管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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  4. 「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  1. 621 匿名

    610ではないが、水道代の制度を説明して。

  2. 622 マンション管理研究会

    電気の高圧電力一括契約とおなじこと。

  3. 623 匿名

    またまた分からん

  4. 624 匿名さん

    >水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?

    アパートと分譲マンションの区別が分からない人です。
    ちなみにその制度は関東ではありません。

  5. 625 匿名さん

    水道局と各戸が契約する方式は、水道局所有の水道メータを設置し、水道局の職員が検針する。各戸と直接契約なので、電気代と同じようなもの。

    管理組合と水道局が契約すると、一括メータを水道局職員が検針し、全戸の使用量を管理組合が支払う。各戸のメータは管理組合所有で、これらを管理員などが検針し、各戸へ請求する。水道局が検針しない分、減免してくれるので、水道使用量は安くなる(正確には、一括メータ分が安くなるだけで、各戸の使用料金は、普通の計算方法で算出するので、安くはならないはず。)そのため、管理組合の支出と収入の差が発生し、管理組合にとっては、結構な収入がうまれる。これは、将来の水道メータ交換の支出に充てるというのが一般的か。

    管理組合にとっては、一括メータ方式は未収金などのリスクがある。

    これは聞いた話だが、一括メータ方式のほうが、建築コストが安いとか。
    なので、最近この方式が多いらしい。
    ※違ってたらすまん

    途中から水道局契約に変えることもできるが、水道局へいくらか支払う必要があり、結構高いので契約を変更する組合はあんまりないはず。未収金などが多くなってくると、管理組合は検討するのだが、結局未収金を払わない人のために、各戸が負担しないといけないってことが受け入れられないため。

  6. 626 匿名さん

    東京都水道局
    「共同住宅扱い」とは
     水道料金は、使用水量が増えると1m³あたりの料金単価が上がる料金体系となっているため、各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
     そのため、各室に水道メータを設置していない集合住宅(二世帯住宅を含む)で、水道局の定める基準に適合したときは、お客さまからの申請に基づき、集合住宅内の各室に13ミリの水道メータが設置されているものと同様に料金の計算を行う特例扱いが、「共同住宅扱い」です。

  7. 627 匿名さん

    大阪市水道局
    共同住宅の水道料金等について [2010年12月17日]
     民間のマンション・アパート等共同住宅については、各戸ごとの水道メータを検針する各戸計量・各戸収納制度と建物全体を一括して検針する共同住宅料金制度の2種類の検針方法があり、料金の請求方法が異なります。

    各戸計量・各戸収納制度
     各戸計量・各戸収納制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が各戸の水道メータを検針し、各入居者のみなさまから水道局に水道料金等を直接お支払いいただく制度です。
     対象となる建物や適用条件などの詳細は、(株)大阪水道総合サービスへお問い合わせください。

    共同住宅料金制度
     共同住宅料金制度とは、民間のマンション・アパート等共同住宅において、水道局が共同住宅全体のご使用水量を一括して検針し、各入居者が均等に使用したものとして計算した水道料金等の合計額を共同住宅の管理会社等へ請求させていただく制度です。
     お申込方法などの詳細は、お客さまセンターへお問い合わせください。
    参考資料
     ・ 「共同住宅料金制度の計算例」はこちら
    ※上記の計算例のとおり、共同住宅料金制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、申請の際には、お客さまセンターへご相談ください。
    お問い合わせ
    大阪市水道局総務部お客さまサービス課お客さまセンター
    電話: 06-6458-1132 ファックス: 06-6458-2100

  8. 628 ゴルゴ13

    水道代についての詳述コメントの中で知らないこと多数あったので朝から何度も熟読した。サンクス!

  9. 629 匿名さん

    >水道局が戸別契約で検針を戸別にやったら割高になるだけだってわからんの?

