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分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
分譲マンションに住んでる場合、管理組合が町内会に強制加入と決めてしまったら
住民の3/4以上の賛成がないと脱退は不可能でしょうか?
会費を払うことも不満ですし、そのうち寄付のお願いなどが来るのもいやです。
何より役員がまわってきたときに断れないのではないかと恐れています。
ちなみに今までの人生で初めての町内会とのふれあいです。
[スレ作成日時]2006-09-20 09:42:00
地域により多少異なりますが
町内会の役割を知っていますか?
防災関係、地震の時などの街灯放送や避難場所や
食料。
街灯、ゴミ関係など、町内会費で賄われている地域が多いです。
マンション建設にあたっても、そのような事が町内会と
協議されている場合が多いので、住民の3/4が賛成しても
町内会を抜ける事は不可ですよ。
法令でも、町内会の加入は義務ではないですが
運営費の支払いは義務ありと判決が出ています。
はっきりいって、町内会費の支払いすら不満と言うのは
非常識としか言いようがないです。
そうそう。
意外と大事な事多いよ〜町内会の役割って。
今までの人生で住んでいたところでは町内会はなかったもので必要性もよく分かりません。
ゴミはもちろんマンション独自の管理です。
街頭も駅近なので必要はないです。
防災の時はなにかしらあるかもしれませんね。
一応町内会の人からの説明会はありましたが、
子供会の夏祭りが最重要のようなお話でした。
(入会しないと参加できませんよ、学校の中でもかわいそうでしょ、という話)
運営費の支払いのみの判例しか私も見つかりませんでした。
ということは脱退可能なのでは?と思った次第です。
一軒家の方は入ってない方も多いですよね。
運営費くらいは払ってやってもいいですが、役員って実際問題こなす時間もなさそうかと。
ずいぶん身勝手な考えの持ち主ですね。
「払ってやってもいい」なんて言い方、随分高飛車ですね。
>4
ゴミ出し場だけが、マンション独自で
ゴミの収集は市町村の施設使いませんか?
新たなゴミ収集などについては、市町村と
町内会との決め事があり、新たなマンションの場合も
同じことですよ。
周辺に街灯もなく犯罪が多発しても問題ないですか?
駅からご自身の住まいまでだけの問題でしょうか?
災害時の避難場所や、水食料の給付は利用されない?
このように、マンション建設前に区市町村や町内会と
打ち合わせがあり、マンションの全加入を条件に
ゴミの収集などOKが出るので、後から非加入にとは
いかないです。
もっとも役割をきちんと説明していない、町内会(市町村)自体にも
問題はあると思いますが・・・・
また、町内会役員はマンションの理事などと違い
当番制は限りなく少ないです。
自分勝手な人間が役員になると成り立たないですから、
あなたが役員になるような事は無いでしょう。
高飛車でしょうか?
必要性も分からずにお金だけ払えというんだし
払わせてもらいますとはとても言えません。
ごみの収集をするのは市です。
もちろんそれは町内会の仕事ではなく公務員の仕事です。
住民税からまかなわれています。
地区によっては置き場所が町内会の場所におく地域もあるでしょうが、
ゴミの収集は町内会に文句をいう権利はありません。
お住まいの自治体にお問い合わせ下さいませ。
町内会の当番が少ないというのはありがたい発見です。
もちろん地域によっても違うのでしょうが。
マンションの理事が輪番制なので、理事になったらやらなければならないのでは?と
思っていました。
>スレ主
すでに決まったルートでゴミ収集している所に
新たにゴミ収集場所を作るのに、打ち合わせが
必要なのですよ。
マンション専用に収集する訳ではないです。
必要性が分からなければ、払いたく無いと
思うのは極自然だと思いますが、
必要性が分かっても、払ってやっても良いとの
発言するのであれば高飛車と言うより
自分勝手な人間でしょう。
町内会はゴミだけでなく、街灯や防災関係も担っていますし
マンション全加入条件に、そのような恩恵受けれるわけですし。
大規模物件(500世帯以上)などで既存の町内会に入らず
新たに町内会(自主会)を作る場合などありますが
防災関係やゴミ関係などなど新たに作り直し、会費も
同じように徴収します。
町内会など何も知らなかったと言うのは
宣伝不足もあると思いますが、大人であれば
知っていて当たり前、無知であるに過ぎないですよ。
ゴミ収集の順番を決めるのも市の役目と言うことが言いたいのです。
公務員の手抜きの為に町内会を利用している地域はあるには違いないようですが。
ところで、町内会の是非のご意見はたくさん頂けましたが、
結局脱退可能かどうかだかはみなさん分からないのですね。
町内会→強制力なし
管理規約→強制力あり
このへんどう折り合いがつくものなのでしょうか?
これは町内会以外のことでも言えると思うのですが。
>4
町内会が無い地域もあるんですね〜。
私は逆に町内会の無い地域に住んだことが無いので、
町内会が無い所があるということに驚きました。
実家は一戸建て、当たり前のように町内会があり、実家の両親は
一度くらい役員してました。結婚後は賃貸にいますが、
管理人さん経由で町内会費納めてますが。たまたま今の賃貸の住人に
町内会の役員が回ってくることは無いそうなので助かっています。
役員しないし、町内会との繋がりを実感することはあまりありませんが、
やはりその地域に住むものとして数百円くらいの町内会費を納めることに
私自身は全く違和感や抵抗感を感じることはありません。
>スレ主
何度か書き込みしましたが
マンション建設に辺り、町内会や市町村と
協議して、マンション住人全加入が条件に
周辺住民と売主の間での協議がなされている
はずなので、個別での町内会非加入は無理ですよ。
マンション全体での非加入にする場合は
町内会に変わり、防災関係&ゴミなど含め
新たに自治会を作り直す必要があるので
現実的には不可能に近いですよ。
避難場所なども敷地内に
設定しなければいけませんし。
何と言うか、町内会抜けても、かかる費用は一緒です。
個別で自治会設置すれば高くなる可能性も高いです。
戸建てなどで町内会抜けても運営費の支払い義務は
残りますし抜けるメリットは無いのでは?
町内会費ケチりたいのだろうけど
個別だろうが3/4賛成あろうが
抜けるのは無理。
諦めろ。
最寄駅からマンションまでの防犯灯なんかも町内会費支払いだし
防犯協会も町内会単位での加入です
そもそも何百円の町内会費を云々言うのは恥ずかしく無いですか?
マンションから一歩もでないのであれば、町内会に入る必要はないのじゃないんですか。
駅まで明るいから街灯はいらないのなら、夜は駅からマンションまでの道以外通らないのでしょうか?
近辺の溝掃除等どうやって維持していくのでしょうか?大方スレ主は別に自分が頼んだわけでないので必要ない。とでもいうのでしょう。
世の中には、すでに存在するものにはお金や労力をかけたくないという人もいる。本当になかったら文句をいうのでしょうが・・・
マンションで「私は共有廊下は汚くてもかまわないから、私は管理費を払わない」「別にオートロックは無くてもいいから払わない」と言っているのと同じ。
そこに住んでいる以上、あなたに必要か必要でないかは関係ありません。
>>10
何事も役目・役目で決着を付けたい性分ならば話は簡単。
脱会について交渉するのは他でもない「貴方の役目」じゃないの?
ここで一般論を求めても意味がない、すぐにでも行動を起こせばいい。
他人の意見を求めていながら、ネガティブなコメントには軽蔑的な態度・・。
そのような姿勢では、地域コミュニティの必要性など到底理解できないだろうから
脱会の方向で早めに努力した方がお互いのためかもしれない。
具体的な手続きはあくまでローカルな話だから、直接町会に問い合わせなさい。
そういった行動が起こせない、というところが、貴方が加入を渋っている
最大の理由のような気がするのは私だけだろうか。
・・・・要するに「面倒くさい」だけじゃないの?
ついでに言わせて頂く。
09さんが言っているのは「ゴミ収集の順番を決める」という事ではない。
新しく集合住宅を造り、大量のゴミ排出に耐え得る集積場を新設するには
清掃当局との事前協議が必要なのだ。
それは、役所が積極的に行なうべき事ではない。
利用者が利用実態に応じて「申請」するからこそ意味のある事なんだよ。
そして、実際にその手続を進めるためには、既存の集積施設の利用者
・・・つまり町会や地元自治会の協力が不可欠なんだよ。
場合によっては、当局との打合せの場にも誰かが出なければならない。
先住民の中にも、貴方のように入会を拒否している人がいるかもしれないが
そういう人も利用する環境を維持していくために、町会が動いているという
可能性はあるのだ。そこを貴方は把握しているのかな?
「○○は誰それの仕事だ、だからやって当然」という理屈で主張するなら
相手に関する最低限の仕組みは理解しておかなきゃマズイっしょ。
町内会の是非についてはここで論じる気持ちはありません。
みなさんの個人的な意見はよく分かりましたが、それは町内会が是か非かという
問題で争っていたければと思います。
ちなみにこれは判例では強制力なしとなっていますので
みなさんの意見は間違っているのではないでしょうか?
私が知りたいのは、強制できないはずのことが管理規約で決まっている場合の
強制力のお話です。
実際の所判例がないのでどうなるかはわからないということでしょうか?
>マンション建設に辺り、町内会や市町村と
協議して、マンション住人全加入が条件に
周辺住民と売主の間での協議がなされている
はずなので、個別での町内会非加入は無理ですよ。
この辺どの法律や判例から仰っているか教えて頂けると幸いです。
町内会の話題になると町内会に入らないなんて非常識だとい出す人が表れますね。
自分で入りたいから入ってるんなら他の人にどうこう言わなきゃいいのに。
それとも自分でやめる勇気がないからやめると言い出す人が許せないのかな?
