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こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~
[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04
>お金大量に使うのは修繕だから建築・設備の知識は理事長に必須。
理事会の 無知に付け込む 管理会社
>>620
そんな事務手続きは事務方に命令してやらせればいい。
それと滞納は文系・理系に関わらず理事長が滞納者を脅して払わせるだけ。
業者の提案や見積を精査・査定できるだけの技術知識が必要。
理事長はベストな修繕仕様を提案し業者に指示する。
そうでないから文系理事長はいつも業者に騙されて組合費を食い物にされ組合員の共同の利益を損ねている。
うちは今までずっと文系理事長で滞納に寛容だったけど、理系理事長になった途端、滞納者は片っ端から訴訟決議とられて有無を言わさず払わされてる。
文系理事長は浪花節運営だけど、理系理事長は規約理詰めで情け容赦なく不徳住民を成敗してる。
>622
ということは、理事長は一級建築士の資格がいるんだね。
それも、マンションの設計・監理とかの経験がなければならないんだ。
それだったら、マン管士と建築士の資格をもった者が理事長に
なればいいんだね。
ところで訴訟決議とられての意味がわからないんだけど。
マンション暮らしするだけで騒ぐことですか?
ただの管理組合マニアと資格マニアでしょ。
資格は若いうちに取っといてね、
爺さんになってからは何の役にも立たないよ。
ボケ防止には効果有るかもね。
>それも、マンションの設計・監理とかの経験がなければならないんだ。
実際のところ、理事長の資質はそうだと思う。理事長は素人では務まらない。
素人理事長は組合員の共同の利益を損ねる恐れあり。
管理組合業務は規約で定められた「業務」であることを認識すべし、遊びではない。
>ところで訴訟決議とられての意味がわからないんだけど。
管理規約で定める訴訟追行決議のことだと思う。
>管理組合業務は規約で定められた「業務」であることを認識すべし、遊びではない。
仕事じゃないよ、自分達の家管理するだけ、大袈裟だわ。
定年しても仕事シタイシタイ爺さんでしょうか? (笑
気にするな。みんなで運営するのが管理組合。
偉そうに出しゃばるな、みんなで管理しろ、仲良く順番でな。
義務も責任も平等が基本なんだからよ、お爺さん。
みんなで運営するなら全組合員が役員になる必要がある。
普通は総会で役員を選任し、管理業務の執行を委任する。
選任された一部の役員達が管理組合の運営をする。
だから順番だろ。
出しゃばりさんは、ずーっと理事したいのかな。
所詮、自分達が住む家、出しゃばると嫌われるし、損しますよ。
いずれは身体も弱り老老としてしまうんですよ、遠慮しなさいな。
うちは立候補制を採ってる。住民のために働いてくれる人を立候補してもらってる。
立候補者は経歴書とマニフェストを提出し、掲示板に貼りだしてる。
なんで暇人はちっちゃい政府ごっこしたがるのかね、仲良くやりなよ。
一つ屋根の下の事なんだから、あ、団地は違うけど運命共同体には変わりないからさ。
町内会、自治会、老人会、管理組合、年寄りがもの言えるのはこの団体しか無いからね。
現役時代を引きずっておるんですよ。 可哀想に。
年配者が仕切るのは若輩者は実務経験が不足してるからだろう。
建築・土木・設備系は実務経験が物を言う世界だ。
>663
若いあんたは、会社でずばずばものが言えるんだね。
今はやりの半沢君並みに、素晴らしい行動力と発言力があるんだね。
素晴らしい。
若い者でもなかなか、上司にはものが言えないからね。
あんたは偉い。
マンション管理士の活用でしたが、
規約共用部分の質問では、マンション管理士の方は出てきませんでしたね。
専門的なので難しいのでしょうか、待っていたのに残念です。
管理組合は、全員が参加して運営するのは当然です。
総会で決められた事を決められたように執行するのが理事会の役目です。
年齢は関係ありません。
建設に強い方や経理に強い方それぞれでしょう。
全部ができるスーパーマンの様な理事長さんは、まずいないでしょう。
理事長に求められるのは専門的知識よりも、
他人の意見を聞く能力や調整能力、決断力が求められます。
