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友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
友人なのですが、マンションの理事長をしていたのですが、不正があるという理由から解任されました。数ヵ月後不正はなかったということで謝罪はしてもらいましたが、これは何か法的に解任した方(現理事長)に処罰はできないのでしょうか。
[スレ作成日時]2011-11-23 02:20:05
マンションは何が何でも管理者次第ですから、一番いい選任方法を規約に制定した方が良いでしょう。
>>1239 通りがかりさん
まだ今年金を受給されている方はよいですが、
これからはどんどん減っていきます。
今の40代くらいの方からは大変かもしれません。
今の年金受給者の方にお話を聞いても、年金だけでは生活は大変のようです。
マンションの場合、戸建と違って管理費や修繕積立金を支払っていかないといけませんので、戸建の方より多く貯蓄が必要です。
分譲マンションを購入する方々の多くはゆとりある方々は少ないと思いますが、いかがでしょう。
>>1243 匿名さん
そうなのかもしれません。
年金生活者でマンション、戸建とまわりをみると、戸建の方が皆さん生活にゆとりがあります。
マンション住民が老後考えるマンションの費用は、管理費、修繕積立金、災害時のマンションの修繕費用、室内のリフォーム費、災害時の修繕費用、家財保険等の保険費用、固定資産税。
それらでかなりの費用となります。
夫婦であればまだいいのですが、お一人の方、また夫婦でもどちらかがなくなった場合を考えるなら、それを考慮して貯蓄が必要です。
戸建より修繕費は安いけど、管理人や管理会社、消防点検などの必用な点検がある分、管理費はかかる。
自分達で運営すればいいんじゃないかな?
東南海、首都直下、千葉沖他地震が多発する可能性が高いから、そのことを考えマンション管理しないと大変ですよ。
自身もですが。生活に影響大でしょう。
阪神大震災の時もマンション大変だったみたいですし、東日本大震災の時も仙台とか大変だったみたいです。
数百年に一度の災害多発時期に生きているのですから、貯蓄他備えがプラスして必要です。
最近の資源災害は異常です。先が不安です。一戸建てよりは安全では有ります。
古いマンションに住んでいますが、室内をバリアフリーにりフォームしたいのですが、
床下の配管等の配置変更が構造上出来ないとの返事でこまりました。
室内の段差の解消が出来ないとの組合からの回答でした、年金で生活はできますが、
マンションの購入費用の調達も銀行は貸してはくれませんのでこのまま住むしかありません。
友人の新築マンションに招待されてみましたが、今は、永住できるような設計でしたので恨めしかったです。
>>1242 匿名さん
そうですよね。戸建てを引き上げてマンションを購入した人達もいると思うのです!独りよがりの現在の理事長に、今までも話しましたが「、余裕のない人は出ていけばいい。」と
考えを変えません。
理事長の人間力でしょう。
マンション管理なんて金払ってれば済むって思ってる人多いですね、資産価値が下がらぬよう維持運営して行くって大変なんだから。ことなかれ主義では自ら不幸な道を選んでる様なものです。苦あれば楽有り、楽あれば苦あり。
理事会が正しく機能しているか、いないかを判断できる組合員がどれだけいるかでマンションの将来が見えてくる。
貴方のマンションの中でリーダー的住民はどれくらいの人間力がある方かを見極める事から始めましょう。
大型マンションで有れば町内会もあるし、管理組合もあるし、民生委員、保護司、少年補導員、PTA会長、公民館会長
等々がマンション内に住んでおります。その方たちがどんな人間かを見極めてみてください。
うちは民生委員が人権侵害で訴えられてるよ。
理事長って政府と似てますよね。
好景気になって支持する人が多い反面、加計学園のようなこともしてる。
私的に管理費を使うときに、巧みに、居住者の一部にも還元しないと使えないからそうするけど、そしたら、ただでもらえる居住者は、大喜びで、理事長を支持します。
コミュニティとか言って、一番参加回数が多い理事長が、一番得をしてる。