    ウソは書かない事。
    東京都水道局
    各室に水道メータを設置していない集合住宅では、各室に水道メータを設置している場合に比べて、1室あたりの水道料金が割高となる場合があります。
    大阪市水道局
    共同住宅料金制度を適用した場合、入居戸数・ご使用水量によって、適用しない場合に比べて料金が高くなる場合もありますので、申請の際には、お客さまセンターへご相談ください。

  10. 630 マンション管理研究会

    大阪市では100戸のマンションなら年間数十万円の差益が生まれる。

  11. 631 マンション管理研究会

    629は自分のマンションしか知らないんでしょ。自治体によって多少の差はあるが、水道代の差益が出るのは議論の余地の無い事実だよ。大阪市はそれが特に顕著である。

  12. 632 匿名さん

    共同住宅料金制度の計算例について(大阪市水道局)
    例1 入居戸数10戸ご使用水量200m³(1か月)の場合
    (1)共同住宅料金制度を適用した場合
    ア まず1戸あたりのご使用水量(各入居者が均等に使用したものとします)を計 算します。
    200m³÷10戸=20m³
    イ アで求めた水量を下記の共同住宅料金計算式(1か月分)にあてはめて計算し ますと、
    上水(97円×200m³-20円×10戸)×1.05(税)=20,160円
    下水(61円×200m³-60円×10戸)×1.05(税)=12,180円 合計金額32,340円となります。
    (2)共同住宅料金制度を適用しない場合
    一般の計算式(1か月分)にあてはめて計算しますと、
    上水(293円×200m³-11,280円)×1.05(税)=49,686円
    下水(136円×200m³- 3,600円)×1.05(税)=24,780円 合計金額74,466円となります。

    例2 入居戸数10戸ご使用水量60m³(1か月)の場合
    (1)共同住宅料金制度を適用した場合
    ア まず1戸あたりのご使用水量(各入居者が均等に使用したものとします)を計 算します。
    60m³÷10戸=6m³
    イ アで求めた水量を下記の共同住宅料金計算式(1か月分)にあてはめて計算し ますと、
    上水950円×10戸×1.05(税)=9,975円
    下水550円×10戸×1.05(税)=5,775円 合計金額15,750円となります。
    (2)共同住宅料金制度を適用しない場合
    一般の計算式(1か月分)にあてはめて計算しますと、
    上水(230円×60m³-4,980円)×1.05(税)=9,261円
    下水(119円×60m³-1,900円)×1.05(税)=5,502円 合計金額14,763円となります。

  13. 633 匿名

    絶対に差益をとらなきゃいけないの?

  14. 634 匿名さん

    全員で按分すれば、安くなるよ。ただ毎回使用量によって単価が変わるからそこをどう考えるかだけ。
    いっぱい使った人が得するんじゃない?

  15. 635 匿名

    そっか。水道局側の単価変動に合わせると差益がでるのね。

    おバカなオレ様からすれば、マンション全体で課金された水道料金を使用量に応じ比例配分すればいいと思うが。

  16. 636 匿名さん

    >絶対に差益をとらなきゃいけないの?

    差益ばかりではなく差損もある例を大阪市水道局は示してる。

  17. 637 匿名さん

    >おバカなオレ様からすれば、マンション全体で課金された水道料金を使用量に応じ比例配分すればいいと思うが。
    その通りで、個人契約がその良い例。

  18. 638 匿名さん

    >613
    >>586
    >>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
    >と書いたんだね。
    その通りだが納得頂けましたか?
    貴方以外のお仲間二人は静かになっちゃいましたが貴方に期待しているのでしょう。

  19. 639 マンション管理研究会

    636
    損する例の小規模(入居戸数10戸くらい)だと維持費のかかる受水槽はなくて、直結だよ。
    一定規模以上の場合にメリットのある契約を小規模マンションに適用すれば損するのは自明のことだろう。

  20. 640 匿名

    水道に話題が移って、silver氏は逃げ切ったみたいだな。

  21. 641 匿名さん

    ぶり返してるよ。

  22. 642 匿名

    お仲間二人とは誰と誰?

  23. 643 匿名さん

    >一定規模以上の場合にメリットのある契約を小規模マンションに適用すれば損するのは自明のことだろう。
    理解が出来てないですね。規模ではなく使用量の問題よ。
    毎月200立方米3万円/7万円の水道料が普通なの?