集団で居住しているのですから、専門家やそれに近い方が住んでいます。
その方々から知識を出させ集約して物事を進める事が理想でしょう。
勿論、滞納者と交渉することも重要です。
輪番制にも良いところがあるのですが、私は輪番制を否定します。
緊急時にオロオロしたり、改修工事のみに張り切る理事長は困ります。
それがスムーズにできないから管理会社にサポートをさせます。
当然、サポート能力や提案力がない管理会社は願い下げです。
↑
マンション管理士が何か出来る事例でも有りませんよ、実務不可能者ですしね。
解らない事はとりあえず管理会社に聞けばいいの、対応出来なきゃ他紹介してくれますよ。
何も出来ないマンション管理士は紹介しないでしょうがね。
なんかこのスレ、マンション管理に生甲斐もとめてるお爺さん多いから、気合い入れ杉ちゃん。
マンション管理の義務も責任も、みんなで抱えて住民みな仲良く暮らしなよ。
>規約共用部分の質問では、マンション管理士の方は出てきませんでしたね。
専門的なので難しいのでしょうか、待っていたのに残念です。
例えば、集会室や倉庫等の付属施設が、規約に規定していなくても、共用部分の
持ち分割合は、専有部分の床面積になります。
そして、一部共用部分は、全体に影響を及ぼす場合は、各区分所有者で管理する
ことはできないとなっています。つまり、管理は管理組合が行うということになります。
規約共用部分にしなくても、それに順じる扱いがされるということになります。
勿論、登記をしなければ第三者に対抗できないとなっていますが、そんなことは
発生しないでしょう。
マンカン師が敗北し続けるスレ。
例外はあるものです。
「敷地内の倉庫がデベロッパーの名義のまま」
「敷地内の駐車場はデベロッパーのもの」
「持ち分を合計すると分母よりも小さく管理室にも持ち分」
(管理室の名義はデベの子会社の管理会社)
このような事は、購入するときにはわかりません。
でも堂々と(巧妙に)分譲されています。
まさに例外ですが、いつ自分が被害者になるかも知れません。
既に気がつかないだけで被害者になっているかも知れません。
数千万円の買い物です。間取りや眺望だけでなく購入前には、法的な事も少し勉強が必要でしょう。
>管理組合は、全員が参加して運営するのは当然です。
さに非ず、組合員は執行部の上意下達が管理組合。執行部命令は強制である。
>総会で決められた事を決められたように執行するのが理事会の役目です。
理事会は会議であって決議機関、運営は執行機関の執行部。
>全部ができるスーパーマンの様な理事長さんは、まずいないでしょう。
理事長は絶え間ない勉強が必要、それが出来ないなら辞任すべし。
>理事長に求められるのは専門的知識よりも、 他人の意見を聞く能力や調整能力、決断力が求められます。
即決即断能力と全組合員を絶対服従させるカリスマ専制君主の素地が必要。
>勿論、滞納者と交渉することも重要です。
交渉ではない、規約違反の滞納者を脅して払わせるだけ。
>管理会社にサポートをさせます。
業務委託だから管理会社は理事長の指示命令を忠実に実行するだけ。
提案は理事長自ら行い理事会審議・決議を採る。
購入時には、そこまで気がまわらないでしよう。
管理規約は、総会の特別決議で設定されなければなりませんが、
購入時に分譲会社から、規約を渡されますよね。
これは、全員が承認すれば、書面の決議ができるんですよね。
ということは、契約のときに署名しているので有効なのですが、
現実は、契約のときに規約の内容まで吟味する者は殆どいないでしょう。
共用部分の範囲とかも規定されていますが、そこまではチェックしないでしょうね。
敷地内のものがデベロッパーのものとなっている場合は、規約の改正と登記を
やりかえるべきでしょう。
駐車場がデベの所有権なら、それはマンションの敷地外である。
近隣の月極駐車場と同じ扱いになる。
劇団マンション地管理士ひとりは、意味不明ですよ。
管理会社に聞けと幾度も記載有り、素人の遠吠え不要。
管理会社は何にも分からんよ。
あんさんも、マンション管理士も、さらに何も解らないよ。
低レベルの担当者には理解不能でしょうが、
管理会社が知らない事はない。
知っていても解らないふりをしているだけです。
そこにも落とし穴があります。
きつく追求すると半分は教えます。
マンカン師が敗北し続けるスレ。
細かく書いてあるな。規約としては申し分ない。
借室電気室き規約共用部分ですか?