たしかに16さんの仰る通りで、入りたくないなら自分で断るのが良いでしょう。
必要を感じないならそれを理論だてて説明すれば良いのだと思いますよ。
払いたくないならば、根拠も覚悟も無しには出来ませんよ。
それが嫌だから、普通は 払うのですね。
>17
判例って無いでしょうね。
そもそも、マンション建設されれば環境面や
建設の騒音など周辺住民への悪影響が少なからずある
そこで周辺住人との説明会などで協議重ね
町内会への参加も「約束」されて建設の合意があるわけで
購入者にも購入時に、町内会参加が説明されているでしょう。
それを後から支払いたくないってのは約束違反です。
約束ごとすら守りたくないのは自分勝手なだけ、
こんな恥さらしな裁判起こす人はいないでしょう。
したとすれば非加入は認められるかどうかは
分かりませが、同金額の支払いは100%負わされますよ。
>18
町内会費の支払いが嫌だから抜けたいと言うのは
非常識と言うか自分勝手なだけですよ。
防災や地域運営など存在意義があるもので
なければ、いざという時に困るものです。
運営費の支払いは義務として判例もありますし。
逆に何で非加入にしたいのか、はっきりと
納得の行く理由があるのならば逆に聞きたいですね。
個人的に私が気に入らないというご意見は分かるのですが
勝手に約束だからと言われても困るのです。
子供じゃないのですから、大切なことは決まりに基づいて行動するべきです。
この場合どういう決まりになっているのか質問しています。
判例はないとのことですが
判例がなくても
区分所有法との関わりが分かる方はいらっしゃらないでしょうか?
強制力の無い物を強制させることは、管理規約でどの程度可能なのか。
自転車は置き場を守ることは、一般的な法的に強制できることではないけれど
規約では規制できます。
これを帰るためには3/4以上だかなんだかの賛成が必要。
それが町内会の強制はどうなのか。
また、もっと違ったことの強制はどこまで可能なのか。
例えばみんな同じスポーツクラブに入会の強制、宗教の強制、など。
21さん運営費の負担の判例があるのと同時に、任意加入の判例もありますよ。
ここではそのことは問題にしていませんが。
最近では町内会は意味ないものと言う考え方の人が増えてますね。
このスレの人もそういう人が多くて必死なのでしょうね。
うちは分譲マンションですが,管理費から天引きで町内会費を納めています。
理事と町内会隣組長は順番で皆にまわしています。
各階から当番になった人がどちらもやるので,賃貸の人が理事会にでたりと
少しへんなことになっています(修繕積立金の話しなど,他人の財産の話しに加わるわけです)。
町内会費払いたくない,町内会役員したくない
と申し出る人はいないようです。
とにーさん、なんでそんなにムキになっているのですか?
そんなに町内会費払いたくないんだったら、あなたが今までに
住んでいたような、町内会費の存在しない町に住めばいいんではないですか?
>スレ主
大丈夫ですか?
最初は売主が勝手に市町村や周辺住民と
購入者の町内会参加を勝手に約束したのですが
購入者は売主から町内会参加が
ある説明は受けているはずです。
それを分かって購入していれば
購入者も約束を受け入れた事になるのが分かりませんか?
管理規約にも町内会の件は入っているのでは?
この時点で勝手な約束では無いですよ。
スポーツジムが併設されていれば、その管理修繕費が
購入時に提示され、納得すれば購入する訳で
後から使わないから支払いたくないなんて意見は
通りません。
宗教の強制って・・・もうすごい妄想の世界ですが
宗教法人がマンション建てて信者のみに売るのであれば
それは、信者しか入居できないでしょう。
うーん町内会の話になるとどうしてもめるのでしょうね。
喫煙の話題といっしょで私の聞きたいことにまともに答えてくれる人がいない。
27さん、約束を受け入れたとして、解除は可能かどうか。
不可としてはなぜかを知りたいです。
わがままだからダメ、ではなく、何かしらの根拠があるでしょう。
どうしてむきなるのか・・・まわりのみなさんがむきになるからですね(^^)
強制で無い物を強制されて当たり前、という考え方も大嫌いです。
分譲マンションだと契約時の重要事項説明書に、
町内会の加入が特記事項で書かれていませんか?
中古マンションを買った場合でも、前持ち主から特記事項は承継されるはずです。
ここでごたごたもめるより、購入前なら売主に、
既に居住中ならその町内会に今思っていることを伝えて、
納得する答えをもらえばいいんじゃないですか?
もうここで言い合っても無駄なような気がします。
駄目ですなぁ。
議論がまるで噛み合ってない(とほほのほ)
20さん、27さんの言う通りなのですが
(購入に当たって重要事項説明などで予め知らされているのだから、
後からごねるのは、そりゃ単なるわがまま)
それに対してスレ主って、
「約束は破るためにあるもの」
てなリアクションしかしてないんだもの。
わがままって主観的すぎませんか?
>28
約束を受け入れた時点で強制では
無いと思うのですが?
マンション全体での約束ごとなので
個別で抜けるのは無理。
独自の自治会を作り、運営していくのであれば
抜ける事も可能だが、名前が変わるだけなので
町内会非参加とはいえない。
そもそも、スレ主は会費支払いしたくない
運営(役員)に関わりたくないってだけですよね?
何か考え方がおかしいでしょうか?
管理組合の強制力ってどこまであるのか知りたいです。
>そもそも、スレ主は会費支払いしたくない
運営(役員)に関わりたくないってだけですよね?
はい、それと先ほども書きましたがなぜみなさんそんなにむきに強制させるのか、
強制されるのは嫌なもんです。
まだ法律で決まってるというなら分かるのですが
判例では任意。
だとしたら管理規則とどっちが優先?
ってことです。
3/4の賛成で規約を変えても町内会は抜けれないと上の方で言ってる人もいましたが
なぜそのようにおもうのでしょうか?
スレが脱線しまくりですが、実際管理規約で宗教決められたら従わないといけないの?
しかし、平日の昼間からすごいですね。
あんまりレスしないほうが良いですよ。
たぶんスレ主は「住宅なんでも質問版」にある「マンションいち世帯で町内会から脱退。できる?」のスレ主「TOKO」さんですよ。
ああいえばこういう状態であおり続け、何日かすれば飽きていなくなりますので・・・。
みなさんほどほどに・・・。
残念ながら違う人物ですよ(^^)
勝手な妄想はやめてくださいね。
>36
何を言いたいのか意味不明。
戸建てなど最初から加入の約束なければ
参加は任意で運営費のみ支払えば良いです。
マンションの場合、管理組合(最初は売主)と市町村(町内会)で
参加を条件(義務)にしているので、管理規則関係なく
マンション管理組合には町内会参加義務あるの分かりませんか?
管理規則でも参加は義務。
町内会との間でも義務になっているって事です。
何を持って義務としているのでしょうか?
口約束?
うちのマンションのことじゃなく一般的なことでいいので教えて下さい。
そもそも強制されるのは嫌って・・・
デベから説明受けてれば強制でも無いでしょう。
それを強制されるのは嫌って詭弁でしかない。
スレ主の言ってることは、義務教育を強制されるのは嫌だから
学校には行かない。
税金強制されるのは嫌だから払いたくないってのと
同レベル。
38さんのおっしゃるスレを見ました。
色々な町内会があり、面白いですね。
>41
文章でも残ってると思いますよ。
どのマンションでも、建設前に
デベと市町村、町内会で色々な
(ゴミ収集や防災避難など)の決め事を
してますから。
そこで参加が義務になっているから
販売時に、町内会費の説明もあり
管理規約にも載せるのですよ。
税金や学校は法律で義務と決まってる。
町内会は任意と決まっている。
全然違うと思うんだけど。
44さん
では解約の方法も載ってる可能性があるわけですね。
解約なしという恐ろしい違法契約だったり?
ちなみにデベから説明はなく
最初の組合の総会の時に、町内会の人たちが来て、安いお金だから、夏祭りもあるから入ってくれと言う話でした。
>47
偽者ですか?
それとも適当な言い訳ですか?
後から、管理組合で強制加入にすると
決たとすれば、管理組合で3/4の賛成が
あり参加決定したって事ですか?
今までの発言とづれると思うのですが。
すごく簡単な事。
管理規約で決められている事は
守る必要がある。
管理組合で町内会参加が決定しているならば
3/4の合意で全参加を外さなければ
町内会の脱退は無理。
町内会の参加の任意性など関係なし。
任意だから管理規約破っても良いとの事であれば
管理規約で法的に縛られていないものは
すべて守る必要な無くなってしまい
規約自体の意味がなくなってしまう。
こんな事もスレ主は分からないのか?
そうです。いないです。だからあなたも他へ行ってしまってください。
>51
一般常識無いのですか?
宗教の縛りは憲法に違反しているでしょう。
線引きは違法かどうかでしょう。
そもそも一般常識に反するものが
管理規約に設定されるような
○カなマンション無いでしょう。
ペット飼ってはいけないなんて法律無いのだから
ペット不可マンションだって飼って良いだろう。
ピアノ弾いてはいけない法律無いのだから
深夜だって弾いて良いだろう。
どこまで守らなければいけないのか
分からないならばマンションに住まわれない
方が良いですよ。
>51
52さんの言う通り。
Hey, guy. Get away!
スレ主はん。
住宅なんでも質問、だったかな。の「不愉快な御近所さん」スレで、
あんたはん、やり玉にあがったっとでぇー。↓
No.152 by 匿名さん 06/09/21(木) 01:41
間違いなく「不愉快なご近所さん」であろうのは、↓のスレ主だな;
「分譲マンションの場合だと町内会は強制加入?」
http://e-mansion.co.jp/bbs/thread/3178/
スレ主さんへ、
町内会へ、管理組合のお金を支払うのは、やってはいけないことです。
管理組合の支出としては認められません。
町内会費を各戸の住人から個別に徴収して、それを管理組合の財布に入れないで、
町内会に支払うのは問題ありません。
支払い対象者は管理組合の管理費徴収者とイコールではないでしょう?
