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こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
マンション管理士の受験を今年やるべく現在勉強をしていますが、
合格率は低いけど、受験者のレベルが低いので実際はそんなに難しくはないと
いわれてますが、実際はどのくらいの難易度なんでしょうか。
宅建や管業と同じぐらいと考えていいのでしょうか。
50歩100歩
宅建はマンション管理士よりむずかしいですが管業はマンション管理士より易しいと思いますよ。
宅建なら独立開業できるね。
ジジイども、夢見るのもたいがいしとけや!
>665
あなたはマン管の資格を持っておられるからいいでしょうが、
私はこれからなんです。
理事長をしてますので、是非頑張ってとりたいと老骨に鞭打って
頑張っております。
60が近くなると記憶力も悪くなっていると思いますが
頑張ってみます。
今は理事でマン管もってるのが多いね。
やりにくくてしょうがないよ。
特にフロントが管業しか持ってなければ肩身が狭いからね。
フロントが管業資格を持っているのは、まあ当然として管理士資格を持っているか否かは
問題ではありません。
しかし、受託業務の担当者はマンションに関する「プロとしての一般知識」は必要です。
先般、お付き合い先の理事会に久しぶりで同席した時のこと…
かねてより理事会では前回の大規模修繕から十数年を過ぎており、消費税の事もあり「いつやるか?」が
話題になっていました。
件のフロント君、大規模修繕に関する(会社が作成した)印刷物を配布して得々と長い説明を始めました。
内容は一般的且つ網羅的ではありますが特に指摘する点もありません。(しかし説明時間が長すぎる)
説明を省いた文章の中に「不陸」と云う言葉が出てきましたので、少し意地悪く質問してみました。
「此処は何と読むのですか?意味は?」「……」フロント君立ち往生
尚、彼は管業・管理士のいずれの資格も持っているとの事。
うちは理事長が施工管理技士、宅建主任者持ってる実務プロ。
管理会社フロントは理事会で凹まされてる。
今日のネットの記事に食えない資格が掲載されています。
弁護士・弁理士・公認会計士・司法書士等、年収200万以下が
かなり多いとのこと。
いくら難関資格に合格しても、就職もできないし、開業もできないのが
現状のようです。
私の知り合いの子息で、現在法科大学院にいっており、来年受験とのこと。
両親はかなり無理をして学費や生活費を送金しているが、息子の将来は
どうなることやらと心配をされている。
士業の数をへらさないことにはどうにも解決できないのでは。
不陸(ふろく又はふりく)
床面が水平でないこと。平らでなく凹凸があること。
>668
書くんであれば、その意味まで説明を加えないとね。
それに、不陸を弁護士や司法書士に聞いても知らないのでは。
ちょっと知ったからといって、得意げに自慢されてもねえ。
あなたも、マンション管理に関することで、知らないこと、勘違いしていること
もあるのでは?
>673
だからいったでしょう。知らないことや勘違いもあるとね。
不陸はふろくともふりくとも読むのですよ。
僅か1%程度しか知らないのですか。
ということは、殆ど知らないということですね。
それでよくプロのマン管士が名乗れますね。
又、それで良く報酬が貰えますね。
そういえば、専有部分の配管を管理組合として管理するにはということで、
意味深なことだけ書いて、逃げていたね。
その答えはどうなっているの?
間違っていたから逃げたのかな?
>676
他のスレでの事と思いますが、気になると云う事はご存じないと云うこと?
既に閉鎖されていますが「管理待への質問部屋 part2!」の№123をご覧下さい。
(自分の過去レスをチェックするにはコテハンは便利です)
立場上、既存法に準じた意見を述べます。
費用の合理性があるとしても専有資産の更新を強制する事は出来ません。
老朽化に因る漏水は他の専有部分にも被害を及ぼしますがら、共有部分(組合管理)にする方法があります。
「専有部分の給排水管を共有部分にする事」は区分所有法第17条に依るか、民法251条に依るか
意見の分かれる処でしょうが、私は民法251条(全員の合意)に依るべきだと判断します。
根拠は共有資産が増える(専有資産が減る)重大性からです。
現実の問題としては、
・管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事
・専有部分の間取り変更等で給排水管の取付が変更になる場合 等々
全員合意での管理規約変更時には細部に亘って新たな取決めが必要です。
個人的には、組合の財務体制が許すなら共有部分に変更した方が良いと考えています。
※専有部分の支管部分の工事を、管理組合としてやるのにそんな大層なことが必要ですか?
