- 掲示板
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
輪番制で押し付けられた理事は知識、意欲共になく使いものにならない。
その上、押し付けは受任の機会を奪っているので管理組合とは委任関係になっていない。
従って、輪番制の理事は知識、意欲がないことに加えて善管注意義務もない。
[スレ作成日時]2013-02-10 18:29:38
>>118
コ"ルコ"13さん
お久しぶりです。
破産者を被保険者とする責任保険契約による保険給付請求権も破産者の財産として
破産財団に属しますが、
保険法第22条(責任保険契約についての先取特権)では、
1項・・・責任保険契約の被保険者に対して当該責任保険契約の保険事故に係る
損害賠償請求権を有する者は、保険給付を請求する権利について先取特権を有する。
2項・・・被保険者は、前項の損害賠償請求権に係る債務について弁済をした金額又は
当該損害賠償請求権を有する者の承諾があった金額の限度においてのみ、
保険者に対して保険給付を請求する権利を行使することができる。
3項・・・責任保険契約に基づき保険給付を請求する権利は、譲り渡し、質権の目的とし、
又は差し押さえることができない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
一 第一項の損害賠償請求権を有する者に譲り渡し、又は当該損害賠償請求権に
関して差し押さえる場合
二 前項の規定により被保険者が保険給付を請求する権利を行使することができる場合
と定めており、この規定に従うことになります。