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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
>814さん
無権代理とは
代理が成り立つためには、本人(組合)と代理人(暴走理事)との間に代理権が
なければなりません。
もし、代理権がないのに契約しても、代理は成り立たず本人(組合)に契約の効果
は生じません。
もっとも、無権代理人も、本人(組合)の代理人として契約していますから、無権
代理人を相手に契約が成立することもありません。
このように、代理権がないのに代理行為をした場合を無限代理といい、原則として
本人(組合)に効果は帰属しません。
暴走理事は代理権もないのに、業者と契約を結んだとしても、これは無権代理です
から原則として本人(組合)に効果は生じません。
だから、組合は、工事する気が全くないのなら無視すればいいのですが、場合によっては
好条件で契約されたものかもしれません。
その時は、組合側に有利であれば後から有効なものとして追認することもできます。
しかし、工事する気は全然なかったとすれば追認を拒絶することができるのです。
しかし、無権代理人が結んだ契約について、本人(組合)は追認権や拒絶権をもって
いますが、本人(組合)がそれらの権利を行使するまでは契約はどっちつかずの状態
になります。そこで、無権代理人の相手方(業者)には催告権が与えられています。
この催告権は、無権代理人に代理権がないことを知っている場合(悪意)でも認め
られます。
催告権については、説明を省きます。