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みんなの内覧会で見ないといけない場所を教えてください。あんまりお金をかけたくないので内覧会で業者を連れて行かなくても自分たちで確認したいです。
[スレ作成日時]2006-05-06 14:02:00
みんなの内覧会で見ないといけない場所を教えてください。あんまりお金をかけたくないので内覧会で業者を連れて行かなくても自分たちで確認したいです。
[スレ作成日時]2006-05-06 14:02:00
>>15
>箪笥などの家具とおくと背面がぴったりつかないであれ?ということになる。
なんだ、ただそれだけの事ですか・・・
そのために高いお金出してレーザー持ってきてくれる業者を雇えと?
目で見てわからないくらいの傾きなら気にしない気にしない(笑)
素朴な疑問だが、壁の傾きを目視で確認できるのかな?
私は自信がないなあ。さしがねくらいは必要だと思う。
あとで箪笥を置いたらぐらぐらするのでは泣くと思うし。
壁の傾きを差し金で正確に取る事はできないし
壁が傾いていただけで箪笥がグラグラする事はない。
検査の「目的」と「方法」。
…ちゃんと解ってやってる??
たんすが倒れるとしたら、それは壁ではなく床の問題と思われますが・・・
なんか勘違いな人多いですね(笑)
>私は直してもらわんと困るね。(爆)
じゃ直してもらえばいいじゃないですか
ただそれだけの事でしょ?
あなたが箪笥が倒れる云々書かれてるから
箪笥が倒れるとしたら床が問題だと書いただけですよ
別に他意はございません(笑)
あ、それと私の場合、それほど小さな事は気にしません
基準値を大幅に超えてれば話は別ですがね
またそんな場合は目視でおおよそわかりますしね
住んでみて不具合感じる事であればそりゃ直して頂きますよ
>>27
まぁ、気の済むまでやるべきだと思うよ。
内覧ってのは購入者の検査なんだもの。真剣にやらなきゃ。
間違った方法に走って、時間をムダにしないようにしっかり勉強する必要がある。
道具が必要だというなら、さしがねでもレーザーでも何でも使えば良いと思う。
そこまでこだわるなら、ビー球・鉄棒・バケツ・手鏡・スーパーボール・水準器・
できれば金属探知機や電磁波測定器、超音波探傷器なんかもないとね。
後は、デベに言って設計図書と施工図、躯体の試験成績表と
できれば設備機器の動作試験についても報告書を提出せた方がいい。
で、それをじっくり時間をかけて事前にチェックしておかなければ、検査としては片手落ち。
もちろん共用部についてもだよ。
専有部については特に施工図を入念にチェックして、内覧当日もしっかり
現物との照らし合わせをしなければならない。
そうそう、点検口は必ず全て開けて中を確認。懐中電灯と棒付き鏡も必要だな。
以上、まだまだ有るけど全てバランスよくやる事が肝心です。がんばって!
・・・・・ところで、あなたの言う「(壁の傾きの)基準値」ってのは具体的にどのくらい?
天井高さに対して何分の1まで、とか決められているから判断できるんだよね?
結局、ばかしかかきこんでないのか。どいつもこいつもばかじゃねか。
そうそう、所詮ネットの掲示板なんてばかの集まり
匿名の言いたい放題の世界に何の説得力も無いって事さ
>>35
一応マジレスしとくと、水準器だけじゃなくて
ビー玉からスーパーボールまでもれっきとした検査器具だよん。
(ビー玉の使い方くらいは知ってると思ってた…)
図面と成績表チェックの話も大マジです。
ちゃんと「検査」をする気があるのなら、の話だけどね。
で、「許容値」の件についてはお答え頂けないんでしょーか?
ガッカリ。
>>39
>>誤差でも転がるって聞いたが
そりゃ転がるよ。
置いた途端に壁までサーッと行ってしまうケースとか
しばらくしてからコロコロと動く、とか。
観察される事象は様々であって、それをどう判断するかは
あくまで検査者が設定する「基準」の問題。
転がった→ハイNG! …というイメージを持っている人がいたとしたら
根本的に「検査の目的」を見失ってます。
壁の話も同じ。
>>40
それじゃ普通の人じゃ使えない=検査器具として失格じゃん!
そんなにたくさん買った経験あるわけじゃないから基準わからんもん、普通。
(しかも判定基準も曖昧だからプロでも指標にはしなさそうな気配)
>>40
>転がった→ハイNG! …というイメージを持っている人がいたとしたら
>根本的に「検査の目的」を見失ってます。
まぁ、そういう感覚の持ち主がマンションなんかを買おうと思った時点で
不幸の始まりと言うわけですね・・・
あ、言っときますがなにも買う側だけが不幸だと言ってるんじゃないですよ
そういう人に対応余儀なくされる、売る側も不幸だと言う事です(笑)
ビー玉で転がるって、よっぽどの場合だと思いますよ。
色々な物件を見てきましたが、新築や中古マンション以外に
築年数の古い(傾きかけていそうな)長屋でも、色々な箇所で
ビー玉を試してみましたが、実際には転がりませんでした。
>41
測定は取り扱い説明書を読めば、ある程度は出来る。
でも大切なのは、その計った数値をどう評価するか?って事。
所詮素人ではビー球を転がして、どっちが低いかを知る事しか出来ない(意味の無い事)
そんな事より、ドアーの取り付けやサッシの閉まり具合を見た方が・・・?
