マンションなんでも質問「分譲マンションの場合だと町内会は強制加入?」についてご紹介しています。
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とにー [更新日時] 2015-09-13 15:22:53

分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。

[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00

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分譲マンションの場合だと町内会は強制加入?

  1. 122 匿名さん

    規約は上位法に沿って改定されるべきものだと思います。
    とにーさんご指摘のとおり、管理規約で定めていても、町内会費を
    強制徴収すること自体が問題(時代に則していない)な可能性大です。

    だからといって、急に「不払い!」というわけにもいかず、総会にはかり
    規約改定なりすべきだとは思います。
    組合運用を考えると、管理費と切り離し、独自に徴収すべき方法まで検討
    しないといけないかもしれません。

  2. 123 匿名さん

    町内会の話で言うと
    地域によって物凄く違いが出てきそうですよね。

    122さんの言われる通り時代に合わないと
    存在意義がなくなっている地域もあれば
    地域コミュニティーの重要性や防災時など
    自治体の下部組織として認定される地域もある。

    管理規約の違法性と絡めるには無理がある問題ですよね。

  3. 124 匿名さん

    >>122
    総会で脱会または別組織による任意加入を決める前だと、
    昨年の最高裁判例にもあるように、
    それまでに支払った町内会費及び脱退意思表示までの未納分は
    支払い義務が生じてしまいます。
    既に支払った分は、後から取り戻すことは出来ませんし、
    未納分は支払いが必要です。

    ただし、個人が町内会には入らないと意思表示して、
    支払いを拒んだ場合は、
    その時点以降は意思表示した個人分については、
    払う義務はありません。

  4. 125 匿名さん

    違法な管理規約には従う必要がありません。
    従うべき優先順位は、法律>管理規約です。
    判例がなくても関係ありません。
    ルール違反?そのルールが違法なら、そのルールそのものが無効です。
    例え、合意の上で決められた物でも、違法であると認識し、意思表示を
    した段階で、その「契約」の履行は、不可能になります。「契約」は、
    双方の合意の維持が前提です。
    規約を改正するまでは、守らなければならないというのは、単なる
    「主張」に過ぎません。強制力を持たせたいなら、裁判するしかありません。
    判例があったとしても、それ自体に強制力はありません。
    裁判の際の判断材料のひとつに過ぎません。


    任意団体である町内会への強制的な加入及び会費徴収を義務づける
    事は、違法行為です。


  5. 126 匿名さん

    >125
    違法な管理規約と個人が勝手に決めれば
    ルール違反ですよね。

    町内会に関して完全な違法管理規約と
    言える判例なり文面が無い以上
    個人で違法だと思うから守る必要無しとの
    判断は間違いですよ。
    違法行為と言うならば、それを照明する必要が
    ありますよ。

    ペットを飼う自由は認められているし
    判例でもペット飼って良いとの判例もあるし
    他者に迷惑をかけなければ管理規約で
    ペット不可でも守る必要無いと
    言ってるのと同じです。

  6. 127 124

    >>126
    私は125さんではありません。
    管理規約は、マンション管理についての取り決めをするのが基本です。
    町内会に入るかどうかは、個人の意思です。

    最高裁の判断は、自治会(町内会)への加入は任意であることを認めたのです。
    ただし、「入っていた期間の不払いについては追徴する」としています。
    これは、公営住宅での判決ですが、町内会に対する考え方は同じでしょう。

    町内会に入るとしても、自由意志でよいのですから、
    所有者が強制的に入らなければいけない管理組合が、
    その「住人」に対して、町内会への強制加入を決めても
    従う必要はありません。
    建物所有者とその住人は厳密には同じではありませんね。

    また、判決にもあるように、加入をしている状態が継続すると、
    後から「町内会費を返してくれ」と言っても、返却は認められないのです。

    すぐに脱退の意思表示をして、支払いを拒むことを実行する必要があります。

  7. 128 匿名さん

    >127
    町内会の参加は自由です。
    管理組合での参加も自由と言う事ですよね。
    管理組合で決定したならば違法との判断は
    無理でしょう。
    (公営住宅は住民の合意を得て決められたものでは無いのが
     大きな違いで一緒にするには無理がありすぎます)
    考え方によっては、違法とも合法とも
    発言できます。

    いくら、ここで理由づけした所で
    あくまで個人の主張でしか無いのです。
    町内会に関わらず、管理規約が違法である場合は
    それを証明して訂正するのが筋です。

  8. 129 匿名さん

    >>128
    >管理組合での参加も自由と言う事ですよね。
    管理組合は、「建物の持ち主」が区分所有法に従い、
    強制的に入れさせられるものです。
    町内会は、建物に住んでいる「住民」が加入するものです。

    管理組合が町内会に参加するのではありません。

  9. 130 匿名さん

    >公営住宅は住民の合意を得て決められたものでは無いのが大きな違いで
    >一緒にするには無理がありすぎます
    何、訳のわからないことを書いているんですか?
    公営住宅の住民が、自治会(町内会)に入って
    そこからの脱退する意思表示をして
    脱退を認めるかどうかで、争ったんでしょう。

    判決では、自治会(町内会)への加入は任意だとし、
    脱退を認めたんだよ。
    そして、加入期間分の未払い自治会費については支払いを命じた。

    町内会そのものの性格についての判例なんだよ。

    管理組合も、組織そのものは合意を得て決められたものでは無い。
    町内会は、合意をもって組織が作られる。

    管理組合とは別に、マンション内住民を対象とした町内会を作ることも可能。
    大規模マンションだと、付近の町内会に入るより
    自ら町内会を作るよう指導する自治体もある。
    当然に、参加は任意、資金管理も管理組合とは別。

  10. 131 匿名さん

    >129
    管理規則でも住人のみとしている場合が
    ほとんどでは?(うちのマンションではそうです)

    >130
    管理組合はマンションの場合設置が義務づけられています。
    そして管理規約は組合員の合意を得ています。
    公営住宅の場合は、公団が住人の合意は得ず
    公団内で規約が決められているので
    まったく別のもです。

    管理規約は組合員(住人)の合意を得ている。
    公団規則は住人の合意を得ていない。

    大きく違いますよ。

    何度も書いてますが、個人の意見はあくまで
    個人の意見でしかなく、違法だと言うならば
    きちんと証明する必要があります。

    また、確実に違法なものならば管理規約から
    外す事も容易でしょうから、違法だと管理組合に
    話せばすむ問題を、何故それをせず
    個人で守らないで良いとの発想になるのでしょう?

