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来年3月完成のマンションを契約しました。
頭金の足しということで親から500万の資金援助を受ける予定なのですが、税金に対してまったくの無知なので、具体的にどのような手続きを踏んだら良いのか分かりません。
同じようなケースを経験された方、あるいはこうする予定だという方など、よろしければアドバイスをお願いします。
[スレ作成日時]2006-06-12 11:06:00
来年3月完成のマンションを契約しました。
頭金の足しということで親から500万の資金援助を受ける予定なのですが、税金に対してまったくの無知なので、具体的にどのような手続きを踏んだら良いのか分かりません。
同じようなケースを経験された方、あるいはこうする予定だという方など、よろしければアドバイスをお願いします。
[スレ作成日時]2006-06-12 11:06:00
>>10
金利ゼロで実際借り入れたみたいですね。
税務署から調査が来たとき何も言われませんでしたか?
>子所得が発生して税金支払わされます
これを税務署に言えば納得してもらえるのですか?
税務署としては、贈与税のこと何もいいませんでしたか?
お金を返している証拠(通帳とか契約書)さえあればゼロ金利OK、贈与ではない。
今まで聴いたことない。
金利はゼロでいい?
税務署に確認しました
完全にNGだそうです
>>22
借りることに対するNGを言った税務署はどこでしょうか?
借金そのものを否認する税務署は、自分の経験ではありません。
金利が高かった時代の契約では、
「当初5年間無利息」という業者のクレジットがありましたが
贈与や所得と認定された例はありません。
今のように市中金利が極端に低くなっている現状で、
「無利息だから借金そのものが無効です。」という税務署は
聞いたことがありません。
課税されるとすれば、
民間金融機関の3%より低いローンに利子補給する場合の給与所得とか
会社自らが財形直接融資する場合の1%未満での融資とか
そういう例から考えて
利息金額そのものに、年単位で贈与認定するという解釈は
理解できるところです。
「相続時精算課税制度」申告しました。
ほんとに、税務署がどのくらい調べるのかちょっとわかりませんが、
気まぐれに調べられたら、数百万の税金払うことになるので・・・。
それは、さけたいと考えました。
スピード違反と同じですよ。
警察は、制限速度を1km超えていても切符をきる権利があるますが、
実際は20km以上位の違反しか取り締まりせんよね。
ただし、たまに10km程でもつかまることがあるのでご注意を。
>>30
お尋ねがまず来ます。
これはどのように選択されたのかは、税務署に聞いても教えてくれません。
「だれのどんな資金を使って購入したか」を書いて返します。
これは提出義務があるわけではありません。
内容的には、住宅ローン控除を受ける時に申告書に付けるものと同じようなものです。
出しても出さなくても、その後に何もなければセーフです。
その後に呼び出し状が来たり、
任意調査をされたりとなると、
後は記述を差し控えさせていただきます。
ただ、言えることは、
今までの税が確定したものに対する調査だということです。
財布の中味や今使っている預金通帳まで調べる行為が
広くおこなわれていますが、
こういう調査は事前調査(「事前」とは今年の所得税や贈与税を取るためという意味)
になり、違法な調査です。
その場で指摘しないと平気でされてしまいますので注意してください。
あくまでも、過去の確定した税(払わないでの確定を含む)に関する資料だけを
提示すればいいのです。
それでもラチがあかないと強制捜査ですが、
これは余程のことがない限り(最近よくテレビで報道されますが)
行われません。
大体が任意の調査で、相手のいいなりになっていると、
ぐうの音も出ない状態になってしまいます。
>32「だれのどんな資金を使って購入したか」を書いて返します。
これは提出義務があるわけではありません。
提出義務があると思ってた。
>過去の確定した税(払わないでの確定を含む)に関する資料だけを
提示すればいいのです。
んーちょっと意味が難しい。
購入金額の頭金の内訳資料だけで良いということですか?
現在のローン支払いの通帳や繰り上げ返済した場合の内訳はいらないということ?
もし、現在の収入や通帳を調べられたら、事前調査は違法ですよっと言えば、調査も簡単になるのですか?
>>33
今年これからのことを調べることは、
税務署にその職務権限はありません。
今年になって収入が増えたり減ったりしたことや、
借金の増減があったことなどを
何も説明する必要はありません。
昨年までの資金のやり取りに関してのみ、
説明をすればいいのです。
昨年末時点までの資金手当てや返済計画なりを淡々と説明します。
ただし、今年の3月15日までに入居したことの確認が
昨年の税金に影響するような限られたことについては
それを立証するだけの資料提示なり説明は必要です。
今の収入状況や通帳の提示を求められたら、
提示しなければいいんです。
呼ばれても、最初からそのような資料は持っていかないこと。
余計な言葉を喋ると、意地でも攻めてこられるから、
却ってマイナスです。
呼ばれたら、何について説明しなければならないのかを予め聞いておいて、
何も説明しなかったら、こっちも資料は何も持っていかなければいいんです。
税務署に気を利かしてあげることはありません。
事前調査に関わる事項に関しては、
資料提示しないようにしましょう。
あまりに非協力的だと、ウチもそれなりの対応をとりますよ(^_^)
お尋ね書を提出しなかったら
非協力的ととるのかな?
