら、従来通りのコテハンでのレスありがとう御座います。
    思えば最も長く(5年以上?)且つ多くのお相手を頂いた貴兄には、特に感謝しています。

    管理士活動を止めようと思うのは虚しい事が多いからでしょう。年齢はキッカケに過ぎません。
    私は理事会にしか助言等をしませんが、成果が出てもメンバーが変われば元の木阿弥となる事が
    多すぎるからだと思います。
    (区分所有者の過半を啓蒙するにはかなりの期間が必要です。今後は自分のマンションに限る所以です)

    今後の投稿については、余程意見交換や議論に興味があるテーマであれば参加するかもしれません。
    此処での投稿はさておき、貴兄の本業でのご活躍と大成を期待しています。

    有り得ないとは思いますが、お互いに「あのコテハンは私です」と名乗り合える日が来れば面白いですね。

  53. 736 匿名さん

    失業者対策には成りませんよ。

  54. 737 管理侍

    >735
    前期高齢管理士さん

    本当に長いお付き合いになりましたね。
    こちらこそ大所高所からのご助言に感謝しております。

    >成果が出てもメンバーが変われば元の木阿弥となる事が多すぎる
    管理士も管理会社も相手にしているのは管理組合ですから、そこの悩みは同じですね。

    今後の活動はご自身のマンションに限定されるとのことですが、
    ここではいつかまた意見交換ができるものと信じております。

    >お互いに「あのコテハンは私です」と名乗り合える日が来れば面白いですね
    私も同じことを考えておりました。
    可能性はゼロではないと思ってます。
    そう思っている方が日々の仕事も楽しいので...。

    では、また。

  55. 738 匿名さん

    友人がいないのね。

  56. 739 暇入

    ほー

  57. 740 暇入

    暇なので税理士になりますけ。マンカンは管理業務主任者相手には有効。

  58. 741 匿名さん

    税理士といえば、学生時代に財務諸表を合格してたけど、
    社会人になって勉強したけど、仕事が忙しくてなかなか勉強が
    できず、所得税だけが合格できたよ。
    簿記と法人税も試験は受けたけど、2回不合格。
    もうあきらめたよ。
    資格取っても、開業する訳でもないしね。

  59. 742 匿名さん

    今年はスレ住人に合格者なしか

  60. 743 匿名さん

    2025年に団塊の世代が75歳になります。
    管理が、難しくなるのでしょう。
    管理会社は人材どころか人手不足で、管理費を値上げするでしょう。
    修繕費も、材料不足と人手不足で値上げは確実。
    最近の火葬順番まちではないですが、一刻も早く修繕が必要なのに順番を待つことになるんでしょうね。

    新築マンション工事は、制限が必要な時代だと思いますが…

  61. 744 匿名さん

    大規模修繕工事は12年~13年に1回やればいいんでしょう。
    早いにこしたことはないが、積立金の問題があるからね。

  62. 745 匿名さん

    デベロッパが
    今、生活している人がいるマンション建物を維持せずに
    新しいマンションを、建設することを許可してはならないと思います。

    東日本どころか阪神淡路の復興も終わっていないのに
    デベロッパが、新規分譲を増やすのは、おかしい。

    オーイ、東日本大震災で倒壊や修繕が必要になったマンションを分譲したデベロッパ!
    優先順位を考えませんか?

    手抜き、材料間引きマンションの分譲はしないように、くれぐれもお願い致します。

  63. 746 匿名さん

    >今、生活している人がいるマンション建物を維持せずに

    そのマンションは販売済、維持管理は管理組合の仕事です。

    >新しいマンションを、建設することを許可してはならないと思います。


    ???

  64. 747 匿名さん

    マンション管理士もすっかり定着してきたんだね。
    今までは、紙資格とか実務経験がないとかいって、批判ばかりしてたのが
    すっかり影をひそめてしまったからね。
    活躍してるのは活躍してるから、批判ばかりはできなくなったんだろうな。

  65. 748 匿名さん

    マンション管理士の5年講習を受けたけど、丸1日講習があったよ。
    分厚い法定講習テキストや自主点検マニュアルとか判例集、標準管理規約とか
    すごい量の資料をもらったよ。
    合格後5年間、マンション管理に関することをやってきたので、講義内容は
    当たり前のこととしかおもえなかったけどね。
    これからも、理事を続け、ボランティア活動をやっていくよ。
    後5年で、返納する予定。

  66. 749 匿名さん

    マンション管理士試験3回不合格中。
    管理会社勤務してるんだから、今年こそは取るぞー

  67. 750 匿名さん

    諦めた方が良いよ、管理会社から独立してもマン管だけでは食べて行けませんよ。

  68. 751 匿名さん

    >750
    管理会社を辞めるつもりはないんだけど、
    マン管もってないと、会社で肩身が狭いからなんだよ。
    管理組合にも管業では、大きなこといえないしな。
    一種のステータスだよ。

  69. 752 匿名さん

    はぁ?     ステータスって笑われるよ  こんな簡単な資格がいるの?