  11. 132 匿名さん

    だからさ・・・。
    強制加入が違法だと言うなら、とっとと「順法」となる様に
    規約改正に向けて行動すりゃいいだろうに。
    文句ばっかり言って他人任せにするなよ・・・・。

  12. 133 匿名さん

    >>132
    まだ、わからんかね。

    強制加入させていた自治会の脱退可能判決。
    脱退の意思表示するまでの自治会費は支払い義務があるんだと、
    何回も書かれているだろう。

    その意味は、管理組合の規約改正まで待っていたら、
    「規約改正までの町内会費は、払いなさい」
    という意味になるの。

    加入の意思が無い人は、
    すぐに脱退宣言をして、
    支払い拒否しないといけないんだよ。
    総会までは待てないんだよ。

  13. 134 匿名さん

    >133
    公団の場合は、自治会と公団が共に
    市町村がらみで自治会が強制加入させて
    いたと言えるかもしれませんが

    マンションの場合は管理組合が
    自治会(町内会)への参加を決めているので
    自治会が強制的に参加させてるとは言えないのですよ。

    管理組合員の決定=管理規約

    この点を理解された方がよろしい。
    組合員の決定で住人は町内会に参加と
    決めるのが違法との判例は無いですよね。
    (自分達で参加を決めている)

    管理規約で強制的に参加させているとの
    考えがおかしい事に気がつくべきです、
    管理規約はあくまで組合員の合意をえて
    決定されているので、強制では無い。

  14. 135 匿名さん

    >>134
    住人と管理組合構成員は異なります。
    また、管理規約は昔と違って2/3の賛成で決められます。
    決めたからって、全員の意見が一致したわけではありませんよ。
    全会一致でもありませんし、所有していない住人には拘束力は及びません。

    住んでいないのに、払うのは矛盾しているし、
    何戸も持っていても、町内会には1戸分払えばよい。
    逆に1戸に間借りなどで複数所帯がいれば、
    対象所帯は複数になります。

    管理組合は本来、建物管理に関することを決定する機関です。
    任意団体への加入は個人の自由意思に任せるべきことです。

  15. 136 匿名さん

    >>134
    管理組合の決定は、全組合員に効力が及ぶ。
    特別決議で町内会参加を決めれば、
    強制加入したことになることが、
    あなたは理解出来ないのですか?

    当然、強制加入決定後、反対者は直ちに
    「町内会には入らないし町内会費は払わない」
    と、主張出来る。

    管理組合の決定は有効だが、
    任意加入団体への強制加入だから、
    脱退宣言をしないと払わされる判例もあることだし、
    そのような行動をとらざるを得ない。

  16. 137 匿名さん

    >135
    組合員と住人は違いますが
    賃貸であるならば、賃貸契約時に
    町内会に入る事を規約にのせるなどで
    対応できます。

    もちろん空き部屋からの徴収は違法と言うか
    ありえないのでは無いでしょうか。
    町内会は、あくまで住人名簿を元にしてます。
    もし複数戸所有していて町内会費の支払いも
    しているならば、すぐに止めるべきです。
    管理規則にも住人は参加となっているはずです。

    また、管理規約ですが2/3が賛成した時点で
    管理組合の総意となるのですよ。
    これは、管理組合の決まり事です、
    嫌ならば戸建てに住むしかないですよね。

    >136
    管理組合の決定が全組合員に効力が及ぶのは
    当たり前でしょう。
    全組合員の総意として組み込まれるのですから。
    何度も書いてますが、管理組合で決定すれば
    それは強制ではなく、組合員の総意です。
    違法だとか、この規則は良くないとの意見があれば
    変更するのが筋です。

    何度も書いてますが、違法との判断は
    個人でしてもダメですよ。
    町内会の件に限らずですが管理規則の意味が
    なくなってしまいます。

  17. 138 匿名さん

    町内会(自治会)は強制加入団体ではありませんし、脱退は加入単位で決定できます。
    管理規約に記載されていたとしても、その条項には効力がありません。変更には決議が
    必要ですが、別に無視して構いません。

  18. 139 122

    >だからといって、急に「不払い!」というわけにもいかず、
    >総会にはかり規約改定なりすべきだとは思います。

    と申しましたが、おっしゃるとおり、「非加入」の意思表明は必要ですね。

  19. 140 匿名さん

    >>137

    分譲MSの場合、極論、誰も住んでいなくとも管理費は支払う
    必要があります。その場合、住民でなくても町内会費払うって
    なにか変ではないですかね?

    「管理費で徴収」自体に無理・矛盾があるような気がします。

  20. 141 匿名さん

    >>140
    >「管理費で徴収」自体に無理・矛盾があるような気がします。
    その通りね。
    管理費とは別に集めて、勘定も別にする。
    管理費として町内会費を払うのは、不正支出にあたる。
    建物管理に使用するお金ではないからね。
    目的外支出だ。


    >>138
    脱退はまず、個人の単位で、
    それから管理組合の強制参加をやめさせる。
    この順序でいかないと。

    最高裁の判例で、個人が脱退の意思表明するまでは
    町内会費の支払いを認めている。
    139さんの投稿が正しい。

    >>137
    管理規約で参加を決めれば、
    強制参加になるの。
    2/3で規約は決められるけど、
    全員の総意ではない。

    個人が「参加をしない」と意思表示したら
    任意加入団体なんだから
    これを拒むことは出来ない。
    これは最高裁の判例がそのまま当てはまる。
    任意団体である町内会からの、脱退の自由は認められている。

  21. 142 匿名さん

    だれが正しいのかわからなくなってきた・・・。

  22. 143 匿名さん

    >>142
    町内会というのは、任意加入団体なんですよ。
    対象者は住んでいる人。

    管理組合は建物の所有者が
    法律で入らなければならない団体です。

    そもそも、その性格がまるで異なるんですよ。

    昨年、公営住宅の自治会(町内会に相当するもの)の
    脱退を求めた裁判の最終判決が出ました。
    脱退は認められました。
    強制的に入るという性格のものではないからです。
    ただし、加入期間中の会費については、
    脱退した本人が未払いだったため、
    支払い義務があると判断されました。

  23. 144 匿名さん

    -自治会(町内会)は強制されるものではなく任意加入
    -管理組合は区分所有者のコミュニティ
    -町内会は住民のコミュニティ
    -区分所有者≠住民
    -強制加入(徴収)が行われていても、脱退の意思表示して以降については返金された(判例)
    このへんまでは正しいのでは?

