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設計強度21Nなので、呼び強度24Nのコンクリートを使うことになっていました。
しかし、実際には、21Nのコンクリートで施工されていることが判明しました。
建築確認検査をしている会社の完了検査済証ももらい、フラット35の融資も実行されています。
強度不足を理由に契約解除できるものでしょうか。
詳しい方、同じような経験をした方、どなたかアドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2012-06-22 12:59:21
設計強度21Nなので、呼び強度24Nのコンクリートを使うことになっていました。
しかし、実際には、21Nのコンクリートで施工されていることが判明しました。
建築確認検査をしている会社の完了検査済証ももらい、フラット35の融資も実行されています。
強度不足を理由に契約解除できるものでしょうか。
詳しい方、同じような経験をした方、どなたかアドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2012-06-22 12:59:21
というか、そもそも完了済証ももらって融資も実行ということだと土地建物に抵当権が設定されていますよね。契約解除すると原状回復をしないといけなくて、抵当権を抹消して請負人に建物を引き渡す、ということになりそのようなことは実行不可能だから契約解除はありえないでしょう。強度不足を証明して、それを補強するのに必要な金額あるいは、補強不能であればそれによる建物の減価分(算定は難しいがそういうことをやってくれる設計士がいます)を損害賠償請求するしかないです。