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設計強度21Nなので、呼び強度24Nのコンクリートを使うことになっていました。
しかし、実際には、21Nのコンクリートで施工されていることが判明しました。
建築確認検査をしている会社の完了検査済証ももらい、フラット35の融資も実行されています。
強度不足を理由に契約解除できるものでしょうか。
詳しい方、同じような経験をした方、どなたかアドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2012-06-22 12:59:21
設計強度21Nなので、呼び強度24Nのコンクリートを使うことになっていました。
しかし、実際には、21Nのコンクリートで施工されていることが判明しました。
建築確認検査をしている会社の完了検査済証ももらい、フラット35の融資も実行されています。
強度不足を理由に契約解除できるものでしょうか。
詳しい方、同じような経験をした方、どなたかアドバイスをいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2012-06-22 12:59:21
通常、設計は設計強度を指定し、監理者が呼び強度を指示し、管理者が品質管理を行う。
さらに施工における優先順位は 質疑回答書 → 現場説明書 → 特記仕様書 → 図面 → 標準仕様書の順。
結果、設計で呼び強度が24Nとなっていても監理者が呼び強度21Nで問題ないと判断すれば
21Nを使っても良い。
設計強度21Nならば、4週強度で21N出ていれば問題ない。
セメントの種類や水セメント比や塩化物量が設計基準を満足できなければ問題あり。
とりあえず監理者(管理者ではなく)に聞いてみたらどうでしょうか。