    多分、強制加入に疑問を感じている人がとるべきことは...

    【個人】
    1)組合および町内会へ「町内会脱退」を表明(多分、内容証明とかでやると良い)
    2)組合に対して、判例などを提示しながら、町内会への強制加入中止の依頼
    3)総会で強制加入を設定している規約の変更について決議

    【組合】
    1)脱退希望者の町内会費の扱いについて検討
    2)町内会へなぜ加入しなければいけないのかの理由についての確認
    3)強制加入でなくとも、マンションの維持管理ができる施策の検討(必要に応じて町内会と相談)
     ※ 難しいのは、任意加入であっても、マンションの維持管理のために町内会の活動が
       必要だった場合でしょうかね。
       私は都心住まいで、ゴミ収集は自治体の仕事、ゴミ集積所および近隣清掃は管理会社の
       仕事、外灯は自治体の管理...と町内会は「お祭り」位でしか縁がありません。
    4)管理費徴収と町内会費徴収の分離・規約による強制加入から任意加入への変更

    整理するとこんな感じですかねー

  24. 145 匿名さん

    >>141
    >>2/3で規約は決められるけど、
    >>全員の総意ではない。

    あんたは↑ココから抜け出せない以上
    次の議論には進めないね・・・・。
    総意は総意。
    「全員の」もヘチマも無いっつーに。

    だれも脱会に関する自由度については否定してないっしょ。
    現行のルールが違法かどうかということは別の議論なのだ。
    手続き論という意味で、ここでの議論は噛み合っていない。

  25. 146 匿名さん

    >>145
    だれも、建物の維持管理に関しては
    2/3で決められることは百も承知。
    それに従う義務もあります。

    しかし、元々が任意加入である町内会に、
    「管理組合」が参加しても、
    「住人」が反対の意思表示をすれば脱退は可能。
    これは、自治会についての最高裁判例が、そのまま適用。

    管理組合構成員全員の総意じゃないものは事実。
    反対「住民」は、強制加入を拒否できるのであって、
    「住民」と所有者(組合構成員)が同一人であるなら
    もし「全員の総意」なら、そもそも反対者は出ないだろう。
    その論理がわからないのかな?

    反対の意思表示をしないと、
    「住民」は町内会費を強制徴収されても、
    最高裁の判例のように、文句は言えないからね。

  26. 147 匿名さん

    >141
    管理費などと一緒に町内会費が引き落とされていても
    別勘定になっていれば問題ないでしょう。

    あくまで住人がいる場合のみ引き落とされるのであって
    空き部屋であれば引き落としは無い。

    各戸ごとに管理費や駐車場の有無などで
    金額は違うし、通常明細もらえば
    管理費○○円、修繕費○○円、駐車場○○円、町内会費○○円
    住人がいなければ、町内会費の支払いは無いですよ。

  27. 148 匿名さん

    >146
    最高裁の判決はあくまで公団の場合
    まったく同じように適用される訳ではない。

    組合員=所有者

    この所有者は管理規約を守る必要がある。
    賃貸に出すなどした場合は、
    所有者はマンション管理規約を守るよう
    説明する義務があり、それを納得した場合のみ
    住むことができるのです。

    あなたの判断だと、個人で建物の維持管理には
    関係ない規約や、所有者でなければ規約を
    守る必要がなくなってしまいます。

  28. 149 匿名さん

    屁理屈はともかく、脱退「できる」「できない」どっち?

  29. 150 匿名さん

    都市部の地区に大規模な新築マンションが出来るとこんな順番だと思いますよ。

    1.新しいマンションが出来るて個人加入を町会が勧めるが、加入率は低い
    2.子供の数が大量に増える
    3.町会としてはお祭りや子供会の経費が増える
    4.町会としては子供の親が町会費を支払っていないからお祭りの参加を認めないということもできない
    5.マンションは、地域の金食い虫のお荷物扱いされる
    6.マンションだけで独立して町会を設立して欲しいと別の町会設立をするよう要請される
    7.マンションだけで町会を設立するが、役員も出来ず活動もしないので終焉を迎える
    8.町会費を管理組合でまとめて支払うから町会に入れてくれと泣きつく

    うちの近所の25年前に出来た大規模マンションは、こんな様子でした。
    ご近所づきあいの経費として、管理組合で割引してもらい一括支払いするのがいいと思いますよ。

  30. 151 匿名さん

    150です
    管理組合の理事を何期もしています。
    築20年の23区内のうちのマンションに、町会から今までの一括加入(約80世帯で年間6万円)を
    個人の加入に変えて欲しい、町会の経費が足りなくて困っているという話がありました。

    この時の話しあいでは、

    町会:町会の試算だと個人加入にしたら1世帯2400円×60世帯=144,000円になると思う
    理事:賃貸の人も増えているし子供も少ないので、個人加入にしたら
        加入しない人が大多数で総額の町会費は減ると思う
        マンションなので、町会の役員もいないので一般会員並みに回覧板を回してくれるのですか
    町会:加入促進で、役員が1軒ずつ勧誘に回りたい。そうすれば会員は増えると思う
    理事;マンションなので、日中不在のお宅も多いから大変ですよ、理事会として勧誘のためにオート    ロックを解除するわけにもいきません。
       地域とのおつきあいも大切なので、総会の時に話してみます。

    結局話し合いで、総会決議で6万円を8万円に値上げすることで決着しました。
    お祭りの時は、5,000円の寄付を毎年しています。
    個人加入で、一般会員並みの回覧板も回ってこないのであれば、これが妥協点かと
    思っています。
    町会の役員の話を聞くと、新しいマンションが出来ると、お荷物になるので町会同士で
    押しつけ合うことがあるそうです。
    地域とのお付き合いも大切なので、管理組合で一括支払いがいいと思います。

  31. 152 匿名さん

    >150
    管理規約は守れ発言してる者ですが
    町内会は本当に地域によって役割が違うので
    一概にどれが良いとは言えないと思います。

    うちの場合ですが、町内会単位のお祭りはなく
    市町村の開催なので基本的に寄付などもなく
    町内会の役割は、防災関係がメインです。
    防災訓練や、夜のパトロールに
    避難場所の管理などです。
    なので町内会費も各戸月200円と安いです。
    管理組合で一括だと逆に問題でる場合もあると思いますよ。

  32. 153 匿名さん

    >152さん
    そういう地域もあるんですね。

    では、町会費は何に使っているのでしょう
    不祝儀の費用ならわかりますが、防災訓練の飲食代や
    役員の慰安旅行なんていったら笑いますよね!

