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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
理事や理事長の資格のない理事長や理事が共謀して組合の御金を使っている、可能性が高い。。
従って、あらゆる方法を使って、証拠を、辛抱強く、収集して、まず、無効の訴えを勝ち取り、
その後、今まで使った、組合費の返還請求をする。その債権を基に、返済できない時は、
区分所有権を競売にかけ、退去させる。債権を取り立てるのが目的ではない。住めなくする。
さすれば、分譲マンションの役員は慈善集団になり、マンションは民主的で、住みやすくなる。
(理事長が、組合の御金を、使った分だけ、偽理事長と判明したら、当然組合の御金を使う
資格はないのであるから、今まで使った分のお金の返還請求は出来る。)
但し、そのお金は貴方のものではない。当然偽理事長は支払い能力はなくなるから、区分所有権を、
取り上げるとよい。損害賠償ではない、あくまで返還請求である。会計報告の収支報告書が、証拠である。