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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
>>749
第二組合について、某弁護の見解。
>>第二組合を設立させること自体が許されません。
管理組合は区分所有者の全員が構成員となることを法律が定めていますので、一つの管理組合が分裂して第二組合ができるということ自体、法は許さないのです。
もし、強いて第二組合を作られても結局の所どちらの組合が法律上正当であるかが規約と区分所有法に基づき決められることになるだけで、通常の場合は、後でできた第二管理組合が法的に無効とされるものと考えられます。
>管理費等を支払保留にしたら、私のマンションでは、遅延損害金として、年利22パーセント請求される。
管理規約に規定されていれば正当です。
一般には18%が多いですが特に問題はありません。
752様ご安心下さい。利息制限法なる法律がありますからそのマンションの規約は無に等しいですよ22%も取れば処罰の対象ですよ。
751様へ第一組合は非合法で法人登記されており、第2組合の方が合法的ですよ!
P椿Mの第21回通常総会は成立していません。
総会前の理事会の決議もありません。
シンマイI弁護士が身の保身を図る為に書いた議案ですから
理事は何も知らないので質問には答えられない状態です。
委任状131枚 49人が当日出席人数→ 合計180 374区分となり 180/374=48.1%となり過半
数に達してないから今回もまたまた総会は成立していません。
>752様ご安心下さい。利息制限法なる法律がありますからそのマンションの規約は無に等しいですよ22%も取れば処罰の対象ですよ。
金銭消費貸借における利息の上限を制限する法律として、利息制限法と出資法があります。利息制限法によると、14.6%を超える利息を課した場合、超過部分について、無効である(罰則規定無し)と規定されています。一方出資法では、40.004%を上限としており、これに違反した場合、罰則規定が設けられています。
問題の遅延損害金の性格についていいますと、算出方法を管理費等の○○%としているため遅滞利息であると誤解されている方も多いようですが、債務の履行が遅れたために生じた損害の「賠償金」であって、利息ではありません。そのため、出資法や利息制限法による制約を受けることはありません。
ひぶろくせんだから
管理費などが1万なら
1日6円
ひとつき
180円。
21.9%のほうがきれいだが管理費がもともときっちり1万というわけでなく
どっちみち端数がでるから22にしたんでしょう
椿マンションの定時総会で会計帳簿の閲覧請求しても見せない。
前回総会流会・今回も流会なので会計帳票を会社法第616条により会計帳簿の請求命令を裁判所に申し立ててはいかが?
監査をしてないし心配ですよ横領されないようにね!
751さんよ 自主管理やからマンション法は適用できまへん。 民事法だっせ! 対外的な 第2組合が金をにぎりなはれや!
745を指示します。
761さんありがとうございます。745です。
マンションの現状は、無法地帯に等しいです。
本当に永住したいのであれば、まず、区分所有法を知りましょう。
まず、マンションの内部管理はいい加減である事を認識して、
その分、安い価格で購入すれば、損害は少なくてすみます。
法令や規約を守る事の出来る、管理者候補が多いマンションは、
購入しても、損は有りません。ただし、管理会社の良否は、
参考程度に、留めて下さい。あくまで、管理の主体は管理組合(役員)です
唐突に下品なレスして、どうかしたの?
763は
他のスレでいじめられて憂さ晴らしであろう。みっともない男?である。
は?その発想こそ気持ち悪いんですけど。
日本人ならカタカナ表示やめようよ。
763さん傷を舐めあうなんてことしませんよさんだんぺきからつきおとしますよ裁判で。
悪を征するのが我々オーナーですよ今にわかりますよ!
756さん法が許さない。法なんて、あてにならんものですよ現実を知らないものが
つくったルールですよ裏を知らないとこの世は生きていけません。
やみ米の買出し知らないでしょう。悪い奴ほど米食べて善良な国民は餓死寸前の
世の中が世界中ですよ。あー胸がやける芋かいな!
P椿Mの第2組合が所有権を全部放棄すればおもしろいでしょうね。
第Ⅰ組合は持ちこたえられないでしょう。入金がゼロになるでしょうし!
不正に管理費つかわれるのを心配する人も第2組合にたなびくでしょう。
>>771
>>やみ米の買出し知らないでしょう。悪い奴ほど米食べて善良な国民は餓死寸前の
世の中が世界中ですよ。あー胸がやける芋かいな!
