匿名さん
[更新日時] 2011-11-16 12:27:28
管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。
[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48
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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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651
匿名さん
638がsilver氏なの?全然懲りないな。暇人もよく付き合うよ。毎度詰めていくやり方がいやらしい。
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652
匿名さん
>650
>>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
>と
>>586
>貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
>が両立すると考えてるんだもんね。
反論になってませんね。
受取利息と同じと言っているのも避けている様ですね。
会計の本で受取利息勘定を読んでみなさいよ。
後でゆっくり猿でも分かる貸借対照表と収支報告書をコピペしようと思ってます。
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653
ゴルゴ13
管理会社の委託料の明細に、水道関係の内訳(検収費、事務手数料etc)は出ているですか?
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654
匿名さん
>猿でも分かる
すみませんが、猿しか分からないではなく、人なら分かるでお願いいたします。期待しております。
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655
暇人
>反論になってませんね。
>受取利息と同じと言っているのも避けている様ですね。
>会計の本で受取利息勘定を読んでみなさいよ。
???
反論になってるはずないよ。反論なんてしてないから。
私が確認を求めて貴方が認めた
>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
>その通りだが納得頂けましたか?
という考えと、貴方がその前に自信満々で書いた
>貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
が矛盾していらっしゃいますね。と指摘しただけですから。
「遅延損害金(利息でも同じ)を回収→(中略)→資産増額」
なのに
「貸借対照表に計上しない」
という貴方の誤りを、貴方の意見を我慢しながらゆっくり聞いてあげた上で指摘して差し上げているのですよ。
なんて親切なんでしょう。
>後でゆっくり猿でも分かる
これも期待していますが、多分猿でも人でも分からないと思いますよ。
人は猿の言うことは分かりませんし、同様に猿も貴方の言うことは分からないでしょうから。
あまり猿をバカにしてはいけませんよ。
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656
サラリーマンさん
652を見て思ったのだが、この人物は本当に頭が悪いんじゃなかろうか。
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657
匿名さん
>652は、多分暇人の
人>猿>652
という皮肉さえ理解してないだろう。
年中PCの前で書き込みを続けそのたびにバカにされていて気の毒だと思っていたけど案外幸せなのかも。
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658
匿名さん
議論に負けた、というのが本人の主観的な感覚に依る以上、バカも極まれば絶対に議論で負けない。
ということがこのスレを通じてよく分かって面白い。
だからsilver氏=652は議論に負けたことが無い。
だから何度でもめげずに出てくる。
つまり今後も出てくる。
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659
匿:名さん
まだ続いているのですね。
遅延損害金(未収分)の取扱いに関する話題は、つぎの稚拙な文章に端を発しているので、
内容の分析をしてみましょう。
>>536
>総会に出た事が無い様ですね。
>総会では会計報告が行われます。
>管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
>此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。
>(1)総会では会計報告が行われます。
総会における当期年度末の収支計算書と当期年度末の貸借対照表の説明の場面である。
>(2)管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
>(3)此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され(4)管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
当期年度内に支払われるべき管理費等に未収が発生し、当期年度末においても未収で
ある場合の取扱いに関する説明である。
遅延損害金は、未収(当期に発生したものに限らない)であった管理費等が、
遅延損害金を含めて当期年度内に入金となった場合、管理費会計の収支計算書に
収入として計上されるが、そのことには一切触れず、一文の中で、上記(3)に続けて
(4)が書かれており、(4)は(3)に繋がるものであるとの書き方である。
つまり、「上記(3)についての当期年度末における遅延損害金を計算し、
その額を管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金として計上されている」と読める。
>>537 氏は、そのように解釈したからこそ、
>未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として
>遅延損害金が計上されることはないですよ。
と投稿をした。
これに対し、>>536 氏は、
>理事長の規約遵守義務違反と職務怠慢。
と返している。
>>536 氏が正しい理解をしているならば、ここで、
「貸借対照表に未入金として計上されている管理費等の話ではなく、
未収(当期に発生したものに限らない)であった管理費等が、遅延損害金を含めて
当期年度内に入金となった場合は、回収した遅延損害金の額が管理費会計の収支計算書に
雑収入として計上される。」
と書けば落着したと思われる。
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660
659
>>659 の一部訂正
(誤)当期年度内に支払われるべき管理費等に未収が発生し、
当期年度末においても未収である場合の取扱いに関する説明である。
(正)管理費等に未収(当期年度内に支払われるべきものを含む。)があり、
当期年度末においても未収である場合の取扱いに関する説明である。
-
-
661
管理侍
盛り上がってますね。
私は只今電車で移動中。
最近忙しくて書き込む暇も気力も無し。
懐かしい方が復活されてるのに残念。
ではまた。
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662
匿名
silver氏は、剛毅な御仁なので、きっとサラッと予告どおり、猿でもわかるモノを出してくるだろう。
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663
匿名
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664
匿名
マンション管理研究会さん
あの人は、築古マンション賃貸マンションに住んでいるのよ。築古のペンシル型の小型マンションなら、世帯数が少なくて受水槽があってもおかしくないです。
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665
マンション管理研究会
>>664
え?あー、さっきの話ですか?