町内会費は、そこに住んでいる住人から徴収するもので、
管理費は、その住戸の持ち主ですから、お金の徴収方法も含めて
別扱いとすべきものです。
また、同じマンション内で複数住戸を持っていても、
町内会費はその戸数分払うわけではありません。
このような観点に立って、お考えいただければ、
話の整理は容易になりますよ。
町内会はあくまで住人の任意加入です。
持ち主が変わったり、賃貸で他人が住めば、
その住人の判断で支払いを拒否することも出来ます。
管理規約でいくら規制をかけても、
その規約自体の有効性が問われるだけです。
やけに攻撃的なコメントしてる人いるけどそんな言い方しなくてもいいんでない。
わからない人に優しく教えてあげましょうよ、大人なんだから。
>55
町内会の運営費は支払い拒む事できないと
判例あるので、町内会に不参加でも
支払いを勝手に止める事はできないでしょう。
徴収方法は町内会費のみ別に徴収では
事務費がかさむので管理費などと一緒に引き落としは
常識の範囲では?
厳密に言えば、管理費&修繕費も同じ枠での
引き落としダメって事になりますから。
うちのマンションの場合ですが、
複数戸所有しているに限らず
転勤など含め空き部屋になっている
場合は、町内会費の支払いは無く
その分安くなってますよ。
>55
複数戸持っていて空いている部屋の
町内会費の徴収はダメですが
通常、住民票が無い部屋の徴収はしないでしょう。
持ち主が変わる場合は
中古の売買契約時に管理規約の説明あり
町内会費の説明もあり、引き継がれます。
賃貸の場合も賃貸契約時に売買と同じように
説明あり、マンション管理規約守る事が
説明されるので町内会費の支払いも当然でます。
(賃貸の場合は、大家が町内会費を持つ場合もありますが)
有効性は問われるような事体は無いです。
管理規約の有効性などと言えば、
それこそ法に違反していないもの
すべて有効性に疑問つきますが
マンション住人の総意として管理規約はあるので
守りたくないってのは論外です。
支払いする内容が問題なのです。
区分所有法で定められた項目以外の支出は
管理組合の資金としては認められません。
町内会でマンション管理の一部を代行しているような場合は、
町内会費とは別に、管理組合からの支出が認められます。
一括して集金する方法は、あくまでも集金の仕方であって、
管理費・修繕積立金として、管理組合の財布に入れてはいけません。
預かり金は、町内会費預かり勘定を設けて、そこにプールすべきものです。
また賃借人の住民からは個別に集金するのが筋です。
昨年4月に、公営住宅の自治会で、
その構成員が強制加入の町内会を個別に脱退し、
町内会費分の支払いを拒否した裁判の最高裁判決が出ました。
自治会が集金する共益費については支払い義務がある(これは住んでいるから当然)
が、
町内会費に関しては、個別の脱退を認め、支払う義務無し。
既に徴収した分は脱退者に返還する。
賃貸住宅と所有住宅で形態は異なっても、
強制加入させる団体と、任意加入の団体は別物。
権利・義務関係が混同することは無い。
そういう解釈ですね。
まあ、当たり前のことで、管理組合が勝手に定めて徴収しても、
個人が元々任意加入ですから脱退は自由。
町内会費は返還することになります。
>>59
ああ、やっぱりそうですか。このスレ、町内会養護派が何人か張り付いてるなと思ってましたが、やっとまともなレスに出会えました。
実際にはスレ主が理事会や他の住人に反発を食らいつつも、冷たい視線を浴びせられつつも、粛々と脱退=支払わない手続きを進めるしかないですよね。
大変だと思いますが、スレ主さん頑張ってください。で、経過を報告してくださいませ。
>>01
個人的には、町内会に入って活動されるのが、
地域との交流や家族や同じマンション住人との親睦に、
いいと私は思います。
しかし、区分所有法で加入を義務付けされた団体で、
「町内会に強制加入させる」という考えには絶対反対です。
設立目的や活動内容が全く異なるからです。
労働組合がその構成員に「特定政党の活動をしろ」と言っているのと同じです。
個人の意思で活動するのと、強制加入で参加させられるのでは、
参加者の意識も全然違います。
勉強に成りました^^
マンション購入時の説明で、地域住民の方との取り決めで町内会加入と会費の
支払いをお願いされたのですがまー当然かな〜と納得しておりました。
町内会費の使い道も色々有るのですね。
ただ、ちょっと気になりましたのが子供会の夏祭りは町内会でなく子供会では?
と思いますが地域によって違うのですね。
管理規約で「管理規約で定めるべきものでないもの」を定めても強制力はないです。
町会への強制加入は言わば精神条項です。
私どものマンションでは当初の管理規約に町会強制加入の条項がありましたが
「管理規約に規定すべきものではない」との考えから削除しました。
もちろん総会の決議もとりました。
町会への加入は個人の任意の問題です。
町内会?なのかな
うちのマンションは管理組合(管理費)と自治会(自治会費)の二本立て
管理組合はあくまで建物施設管理
自治会では災害時の食料や水、救急箱や簡易トイレ等の備蓄をしています
お金のこともありますが、夏の防犯見回りや、子供会も自治会管理です
組織的には管理組合=自治会でうまく運営してますよ
>>64
自治会費の集金はどのような方法で行われているんですか?
管理組合と自治会の構成員では、一部異なると思いますが。
1戸に間借人がいると、自治会費は2軒分。
2戸以上持っていても1軒分。(空き家なら住人がいないので支払いは無し。)
市町村の委託業務を自治会ではやっていますか?
公報の配達、日本赤十字などの社員募集(寄付金集め)など。
賃貸している場合は、賃借人が支払い。
65投稿の訂正
こちらが正当です。
>>64
自治会費の集金はどのような方法で行われているんですか?
管理組合と自治会の構成員では、一部異なると思いますが。
1戸に間借人がいると、自治会費は2軒分。
2戸以上持っていても1軒分。(空き家なら住人がいないので支払いは無し。)
賃貸している場合は、賃借人が支払い。
市町村の委託業務を自治会ではやっていますか?
公報の配達、日本赤十字などの社員募集(寄付金集め)など。
自治会も町内会も名称が違うだけで
中身は同じって地域もたくさんある。
その場合は町内会費の支払い義務あるわけですよね。
町内会なり自治会なり、防災関係やゴミなどなど
なにかしらの組織にお世話になる限り、その費用負担は
必要ってことでしょう。
>>67
自治会や町内会は、会員になれば支払い義務がありますが、
脱会すれば、支払い義務はありません。
防災やゴミでマンションが恩恵を受ける場合で
その内容がマンション管理に対する支出である場合、
管理組合が管理費の中なら支出するのが
妥当な支払い方法です。
管理規約に不備があるならば
正すことが当たり前で、
それを不備だ、正当でないからと
勝手に守らないのは間違いでは?
町内会の強制参加が違法であれば
総会などで管理規約変更すれば良い話。
それをしないで守らないってのは
あくまでルール違反でしかない。
本当に違法になるかは謎ですが。
>>69
>町内会の強制参加が違法であれば
>総会などで管理規約変更すれば良い話。
>それをしないで守らないってのは
>あくまでルール違反でしかない。
違法な取り決め自体が無効。
ルール自体が法律違反なんだから、守る義務無し。
(2005年4月26日の最高裁判決は、判例法。)
管理組合は、その建物の所有者のみで構成される。
こちらは、他人に全ての建物内所有物件を売却しない限り、脱会できません。
>70
最高裁判決は戸建ての場合ですよね。
しかも共益費の支払いは命じています。
マンション建設にあたって、市町村などと
マンション住人の町内会の参加を約束などしていれば
違反との判例は無いと思いますよ。
最悪でも共益費の支払い義務は残ります。
また、ルール(管理規約)が適正で無いならば
直すのが筋でしょう。
裁判でペット不可はダメって判例が1件あるのですが
ペット不可の管理規約があっても守る必要は無いと?
判決はあくまで個別のケースですべてに当てはまる訳では
無いです。
明らかに違法な管理規約(宗教などなど)などは
そもそも、設定されていないと思いますし
管理規約は総会なので住人の合意を得ているもの
守らないってのは筋違いです。
>70
ペットの話で言うと、
ペットを飼う自由は認められているので
ペット不可はダメって判決と
マンションは共同住宅なので
お互いの住環境を守る為には
ペット不可もOKとの判決もあります。
町内会について言えば
個別での参加強制は違法だとしても
住環境を守る為にマンション住人は
参加と管理規約に定めれば
それが違法な行為とは言えないはずです。
それこそ、管理規約を破っても良いなんて
判例は1つも無いですよ。
>>72
戸建ではありません。公営住宅です。まともに読んでいませんね。
共益費は払うのが当たり前でしょう。
判決は自治会に強制加入することに関して、
脱会の自由を認めたものです。
これは分譲マンションであろうと、趣旨は同じです。
自治会なり町内会は、加入を強制出来ないということです。
また、自治会に入っていた期間の自治会費については
支払うように求めています。
つまり、早く脱会をすることを明らかにしないと、
決まるまでは支払いをし続けることになります。
>70
町内会(自治会)の役割は地域によっても
違うし、マンションと公営住宅でも
管理規則はまったく違うのも。
似たような内容の裁判でも
判決が分かれる事はあるので
1つの判例を持ってして、すべて違法と
言うのは無理がありませんか?
