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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
>712
保存行為なら、区分所有者なら誰でもできるんですよ。
だから、工事が着手される前に、理事会で結論を出すべきなんです。
その結果を業者に説明し、工事の発注は無効になるとのことを理事長は業者に
説明すべきだったんです。
工事をした業者への支払いは当然やらなければなりません。
予算書で総会の承認を得た、経費の支払いについては、経常的なものに
ついては理事長決裁でしょうが、工事が伴うもので、予算化されているもの
については、理事会は責任をもって施工していかなければなりません。
理事会の承認なしに、工事をやった理事に問題はありますが、それを阻止
できなかった理事長・理事会にも責任はあります。
今回の場合は、区分所有者全員で負担、つまり管理費からの支払いはやむおえないでしょう。