  33. 154 匿名さん

    >>148
    >最高裁の判決はあくまで公団の場合
    >まったく同じように適用される訳ではない。
    判決は公団じゃないよ。公営住宅だよ。
    中味も読んでないで、よく言うよな。

    管理組合は建物所有者が強制的に入る団体だが、
    町内会はそうではない任意団体です。
    その点は公営住宅の自治会と町内会は同じ。

    「町内会に入るか入らないかは個人の自由だ」
    ということを認めた判決なんだよ。
    また、入っていた期間については、
    「町内会費を払う義務がある」とも言っているんだ。

    つまり、管理組合で「強制的に入る」と決めたことそのものは有効になり、
    黙っていれば町内会費は徴収される。
    しかし、個人として脱退する自由はあるので、
    「入らない(脱退する)」と意思表示したら、
    これを拒むことは出来ない。
    このことは賃借人にも当てはまる。

  34. 155 匿名さん

    うちのマンションは管理組合として、周辺町内会組合への参加を
    総会に図り承認を取り、現状の管理費の中からやりくりして
    一住戸200円/月と決めました

    どこかの住戸が管理費滞納しない限りは、町内会費(自治会費?)
    の支払停止、または、町内会(自治会)からの脱会は不可能です

    不満があって訴えるとしたら、管理組合でしょうが
    総会で決定した事項を覆せる物でしょうか?

    つまり個人加入というより、マンションそのものが自治会連に
    参加しているのです

  35. 156 匿名さん

    >154
    公団とは公営住宅の管理規則を
    作った団体として書き込みました。

    自治会と町内会は名称が違うだけで
    同じってのは理解しています。

    私が言ってるのは、公営住宅の管理規約と
    マンションの管理規約はまったくの別ものと言ってるのです。

    公営住宅の場合、管理規約に住人の意見はまったく反映されません。
    マンションの場合、組合員の意見が反映される点で大きく違うのです。
    公営住宅の場合、住人での規則の変更は無理ですが
    マンションの場合は変更できます。

    なので、公営住宅の場合は規約の変更による
    脱退が不可能ですよね。

    マンションは変更が可能です、同一で議論するには
    無理がありますよ。

  36. 157 匿名さん

    >>156
    >公団とは公営住宅の管理規則を
    >作った団体として書き込みました。
    屁理屈を書くなよ。
    住宅関係で「公団」と言ったら
    日本住宅公団、住宅都市整備公団(現「都市再生機構(UR)」)を指す言葉だよ。
    公営住宅の管理規則は、それを管理している自治体の住宅関係組織が
    作成するのじゃないのかい。
    役所の組織が「公団」とは、恐れ入るよ。

    マンションの管理規約は、何に対する規則を決めるんだい。
    部外の親睦会や建物内の親睦会の規則を決めるものではないだろう。

    町内会と言う組織そのものが、
    住民個人に対して自由参加なんだよ。

    組合員の2/3でそれへの参加規約は作ることが出来るし、
    勿論、規約を決めたことを黙認していれば、
    その住人は規約通り、参加をすることになる。

    元々、参加するかどうかが自由な組織への加入を決めても
    参加するかどうかは、各住人が判断出来る。
    従って、規約決定に反対した管理組合構成員の住人は
    「参加しない」意思表示が必要だし、
    それを「規約で決めたから」と言って拒むことは出来ない。

    公営住宅の自治会と違って、
    管理組合では組織構成員の2/3多数決で決めている違いを主張しても、
    管理組合と町内会は組織が別(マンション内単独で作っても別組織)なので、
    「違う組織に構成員は全員参加」と管理組合が決めても、
    町内会への参加・不参加は、
    その住民が意思決定することを拒むことは出来ない。

  37. 158 匿名さん

    日本では判例は法的拘束力はない。当該裁判の当事者が確定判決として拘束されるのみ。同様の訴訟事案だと同じ判決しか出ないだろうから従っているだけ。同じではないと思えば争うし、世間の情勢が変われば判例も変更される。
    個人で「判例にあるから脱退宣言する」といっても、相手方(町内会)が「判例とは前提条件が違う(地域協定が優先する)から脱退宣言は受け入れられない」と反論されれば、説得して納得してもらうしかないし、納得してもらえなければ訴訟を起こして判決を得るしかない。
    脱会宣言することは否定しないが、町内会なり管理組合から訴訟を起こされても個人で戦う覚悟は持ってほしいと思う。

  38. 159 匿名さん

    >>158
    >日本では判例は法的拘束力はない。
    >同様の訴訟事案だと同じ判決しか出ないだろうから従っているだけ。
    それは、「拘束力がある」という意味だよ。
    あと、裁判の判決に至る論理・解釈も尊重される。

    >相手方(町内会)が
    >「判例とは前提条件が違う(地域協定が優先する)から脱退宣言は受け入れられない」
    >と反論されれば、
    地域協定があろうとなかろうと
    町内会自体の任意参加であるという事実は、変わらない。
    脱退を受け入れないことそのものが、
    「この町内会は強制参加だ」と言っているのと同じで
    住人は強制参加を拒むことが出来る。

    >町内会なり管理組合から訴訟を起こされても
    やればいいじゃないか、
    だれがその訴訟費用を出すんだい。
    管理組合の出費は出来ないよ。
    不正支出となるよ。