64です
自治会費は、毎月管理費として納めた中から徴収され、自治会に渡ります
またうちの構成メンバーは100% 管理組合=自治会 です
自治会から脱会?する事は宣言としては自由にできるでしょうが
自治会費の支払い拒否は不可能なシステムですね
毎月数百円の支払いに対し、最高裁まで戦う時間も費用もペイしませんから
>>73
>住環境を守る為にマンション住人は
>参加と管理規約に定めれば
>それが違法な行為とは言えないはずです。
勝手な解釈をするなよ。
「住環境を守るために町内会に参加する」と定めれば、
強制参加そのものじゃないか。
管理組合自体が、その持ち主達全員が強制的に参加する組織だ。
その構成員が参加するのは、町内会にも強制参加することになるんだよ。
また、対象が管理組合と町内会では異なるよね。
それについては、どういう考えなんだい。
賃借人は管理組合構成員ではないが、住人になり得るだろう。
どうするんだ。
1戸で間借り人がいたら、どうするんだ。町内会への参加資格はあるよ。
判例(最高裁裁判例)に下級審は拘束(判例違背は上告理由となる)されます。
>>76
別組織なら、簡単ですよ。
支払い方法を変更しないんなら、毎月自治会費分だけ個別に戻してもらえばいい。
資金は当然、別分けして管理しなければならない。
住民または所有者、どちらから請求されても、
分離して運用している説明をしなければならない。
何も最高裁まで争う必要はありません。
意思表示をすればいいだけです。
そのうち、住民=所有者じゃなくなっていくから。
そうなる前に、会費徴収の仕方を考え直しておいた方がいいですよ。
>70
管理組合での決定であれば
管理組合に入っている人は
その内容に合意しているので
強制では無いでしょう。
町内会に入会する事を組合員で合意して
管理規約になるのですよ。
(組合員は強制されて町内会に参加するのとは違います)
-ゴミ捨・清掃(含む周辺)・防犯などは管理会社に委託している。
-自治会は任意団体である(参加が必須ではない)
-マンションでの自治会の参加の意味は
あいまいな「地域住民との親睦(子供会・老人会etc)」
「自治体(区役所など)からのの情報受信の一部を担う」くらい。
-自治会(町内会):住民(マンションにおいては)のための組織。
管理組合:資産の維持・管理を主体とした区分所有者で構成される組織。
似ているようで活動主旨や構成員がかなり違います。
こう考えると、地域性や規模や管理会社への委託内容にもよるけど、
管理費と一緒に強制徴収というのはこれから揉めるパターンだと思うよ。
>>80
管理組合員には強制的になります。
その組合が町内会に参加すると決めたら、
管理組合員が町内会に強制的に参加させられることに他なりません。
そもそも、管理組合は自分達の資産管理をするために
区分所有法で否が応でも作り、財産保持者が維持管理するためのものです。
特定の団体に加盟する目的を決定すること自体が、
その活動趣旨に沿うものではありません。
参加したい人が、自分の自由意志で町内会に加盟すればいいのです。
>>80
あなたの考えは、組織の機関が決めれば、
何でも「組織の構成員はそれに従わなければならない」という考えだな。
決めていいことと悪いことがあるんだよ。
看護師の団体が、その機関決定で「特定政党の候補者の選挙運動に参加する」と決めたら、
その構成員は、皆、選挙運動をするか?
自由意志での参加が認められているものに、
機関決定(管理規約変更)してそれを盾にして「参加しろ」というのは
越権行為であるし、参加強制そのものだよ。
何度も書いてますが
居住していく上で地域社会との
協力が必要でマンション管理にも
影響が出るものだからなどの理由で
町内会参加を提案し 2/3の賛成が得られれば
管理規則として載せれるのです。
2/3の賛成があった時点でマンション全体の
総意となるのだから強制ではありません。
残りの1/3の反対があり反対者からすれば
強制って感じると思いますが
これは町内会の限った話ではなく
2/3の賛成をえて管理規則となった物は
守る必要があります。
公営住宅の場合は、管理規則は
公団が勝手に作るもので住人の賛同を
得ていない点でマンション管理規約とは
まったく別ものなので強制と言う事になる。
>>85
特別決議を経て決める事項ですか?
町内会に参加する対象者と管理組合の対象者は別なんですよ。
管理組合の構成員でも、
住んでいない人を町内会に参加させる訳にはいきませんよね。
複数の住戸を持っていても参加対象は1戸ですね。
物に対して構成する管理組合に、
自主参加が原則の町内会を、
多数決で賛成したから強制参加だとは、
そういう考え方がおかしいですね。
そもそも、管理組合が決める事項じゃないんですよ。
>>85
マンション管理に直接関係無い事項を、
総会特別決議で決定して、その構成員を拘束することは出来ません。
管理規約にしたとしても、脱会を宣言したした人からは町内会費を徴収出来ません。
管理組合からは脱会出来ませんが、町内会からは脱会出来ます。
任意加入だとされるものに、参加を強制しても、
何にも意味がありません。
その論理だと、ベランダ喫煙禁止とか、布団を干してはいけないとか
管理組合が総会を開いて決定しても、従う必要は無いという事になるね
住民の多くが、プラスマイナス両面を見て、周辺自治会と交流を深めることが
自分らの住むマンションの価値向上に意義があることと判断した場合は
その議決は有効と思われるが如何でしょうか?
何が何でもお金を払いたくない様だけど、そこまでして周囲と対立して
求めているのは何だろうか
周囲には何の世話にもならないし、こちらからも干渉しない
だから自治会に参加しないという論理に入る前に
幸せな居住生活のシーンを考えたときに、周囲から孤立している自分は
考えられないんじゃないか?
>>89
>ベランダ喫煙禁止とか、布団を干してはいけないとか
建物管理上で必要かどうかが議論となる事項ですから、
定めた場合は、賃借人も含めて守る必要があります。
周辺自治会と交流を深めることは、建物管理とは直接関係ありません。
建物の持ち主とその住人は別の概念です。
自治会や町内会に入りたい住人(建物の持ち主ではありません)の方が、
自分で選択することです。
来年入居予定のマンションだと、重要事項説明書の「近隣協定等」に売主が結んだ地域協定等を買主が承継することが記載され、その中には所有者か占有者の地元町内会入会が義務づけられています(会費は管理費に含まれる)。
管理規約にも重要事項説明書の容認すべき事項を承認するとしてそれらの事項が再掲されています。
まぁ、重要事項説明書にまで書いてあれば、「入居するけど町内会には入らん」人は契約しないでくださいということですかね。
>>91
重要事項説明を受けたのは、
「単に説明を受けた」という認識でかまいません。
実際に引渡しを受ける際に、
「町内会から脱会する」と意思表示しておけばよろしい。
会費を管理費から徴収するのは、事前に減額するよう通告して、
それでも引かれたら、管理組合に返還を求めます。
>>91
地域協定で、マンション管理の恩恵を町内会が代行するような場合は、
町内会費を集めるのではなく、その恩恵部分を
管理費から支出するようにするのが、妥当な方法です。
その上で、町内会に参加するかどうかを、
マンションに実際住む人から問うべきです。
>重要事項説明を受けたのは、
>「単に説明を受けた」という認識でかまいません。
重要事項説明書はそんなに薄っぺらい存在ですか・・・。
>地域協定で、マンション管理の恩恵を町内会が代行するような場合は、
すいません、浅学なもので具体的にはどういう事象を指しているのかご説明願います。
>>94
重要事項説明に関しては、
法令に触れる契約は、無効です。
薄っぺらな訳ではありません。
趣旨は説明しました。
実際に管理業務に町内会が関与する場合もあります。
そのような場合に支出が認められることを書いています。
該当する事項があるかないかは、例示するまでもないでしょう。
自分で考えてね。
無ければ、支出することは無し。
そんなことより、住人は町内会の対象者、
管理組合は建物所有者、
この違いをまず理解しないとね。
建物を所有しない住人は、どうなるの?
建物を所有している非居住者はどうなるの?
どうもありがとうございました。
>そんなことより、住人は町内会の対象者、
>管理組合は建物所有者、
>この違いをまず理解しないとね。
そこは理解しています。
>建物を所有しない住人は、どうなるの?
>建物を所有している非居住者はどうなるの?
実際の居住者が町内会に入る義務があるだけでは。(所有者または占有者が加入するとあるので)
自分自身は町内会入りますけど(現居住地でも入ってる)、入らない場合地元町内会から
「地域協定違反だ」と訴えられても勝てるということですか。
これだと、地域協定の意味なんてなくなりますね。
>>94
95投稿は92でした。
>「近隣協定等」に売主が結んだ地域協定等
この中に管理業務を委託するような内容がある場合は、
町内会加入には関係無く、町内会に管理組合として
支払うことが必要だということです。
ゴミ収集関係なら支出は理解出来ます。
(収集後の清掃・消毒など)
小学校への旗持ち当番などだと、
建物管理には直接関係ありませんから
支出は認められません。
>>98
自治会(町内会)への加入を強制しても、
個人的に脱退することが自由であることが、
昨年4月に最高裁で認められました。
ただし、脱退の意思表示をするまでの
自治会費(町内会費)の支払いは認めるという内容です。
これは、公営住宅の住人に対するものですが、
町内会への加入・非加入の自由を認めた内容になっています。
分譲マンションの管理組合は、
建物所有者は強制加入となっており、
これに入ったからといって、
町内会に加入しなければならないという
地域協定を結んでも、判例の趣旨に合いませんから
強制力はありません。
しかし、お金の授受に関しては、
地域協定でマンション管理に解して支出する事項がある場合は、
町内会に参加することとは無関係に
管理費として管理組合が支出することが適切だと考えられます。
最高裁判例読んでみましたが、いくつか気になる点があります。
判例の自治会は団地の居住者のみで構成されているが、地元地域住民を構成員とする町内会も同様に扱えるのか。
判例では、退会を制限する規定がないから任意に退会できるということであるが、地域協定は退会を制限する規定となり得ないのか。また、マンション建設の前提条件である地域協定の拘束力をどう評価するのか。地域協定に強制力がないというのがどうも気になるのです。
>>99
>地元地域住民を構成員とする町内会
自治会と同様、特定地域の住人で構成する任意団体です。
任意団体に退会を制限する規定があること自体が、そもそもおかしい。
建物管理に関する部分の地域協定は、周辺住民との利害調整上で有効であるが、
住人の任意団体加入強制は、個人の自由参加についての権利侵害にあたる。
市町村の下部機関である区長会の下請け業務
(公報の配布や赤十字社員の募集:寄付のこと)を、
町内会が事実上行っている点をもって、
町内会は強制参加が原則のように考えている人が多いが、
町内会そのものは、自主的な任意団体に過ぎない。
基本的な考えはそれでしょうね。うちの町会の規約も入退会は任意と書いてあった。
まぁ、判例は法的拘束力がないので(下級裁判所が同様の事件では拘束されるが)、当事者が法令に反しない範囲で判例に則さない内容で合意してしまうと覆すのはかなりの労力がいるでしょうが。
うちのマンションは、着工前に地元町内会に必ず入ることを協定しています。
書面も交わしているのですが、こういう場合も、脱会可能なのですかね?
>>102
「協定」と言っても、入居者の加入を定めているのはあくまで管理規約なのでは?
