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輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
>101さん
この類の保険に管理会社が加入していて、もしも管理組合に損害を与えていたなら
管理会社が倒産しても保険契約期間内でしたら、管理組合は損害賠償金を受け取れますよ。
これとは別に、協会に依る管理費等保証委託契約が有ります、これは管理会社の倒産を想定した保証。
けして管理会社が倒産した事に対して、管理会社に支払う保険契約では有りませんよ。
理解できますか。
>自社(管理会社)が、倒産した時に保険金が支払われる損害保険が、本当にあるのでしょうか?
ありません。
>賠償責任保険でググれ、カス。
せいぜい請負契約損害賠償保険程度しかないよ。
ググったよ!管理会社には不十分だよーん!
施設賠償責任保険
請負業者賠償責任保険
生産物賠償責任保険
自動車管理者賠償責任保険
IT業務賠償責任保険
個人情報漏えい保険
海外PL保険
D&O保険(会社役員賠償責任保険)
>107
>ググったよ!管理会社には不十分だよーん!
どこが不十分ですか、管理会社の責任で負った損害はどれも保証されます。
なにが不足なんですか、説明して下さい。 ほかに不具合でも?
>どこが不十分ですか、管理会社の責任で負った損害はどれも保証されます。 なにが不足なんですか、説明して下さい。 ほかに不具合でも?
これを全部を付保しているとでも思っているの?
どれも帯に長しタスキにみじかしで、管理会社が使える保険はないということです。
付保してたとしても、そんな管理会社は無意味な保険料込みの委託費が高額に成り契約する組合はありません。
>110さん
おたく、それ全種類加入するとでも思ってますか?
おおざっぱに、この保険は、第三者に対しての保証保険なんですよ。
法人として加入する時に、この場合管理業務会社として設定しますよ、各社細かく。
販売会社、飲食店、警備会社、建設会社、それぞれの設定するんですよ。
セミオーダーメードが出来ます、自動車保険じゃ有りませんよ。
まずは、被保険者である第三者(管理組合)に不正が無い限り保証されます。
そんな、売れない保険は商品にしませんよ。
皆さんの知識では、自主管理は無理そうです。
管理会社に頼って下さい、それが懸命です。
>セミオーダーメードが出来ます、自動車保険じゃ有りませんよ。 まずは、被保険者である第三者(管理組合)に不正が無い限り保証されます。
当方は具体的に提示したのであるから、貴方も抽象的ではなく具体的事例で反論しなさい。
管理会社が仮に横領や倒産の際に第三者に対する損害賠償保険に加入していたとしても事前に公にはしないと思いますよ。
なぜなら、そういう保険に入るという事は、そういう可能性がありますと言っているのと同じになりますから。
下らない事で上げ足取りですか、詳しい説明でしたら保険代理店で説明してくれますよ。
各業種に合った保険設定出来ますから、また保険料は管理組合には関係の無い事、会社の経費。
素人が使える使えないは関係無し、この場合管理会社が考える事、管理組合には何の負担も有りません。
で、加入していて貰った方が安心ですよね。
>113
掲示板では具体的に説明しきれません、代理店で聞いてみて。
私がでたらめ言っても仕方ありませんのでね、インチキ言ってる訳では有りません。
やはり被害妄想気味ですか、人を少しは信用なさい。
>管理会社が付保した賠償保険の「被保険者」 は「管理会社」です。
破産した管理会社が被保険者なら、保険金は破産財団に組込まれることになりますか。
>>118
コ"ルコ"13さん
お久しぶりです。
破産者を被保険者とする責任保険契約による保険給付請求権も破産者の財産として
破産財団に属しますが、
保険法第22条(責任保険契約についての先取特権)では、
1項・・・責任保険契約の被保険者に対して当該責任保険契約の保険事故に係る
損害賠償請求権を有する者は、保険給付を請求する権利について先取特権を有する。
2項・・・被保険者は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は
当該損害賠償請求権を有する者の承諾があった金額の限度においてのみ、
保険者に対して保険給付を請求する権利を行使することができる。
3項・・・責任保険契約に基づき保険給付を請求する権利は、譲り渡し、質権の目的とし、
又は差し押さえることができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第一項の損害賠償請求権を有する者に譲り渡し、又は当該損害賠償請求権に
関して差し押さえる場合
二 前項の規定により被保険者が保険給付を請求する権利を行使することができる場合
と定めており、この規定に従うことになります。
>この場合管理会社が考える事、管理組合には何の負担も有りません。
このノー天気な思考力はどうにもならないね。
食中毒事件の起きた焼肉チェーンは倒産したよな
保証、補償が信用を回復できる訳ではない。
一度事件を起こしたら、信用回復まで時間がかかって当然でしょう。
倒産しないのは、マスコミが大騒ぎできないから
>倒産しないのは、マスコミが大騒ぎできないから
倒産したよなが、倒産しないとはこれ如何に?
食中毒は命にかかわるから、マスコミが大騒ぎする。
焼肉店の倒産で、影響を受けるマスコミはない。
管理費修繕費の横領事件は、我が身に振りかかる可能性があるのはマンション所有者のみ。
管理会社の倒産で影響を受けるマスコミは多数ある。
>食中毒は命にかかわるから、マスコミが大騒ぎする。
>焼肉店の倒産で、影響を受けるマスコミはない。
まともな日本語を書きなさい。
肝心の主語の「焼肉店の倒産」を欠いたから意味がわからないのよ。
小学校から始めなさいね。
カルビーのたれの問題だろう。
結局管理会社がどんな損害保険に入っていようが選択の條件にはならないと言うことだね。
横領ではなく、饗応をして欲しいのだが。。。
うちの管理会社はケチだ。
おねだりしたらいいのでは?
この様な人達では人間的にも理事は務まりませんね。
管理会社の社員は給料もらっているが
管理組合の理事は無給である。饗応ぐらいするべきだと思う。
管理会社いじめをすればいい。
そうすると管理会社は「最近、理事会は油が切れてるようだ。近いうちに補給しないと。」となり、理事会への燃料供給が始まる。
>管理会社の社員は給料もらっているが 管理組合の理事は無給である。饗応ぐらいするべきだと思う。
観点がずれていますね。
何らかの見返りが欲しいなら規約の改訂で組合員からにすべきで、管理会社に求めるとは理屈にはなっていません。
組合費から払ったらいいのでは?
その通りです。
>横領ではなく、饗応をして欲しいのだが。。。
>うちの管理会社はケチだ。
なにこの意地汚さ。さいてー。
この精神構造には同情します。
屋上の携帯アンテナ設置場所の賃貸料の脱税摘発が頻発しているという理事長の弁済責任は免れられない。
年間200万円くらいで追徴税は幾らかしらね。
10%で20万円、五年で計100万円、三人の理事長が関与したとすれば三十数万円づつだね。
委任契約では、受任者は、善管注意義務をもって、契約を履行しければなりません。ただし、善管注意義務を果たしさえすれば、受任者は、それ以上の責任を負うことはありません。結果として委任者にとっての損害や不利益が生じた場合であっても、受任者には責任が生じません。