  39. 160 匿名さん

    なんか目的を見失ってる議論だなー。

  40. 161 匿名さん

    結局NHKの受信料払わない人間と同じ。
    屁理屈捏ねても、みみっちさは隠せない、精神的貧乏人。

  41. 162 匿名さん

    >>161
    >NHKの受信料払わない人間と同じ。
    ことがらを一緒にしちゃいけないよ。
    NHKの受信料契約を結んでいる人は、
    支払い義務がある。
    (契約を結んでいない人は、支払い義務無し。)

    元々が任意加入の町内会。
    それを、管理組合の構成員だからと、強制加入をさせることは、
    町内会の任意加入原則そのものを逸脱している。

    >>160
    目的は、町内会に加入する是非ではなくて、
    町内会に管理組合の規約でその住人を強制加入させることが是か非かだよ。
    それと、そのような強制加入の規約がある場合に、
    反対者はどのような行動を取らなければならないかということ。

  42. 163 匿名さん

    >>162
    >>NHKの受信料契約を結んでいる人は、
    >>支払い義務がある。

    それとまるっきり同じ性質の話だと思うけどなー。
    て言うか、NHKの議論は「契約」そのものに義務があるかどうかが論点だよ。
    契約者に支払い義務があることくらい、余程のバ○でもない限り解ってるさ。

    NHKだって、基本的には「任意加入」が原則。
    なのに、民法やCSを観るために機材購入したことが「契約義務発生のスイッチ」と
    なってしまっている、ということがネガティブ派の主旨。
    個人的には、それはそれで正論だと思う。
    ただし、突き詰めれば「納得できない料金は払いたくない」という気持ちが原点にある。
    ・・・・同じじゃん、ここで言ってる「町会なんてまっぴらだ」という意見と。

    是か非か、ではなく、可・不可で判断したら?
    そういう意味では、既に答えは出てるでしょ。さっさと町会相手に動きなさいって。

  43. 164 匿名さん

    >>163
    町内会は、その会に加入するかどうかが自由。

    それに建物所有者が強制加入する管理組合が、
    機械的に特別決議で町内会加入を決めても、
    住人個人が任意加入なんだから、脱退は可能。

    元々、自由参加の町内会に、
    「その住宅に住んでいるから、入りなさい」では、
    その住宅に住んでいなければ入らない人と不平等。
    「その住宅の所有者の2/3が決めたから、住人全員が従え」というのは、
    建物管理に関しては及ぶけど、
    任意加入の町内会への入会までは、個人の意思を無視してまでは及ばないんだよ。

  44. 165 匿名さん

    >>163
    NHKは受信機を持っている人に契約義務があります。

    そういう意味では、管理組合へはその建物所有者が入る義務があります。

    町内会へは、その地域の住人でも入る義務はありません。

    ことの本質が全然異なります。

    建物所有者の管理組合が、住民を管理規約で強制することで
    色々な問題が起きるんです。
    しかし、町内会への住民の参加は基本的に自由ですので、
    住民個人が意思表示して、参加を拒否出来ます。

  45. 166 匿名さん

    町内会なんて任意だよ。

  46. 167 匿名さん

    だからマンション建設反対運動が起きるのか、納得。

  47. 168 匿名さん

    >>166
    その通りなんだけど、
    管理組合が町内会に強制的に加入させられると、
    自分が「入らない」と言わないと、強制的に町内会費を徴収されちゃうんだよ。
    最高裁の裁判判例になっちゃったんで、自分から意思表示する必要があるんだって。

  48. 169 匿名さん

    任意団他意でありながら、自動的に加入させられるPTAみたいだな。。。

  49. 170 匿名さん

    >>169
    最高裁も中途半端な判決をしたもんだよ。
    契約の自由を尊重したのかな。

  50. 171 匿名さん

    >>165
    >>ことの本質が全然異なります。

    理屈として程度が同じだ、と言っとるのだよ。
    あなたの主張の「着地点」はいったい何処にあるの?
    世の中の、地域コミュニティ加入を謳った規約すべてを否定することが目的?
    誰も「脱会」という行動そのものを否定なんかしていないじゃないか。
    (殆どの人が、既に「脱会は可能」という前提で話をしているんじゃないの?)

    マンションを建てるにあたっては、(たとえ計画が合法であっても)近隣住民や自治組織に
    少なからぬ負担を与えることになるのだ。
    補償だの工事協定だのといった、ある意味下世話な約束事に拘るのではなく
    入居開始時点に限定してでも「一律入会」ということで合意するケースは少なくない。
    「そんなのは入居者不在のうちに決められたルールだ」、と言って問題にすることは可能。
    所定の手続きを踏んで規約改正すれば済むことだろう。
    総会まで待てないというのであれば、ご自身で言うように「脱会宣言」でも何でも
    お好きにどうぞ、という事だ。・・・・ここまでは既に結論出てるじゃないの。

    私が知ってる某物件でも、居住者は全員町会に加入する事が規約に謳われている。
    会費負担どころか、共用部の一部を町会に提供して、お祭り道具や防災備品をはじめ
    交通安全運動のテントまで保管させているよ。(一部は賃貸の様だが)
    その代わりと言っては何だが、工事や完成後の管理に関する問題については
    マンション側と地元側が建設的な話し合いに望める様に、町会が一役買っている。
    そこを評価するかしないかは個人の自由だが、「積み重ねてきた経緯」の延長線上に
    自分もいるのだ、という事は忘れない方がいい。
    現状の「町会との関係」を否定するという事は、そういった経緯も否定するという事だ。

    何度も言うようだが、「脱会は不可」と言っているのではないよ。
    可能だけれど、それなりに話し合いは必要となる筈だ、と言っているのだ。
    その労力を払うのは他でもない、脱会しようとする貴方自身。
    是か非か、ということにいつまでも拘ったって意味ないよ。やりゃいいじゃん早く。

  51. 172 匿名さん

    >>171
    このスレは、マンション居住者が
    「管理組合に町内会参加を強制されたらどうなのか」
    というものです。
    それに対しての答えを出しているのと、
    会費はどのような扱いになるかを説明しているのである。

