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このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
このスレタイの方がいいでしょう。
[スレ作成日時]2011-12-24 13:32:34
>暴走を許した理事長の統治能力の問題もある。
そういうのって理事長失格だよね。
理事に暴走されるなんて理事長の力量が疑われるよ。
それ以前にそんな無能な理事長を選んだ理事の見識を疑う。
理事調印がなくても管理組合として発注書が出せるなら理事も監事もみな発注書出したらいい。
役員でない組合員も発注書が出せるね。
管理組合としての発注なら、総会議事録、または理事会議事録の写しを出してもらうのが普通ですよ。
管理侍ってひさびさにみました。コテハンやってるの管理侍だけになったよ。えらい!
緊急性のある工事も理事長印のある発注書を出しているの。
当然でしょう。財布が管理組合費である限り。
>728
理事会決裁されたものなら当然理事長印が押されます。
しかし、保存行為なら、各区分所有者なら誰でも発注ができます。
例えば、エントランスのガラスが割れたとか、非常階段の扉が
壊れたとかの工事は、理事会や総会の決議は必要ないんです。
区分所有者であれば、誰でもできるんですよ。それが法律です。
勿論、理事長も管理者ですから保存行為はできます。
だから、そうさせないために、規約を改正しておくか、その工事が着手
される前までに、理事会決議をすればその工事は他の者はできないことになっています。
専有部分内のガラスが割れた場合、地震で割れた場合は
管理組合がその工費は負担します。共用部分ですから。
ただ、物をぶつけて割れた場合は、保険も適用されませんし、
組合も負担しません、共用部分ですけど。
共用部分の保存行為ですけど、理事長や理事会の決議は
必要ありません。
例え共有部の修繕でも理事長の承諾も無しで、一人の理事が決めることは出来ません。
当たり前ですが工事をするなら会計役員の承認も必要です。
また独断工事を住民の誰一人も納得しません。
まあ兎に角、自分勝手な独断工事を、管理費から一切払う必要はありませんので、肝に銘じて置いて下さい。
管理費の滞納請求は管理会社ではなく、理事長や役員の仕事ですから、滞納者には厳格に当たるのが普通です。
情など関係ありません、管理規約を乱す滞納者が全面に悪いのですから。
滞納者には共有部の使用不可も可能です。
個人賠償責任保険使いなさい
占有部の修繕に管理費からは払う事などありません。
占有部は個人負担のみです。
私が理事長に就任した際には管理費の滞納者が大幅にいました。
今までの幾多の理事長が横着で面倒くさがって管理費請求を怠っていました。
長年の滞納者で250万円の方もいました。
それで最初は電話やファックスで何回も催促しました。
しかし何だかんだ文句を言っては払わない為、内容証明も送らずにすぐさま裁判に持ち込みました。
金額が大きいので簡易裁判所ではなく地方裁判所になりました。
裁判が始まる前に被告と初めて会いましたら、怯えて直ぐに払うと言って来ました。
裁判が始まりましたが裁判長にその事を話し直ぐに結審しました。
当然に裁判に掛かった全ての経費と滞納利息をプラスして一件落着です。
その後は裁判が強い抑止力となったのか滞納者は一人もいなくなりました。
以上のように理事長が当たり前のやるべき仕事をやりさえすれば滞納者はなくせます。
>736
専有部分でもガラス・窓枠・網戸・煙探知機・玄関扉(錠部分は除く)・インターホーン等は
共用部分なんだよね。
窓枠でも地震で壊れた場合には組合の保険で適用されるんだよ。
ガラスも地震だったら共用部分なので組合負担だよ。
勉強不足。
まず、共用部分と専有部分から勉強のやり直しだね。
結局は理事会・理事長の承認を得ないで独断で修繕したものは理事であろうと組合員であろうと自腹ってことですね。
それなのにあえて組合管理費で払ったら、管理組合のお金を使ったということで損害賠償請求が出来るということですね。
漏水でも理事会の承認待ち?
