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こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
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[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
標準管理規約第21条第2項
専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の
管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
コメントとしては、第2項の対象となる設備としては、配管・配線があるとなっていますよ。
後期高齢管理士さんは、これはどう解釈するのかな。