- 掲示板
新築マンションで仲介手数料がかかる物件はほとんどないと思いますが、
一戸建ては仲介手数料がかかるものが多くありませんか?。
よくは知りませんが、売れ残り物件に不動産屋が介入して仲介手数料がかかるというパターンが多いのでしょうか。
新築で仲介手数料払うのはバカらしいとは思いませんか。
[スレ作成日時]2004-03-18 18:47:00
新築マンションで仲介手数料がかかる物件はほとんどないと思いますが、
一戸建ては仲介手数料がかかるものが多くありませんか?。
よくは知りませんが、売れ残り物件に不動産屋が介入して仲介手数料がかかるというパターンが多いのでしょうか。
新築で仲介手数料払うのはバカらしいとは思いませんか。
[スレ作成日時]2004-03-18 18:47:00
>40
仲介業者を介さずに、かかる経費を見越した価格設定で直売している業者もいますよ。手数料を払うのが嫌ならこういう所から購入するしかないと思います。 それから仲介料の内訳ですが、サービスの対価以外に営業に掛かる広告費・人件費等が含まれていますよね。
だから売り側だけ5%にすればいいと思う。
お金貰う方が手数料を払うべき。払う方が更に払うのって意味不明。
ヤフオクだってシステム利用料は売り手側負担でしょ。
>>42
仲介業者が得る手数料を10万円(こんな低いわけ無いが分かりやすく)とする。
あなたのおっしゃるとおり、売主が仲介業者に全額10万円支払うとする。
売主は株主や経営者や従業員から募金を募って10万円を工面する訳では無い。
売主は販売価格にその分を乗せるだけ。
>43
買主の仲介料は無しで、その分販売価格に乗っている。それでいいんですよ。
売主は9万で出来ないか仲介業者と交渉したりもするでしょう。逆に力のある仲介業者ならば11万を要求するかもしれません。でも、これがあるべき姿だと思います。
販売価格に仲介料も全てのせてわかりやすくするのがいいとおもう。買い主はいくら払うが知りたいだけですから。仲介変えての相見も普通だと思うが、何故がタブーとされている。こうゆうところが胡散臭いイメージなんだろうね。
タブーも何も、仲介業者と売り主との契約内容によるんだから仕方ないよ。
タブーも何も
近所のヤマダ電機も、斜め向かいのセブンイレブンも、仕入先にホントに幾ら払ってるか
教えてくれないんだけど。
そうですよ。
そうざんす
新築で仲介なんて無駄な気がする。
自分で探した方がいい。
>>52
>専属専任だと窓口は一社限定になるでしょ?
これは、売主と仲介業者が専属専任媒介契約を交わした場合、買主もその仲介業者と媒介契約を交わさなければその物件を買う事が出来ないという意味ですか?もしそうだとしたらすごく勘違いをしていると思います。
両手を狙って他からの問合せに応じようとしない悪い業者がいて、現実的にはそういう事が起こっているみたいですが、法律的には全くそんな事はないですよ。
>>54
>不動産取引は宅建業法という法律があって、売主も仲介業者もそれに基づいて営業していますので、胡散臭いなどと言われる筋合いはありません。、
そうでしょうか?前述の専属専任の例からもわかるように、誠実な業者ばかりではありません。業者の自己都合意識による偏った制度解釈とその悪用がはびこっていますから、『胡散臭い』と言われても仕方がないと思いますが。
No,56さん
何を根拠にそんなこと言ってるの?
売主との直接契約は可能だけど、実際は専任媒介契約した業者に任せるでしょ。
勝手に悪者扱いしているけど、いい加減な発言しすぎ
事実、私はある物件を紹介出来ないって言われたことはあります。専任の仲介に電話したら、普通に紹介出来ますよといわれ、業者間で出し渋りはあると感じました。売れそうな物件はこんな感じて取引されてるんでしょうね。
売れない(人気のない)物件から売るのは(紹介)するのは鉄則。
企業としては当たり前のことだよ。
出し渋りというか、専任媒介契約すると3ヶ月は、その仲介業者を通さないといけないのですよ。
だから他の仲介会社は紹介できないと言ったのではないですか?
出し渋る案件ってあるの?
その会社が専任媒介している案件や自社売主案件があれば売れ残りがあれば、それを勧めるかもしれないけど普通は客の希望に合わせるものでしょ。
売れて売れて忙しいならともかく1軒でも売りたいなら客の希望にあった物件紹介したほうが成約しやすいでしょう。
どの物件売っても手数料取れるんだしね
売れない物件から紹介するんですね。転勤とか住み替えとか考えてる人は、最初に紹介される物件は辞めた方がいいということですね。後でローンだけのこるのは大変ですもんね。
>>56
>法律的には全くそんな事はないですよ。
いやいや;宅建業法は法律ではないのですか?まさか民法の事をおっしゃているのでしょうか。それならば、過去の判決事例を示して下さいね。
それから誠実か不誠実かなんて事は全く関係ありませんから。 前にも書いてありましたが、法令順守しているのに胡散臭いなどと言われる筋合いはありません。
56です。
>>57
>売主との直接契約は可能だけど、実際は専任媒介契約した業者に任せるでしょ。
56は専属専任媒介の話です。それなのに専任媒介の話を持ち出したりすると、専属専任媒介と専任媒介の区別が出来ていないのではないかと思われますよ。
>>62
宅建業法は知っています。逆に宅建業法をご理解されていないのは、あなた様の方じゃないのかなと思ってしまうのですけれど...。62さん、下の問題に答えてみてください。
【問題】
宅建業者Aは、売主Bが所有する土地の売却についてBと専属専任媒介契約を締結し、レインズに情報を登録しました。レインズを見た宅建業者Cが土地を探している買主Dにその土地を勧めたところDが気に入り、CはAに買付証明を出しました。しかしAは自分で買主を探そうとDからの購入申し込みを断ってしまいました。Aのとった行動は正しいでしょうか。またその理由は?