>739
漏水で理事会の決議を待っていたらどうなるのよ。
部屋の中は水浸しだよ。
保存行為は誰でもできるというのがどうしても理解できないらしい。
あなたの事例で、裁判をしてもその理事が支払うことは絶対ないよ。
そんな単純なことも分からないのに、同調者を求めようとしても無駄。
別にあなたを糾弾するつもりはないけど、区分所有法に則って意見をいってるだけのこと。
まさか保存行為も何なのか分からないのでは?
739は、どうしても独断理事をやっつけたいんだろうけどね。
でも無理があるね。
納得できないだろうが、それが法律というもの。
あきらめた方がいいし、今後の対応策を考えた方が利口だけどね。
「事務管理」っていうのもあるよ。民法は総合的な理解が必要。
742は知識はあまりないようですよ。
共用部ではなく、共用部分ですよ。
そういう知識もみにつけていないようですし。
知識がないんだったら、その薄っぺらな知識で人の相談に
乗るもんじゃないです。
>それで裁判になったら、負けるのは間違いないのですからね。
北ニケンクヮヤソショウガアレバ
ツマラナイカラヤメロトイヒ
何か理事長の独断に対して相談したんだけど、どうにもならないとわかって自暴自棄になってしまったみたいだね。
今回のことはあきらめなさい。
そしてこれからのことを考えて対策をたてるんです。
規約の改正も含めて。
区分所有法18条1項の保存行為にやたら拘ってるけど、
世の中の殆どのマンションは18条2項の別段の定めをしているよ。
にも関わらず「保存行為は誰でもできる」と繰り返し主張する感覚が理解できない。
法律を知ってるということを主張したいのかね。
法律の次には実務(現実)を学んだ方がいいよ。
↑管理侍のにせものでは?
748はマンカン師。
749もマンカン師。
管理侍の言葉遣いと違うし、昼間は出てこないから、749は、にせもの!
にせものだったら削除依頼をしたらどうなの?
滞納は払えるのに払わないのなら、たやすいが
払えないのが相手だと辛いよ
とにもかくにも管理費から支払いせず傲慢理事に請求して下さい。
マンションに住んでいるなら管理費は誰が何と言おうと払うのが当たり前!
理事長なら、払えない滞納者には売却して払ってもらうか、任意売買か自己破産してもらい競売から徴収します。
ですから何としてでも滞納者に払わせるのが理事長の力量なんです。
あなたのマンションで悪質滞納者が徒党を組んだら困るでしょうに。
もう一度言いますが共有部は管理費負担、占有部は区分所有者負担です。
>>703さん
しかしお宅のマンションのように、自分勝手に独断で決めて工事を進めた、反理事長派の理事は越権行為ですから、全て反理事長派の理事の自己負担であります。
誰が何と言おうと決して絶対に、皆さんのお金である管理費からは、一銭も払わないで下さいね。
>703さん
一体どんな工事をしたのですか?
緊急を要する工事なのに理事長がボンクラ役立たずで、どうしようもなく仕方なしに理事が工事を決めた場合も考えられます。
住民から雨漏りの連絡が有ったにも関わらず、放置して置いたなら理事会が訴えられたら完全に負けますからね。
>749は勿論本物。
正真正銘管理侍です。
私の理解は以下の通り。
・民法上、管理行為の一つである保存行為は共有者全員が単独で行える。
・区分所有法上も区分所有者が単独で行えるとされているが、規約で別段の定めが認められている。
・しかし保存行為を区分所有者が独自の判断で勝手にやるのは現実的ではない。
・よって管理規約で別段の定めが必要。
・標準管理規約21条で「共用部分の管理は管理組合がその責任と負担で行う」との規定あり。
・ここで言う「管理」は広義の管理であり、保存行為を含む。
・つまりこの規定こそが区分所有法18条2項の別段の定めである。
さて、この理解は間違っているのでしょうか?
