管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 理事長の力量は?
  • 掲示板
管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

[PR] 周辺の物件
リーフィアレジデンス練馬中村橋
プレディア小岩

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

理事長の力量は?

  1. 761 販売関係者さん

    >>標準管理規約21条で「共用部分の管理は管理組合がその責任と負担で行う」との規定あり。
    この規定は、区分所有者単独の保存行為を妨げるものではありません。念のため、理事長に「xx月xx日までに管理組合が修繕に着手しなければ、自ら修繕する」と事前通告して修繕に着手すれば、問題ありません。

  2. 762 販売関係者さん

    根拠条文は、民法の事務管理のあたりです。

    http://www.ichirotax.com/gyoumu/2010/10/post_548.html

    事務管理の具体例としてよく挙げられるのは、隣家の火災の消火、溺れている人の救護、迷子の保護といったものです。

    ただ、実際の紛争は、今申し上げた、いかにも助け合いのものだけでなく、例えば『共有物について共有者全員のために出した費用を他の共有者に請求するとか、』何らかの案件で目指していた関係が破綻し、一方が他方にこれまでかけた費用を返せというとりわけ「後ろ向き」な様相で現れます。

  3. 763 販売関係者さん

    費用償還請求ではなくて、民法415条(債務不履行)を使って、損害賠償請求で攻めてもいいですよ。理事長は誠実履行義務を果たさなかった、だから損害が生じた、という理屈でもいいです。屁理屈を2,3個組み合わせて攻めたら、相手は争わないでしょう。

  4. 764 匿.名さん

    >>760 管理侍さん

    基本的にはそのとおりですが、
    標準管理規約第21条に関して、「マンション標準管理規約の解説」では、
    区分所有法第18条第1項但書、第18条第2項、第19条および第21条の解説をした後、

    「そこで、本条本文は、かかる保存行為をも含めて、およそ敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行う、と定めたものと解される。もっとも、保存行為については、緊急を要する場合など、場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げるものではないであろう。」

    と説明しています。

  5. 765 管理侍

    >761販売関係者さん
    >764匿.名さん

    レスありがとうございます。
    勿論、個人による保存行為が全く不可とは思っていません。
    管理組合が適正な理由なく、然るべき時に然るべき修繕を実施しないのなら、
    規約に別段の定めがあったとしても個人による保存行為はありでしょうね。

    しかし>703のように勝手に工事して「金払え」はないでしょう。

    >715>730のように区分所有者は保存行為なら、いつでも誰でもどこでも好き勝手にできる
    なんてことはないと思いますけどね。

  6. 766 匿名さん

    >703さんが消えてしまいましたから真相は闇の中の深層水です。

    しかし皆さんの財産である管理費を好き勝手に使うことは誰とて出来ません。

    やはりマンション内で常に起こる大きな厄介な問題は滞納者対策でしょう。
    これこそ管理会社ではなく理事長の力量に掛かっています。

  7. 767 匿名さん

    703が言おうとしていることは、管理組合として管理費使って修繕するには理事会・理事長の決済が必要だと言うことだと思う。追認でもいいと思う。
    それがないと個人の支出になる、といいたいのだと思う。

  8. 768 匿名さん

    >緊急を要する場合など、場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げるものではないであろう。

    そんなの常識よ。誰でもボヤを見つけたら備品の消火器で消すことは規約違反でも何でも無いの類い。
    ところが保存行為と称して勝手に修理して付けを組合にまわすとは規約違反に決まっている。
    区分法に従い保存行為をすると言うなら修理の注文は勿論、その費用の立替え、全区分所有者への請求までをそれを実施した区分所有者が行うのが法の規定だよ。

