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設計強度21Nなので、呼び強度24Nのコンクリートを使うことになっていました。
しかし、実際には、21Nのコンクリートで施工されていることが判明しました。
建築確認検査をしている会社の完了検査済証ももらい、フラット35の融資も実行されています。
強度不足を理由に契約解除できるものでしょうか。
詳しい方、同じような経験をした方、どなたかアドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2012-06-22 12:59:21
設計強度21Nなので、呼び強度24Nのコンクリートを使うことになっていました。
しかし、実際には、21Nのコンクリートで施工されていることが判明しました。
建築確認検査をしている会社の完了検査済証ももらい、フラット35の融資も実行されています。
強度不足を理由に契約解除できるものでしょうか。
詳しい方、同じような経験をした方、どなたかアドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2012-06-22 12:59:21
そんなことよりもっと違う観点から
コンクリートというものを理解した方がよいのでは?
判らなければ 監理者である建築士さんに訊きましょう。
それにしても監理建築士は何をやっているのか
名義だけなのか・・・・
注文したものと違うものなので受け取れないという権利はあると思いますが、
必要以上にことを荒立てたくなければ、シュミットハンマーによるコンクリートの強度試験を行い
必要強度以上あれば良しとするというのはどうでしょうか。。。
コンクリート中の鉄筋位置を確認し、鉄筋に当たらないで、強度に問題の少ないところで円柱状のコンクリートを切り取り、公的機関で強度・塩分・骨材をチェックしてもらう。
話はそれからです。
硬化期間を長めに取ればいいじゃん。
4週も置いたらカッチカチだよ。
普通に施工すれば、設計強度よりもずっと強度がでるはずだから。
スレ主さんに質問ですが
>設計強度21Nなので、呼び強度24Nのコンクリートを使うことになっていました。
契約書か契約書添付の仕様書に書いてあるのですか?
>実際には、21Nのコンクリートで施工されていることが判明しました。
21Nが判った訳は、破壊検査によるものですか? 納品伝票ですか?
というか、そもそも完了済証ももらって融資も実行ということだと土地建物に抵当権が設定されていますよね。契約解除すると原状回復をしないといけなくて、抵当権を抹消して請負人に建物を引き渡す、ということになりそのようなことは実行不可能だから契約解除はありえないでしょう。強度不足を証明して、それを補強するのに必要な金額あるいは、補強不能であればそれによる建物の減価分(算定は難しいがそういうことをやってくれる設計士がいます)を損害賠償請求するしかないです。
>>弁護士です
お前弁護士じゃないだろ。
弁護士だったら、法律上無意味な設計士なんて言葉は使わないよ。
>>強度不足を証明して、
その段階までに数千万円の実験費用が掛かるのを知らないのか?
馬〇も休み休み言え。
通常、設計は設計強度を指定し、監理者が呼び強度を指示し、管理者が品質管理を行う。
さらに施工における優先順位は 質疑回答書 → 現場説明書 → 特記仕様書 → 図面 → 標準仕様書の順。
結果、設計で呼び強度が24Nとなっていても監理者が呼び強度21Nで問題ないと判断すれば
21Nを使っても良い。
設計強度21Nならば、4週強度で21N出ていれば問題ない。
セメントの種類や水セメント比や塩化物量が設計基準を満足できなければ問題あり。
とりあえず監理者(管理者ではなく)に聞いてみたらどうでしょうか。
フラット35って引き渡しと同時に実行では?
すでに引き渡しが終わってる?
現在の工事の進み具合がわかりません。
私もフラット35で、基礎完了時に中間金を払いましたが、
それは銀行のつなぎ融資で、引き渡し時にフラット35が実行されて
清算されました。
その間は、留保担保とかいったと思いますが、
銀行に土地の権利書を預けていました。
そして、つなぎ融資には保証人をたてました。
フラット35実行前に、抵当をつけると、
それを変更する手続きが必要になると思いますが、
弁護士さん、どうなんでしょうか?
何が言いたいかというと、契約解除って、まだ引き渡し前にすることですよね。
それとも、クーリングオフみたいな感じ?