このスレでの議論はともかく、規約に定めがある事ならば遵守しなければならない。
個人レベルでの脱会は規約を(任意加入という形に)変更すれば可能。
その地にマンション建設を計画するにあたって、地元町会との間で「入居者の加入」を
前提とした協議が行なわれてきたという事実がある以上、脱会(非加入)を認めさせるには
その事前協議と同様に、町会側との協議は必要となるだろうね。
個人的には、それこそ当事者(脱会希望者)が直接働きかけて実行すべき事だと思う。
購入時には規約案も有るだろうし、そこには町会との関係が明記されている筈だからな。
町内会費の3割が祭り費用や神社への寄付って合法ですか
↑神社が要求してくるんですよね。
しかも毎年値上げを要求してきやがる。
>>104
町内会費で寄付するのは別に問題ありません。
管理組合が管理費として支出するのは違法です。
管理組合が町内会費を代行徴収する場合でも、
町内会費と管理費は別勘定にしておかなければなりません。
町内会どうのこのではなく
管理規約で不条理なものがあれば
訂正するのが筋。
訂正もしないで、個人個人が
これは管理規約に不釣合いだから
守る必要は無いとの判断していたら
収集がつかなくなる。
町内会について最高裁の判決などだしているが
まったく同じ条件ではなく、現状個人の判断に
変わりは無い。
しかし、管理規約に載っていても
守る必要無いとの考えがいる事に
驚きを隠せないな・・・
>>107
管理規約が改まるまでは、脱会宣言しておかないと
支払い義務が生じます。(判例をよく読め。)
>しかし、管理規約に載っていても
>守る必要無いとの考えがいる事に
>驚きを隠せないな・・・
管理と無関係のことをいくら決めても、無効だよ。
野球を見に行って、「隣の遊園地の入場料も払え」って言われるようなものだ。
108投稿の訂正
× 管理と無関係のことをいくら決めても、無効だよ。
○ 管理と無関係のことをいくら決めても、拘束力が無いよ。
「町内会に参加して町内会費を払う」という約定そのものは有効だが、
町内会から脱退することを防ぐ拘束力は無い。
>108
例えは例えで、まったく別ものですよ。
判例だって事情が少し変わってくれば
まったく別の判決が出る可能性ある。
拘束力が無いと思うならば
それぞれのマンションで管理規約から
はずせばすむ問題。
それをしないで個人判断する事がおかしい。
>野球を見に行って、「隣の遊園地の入場料も払え」って言われるようなものだ。
野球場に入った後、いきなり言われたら無効だろうけど、野球場に
入る時に「隣の遊園地の入園料も払います」って約束したんだったら
有効なんじゃない? 約束したんだから払わにゃまずいっしょ。
うちは管理費から天引きで町内会費払ってるだけじゃなくて,
祭りで来た人への振るまい酒・つまみ,子供みこしできた子供へのお菓子も
管理費から払われてます。月数100円としてももう総計マンション管理費から
200万くらいは支出してますね。地域住民対策費ってとこでしょうか?
年度当初に一括前払いで支払いしています。ですので他地区から喜ばれています。
「おかしいですよね,本来。住人が全員区分所有者で,集める手間が大変で,町内会費を上乗せして集金してるという意識のようですが,賃貸住人だと区分所有者と異なりますよと理事長にいいましたが,,特に賛同者もなく,,」
毎月100円なら年間1200円/戸。200戸近くなら年間20万くらい。
10年で200万という計算です。天引きなので町内会費+酒代など支払っているという意識を
もちにくいです。かろうじて祭りの寄付金だけは隣組長が集めてまわります。
この金は大半が祭典関係者の夜の飲み会のお金です。
マンションは日照の問題や,人付き合いしない変な人も多いということで,わりと白い眼でみられがちです。その対策費という感じです。
新しい入居予定(まだ建物建ってません)のマンションの管理組合規定(デベがつくったもの)
では町内会への参加を検討するとなっています。
設立総会で決定するものと思いますが,どうせ全員でないでしょうし,
どうなることやら,,。
スレを建てたものです。
あまりにまともな意見がないのでしばらく去っていましたが
私が去った後にはとても有意義な意見交換が行われていたようで
大変参考になりました。
ありがとうございます。
>スレ主
管理規約は、どこまで守らなければいけない?
なんて愚かな考えは捨てて、管理規約は
きちんと守ってくださいね。
管理規約が不条理ならば訂正していく事が大事です。
もちろん管理規約が法律に準じていればその通りです。
ただ違法規約の可能性を考えました。
違法規約であれば、それを主張し
管理規約を見直すのは当たり前。
個人の判断で勝手に守らないのは
ルール違反。
そもそも、マンション管理組合の町内会参加の
是非による判例など1つも無い。
私が出てくるとまた有意義なお話し合いに水を差しそうですね。
引っ込んで置くことにします。
判例が無くても、近い判例や、準じるべき法律をみなさん議論してくださってて
とても勉強になります。
規約は上位法に沿って改定されるべきものだと思います。
とにーさんご指摘のとおり、管理規約で定めていても、町内会費を
強制徴収すること自体が問題(時代に則していない)な可能性大です。
だからといって、急に「不払い!」というわけにもいかず、総会にはかり
規約改定なりすべきだとは思います。
組合運用を考えると、管理費と切り離し、独自に徴収すべき方法まで検討
しないといけないかもしれません。
町内会の話で言うと
地域によって物凄く違いが出てきそうですよね。
122さんの言われる通り時代に合わないと
存在意義がなくなっている地域もあれば
地域コミュニティーの重要性や防災時など
自治体の下部組織として認定される地域もある。
管理規約の違法性と絡めるには無理がある問題ですよね。
>>122
総会で脱会または別組織による任意加入を決める前だと、
昨年の最高裁判例にもあるように、
それまでに支払った町内会費及び脱退意思表示までの未納分は
支払い義務が生じてしまいます。
既に支払った分は、後から取り戻すことは出来ませんし、
未納分は支払いが必要です。
ただし、個人が町内会には入らないと意思表示して、
支払いを拒んだ場合は、
その時点以降は意思表示した個人分については、
払う義務はありません。
違法な管理規約には従う必要がありません。
従うべき優先順位は、法律>管理規約です。
判例がなくても関係ありません。
ルール違反?そのルールが違法なら、そのルールそのものが無効です。
例え、合意の上で決められた物でも、違法であると認識し、意思表示を
した段階で、その「契約」の履行は、不可能になります。「契約」は、
双方の合意の維持が前提です。
規約を改正するまでは、守らなければならないというのは、単なる
「主張」に過ぎません。強制力を持たせたいなら、裁判するしかありません。
判例があったとしても、それ自体に強制力はありません。
裁判の際の判断材料のひとつに過ぎません。
任意団体である町内会への強制的な加入及び会費徴収を義務づける
事は、違法行為です。
>125
違法な管理規約と個人が勝手に決めれば
ルール違反ですよね。
町内会に関して完全な違法管理規約と
言える判例なり文面が無い以上
個人で違法だと思うから守る必要無しとの
判断は間違いですよ。
違法行為と言うならば、それを照明する必要が
ありますよ。
ペットを飼う自由は認められているし
判例でもペット飼って良いとの判例もあるし
他者に迷惑をかけなければ管理規約で
ペット不可でも守る必要無いと
言ってるのと同じです。
>>126
私は125さんではありません。
管理規約は、マンション管理についての取り決めをするのが基本です。
町内会に入るかどうかは、個人の意思です。
最高裁の判断は、自治会(町内会)への加入は任意であることを認めたのです。
ただし、「入っていた期間の不払いについては追徴する」としています。
これは、公営住宅での判決ですが、町内会に対する考え方は同じでしょう。
町内会に入るとしても、自由意志でよいのですから、
所有者が強制的に入らなければいけない管理組合が、
その「住人」に対して、町内会への強制加入を決めても
従う必要はありません。
建物所有者とその住人は厳密には同じではありませんね。
また、判決にもあるように、加入をしている状態が継続すると、
後から「町内会費を返してくれ」と言っても、返却は認められないのです。
すぐに脱退の意思表示をして、支払いを拒むことを実行する必要があります。
>127
町内会の参加は自由です。
管理組合での参加も自由と言う事ですよね。
管理組合で決定したならば違法との判断は
無理でしょう。
(公営住宅は住民の合意を得て決められたものでは無いのが
大きな違いで一緒にするには無理がありすぎます)
考え方によっては、違法とも合法とも
発言できます。
いくら、ここで理由づけした所で
あくまで個人の主張でしか無いのです。
町内会に関わらず、管理規約が違法である場合は
それを証明して訂正するのが筋です。
>>128
>管理組合での参加も自由と言う事ですよね。
管理組合は、「建物の持ち主」が区分所有法に従い、
強制的に入れさせられるものです。
町内会は、建物に住んでいる「住民」が加入するものです。
管理組合が町内会に参加するのではありません。
>公営住宅は住民の合意を得て決められたものでは無いのが大きな違いで
>一緒にするには無理がありすぎます
何、訳のわからないことを書いているんですか?
公営住宅の住民が、自治会(町内会)に入って
そこからの脱退する意思表示をして
脱退を認めるかどうかで、争ったんでしょう。
判決では、自治会(町内会)への加入は任意だとし、
脱退を認めたんだよ。
そして、加入期間分の未払い自治会費については支払いを命じた。
町内会そのものの性格についての判例なんだよ。
管理組合も、組織そのものは合意を得て決められたものでは無い。
町内会は、合意をもって組織が作られる。
管理組合とは別に、マンション内住民を対象とした町内会を作ることも可能。
大規模マンションだと、付近の町内会に入るより
自ら町内会を作るよう指導する自治体もある。
当然に、参加は任意、資金管理も管理組合とは別。
>129
管理規則でも住人のみとしている場合が
ほとんどでは?(うちのマンションではそうです)
>130
管理組合はマンションの場合設置が義務づけられています。
そして管理規約は組合員の合意を得ています。
公営住宅の場合は、公団が住人の合意は得ず
公団内で規約が決められているので
まったく別のもです。
管理規約は組合員(住人)の合意を得ている。
公団規則は住人の合意を得ていない。
大きく違いますよ。
何度も書いてますが、個人の意見はあくまで
個人の意見でしかなく、違法だと言うならば
きちんと証明する必要があります。
また、確実に違法なものならば管理規約から
外す事も容易でしょうから、違法だと管理組合に
話せばすむ問題を、何故それをせず
個人で守らないで良いとの発想になるのでしょう?