    私自身はマンション自体が、町内会を作っていないので、
    既存の町内会に参加している。
    今日からお祭りで、個人的に寄付も出して参加している。

    ただ、規則でどうするかというような取り決めを勝手にやっても、
    それはおかしいことを主張しているだけだ。

    どこの町内会も、参加する割合が減っていることは事実であって、
    それに対して色々な対策をとること自体は理解できるが
    だからといって、新しく建設するマンションを対象に
    町内会の参加を強制するようなことは、
    自らの首を絞めることにほかならない。

    ごみ収集などで町内会が面倒を見てもらうことに関しては
    管理費からの支出で対応すべきである。

    うちのマンションでは、ごみ収集は圧縮設備を用意して
    付近の住民にはお世話をかけてはいない。
    また分別収集で、自治体から奨励金もいただいている。

    町内会は、「規模もでかいので独立して作るべき」とは自治体から指導されているけど
    具体的な動きは無い。
    参加したい人は、自主的に付近の町内会に入っているよ。

  52. 173 171

    >>172
    >>このスレは、マンション居住者が
    >>「管理組合に町内会参加を強制されたらどうなのか」
    >>というものです。
    違うでしょ・・・・。
    「分譲マンションの居住者は町会に強制加入なのか?脱会は不可能なのか?」
    という事がテーマだった筈だよ。スレ主が一番最初にそう書いている。
    結論は既に出ているし、方法論については個別に論じる必要があるんだよ。
    だから、ムリに一般論化せず、それぞれ管理組合や町会に対して
    行動を起こすしかないだろうと言っているのだ。

    >>だからといって、新しく建設するマンションを対象に
    >>町内会の参加を強制するようなことは、
    >>自らの首を絞めることにほかならない。
    そこは貴方の認識が足りないだけ。
    まず「強制である」という意識が、町会側に有るとは限らない。
    新築マンションの(当初の)規約において「町会加入」が謳われている場合も
    法令を超えるような強制力まで与えられている事は当然無い。
    何度も言うように、建設段階から事業者と地元が話し合ってきた「経緯」に従って
    作られた取り決めなのだ。
    もちろん、区分所有者の意思によってそれを変えることは出来る。
    町会側のそんなことは承知の上だと思うよ。
    ただ、強制は出来ないけれど最初のきっかけ(加入を促す活動など)については
    強力してくれ、という話なのだ。

    >>ごみ収集などで町内会が面倒を見てもらうことに関しては
    >>管理費からの支出で対応すべきである。
    このくだりは意味が解らん。「てにをはが」がおかしいんでないかい?

    >>ただ、規則でどうするかというような取り決めを勝手にやっても、
    >>それはおかしいことを主張しているだけだ。
    これも少し解りにくいが、勝手に解釈すると
    「本来"個人レベルのもの"である町会との関係について、勝手に組合全体の
    ルールとされてしまうのはおかしい」ということ?
    これについても、「おかしい」と思う人が相当数いるのであれば、ルールを変える
    余地はきちんと残されているのだ、ということで納得はできないだろうか。
    ホントに何度も言うが、ルール化された経緯というものがあるんだよ。
    そこを全否定する前に、思いを巡らせてみることをお勧めする。
    ・・・個人的には、結局「地域コミュニティの必要性」という議論に行き着くと思うよ。
    スレ主はその議論を拒否していたけどね。

  53. 174 171訂正

    21行目
    誤:町会側のそんなことは
    正:町会側もそんなことは

    23行目
    誤:強力してくれ
    正:協力してくれ

  54. 175 匿名さん

    >>173
    >これについても、「おかしい」と思う人が相当数いるのであれば、
    >ルールを変える余地はきちんと残されているのだ、
    >ということで納得はできないだろうか。
    ルールを変える余地がどうかということと、
    個人単位の住人が、町内会への参加をするかどうかは
    別に考えないといけないんだよ。

    ルールを変える前でも、町内会に参加しない人は
    意思表示が必要。
    (判例が出ている以上は、やるべきこととなってしまった。)

  55. 176 匿名さん

    >>173
    >>ごみ収集などで町内会が面倒を見てもらうことに関しては
    >>管理費からの支出で対応すべきである。
    >このくだりは意味が解らん。「てにをはが」がおかしいんでないかい?
    建物管理の業務(ゴミ収集場所の消毒清掃など)を町内会が代行するケースに関して、
    その費用を支払うような場合、管理費から出費することが許される。

  56. 177 匿名さん

    >>175
    >>176

    173に対するコメントになってないよ。

  57. 178 匿名さん

    >>177
    具体的に書かなきゃわからんだろう。

  58. 179 171

    >>175
    >>ルールを変える余地がどうかということと、
    >>個人単位の住人が、町内会への参加をするかどうかは
    >>別に考えないといけないんだよ。

    だから・・・こちらも同じ事を言ってるだろ?
    「不参加の意思表示」に関しても同様だ。

    貴方の理屈は正しいんだよ。
    誰もそこは否定していない、と何度言われれば解る?
    後は、実際にその理屈に沿って「交渉」すればいいのだ。
    ケースバイケース、物件ごとにその相手は異なるし、整理すべき問題も様々。
    その時になって初めて、個々の事例毎の事情が浮き彫りになる。

    要するに、実際に行動を起こすだけの意思があるのか?という話をしているのさ。
    既にいなくなってしまったスレ主も「おかしい」「納得できない」「違法じゃないか」と
    不平不満ばかり声高だったが、相手(町会側)と対立してでも関係調整しようと
    いう姿勢はついに見られなかった。
    「脱会」という行動さえ、個人ではなく組合にお膳立てして欲しい、という態度だった。
    ・・・思うに、貴方も同じじゃないのか?

  59. 180 匿名さん

    ん〜全体的に長いな。

  60. 181 匿名さん

    結局、スレ主さんの最初の質問に答えるなら、
    規約で強制加入と決まってても、個人で町内会退会は可能。
    逆に、個人で退会の意思表示しない限り規約に従い町内会に
    加入し続けることになる。これを避けるには規約を変更すべし。
    ってことでOK?

