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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
>ついでに表権代理もだすかね
それは表見代理じゃね?
ひょうきん代理もありうるか。
>代理権がないのに代理行為をした場合を無限代理といい
無限に代理責任を負う代理人のことか?
>821さん
812ではないんですが、これは、保存行為(緊急を要する)を誰がするかという
ことだと思います。
21条で敷地および共用部分は組合が管理するものとなっています。
しかし、組合が動かなかったり、やらなかったり、気づかなかったりした場合に、
区分所有者が単独ですることは可能ではなかろうかと思います。
しかし、それに対して、組合がやることを決めた場合は、工事に着手する前で
あれば中止させることができるということだと思います。
無権代理とは直接は関係ありませんが。
>区分所有者が単独ですることは可能ではなかろうかと思います。
>しかし、それに対して、組合がやることを決めた場合は、工事に着手する前で
>あれば中止させることができる
区分所有者が単独で行うことが可能なことをなぜ管理組合がその工事の着手前だと中止できるんだ?
緊急を要することについてだよ。
基本は組合が共用部分の管理はすることになっているからね。
>話がまったく見えません。
自分の考えを述べないで他人を頼るのはよくないですね。
だから茶化されているのがおわかりにならない?
あなたのスレですか?
無謀代理ですかいな
狸の毛と葉っぱが一枚・・・
そうか、わたしは狸の無限代理人に一杯食わされたのか?
-無念代理人-
>824
組合が動かない、やらない、気づかないからといって、
区分所有者が即勝手にできるというのは短絡的でしょう。
組合がやらない合理的理由があるのかもしれない。
区分所有者としてはそこをまず理事長なりに確認すべき。
気づいてないならまず教えてあげるべき。
管理侍はひまになったのかい?
研究会はいつも暇なの
マンションの大きな問題ですが、兎にも角にも理事長は管理費の滞納者を素早く取り締まって下さい!!!
>区分所有者が単独で行うことが可能なことをなぜ管理組合がその工事の着手前だと中止できるんだ?
区分所有者が勝手に工事依頼して実行したっていいんじゃないかな。
その費用を管理費から出すかどうかは別の問題だろ。
区分所有者が自費で共用部を元のように直してくれるのは大歓迎さ。
>>804
震災対応修繕は、修繕積立金の取り崩しではなく管理費会計の予算変更(支出の増額)の普通決議議案で臨時総会に諮られて賛成可決されました。
震災による突発的な修繕なのに予算変更?と首をかしげる処理方法だと思いました。
本来なら不測の事態による修繕支出であるから修繕積立金の取り崩しが正攻法と思いましたが、毎期管理費会計はかなりの剰余金を叩き出しているのでそのような処理方法にしたのかも知れない。あるいは定期総会の決算報告で事後報告・事後承認でもいいはずです。誰も予言できなかった3.11大地震だったし管理費会計内で十分賄える範囲だからです。
修繕は安全確保のための軽微(数十万円)な応急修繕を理事長辞任までに暴走理事連中が理事長の決裁なしに実施し、理事長辞任後の暴走理事の新理事長になってから臨時総会を開催し承認可決してから数百万円の本修繕を行いました。
したがって臨時総会の議案は、実施済みの応急修繕(数十万円)とこれから行う本修繕(本修繕)の2議案に分け、いずれも管理費会計の予算変更で対応する内容でした。
組合員は理事会発行の広報で書かれて内容(内紛のことなど書かれてない)しかしらず、突然理事長が辞任したことに疑問を持ちつつも、応急修繕(数十万円)とこれから行う本修繕(本修繕)の2議案に過半数以上が賛成しました。
当然組合員は応急修繕の発注が理事長の決裁を受けていないことなど知る由もありませんでした。
緊急を要するものといっているでしょう。
例えば、玄関ホールのガラスが割れた場合とか非常階段の
扉が壊れて開かなくなった場合とかの緊急の対応は、理事会を
やっていては間に合わないですからね。
組合が動かなければ、区分所有者がやっても問題はないでしょう。
>組合が動かなければ、区分所有者がやっても問題はないでしょう。
だからやっても構わないでしょう。
ただし、費用が管理組合から出るかどうかは別問題。
管理組合を納得させるだけの理由があれば、修繕費は
戻ってくるでしょう。納得させる事が出来なければ
諦める事ですね。
例の区分所有法18条も「費用は管理費から」なんて
書いていないようですね。
>震災対応修繕は、修繕積立金の取り崩しではなく管理費会計の予算変更(支出の増額)の普通決議議案で臨時総会に諮られて賛成可決されました。
どちらの場合も総会決議が必要なことは同じだが、支出が管理費の一般会計か修繕積立金の特別会計かの違いがある。
ただ、一般会計から支出しても欠損を出さずに済むのなら、わざわざ予算変更する必要があるのか疑問。
一般会計の管理費の支出は本来経常的な修繕等の管理経費である。
期末の定期総会で決算報告の中に計上して事後承諾してもらえば済むと思う。
>だからやっても構わないでしょう。
管理組合の許可を受けずに組合員が勝手にやるのは自腹覚悟だろう。
そうでなければ「共用部分の修繕を立替払いする」と管理組合に一筆とっておく必要がある。
かってにやるのは自分で払うつもりなのでしょ?