だからさ・・・。
強制加入が違法だと言うなら、とっとと「順法」となる様に
規約改正に向けて行動すりゃいいだろうに。
文句ばっかり言って他人任せにするなよ・・・・。
>>132
まだ、わからんかね。
強制加入させていた自治会の脱退可能判決。
脱退の意思表示するまでの自治会費は支払い義務があるんだと、
何回も書かれているだろう。
その意味は、管理組合の規約改正まで待っていたら、
「規約改正までの町内会費は、払いなさい」
という意味になるの。
加入の意思が無い人は、
すぐに脱退宣言をして、
支払い拒否しないといけないんだよ。
総会までは待てないんだよ。
>133
公団の場合は、自治会と公団が共に
市町村がらみで自治会が強制加入させて
いたと言えるかもしれませんが
マンションの場合は管理組合が
自治会(町内会)への参加を決めているので
自治会が強制的に参加させてるとは言えないのですよ。
管理組合員の決定=管理規約
この点を理解された方がよろしい。
組合員の決定で住人は町内会に参加と
決めるのが違法との判例は無いですよね。
(自分達で参加を決めている)
管理規約で強制的に参加させているとの
考えがおかしい事に気がつくべきです、
管理規約はあくまで組合員の合意をえて
決定されているので、強制では無い。
>>134
住人と管理組合構成員は異なります。
また、管理規約は昔と違って2/3の賛成で決められます。
決めたからって、全員の意見が一致したわけではありませんよ。
全会一致でもありませんし、所有していない住人には拘束力は及びません。
住んでいないのに、払うのは矛盾しているし、
何戸も持っていても、町内会には1戸分払えばよい。
逆に1戸に間借りなどで複数所帯がいれば、
対象所帯は複数になります。
管理組合は本来、建物管理に関することを決定する機関です。
任意団体への加入は個人の自由意思に任せるべきことです。
>>134
管理組合の決定は、全組合員に効力が及ぶ。
特別決議で町内会参加を決めれば、
強制加入したことになることが、
あなたは理解出来ないのですか?
当然、強制加入決定後、反対者は直ちに
「町内会には入らないし町内会費は払わない」
と、主張出来る。
管理組合の決定は有効だが、
任意加入団体への強制加入だから、
脱退宣言をしないと払わされる判例もあることだし、
そのような行動をとらざるを得ない。
>135
組合員と住人は違いますが
賃貸であるならば、賃貸契約時に
町内会に入る事を規約にのせるなどで
対応できます。
もちろん空き部屋からの徴収は違法と言うか
ありえないのでは無いでしょうか。
町内会は、あくまで住人名簿を元にしてます。
もし複数戸所有していて町内会費の支払いも
しているならば、すぐに止めるべきです。
管理規則にも住人は参加となっているはずです。
また、管理規約ですが2/3が賛成した時点で
管理組合の総意となるのですよ。
これは、管理組合の決まり事です、
嫌ならば戸建てに住むしかないですよね。
>136
管理組合の決定が全組合員に効力が及ぶのは
当たり前でしょう。
全組合員の総意として組み込まれるのですから。
何度も書いてますが、管理組合で決定すれば
それは強制ではなく、組合員の総意です。
違法だとか、この規則は良くないとの意見があれば
変更するのが筋です。
何度も書いてますが、違法との判断は
個人でしてもダメですよ。
町内会の件に限らずですが管理規則の意味が
なくなってしまいます。
町内会(自治会)は強制加入団体ではありませんし、脱退は加入単位で決定できます。
管理規約に記載されていたとしても、その条項には効力がありません。変更には決議が
必要ですが、別に無視して構いません。
>だからといって、急に「不払い!」というわけにもいかず、
>総会にはかり規約改定なりすべきだとは思います。
と申しましたが、おっしゃるとおり、「非加入」の意思表明は必要ですね。
>>137
分譲MSの場合、極論、誰も住んでいなくとも管理費は支払う
必要があります。その場合、住民でなくても町内会費払うって
なにか変ではないですかね?
「管理費で徴収」自体に無理・矛盾があるような気がします。
>>140
>「管理費で徴収」自体に無理・矛盾があるような気がします。
その通りね。
管理費とは別に集めて、勘定も別にする。
管理費として町内会費を払うのは、不正支出にあたる。
建物管理に使用するお金ではないからね。
目的外支出だ。
>>138
脱退はまず、個人の単位で、
それから管理組合の強制参加をやめさせる。
この順序でいかないと。
最高裁の判例で、個人が脱退の意思表明するまでは
町内会費の支払いを認めている。
139さんの投稿が正しい。
>>137
管理規約で参加を決めれば、
強制参加になるの。
2/3で規約は決められるけど、
全員の総意ではない。
個人が「参加をしない」と意思表示したら
任意加入団体なんだから
これを拒むことは出来ない。
これは最高裁の判例がそのまま当てはまる。
任意団体である町内会からの、脱退の自由は認められている。
だれが正しいのかわからなくなってきた・・・。
>>142
町内会というのは、任意加入団体なんですよ。
対象者は住んでいる人。
管理組合は建物の所有者が
法律で入らなければならない団体です。
そもそも、その性格がまるで異なるんですよ。
昨年、公営住宅の自治会(町内会に相当するもの)の
脱退を求めた裁判の最終判決が出ました。
脱退は認められました。
強制的に入るという性格のものではないからです。
ただし、加入期間中の会費については、
脱退した本人が未払いだったため、
支払い義務があると判断されました。
-自治会(町内会)は強制されるものではなく任意加入
-管理組合は区分所有者のコミュニティ
-町内会は住民のコミュニティ
-区分所有者≠住民
-強制加入(徴収)が行われていても、脱退の意思表示して以降については返金された(判例)
このへんまでは正しいのでは?
多分、強制加入に疑問を感じている人がとるべきことは...
【個人】
1)組合および町内会へ「町内会脱退」を表明(多分、内容証明とかでやると良い)
2)組合に対して、判例などを提示しながら、町内会への強制加入中止の依頼
3)総会で強制加入を設定している規約の変更について決議
【組合】
1)脱退希望者の町内会費の扱いについて検討
2)町内会へなぜ加入しなければいけないのかの理由についての確認
3)強制加入でなくとも、マンションの維持管理ができる施策の検討(必要に応じて町内会と相談)
※ 難しいのは、任意加入であっても、マンションの維持管理のために町内会の活動が
必要だった場合でしょうかね。
私は都心住まいで、ゴミ収集は自治体の仕事、ゴミ集積所および近隣清掃は管理会社の
仕事、外灯は自治体の管理...と町内会は「お祭り」位でしか縁がありません。
4)管理費徴収と町内会費徴収の分離・規約による強制加入から任意加入への変更
整理するとこんな感じですかねー
>>145
だれも、建物の維持管理に関しては
2/3で決められることは百も承知。
それに従う義務もあります。
しかし、元々が任意加入である町内会に、
「管理組合」が参加しても、
「住人」が反対の意思表示をすれば脱退は可能。
これは、自治会についての最高裁判例が、そのまま適用。
管理組合構成員全員の総意じゃないものは事実。
反対「住民」は、強制加入を拒否できるのであって、
「住民」と所有者(組合構成員)が同一人であるなら
もし「全員の総意」なら、そもそも反対者は出ないだろう。
その論理がわからないのかな?
反対の意思表示をしないと、
「住民」は町内会費を強制徴収されても、
最高裁の判例のように、文句は言えないからね。
>141
管理費などと一緒に町内会費が引き落とされていても
別勘定になっていれば問題ないでしょう。
あくまで住人がいる場合のみ引き落とされるのであって
空き部屋であれば引き落としは無い。
各戸ごとに管理費や駐車場の有無などで
金額は違うし、通常明細もらえば
管理費○○円、修繕費○○円、駐車場○○円、町内会費○○円
住人がいなければ、町内会費の支払いは無いですよ。
>146
最高裁の判決はあくまで公団の場合
まったく同じように適用される訳ではない。
組合員=所有者
この所有者は管理規約を守る必要がある。
賃貸に出すなどした場合は、
所有者はマンション管理規約を守るよう
説明する義務があり、それを納得した場合のみ
住むことができるのです。
あなたの判断だと、個人で建物の維持管理には
関係ない規約や、所有者でなければ規約を
守る必要がなくなってしまいます。
屁理屈はともかく、脱退「できる」「できない」どっち?
