- 掲示板
こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
立場上、既存法に準じた意見を述べます。
費用の合理性があるとしても専有資産の更新を強制する事は出来ません。
老朽化に因る漏水は他の専有部分にも被害を及ぼしますがら、共有部分(組合管理)にする方法があります。
「専有部分の給排水管を共有部分にする事」は区分所有法第17条に依るか、民法251条に依るか
意見の分かれる処でしょうが、私は民法251条(全員の合意)に依るべきだと判断します。
根拠は共有資産が増える(専有資産が減る)重大性からです。
現実の問題としては、
・管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事
・専有部分の間取り変更等で給排水管の取付が変更になる場合 等々
全員合意での管理規約変更時には細部に亘って新たな取決めが必要です。
個人的には、組合の財務体制が許すなら共有部分に変更した方が良いと考えています。
※専有部分の支管部分の工事を、管理組合としてやるのにそんな大層なことが必要ですか?
費用を管理組合が負担した場合の判例でもありますか?
その場合は、だれがどう罰せられて、その費用は誰が負担するんですか?
済んでしまった工事費を。