  24. 644 匿名さん

    家庭の平均使用量はどのくらいですか。
    回答;  平成21年度に都内で使われた水道の使用量は、一日平均420万立方メートルです。そのうち、約7割が家庭で使われています。
     各家庭での水道の使用量は、ご家族の構成や人数などによって異なりますが、平成18年度に水道局が東京都の区部と多摩地区を対象に行った「生活用水実態調査」では、世帯人員別の一ヵ月当たり使用水量は下表のとおりとなっています。
    東京都水道局 平成18年度 生活用水実態調査)
    世帯人員          1人 2人 3人 4人 5人 6人以上
    使用水量(/世帯・月)  7.8 16.2 21.6 26.3 30.6  35.6

    東京都水道局 平成18年度 生活用水実態調査)

  25. 645 マンション管理研究会

    一人250リットル/日*
    少なく見て一戸3人いる場合、
    1日0.75立方M*30日=約20立方M

    そもそも10戸を例にするのがおかしいけどね。通常は受水槽水道ではないから。

  26. 646 匿名さん

    言い訳は止めましょう。

  27. 647 マンション管理研究会

    ↑普通は、損することなんかありません。屁理屈はあなたのほうだよ。

  28. 648 匿名さん

    実例を示してるのに未だ分からないの?

  29. 649 マンション管理研究会

    大阪市は小規模のアパートやワンルームだと損しますよといってるだけだよ。
    少しは咀嚼(そしゃく)しなさいな。非礼とは思ったが一応、ふりがなふっといた。

  30. 650 暇人

    >613
    >じゃ、貴方は
    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額

    >と考えていて、その上で

    >586
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    >と書いたんだね。

    >638
    >その通りだが納得頂けましたか?

    うん。
    貴方がどうしようもなくバカだということと、それを初めて自覚してくれたことには納得した。

    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額

    >586
    >貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
    が両立すると考えてるんだもんね。

  31. 651 匿名さん

    638がsilver氏なの?全然懲りないな。暇人もよく付き合うよ。毎度詰めていくやり方がいやらしい。

  32. 652 匿名さん

    >650
    >>遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
    >と
    >>586
    >貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。
    >が両立すると考えてるんだもんね。

    反論になってませんね。
    受取利息と同じと言っているのも避けている様ですね。
    会計の本で受取利息勘定を読んでみなさいよ。
    後でゆっくり猿でも分かる貸借対照表と収支報告書をコピペしようと思ってます。

  33. 653 ゴルゴ13

    管理会社の委託料の明細に、水道関係の内訳(検収費、事務手数料etc)は出ているですか?

  34. 654 匿名さん

    >猿でも分かる

    すみませんが、猿しか分からないではなく、人なら分かるでお願いいたします。期待しております。

  35. 655 暇人

    >反論になってませんね。
    >受取利息と同じと言っているのも避けている様ですね。
    >会計の本で受取利息勘定を読んでみなさいよ。

    ???
    反論になってるはずないよ。反論なんてしてないから。

    私が確認を求めて貴方が認めた
    >遅延損害金をを回収→雑収入→次期繰越金として正味財産が増額→即ち資産も増額
    >その通りだが納得頂けましたか?

    という考えと、貴方がその前に自信満々で書いた

    >貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。

    が矛盾していらっしゃいますね。と指摘しただけですから。

    「遅延損害金(利息でも同じ)を回収→(中略)→資産増額」
    なのに
    「貸借対照表に計上しない」
    という貴方の誤りを、貴方の意見を我慢しながらゆっくり聞いてあげた上で指摘して差し上げているのですよ。
    なんて親切なんでしょう。

    >後でゆっくり猿でも分かる

    これも期待していますが、多分猿でも人でも分からないと思いますよ。
    人は猿の言うことは分かりませんし、同様に猿も貴方の言うことは分からないでしょうから。
    あまり猿をバカにしてはいけませんよ。

  36. 656 サラリーマンさん

    652を見て思ったのだが、この人物は本当に頭が悪いんじゃなかろうか。

  37. 657 匿名さん

    >652は、多分暇人の
    人>猿>652
    という皮肉さえ理解してないだろう。
    年中PCの前で書き込みを続けそのたびにバカにされていて気の毒だと思っていたけど案外幸せなのかも。