鍵は電力会社管理で、管理組合に鍵がありません。
入室するにも電力会社に申請して立ち合いが必要です。
↑
しつこい、自分とこの管理会社に聞きな、解らなけりゃ他紹介してくれるよ。
偽マンション管理士に出番なし、本物の管理士さんは実名住所を記載してから投稿しましょうね。
名乗る事が目的の資格ですから、堂々と名乗って下さい。 あ、恥ずかしいのかな? (笑
借室電気室は電力会社に無償貸与してるだけで規約共用部分。
借室電気室に関しては、売主と電力会社との間で貸借契約があるはず。
その契約が売主から管理組合に継承されいいる。
最初の契約はしているけど、持ち主ではないからね。
現在管理をしているのは管理組合だよ。
契約更新は管理組合がしてるしね。
マンション管理士の受験を今年やるべく現在勉強をしていますが、
合格率は低いけど、受験者のレベルが低いので実際はそんなに難しくはないと
いわれてますが、実際はどのくらいの難易度なんでしょうか。
宅建や管業と同じぐらいと考えていいのでしょうか。
50歩100歩
宅建はマンション管理士よりむずかしいですが管業はマンション管理士より易しいと思いますよ。
宅建なら独立開業できるね。
ジジイども、夢見るのもたいがいしとけや!
>665
あなたはマン管の資格を持っておられるからいいでしょうが、
私はこれからなんです。
理事長をしてますので、是非頑張ってとりたいと老骨に鞭打って
頑張っております。
60が近くなると記憶力も悪くなっていると思いますが
頑張ってみます。
今は理事でマン管もってるのが多いね。
やりにくくてしょうがないよ。
特にフロントが管業しか持ってなければ肩身が狭いからね。
フロントが管業資格を持っているのは、まあ当然として管理士資格を持っているか否かは
問題ではありません。
しかし、受託業務の担当者はマンションに関する「プロとしての一般知識」は必要です。
先般、お付き合い先の理事会に久しぶりで同席した時のこと…
かねてより理事会では前回の大規模修繕から十数年を過ぎており、消費税の事もあり「いつやるか?」が
話題になっていました。
件のフロント君、大規模修繕に関する(会社が作成した)印刷物を配布して得々と長い説明を始めました。
内容は一般的且つ網羅的ではありますが特に指摘する点もありません。(しかし説明時間が長すぎる)
説明を省いた文章の中に「不陸」と云う言葉が出てきましたので、少し意地悪く質問してみました。
「此処は何と読むのですか?意味は?」「……」フロント君立ち往生
尚、彼は管業・管理士のいずれの資格も持っているとの事。
うちは理事長が施工管理技士、宅建主任者持ってる実務プロ。
管理会社フロントは理事会で凹まされてる。
今日のネットの記事に食えない資格が掲載されています。
弁護士・弁理士・公認会計士・司法書士等、年収200万以下が
かなり多いとのこと。
いくら難関資格に合格しても、就職もできないし、開業もできないのが
現状のようです。
私の知り合いの子息で、現在法科大学院にいっており、来年受験とのこと。
両親はかなり無理をして学費や生活費を送金しているが、息子の将来は
どうなることやらと心配をされている。
士業の数をへらさないことにはどうにも解決できないのでは。
不陸(ふろく又はふりく)
床面が水平でないこと。平らでなく凹凸があること。
>668
書くんであれば、その意味まで説明を加えないとね。
それに、不陸を弁護士や司法書士に聞いても知らないのでは。
ちょっと知ったからといって、得意げに自慢されてもねえ。
あなたも、マンション管理に関することで、知らないこと、勘違いしていること
もあるのでは?
>673
だからいったでしょう。知らないことや勘違いもあるとね。
不陸はふろくともふりくとも読むのですよ。
僅か1%程度しか知らないのですか。
ということは、殆ど知らないということですね。
それでよくプロのマン管士が名乗れますね。
又、それで良く報酬が貰えますね。
そういえば、専有部分の配管を管理組合として管理するにはということで、
意味深なことだけ書いて、逃げていたね。
その答えはどうなっているの?
