- 掲示板
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
>821さん
812ではないんですが、これは、保存行為(緊急を要する)を誰がするかという
ことだと思います。
21条で敷地および共用部分は組合が管理するものとなっています。
しかし、組合が動かなかったり、やらなかったり、気づかなかったりした場合に、
区分所有者が単独ですることは可能ではなかろうかと思います。
しかし、それに対して、組合がやることを決めた場合は、工事に着手する前で
あれば中止させることができるということだと思います。
無権代理とは直接は関係ありませんが。