だから、辞めないんですよね。
西武線の駅前マンションでは、不正使用となることを知って市の補助金を一部の居住者だけで使っちゃったみたい。
『なんでこんな些細な金額で』と思われるでしょうけど、よくあることですよね。
本人は、『些細な金額だから』という甘い気持ちがあったのかもしれません。
知っていてということが悪質になりますので、詐欺罪で捕まったら、家族は可愛そうですね。
ここで対象の理事長は、全く不正はないと思いますが、火が立たないところには煙は立たないと言いますので、居住者のためとか言って巧みに得してる人もいますので、注意してください。
ローコストマンションで低所得者が多くてマンションの管理の知識に乏しいマンションの
悪徳理事長は管理会社を手玉にとりやりたい放題でしょう。
特に大型で有れば大型であるマンションほどこの傾向大きいでしょう。管理会社と理事長
の二人三脚で長期政権が続きます。これは現状の区分所有法の欠陥でしょう。
様々ですね。
理事長は象徴天皇みたい。権限も報酬もない。インセンティブはメンテナンス工事等の場面での管理会社との利益分け合いがあるが、管理会社はすべての住民へアクセス可能なため、管理会社との関係者へのアクセス競争できない。民主的を盾に管理会社は思い通りに理事長を動かす。マンションに関わる会計収支(領収書)検査等は盲判しないと、管理会社を的にまわすことに。管理組合、理事長、理事という階層化構造により分断された住民側を内紛させるのはお手の物。管理組合方式は無理を承知で施行されたマンション黎明期の過ちを引きずっているだけ。お手上げです。マンション住替えは両手不動産売買経費もあり、逃げようもない。マンションは植民地のようなものです。賃貸にしましょう。
うちは理事長が自治会役員のため、自治会役員として訴えられている。
新規の分譲マンションではほとんどの場合、売り主である開発業者(ディベロッパー)の系列会社が請け負うことになる。かつてはその管理会社が半永久的に管理を任されるのが一般的だったが、2001年に「マンション管理適正化法」が施行されたあたりから状況が一変する。開発業者を親会社に持たない“独立系”と呼ばれるマンション管理会社が台頭。低コストを売りにした営業攻勢をかけ、管理会社変更(リプレース)に踏み切る管理組合が続出
どこかで聞いたことあるな
当マンションも、かれこれ6年ほど前でしたか、大規模修繕工事の直前に根も葉もない噂話におどらされた当時の自治会長が、理事長の解任と理事会の解散を迫る怪文書投函と署名活動の音頭をとっていました。
結局、理事会に不正は見つからず、子供じみた噂話に終わりましたが、あの時の署名活動を手伝っていた多くの主婦達もお咎めなし。
数ヶ月後、自治会の班長を頼まれましたが、おかしな騒ぎに巻き込まれたくなく、親の介護を理由に断りました。
我が身でなくとも後味の悪いものでした。
名誉毀損罪です。
ご友人の理事長さんの心中お察し申し上げます。
不正を指摘しても、お咎めがないと、ここまではやってもいいとなりますから、対応が難しいですよね?
理事の大半が、不正をする理事長の側に付いていると、返って、逆効果になることもあります。
https://ameblo.jp/hibaritawer/entry-12439467529.html
理事長が自身の勤務先で、活躍している若しくは活躍して来た方なら、理事会及び組合運営なんて上手く出来る筈です。
当然、規約を理解した上で、管理会社の業務内容の一貫性や整合性の有無を客観的に把握・検証出来る。
従って、不適な対応を是正する事も、適時・的確に指示する能力も持ち合わせているケースが多い。
企業の組織での豊富な業務経験から、組合員の意向を捉え意見集約し、合意形成する手法も心得ていらっしゃる。
今、竣工2年の100戸規模のマンション暮らしですが、真逆のの状態です。
理事会は改善提案はおろか、問題事象が顕在化・可視化していても気付かない。
私は様々な提案を行いその殆どが、理事会承認を経て採用・実現しました。
理事長や理事会の不適切な対応の是正を提案しても、反省も改善も為されません。
週末の総会を最後に、理事会役員が交替するので、次期理事会に期待しています。
社会人としての常識や知識に乏しい理事長だと、理事会は機能しなくなります。