間違っていたから逃げたのかな?
>676
他のスレでの事と思いますが、気になると云う事はご存じないと云うこと?
既に閉鎖されていますが「管理待への質問部屋 part2!」の№123をご覧下さい。
(自分の過去レスをチェックするにはコテハンは便利です)
立場上、既存法に準じた意見を述べます。
費用の合理性があるとしても専有資産の更新を強制する事は出来ません。
老朽化に因る漏水は他の専有部分にも被害を及ぼしますがら、共有部分(組合管理)にする方法があります。
「専有部分の給排水管を共有部分にする事」は区分所有法第17条に依るか、民法251条に依るか
意見の分かれる処でしょうが、私は民法251条(全員の合意)に依るべきだと判断します。
根拠は共有資産が増える(専有資産が減る)重大性からです。
現実の問題としては、
・管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事
・専有部分の間取り変更等で給排水管の取付が変更になる場合 等々
全員合意での管理規約変更時には細部に亘って新たな取決めが必要です。
個人的には、組合の財務体制が許すなら共有部分に変更した方が良いと考えています。
※専有部分の支管部分の工事を、管理組合としてやるのにそんな大層なことが必要ですか?
費用を管理組合が負担した場合の判例でもありますか?
その場合は、だれがどう罰せられて、その費用は誰が負担するんですか?
済んでしまった工事費を。
>>それでよくプロのマン管士が名乗れますね。
又、それで良く報酬が貰えますね。
マンション管理士の業務は管理会社による経費の無駄使い 並びに修繕積立金の保護 管理内容の公正さの確保などが当面の仕事です
私は組合ではなく所有者を顧客とします 不陸も判断要因の一つです
>678
>678 コピペご苦労様です。(コピペと解るようにするルールは覚えて下さい)
>専有部分の支管部分の工事を、管理組合としてやるのにそんな大層なことが必要ですか?
あなたの考えが通用するなら誰も苦労はしません。(区分所有法くらいは理解して下さい)
>費用を管理組合が負担した場合の判例でもありますか?
知りません。だだ、訴訟になれば実施した側が敗訴する可能性が非常に高いでしょう。
>その場合は、だれがどう罰せられて、その費用は誰が負担するんですか?済んでしまった工事費を。
訴状の内容次第ですが、少なくとも理事長は免れませんでしょう。
工事を受けた各区分所有者の負担(事実上修繕積立金への返納)となるでしょう。
アドバイスする者が常に留意すべき事は理事会(理事長)が訴訟されない(されても負けない)様に
意思決定には正しい手順と遵法(含管理規約)が担保される様にウォッチする事です。
>676
全員の合意をいうなら、専有部分の配管を共用部分にするのも、
専有部分の配管工事費を、管理組合の工事として修繕積立金でやるのも同じこと。
>管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事
なんですかこの頓珍漢な書き込みは。
保存行為とは何かが分かってますか?
それから、不陸はふりくとは読まないんですか?
>680
専有部分の配管工事を管理組合としてやるのは、全部一斉にやるのが前提ですよ。
総会決議で、大規模修繕工事として、共用部分の本管部分と専有部分の支管部分を
一緒にやると了解をとっているのに、理事長が罰せられて、理事長が支管部分の工事費
を全て一人で支払うんですか?
回答には程遠い内容ですよ。
あなたの考えが通用するなら誰も苦労はしませんよ。
あなたの考えが全て正しいとはいえません。
私の専有部分の配管の工事を管理組合としてやるというのは、その前提として、
修繕積立金の値上げを行い、それで支管部分も本管と一緒に管理組合として
工事をするといっているのですよ。
経費負担は許容できる範囲と思っていますよ、私は。
>679 さん
コピペした上でのレスの意図が解りませんが、活動対象は人それぞれです。
私は原則として「理事会(理事長)への助言」が活動内容です。
区分所有者個人からの相談には本に書いてある程度しかお答えしませんし顧客にする事はありません。
私の助言が管理組合内部での揉め事の要因になるリスクは避けたいので…
標準管理規約第21条第2項
専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の
管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
コメントとしては、第2項の対象となる設備としては、配管・配線があるとなっていますよ。
後期高齢管理士さんは、これはどう解釈するのかな。
>686
「木を見て森を見ず」と云う言葉が有りますが、あなたの論理?は「枝葉を見て木を論ずる」ですね。
配管・配線は当然専用部分と共有部分が接続されています。
共有部分の補修・更新等の為、ジョイント部分を切断すれば専有部分の補修が必要な場合があります。
あなたの屁理屈は、だからその先何米もの専有部分の更新等も出来るとの意見の様ですが、
同意出来ません。(本件でこれ以上議論する気もありませんのでマン管センターにでもご確認下さい)
そもそも、何故第21条第2項 が規定されているとお考えですか?