  38. 658 匿名さん

    議論に負けた、というのが本人の主観的な感覚に依る以上、バカも極まれば絶対に議論で負けない。

    ということがこのスレを通じてよく分かって面白い。
    だからsilver氏=652は議論に負けたことが無い。
    だから何度でもめげずに出てくる。
    つまり今後も出てくる。

  39. 659 匿:名さん

    まだ続いているのですね。
    遅延損害金(未収分)の取扱いに関する話題は、つぎの稚拙な文章に端を発しているので、
    内容の分析をしてみましょう。

    >>536
    >総会に出た事が無い様ですね。
    >総会では会計報告が行われます。
    >管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
    >此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。

    >(1)総会では会計報告が行われます。
    総会における当期年度末の収支計算書と当期年度末の貸借対照表の説明の場面である。

    >(2)管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。
    >(3)此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され(4)管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
    当期年度内に支払われるべき管理費等に未収が発生し、当期年度末においても未収で
    ある場合の取扱いに関する説明である。
    遅延損害金は、未収(当期に発生したものに限らない)であった管理費等が、
    遅延損害金を含めて当期年度内に入金となった場合、管理費会計の収支計算書に
    収入として計上されるが、そのことには一切触れず、一文の中で、上記(3)に続けて
    (4)が書かれており、(4)は(3)に繋がるものであるとの書き方である。
    つまり、「上記(3)についての当期年度末における遅延損害金を計算し、
    その額を管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金として計上されている」と読める。

    >>537 氏は、そのように解釈したからこそ、
    >未収金の項目は確かにありますが、さすがに雑収入金として
    >遅延損害金が計上されることはないですよ。
    と投稿をした。

    これに対し、>>536 氏は、
    >理事長の規約遵守義務違反と職務怠慢。
    と返している。
    >>536 氏が正しい理解をしているならば、ここで、
    「貸借対照表に未入金として計上されている管理費等の話ではなく、
    未収(当期に発生したものに限らない)であった管理費等が、遅延損害金を含めて
    当期年度内に入金となった場合は、回収した遅延損害金の額が管理費会計の収支計算書に
    雑収入として計上される。」
    と書けば落着したと思われる。

  40. 660 659

    >>659 の一部訂正
    (誤)当期年度内に支払われるべき管理費等に未収が発生し、
       当期年度末においても未収である場合の取扱いに関する説明である。

    (正)管理費等に未収(当期年度内に支払われるべきものを含む。)があり、
       当期年度末においても未収である場合の取扱いに関する説明である。

  41. 661 管理侍

    盛り上がってますね。

    私は只今電車で移動中。
    最近忙しくて書き込む暇も気力も無し。

    懐かしい方が復活されてるのに残念。
    ではまた。

  42. 662 匿名

    silver氏は、剛毅な御仁なので、きっとサラッと予告どおり、猿でもわかるモノを出してくるだろう。

  43. 663 匿名

    >>659
    月割り計算は、放置していいのかい。

  44. 664 匿名

    マンション管理研究会さん

    あの人は、築古マンション賃貸マンションに住んでいるのよ。築古のペンシル型の小型マンションなら、世帯数が少なくて受水槽があってもおかしくないです。

  45. 665 マンション管理研究会

    >>664
    え?あー、さっきの話ですか?
    そもそも大阪市は10戸の集合住宅で平均的な使用量の場合と平均の半分の場合を
    例にして損することもあるといってるんですよね。
    10戸だと水道局が検針しても大した手間じゃないですし、逆に100戸のマンションだと検針の手間を省きたいから政策的に一括契約で損する料金設定にするはずがないと思います。
    大阪市の差益はほんとにでかい(100戸で年50万くらい)ですが、周辺の市はほとんど差益が出ません。(100戸で年10万ちょっと)損はしてないけど。
    こんど理事長をやるのでごまかされてないか調べてみようと思ってるよ。

  46. 666 匿名さん

    誰にも分かる収支計算書と貸借対照表の関係
    収支計算書は一定期間の管理組合の収入の状況を示した会計書類
    この書類は収支予算書の結果を反映するので勘定科目は基本的に両者を一致させる。
    そして予算との対比が行われる。
    貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
    この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
    収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
    一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
    この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。

  47. 667 匿名

    あの人、大阪って言っていたっけ?