答えられないでしょ…。いまさら。
62です。
悪意に満ちた問題ですね。
答え 不当です。
理由 文章から察するに宅建業者Aは売主Bに報告する事なく、自分の判断で申込みを断っているからです。さらに言えば、下調べをせずに買主Dへ物件の紹介をしたBの行動も宅建業者としてはふさわしくありません。
No,63さんとNo,58さんは同じ人?
違いますよ。
63さん
62さんじゃないけど、答えは、問題なし
専属専任媒介なので、Aのみに売買の権利があるため、誰に売るかはAが決められるため
>>68
>専属専任媒介なので、Aのみに売買の権利があるため、誰に売るかはAが決められるため
こういう勘違いをしている不動産屋も沢山いるのでしょうね。
専属専任媒介契約をしても、誰に売るかは決められるのは売主だけ。Aには売買する権利はありません。
媒介契約はあくまで仲介の委託であって、販売委託や販売代理ではないのですよ。
>>65
63です。
62さんも68のように間違った考えをお持ちなのかと思っていましたが、正しく認識されているのでちょっと驚きました。
しかし、それではなぜ62のような投稿をされたのか釈然としません。56では63の問題のAのように、両手を狙って他業者からの問合せに応じない不誠実な業者もいると非難しているのですが...62の投稿の意図を説明して頂けないでしょうか。
62さんはもう見ていらっしゃらないのかな?それともダンマリ?
もう1つ問題を考えましたので、もし見ていましたら回答をお聞かせ頂けると幸いです。
もちろん、62さん以外の方が回答くださっても結構ですよ。
【問題2】
宅建業者Aは、宅建業者Bが開発した宅地の売却についてBと専属専任媒介契約を締結しました。法令通りレインズに情報を登録しますが、A、Bの間では他の宅建業者が打診してきてもそちらには売らないという取り決めがされています。
直ぐにレインズを見た宅建業者CがAに打診をしてきましたが、AはBが売らないと言っていると断りました。やがてAの所にも購入希望のお客様Dが現れます。Aは、BとDの土地売買契約をまとめDへ仲介手数料を請求しました。
AおよびBの行為は正しいと言えるでしょうか?またその理由は?
68ですが、媒介契約なので最終的な決定権は売主Bにあるのは当然です。
私が書いた”誰に売るか”というのは買い手に対してということで、買い手探しを一任されているAが決め、Bが売るかどうかの判断を下すことになります。
Aが選んだ中でしか売主Bには選択肢はありません
表現が不味かったですね。すみません
さて、何度も問題出していますが、そんなことよりも法律的にそんな事は無いという根拠を先に書いてください。
あなたの知識を披露するスレではないのですよ
一般庶民ですが、専門知識をひろうしていただくのは歓迎です。ただ事実を書いて下さいね。
>>72
68さん。間違いの無いように、あなた様の主張を今一度確認させて頂きます。
売主(以降B)にどの購入希望者を紹介してどの購入希望者を紹介しないかは、専属専任媒介契約をした宅建業者(以降A)が決めることが出来る。それが専属専任媒介契約でAが得た権利である。だから63の問題のように、レインズを見た他の仲介業者が問合せをしてきても、AはBにその事を報告することなくA自身の判断で断わる事が出来る。そうおっしゃるのですね?
かなり自信がおありのようなので、あなた様が不動産業者かどうか、また宅建主任者かどうかを教えて頂けませんか?ちなみに私は不動産業とは全く関係のない一般人ですが、あなた様のお考えは間違っていると思いますよ。そう思う理由は、ご回答頂いた後で説明いたします。
専属専任は依頼した仲介業者が自ら探した相手としか契約できない。
依頼した仲介業者に別の業者が申込みをした場合、自ら探したと言えかどうか・・・
ってのがポイントじゃない?
>>71
正しい。
取り決めがされていて売主も了承しているから。かな?
68です。
ちょっと違う点があります。
売主に1週間に1回以上、文書で報告しなければなりませんし、説明もしなければなりませんので、購入希望者がいたことと、断った理由を説明する必要があります。
ちなみに私も素人です。
専任媒介の案件を購入しようとしたことがあり少し勉強しただけです。
私が間違っている理由は結構ですので、先に書いたことについて回答してください。
74です。
しばらくほったらかしてしまいましたが、遅ればせながらレスしたいと思います。
>>76
>私が間違っている理由は結構ですので、先に書いたことについて回答してください。
先に書いたことと言うのは何でしょう。もう一度教えて頂けますか?