費用を管理組合が負担した場合の判例でもありますか?
その場合は、だれがどう罰せられて、その費用は誰が負担するんですか?
済んでしまった工事費を。
>>それでよくプロのマン管士が名乗れますね。
又、それで良く報酬が貰えますね。
マンション管理士の業務は管理会社による経費の無駄使い 並びに修繕積立金の保護 管理内容の公正さの確保などが当面の仕事です
私は組合ではなく所有者を顧客とします 不陸も判断要因の一つです
>678
>678 コピペご苦労様です。(コピペと解るようにするルールは覚えて下さい)
>専有部分の支管部分の工事を、管理組合としてやるのにそんな大層なことが必要ですか?
あなたの考えが通用するなら誰も苦労はしません。(区分所有法くらいは理解して下さい)
>費用を管理組合が負担した場合の判例でもありますか?
知りません。だだ、訴訟になれば実施した側が敗訴する可能性が非常に高いでしょう。
>その場合は、だれがどう罰せられて、その費用は誰が負担するんですか?済んでしまった工事費を。
訴状の内容次第ですが、少なくとも理事長は免れませんでしょう。
工事を受けた各区分所有者の負担(事実上修繕積立金への返納)となるでしょう。
アドバイスする者が常に留意すべき事は理事会(理事長)が訴訟されない(されても負けない)様に
意思決定には正しい手順と遵法(含管理規約)が担保される様にウォッチする事です。
>676
全員の合意をいうなら、専有部分の配管を共用部分にするのも、
専有部分の配管工事費を、管理組合の工事として修繕積立金でやるのも同じこと。
>管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事
なんですかこの頓珍漢な書き込みは。
保存行為とは何かが分かってますか?
それから、不陸はふりくとは読まないんですか?
>680
専有部分の配管工事を管理組合としてやるのは、全部一斉にやるのが前提ですよ。
総会決議で、大規模修繕工事として、共用部分の本管部分と専有部分の支管部分を
一緒にやると了解をとっているのに、理事長が罰せられて、理事長が支管部分の工事費
を全て一人で支払うんですか?
回答には程遠い内容ですよ。
あなたの考えが通用するなら誰も苦労はしませんよ。
あなたの考えが全て正しいとはいえません。
私の専有部分の配管の工事を管理組合としてやるというのは、その前提として、
修繕積立金の値上げを行い、それで支管部分も本管と一緒に管理組合として
工事をするといっているのですよ。
経費負担は許容できる範囲と思っていますよ、私は。
>679 さん
コピペした上でのレスの意図が解りませんが、活動対象は人それぞれです。
私は原則として「理事会(理事長)への助言」が活動内容です。
区分所有者個人からの相談には本に書いてある程度しかお答えしませんし顧客にする事はありません。
私の助言が管理組合内部での揉め事の要因になるリスクは避けたいので…
標準管理規約第21条第2項
専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の
管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
コメントとしては、第2項の対象となる設備としては、配管・配線があるとなっていますよ。
後期高齢管理士さんは、これはどう解釈するのかな。
>686
「木を見て森を見ず」と云う言葉が有りますが、あなたの論理?は「枝葉を見て木を論ずる」ですね。
配管・配線は当然専用部分と共有部分が接続されています。
共有部分の補修・更新等の為、ジョイント部分を切断すれば専有部分の補修が必要な場合があります。
あなたの屁理屈は、だからその先何米もの専有部分の更新等も出来るとの意見の様ですが、
同意出来ません。(本件でこれ以上議論する気もありませんのでマン管センターにでもご確認下さい)
そもそも、何故第21条第2項 が規定されているとお考えですか?
