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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
>>639
>>管理費を3分の1に減額すれば集まる金が少ないので盗むやからはなくなるだろう。
つべこべ書き込まず、横領ならさっさと刑事刻すればよい。
これでは進展なし。
641さん刑事告発のやり方あなた知ってるか?
時効になれば理事全員が賠償責任やて外壁工事疑惑どっせ古澤
P椿Mの現理事長は外壁工事疑惑にからんでK&E㈱に賠償請求しない原因がわかってきました。ええかげんなもんですなあ・・・・弁護士もですよ・・・・・
損害賠償請求の準備書面書きましょう。
さあさあ今度の総会は見ものです。バカな役員がどんなバカをしでかすかが議案も理事会の意見でなくこれまたバカな弁護士の議案ですよ。
1/5の委任状はこれまで集まったことがありません。よく調べなさいよ。
疑惑事案で居候弁護士独立しましたね。設けた源泉はP椿Mらしいです。悪いことしないと儲けられない世の中ですね
>>649
>>疑惑事案で居候弁護士独立しましたね.
弁護士を付けない本人訴訟は、7割を超える時代。
こちらの案件は、美味しい仕事。
こちらで得た収益で区分所有でもされると、ずうっと理事長や監事にでもなると大変なことになる。
早く何とかしなくては。
P椿Mの事案は犬fuse古sawa田naka山zakiが被疑者ですぞ刑事告発しなさい。
>>651
>>刑事告発しなさい。
しなさいじゃなくて、自分で証拠集めをして告訴、告発をしなさい。
警察によっては、告訴は受け付けず、告発状なら受理するところが殆ど。
不正金額は、どのくらいの金額 ?
651様へ約2億4千万円
652様 和歌山県は東南アジア並みで馬鹿者ぞろいです。検察・警察いづれもですよ。検察審査会もだめですね! 高裁でないとまともな判断は無理ですよ!鬼頭判事補なみにがんばりましょう。
654さん民事訴訟法第3条読みなはれ。あんたまちがってますよ因みに一億で32万円ですよばか!
>>656
>>一億で32万円ですよばか!
民訴法のどこに記載があるか、述べよ。
着手金、成功報酬とは、弁護士費用を説明しているのでは。
>>一億で32万円です、とは、訴状に貼る印紙代でしょう。
ウォシュレットで顔洗って出直したら。
残り少ない人生 仲良くしたら どうですか? 何をしたくて ばかみたいに ほえているのか?
私は理事長をしています。
敵対的組合員(この組合員を私は理事にさせなかった)から理事長解任請求、損害賠償請求されそうです。
理事就任権を侵害されたというのです。
言われてみればそうだなと反省していますがいまさらどうにもなりません。
マンション管理士の助言を信じたのが間違いでした。
訴訟されないようにするにはどうすれば良いでしょうか。
理事長を辞めてしまえば解任請求は成り立たないですよね。
しかし損害賠償請求は残ります。
理事長を継続し訴訟に立ち向かうべきか苦しんでいます。
私の代理人弁護士を起用する場合その費用は管理組合に負担してもらえますか。
総会決議はとれるとも居ます(ほとんど委任票ですから)。
法律相談になってしまいましたがよろしく。
案件にもよりますが、区分所有者でなくなれば、最小限に抑えられます。
規約の悪用等が証明されれば。時効がありませんので、注意が必要です。
660 ありがとうございました。
区分所有者でなくなれば理事にも理事長にもなれませんので解任理由はなくなるでしょう(規約での役員資格は組合員であること)。
しかし区分所有者でなくなっても(引っ越しても)損害賠償請求は残ると思いますがどうでしょうか。
規約の悪用(これをマンション管理士から伝授されたのです)であると今の私は反省しています。
規約にない感情的理由(理事会にいろいろ注文を付け理事会を妨害している)で彼の理事就任を拒否したのはまずかったです。
訴訟しないよう彼と話し合い謝罪することができれば良いのですが実現しそうもありません。
私から一方的に謝罪する書面を送ることで賠償金額を減らしてもらうことを考えていますがどうでしょうか(相手が許してくれればの話ですが)。
話し合いの申し出をした事実を裁判所に提出すれば情状酌量されると聞きましたので。
相手は損害賠償請求の時効は3年だと言っておりその前に訴状を出すらしいです。
裁判費用を自分が負担するとなれば大変ですので仕事が手につきません。
>>661
損害賠償請求について
どうでしょう、私が原告(代理人訴訟)で337万円の不当利得返還(横領)訴訟をしたとき、判決は、盗った物は返還しなくともよい。
それ以降本人訴訟で、理事長解任、無効確認で計3回訴訟をしたが、被告側に弁護士が付くと、間違ったんだから仕方ない、との判決。
どうでもよいから弁護士費用をかけないで本人訴訟で被告になるといいのでは?
損害賠償の場合、訴えるという方本人に損害が有った場合弁護士を付けて訴訟する意味があるが、どうでしょうか?
