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50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
695の新任理事長です。
>>698
説明不足ですいません。
マンションの規約では通常新会計年度の開始から2ヶ月位内だとか3ヶ月位内に
総会を開催すると書いてあることが多いと思います。
会計年度を4月1日から3月末に設定してるとこが多いので、必然的に5月・6月が
総会が多くなってくると思います。
再び695の新任理事長です。
4月も開催できるのはできるのですが、
決算を終えてフロントが書類の整理や段取りに手間取ったりしてあんまり
開催されることがないみたいです。
>会計年度を4月1日から3月末に設定してるとこが多いので、必然的に5月・6月が総会が多くなってくると思います。
お役所と誤解しているね。
シーズンなんてないよ。
分譲した月で決まるのよ。寒い場所は別にして一年中どこかで分譲しているのでシーズンなんて言う人は余り知識のない人ですね。
分譲した月じゃなくて引渡し月でしょ。
だから3末が圧倒的に多いから700の通りでしょ。
702さんも少しはググって見ようよ。
名詞にマン管と管理業務主任の両資格を欠いてるのはなぜ?
>分譲した月じゃなくて引渡し月でしょ。 だから3末が圧倒的に多いから700の通りでしょ。
何等根拠のないこと。
管理組合理事長印を銀行印としても使っていますが問題がありますか?
銀行が認めれば問題ない。
銀行が認めるのは法人ではない管理組合の理事長の交代の総会決議の議事録と管理規約を提示し通帳の名義変更だけです。
銀行印なんてものはありません。理事長の職印のことでしょう。
理事長の交代なんか総会議案にはならないよ。
理事・監事の選任は総会議案になるが。
理事長は理事の互選だから総会も理事会も関係ない。
飲み屋で宴会やってじゃんけんで決め手もいい。
>705
どうでもよいことだが、3月末決算が多いのは事実です。
デベは年度内に売上計上したいので3月末引渡しのマンションが多くなります。
デベか管理会社に勤務してないと知らないのも無理は無いですねどね。
新任理事長さんはデベか管理会社勤務では?
噂の新任理事長ですがデベでも管理会社でも
ありません。ただ分譲マンションを探して数年に
渡りモデルルーム巡りをしてるとそういう情報は
自然とわかってきます。
それにしても誰かが何か投稿する度に本筋と関係ない
言葉尻を捉えて毎回指摘レスを上から目線で入れて
いる方がいますが、大半が間違った情報に基づいて
いるのは少し残念に思います。。
役員の経験のない奴だと思う。
理事長は「座して語らず」が信条だ。
>理事長は「座して語らず」が信条だ。
議長は出来ないね。
黙秘権使う理事長なんているの?
>デベか管理会社に勤務してないと知らないのも無理は無いですねどね。
当管理組合連合会では決算期はばらばらで三月決算とは一概には言えません。
連合会に属していない侍には理解出来るものではありません。
無知なことは恐ろしい。
うちは11月末だよ。
無知な侍は恐ろしい。
武士は食わねど高楊枝というけど。
管理侍はナイスガイである。
管理侍は実情に疎いガイである。
>715 さん
>当管理組合連合会では決算期はばらばらで三月決算とは一概には言えません。
管理侍氏の意見に反論するのであれば、あなたの属する管理組合連合会が
把握しているつぎの項目を示さないと説得力がないと思います。
1.総管理組合数
2.決算月ごとの管理組合数の総管理組合数に対する割合
うちは3月に引渡しだったけど、2月末決算です。
3月引渡しなら、日割りにするなどで端数は出るはずですが、3月から諸費用が発生するので、
2月末決算とするのが合理的です。
会計期間は3月1日から翌年2月末日。
うちの理事長は臨時総会である議案の質疑応答で組合員から猛烈な反発を食らったので、決議の時に反対票に回ってしまった。
ところが過半数以上の議決権行使書の賛成票が効いて議案は賛成決議された。
でも理事長は明らかに理事会に対する背信行為をしたことになる。
管理侍の言う、「3月末引渡し」が3月31日23時59分59秒999時点なら端数は出ないが。。。。
ちなみに0時と24時の違い
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1213504387
私も春(3~4月)の竣工が多いだろうっと感覚的には思う。
なので、総会開催が5~6月に多いだろうっというのも理解できる。
だけど、竣工はともかく、総会が集中して困るのは管理会社だし、うまくずらしてるんじゃないかなっとも思う。
ちなみにうちは、
10月竣工
11~12月引渡
組合の決算月は10月末。
以前は12月に総会してたけど、慌ただしい頃なので、1月に定期総会が定着した。
総会開くには、
・会場の確保
・会計の決算
・議案の事前説明会や最終化
・理事会内のもろもろの準備
など、かなり労力要するので、理事や組合員の都合もある程度考慮した日程のほうが良いだろう。
>730匿.名さん
私も投稿を休憩して二ヶ月近く経ちます。
結構真剣に意見交換できた以前のスレッドが懐かしいです。その節は色々ご教授頂き有難うございます。
このスレは、レスカウントが進むので時々見てはいますが…
所詮匿名板ですから、想像やら妄想やら当てずっぽうやらでレスされる方もいる事は仕方がありません。
「成り済まし」の件は否定された事をもって済んだ事にされたら?(きっと返答はありません)
>710管理侍さん
懐かしいHNですが、私のよく知っている方?