  48. 668 匿:名さん

    >>663
    >月割り計算は、放置していいのかい。

    興味があるのでしょうか?
    それならば、>>474 ( silver )氏に、つぎの質問をしてみてください。

    >>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
    1.管理費等の滞納額は?
    2.遅延損害金の額は?

  49. 669 匿名さん

    >この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。

    A月B日に遅延損害金を「現金」で回収したら、その分組合の現金は増えますよね(そのことは収支計算書上明記される)。
    ということは、当該期末時点の貸借対照表上の「現金」は、(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
    このように、遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。

    ここまでは理解できますか?お猿さん。

  50. 670 匿名さん

    >666に一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?

  51. 671 匿名さん

    >No.659 by 匿:名さん 2011-11-08 14:14:58
    久々のお出ましですがはっきり言って何を言わんとしているのか分かりません。しかし折角のお出ましですから再度説明します。この総会の下りは遅延損害金を請求しなかった場合の説明責任のやりとりで、
    >その理由聞く人がこの世に何人いますかね? 貴方以外にいても数人でしょ?
    に対する書き込みでした。
    「総会では会計報告が行われます。 

    管理費及び修繕積立金の貸借対照表の説明が行われるのが一般です。 

    此の場合それぞれに未収金の明細として管理費、修繕積立金の滞納額が計上され
    管理費収支決算表の雑収入の明細の中に遅延損害金が計上されています。
    そして理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」
    貸借対照表には未収金勘定があり一方管理費収支決算表には遅延損害金が計上されている事実があり、さらに「理事長は滞納額の人数、滞納期間及び滞納者に対しての処理の現状を会計年度末後に入金済みとか小額訴訟或は支払督促申請中とかを説明します。 」で理事長の遅延損害金などの説明をする機会がある事を説明したのですよ。この理事長の説明がなく遅延損害機金の入金実績がなかったら当然組合員から遅延損害金の請求はしているのかの叱責は免れないことを示したまで。

  52. 672 匿名さん

    >遅延損害金の回収はその期末の貸借対照表に影響を与えますよね。

    間接的に影響ありとコメント済み。
    現金は他に流用すればゼロもあり得る。
    遅延損害金の入金は収支報告書の収支差額に前期繰越金を加えた貸借対照表の次期繰越金に関係するのみ。
    収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。

  53. 673 匿名さん

    >間接的に影響ありとコメント済み。
    >現金は他に流用すればゼロもあり得る。

    そういうトンチンカンなことを言いそうだからわざわざカッコ書きで
    >(A月B日に遅延損害金を回収しなかった場合に比して)その分増額しますよね。
    と書いたんだけどなぁ・・・。
    この前提なら影響ありってことは認めるわけだね。

    ってことは、貴方の下記

    >586
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    ここでいう『計上しません』というのは

    >590
    >(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    >のどっちですか?

    の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)

    そうそう
    >670
    >一つ聞きたいんだけど、貴方は輪番制を違法だと考えている方ですか?

    はどう?このスレに何人サルが住んでるのかを知りたいから教えて。

  54. 674 ゴルゴ13

    >>659
    匿:名さん

    私は、始め>>536だけ見てコメントしました。もともとの質問が>>537以降も踏まえて組立られたことを今知りました。いやはや、お恥ずかしい限りです。

  55. 675 匿名さん

    >(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    >のどっちですか?
    >の(2)ですよね?(これで>593と同じ答えが来たら入院を勧めるよ・・・。)

    トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
    貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。
    貸借対照表はある時点の管理組合が所有している資産及び負債、正味財産の状況を示すもの。
    この貸借対照表の勘定科目は収支計算書と区別して貸借対照表科目と言う。
    収支計算書の科目は収入と支出の差額だけを残してその役目は終る。
    一方、貸借対照表科目はそのまま次の時点に金額が引継がれる。
    この様に収支計算書の勘定科目と貸借対照表科目は無関係。

  56. 676 匿名

    675さん

    >>464-472 に記載されている内容で、9月12日に管理費等の滞納額および遅延損害金を支払う場合、
    1.管理費等の滞納額は?
    2.遅延損害金の額は?