  61. 182 匿名さん

    >>181
    その通りですね。

    町内会や管理組合が考えなければならないことは、
    単に町内会への加入を規則で縛ることばかり考えるのではなく、
    建物住人に対する啓蒙活動が必要だということです。

    スレ主さんにも当てはまることですが、
    町内会とはどのようなもので、どんな活動をしている。
    それに参加するには運営経費も色々とかかる。
    加入しないなら、このようなことには参加出来ない。
    こういうことを、住人に理解してもらって
    参加の可否を自ら考えてもらうことです。

  62. 183 匿名さん

    勉強になりました。

  63. 184 匿名さん

    すみません。
    新築の分譲マンションに入居して数ヶ月。
    今日、管理組合から「地域振興町会」について「次回の総会終了後に入会しない人は申し出てください。申し出がない場合は入会とみなします。」との掲示がありました。
    一人住まいですし、こんな場合は入会しなくてもいいのでしょうか?

  64. 185 匿名さん

    >>184
    ご自分の判断で、どうぞ。

  65. 186 匿名さん

    >>184

    しなくてもいいと思いますが、ルールには従うようにしましょうね。

  66. 187 匿名さん

    >2/3
    このスレのレベルが知れますね。もしかしてネタですか?

    (規約の設定、変更及び廃止)
    第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

  67. 188 匿名さん

    >>187
    一体いつのどのレスに対するコメントなんだよ・・・。
    レベル云々言うならアンカーくらいつけてくれな。

  68. 189 187

    >>188
    言葉たらずで失礼しました。スレの前半から最近に至るまでの
    >>135 >>141 >>146 >>157 >>164 とそこを指摘されない
    皆々様へのコメントです。

    ところで、私も同じ問題で悩んでおります。

    元々、私は町内会に加入しておりませんが、最近の総会で
    「町内会への強制加入」が決議されまして、管理費の口座からの
    引き落としもすでになされております。

    総会での決議&引き落としは強行されることは、容易に予想できたので、
    総会の議事録に私は「現在町内会に加入していないし、加入する意思も
    無い」と記録してもらいました。それをもとに少額訴訟で返還請求をしよう
    と考えているためです。

    そこで詳しい方にご意見を伺いたいのですが、町内会の規約にあります
    「脱会の場合は町会長へ退会届を提出」をした方が良いのか如何です。

    元々町内会には加入してませんが、私の意志に善意の町内会は私の
    口座から町会費を納められたことで、私の町内会への加入に実効性が
    あることを主張することも予想されるからです。

  69. 190 187

    ところで、「納める派」の皆さんが判断根拠とされている管理規約は、
    「マンション標準管理規約」ですと、第4条で「この規約の対象となる物件の
    範囲」は別記した「敷地、建物及び附属施設」と限定しています。

    その範囲に「町内会への加入」が含まれる理論を展開できる方の
    登場をお待ちしております。

  70. 191 匿名さん

    >>189
    >>とそこを指摘されない皆々様へのコメントです。

    当時の話の流れでは、そこを指摘しても意味がなかったからでは?
    「規約は変えられる」という事は解りきったことで
    そのために必要な手続き(賛成率)の具体的な内容もどうでも良いことだった。
    (スレッドで議論するまでもなく、規約に書いてあることなんだから・・)
    特に貴方が挙げている5つのレスは殆ど同一人物によるものだと思うけど
    最後までピントがズレていたからね。

  71. 192 匿名さん

    >>191
    あなたがピント外れなだけだよ。

    町内会の規約を云々する前に、
    管理組合が町内会に強制加入させることに関することの有効性がどうかがポイント。

    個人で参加についての拒否表示をしないと、
    規約通りに町内会に参加することになる。
    (最高裁の判決はこれを認めている。)

    但し、町内会参加は自由意志である。
    (これも最高裁の判決で認められた。)

    従って、個人での意思表示をしないと、管理規約通りとなるし、
    「参加しない」と意思表示すれば、規約でどう定めても入らなくて良い。

    それだけのことだよ。

  72. 193 匿名さん

    なんだ、本人再登場か・・・・・。
    もしくは空気の読めない「同類」??
    半月も前に終わった議論を再度繰り返すつもりなんだろうか。
    スレッド最初から呼んで、それでも解らない事があるなら別スレでどうぞ〜。

  73. 194 匿名さん

    いいじゃん、別に。

  74. 195 匿名さん

    >>189-190
    骨がありそうなのが来たな。まじで少額訴訟するなら興味あるけど、
    訴えられた管理組合の負担は、町内会費どころじゃないねw

    管理組合も管理会社の法務から「法的にOK」っていう言質を
    とって置かないとやばそうです。

  75. 196 匿名さん

    少額訴訟て・・・。
    一体いくら取り返そうって話なんだ。

  76. 197 195

    >>196
    まー、1万/年なんでしょうね。
    文面からすると、金というより筋?の問題が大きいのでしょうね。

  77. 198 196

    町会にしてみりゃ、デベや事業協力者と協議してきたという
    スジが有るだろうけどな・・・。

  78. 199 匿名さん

    >>192 >>197
    禿同

    >>187
    >そこで詳しい方にご意見を伺いたいのですが、町内会の規約にあります
    >「脱会の場合は町会長へ退会届を提出」をした方が良いのか如何です。

    多分、脱会の意思表示を明確にするという意味では、書面で意志表示
    すべきだと思いますよ(訴訟の際の証拠として)
    一番効果的なのは「入る意志はないと総会で表明しているが念のため」
    とことわった上で、町内会長と管理組合宛に内容証明郵便ですかね。

    町内会がどうマンションの管理と関わっているかにもよると思いますが
    管理組合理事会にしてみれば目の上のタンコブであること間違いなし^^

  79. 200 匿名さん

    うちは個人加入ではなく
    マンションとして自治会創立してしまいましたので
    脱会できないです

  80. 201 匿名さん

    >>200

    自治会と管理組合は別組織であるべきですから、
    脱会できてもおかしくないと思うけど...