そもそも大阪市は10戸の集合住宅で平均的な使用量の場合と平均の半分の場合を
例にして損することもあるといってるんですよね。
10戸だと水道局が検針しても大した手間じゃないですし、逆に100戸のマンションだと検針の手間を省きたいから政策的に一括契約で損する料金設定にするはずがないと思います。
大阪市の差益はほんとにでかい(100戸で年50万くらい)ですが、周辺の市はほとんど差益が出ません。(100戸で年10万ちょっと)損はしてないけど。
こんど理事長をやるのでごまかされてないか調べてみようと思ってるよ。
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666
匿名さん
誰にも分かる収支計算書と貸借対照表の関係
収支計算書は一定期間の管理組合の収入の状況を示した会計書類
この書類は収支予算書の結果を反映するので勘定科目は基本的に両者を一致させる。
そして予算との対比が行われる。
貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
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667
匿名
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668
匿:名さん
>>663
>月割り計算は、放置していいのかい。
興味があるのでしょうか?
それならば、>>474 ( silver )氏に、つぎの質問をしてみてください。
>>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
1.管理費等の滞納額は?
2.遅延損害金の額は?
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669
匿名さん
>この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
A月B日に遅延損害金を「現金」で回収したら、その分組合の現金は増えますよね(そのことは収支計算書上明記される)。
ということは、当該期末時点の貸借対照表上の「現金」は、(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
このように、遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。
ここまでは理解できますか?お猿さん。
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670
匿名さん
>666に一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?
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671
匿名さん
>No.659 by 匿:名さん 2011-11-08 14:14:58
久々のお出ましですがはっきり言って何を言わんとしているのか分かりません。しかし折角のお出ましですから再度説明します。この総会の下りは遅延損害金を請求しなかった場合の説明責任のやりとりで、
>その理由聞く人がこの世に何人いますかね? 貴方以外にいても数人でしょ?
に対する書き込みでした。
「総会では会計報告が行われます。
管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され
管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」
貸借対照表には未収金勘定があり一方管理費収支決算表には遅延損害金が計上されている事実があり、さらに「理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」で理事長の遅延損害金などの説明をする機会がある事を説明したのですよ。この理事長の説明がなく遅延損害機金の入金実績がなかったら当然組合員から遅延損害金の請求はしているのかの叱責は免れないことを示したまで。
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672
匿名さん
>遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。
間接的に影響ありとコメント済み。
現金は他に流用すればゼロもあり得る。
遅延損害金の入金は収支報告書の収支差額に前期繰越金を加えた貸借対照表の次期繰越金に関係するのみ。
収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
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673
匿名さん
>間接的に影響ありとコメント済み。
>現金は他に流用すればゼロもあり得る。
そういうトンチンカンなことを言いそうだからわざわざカッコ書きで
>(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
と書いたんだけどなぁ・・・。
この前提なら影響ありってことは認めるわけだね。
ってことは、貴方の下記
>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
ここでいう『計上しません』というのは
>590
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>のどっちですか?
の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)
そうそう
>670
>一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?
はどう?このスレに何人サルが住んでるのかを知りたいから教えて。
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674
ゴルゴ13
>>659
匿:名さん
私は、始め>>536だけ見てコメントしました。もともとの質問が>>537以降も踏まえて組立られたことを今知りました。いやはや、お恥ずかしい限りです。
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675
匿名さん
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>のどっちですか?
>の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)
トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。
貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。
-
-
676
匿名
675さん
>>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
1.管理費等の滞納額は?
2.遅延損害金の額は?
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677
匿名さん
-
678
匿名さん
>トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
?貴方が無能過ぎて心配だということだけど・・・。
>貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。
言ってないよ。私が指摘したいのはただ1点。
>586
>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
の『計上しません』の意味が不明確であり(だから何度も聞いている)、その意味によっては大間違いだということ。
あと、貴方が誇らしげに書いている貸借対照表の意味は、貴方以外の全員が理解しているのでこれ以上書かなくていいですよ。貴方一人がその内実を理解していないだけ。
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679
匿名さん
まともな説明が出来ないからとてヤジだけは止めなさい。
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680
匿名さん
で、結局
>『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
は
>(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>のどっちですか?