>687
日本住宅支援機構の融資条件は知りませんが、あなたの書かれた事は意味不明で理解出来ません。
共用部分(管理組合)の間違いでは?(それも上記の工事範囲でしょう)
>688
共用部分の間違いではありませんよ。
専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますか
と支援機構に相談したときの答えが、第21条第2項が規定されて
いれば、当然融資条件にかないますとの返事だったものですからね。
当然その他の滞納率とかも条件はありますが。
解釈のちがい
法律でも弁護士によって解釈が違うから
>689
意外です。来週にでも日本住宅支援機構に確認してみます。
>専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますかと支援機構に相談した
その為に相談の骨子(詳細)を紹介頂けませんか?(内容を端折っていませんか?)
(回答相手は部署氏名を名乗りますから、こちらも当然名乗ります。恥は掻きたくありませんので)
>692
相談内容は、給排水管の本管部分の工事をする際、専有部分の支管部分も一緒に
工事をすれば、経費だけの問題ではなく、給排水制限や室内での工事、仮設トイレの
設置等ムダも省ける。
そこで管理組合として専有部分も一緒にやりたいが、修繕積立金がたりないので
借り入れをしたいがそれは可能かという質問をしました。
回答としては、
>標準管理規約第21条第2項
>専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の
>管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
この規約があなたの組合で規定されてますかといわれたので、設定されていますといいました。
そうしたら、その規定があれば、融資の条件に適いますといわれましたよ。
>695
ご回答ありがとうございます。
あなたとの論争の結末に関係なく、多くの管理組合のとって(融資に関しては)朗報です。
既述した様に日本住宅支援機構に確認してみます。
管理組合が費用を負担して一体工事を実施する事が現行の規約のままで適法か否かについても
マン管センターか国交省マンション政策室に確認してみます。
多くの管理組合にとって大変重要な問題なので、結果は後日投稿します。
>687 >689 >695
696でお約束した問合せの結果です。
日本住宅支援機構
結果としてあなたのレスの通りです。補足すれば、
① 借入及び管理組合による工事について総会決議がなされている事
③ マンション管理センターの債務保証がある事
が融資の条件との事です。
専有部分の工事を管理組合が費用負担して実施する事は適法か否かについては
「あくまでも機構の融資条件であって、工事が適法か否かは(担当者としては)解らない」との事。
マンション管理センター
① 原則として機構が承認した融資案件は債務保証する。
②(センターは)適法か否かを判断(回答)する立場にはない。それは法務省管轄
但し標準管理規約第21条に関するコメントには次の記載があるとの指摘があった。
「⑤ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」
として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち
専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。」
又一つ勉強になりました。ありがとう御座います。
蛇足
誰しも思い違いはありますが、共用部分と専有部分の境界について区分所有法では規定していませんね。
(標準)管理規約でした。 (何処かで区分所有法と書いた様な気が…)
>697さん
お疲れ様でした。
少しは、私の嫌疑が晴れてほっとしました。
ただ、専有部分の支管部分の更新工事を、共用部分の工事と
一緒にするのはグレーゾーンということですね。
しかし、無駄を省き、できる者とできない者がいる以上は、
積立金を増額又は借り入れをし、管理組合として更新工事をやる方がずっと
効率的ではあります。
私はそのように考えています。
追伸
支援機構が違法か適法か分からないといっていますが、
もし、違法なら融資するのはおかしいのではないでしょうか。
うちのマンションは、大規模修繕工事が終わったばかりですので、
配管の更新時期である30年前後までにはまだ期間があります。
まず、積立金の値上げを行い、全額組合負担とするのではなく、
一部組合負担とする考えです。勿論その提供する一部負担金は専有部分の床面積比で
設定することになると思いますが。
共用部分と一緒にやらなくても、その負担金を提供する規約を
作成する予定です。
できることなら、共用部分と一緒にやる方がいいとは思いますが。
給水管・排水管・給湯管・汚水管・ガス管の5ヶ所を、一区分所有者が単独で
工事を依頼した場合の工事費は、約70万程度かかるとの見積もりでした。
勿論、別々に更新すれば、100万は軽く突破します。
マンション総体でやれば、50万程度になるということです。
工事費以外に、給排水管の使用制限や室内での作業であり、在宅が必要であり、
又、仮設トイレ、騒音とかを考えれば、共用部分と専有部分を一緒にした方が
効率はずっとよくなります。
支援機構ばかりでなく、マン管センターまで、違法かどうか
わからないんですね。
ということは、違法ではないのでは?