  9. 769 匿名さん

    区分所有法には、保存行為は誰でもできるが、規約で別段の定めをすることも
    できるとなっています。(任意規定)
    ということは、この規約は法律より優先することになります。
    そして、標準管理規約では、「管理組合の責任と負担において行うものとする。
    但し、専用使用権のあるものは、その区分所有者の責任と負担において行わなければ
    ならないとなっています。
    ここで問題になるのは、
    ①専有部分内にある通常の使用に伴うものとしては、窓枠・ガラス・網戸・火災警報器・
     インターホーン・玄関扉があります。雨漏りも
     この部分が破損した場合は、区分所有者の責任と負担です。
     実際は組合がやるものもありますが。
    ②急を要するもの(専有部分以外の共用部分)
     例えば、玄関ホールのガラスの破損、非常階段の扉が開かなくなった、雨漏り等は
     急を要する保存行為だが、組合が迅速な行動を取らなかった場合はどうするのか。
     標準管理規約では、緊急を要する場合など、場面によっては各区分所有者が単独で
     行うことを妨げるものではないであろうといっていますが、これは法律でも規約でも
     ありません。

    このように曖昧な基準になっているので、各組合で下記のように規約なり使用細則で
    抑えをしていく必要があります。
     1)急を要する保存行為(ガラス・網戸の張り替え・雨漏りを除く)は理事長決裁
     2)急を要しない保存行為については、理事会決議とする。


  10. 770 匿名

    法律より優先する規約などない

  11. 771 匿名さん

    >770
    区分所有法には、強行規定と任意規定があって、その任意規定は規約で別段の
    定めをすることができるとなっているんです。
    そして、そこで決められた規約は、法律に優先するんですよ。

  12. 772 匿名さん

    >このように曖昧な基準になっているので、各組合で下記のように規約なり使用細則で抑えをしていく必要があります。

    曖昧ではないよ。
    直ぐに対応しない理事長など役員を選んだ組合員、直ぐに役員に通知しない発見者の方が問題だ。

  13. 773 匿名

    771さん、大きな勘違いしてますよ
    法律に優先する規約はありません

  14. 774 匿名さん

    任意規定とは、当事者が法律行為の詳細についてまで細かく合意していなかったような場合に、適用される規定です。契約に関してトラブルが生じた場合に、当事者間で予めその場合の取り扱いについて合意がなされていれば、その合意が優先的に適用されますが、そのような合意がなされていなかった場合に限り、適用されるわけです。

  15. 775 匿名

    マンションは治外法権ではない

  16. 776 匿名さん

    >決められた規約は、法律に優先するんですよ

    つうことは、管理規約で管理組合の徴兵制を定め、独立宣言すれば国家から独立できると定めて、管理組合総会で規約変更が決議できれば、

    その管理組合は日本と戦争して勝てば独立できるね。

  17. 777 匿名さん

    774さん
    ということは、規約に別段の定めをすれば、それが適用されるということになりますね。

  18. 778 匿名

    規約は法律に準していなければ無効である

  19. 779 匿名さん

    憲法から勉強しないと理解できないよ。
    よくある誤解の例だが、
    結婚は両性の合意のみでできると憲法にあるが、民法では未成年者の場合、保護者の同意がいることになってる。
    これは厳密には憲法違反である。

  20. 780 匿名さん

    わが家の家訓では、嫁を娶るなら
    1に財力
    2に容姿
    3に従順
    以上に適さなけば、無効である

  21. 781 匿名さん

    >780
    むなしいね。

  22. 782 匿名さん

    そりゃ規約は法律に準じていなければ違法だが、法律が「規約で別途定めることができる」と定めている点について規約で定めれば、それは法律に準じているだろ。

    規約で「独立して戦争できる」と定めても有効にならないのは、管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ。

    規約と法律の関係も理解していない奴が結構いるな。

  23. 783 匿名

    ↑結局、法律に準してない規約は無効だと認めたんだ

  24. 784 匿名

    >703さんの話しがないのに、妄想だけの法律云々の話しなど全く無意味で関係ありません。

    管理費を使うのに住民の皆様が理解できる、正式な手順や段取りを踏まない独断理事を追求しているのです。

    これでは管理組合は成り立たなくなります

  25. 785 匿名さん

    >規約で「独立して戦争できる」と定めても有効にならないのは、
    >管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ。

    いまだ歴史上、
    独立戦争が「独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が」あるから
    戦争が「有効」になって独立した国家が存在するのかよ!!