それから、間違っているという事は納得して頂けたのでしょうか?
>>75
>正しい。
>取り決めがされていて売主も了承しているから。かな?
71のような事をずばり想定した法令がないので、気安く違法だとは言えないと思っています。しかしその一方で、消費者側の立場からは認め難いとも思います。理由は、業者間の契約がどうであれ買主からみて宅建業者A(媒介)は宅建業者B(売主)の販売代理にしか見えないからです。
その辺、業者としてはどう説明されるのでしょうか?宅建業者Aが買主に仲介料を請求する合理的な理由をお聞きかせ願いたいものです。
>77さんへ
>業者間の契約がどうであれ
契約は大事なんですよ。偉そうに書いている割に何もわかっていませんね。取り決め無視してたら、契約する意味がないじゃないですか
まず社会に出て、法律と契約がいかに大事かお勉強してください。
くだらね。
講釈はいいから、本題戻れや
買主から仲介手数料をとることを異様に嫌う「宅建勉強虫」がこのスレにも沸いてますね~
下⬇のスレで散々叩かれたから、今回は勉強したみたいですね。
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/231691/
https://www.e-kodate.com/bbs/thread/60593/
ここ数日は建築条件付きスレに張り付いてるよ
宅建勉強虫って、仲介業者と手数料の件でトラブルでもあったのかねえ。
いつもいつも買主が売主と直接契約できないことを非難する方向へ誘導。
反論されて不利になるとだんまりを決め込んで、新スレで同じ主張を繰り返すパターン。
私は業者ではありません、一般素人です。
私に反論するあなたたちは、宅建業者ですか?教えてください。
あなたは仲介と販売代理の違いがわかりますか?
実質販売代理なのに、買主から仲介手数料を取るのはおかしいですよね?
以上、何年もずうっと上記と同じこと言ってますが、誰にも理解されません。
只今宅建勉強虫ですが、合格しない理由と私の主張が受け入れられない原因は何か関係ありますか?
そろそろ変な虫達は去ったかな?もう書き込んでも大丈夫かな?変な虫が湧いてしまったので、しばらく放置プレーしてました。そんな訳で大変遅レスになりますが、勝手に再開したいと思います。
>>78
>契約は大事なんですよ。偉そうに書いている割に何もわかっていませんね。取り決め無視してたら、契約する意味がないじゃないですか
法律行為は形式が大事ですが、法律判断は実態が大切だと思います。まずその契約と言うのは宅建業者A(媒介)と宅建業者B(売主)の間の契約ですよね。それが第三者である消費者の権利に何か制約を与えるのでしょうか?78さんは、宅建業者AとBが決めたら消費者はその通りにしなければならないとでもいうのですかね?
No.71の問題2のような場合(https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/22468/res/71)、私には宅建業者A(媒介)は宅建業者B(売主)の販売代理をしているようにしか思えません。そこでNo.77では、宅建業者A(媒介)はどういった理由で消費者に仲介料を請求出来るというのかお訊ねしました。その答えがNo.78のようにAB間で媒介契約を締結しているからだけではちょっと期待外れ。納得出来ませんね。
そもそも不動産仲介とはどういった商行為で、どういう要件を満たせば仲介手数料を請求する事が出来ると考えられているのでしょうか?
言いたい事はわかりますけど、途中から手数料を余分に請求するわけではなく、消費者も最初からそういう商品だってわかってるわけでしょ?
商売って「この条件で売ります」「この条件なら買います」が基本だから気に入らなければ買わない。でいいんじゃないの?
契約もしていないのに消費者の権利ってあるのでしょうか?
業者間で契約した事が守られるのは当然のことであり、それは決して不当な行為ではありません。
85さんが、期待通りか期待外れ、納得するしないは一切関係ありません。
まずその辺を85さんは考えを改めないと話しがかみ合いませんよ
代理と媒介の違いって、契約締結権の有無だけっしょ。報酬については業法46条によれば、代理は媒介の2倍以内なら適法となっているので、どちらの代理にせよ売主買主双方から媒介と同額もらってOKと解釈してるんだけど、イケナイの?誰か教えて下さい。
宅建業法より
◇売買・交換の代理
売買・交換の代理の場合に、宅建業者が代理の依頼者から受領することのできる報酬の限度額は、媒介の一方の依頼者から受領できる報酬限度額の2倍以内である。
尚、この場合、相手方からも報酬を受領するときは、合算して媒介1人当たりの2倍を超えることができない。
代理だろうが買主からも手数料とれます。媒介との違いは依頼者から2倍とれるというだけです。
販売代理で売主から6%とる、売主から3%・買主から3%とる、両方業法上問題ないです。以上!!
大手がやってるから正しい、大手のやり方じゃなきゃダメ・・・アホか(怒)勉強してから板たてろ!