はどっちなんだろ?答えるのがそんなに怖いのかな?
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681
匿名さん
>まともな説明が出来ないからとてヤジだけは止めなさい。
と言われてるぞ!>675!
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682
匿名さん
どうして>675は素直に
私が「計上しない」と書いたのは、遅延損害金を回収しても、それがそのまま貸借対照表に載るわけではないという意味です。
でも、このことは同表の性質上当然で皆さんもご存知のことですよね。
遅延損害金を回収すれば、その分資産(現金乃至預貯金)が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表に影響を与えます。
だから「収支計算書上の勘定科目である遅延損害金と貸借対照表が無関係である」という私の書き込みは不正確で誤解を与えるものでした。
私は日本語が不自由なので、こういうことが良くあります。以前は輪番制は違法だと書き込んで軽蔑されてしまいました。
これからはよく日本語を勉強し、皆様にご迷惑をおかけしないように気をつけます。
と書けないんだろうか?
そうすれば解決なのに。>675の脳内以外では最初から解決してるけど。
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683
匿名さん
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684
匿名さん
>>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
>の『計上しません』の意味が不明確であり(だから何度も聞いている)、その意味によっては大間違いだということ。
「繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。」
この通りです。表現を変えると、
貸借対照表勘定科目には遅延損害金の該当項目はない。
収支計算書には遅延損害金が入金したときのみ雑収入勘定科目で計上する。
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685
匿名さん
>貸借対照表勘定科目には遅延損害金の該当項目はない。
だから
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
だろ。時間かけさせんなよ。
>682のとおりですってことね。
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-
686
匿名さん
>遅延損害金を回収すれば、その分資産(現金乃至預貯金)が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表に影響を与えます。
間違い。
「遅延損害金を回収すれば、収支差額が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表の次期繰越金に影響を与えます。」が正確です。
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687
匿名
-
688
匿名
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689
匿名さん
>(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
>だろ。時間かけさせんなよ。
そうでも良いよ。それで?
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690
匿名さん
>「遅延損害金を回収すれば、収支差額が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表の次期繰越金に影響を与えます。」が正確です。
貴方が再三自分で書いた通り貸借対照表は特定時点の資産状況を示す表なんだから、ここで「収支差額」という概念を持ち出すことが間違ってるんだけどなぁ。
資産としての現金なり預貯金あっての正味財産だろうに・・・。
遅延損害金を回収→「現金or預貯金増加」→収支差額だろ。
間をとばしてるから間違ってるんだっつの。
「収支差額が生じたから現金or預貯金が増えた(資産増加)」ってどんな超常現象だよ。
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691
匿名さん
>そうでも良いよ。それで?
いいのか!!
>682正解!!
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692
匿名さん
>「収支差額」という概念
収支計算書の当然の勘定科目。
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693
匿名さん
ようやく解決しましたね。
輪番違法君は会計概念の理解も怪しいことが新たにわかりましたとさ。
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694
匿名さん
>貸借対照表は特定時点の資産状況を示す表なんだから、ここで「収支差額」という概念を持ち出すことが間違ってる
という日本語に対し
>>「収支差額」という概念
>収支計算書の当然の勘定科目。
という返し。だいじょうぶか?
収支計算書と収支差額が無関係、だなんて誰も書いてないぞ。
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695
匿名
少しながれが落ち着いたら、>>676にも答えてね。
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696
匿名さん
でもよかった。
輪番違法君と>689が同一人物ということが分かって安心した。
このスレに猿以下は一人だけだ。
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697
匿名さん
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698
匿名さん
>少しながれが落ち着いたら、>>676にも答えてね。
彼にそのような余力も日本語力もありません。
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699
匿名
結論は、輪番制理事会だと管理会社の金儲け修繕や横領が行われやすくなると言うことです。
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700
匿名さん
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701
匿名さん
>結論は、輪番制理事会だと管理会社の金儲け修繕や横領が行われやすくなると言うことです
そして輪番制を違法だと主張すると「あいつは会計も分かってないんだぜ」と看做されて輪番にも入れてもらえなくなります。
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702
匿名さん
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703
匿名さん
日本語教育の重要さが分かるな。
日本語を理解できないと数字も理解できないんだよ。
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704
匿名さん
>ねえねえ、輪番違法君とは違う人じゃないのかな。
過去レス見れば同一人物にしか見えないし、そうでなくても猿が2匹に増えるだけ。
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705
匿名さん
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706
匿名さん
>ヤジしか言えないつらさ分かるよ。御休み!