銀行に出した事前審査の書類の中に自己資金の内訳を書くものがあったのですが、これと後日税務署から来る『お尋ね書』なるものと内容が異なっていても大丈夫なんでしょうか?
事前審査書類には正直に『贈与』と書いてしまったので...
>>38
贈与だろうが貯めた金だろうが、
普通は「自己資金」の範疇に計上するのではありませんか?
物件価格、自己資金、借入予定総額、その金融機関での借入希望額、
この4つと名義人関係(持分など)や関係者の収入・借入金などの状況について書くんじゃなかったっけ。
記入したのは住宅金融公庫の申込書でした。
手持金の内訳が預貯金等、住宅資金贈与、不動産売却代金となっていて、住宅資金贈与の欄に親からの援助額を記入してしまいました。
高額の頭金の場合、
過去に宝くじが当たったって事で通用するのかな?
当選した証明が必要になりますね。
私は国税庁の税務相談所「名古屋国税庁局」にずばり電話しました。
その後でココを知ったのですが、
「親から2000万 20年で 金銭消費貸借契約を結び、口座振込みで
返済していくつもりだが、金利はずばりいくらにしたらいいのか?」
と聞いたところ、あっさり下記の「基準金利」で良いとの事でした。
7年以上は長期で H18.3で 1.5% とのことでした。
「1.5%だと 利子分は 年間110万以内なので、贈与の基礎控除とみなし
最初から 金利0%としても良いのでは?」
とさらにつっこむと、「そのような解釈もある・・・ ごにょごにょ」
となって、その辺り ハッキリした解釈は示されていないようでした。
ですので、うちは とりあえず 1.5%でいこうと思います。
(でも 定期預金にいれても そんなに利息つかないのだから、現在の定期預金の
利率くらいでいいと思うんだけど・・・)
一応、各自確認して自己責任でやってくださいね(笑)
でも、「お尋ね書」について聞いてきたら「それは事前調査ですか?」って聞いてやればいい
んですね。
基準年利率;国税庁のHPの「法令解釈通達目次」の「財産評価」にあります。
「利付国債に係る複利利回りを基に計算した年利率(以下「基準年利率」という。)によることとし、その基準年利率は、短期(3年未満)、中期(3年以上7年未満)及び長期(7年以上)に区分し、各月ごとに別に定める」
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/sisan/zaihyou/zaihyou1/01.h...
>>43
利子所得が発生しますので、
それはしっかりとお支払いいただくことになります。
税務署も痛い所を聞かれて、「ごにょごにょ」じゃないですか。
>、「お尋ね書」について聞いてきたら「それは事前調査ですか?」って聞いてやればいい
>んですね。
知識があって、断固としてがんばれるだけの知悉があれば、
やるのはいいですが、
下手な発言は相手の思う壺になります。
民主商工会とかの知人がいればいいですけど、
共産党が嫌いな人はそれも無理かな。
>>32さん どうもです。
>利子所得が発生しますので
年間110万の基礎控除には遠く及ばず
利子分として 年間15万位でした。
親は現在 無収入となっていて、利子所得を警戒してましたが
年間で30万位までの 所得なら、無収入扱いとなるみたいで
納得してました。(親の方が詳しい・・・)。
この辺が良く分からないのですが、どなたかご存知でしたら
教えてください。
>>45
利子所得は分離課税で定率の課税です。
10円でも1億円でも、課税される率は同じです。
基礎控除はゼロ。
30万円うんぬんは、
所得税の総合課税される場合の基礎控除38万円を意識されての発言と思われますが、
株式の譲渡所得税と同様、利子所得は分離課税です。
贈与税は基礎控除110万円
(相続時精算課税を選択した方は、その贈与対象者からの贈与には適用無し。)
で、それを超えたら高率の課税です。
仕組が全く違うんです。
>>45
銀行の利子を見れば、よく理解できると思います。
国税で15%、地方税で5%を、
数十円の所得でも
情け容赦無く天引きされているはずです。
総合課税で申告しても、戻してくれない税金です。
個人間で発生した利子所得は、
申告納付が必要です。
47投稿は
46が投稿しました。
47さん こんばんは 詳細な説明ありがとうございました。
>所得税の総合課税される場合の基礎控除38万円
そうです、そうです。納得です。
少しでも、金利を設定すれば その利子所得は分離課税され、納付しなくてはいけないんですね。
そうなると 金利をゼロにし、基準金利1.5%とした場合の 差額(利子相当)を贈与してもらいました。とするほうが良さそうですが、それが通用するのでしょうか? >02さんみたいに
上記を「金銭消費貸借契約書」にも明記しておいた方が良いのでしょうか?
