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こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
>676
全員の合意をいうなら、専有部分の配管を共用部分にするのも、
専有部分の配管工事費を、管理組合の工事として修繕積立金でやるのも同じこと。
>管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事
なんですかこの頓珍漢な書き込みは。
保存行為とは何かが分かってますか?
それから、不陸はふりくとは読まないんですか?
>680
専有部分の配管工事を管理組合としてやるのは、全部一斉にやるのが前提ですよ。
総会決議で、大規模修繕工事として、共用部分の本管部分と専有部分の支管部分を
一緒にやると了解をとっているのに、理事長が罰せられて、理事長が支管部分の工事費
を全て一人で支払うんですか?
回答には程遠い内容ですよ。
あなたの考えが通用するなら誰も苦労はしませんよ。
あなたの考えが全て正しいとはいえません。
私の専有部分の配管の工事を管理組合としてやるというのは、その前提として、
修繕積立金の値上げを行い、それで支管部分も本管と一緒に管理組合として
工事をするといっているのですよ。
経費負担は許容できる範囲と思っていますよ、私は。
>679 さん
コピペした上でのレスの意図が解りませんが、活動対象は人それぞれです。
私は原則として「理事会(理事長)への助言」が活動内容です。
区分所有者個人からの相談には本に書いてある程度しかお答えしませんし顧客にする事はありません。
私の助言が管理組合内部での揉め事の要因になるリスクは避けたいので…
標準管理規約第21条第2項
専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の
管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
コメントとしては、第2項の対象となる設備としては、配管・配線があるとなっていますよ。
後期高齢管理士さんは、これはどう解釈するのかな。
>686
「木を見て森を見ず」と云う言葉が有りますが、あなたの論理?は「枝葉を見て木を論ずる」ですね。
配管・配線は当然専用部分と共有部分が接続されています。
共有部分の補修・更新等の為、ジョイント部分を切断すれば専有部分の補修が必要な場合があります。
あなたの屁理屈は、だからその先何米もの専有部分の更新等も出来るとの意見の様ですが、
同意出来ません。(本件でこれ以上議論する気もありませんのでマン管センターにでもご確認下さい)
そもそも、何故第21条第2項 が規定されているとお考えですか?
>687
日本住宅支援機構の融資条件は知りませんが、あなたの書かれた事は意味不明で理解出来ません。
共用部分(管理組合)の間違いでは?(それも上記の工事範囲でしょう)
>688
共用部分の間違いではありませんよ。
専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますか
と支援機構に相談したときの答えが、第21条第2項が規定されて
いれば、当然融資条件にかないますとの返事だったものですからね。
当然その他の滞納率とかも条件はありますが。
解釈のちがい
法律でも弁護士によって解釈が違うから
>689
意外です。来週にでも日本住宅支援機構に確認してみます。
>専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますかと支援機構に相談した
その為に相談の骨子(詳細)を紹介頂けませんか?(内容を端折っていませんか?)
(回答相手は部署氏名を名乗りますから、こちらも当然名乗ります。恥は掻きたくありませんので)
>692
相談内容は、給排水管の本管部分の工事をする際、専有部分の支管部分も一緒に
工事をすれば、経費だけの問題ではなく、給排水制限や室内での工事、仮設トイレの
設置等ムダも省ける。
そこで管理組合として専有部分も一緒にやりたいが、修繕積立金がたりないので
借り入れをしたいがそれは可能かという質問をしました。
回答としては、
>標準管理規約第21条第2項
>専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の
>管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
この規約があなたの組合で規定されてますかといわれたので、設定されていますといいました。
そうしたら、その規定があれば、融資の条件に適いますといわれましたよ。
>695
ご回答ありがとうございます。
あなたとの論争の結末に関係なく、多くの管理組合のとって(融資に関しては)朗報です。
既述した様に日本住宅支援機構に確認してみます。
管理組合が費用を負担して一体工事を実施する事が現行の規約のままで適法か否かについても
マン管センターか国交省マンション政策室に確認してみます。
多くの管理組合にとって大変重要な問題なので、結果は後日投稿します。
>687 >689 >695
696でお約束した問合せの結果です。
日本住宅支援機構
結果としてあなたのレスの通りです。補足すれば、
① 借入及び管理組合による工事について総会決議がなされている事
③ マンション管理センターの債務保証がある事
が融資の条件との事です。
専有部分の工事を管理組合が費用負担して実施する事は適法か否かについては
「あくまでも機構の融資条件であって、工事が適法か否かは(担当者としては)解らない」との事。
マンション管理センター
① 原則として機構が承認した融資案件は債務保証する。
②(センターは)適法か否かを判断(回答)する立場にはない。それは法務省管轄
但し標準管理規約第21条に関するコメントには次の記載があるとの指摘があった。
「⑤ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」
として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち
専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。」
又一つ勉強になりました。ありがとう御座います。
蛇足
誰しも思い違いはありますが、共用部分と専有部分の境界について区分所有法では規定していませんね。
(標準)管理規約でした。 (何処かで区分所有法と書いた様な気が…)
>697さん
お疲れ様でした。
少しは、私の嫌疑が晴れてほっとしました。
ただ、専有部分の支管部分の更新工事を、共用部分の工事と
一緒にするのはグレーゾーンということですね。
しかし、無駄を省き、できる者とできない者がいる以上は、
積立金を増額又は借り入れをし、管理組合として更新工事をやる方がずっと
効率的ではあります。
私はそのように考えています。
追伸
支援機構が違法か適法か分からないといっていますが、
もし、違法なら融資するのはおかしいのではないでしょうか。
うちのマンションは、大規模修繕工事が終わったばかりですので、
配管の更新時期である30年前後までにはまだ期間があります。
まず、積立金の値上げを行い、全額組合負担とするのではなく、
一部組合負担とする考えです。勿論その提供する一部負担金は専有部分の床面積比で
設定することになると思いますが。
共用部分と一緒にやらなくても、その負担金を提供する規約を
作成する予定です。
できることなら、共用部分と一緒にやる方がいいとは思いますが。
給水管・排水管・給湯管・汚水管・ガス管の5ヶ所を、一区分所有者が単独で
工事を依頼した場合の工事費は、約70万程度かかるとの見積もりでした。
勿論、別々に更新すれば、100万は軽く突破します。
マンション総体でやれば、50万程度になるということです。
工事費以外に、給排水管の使用制限や室内での作業であり、在宅が必要であり、
又、仮設トイレ、騒音とかを考えれば、共用部分と専有部分を一緒にした方が
効率はずっとよくなります。