    法律があろうがなかろうが戦争は起きるんだよ。

  26. 786 匿名さん

    法律はまもらなきゃだめだよ

  27. 787 匿名

    785さん、妄想屋の治外法権に付き合うことはありません

  28. 788 782

    そりゃ法律に準じていない規約は無効だろ。何言ってんだお前。

    法律上「別途規約で定めることができる」事項を定めた規約は「法律に準じた規約」だろ。
    これを「法律に準じていない」と評するアホがこのスレにいるだけ。いないならそれでいい。

    >いまだ歴史上、
    >独立戦争が「独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が」あるから
    >戦争が「有効」になって独立した国家が存在するのかよ!!
    >法律があろうがなかろうが戦争は起きるんだよ。

    こいつも日本語が不自由な奴だな。
    誰がどう見ても俺の文章の主語は「管理組合」だろ。
    歴史上管理組合が独立なり戦争なりしたことあんのかよ。

  29. 789 匿名さん

    >誰がどう見ても俺の文章の主語は「管理組合」だろ。

    誰がどう考えても「俺」の脳内をのぞくことはできないことは自明の理。

    >歴史上管理組合が独立なり戦争なりしたことあんのかよ。

    「管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ」
    と言った者と同一人物とは思えないのだが。
    統合失調症を疑った方がいいかもね。

  30. 790 匿名さん

    統合失調症の症状については、以下を参照されてください。

    「間違った考えを修正できなくなり、被害を受けていると思いがちになります(妄想) 混乱や興奮のため、まとまりのない会話になります。
    このような目立った症状は、発病後まもない急性期に主として見られます。」


    どうかお大事に。

  31. 791 匿名さん

    要するに、理事の独断専行に罰をという男が、思い通りにならないから
    八つ当たりしてるんだろうよ。
    今回はあきらめた方がよさそうだよね。
    却って理事長に責任をとってもらう方が早道だよ。
    理事長の善管注意義務違反だから。

  32. 792 782

    えー、なんと気の毒な。

    >誰がどう考えても「俺」の脳内をのぞくことはできないことは自明の理。

    覗かなくていいのに。小学生以上の方であれば>782を読めば分かるんだから。

    >「管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ」と言った者と同一人物とは思えないのだが。

    うーむ、何故だろう。
    >「管理組合に独立と戦争に関する規約の制定を認める法律が無いからだろ」

    >歴史上管理組合が独立なり戦争なりしたことあんのかよ。
    のどこが矛盾するのか。

    そもそも、こいつらは何で俺にそんなにつっかかるのだろう?
    まさか
    >法律上「別途規約で定めることができる」事項を定めた規約は「法律に準じた規約」だろ。
    という結論に異論があるのだろうか?
    これまでの流れから読めばここは同じ理解なのだと思っていたが・・・違うの?

  33. 793 マンション住民さん

    703です。
    理事長vs反理事長勢力の確執のため、震災応急修繕工事を理事長に無断で理事会等(反理事長勢力のボイコットのため開催できず)の審議もせずに一部理事が業者に独断で発注して工事完了した。
    その直後に理事長が理事会をコントロールできなかった責任をとって引責辞任したため、反理事長勢力が実権を握り理事長を選出して、応急修繕工事の業者支払いを堂々と管理組合費で支出した。
    この支払いを誰も疑問視する理事・監事はいなかった。理事長は完全に浮いていた。一部理事の独断の修繕発注を止めることすら出来ないほどに理事長は無力化されていた。

  34. 794 匿名

    703です。
    理事長vs反理事長勢力の確執のため、震災応急修繕工事を理事長に無断で理事会等(反理事長勢力のボイコットのため開催できず)の審議もせずに一部理事が業者に独断で発注して工事完了した。
    その直後に理事長が理事会をコントロールできなかった責任をとって引責辞任したため、反理事長勢力が実権を握り理事長を選出して、応急修繕工事の業者支払いを堂々と管理組合費で支出した。
    この支払いを誰も疑問視する理事・監事はいなかった。理事長は完全に浮いていた。一部理事の独断の修繕発注を止めることすら出来ないほどに理事長は無力化されていた。

