管理組合・管理会社・理事会「理事長の力量は?」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
管理組合 [更新日時] 2022-05-24 11:14:55

このスレタイの方がいいでしょう。

[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34

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理事長の力量は?

  1. 760 管理侍

    >749は勿論本物。
    正真正銘管理侍です。

    私の理解は以下の通り。

    ・民法上、管理行為の一つである保存行為は共有者全員が単独で行える。
    ・区分所有法上も区分所有者が単独で行えるとされているが、規約で別段の定めが認められている。
    ・しかし保存行為を区分所有者が独自の判断で勝手にやるのは現実的ではない。
    ・よって管理規約で別段の定めが必要。
    ・標準管理規約21条で「共用部分の管理は管理組合がその責任と負担で行う」との規定あり。
    ・ここで言う「管理」は広義の管理であり、保存行為を含む。
    ・つまりこの規定こそが区分所有法18条2項の別段の定めである。

    さて、この理解は間違っているのでしょうか?
    こんな基本的なこと今まで確認したこともなかったよ。
    間違ってたら大変なので皆様是非ご指導ください。

  2. 761 販売関係者さん

    >>標準管理規約21条で「共用部分の管理は管理組合がその責任と負担で行う」との規定あり。
    この規定は、区分所有者単独の保存行為を妨げるものではありません。念のため、理事長に「xx月xx日までに管理組合が修繕に着手しなければ、自ら修繕する」と事前通告して修繕に着手すれば、問題ありません。

  3. 762 販売関係者さん

    根拠条文は、民法の事務管理のあたりです。

    http://www.ichirotax.com/gyoumu/2010/10/post_548.html

    事務管理の具体例としてよく挙げられるのは、隣家の火災の消火、溺れている人の救護、迷子の保護といったものです。

    ただ、実際の紛争は、今申し上げた、いかにも助け合いのものだけでなく、例えば『共有物について共有者全員のために出した費用を他の共有者に請求するとか、』何らかの案件で目指していた関係が破綻し、一方が他方にこれまでかけた費用を返せというとりわけ「後ろ向き」な様相で現れます。

  4. 763 販売関係者さん

    費用償還請求ではなくて、民法415条(債務不履行)を使って、損害賠償請求で攻めてもいいですよ。理事長は誠実履行義務を果たさなかった、だから損害が生じた、という理屈でもいいです。屁理屈を2,3個組み合わせて攻めたら、相手は争わないでしょう。

  5. 764 匿.名さん

    >>760 管理侍さん

    基本的にはそのとおりですが、
    標準管理規約第21条に関して、「マンション標準管理規約の解説」では、
    区分所有法第18条第1項但書、第18条第2項、第19条および第21条の解説をした後、

    「そこで、本条本文は、かかる保存行為をも含めて、およそ敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行う、と定めたものと解される。もっとも、保存行為については、緊急を要する場合など、場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げるものではないであろう。」

    と説明しています。

  6. 765 管理侍

    >761販売関係者さん
    >764匿.名さん

    レスありがとうございます。
    勿論、個人による保存行為が全く不可とは思っていません。
    管理組合が適正な理由なく、然るべき時に然るべき修繕を実施しないのなら、
    規約に別段の定めがあったとしても個人による保存行為はありでしょうね。

    しかし>703のように勝手に工事して「金払え」はないでしょう。

    >715>730のように区分所有者は保存行為なら、いつでも誰でもどこでも好き勝手にできる
    なんてことはないと思いますけどね。

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