問題は、日本の法制度にあります。
この法を定めたのは、悪事を働いても逃げられるよう色んな抜け道を作ろうと考えた人達です。
なので、犯罪者の人権と権利を守ることばかりの法になっているのです。
例えば、政治家が悪事を働いても裁判にも至らず、のうのうと暮らしていられるのが証拠です。
この法制度を悪用することが広く知られてきていますので、ちょっと法のことを知っていれば、理事長でも悪事を働き、それが判明しても徹底追及されないのです。
P椿Mの定期総会の通知がありました。我々の代理人は2億円返還の訴訟をせずに理事長の私設代理人(弁護士)は居候から晴れて独立しました。ひがむつもりはないが分不相応ではありませんか? 外観建物へーベル板に入口タイル張り組合員の意思を無視した総会議案です。現有理事達は第2理事会で議案を総括しました。理事会は成立せずに議案・理事候補(公募なし)の議案・
間違いの会計報告です。みなさんいかがすれば良いと思われますか?
こんどの定期総会はお流れですか!
p椿Mの管理会社名は?
662さんの、意見も理解できますが、これではマンションは変わりません。
住民同士コミュニケーションを大切にして、同士を募るべきです、
自治会長や、理事長の資質が大きく左右するのが、マンションの内面です。
良い人間が選任されるシステムを構築して下さい。
仰る通りで、自治会長や理事長はくじ引きですから。
理事長就任権を侵害?された損害の対価っていくらなのですかね。
管理組合の理事って、個人の利得を目的にするものではないので就任することに金銭的な価値があるの?
弁護士費用の方が高くつくのでは。
訴訟を回避したいなら、臨時総会を開いてあたらためて理事を改選したらええやない。
>>670
誰(番号)に質問するかくらい明記せよ。
>>弁護士費用の方が高くつくのでは。
弁護士を付けなくとも訴訟ができる。
理事長解任訴訟の被告(理事長)が弁護士を付け組合の費用で弁護士費用を支払うとしたら、すべて組合員に訴状を見せなければならない。勝、負訴は別にして公開できないのが普通。
659さんへ
理事にさせなかったとのことは⇒あなたの思い上りでしょう。立候補者はすべて平等に総会へ上程しなさい。理事会で決議し、多数決で否決された場合は仕方のないことです。それを主観で理事会で協議し諮ることを怠ったとすればあなたの怠慢でしょう。それなりの天罰は覚悟すべきでしょう。あなたの責任ですよ。解任請求の懸念⇒あなたはなんと器の小さい小心者ですね。理事長の器ではありません。当然辞めるべきでしょう。損害賠償云々は⇒個人的主観で理事にさせなかったことが客観的に判断できますか?できるようであれば賠償責任を追及される懸念がありますが、たかが大した金額ではありません。判例を見なさい。理事長辞めて謝れば云々は損害賠償請求・理事長継続・組合負担して貰えますか?はあなたは小心者の人を導く人格者ではありません。のんきに世の中渡りなさい。
>>660さん
>>規約の悪用等が証明されれば。時効がありませんので、注意が必要です。
とありますが、時効がないという意味が良く分かりません。もう少し詳しくご教示頂けましたら幸甚です。
法律問題に疎いものですからよろしくお願い致します。
>マンション管理士の助言を信じたのが間違いでした。
① 助言は、個人的にもらったのですか?
② それとも、理事会で正式に依頼して、助言を受けたのですか?
①でも個人の善管注意義務違反になるでしょうか?
法律の専門家でもない理事長に、そこまでの善管注意義務を課すとは思いません。
ですが、名誉棄損に当たる可能性はあります。
②ならマンション管理士の善管注意義務違反を問えます。
裁判になれば、②で争えます。(理事会で専門家のアドバイスに従っただけという意味で、理事の責任が軽減されるでしょう)
一体、どんな規約を悪用したのでしょう。
管理規約に理事候補の否認を記載しているマンションは少ないでしょうから、標準管理規約第66条にある「共同の利益に反する行為に対する必要な措置」の拡大解釈でしょうか?
無理があるとは思いませんでしたか?
「理事会にいろいろ注文を付け理事会を妨害している」と、あなたが怖がったのが原因の様な気がします。
でも、区分所有者として、「理事会に注文を付ける」のは、当然の権利だとは思いませんでしたか?
注文(意見)を聞き、理事会で決議すべきでしたね。
いずれにしても、こんなマンション管理士がいることが、マンション管理士無能論につながっています。
情けないが、実情です。
管理組合が、マンション管理士をアドバイザーとして契約するときには
1. 管理会社で、少なくとも5年以上のフロント経験がある事
2. いくつかマンション管理に関する悩ましい質問をして、その答えに納得できること
などが必要です。(必要条件です。十分条件ではありません)
私の関与する管理組合でも、ふさわしくない理事が居ました。
現規約では、その人が再度理事候補に立候補した時、どうする事も出来ないので、規約改正で「理事候補の過半数の承認を得られない理事候補は、理事候補から除外する事が出来る」旨の条文若しくは細則を総会に上程する予定です。
>訴訟されないようにするにはどうすれば良いでしょうか。
「あなたの主張に真摯に対応するべきであった、反省している」旨のわび状を送ってはいかがでしょうか?