又、是非とも意見交換をしたいものですが、
下記センテンスから、??、同名の別人かとも思って反応しませんでした(話題の内容も…)
>デベか管理会社に勤務してないと知らないのも無理は無いですねどね。
前期高齢はただのboke老人w
管理侍はナイスガイだ
管理侍は台湾にいるの?
>732
前期高齢管理士さん
ご無沙汰です。
管理侍本人ですよ。
本当にどうでもよいことだったのですが、なんとなくレスしました。
しかも文末で入力ミスがあり、恥ずかしいですね。
むしろこんなどうでもよい話題だからレスしたのかも。
ここで管理の本質や理想を語ったり、議論することは無意味であることを学びましたから。
最近はここへの興味もすっかり薄れてしまってました。
Facebookでもやってるほうが余程有意義です。
押忍!
>最近はここへの興味もすっかり薄れてしまってました。 Facebookでもやってるほうが余程有意義です。
へー、ヘースブックでも侍でやってるの。大したもんだへー。
>私も投稿を休憩して二ヶ月近く経ちます。
そのままどうぞお休み下さい。
>ここで管理の本質や理想を語ったり、議論することは無意味であることを学びましたから。 最近はここへの興味もすっかり薄れてしまってました。
お陰で質が良くなってましたがね。
43点以下のマンカン合格者は信用できないよねw
スレ主です。
だいぶ要領も分かってきて(規約も理解できたので)、
住民の皆さんからのお問合せ、管理会社からの相談も無難に
こなせるようになってきました。
皆さんのおかげです。
ところで色んな取り決めをする場合のプロセスの件ですが、
理事会のみでOKのパターンと総会での決議がいるパターンと
色々あって少しややこしいですね。
後は役員の選任方法が立候補+輪番制とはいえ結局は輪番でしょうから、
過去の理事経験者で組織された相談役みたいな役職があれば困った時に
聞きにく窓口にはなるかも。理事会にもオブザーバーとして出席できたり
とか。
輪番制は部屋番号の順に選んでいるだけで、先輩、後輩の関係ではありません。
従前のやり方が適正かどうか不明であり、前任者の意見に従っていたら、
悪習が慣習になってしまう恐れがあります。
>>ところで色んな取り決めをする場合のプロセスの件ですが、
>>理事会のみでOKのパターンと総会での決議がいるパターンと
>>色々あって少しややこしいですね。
総会で特定案件について理事会一任を決議している場合を除き、
理事会決議が区分所有者を拘束することはありません。
補足ですが、輪番制の場合は区分所有者全員が、初回の理事就任のとき、自分が初代であるという気概を持つべきでしょう。
バカか、過去の経緯を知っておくのは大事なことだ。
>理事会のみでOKのパターンと総会での決議がいるパターンと 色々あって少しややこしいですね。
管理規約を見れば分かる筈です。特に標準管理規約と区分所有法を参考にすべきです。
理事会だけで出来るのは理事長が規約で管理者と規定されている場合は区分所有法により保守(補修)行為は管理者の義務であり権利でもあるのですから総会で決議された補修費予算および管理費予備費の範囲内で管理者一存でもできますが内容、金額次第では理事会で事前決議するか決議しない場合でも理事会での報告は必要となります。
後は規約、細則の事務手続きは理事長が行い、滞納者への対応策は訴訟を含め理事会の権限と責任が大きい事に注意すべきです。時効が生じさせた場合には理事長の善管注意義務違反で損害賠償の責めが生じましょう。
スレ主です。
ご意見ありがとうございます。
>>742さん
相談役の件はそういう意味で言ったわけではなく諮問機関みたいなイメージです。
勿論影響を限定的にするために理事会の下部機関とし、理事会の出席もオブザーバー
(発言権のない)と言う発想です。
結局は困った時にフロントに相談するしかないのが現状なので>>744さんの仰る通り、
過去の経緯とその解決策のアイデアを貰うイメージです。
それから、
決議の件ですが、維持管理もしくは緊急性を要することも理事会決議として有効ですよね。
維持管理なのか緊急性を要するかを検討するのにややこしさがあったりしないかと
思ったわけです。他には規約違反者への注意も一部理事会決議だけでもいけるらしいです。
>>745さん
詳しいご説明ありがとうございます。
勉強になりました。
>>ところで色んな取り決めをする場合のプロセスの件ですが、
an agreement だと思ったんですよ。
agree on... なら746のスレ主のとおり
とりきめ 【取り決め】
(協定)an agreement;(手はず)(an) arrangement;(約束)a promise;(決定)(a) decision. 取り決めを守る[破る] obey [break] the ag ...
とりきめる 【取り決める】
(日取りなどを定める)fix;(打ち合わせる)arrange;(合意の上決定する)agree on...;(締結する)conclude. 次の会の時間と場所を取り決める fix [arrange, agr ...
>維持管理なのか緊急性を要するかを検討するのにややこしさがあったりしないかと
緊急性は管理委任には関係ありません、飽くまでも保守の範疇に入るか否かです。
緊急性で原則を曲げられると考える事自体理事長の資格はない。
その為に収支予算書には予備費を設けてあるのだからね。
それ以外は臨時総会はいつでも召集出来るように管理規約に規定されている。