考えすぎですよ。
>マン管センターまで、違法かどうかわからないんですね。
判らないとは言ってません「適法か否かを判断(回答)する立場にはない」との回答です。
だから、「それは法務省管轄です」と言い添えられているのです。
「違法ではないのでは? 」と推測するのは早計だと思います。
>698さん
>共用部分の工事と一緒にするのはグレーゾーンということですね。
そう云う事になりますね。
この事で訴訟沙汰になれば「標準管理規約」をどの様に評価するか(位置付け)がポイントでしょう。
後半に書かれた事は私も同感です(私は一体で工事することが適切な判断か否かに拘るだけです)
699については現時点では解りません。
しかし標準管理規約の第21条2項が盛り込まれている事を融資の条件にしているのは
本文の「一体として行う必要があるとき」や同時に発表されたコメントとは矛盾しますね。
余談ですが、機構への問い合わせには、先方から電話するとの事でしたので電話番号は教えました。
僭越でしたが適法か否かをチェックするよう進言しました。実施して結論が出れば教えて欲しい旨
伝えましたが、果して調査するか、又連絡をくれるか否かは解りません。
工事内容を公表して、住民の意向を確認できていれば問題ないでしょ。
給排水管は全戸一斉工事がいいですよね。
自分が工事していても、上階がしていなければ被害にあいますよね。
>前期高齢管理士さん 698です。
現時点でこの問題が適法か違法か検討されていないのに、もし違法とかになれば、
支援機構は融資できなくなるでしょうし、標準管理規約も修正せざるをえなくなると思います。
ただ、困るのは、マンションの住民でして、融資が受けられなくなります。
給排水管等の工事は、共用部分と専有部分を別々にやれば、大きなロスが伴います。
又、できる者とできない者がでてくる以上、改悪以外のなにものでもなくなります。
マンションの住民が望む以上は、費用の負担に関しては、専有部分であっても認めて
欲しいですね。
>前期高齢管理士さん 706です。
専有部分の配管を共用部分にするには全員の合意があればいいのではとのこと。
根拠としては、共有資産が増えるからとのことですが、共有資産の持ち分割合は、
増えはしますが、その持ち分割合は敷地とは違い資産価値はないと思われます。
共用部分にしてしまうと、間取りの変更等は不可能となりますし、その点検とかを
管理組合として行うには、専有部分内のことであり、現実的には難しいと思われます。
只、裁判では、天井部分に設置してある配管は共用部分とはなっていますが。
一番いい方法は、費用負担に関しては、管理組合が行うのがベターと思っています。
費用負担をするのを、全員の合意を取り、全戸更新工事を行うのであれば、誰も
訴訟にもっていく者はいないとおもわれますので。
配管はいずれ必ず劣化しますし、更新しなければならない時期は間違いなくやってきます。
専有部分の配管を、共用部分にするより問題は少ないと思われますが。
うちのマンションの場合は、区分所有者が
配管工事をしなければならない事を知らない事です。
ぜーんぶ管理会社が何とかしれくれると思ってる。(資金繰りも手配も)
>708さん
私は、自分の最初のアイディアに拘りすぎていたかも知れません。
費用負担に関してのみ管理組合とする事は民法第18条2項により可能かもしれませんね。
但し総会に当っては第17条2項もあり、全員(全区分所有者)の賛成を得るべきでしょう。
機構は兎も角、マン管センターも(書きませんでしたが)国交省マンション政策室もコメントを
示すものの歯切れが悪かったです。法律ではない標準管理規約の限界かも知れません。
お付き合い先で現実に更新案件がでたら、この線で検証してみます。
>709さん
管理組合主導は大切なことです。
しかし、頭から管理会社を否定することもありません。
一緒になってやっていくことが大切です。
専有部分の配管は、洗面所のとこの床が7~8cm高くなっているでしょう。
そこに、給水管・排水管・給湯管・汚水管・ガス管が通っています。
そこは専有部分ですので、そこの配管から水漏れが発生し、下の階の住民に