>687
日本住宅支援機構の融資条件は知りませんが、あなたの書かれた事は意味不明で理解出来ません。
共用部分(管理組合)の間違いでは?(それも上記の工事範囲でしょう)
>688
共用部分の間違いではありませんよ。
専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますか
と支援機構に相談したときの答えが、第21条第2項が規定されて
いれば、当然融資条件にかないますとの返事だったものですからね。
当然その他の滞納率とかも条件はありますが。
解釈のちがい
法律でも弁護士によって解釈が違うから
>689
意外です。来週にでも日本住宅支援機構に確認してみます。
>専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますかと支援機構に相談した
その為に相談の骨子(詳細)を紹介頂けませんか?(内容を端折っていませんか?)
(回答相手は部署氏名を名乗りますから、こちらも当然名乗ります。恥は掻きたくありませんので)
>692
相談内容は、給排水管の本管部分の工事をする際、専有部分の支管部分も一緒に
工事をすれば、経費だけの問題ではなく、給排水制限や室内での工事、仮設トイレの
設置等ムダも省ける。
そこで管理組合として専有部分も一緒にやりたいが、修繕積立金がたりないので
借り入れをしたいがそれは可能かという質問をしました。
回答としては、
>標準管理規約第21条第2項
>専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の
>管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
この規約があなたの組合で規定されてますかといわれたので、設定されていますといいました。
そうしたら、その規定があれば、融資の条件に適いますといわれましたよ。
>695
ご回答ありがとうございます。
あなたとの論争の結末に関係なく、多くの管理組合のとって(融資に関しては)朗報です。
既述した様に日本住宅支援機構に確認してみます。
管理組合が費用を負担して一体工事を実施する事が現行の規約のままで適法か否かについても
マン管センターか国交省マンション政策室に確認してみます。
多くの管理組合にとって大変重要な問題なので、結果は後日投稿します。
>687 >689 >695
696でお約束した問合せの結果です。
日本住宅支援機構
結果としてあなたのレスの通りです。補足すれば、
① 借入及び管理組合による工事について総会決議がなされている事
③ マンション管理センターの債務保証がある事
が融資の条件との事です。
専有部分の工事を管理組合が費用負担して実施する事は適法か否かについては
「あくまでも機構の融資条件であって、工事が適法か否かは(担当者としては)解らない」との事。
マンション管理センター
① 原則として機構が承認した融資案件は債務保証する。
②(センターは)適法か否かを判断(回答)する立場にはない。それは法務省管轄
但し標準管理規約第21条に関するコメントには次の記載があるとの指摘があった。
「⑤ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」
として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち
専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。」
又一つ勉強になりました。ありがとう御座います。
蛇足
誰しも思い違いはありますが、共用部分と専有部分の境界について区分所有法では規定していませんね。
(標準)管理規約でした。 (何処かで区分所有法と書いた様な気が…)
>697さん
お疲れ様でした。
少しは、私の嫌疑が晴れてほっとしました。
ただ、専有部分の支管部分の更新工事を、共用部分の工事と
一緒にするのはグレーゾーンということですね。
しかし、無駄を省き、できる者とできない者がいる以上は、
積立金を増額又は借り入れをし、管理組合として更新工事をやる方がずっと
効率的ではあります。
私はそのように考えています。
追伸
支援機構が違法か適法か分からないといっていますが、
もし、違法なら融資するのはおかしいのではないでしょうか。
うちのマンションは、大規模修繕工事が終わったばかりですので、
配管の更新時期である30年前後までにはまだ期間があります。
まず、積立金の値上げを行い、全額組合負担とするのではなく、
一部組合負担とする考えです。勿論その提供する一部負担金は専有部分の床面積比で
設定することになると思いますが。
共用部分と一緒にやらなくても、その負担金を提供する規約を
作成する予定です。
できることなら、共用部分と一緒にやる方がいいとは思いますが。
給水管・排水管・給湯管・汚水管・ガス管の5ヶ所を、一区分所有者が単独で
工事を依頼した場合の工事費は、約70万程度かかるとの見積もりでした。
勿論、別々に更新すれば、100万は軽く突破します。
マンション総体でやれば、50万程度になるということです。
工事費以外に、給排水管の使用制限や室内での作業であり、在宅が必要であり、
又、仮設トイレ、騒音とかを考えれば、共用部分と専有部分を一緒にした方が
効率はずっとよくなります。
支援機構ばかりでなく、マン管センターまで、違法かどうか
わからないんですね。
ということは、違法ではないのでは?