  81. 202 匿名さん

    >>200
    >マンションとして自治会創立してしまいましたので
    >脱会できないです
    自治会組織はマンション「住人」の任意加入団体です。
    そのことは最高裁判例で、認められています。
    この判例は公営住宅の自治会のものですが、考え方は同じでかまいません。

    管理組合は、マンション「所有者」が区分所有法で定められた強制加入団体です。

    団体の所属対象者が、「住民」と「所有者」と異なること、
    マンション管理組合構成員が、自治会の構成員に自動的になるわけではありません。

  82. 203 190

    皆さんありがとうございます。
    全員では無くとも、理論的な意見の方の多くに賛同いただけて心強いです。

    総会の決議に拘束性があるのも、規約を守らないといけないのも、
    区分所有法に拠るわけですが、その区分所有法の範囲はあくまで
    区分所有に関することです。地域の任意団体は含まれません。

    区分所有法の存在を知らないのか、そこを理解できていない方々は、
    何故に他人にまで町内会に入って欲しいと希望するのですか?
    その心理に興味があります。

  83. 204 匿名さん

    >>203
    「任意」という点にそこまで確固たる自信がありながら
    何故に「自分独自の行動」以外に関心を持つのだろうか。
    その心理に興味は無いけど、不思議ではあるね。

  84. 205 匿名さん

    >>204
    だって決議されたら、正しいかどうかは別として、強制的にお金取られるじゃん。
    取られなきゃ放っておけるのだろうけどね。

  85. 206 匿名さん

    >>205
    既に「強制的に徴収される」という前提ではない。
    203氏は「加入は任意」という結論に至っているのであり
    脱会についても具体的な方法を模索しておられる。
    そしてその方法についても、ある程度の目処がついている様だ。
    あとは行動あるのみである筈。
    それでいて、何故か他人の行動を意識している。
    そこが不思議だなという話。

    私に言わせれば「加入」に否定的でない人々の中には
    現状のルールを(規約に謳われているからと言って)盲目的に肯定している人
    ばかりではなく、「積極的に否定するほどでもない」と捉えている人も
    多く含まれていると思う。
    基本的に無関心な人も相当数含まれている筈だ。
    自分の判断に他人までをも巻き込もうなどと考えている訳ではないのでは?
    あくまで任意事項であるなら、それに対する判断も「人それぞれ」という
    意識に関しては、むしろ彼らの方が成熟している気さえする。

    現実問題として、最終的には「金額」なのだと思う。
    年間1万円程度で地域自治に協力できるのであればそれに越した事はない
    と考える人は決して少なくない筈であり、現に私もそう考える。
    (今住んでいるところではもっと安い)
    それでは気持ちが悪い、という事なのであれば最後まで「独自で」行動すれば良い。
    他人の目を気にする必要などない。

  86. 207 匿名さん

    町内会には協力しといたほうがいいよ。
    隣り大きな空地があるところは特に。

  87. 208 匿名さん

    >>207
    そういう土地へのマンション新築に、町内会の申し入れって聞き入れられるの?

  88. 209 匿名さん

    >>208
    よほど無理のある計画でもない限り、設計そのものに影響を与える事は
    ほとんど無いと思うけれど、工事協定とか場合によっては補償などを
    協議する時には、組織的な話し合いが出来る事になる、という事かと。

  89. 210 200

    >201&202
    管理組合=自治会ということが総会で決定されました
    ので
    脱会?は不可能と思われますが

  90. 211 匿名さん

    >>210
    だからね・・・

    完全にループに入りましたね。
    こういう人は、自分ちの娘の進学先を管理組合に決められても、
    それに従うのだろうか、、、

  91. 212 匿名さん

    >>211
    その指摘そのものが「ループ」の根源でもあるんだよね。

  92. 213 200

    住戸数x200円を管理費として徴収して、町内会連合に収めます
    という総会決議が通った以上、個人でじたばたできる範囲ではないのでは?
    という意味で質問してるんですが

  93. 214 匿名さん

    NHKの受信料の支払いも決められたりして。

  94. 215 匿名さん

    200円?

    ゴチャゴチャ言わずに払えば良いんじゃないの。

  95. 216 匿名さん

    >>210
    自治会=住んでる人達の集まり
    管理組合=区分所有者の集まり 似てるようで違うのです。わかる?
    自治会=管理組合 だということで納得している組合員ばかりだというのが驚きですよ。
    うちのマンションではありえん。

  96. 217 匿名さん

    >>214
    ありえる!で、同じ論理なのに、そっちは反対者が続出しそう。

    >>216
    偏差値の高いマンションでうらやましいです。

  97. 218 匿名さん

    >216
    管理組合が自治会の業務を行う(自治会人選等行われない)
    管理組合が管理費から住戸200円分を集計し町内会連合に支払う
    ということですけど
    理解できないのでしょうか??

  98. 219 匿名さん

    >>218
    管理費から町内会費払っちゃ駄目よ。
    町内会費は、管理組合の会計とは別勘定にしなければ、
    目的外支出です。建物管理の範疇とは無関係の支出です。

    管理組合が管理費と併せて住んでいる戸数分の町内会費を
    個々の持ち主から集めて、
    町内会費分だけを分離して町内会に渡すのなら、
    問題はありません。

  99. 220 218

    >219
    「管理費からの」「目的外支出」を「全体総会で認めた」と
    説明しているのですが。理解できてますか??

    個々の持ち主という発想は無く、住戸数x200円がこのマンションの
    町内会連合に対する支払いとなります(総額10万円/月程度ですが)

  100. 221 216

    >>218

    >管理組合が自治会の業務を行う(自治会人選等行われない)

    既出だったと思いますが
    管理組合の主な仕事:マンション維持・管理のために必要なこと
    自治会の主な仕事:住民間コミュニケーション促進・自治体・他町会と住民のパイプ役

    言葉かえて何度もいうけど、
    管理費:【区分所有者(持ち主)】が絶対に支払うべきもの
    町会費:町会に入りたい【住民(持ち主とは限らない)】が支払うべきもの
    なんだけど... わかる?

    極端な話、管理組合理事会・総会で「町内祭事」について打ち合わせるのは
    マンションの維持・管理とはまったく関係なく「そんな暇あったら駐輪場不足
    問題なんとかしろ」って指摘すべきことです(わかるかな?)

    町内会連合が、マンション管理にどう寄与するかによるけどね。
    うちは都心なんで「町内会連合って何?」からはじまってしまいますが
    「マンション維持・管理に必要なミカジメ料」として組合として支払うなら
    話はわからないでもない。

    あなたが、まず「管理組合」「自治会」「町会連合」の各々が
    「誰に(区分所有者・住民など)」に対してどんなサービスを
    提供するのか、その代償にいくら負担を要求されるのか、を理解し、
    説明してくれないと全然話のレベルがあいません。

  101. by 管理担当
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