おお、ようやく諦めてくれた。
おやすみ!明日はいいことがあるぞ!
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707
匿名
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708
匿名
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709
匿名さん
輪番制理事は暇だよ
楽だよ
管理会社に言われた通りサインして押印したら、何もすることないよ
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710
ゴルゴ13
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711
匿名さん
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712
匿名
いろんな人を否定するのが輪番制理事会
みな同じに理事会役員にならなければならない
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713
匿名さん
ルール違反や他人への迷惑行為を否定するのなら理解できますが、『みな同じでないとならない』『管理会社(理事長)に絶対従わないとならない』
は、戦争中の隣組から来る心理のよう。
海外のマンションでも、輪番制理事会でマンション管理しているのでしょうか?
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714
匿名
うんにゃ。不正確または、誤解を生む稚拙な表現を指摘されてもガンとして受け付けない人がいる。だから、最終的に否定につながる。それだけのこと。身から出た錆だよ。
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715
匿名さん
『民法の日割り』ルールを理解してから、月割り発言をしたら。
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716
匿名さん
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717
匿名さん
>>713
輪番制理事会は日本のマンション独自です。
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718
匿名さん
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719
匿兵衛さん
> silver さん
輪番制で思い出しました。
「輪番制でも、立候補は優先される。なにを根拠に推薦するのか?大規模改修工事の時に限って立候補するものもいる。なぜ立候補だと優秀な理事となるのかわからない。 」
という投稿に対して、
あなたは、
>No.49 by 匿名さん 2011-02-12 18:05:49
>推薦するのは知識、人格、健康などで理事や監事に適任だからです。
>立候補する人はそれなりの知識、意欲と実績が問われますので普通の人はなかなか踏み切れないのが実際でしょう。
>立候補の動機は色々ありましょう、一人の力で出来るかどうかは分かりませんが、大規模改修工事が得意、規約改定したい、管理会社を取替えたいなども考えられましょう。
と返しています。
そこで、わたしは、つぎの質問をしました。
ところで、silver7926 さんは、現在(または過去において)、つぎのどれに該当しますか?
1.知識、人格、健康などで理事や監事に適任であることから、推薦により役員をしている(していた)。
2.それなりの知識、意欲と実績があるので、立候補により役員をしている(していた)。
3.人望がなく、また常識を欠いているので輪番からも外されている。
これに対する回答はまだでしたよね?
-
720
緑のたぬき
匿兵衛さんは、ずいぶんこのスレの初めからご活躍だったのですね。
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721
匿名さん
推薦は、それだけの理由ではないよ
自社物件を社員割引で分譲するマンションがある
デベロッパー管理会社のマンション
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722
匿名さん
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723
ゴルゴ13
silver氏に、素人臭を感じることがあるが、デべ臭を感じることはない。>>721はないと思う。
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724
匿名さん
>719
>そこで、わたしは、つぎの質問をしました。 ところで、silver7926 さんは、現在(または過去において)、つぎのどれに該当しますか? 1.知識、人格、健康などで理事や監事に適任であることから、推薦により役員をしている(していた)。 2.それなりの知識、意欲と実績があるので、立候補により役員をしている(していた)。 3.人望がなく、また常識を欠いているので輪番からも外されている。 これに対する回答はまだでしたよね?
質問を探したが見当たらない。例えあったとしても自分の評価を書く程お目出度くはない。
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725
匿名さん
>723
三人組の一人として一連の遅延損害金のやり取りの貴意見を聞かしてくれまいか?
他の二人は本題を理解も反論も出来ずに形容詞句の羅列のみだが貴殿は沈黙を守っているので敢えて質問したい。
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726
匿名さん
>>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
1.管理費等の滞納額は? 1万円
2.遅延損害金の額は? 185円
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727
匿:名さん
>>726 さん
ご回答ありがとうございます。
無料ソフトの OpenOffice で計算した結果でしょうか?
お手数をお掛けいたしますが、計算過程もお教えいただけませんでしょうか?
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728
匿名さん
-
729
匿:名さん
>>728
>>>474 をどうぞ。
まさか、こんな馬鹿な計算をしていませんよね?
10,000×14.6%/12=121.66・・・⇒ 121(円)… a
10,000×14.6%/12×16/(365/12)=64.00 ⇒ 64(円)… b
a+b=185(円)
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730
匿名さん
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731
匿:名さん
>>726
残念!!
