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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
660 ありがとうございました。
区分所有者でなくなれば理事にも理事長にもなれませんので解任理由はなくなるでしょう(規約での役員資格は組合員であること)。
しかし区分所有者でなくなっても(引っ越しても)損害賠償請求は残ると思いますがどうでしょうか。
規約の悪用(これをマンション管理士から伝授されたのです)であると今の私は反省しています。
規約にない感情的理由(理事会にいろいろ注文を付け理事会を妨害している)で彼の理事就任を拒否したのはまずかったです。
訴訟しないよう彼と話し合い謝罪することができれば良いのですが実現しそうもありません。
私から一方的に謝罪する書面を送ることで賠償金額を減らしてもらうことを考えていますがどうでしょうか(相手が許してくれればの話ですが)。
話し合いの申し出をした事実を裁判所に提出すれば情状酌量されると聞きましたので。
相手は損害賠償請求の時効は3年だと言っておりその前に訴状を出すらしいです。
裁判費用を自分が負担するとなれば大変ですので仕事が手につきません。