その後のスレ主の書き込みも無いし…
私は、基礎が終わった時点で問題に気づいたと思って読んでいましたが、
フラット実行や、完了検査済証ってことは、もう建物は完成しているって事ですよね。
でも、契約解除ってことは、引っ越しまではしていない…
不思議な状態ですね~ とても興味があるので、続きを教えて下さい。
たくさんの方に投稿していただきました。まずはお礼を申し上げます。
ありがとうござます。
物件にはすでに居住中です。
では、なぜ契約解除を考えたかというと、
売買契約書は、宅建協会の不動産売買契約書の標準仕様で作られていて、
「本物件に隠れた瑕疵があり、この契約を締結した目的が達せられない場合は契約の解除を、その他の場合は損害賠償の請求を、売主に対してすることができる。」というのがあります。(引き渡し後2年以内)
この部分を理由に契約解除できないかということです。
強度が低いというのは、最近判明しました。
ローン実行の日に渡された様々な資料の中に、コンクリートの納品書と現場での検査の資料があり、
設計図面(基礎伏図や構造計算書)の強度とは異なるコンクリートが納品・施工されていることがわかりました。
ただ、No.7さんのおっしゃるとおり、現場での検査は28週強度で24Nを上回っていて、カチカチではあると思います。
(7日強度では、検体のうち1つが24N未満でした。)
専門家に一度相談したところ、建物の強度自体は問題ないけれど、
「なぜ建築確認検査をしている会社の完了検査でも、フラット35の融資の書類審査でも通ってしまったのか疑問」
だとのことでした。
このような状況です。
もしかすると、その完了検査の時には別な資料を提出していたのでは・・・、そういう疑問も浮かんできました。
考えればきりがないのですが、この掲示板では詳しい方がたくさんいらっしゃるかと思い、
スレを立ち上げた次第です。
引き続き、ご意見をいただければ幸いです。
実際の強度に問題がないのならいったいどこに問題があるのですか?
打つ前に呼び強度が設計と違うことがわかれば当然変えてくれと要求しますが、もう家が建って住んでいる状態で実害のなかった相手の手違い(悪く解釈すれば手抜き)を理由に契約解除まで考えるのはちょっと常軌を逸していると思いますよ。クレーマーと言われてもしかたがないでしょう。それとも契約解除したい理由が別にあるのですか?
建築基準法施行令によると12Nでよさそうだし、JASS5だと18Nでよさそう
フラット35だと21Nでよさそうなんだけど、何が瑕疵になるの?
資料に在るなら隠れてないですよね。
>現場での検査は28週強度で24Nを上回っていて
これなら問題ないんじゃない?
瑕疵に該当しないと思います。
28日じゃないの?
みんなイジメすぎw
よーわからんが
ほかっときゃカッチカチになるらしいんで
24N以下だったら24N以上になる
コンクリを打った時が24Nなら25Nになる
みたいな?
>なぜ建築確認検査をしている会社の完了検査でも、
>フラット35の融資の書類審査でも通ってしまったのか疑問
審査機関なんてそんなものと思っていた方が良いですよ。
実際瑕疵があるかどうかの法的判断は、判らないですけれど
設計強度とは、品質安全率、構造的安全率があるので
木造住宅では、さほど気にされる事柄ではないと思われます。
実際に構造計算されているとするならば必要とされる強度は、1/3程度ですから・・・
しいて何が違うとするならば、耐用年数かな?
それもきちんとした施工があればの条件付きですが・・・
セメント量が増えれば(強度が大きくなれば)色々と施工管理面での難しさもあるので
一概に低強度が悪とも言い切れない面も多々あります。
おおざっぱなコメントで沢山のツッコミ所もありますが・・・
少なくとも設計にうたってあるものを施工していない
設計者と施工者の詐欺紛いの行為の罪は免れるものでないことは確かですが
これが瑕疵に当たるかどうかの判断は専門家にお任せします。
NO22さんの言うとおりです。
もし、契約解除という行動をとった場合、一生悔やむ結果となりますよ。
気にしないでといえば余計気になるものですが、NO22さんのアドバイスに真実があります。
コンクリ強度だけが家造りのすべてではありません。