0点です。
1.管理費等の滞納額・・・10,121円
2.遅延損害金の額・・・64円
との回答なら、1点(満点…100点)を差し上げたのに・・・
-
732
匿名さん
-
733
ゴルゴ13
せっかくのご指名ではあるが、拙者は、貴殿に正確な意見を伝える言葉がみつからなくての~。ご遠慮しようかの~。
遅延損害金の資産(未収金)計上だけに限れば、渾身の意見を既に述べたのだがのぅ~。
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734
匿名さん
>733
「>>556
言わんとすることが分かりました。
私は、>>536の文章を
①未収金…管理費、修繕積立金(遅延損害金は含まず)
②雑収入…(期末の未収は含まない)遅延損害金
と整理していた。
やっとボタンの掛け違いがわかった。」
位ですか?
ボタンの掛け違いの意味はなんでしょうか?
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735
匿名さん
-
736
ゴルゴ13
>>734
いえいえ。遅延損害金の未収金計上についての意見は、マンション管理研究会殿に対し、保守主義と発生主義の違いについて述べたものでございます。はい。
『ボタンの掛け違い』は、拙者の数少ないボキャブラリィから吟味に吟味を重ねて書いたもの。ぜひぜひご賞味くださいませ。はい。
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737
匿名さん
>>731
なんで、731が1点もらえるの。根拠を示して御覧なさい。
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738
匿名さん
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739
匿名さん
>『ボタンの掛け違い』は、拙者の数少ないボキャブラリィから吟味に吟味を重ねて書いたもの。ぜひぜひご賞味くださいませ。はい。
分かりました。
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740
匿名さん
>>713
>『みな同じでないとならないから輪番制理事会』
>『管理会社(理事長)に絶対権限』
>『戦争中の隣組からくる心理』
海外市場資産目当てで事業展開してるデベロッパーの管理会社が輪番制度だからね、事業が上手く行かないはずだ…
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741
ゴルゴ13
>>739
オオーっ。分かって頂けましたか。それはなにより。安心して飲みに行けるというもの。ありがたや、ありがたや。
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742
匿:名さん
>>737-738
わたしが、silver 氏の >>474 を見て、
なぜ、9月12日における「管理費等の滞納額」と「遅延損害金の額」の両方を
質問したのかを考えてみてください。
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743
匿名
>>742
遅延損害金が元本加算されているってか?
あっている?
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744
匿名さん
言い訳は要りませんから根拠を示しなさいよ。
私以外の人からも書き込まれていますよ。
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745
匿名
silver=輪番違法くん=自治会費強制徴収違法くん?
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746
匿名さん
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747
ゴルゴ13
これは、これは。匿:名さんか暇人さんから、民法における遅延損害金の元本加算の条文が炸裂しそう。これは楽しみだ。
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748
匿名さん
>741
下記を読みました。
「遅延損害金について、発生主義に基づく期末時点の未収金額は計算できますが、通常は計上しません。いつ回収できるか分からない損害金を計上することは、保守主義の原則に反するためです。いわば、発生主義という手段が、原則の一つに照らして適用されないことになります。(続く)
No.582 by ゴルゴ13 2011-11-07 12:11:59(続き)
先に遅延損害金の未収計上はしないと言ったのは、あくまで企業会計の世界です。 マンション管理組合会計は、遅延損害金を特定承継人に請求できる特則があるので、 計上する慣行があるというなら、それは了解します。 」
ちょっと苦しい説明ですが、同じと例示した受取利息の取扱についての上の理屈での説明を願います。
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749
匿:名さん
>>747 ゴルゴ13さん
もう、お解かりですよね。
>>731 は、債務の一部弁済における充当順位を考慮しているので1点を与えました。
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750
匿名さん
(法定充当)
第四百八十九条 弁済をする者及び弁済を受領する者がいずれも前条の規定による弁済の充当の指定をしないときは、次の各号の定めるところに従い、その弁済を充当する。
一 債務の中に弁済期にあるものと弁済期にないものとがあるときは、弁済期にあるものに先に充当する。
二 すべての債務が弁済期にあるとき、又は弁済期にないときは、債務者のために弁済の利益が多いものに先に充当する。
三 債務者のために弁済の利益が相等しいときは、弁済期が先に到来したもの又は先に到来すべきものに先に充当する。
四 前二号に掲げる事項が相等しい債務の弁済は、各債務の額に応じて充当する。
(数個の給付をすべき場合の充当)
第四百九十条 一個の債務の弁済として数個の給付をすべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、前二条の規定を準用する。
(元本、利息及び費用を支払うべき場合の充当)
第四百九十一条 債務者が一個又は数個の債務について元本のほか利息及び費用を支払うべき場合において、弁済をする者がその債務の全部を消滅させるのに足りない給付をしたときは、これを順次に費用、利息及び元本に充当しなければならない。
2 第四百八十九条の規定は、前項の場合について準用する。
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