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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
>749は勿論本物。
正真正銘管理侍です。
私の理解は以下の通り。
・民法上、管理行為の一つである保存行為は共有者全員が単独で行える。
・区分所有法上も区分所有者が単独で行えるとされているが、規約で別段の定めが認められている。
・しかし保存行為を区分所有者が独自の判断で勝手にやるのは現実的ではない。
・よって管理規約で別段の定めが必要。
・標準管理規約21条で「共用部分の管理は管理組合がその責任と負担で行う」との規定あり。
・ここで言う「管理」は広義の管理であり、保存行為を含む。
・つまりこの規定こそが区分所有法18条2項の別段の定めである。
さて、この理解は間違っているのでしょうか?
こんな基本的なこと今まで確認したこともなかったよ。
間違ってたら大変なので皆様是非ご指導ください。