「お尋ね書」を書いた事がないので(当然?)分からないのですが
1.親からの借金 2000万、自己資金 1000万、ローン 1500万 とだけ書けばよい。
金利は書くのでしょうか?
2. 1.+「金銭消費貸借契約書」+「銀行の通帳の振込み(振り込まれ?=親の通帳?)履歴のコピー」を添付する。
>>49
お尋ね書は、提出する義務はありません。
提出するにしても、通帳や契約書のコピーは付ける必要がありません。
物件価格4500万円。(持分は自分だけ)
購入資金は自分だけで用意。
自己資金1000万円、借入金3500万円(そのうち親からの借入れ2000万円、他は一般金融機関)
共有持分があるなら、多少書き方が変わります。
これらの内容がわかるように、書いて出すだけです。
しかし、2000万円借りるくらいなら、9分の4親の持分を設定して、
借入金にしない方がいいような気がします。
確定申告で住宅ローン控除の添付資料を提出している場合は、
お尋ねが来ても、ホッポラかしておいた方がいいかもしれません。
どのみち、お誘いかお伺いが来ます。
47さん ありがとうございました。
>しかし、2000万円借りるくらいなら、9分の4親の持分を設定して、
借入金にしない方がいいような気がします。
共有持分の設定は親もいやがってるので、私一人の持分設定にする予定です。
>確定申告で住宅ローン控除の添付資料を提出している場合は、
お尋ねが来ても、ホッポラかしておいた方がいいかもしれません。
どのみち、お誘いかお伺いが来ます。
これが良く分からないのですが(笑)
これからローンを申請する段階なんです。年内入居予定です。
来年の確定申告で その辺の資料を提出するから という事ですか?
>>51
ローン控除に関して税務署で用紙をもらえば、
どんなことを書くのかすぐにわかります。
自己資金額とローン金額、連帯債務の場合の負担割合などを
記入する書類なんで、
これを出した後にお尋ねが来たら、
提出したこと以外のことを求められていると
理解するわけ。
47さん 早速のレスありがとうございました!
前もって色々調べていたんですが、47さんのように
明確に記述されているHPがなかったもので、助かりました。
>>47
個人間の貸し借りの利息は「雑所得」だから、給与所得以外の所得が年間20万円を超えない場合、
申告不要。(給与所得のみの場合)
まあ、親が年収2000万円超えてるなら、どっちみち確定申告は必要だけどね。
絶対無理。甘くないよ。
>>55
>個人間の貸し借りの利息は「雑所得」
国税庁HPのこのリンク
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/syotok/04/09.htm
35−2の(6)ですね。
>>56
その程度の金額は大丈夫でしょう。
うちも500万援助してもらいましたが税務署の書類ににタンス貯金と記入しました。
なんのお咎めなしでした。
あまりにも頭金など多すぎる場合じゃなければ。平気さ。
頭金いくらなら、多すぎですか?
親に1000万ほど借りました。
贈与ではないですが、「借りた」という公的証明を作ったほうがいいですよね?
どうすればよいのか教えていただきたく。。。
実際には無利子で返すのですが、設定する利子は相場の半分くらいがいいですか?
実家が近いので毎月現金手渡しで返すことになりそうですが、銀行口座から振り込んだ
ほうが証明とみなされるのでしょうか。
>>65
大事なことは、
1.ちゃんとした書式の借用書・・・確かに借金であることを証明するため
2.返済実績・・・確かに返済していることを証明するため
です。
金利は1%にしておけば大丈夫だと、個人的には思っています。
1.の書式はネットでググれば参考になるものが見つかります
2.簡単に返済記録(明細書や通帳)を残すことができるので、金融機関の振込みをお勧めします。
双方とも三菱東京UFJに口座があれば手数料無料です。
三菱東京UFJがない地域でしたら、郵便貯金のぱるるが手数料が安いと思います。
>>65
資金の流れが把握されていれば、
私文書の場合は、事後に文書を作っても問題はありません。
公証役場で作る場合は、事後作成すると
資金との辻褄が合わなくなりますので、
同時期に作成する必要があります。
公的証明で意味があるのは、作成日付です。
作文内容は、おかしい点を添削してくれるだけです。
やはりばれたら罪を問われるの?