都市部の地区に大規模な新築マンションが出来るとこんな順番だと思いますよ。
1.新しいマンションが出来るて個人加入を町会が勧めるが、加入率は低い
2.子供の数が大量に増える
3.町会としてはお祭りや子供会の経費が増える
4.町会としては子供の親が町会費を支払っていないからお祭りの参加を認めないということもできない
5.マンションは、地域の金食い虫のお荷物扱いされる
6.マンションだけで独立して町会を設立して欲しいと別の町会設立をするよう要請される
7.マンションだけで町会を設立するが、役員も出来ず活動もしないので終焉を迎える
8.町会費を管理組合でまとめて支払うから町会に入れてくれと泣きつく
うちの近所の25年前に出来た大規模マンションは、こんな様子でした。
ご近所づきあいの経費として、管理組合で割引してもらい一括支払いするのがいいと思いますよ。
150です
管理組合の理事を何期もしています。
築20年の23区内のうちのマンションに、町会から今までの一括加入(約80世帯で年間6万円)を
個人の加入に変えて欲しい、町会の経費が足りなくて困っているという話がありました。
この時の話しあいでは、
町会:町会の試算だと個人加入にしたら1世帯2400円×60世帯=144,000円になると思う
理事:賃貸の人も増えているし子供も少ないので、個人加入にしたら
加入しない人が大多数で総額の町会費は減ると思う
マンションなので、町会の役員もいないので一般会員並みに回覧板を回してくれるのですか
町会:加入促進で、役員が1軒ずつ勧誘に回りたい。そうすれば会員は増えると思う
理事;マンションなので、日中不在のお宅も多いから大変ですよ、理事会として勧誘のためにオート ロックを解除するわけにもいきません。
地域とのおつきあいも大切なので、総会の時に話してみます。
結局話し合いで、総会決議で6万円を8万円に値上げすることで決着しました。
お祭りの時は、5,000円の寄付を毎年しています。
個人加入で、一般会員並みの回覧板も回ってこないのであれば、これが妥協点かと
思っています。
町会の役員の話を聞くと、新しいマンションが出来ると、お荷物になるので町会同士で
押しつけ合うことがあるそうです。
地域とのお付き合いも大切なので、管理組合で一括支払いがいいと思います。
>150
管理規約は守れ発言してる者ですが
町内会は本当に地域によって役割が違うので
一概にどれが良いとは言えないと思います。
うちの場合ですが、町内会単位のお祭りはなく
市町村の開催なので基本的に寄付などもなく
町内会の役割は、防災関係がメインです。
防災訓練や、夜のパトロールに
避難場所の管理などです。
なので町内会費も各戸月200円と安いです。
管理組合で一括だと逆に問題でる場合もあると思いますよ。
>>148
>最高裁の判決はあくまで公団の場合
>まったく同じように適用される訳ではない。
判決は公団じゃないよ。公営住宅だよ。
中味も読んでないで、よく言うよな。
管理組合は建物所有者が強制的に入る団体だが、
町内会はそうではない任意団体です。
その点は公営住宅の自治会と町内会は同じ。
「町内会に入るか入らないかは個人の自由だ」
ということを認めた判決なんだよ。
また、入っていた期間については、
「町内会費を払う義務がある」とも言っているんだ。
つまり、管理組合で「強制的に入る」と決めたことそのものは有効になり、
黙っていれば町内会費は徴収される。
しかし、個人として脱退する自由はあるので、
「入らない(脱退する)」と意思表示したら、
これを拒むことは出来ない。
このことは賃借人にも当てはまる。
うちのマンションは管理組合として、周辺町内会組合への参加を
総会に図り承認を取り、現状の管理費の中からやりくりして
一住戸200円/月と決めました
どこかの住戸が管理費滞納しない限りは、町内会費(自治会費?)
の支払停止、または、町内会(自治会)からの脱会は不可能です
不満があって訴えるとしたら、管理組合でしょうが
総会で決定した事項を覆せる物でしょうか?
つまり個人加入というより、マンションそのものが自治会連に
参加しているのです
>154
公団とは公営住宅の管理規則を
作った団体として書き込みました。
自治会と町内会は名称が違うだけで
同じってのは理解しています。
私が言ってるのは、公営住宅の管理規約と
マンションの管理規約はまったくの別ものと言ってるのです。
公営住宅の場合、管理規約に住人の意見はまったく反映されません。
マンションの場合、組合員の意見が反映される点で大きく違うのです。
公営住宅の場合、住人での規則の変更は無理ですが
マンションの場合は変更できます。
なので、公営住宅の場合は規約の変更による
脱退が不可能ですよね。
マンションは変更が可能です、同一で議論するには
無理がありますよ。
>>156
>公団とは公営住宅の管理規則を
>作った団体として書き込みました。
屁理屈を書くなよ。
住宅関係で「公団」と言ったら
日本住宅公団、住宅都市整備公団(現「都市再生機構(UR)」)を指す言葉だよ。
公営住宅の管理規則は、それを管理している自治体の住宅関係組織が
作成するのじゃないのかい。
役所の組織が「公団」とは、恐れ入るよ。
マンションの管理規約は、何に対する規則を決めるんだい。
部外の親睦会や建物内の親睦会の規則を決めるものではないだろう。
町内会と言う組織そのものが、
住民個人に対して自由参加なんだよ。
組合員の2/3でそれへの参加規約は作ることが出来るし、
勿論、規約を決めたことを黙認していれば、
その住人は規約通り、参加をすることになる。
元々、参加するかどうかが自由な組織への加入を決めても
参加するかどうかは、各住人が判断出来る。
従って、規約決定に反対した管理組合構成員の住人は
「参加しない」意思表示が必要だし、
それを「規約で決めたから」と言って拒むことは出来ない。
公営住宅の自治会と違って、
管理組合では組織構成員の2/3多数決で決めている違いを主張しても、
管理組合と町内会は組織が別(マンション内単独で作っても別組織)なので、
「違う組織に構成員は全員参加」と管理組合が決めても、
町内会への参加・不参加は、
その住民が意思決定することを拒むことは出来ない。
日本では判例は法的拘束力はない。当該裁判の当事者が確定判決として拘束されるのみ。同様の訴訟事案だと同じ判決しか出ないだろうから従っているだけ。同じではないと思えば争うし、世間の情勢が変われば判例も変更される。
個人で「判例にあるから脱退宣言する」といっても、相手方(町内会)が「判例とは前提条件が違う(地域協定が優先する)から脱退宣言は受け入れられない」と反論されれば、説得して納得してもらうしかないし、納得してもらえなければ訴訟を起こして判決を得るしかない。
脱会宣言することは否定しないが、町内会なり管理組合から訴訟を起こされても個人で戦う覚悟は持ってほしいと思う。
>>158
>日本では判例は法的拘束力はない。
>同様の訴訟事案だと同じ判決しか出ないだろうから従っているだけ。
それは、「拘束力がある」という意味だよ。
あと、裁判の判決に至る論理・解釈も尊重される。
>相手方(町内会)が
>「判例とは前提条件が違う(地域協定が優先する)から脱退宣言は受け入れられない」
>と反論されれば、
地域協定があろうとなかろうと
町内会自体の任意参加であるという事実は、変わらない。
脱退を受け入れないことそのものが、
「この町内会は強制参加だ」と言っているのと同じで
住人は強制参加を拒むことが出来る。
>町内会なり管理組合から訴訟を起こされても
やればいいじゃないか、
だれがその訴訟費用を出すんだい。
管理組合の出費は出来ないよ。
不正支出となるよ。
なんか目的を見失ってる議論だなー。
結局NHKの受信料払わない人間と同じ。
屁理屈捏ねても、みみっちさは隠せない、精神的貧乏人。
>>162
>>NHKの受信料契約を結んでいる人は、
>>支払い義務がある。
それとまるっきり同じ性質の話だと思うけどなー。
て言うか、NHKの議論は「契約」そのものに義務があるかどうかが論点だよ。
契約者に支払い義務があることくらい、余程のバ○でもない限り解ってるさ。
NHKだって、基本的には「任意加入」が原則。
なのに、民法やCSを観るために機材購入したことが「契約義務発生のスイッチ」と
なってしまっている、ということがネガティブ派の主旨。
個人的には、それはそれで正論だと思う。
ただし、突き詰めれば「納得できない料金は払いたくない」という気持ちが原点にある。
・・・・同じじゃん、ここで言ってる「町会なんてまっぴらだ」という意見と。
是か非か、ではなく、可・不可で判断したら?
そういう意味では、既に答えは出てるでしょ。さっさと町会相手に動きなさいって。
>>163
町内会は、その会に加入するかどうかが自由。
それに建物所有者が強制加入する管理組合が、
機械的に特別決議で町内会加入を決めても、
住人個人が任意加入なんだから、脱退は可能。
元々、自由参加の町内会に、
「その住宅に住んでいるから、入りなさい」では、
その住宅に住んでいなければ入らない人と不平等。
「その住宅の所有者の2/3が決めたから、住人全員が従え」というのは、
建物管理に関しては及ぶけど、
任意加入の町内会への入会までは、個人の意思を無視してまでは及ばないんだよ。
>>163
NHKは受信機を持っている人に契約義務があります。
そういう意味では、管理組合へはその建物所有者が入る義務があります。
町内会へは、その地域の住人でも入る義務はありません。
ことの本質が全然異なります。
建物所有者の管理組合が、住民を管理規約で強制することで
色々な問題が起きるんです。
しかし、町内会への住民の参加は基本的に自由ですので、
住民個人が意思表示して、参加を拒否出来ます。
町内会なんて任意だよ。
だからマンション建設反対運動が起きるのか、納得。
>>166
その通りなんだけど、
管理組合が町内会に強制的に加入させられると、
自分が「入らない」と言わないと、強制的に町内会費を徴収されちゃうんだよ。
最高裁の裁判判例になっちゃったんで、自分から意思表示する必要があるんだって。
任意団他意でありながら、自動的に加入させられるPTAみたいだな。。。
>>165
>>ことの本質が全然異なります。
理屈として程度が同じだ、と言っとるのだよ。
あなたの主張の「着地点」はいったい何処にあるの?
世の中の、地域コミュニティ加入を謳った規約すべてを否定することが目的?
誰も「脱会」という行動そのものを否定なんかしていないじゃないか。
(殆どの人が、既に「脱会は可能」という前提で話をしているんじゃないの?)