    管理会社社員がなぜに管理士? アホぬかしてはいけんよ もうねなさい おやすみ



  70. 753 匿名さん

    同類相哀れむですか
    まあ仲良く

  71. 754 匿名


    あなたも同類相哀れむですか
    まあ仲良く

  72. 755 匿名さん

    >752
    確かに管理会社では、管業があればいいんだけど、所謂管理会社の
    エリート族は、マン管の有資格者なんだよね。
    現在は、マンションの理事の中にもマン管の有資格者がいる時代だから
    管業では理事を説得させられないじゃないの。
    試験の難易度が全然違うしね。
    それにマン管の保有者は当然管業はもってるし。
    マン管の資格者のうち、3分の1は管理会社勤務者だからね。
    管理会社に必要のない資格なのに、何故管理会社の社員はこれだけ多くの
    マン管の有資格者がいるのかということを考えてごらんよ。

  73. 756 匿名さん

    >752
    簡単だったら取ってから吠えるんだね。
    マンション管理士のスレに参加しているんだから、
    興味はあるんだろう。

  74. 757 匿名さん

    >752
    何か質問があれば答えてあげるよ。
    何でもいいから質問してごらん。
    すぐ答えられるから。
    但し、マンションの管理に関することだけどね。
    区分所有法、適正化法、標準管理規約、滞納金問題、大規模修繕工事に関すること。
    点検に関すること、会計に関すること、判例、義務違反者に関すること等
    なんでもいいよ。

  75. 758 匿名さん

    キリッと言ってみました!

  76. 759 匿名さん

    見栄張らなくて良いですよ、試験問題貼り付けると恥かきますからね。

    趣味の世界で老後を楽しんで下さい。
    管理士くらいの知識は、慣れた組合役員なら持ち合わせてますしね。

    どちらにしても管理士の資格のみでの営利活動は現実不可能ですから、趣味の世界でしょうね。

  77. 760 匿名

    マンション管理士は名称独占のみの資格ですよ。   名乗れるのみのネ。
    ここで管理士と名乗るなら実名と登録番号出してね。
    出さない投稿ははみんな偽物です。 罰則も有るのよ。

    マンカンセンターに確認済みですよ。偽物は名乗ってはいけませんねぇ~

  78. 761 匿名さん

    >760
    何も営業とかしようと思って資格取ったんじゃないんだけどね。
    うちのマンションの理事をしてるもんで取っただけのことなんだけど
    すぐ営業とかに結びつけなくてもいいんじゃないの。

  79. 762 匿名

    >761
    理事に資格は要らないしね、ただの趣味ですよ、楽しんで下さいな。

    でも、たとえ匿名掲示板でも管理士名乗るのはダメよ、登番と本名さらしてね。
    マンカンセンターは住所も解るとありがたいと言ってましたよ、すぐ解るって。

    名乗れるだけしか権限の無い資格ですから、勝手に名乗るのはいけませんよねぇ!

  80. 763 匿名さん

    >でも、たとえ匿名掲示板でも管理士名乗るのはダメよ、登番と本名さらしてね。

    営業しない限り問題ありません。
    どうぞ遠慮無くマン管士と書き込んでください。
    それを信じるか否かは読み手が判断するだけです。

  81. 764 匿名さん

    >762
    例えばね、滞納者がいてどうしても回収できない場合、少額訴訟とか
    支払い督促の手続きをとるよね。内容証明郵便の書き方も含めて。
    そのやり方知ってる?
    そして、裁判所から支払い命令がでて、それでも支払われない場合は
    次にどうすればいいか分かる?
    給料や預金の差し押さえの仕方知ってる?
    規約改正の問題等も含めてトータルでの対応策や対処の仕方等も
    マン管士なら簡単に対応できるよ。
    所在が分からない区分所有者の住所の調べ方とかもね。
    別に弁護士に依頼することでもないしね。
    大規模修繕工事もしかり。規約の全面改正然り。
    点検費の相場や管理会社の委託費の相場然り。
    こういうのが全てわかる理事がいた方がマンションにとってはプラスに
    なると思うけどね。
    資格と知識はないよりあった方がいいと思うよ。