第1期の理事長がマンション居住経験が無い方で、尚且つ管理会社のレベルが低いと最悪です。
初期の理事長の力量によって、その後の一定期間の関係性が決まってしまう。
仕事が出来ない理事長だと課題や問題事象の気付きも無く、結果として解決までに時間を浪費する。
不具合の修繕が放置されたり、AED導入がなかなか決まらずウヤムヤになってしまうとか。
>>1274 匿名さん
そのとおりです。
契約手続きの基本的な確認事項や、会計書類の読み方について知識が無いと、管理会社に言われるがまま
しかも1対1で、他の役員の立会いも無しで重要書類に署名・押印してしまう。
本当に恐ろしいことですよ。
>>1276 匿名さん
合意って、第1期から輪番制で選任され、総会で承認されただけのことですね。
良し悪しは、理事長や役員の人並みの知識や適正な判断力によりますね。
貴殿の投稿の主旨は、以下と同様ですね。
失言を繰り返す麻生大臣や桜田前大臣を選んだ責任は、国民にある。
選任方法は規約にあれば、規約を承認したのは組合員である。
よって理事長がした事の責任は組合員に帰属する。
一般論は無意味と言うことを理解しようね。
現実に起きた個々の事象で対処する案件だからね。
第1期の理事長が能力が低い場合は、大きな損害を被ると言うのは、異論の余地が無い真実だよ。
何の確認もせず疑問も抱かずに、契約書等に署名・押印してしまう理事長って、非常に恐ろしい。
建物の区分所有等に関する法律
第14条、19条、22条、29条、31条、32条、38条、53条、
56条の1~56条の5、56条の7、61条、66条~68条、70条、
を一読願います。
>>1280
規約に立候補制の規定があれば規約を設定、変更した組合員の責任である。
規約に立候補制がなければ、立候補を許した組合員の責任であり、理事長の規約違反でもある。しかし、最終的には責任は全組合員に帰属する。
>>1285 匿名さん
理事長選任は通常、輪番制により選ばれた役員が初回の理事会の場で、互選で決める。
その理事長は、輪番に関係なく立候補したのですよ。
引っ込んでて欲しかった。
規約に役員選任方法が輪番制であれば、立候補して理事長になった理事長は規約違反でしょう。
役員の選任についての議案書とその経過を記録した議事録と規約と管理委託契約書(偽理事長の押印したもの)をそろえて弁護士に相談しましょう。
偽理事長である事が証明されればその理事長がなした契約等は善意の第三者以外は無効になります。
管理会社と偽理事長は善意の第三者ではありませんので管理委託契約は無効になります。
管理会社は偽理事長と知りながら管理委託契約を締結して偽理事長に記名押印してもらっているので様々な法令違反に問われるでしょう。
ほっておきますと既成事実化してこの方法が合法化されてしまいます。弁護士に相談して法的処置を講ずるか講じないかは貴方の自由です。
ただし、弁護士費用等を考慮すると一審だけでも100万円位の自己負担になります。
勝訴しても裁判所は管理組合の役員の人事にまでは介入できませんのでその覚悟が必要です。
これ等は悪徳組合員と悪徳管理会社の共謀の可能性が高いので上告される可能性が高くなります。
最近の最高裁の判例等では少数の組合員の勝訴が目立ちます。適正化法施行後は徐々に悪い組合運営はできなくんりつつあります。
※クラウドフアンティング。で調べてみてください。
>>1286 匿名さん
井の中の蛙 の如く、自分は仕事が出来ると勘違いして、理事長に立候補して火だるまになる人はいる。
新築MSで、火だるま理事長は規約どおり2年の任期を終えようとしているが、管理会社の言いなりで
設立直後の大事な第1期~2期の組合運営を、無茶苦茶な深刻な状態に陥れた。
先週末に開催の総会では予定2時間の処、倍の4時間を浪し、理事長と管理会社は予想どおりの火だるま。
何故、彼は果敢にも理事長に、立候補したのだろうか? 極度のM体質なのか?
理事会は、組合員の代表であること、故に責任を負うことを自覚してほしい。
管理委託契約の更新時や、点検業務の妥当性の確認、コスト削減、或いはコスト投下してでも対処することは無いのか?などなど
毎月の管理費会計の監査をしていても、不正に気づかないようでは、失格ですよ。
契約更新の際に、何も確認しないなんて、明らかに背任行為です。