損害を与えた時は、上の階の住民が損害を賠償しなければなりません。
勿論、損害部分については保険で補償はしてくれますが、経年劣化による
配管の更新工事とかには、保険は適用されません。
配管の取り替えは30年前後といわれています。
それまでに、なんらかの対応をしておくことが必要です。
戸別にやれば、1戸当たり70万程度必要になりますから。
>711
部屋内は専有部分でしょうが、
配管配線については、管理規約で定められています。
近年は見えないところは全て共用部分としている規約が多いようです。
配管配線が専有か共用かの判断は、
各自のマンションの管理規約を読み判断するべきです。
709です。
>専有部分の配管は、洗面所のとこの床が7~8cm高くなっているでしょう。
トイレがちょっと段差があるので、うちの場合はトイレなんでしょうね。
区分所有者は専有部の更新工事があることも、自費で出すことも考えていないみたいです。
多分積立金からという話になると思いますが、
まだ5年前の大規模修繕の借金を払っている状態で
返済はあと5年残っています。
30年の更新工事まであと10年なので、時間がないのですが
区分所有者に問題意識が無いのが問題です。
>713さん
給排水管の本管部分、縦管と継手部分は共用部分ですので、管理組合が
修繕積立金を取り崩して行います。
工事をする時は、給水管については、通路にあると思いますので、やりやすいのですが、
排管部分は、専有部分内にありますので、工事は大変です。
床を剥がし、背板を取り外しての工事となります。
給排水管の使用制限も当然でてきます。仮設トイレの設置もしなければなりません。
そういった大変な工事を、専有部分の場合もしなければなりません。
給湯管・汚水管・ガス管等を別々にすれば、その都度同じことが発生しますし、住居内の
工事ですから、在宅することも必要です。
お金以外にも大変なことがたくさんありますが、30年はまだまだ先のことだとか、
管理組合がしてくれるのだとか勘違いをしている住民が多いのが現実です。
理事会としては、その啓蒙活動をしておかなければなりません。
修繕積立金の値上げをするにしても、早ければ早い方がいいですからね。
ただ、間違いなくいえることは、配管は必ず更新しなければならない時期がやってくると
いうことです。
>712
専有部分の中にも、共用部分があります。
窓枠、ガラス、網戸、玄関の扉、煙探知機、インターホン等です。
古い建物で、床を貫通して下の階の天井部分にある排水管の支管は
裁判で共用部分とされましたけどね。
見えない部分が共用部分?規約は関係ありません。
>>716
>規約でなければ、何処で共用部分を特定するのでしょうか。
共用部分の範囲(および専有部分の範囲)は、規約共用部分(法4条2項:第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。)を除いて、規約によって決定されるのではなく、建物の構造および当該部分の機能から決定される(法4条1項:数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。)。
したがって、規約に定めても、建物の構造および当該部分の機能から明らかに共用部分とは認められないものは、共用部分とはならない。ただ、実際には、当該部分が共用部分か専有部分かのいずれに属するか明らかでないものも少なくない。【主要部分はコンメからの抜粋】
>716
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。
法定共用部分は、法律上当然に共用部分となるものをいいます。
そして、法定共用部分には、専有部分以外の建物の部分と専有部分に
属しない建物の付属物からなります。
建物で専有部分以外は共用部分と区分所有法上決められているのです。
敷地では、建物ののっかっている敷地は法定敷地といい、それいがいの敷地は
規約敷地となります。
排管にも本管部分と支管部分がありますからね。
規約共用部分である付属施設も適用対象です。
それに配管の場合、経年劣化によるものは適用対象外です。
損害を与えた場合は、適用されます。