その際、自己弁護をしないことが肝心です。
>しかし損害賠償請求は残ります。
損害賠償でなく、名誉棄損の提訴になるのではないでしょうか
>理事長を継続し訴訟に立ち向かうべきか苦しんでいます。
理事と区分所有者との関係は、委任になります。
理事長が、意図して管理組合の損害になることをしない限り、その責任は全区分所有者に帰属します。
その意味では、組合費用で応訴できますが、提訴の内容をすべて明らかにし、総会決議をもらう必要があります。議案でごまかさないことが後々あなたを救う事になると思います。
あなたは、反省しているのですから、その旨を真摯に相手に伝え、例え裁判になっても、その気持ちを伝えるのが良いとおもいます。
組合で弁護士を雇って、勝訴しても、その人との隣人関係は続くのですから、暮らしにくくなるのではないでしょうか
どんな形であれ、和解が望ましいと思います。
>>どんな形であれ、和解が望ましいと思います。
妥協しろ、泣き寝入りしろと言うことです。
そもそも、「その人との隣人関係は続くのですから、暮らしにくくなる」などと考えていたら何もいえませんね。
まー、逆に、あのひとややこしい、とかかかわりたくないとか思われたほうが住みやすくなる場合もあります。
私の近所は恐ろしく静かですから。
理事会では発言しないとね。
みんな管理費払ってるのに、偉そうにする人される人がいるのはおかしいよ。
喧嘩が怖くてどうする!
↑供託って受領拒否の場合ですよ。
↑そんな供託ありません
677さん皮肉がわからなの?
↑別に供託したいって誰もいってないでしょ
支払い拒否したいとも言ってないでしょ
権利義務の関係で区分所有者は平等であるという677の論旨を咀嚼できず、
678は的外れの嫌味を言っている。
やはり50代ではボケる人もでてくる。
その典型例であろう。
Reminder Reminder
>>660さん
>>規約の悪用等が証明されれば。時効がありませんので、注意が必要です。
とありますが、時効がないという意味が良く分かりません。「規約の悪用等が証明されれば、損害賠償請求に時効がありません」との趣旨ですか?もう少し詳しくご教示頂けましたら幸甚です。
法律問題に疎いものですからよろしくお願い致します。
>>677-684
あほ過ぎるよ。
677は法律とは関係なく「金払ってんだからみな平等だ」って言ってるだけ。
それを勝手に「平等でないなら金払わないで供託する」と読み替えた(としか思えない)678が一番のアホ。
そこで「供託は受領拒否の場合にするもんだ」と679が指摘してみたが、678は元々「できない」と言っているんだからこの指摘は的外れ。もっとも深読みすれば「供託は受領拒否の場合にするもんだが、677ではそもそも受領拒否の話は出ておらず、供託など問題にしていないのだからそれに対して供託ができないとか的外れな指摘するなよ」という趣旨かも知れないが、それなら明確にそう書くべき。端折りすぎだ。
ところが、680では「支払い拒否の場合も同様」とあたかも支払い拒否して供託できるかのようなことを言っている。
そうすると681が「支払い拒否を理由に供託はできない」と当然の指摘。
そうしたら683では「だからそう言っている」と反論しているが、元々、自分が680でアホなことを言ったせいだと自覚していない。
で、684が最初に戻って「金払わないとか供託するとかそんな話は元々していない」と真っ当な指摘。
ということで、読解力が足りなくて的外れな反論として678を付け、表現力または知識が足りなくて間違いとしか読めない主張として680を投稿した「訴訟経験者」が一番悪いが、それに対して、こちらも読解力が足りないのか、的外れかまたは舌足らずな指摘をした679にも問題がある。
以上解説終了
>>674
理事長や理事会の裁量で、理事への立候補を否認するとかおかしい話ですねー。
そんな裁量がどこに書いてるのか、理事長なら規約ぐらい読んどけよといいたいです。
んで、組合員から訴えられたとして、名誉毀損の慰謝料?がいったいいくらになるのでしょうか。
5千円? 1万円? 結局は感情的な対立でしょうか?こんなので訴訟する方もだいぶイタイ。
委任状を集めて、臨時総会を開いて理事長を解任と自分が理事に立候補する方が当事者の対応
としてまともな気がします。
>>理事長や理事会の裁量で、理事への立候補を否認するとかおかしい話ですねー。
ぜんぜんおかしくないですよ。
理事の選任は総会決議事項で、総会決議の議案を決めるのは理事会ですから。
理事会の好き嫌いで立候補を却下、黙殺しても問題ありません。
これを防ぐには、役員選任細則を作って、立候補があれば総会議案書に理事候補として名前を載せないといけないとか
欠格事由をきめて恣意的な却下、黙殺を防ぐようにしないと。
欠格事由っていうのは、延滞3ヶ月以上とか、連続3期以上はだめとか、70歳以上はお断りとか
思いつくものは全部書いておけばいい。
>理事会の好き嫌いで立候補を却下、黙殺しても問題ありません。
これで訴えれそうになったんです。
私には、こんなアドバイスはできませんね。