マンションを建てるにあたっては、(たとえ計画が合法であっても)近隣住民や自治組織に
少なからぬ負担を与えることになるのだ。
補償だの工事協定だのといった、ある意味下世話な約束事に拘るのではなく
入居開始時点に限定してでも「一律入会」ということで合意するケースは少なくない。
「そんなのは入居者不在のうちに決められたルールだ」、と言って問題にすることは可能。
所定の手続きを踏んで規約改正すれば済むことだろう。
総会まで待てないというのであれば、ご自身で言うように「脱会宣言」でも何でも
お好きにどうぞ、という事だ。・・・・ここまでは既に結論出てるじゃないの。
私が知ってる某物件でも、居住者は全員町会に加入する事が規約に謳われている。
会費負担どころか、共用部の一部を町会に提供して、お祭り道具や防災備品をはじめ
交通安全運動のテントまで保管させているよ。(一部は賃貸の様だが)
その代わりと言っては何だが、工事や完成後の管理に関する問題については
マンション側と地元側が建設的な話し合いに望める様に、町会が一役買っている。
そこを評価するかしないかは個人の自由だが、「積み重ねてきた経緯」の延長線上に
自分もいるのだ、という事は忘れない方がいい。
現状の「町会との関係」を否定するという事は、そういった経緯も否定するという事だ。
何度も言うようだが、「脱会は不可」と言っているのではないよ。
可能だけれど、それなりに話し合いは必要となる筈だ、と言っているのだ。
その労力を払うのは他でもない、脱会しようとする貴方自身。
是か非か、ということにいつまでも拘ったって意味ないよ。やりゃいいじゃん早く。
>>171
このスレは、マンション居住者が
「管理組合に町内会参加を強制されたらどうなのか」
というものです。
それに対しての答えを出しているのと、
会費はどのような扱いになるかを説明しているのである。
私自身はマンション自体が、町内会を作っていないので、
既存の町内会に参加している。
今日からお祭りで、個人的に寄付も出して参加している。
ただ、規則でどうするかというような取り決めを勝手にやっても、
それはおかしいことを主張しているだけだ。
どこの町内会も、参加する割合が減っていることは事実であって、
それに対して色々な対策をとること自体は理解できるが
だからといって、新しく建設するマンションを対象に
町内会の参加を強制するようなことは、
自らの首を絞めることにほかならない。
ごみ収集などで町内会が面倒を見てもらうことに関しては
管理費からの支出で対応すべきである。
うちのマンションでは、ごみ収集は圧縮設備を用意して
付近の住民にはお世話をかけてはいない。
また分別収集で、自治体から奨励金もいただいている。
町内会は、「規模もでかいので独立して作るべき」とは自治体から指導されているけど
具体的な動きは無い。
参加したい人は、自主的に付近の町内会に入っているよ。
>>172
>>このスレは、マンション居住者が
>>「管理組合に町内会参加を強制されたらどうなのか」
>>というものです。
違うでしょ・・・・。
「分譲マンションの居住者は町会に強制加入なのか?脱会は不可能なのか?」
という事がテーマだった筈だよ。スレ主が一番最初にそう書いている。
結論は既に出ているし、方法論については個別に論じる必要があるんだよ。
だから、ムリに一般論化せず、それぞれ管理組合や町会に対して
行動を起こすしかないだろうと言っているのだ。
>>だからといって、新しく建設するマンションを対象に
>>町内会の参加を強制するようなことは、
>>自らの首を絞めることにほかならない。
そこは貴方の認識が足りないだけ。
まず「強制である」という意識が、町会側に有るとは限らない。
新築マンションの(当初の)規約において「町会加入」が謳われている場合も
法令を超えるような強制力まで与えられている事は当然無い。
何度も言うように、建設段階から事業者と地元が話し合ってきた「経緯」に従って
作られた取り決めなのだ。
もちろん、区分所有者の意思によってそれを変えることは出来る。
町会側のそんなことは承知の上だと思うよ。
ただ、強制は出来ないけれど最初のきっかけ(加入を促す活動など)については
強力してくれ、という話なのだ。
>>ごみ収集などで町内会が面倒を見てもらうことに関しては
>>管理費からの支出で対応すべきである。
このくだりは意味が解らん。「てにをはが」がおかしいんでないかい?
>>ただ、規則でどうするかというような取り決めを勝手にやっても、
>>それはおかしいことを主張しているだけだ。
これも少し解りにくいが、勝手に解釈すると
「本来"個人レベルのもの"である町会との関係について、勝手に組合全体の
ルールとされてしまうのはおかしい」ということ?
これについても、「おかしい」と思う人が相当数いるのであれば、ルールを変える
余地はきちんと残されているのだ、ということで納得はできないだろうか。
ホントに何度も言うが、ルール化された経緯というものがあるんだよ。
そこを全否定する前に、思いを巡らせてみることをお勧めする。
・・・個人的には、結局「地域コミュニティの必要性」という議論に行き着くと思うよ。
スレ主はその議論を拒否していたけどね。
21行目
誤:町会側のそんなことは
正:町会側もそんなことは
23行目
誤:強力してくれ
正:協力してくれ
>>173
>これについても、「おかしい」と思う人が相当数いるのであれば、
>ルールを変える余地はきちんと残されているのだ、
>ということで納得はできないだろうか。
ルールを変える余地がどうかということと、
個人単位の住人が、町内会への参加をするかどうかは
別に考えないといけないんだよ。
ルールを変える前でも、町内会に参加しない人は
意思表示が必要。
(判例が出ている以上は、やるべきこととなってしまった。)
>>173
>>ごみ収集などで町内会が面倒を見てもらうことに関しては
>>管理費からの支出で対応すべきである。
>このくだりは意味が解らん。「てにをはが」がおかしいんでないかい?
建物管理の業務(ゴミ収集場所の消毒清掃など)を町内会が代行するケースに関して、
その費用を支払うような場合、管理費から出費することが許される。
>>175
>>ルールを変える余地がどうかということと、
>>個人単位の住人が、町内会への参加をするかどうかは
>>別に考えないといけないんだよ。
だから・・・こちらも同じ事を言ってるだろ?
「不参加の意思表示」に関しても同様だ。
貴方の理屈は正しいんだよ。
誰もそこは否定していない、と何度言われれば解る?
後は、実際にその理屈に沿って「交渉」すればいいのだ。
ケースバイケース、物件ごとにその相手は異なるし、整理すべき問題も様々。
その時になって初めて、個々の事例毎の事情が浮き彫りになる。
要するに、実際に行動を起こすだけの意思があるのか?という話をしているのさ。
既にいなくなってしまったスレ主も「おかしい」「納得できない」「違法じゃないか」と
不平不満ばかり声高だったが、相手(町会側)と対立してでも関係調整しようと
いう姿勢はついに見られなかった。
「脱会」という行動さえ、個人ではなく組合にお膳立てして欲しい、という態度だった。
・・・思うに、貴方も同じじゃないのか?
ん〜全体的に長いな。
結局、スレ主さんの最初の質問に答えるなら、
規約で強制加入と決まってても、個人で町内会退会は可能。
逆に、個人で退会の意思表示しない限り規約に従い町内会に
加入し続けることになる。これを避けるには規約を変更すべし。
ってことでOK?
>>181
その通りですね。
町内会や管理組合が考えなければならないことは、
単に町内会への加入を規則で縛ることばかり考えるのではなく、
建物住人に対する啓蒙活動が必要だということです。
スレ主さんにも当てはまることですが、
町内会とはどのようなもので、どんな活動をしている。
それに参加するには運営経費も色々とかかる。
加入しないなら、このようなことには参加出来ない。
こういうことを、住人に理解してもらって
参加の可否を自ら考えてもらうことです。
勉強になりました。
すみません。
新築の分譲マンションに入居して数ヶ月。
今日、管理組合から「地域振興町会」について「次回の総会終了後に入会しない人は申し出てください。申し出がない場合は入会とみなします。」との掲示がありました。
一人住まいですし、こんな場合は入会しなくてもいいのでしょうか?
>2/3
このスレのレベルが知れますね。もしかしてネタですか?
(規約の設定、変更及び廃止)
第31条 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
>>188
言葉たらずで失礼しました。スレの前半から最近に至るまでの
>>135 >>141 >>146 >>157 >>164 とそこを指摘されない
皆々様へのコメントです。
ところで、私も同じ問題で悩んでおります。
元々、私は町内会に加入しておりませんが、最近の総会で
「町内会への強制加入」が決議されまして、管理費の口座からの
引き落としもすでになされております。
総会での決議&引き落としは強行されることは、容易に予想できたので、
総会の議事録に私は「現在町内会に加入していないし、加入する意思も
無い」と記録してもらいました。それをもとに少額訴訟で返還請求をしよう
と考えているためです。
そこで詳しい方にご意見を伺いたいのですが、町内会の規約にあります
「脱会の場合は町会長へ退会届を提出」をした方が良いのか如何です。
元々町内会には加入してませんが、私の意志に善意の町内会は私の
口座から町会費を納められたことで、私の町内会への加入に実効性が
あることを主張することも予想されるからです。
ところで、「納める派」の皆さんが判断根拠とされている管理規約は、
「マンション標準管理規約」ですと、第4条で「この規約の対象となる物件の
範囲」は別記した「敷地、建物及び附属施設」と限定しています。
その範囲に「町内会への加入」が含まれる理論を展開できる方の
登場をお待ちしております。
>>189
>>とそこを指摘されない皆々様へのコメントです。
当時の話の流れでは、そこを指摘しても意味がなかったからでは?
「規約は変えられる」という事は解りきったことで
そのために必要な手続き(賛成率)の具体的な内容もどうでも良いことだった。
(スレッドで議論するまでもなく、規約に書いてあることなんだから・・)
特に貴方が挙げている5つのレスは殆ど同一人物によるものだと思うけど
最後までピントがズレていたからね。
>>191
あなたがピント外れなだけだよ。
町内会の規約を云々する前に、
管理組合が町内会に強制加入させることに関することの有効性がどうかがポイント。
個人で参加についての拒否表示をしないと、
規約通りに町内会に参加することになる。
(最高裁の判決はこれを認めている。)
但し、町内会参加は自由意志である。
(これも最高裁の判決で認められた。)
従って、個人での意思表示をしないと、管理規約通りとなるし、
「参加しない」と意思表示すれば、規約でどう定めても入らなくて良い。
それだけのことだよ。
なんだ、本人再登場か・・・・・。
もしくは空気の読めない「同類」??
半月も前に終わった議論を再度繰り返すつもりなんだろうか。
スレッド最初から呼んで、それでも解らない事があるなら別スレでどうぞ〜。
いいじゃん、別に。
>>189-190
骨がありそうなのが来たな。まじで少額訴訟するなら興味あるけど、
訴えられた管理組合の負担は、町内会費どころじゃないねw
管理組合も管理会社の法務から「法的にOK」っていう言質を
とって置かないとやばそうです。
少額訴訟て・・・。
一体いくら取り返そうって話なんだ。
町会にしてみりゃ、デベや事業協力者と協議してきたという
スジが有るだろうけどな・・・。
うちは個人加入ではなく
マンションとして自治会創立してしまいましたので
脱会できないです