  35. 795 匿名

    >>794
    監事もグルだね。発注書を調べる監査をするのが仕事だろ?
    なんか腐ってるなー。

  36. 796 匿名

    監事って総会議案書の決算と予算しかチェックしないだろう。
    あとは何もせんよ。ほんとに理事会の業務監査したら村八分だろう。

  37. 797 匿名

    >794さん
    工事はマンション住民に取りまして必要不可欠な緊急工事だったのですね。
    しかし住民不在で住民は事後承諾なんですか?
    それとも住民は未だに承諾してないのですか?

    兎に角、臨時総会を早急に開いて役員の改選をする流れを作りましょう。

  38. 798 監事

    だけど業者から請求書が来た時に検収書と発注書調べるから、普通は理事長決済されてるかどうか分かるよ。

  39. 799 匿名

    理事長も反理事派も住民ですから、そんな対立や揉め事を放置して、そんな役員らに任せて黙っているマンション住民にも大いに責任があります。
    理事会を無視してマンション住民だけの多数で臨時総会を開けますからね。

  40. 800 匿名さん

    管理会社が問題ないと判断したら、押印しる

    輪番監事の役目

  41. 801 匿名

    管理会社が支配してるからそれでいいだろう。

  42. 802 マンション住民さん

    >>797
    発注書に理事調印が押されてるかどうかなんて、住民が監査請求しない限り開示されるわけない。

  43. 803 匿名さん

    監査請求してもわかるわけないじゃん。
    発注書は相手にあるんだから。

  44. 804 匿名さん

    >794
    震災応急修繕工事の内容が分かりませんが、そのお金は修繕積立金から支出
    されたのか、それとも管理費会計の予備費とか小規模修繕費から支出されたのか
    分かりません。
    もし、修繕積立金の取り崩しであれば、総会決議が必要です。
    管理費会計であっても、予算をオーバーするんであれば、組合員から別途徴収するか
    借入をしなければいけません。
    それと、理事長の選出は、理事の互選ですから問題はないでしょう。
    そして、その理事会で了承して支払ったのでしょうが、それについても、修繕積立金
    の取り崩しかどうかで大きく違ってきます。
    勝手にやった理事を責めるのと並行して、法的にどうなのかも検討していく必要が
    あります。
    理事長の対応は?修繕積立金の取り崩し?理事会招集の措置を取ったのか?
    何故その理事の暴走をとめられなかったのか?組合員の対応は?
    管理費の予算はオーバーしないのか?
    工事のストップを何故かけなかったのか?等々

  45. 805 匿名さん

    >だけど業者から請求書が来た時に検収書と発注書調べるから、普通は理事長決済されてるかどうか分かるよ。

    理事会に出席出来る他には既成事実以外の監査は出来ません。

  46. 806 匿名さん

    通常総会で決算承認決議すれば法的には何も問題ありません。

  47. 807 匿名さん

    この暴走理事の場合は、決算承認決議を受けてないでしょう。
    予算外のことです。

  48. 808 匿名さん

    予算になくても決算を総会で承認すれば問題ありません。

  49. 809 匿名さん

    決算承認決議は、民法第百十三条の「追認」に当たります。「本人」は管理組合で、「代理権を有しない者」は勝手に発注した理事ね。
    責任追及するなら通常総会で騒いだらいいだけのことですよ。

    民法
    (無権代理)
    第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
    2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

  50. 810 匿名さん

    >監査請求してもわかるわけないじゃん。
    >発注書は相手にあるんだから。
    エビデンスとして控えをとるのはビジネスの常識。
    もし相手業者が水増し請求してきたらどうすんの?
    控えがないと金額のチェックができない。

