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みんなの内覧会で見ないといけない場所を教えてください。あんまりお金をかけたくないので内覧会で業者を連れて行かなくても自分たちで確認したいです。
[スレ作成日時]2006-05-06 14:02:00
みんなの内覧会で見ないといけない場所を教えてください。あんまりお金をかけたくないので内覧会で業者を連れて行かなくても自分たちで確認したいです。
[スレ作成日時]2006-05-06 14:02:00
告示を引用するのは結構だけど、それを読む人々が間違って解釈しては意味が無いよな・・・
51のリンク先を「普通に」読んで、かいつまんで言えばこういう事になるのでは?
例えばRC造のマンションについて。
仕上げ表面に一定以上の傾斜がみられた場合、その下に隠れる躯体(壁や床スラブ)にも
その原因たり得るような「不具合」がある可能性がある。
そしてその可能性の多寡は、仕上げ表面の傾斜の度合いによっていくつかの段階に
分類されると考えられる。
平たくいえば、クロスやフローリングの表面が「より傾いて」いればいるほど
コンクリート躯体の方がヤバイ状態になっている可能性も高い、という事だ。
品確法によって整備された(と一応されている)紛争処理体制においては
この分類に基づいて問題の重要性をも分類し、解決の方針とすべきである
・・・・・という感じじゃないかな。
で、告示の「第2:適用範囲」の部分に書かれている1〜3のシチュエーションにおいて
発生した不具合(ここでは傾斜)については、この考え方が適用される、とされている。
・・・これは解釈の仕方を変えれば、なにも内覧の時点でこうした不具合に気付かなくても
性能評価制度によってお墨付きを得た物件であれば、一定期間経過した後で
発覚した場合も正当に瑕疵担保されるという事だ。
壁の話なのか床の話なのか、ということは全くもってどうでもいい事だ。
大事なのは、ここで言う3/1000とか6/1000とかいった「基準」は、内覧時点において
購入者がチェックの基準として用いるべきものとは全く別の性質を持つものだという事。