  82. 765 匿名さん

    有資格者は更なる自己研さんに努めるものだよ。
    有資格者でなければそこまではしないよ。
    資格とはそんなものじゃないかな。

  83. 766 匿名さん

    >資格と知識はないよりあった方がいいと思うよ。

    間違い。資格は不要で知識は必要。
    資格は知識のない人が欲しがるもの。

  84. 767 匿名さん

    >766
    資格を取るためには、いろんな勉強をするんです。
    薄っぺらな知識だけでは、多様化してきているマンションの維持・管理
    は難しいですよ。
    もし、あなたがマン管の有資格者なら、もつともっといろんな知識や
    情報が身についている筈ですよ。
    まず、四の五のいう前に資格を取ってから批判すべきです。
    ここは、マンション管理士のスレですよ。興味があるのでしょう。

  85. 768 匿名さん

    >766
    知識のないあなたは、資格を取るべきでしょうね。

  86. 769 匿名

    活かせる人が取って初めて意味をなす

  87. 770 匿名さん

    ここに参加しているのは、理事、管理会社の社員、マン管保有者、
    マン管受験者(受験経験者含む)のどれかでしょう。

  88. 771 匿名さん

    >知識のないあなたは、資格を取るべきでしょうね。

    知識も職もあるので無学の人が欲しがる資格は要りません。

  89. 772 匿名さん

    ニセマンカン士よりはましなようですね

    >763
    >営業しない限り問題ありません。
    ダメですよ、本物のマンション管理士なら解っているはず。
    マンション管理センターに問い合わせてごらんなさい。

  90. 773 匿名さん

    勉強しましょうね。
    (信用失墜行為の禁止)
    第四十条  マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
    (名称の使用制限)
    第四十三条  マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。

  91. 774 匿名さん

    >>748
    そんなに資料をもらえるんだ。
    来年、講習受けるかな。

    管理業務主任の5年毎の講習は充実しているの?

  92. 775 匿名さん

    >774
    管業は試験には合格したけど登録はしてないよ。
    管理会社に勤務する訳でもないし必要ないしね。
    マン管の講習は、丸一日あるよ。
    スクリーンをみてるだけだったけど。講師がいないからね。

  93. 776 774

    >>775
    スクリーン見るだけか
    寝ちゃいそうだな

  94. 777 匿名さん

    >776
    別に眠くはなかったけどね。
    只、全国の数か所の会場でスクリーンをみながら講義を
    受けたんだけど、最後に質問の時間があったんだけど、
    全て東京で事前質問を受けたものを答えていて、大阪や福岡等の
    会場で受講した者は、質問もできなかったけどね。
    大した質問じゃなかったけど。

  95. 778 匿名さん

    但し、5年後の講習は受講しなくて、マンション管理士の返上をします。
    もうその頃は理事はしてないと思いますので。

  96. 779 匿名

    理事やってても管理士資格は無用ですがね。

    管理士資格は返上しなくてもいいよ、放置でけっこう。
    何かが出来る、例えば自動車免許などじゃないから。

  97. 780 匿名さん

    >779
    理事では、区分所有法や適正化法、標準管理規約等に関心がもてないしね。
    又、常にマンションの維持・管理について、勉強もしないよ。
    資格が更なる研鑽を高めていくことになるんだよ。
    有資格者でなければ、法の改正や判例、大規模修繕計画の進め方とか
    管理規約や各種細則の全面改正とかやらないし、滞納金についても、法的なことを
    詳しく調べたりもしないしね。
    管理委託費の相場や、各種点検についても、相場とか調べることもないだろうし。
    専有部分の配管等についても、今後の問題としてどう取り組んでいくべきかとかの
    検討もしないだろうし。
    高圧一括受電や電子ブレーカーとかにも関心はないだろうしね。
    総会の進め方や理事会の進め方とかもね。
    財産の分別管理、空き駐車場の外部貸出、COOP、AED、LEDとか・・・・
    資格が人を育てるんだよ。
    理事に資格は必要ないけど、ないよりあった方がいいのは当然でしょう。
    それをいうなら、取ってから批判しなさいよ。

  98. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
リビオシティ文京小石川
クラッシィタワー新宿御苑

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

ジェイグラン船堀

東京都江戸川区船堀5丁目

6998万円・7248万円

3LDK

70.34m2・74.58m2

総戸数 58戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

3990万円~9230万円

1DK~4LDK

26.25m2~73.69m2

総戸数 70戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~2LDK+S(納戸)

57.12m2~66.93m2

総戸数 65戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6640万円~9590万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

65.34m2~72.79m2

総戸数 36戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸

オーベル葛西ガーラレジデンス

東京都江戸川区南葛西5-6-4

4600万円台~7700万円台(予定)

1LDK+2S(納戸)~4LDK

62.72m2~82.02m2

総戸数 155戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円

1LDK

42.88m2

総戸数 280戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK~2LDK+S(納戸)

35.34m2~65.43m2

総戸数 42戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

[PR] 東京都の物件

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