    >理事会に出席出来る他には既成事実以外の監査は出来ません。
    管理規約で管理組合資料の閲覧請求権が規定されている。
    (帳票類の作成、保管)
    第64条理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳
    票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による
    請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合にお
    いて、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

  • [お知らせ] 特定の投稿者のレスを非表示できる機能を追加しました

[PR] 周辺の物件
レ・ジェイド葛西イーストアベニュー
ヴェレーナ大泉学園

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

未定※権利金含む

1LDK~4LDK

35.89m2~89.61m2

総戸数 522戸

イニシア東京尾久

東京都荒川区西尾久7-142-2

5500万円台・6300万円台(予定)

2LDK・3LDK

43.42m2~53.6m2

総戸数 49戸

バウス氷川台

東京都練馬区桜台3-9-7

7398万円~1億298万円

2LDK~3LDK

52.27m2~70.96m2

総戸数 93戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億500万円・1億9900万円

1LDK・2LDK

43.16m2・66.03m2

総戸数 280戸

ジオ練馬富士見台

東京都練馬区富士見台1丁目

6090万円~9590万円

2LDK~3LDK

54.27m2~72.79m2

総戸数 36戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4丁目

1LDK~3LDK

34.63㎡~65.51㎡

未定/総戸数 87戸

サンクレイドル南葛西

東京都江戸川区南葛西4-6-17

3900万円台~5900万円台(予定)

2LDK・3LDK

58.01m2~72.68m2

総戸数 39戸

バウス板橋大山

東京都板橋区中丸町30-1ほか

8980万円

4LDK

73.69m2

総戸数 70戸

ヴェレーナ西新井

東京都足立区栗原1-19-2他

5568万円~7648万円

3LDK

66.72m2~72.74m2

総戸数 62戸

イニシア日暮里

東京都荒川区西日暮里2-422-1

6900万円台・7900万円台(予定)

1LDK+S(納戸)~2LDK+S(納戸)

53.76m2~66.93m2

総戸数 65戸

ユニハイム小岩プロジェクト

東京都江戸川区南小岩7丁目

未定

2LDK~2LDK+S(納戸)

45.12m2~74.98m2

総戸数 45戸

ガーラ・レジデンス梅島ベルモント公園

東京都足立区梅島2-17-3ほか

5100万円台~7200万円台(予定)

3LDK

55.92m2~63.18m2

総戸数 78戸

プレディア小岩

東京都江戸川区西小岩2丁目

6400万円台~8200万円台(予定)

3LDK

65.96m2~73.68m2

総戸数 56戸

ヴェレーナ大泉学園

東京都練馬区大泉学園町2-2297-1他

5798万円~7298万円

3LDK

55.04m2~72.33m2

総戸数 42戸

サンクレイドル浅草III

東京都台東区橋場1丁目

4800万円台・6600万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

45.14m2・56.43m2

総戸数 72戸

リーフィアレジデンス練馬中村橋

東京都練馬区中村南3-3-1

6858万円~9088万円

3LDK

58.46m2~75.04m2

総戸数 67戸

オーベル練馬春日町ヒルズ

東京都練馬区春日町3-2016-1

8148万円~9448万円

3LDK・4LDK

70.07m2~80.07m2

総戸数 31戸

サンクレイドル西日暮里II・III

東京都荒川区西日暮里6-45-5(II)

6980万円・7940万円

2LDK

50.02m2・52.63m2

リビオ亀有ステーションプレミア

東京都葛飾区亀有3丁目

4670万円~8390万円

1LDK・2LDK+S(納戸)

35.34m2・65.43m2

総戸数 42戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~130.24m2

総戸数 815戸

[PR] 東京都の物件

カーサソサエティ本駒込

東京都文京区本駒込一丁目

2LDK+S・3LDK

74.71㎡~83.36㎡

未定/総戸数 5戸

レ・ジェイド葛西イーストアベニュー

東京都江戸川区東葛西6丁目

未定

1LDK~4LDK

45.18m²~114.69m²

総戸数 78戸