私は椿になんの関係ない者です。椿関係者の戯言に対し意見を述べているだけです。
何度か提訴すると矛盾だらけ。いづれ可笑しな判例がマンション保有者の首を絞めるでしょう。
熱くなってるところ悪いが
掲示板でウダウダ云うことじゃなかろう
ウダダー ウダダー ウダウダダー♪
772さんの第2組合 この方法支持します。TAniDAを指示せずに第2組合正す会に結集しましょうよ。
1、管理組合の承認を得ないで300万程度の工事をした例が、皆さまのところでありましたか
2、そのような事例が有った場合の法律に抵触しないか
3.管理主任者は、3社から相みつを取ったからよい、との回答。
4.監事が3/4の議決を必要とする管理規約変更総会の時、議決権行使書を理事長委任している例がありますか
以上真面目に回答下さい。
778さんへ
1=×
2=抵触する
3=×
4=規約にそうなっている。マンションもある。
(※欠席者(意思表示なき者)は理事長に委任した者と、みなす。
の規約有この規約で、規約の設定、廃止、変更、共用部分の重大変更、
法人化を決議した事例多々あり)
779さんへ
回答ありがとうございました。
>>2=抵触する
法律の条文がお分かりでしたら、お知らせください。
議決権行使書に議決行使せずに、ただ部屋番号と氏名押印では、無効とも言われている。
自然に考えれば選挙に行き候補者の名前=議決権で、部屋番号と氏名押印では、意思表示にならない。
再度よろしくお願いします。
P椿Mの定期総会は委任状が集ってないので総会は成立は有り得ない。それなのに議長は質問に答える事が出来ずに
強行に議事の進行を行ってしまった。 これは無効である。
理事や理事長の資格のない理事長や理事が共謀して組合の御金を使っている、可能性が高い。。
従って、あらゆる方法を使って、証拠を、辛抱強く、収集して、まず、無効の訴えを勝ち取り、
その後、今まで使った、組合費の返還請求をする。その債権を基に、返済できない時は、
区分所有権を競売にかけ、退去させる。債権を取り立てるのが目的ではない。住めなくする。
さすれば、分譲マンションの役員は慈善集団になり、マンションは民主的で、住みやすくなる。
(理事長が、組合の御金を、使った分だけ、偽理事長と判明したら、当然組合の御金を使う
資格はないのであるから、今まで使った分のお金の返還請求は出来る。)
但し、そのお金は貴方のものではない。当然偽理事長は支払い能力はなくなるから、区分所有権を、
取り上げるとよい。損害賠償ではない、あくまで返還請求である。会計報告の収支報告書が、証拠である。
782様のご指摘のとおりでしょう。そうでないと委任状の整合性や過半数の有無を総会で公開するでしょう。
出来ないのは過半数の委任状は偽造でしょう。だからこそ総会当日委任状の公開を要求されても公開に応ずる事
が出来ないのが本当の姿でしょう。弁護士も後暗い原因があるからチョロチョロと総会当日出しゃばって総会を
妨害しましたね。弁護士法に抵触します。あんなになりふりかまわずの行為におよんでは首でしょう。
そしてただの人になるのでしょう。
P椿Mさんの問題やテレビに出ていた某リゾートマンションの管理会社による使い込みなど、不祥事が絶えませんね。白良浜のすぐ近くにある某「XX番館」も色々とゴタゴタがおきているようで5月の総会で弁護士が出席していたらしいです。このあたり、P椿さんとよく似ていますね。
>>785
白浜,P椿ばかりではなく、何処も不正の**です。
理事長が横領したと警察へ行っても相手にしてくれない。
管理会社の所管の国交省に相談しても、マン管法しか取り締まれない、どの連呼。
訴訟をしても判事の天下り事務所は、最初から勝訴。
管理会社にも地、高裁の元判事が天下りしていると、勝てない。
109コミュには、天下りが居なかったようで、珍しく109敗訴。
弱小会社のやっかみ書込みは見苦しいだけです。
区分所有者ならそれらしい主張がある筈です。
それは全くなく誹謗ばかりは***の遠吠えに過ぎない。
P椿Mの会計報告はまちがいだらけ、みんな見てるかいな? こんな会計報告では使い込みされないかと
心配ですよ。小学校なみの算数ですよ、それが出来ない会計担当さんしっかりしてや! 管理費は払えないです。
プレジデント椿マンションの現理事達は教養や学問がたりません。 つまるところアホばかりですからシンマイ
の四流弁護士のめしのたねですワ。そのうち首になるでしょう。
弁護士会が除名します。
>>794
>>弁護士会が除名します。
除名される前に懲戒請求を区分所有者の誰がするの ?
程度の低そうな区分所有者に能力がなさそう。
はいこれから始めよう。
ttp://blogs.yahoo.co.jp/nb_ichii/34701821.html
急がばまわれ。規約と過去の委託契約書、議案書、議事録等を精査してごらんなさい。
(出来れが理事会の議案書、議事録も?)どこかで役員会の、規約違反か、法令違反が、
見つかる。みつかったら、収支報告書の支払いの部の合計金額を返還請求しましょう。
これは、理事の資格の無い者が、紛れ込むか。理事会自体の不成立を、立証すればよい。
理事長は理事の互選による規約がほとんどです。一人でも理事の資格のない者が紛れ込むとアウト。
また。規約違反や、法令違反の規約を悪用している場合も考えられるので、規約も精査する事。
骨のある弁護士を時間をかけて探すこと。あまり期待は出来ない。要は自分自身である。
>>796
>>骨のある弁護士を時間をかけて探すこと。あまり期待は出来ない。要は自分自身である。
判事がマイナー判決は注目されないし第一、区分所有法なんて知らないでしょう。
本人訴訟でやりなさい。
本人訴訟(提訴)のやり方を教えて下さい。
お頭が悪いのは有名です。バカに聞く薬の紹介と、
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