考えすぎですよ。
>マン管センターまで、違法かどうかわからないんですね。
判らないとは言ってません「適法か否かを判断(回答)する立場にはない」との回答です。
だから、「それは法務省管轄です」と言い添えられているのです。
「違法ではないのでは? 」と推測するのは早計だと思います。
>698さん
>共用部分の工事と一緒にするのはグレーゾーンということですね。
そう云う事になりますね。
この事で訴訟沙汰になれば「標準管理規約」をどの様に評価するか(位置付け)がポイントでしょう。
後半に書かれた事は私も同感です(私は一体で工事することが適切な判断か否かに拘るだけです)
699については現時点では解りません。
しかし標準管理規約の第21条2項が盛り込まれている事を融資の条件にしているのは
本文の「一体として行う必要があるとき」や同時に発表されたコメントとは矛盾しますね。
余談ですが、機構への問い合わせには、先方から電話するとの事でしたので電話番号は教えました。
僭越でしたが適法か否かをチェックするよう進言しました。実施して結論が出れば教えて欲しい旨
伝えましたが、果して調査するか、又連絡をくれるか否かは解りません。
工事内容を公表して、住民の意向を確認できていれば問題ないでしょ。
給排水管は全戸一斉工事がいいですよね。
自分が工事していても、上階がしていなければ被害にあいますよね。
>前期高齢管理士さん 698です。
現時点でこの問題が適法か違法か検討されていないのに、もし違法とかになれば、
支援機構は融資できなくなるでしょうし、標準管理規約も修正せざるをえなくなると思います。
ただ、困るのは、マンションの住民でして、融資が受けられなくなります。
給排水管等の工事は、共用部分と専有部分を別々にやれば、大きなロスが伴います。
又、できる者とできない者がでてくる以上、改悪以外のなにものでもなくなります。
マンションの住民が望む以上は、費用の負担に関しては、専有部分であっても認めて
欲しいですね。
>前期高齢管理士さん 706です。
専有部分の配管を共用部分にするには全員の合意があればいいのではとのこと。
根拠としては、共有資産が増えるからとのことですが、共有資産の持ち分割合は、
増えはしますが、その持ち分割合は敷地とは違い資産価値はないと思われます。
共用部分にしてしまうと、間取りの変更等は不可能となりますし、その点検とかを
管理組合として行うには、専有部分内のことであり、現実的には難しいと思われます。
只、裁判では、天井部分に設置してある配管は共用部分とはなっていますが。
一番いい方法は、費用負担に関しては、管理組合が行うのがベターと思っています。
費用負担をするのを、全員の合意を取り、全戸更新工事を行うのであれば、誰も
訴訟にもっていく者はいないとおもわれますので。
配管はいずれ必ず劣化しますし、更新しなければならない時期は間違いなくやってきます。
専有部分の配管を、共用部分にするより問題は少ないと思われますが。
うちのマンションの場合は、区分所有者が
配管工事をしなければならない事を知らない事です。
ぜーんぶ管理会社が何とかしれくれると思ってる。(資金繰りも手配も)
>708さん
私は、自分の最初のアイディアに拘りすぎていたかも知れません。
費用負担に関してのみ管理組合とする事は民法第18条2項により可能かもしれませんね。
但し総会に当っては第17条2項もあり、全員(全区分所有者)の賛成を得るべきでしょう。
機構は兎も角、マン管センターも(書きませんでしたが)国交省マンション政策室もコメントを
示すものの歯切れが悪かったです。法律ではない標準管理規約の限界かも知れません。
お付き合い先で現実に更新案件がでたら、この線で検証してみます。