こんな基本的なこと今まで確認したこともなかったよ。
間違ってたら大変なので皆様是非ご指導ください。
>>標準管理規約21条で「共用部分の管理は管理組合がその責任と負担で行う」との規定あり。
この規定は、区分所有者単独の保存行為を妨げるものではありません。念のため、理事長に「xx月xx日までに管理組合が修繕に着手しなければ、自ら修繕する」と事前通告して修繕に着手すれば、問題ありません。
根拠条文は、民法の事務管理のあたりです。
http://www.ichirotax.com/gyoumu/2010/10/post_548.html
事務管理の具体例としてよく挙げられるのは、隣家の火災の消火、溺れている人の救護、迷子の保護といったものです。
ただ、実際の紛争は、今申し上げた、いかにも助け合いのものだけでなく、例えば『共有物について共有者全員のために出した費用を他の共有者に請求するとか、』何らかの案件で目指していた関係が破綻し、一方が他方にこれまでかけた費用を返せというとりわけ「後ろ向き」な様相で現れます。
費用償還請求ではなくて、民法415条(債務不履行)を使って、損害賠償請求で攻めてもいいですよ。理事長は誠実履行義務を果たさなかった、だから損害が生じた、という理屈でもいいです。屁理屈を2,3個組み合わせて攻めたら、相手は争わないでしょう。
>>760 管理侍さん
基本的にはそのとおりですが、
標準管理規約第21条に関して、「マンション標準管理規約の解説」では、
区分所有法第18条第1項但書、第18条第2項、第19条および第21条の解説をした後、
「そこで、本条本文は、かかる保存行為をも含めて、およそ敷地及び共用部分等の管理については、管理組合がその責任と負担においてこれを行う、と定めたものと解される。もっとも、保存行為については、緊急を要する場合など、場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げるものではないであろう。」
と説明しています。
>703さんが消えてしまいましたから真相は闇の中の深層水です。
しかし皆さんの財産である管理費を好き勝手に使うことは誰とて出来ません。
やはりマンション内で常に起こる大きな厄介な問題は滞納者対策でしょう。
これこそ管理会社ではなく理事長の力量に掛かっています。
703が言おうとしていることは、管理組合として管理費使って修繕するには理事会・理事長の決済が必要だと言うことだと思う。追認でもいいと思う。
それがないと個人の支出になる、といいたいのだと思う。
>緊急を要する場合など、場面によっては各区分所有者が単独で行うことを妨げるものではないであろう。
そんなの常識よ。誰でもボヤを見つけたら備品の消火器で消すことは規約違反でも何でも無いの類い。
ところが保存行為と称して勝手に修理して付けを組合にまわすとは規約違反に決まっている。
区分法に従い保存行為をすると言うなら修理の注文は勿論、その費用の立替え、全区分所有者への請求までをそれを実施した区分所有者が行うのが法の規定だよ。
区分所有法には、保存行為は誰でもできるが、規約で別段の定めをすることも
できるとなっています。(任意規定)
ということは、この規約は法律より優先することになります。
そして、標準管理規約では、「管理組合の責任と負担において行うものとする。
但し、専用使用権のあるものは、その区分所有者の責任と負担において行わなければ
ならないとなっています。
ここで問題になるのは、
①専有部分内にある通常の使用に伴うものとしては、窓枠・ガラス・網戸・火災警報器・
インターホーン・玄関扉があります。雨漏りも
この部分が破損した場合は、区分所有者の責任と負担です。
実際は組合がやるものもありますが。
②急を要するもの(専有部分以外の共用部分)
例えば、玄関ホールのガラスの破損、非常階段の扉が開かなくなった、雨漏り等は
急を要する保存行為だが、組合が迅速な行動を取らなかった場合はどうするのか。
標準管理規約では、緊急を要する場合など、場面によっては各区分所有者が単独で
行うことを妨げるものではないであろうといっていますが、これは法律でも規約でも
ありません。
このように曖昧な基準になっているので、各組合で下記のように規約なり使用細則で
抑えをしていく必要があります。
1)急を要する保存行為(ガラス・網戸の張り替え・雨漏りを除く)は理事長決裁
2)急を要しない保存行為については、理事会決議とする。
法律より優先する規約などない