- 掲示板
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
>マンション管理士の助言を信じたのが間違いでした。
① 助言は、個人的にもらったのですか?
② それとも、理事会で正式に依頼して、助言を受けたのですか?
①でも個人の善管注意義務違反になるでしょうか?
法律の専門家でもない理事長に、そこまでの善管注意義務を課すとは思いません。
ですが、名誉棄損に当たる可能性はあります。
②ならマンション管理士の善管注意義務違反を問えます。
裁判になれば、②で争えます。(理事会で専門家のアドバイスに従っただけという意味で、理事の責任が軽減されるでしょう)
一体、どんな規約を悪用したのでしょう。
管理規約に理事候補の否認を記載しているマンションは少ないでしょうから、標準管理規約第66条にある「共同の利益に反する行為に対する必要な措置」の拡大解釈でしょうか?
無理があるとは思いませんでしたか?
「理事会にいろいろ注文を付け理事会を妨害している」と、あなたが怖がったのが原因の様な気がします。
でも、区分所有者として、「理事会に注文を付ける」のは、当然の権利だとは思いませんでしたか?
注文(意見)を聞き、理事会で決議すべきでしたね。
いずれにしても、こんなマンション管理士がいることが、マンション管理士無能論につながっています。
情けないが、実情です。
管理組合が、マンション管理士をアドバイザーとして契約するときには
1. 管理会社で、少なくとも5年以上のフロント経験がある事
2. いくつかマンション管理に関する悩ましい質問をして、その答えに納得できること
などが必要です。(必要条件です。十分条件ではありません)
私の関与する管理組合でも、ふさわしくない理事が居ました。
現規約では、その人が再度理事候補に立候補した時、どうする事も出来ないので、規約改正で「理事候補の過半数の承認を得られない理事候補は、理事候補から除外する事が出来る」旨の条文若しくは細則を総会に上程する予定です。
>訴訟されないようにするにはどうすれば良いでしょうか。
「あなたの主張に真摯に対応するべきであった、反省している」旨のわび状を送ってはいかがでしょうか?
その際、自己弁護をしないことが肝心です。
>しかし損害賠償請求は残ります。
損害賠償でなく、名誉棄損の提訴になるのではないでしょうか
>理事長を継続し訴訟に立ち向かうべきか苦しんでいます。
理事と区分所有者との関係は、委任になります。
理事長が、意図して管理組合の損害になることをしない限り、その責任は全区分所有者に帰属します。
その意味では、組合費用で応訴できますが、提訴の内容をすべて明らかにし、総会決議をもらう必要があります。議案でごまかさないことが後々あなたを救う事になると思います。
あなたは、反省しているのですから、その旨を真摯に相手に伝え、例え裁判になっても、その気持ちを伝えるのが良いとおもいます。
組合で弁護士を雇って、勝訴しても、その人との隣人関係は続くのですから、暮らしにくくなるのではないでしょうか
どんな形であれ、和解が望ましいと思います。