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50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
50戸程度の財閥系新築分譲マンションの初代理事長をやることになりました。
何かするのでも方向性付けは始めの年が肝心だと思うので、初年度にこれをやっとけ
みたいなことあればそのあたりを先輩方にお伺いしたいです。
[スレ作成日時]2012-04-10 09:58:52
>理事会のみでOKのパターンと総会での決議がいるパターンと 色々あって少しややこしいですね。
管理規約を見れば分かる筈です。特に標準管理規約と区分所有法を参考にすべきです。
理事会だけで出来るのは理事長が規約で管理者と規定されている場合は区分所有法により保守(補修)行為は管理者の義務であり権利でもあるのですから総会で決議された補修費予算および管理費予備費の範囲内で管理者一存でもできますが内容、金額次第では理事会で事前決議するか決議しない場合でも理事会での報告は必要となります。
後は規約、細則の事務手続きは理事長が行い、滞納者への対応策は訴訟を含め理事会の権限と責任が大きい事に注意すべきです。時効が生じさせた場合には理事長の善管注意義務違反で損害賠償の責めが生じましょう。