>>「許容値」の件についてはお答え頂けないんでしょーか?
さくら事務所のHPに書いてあった。1メートルにつき何ミリとかかいてあるぞ。
ググレ
一応マジレスしとくと、ビ−玉じゃなくて
パチンコ玉の方が球としての精度がいいんだよん。
パチンコ屋に行き100円で一握りでも購入すればよろし。
一斉に散らばせば高いお金を取るための仰々しいレ−ザ−なんとか
機器よりデベに対しては効果的。一目瞭然だから。お互いに。
その転がり具合を見て別に自分が生活するうえで多分気にならないなと
思えばそれでよし。それが『許容値』
数値デ−タ−での許容地がいくらでいくらオ−バ−したからどうなんだ
ということもある。
さくら事務所に書いてある時点でなんの許容値だか怪しい・・・
さくら事務所ですか・・・^^;
レーザー云々が出てきた時点でそうかなとは思ってたけどね
あのHPにある達人の道具?見て「おお!こりゃすごい!!」ってな感じ受けたのかな(笑)
ある意味、素人だましてるのはどっちなんだと考えさせられるよ
玉転がしてみるのも一方法ではあるけど、フローリング床の上でパチンコ玉転がした場合
転がらずに静止する床があったらお目にかかりたいもんです
ま、カーペットとか畳なら静止する場合も有るかもですが、フローリングの上じゃね・・・
オーガスタのグリーン上とラフくらいの違いがあるんじゃない?(笑)
上の人が書いてるけど
>「生活するうえで多分気にならないなと思えばそれでよし。それが『許容値』」
これで正解だと思うよ、全てにわたってね
>その転がり具合を見て別に自分が生活するうえで多分気にならないなと
>思えばそれでよし。それが『許容値』
うまくいえないが、すごくばかな感じがする。やらないほうがまし。
> さくら事務所に書いてある時点でなんの許容値だか怪しい・・・
住宅品質確保促進法の基準値で、当たり前ながらさくら事務所以外でも利用
されていますよ。
>> 50
以下の資料の「傾斜」の部分です。
住宅紛争処理の参考となるべき技術的基準(平成12年 建設省告示第1653号)
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/torikumi/hinkaku/kokuji/ko16...
でかい・・・
それだけ勾配あるとパチンコ玉なら・・・以下略
CH=2400 として14.4mm。
これをレーザーで測れと…………。
カンの良い人ならひと目で判るな。
よく知らんけど、レーザー計測器って
高価で持ち運びも大変らしい。
普通にカバンに入れてた内覧屋がいたらしいが
その場にいた職人の間では失笑モノだったとか。
おっと、壁か。
>>
すまんが(1)壁 の話だが。
パチンコ好きには申し訳ないが、ものさしぐらいないと、勾配何ミリずれているかわからないと思うけどな。1メーターにつき6ミリ以上ずれているぞと指摘しないといけないので、パチンコ玉は遠慮しておきますよ。
高卒のやつらと話している気がする。頭痛くなってきた。ちょっと休憩する。
1メーターにつき6ミリ以上ずれていたら、見た目でわからないもの?
>62さん
見た目か・・・?
そんなに傾斜している床見た事がないから判らないな〜。
道路の横方向って路肩が低く成っているのを知っていますか?
あれで1.5〜2.5%ぐらいだそうです。
床も全体が傾斜しているとは限らず、部分的に結構波をうっているもので、
途中から隅だけ傾斜していたりする場合は、見逃すかも?
>>60
文章の書き方からして、一番最初に「ばか」発言した人と思われるが
あんた、お呼びで無いよ、ずっと休憩続けててください
「ばか」だとか「高卒」だとか、典型的な低脳の書き込みだね^−^
もうちょっとネット掲示板修行してきなさい、悪い事は言わないよw
告示を引用するのは結構だけど、それを読む人々が間違って解釈しては意味が無いよな・・・
51のリンク先を「普通に」読んで、かいつまんで言えばこういう事になるのでは?
例えばRC造のマンションについて。
仕上げ表面に一定以上の傾斜がみられた場合、その下に隠れる躯体(壁や床スラブ)にも
その原因たり得るような「不具合」がある可能性がある。
そしてその可能性の多寡は、仕上げ表面の傾斜の度合いによっていくつかの段階に
分類されると考えられる。
平たくいえば、クロスやフローリングの表面が「より傾いて」いればいるほど
コンクリート躯体の方がヤバイ状態になっている可能性も高い、という事だ。
品確法によって整備された(と一応されている)紛争処理体制においては
この分類に基づいて問題の重要性をも分類し、解決の方針とすべきである
・・・・・という感じじゃないかな。
で、告示の「第2:適用範囲」の部分に書かれている1〜3のシチュエーションにおいて
発生した不具合(ここでは傾斜)については、この考え方が適用される、とされている。
・・・これは解釈の仕方を変えれば、なにも内覧の時点でこうした不具合に気付かなくても
性能評価制度によってお墨付きを得た物件であれば、一定期間経過した後で
発覚した場合も正当に瑕疵担保されるという事だ。
壁の話なのか床の話なのか、ということは全くもってどうでもいい事だ。
大事なのは、ここで言う3/1000とか6/1000とかいった「基準」は、内覧時点において
購入者がチェックの基準として用いるべきものとは全く別の性質を持つものだという事。