事務管理で解決する。
そそ。民法の「事務管理」とは、おせっかいのことであるが、費用償還請求できる。
>そそ。民法の「事務管理」とは、おせっかいのことであるが、費用償還請求できる。
理事会が「そんなものは払わん」と言ったら訴訟になるんでしょうか?
理事会が納得できる緊急修理だったら、もめることなく支払われるとは思いますが、
理事会を納得させられないような緊急修理を行なって裁判で勝てますかね?
理事会に相談しないような修理は「自腹の覚悟」か「理事会(場合によっては
裁判官)を納得させられるしっかりした理由」が必要だと思いますよ。
業者には支払わなければダメでしょう。
後は内輪の問題ですから。
なにが正しいかは結局は裁判しないとわからないが、面倒なので普通は駆け引きで決まる。
内輪揉めは駆け引きかもしれないが対外関係の工事業者は駆け引きじゃないでしょう。
なんでその理事長は勝手に発注する理事の暴走を止められなかったのですか?
>業者には支払わなければダメでしょう。
だれが払うの?
まさか、理事長印も押していない注文書の責任を取って「管理組合が
払わなくてはいけない」はありえない。
>後は内輪の問題ですから。
理事長印が押されていない注文書で修理を行なった業者にも責任が
あると思う。
業者が請求するのは注文した個人だね。
工事契約が印章が必須とは初めて聞きますな。保証契約と勘違いしてますな。
そもそも決済伺いに理事長印も会計印もなければ
管理会社も管理組合口座から支払いできねーわけだし、
理事長の承認が必要なのは当たり前。
支払った後じゃないの?
理事の不正の責任は理事長の監督不行き届き、理事長の責任になる。
理事が不正しても後から管理費で支払ったなら何も不正ではないよ。
単に理事長とレジの行き違いだろう。
レジ→理事
理事会の中の喧嘩だろ?
そんなつまらん話なのか
理事長が理事をコントロールできなかったことが原因だろう。
力量がなかったんだ、その理事長。
預かり知らない所で勝手に理事が契約手続きしたものまで理事長の責任あり得ないでしょ。
教えて欲しいんだが、理事の暴走で勝手に手続きが進んているとして、どうやってそれを知るんだ?
その方法を教えてくれ。
理事長在任中に他理事の暴走をとめられなかったのは、理事長互選のときに他の先期からの留任理事達の予想に反していきなり新任理事に立候補されたため、留任理事達の支配体制継続作戦が崩れてしまい、新任理事の理事長立候補を拒否する正統な事由がなかったために認めざるを得なかったからです。
したがって、目論見が外れたため、理事長誕生直後から「理事長無力化孤立化」作戦が留任理事達によって開始され、理事長も理事達をコントロールする力がなく、理事会を開催しようにも留任理事達が手を回して組織的にボイコットして開催できず、理事長は辞任せざるを得なくなってしまいました。
応急修繕工事は、理事会が開催できなかった状況下で留任理事が理事会または理事長の決済を受けずに独断で発注し工事完了しましたが、その直後に理事長が辞任し留任理事が新理事長に就任したために、支払いは新理事長の決済の下に行われたようです。
理事長の人望の問題だろう。
でも、こういう人たちを野放しにしてしまうと、後で自分達の首を締めることになりそうで怖いですよね…。
果たして不正なのかは疑問。旧理事長は結果的には黙認してたことにならないか?
どうも旧理事長の無能が故での理事の独走だったような気がする。
そもそも支配体制継続とか言ってる時点で旧理事長&理事も
ろくな人間じゃないでしょ。ほっといても崩壊するところが
ちょっと早くなっただけのことでしょ。
自分で理事会をコントロール出来なくなったから理事長辞任したのだな。当然だ。
新旧理事さんたちの権力闘争が行われているんですよね?
自分たちのことばかりで住民不在で本当にいいのでしょうか。
これが普通の理事会なんでしょうか。
こんなマンションには誰も住みたくないですよね…。
理事会の広報に書かれない限り住民には分からないと思う。
管理会社による管理がきちっとされてれば理事会で内紛起こしてても問題はない。
内紛してるかどうかなんて一般の組合員には分からない。
>管理会社による管理がきちっとされてれば理事会で内紛起こしてても問題はない。
管理組合の理事長始め役員による管理がきちっとされてれば管理会社が貧弱でも問題はない。
>内紛してるかどうかなんて一般の組合員には分からない
そうでもないよ。
「広報」を注意深く読むとわかるときがある。
たとえば
理事会の時間が異常に長かったり、
傍聴者が何人かいたり、その傍聴者が「傍聴」なのに発言しているのが「広報」の記載でわかると、
まちがいなく理事会が紛糾してるだろうなあ。
理事長の力量は明らかな故意・悪質な管理費滞納者に対しては、裁判に持ち込んで給料差し押さえや
、最悪は強制執行で立ち退きさせ競売まできる方です。
強制執行?
賃貸の話?
輪番制度の理事長は何もしない感じ
>残念ながら、定期給付債権である管理費・修繕積立金は、給与差し押さえはできません。
??
できるよ。できないという根拠はない。
できますよ。弁済期にあれば。だから滞納している管理費だったら、給与差し押さえできます。
普段から、組合員である区分所有者同士で
よりよい組合運営を考えていかないとなぁ…
公認不動産コンサルティングマスターを取得して、
理事として理事長を補佐できたらいいなぁ…。
そんな資格あるの