  57. 677 匿名さん

    猿でも分かる、は期待はずれ。

  58. 678 匿名さん

    >トンチンカンとか入院とかの表現で何を言いたいの?
    ?貴方が無能過ぎて心配だということだけど・・・。

    >貴方は確か貸借対照表に未収の遅延損害金を計上すべきと言ってたんじゃ無かったかしら。

    言ってないよ。私が指摘したいのはただ1点。

    >586
    >管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    の『計上しません』の意味が不明確であり(だから何度も聞いている)、その意味によっては大間違いだということ。

    あと、貴方が誇らしげに書いている貸借対照表の意味は、貴方以外の全員が理解しているのでこれ以上書かなくていいですよ。貴方一人がその内実を理解していないだけ。

  59. 679 匿名さん

    まともな説明が出来ないからとてヤジだけは止めなさい。

  60. 680 匿名さん

    で、結局

    >『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』

    >(1)入金された遅延損害金は、BS上一切現れない(入金があっても資産のどの科目の額にも影響を与えない)という意味
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    >のどっちですか?

    はどっちなんだろ?答えるのがそんなに怖いのかな?

  61. 681 匿名さん

    >まともな説明が出来ないからとてヤジだけは止めなさい。

    と言われてるぞ!>675!

  62. 682 匿名さん

    どうして>675は素直に

    私が「計上しない」と書いたのは、遅延損害金を回収しても、それがそのまま貸借対照表に載るわけではないという意味です。
    でも、このことは同表の性質上当然で皆さんもご存知のことですよね。
    遅延損害金を回収すれば、その分資産(現金乃至預貯金)が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表に影響を与えます。
    だから「収支計算書上の勘定科目である遅延損害金と貸借対照表が無関係である」という私の書き込みは不正確で誤解を与えるものでした。
    私は日本語が不自由なので、こういうことが良くあります。以前は輪番制は違法だと書き込んで軽蔑されてしまいました。
    これからはよく日本語を勉強し、皆様にご迷惑をおかけしないように気をつけます。

    と書けないんだろうか?
    そうすれば解決なのに。>675の脳内以外では最初から解決してるけど。

  63. 683 匿名さん

    >>679
    ヤジってどれ

  64. 684 匿名さん

    >>管理費会計の収支計算書に雑収入として入金済みの遅延損害金は次期繰越金の額の一部を構成しているにすぎない。繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。』
    >の『計上しません』の意味が不明確であり(だから何度も聞いている)、その意味によっては大間違いだということ。

    「繰り返しますが銀行利子と同じで入金したときのみ雑収入に計上する以外に『貸借対照表にも管理費収支計算書にも計上しません。」
    この通りです。表現を変えると、
    貸借対照表勘定科目には遅延損害金の該当項目はない。
    収支計算書には遅延損害金が入金したときのみ雑収入勘定科目で計上する。

  65. 685 匿名さん

    >貸借対照表勘定科目には遅延損害金の該当項目はない。

    だから
    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味

    だろ。時間かけさせんなよ。

    >682のとおりですってことね。

  66. 686 匿名さん

    >遅延損害金を回収すれば、その分資産(現金乃至預貯金)が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表に影響を与えます。

    間違い。
    「遅延損害金を回収すれば、収支差額が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表の次期繰越金に影響を与えます。」が正確です。

  67. 687 匿名

    また、水道ばなしがかき消されたな

  68. 688 匿名

    >>686
    違いがわからない

  69. 689 匿名さん

    >(2)BS資産上「遅延損害金」「雑収入」という独自の科目は形成されない(但し、資産のいずれかの科目には影響を与える)という意味
    >だろ。時間かけさせんなよ。
    そうでも良いよ。それで?

  70. 690 匿名さん

    >「遅延損害金を回収すれば、収支差額が増加するので、その意味でその期末の貸借対照表の次期繰越金に影響を与えます。」が正確です。

    貴方が再三自分で書いた通り貸借対照表は特定時点の資産状況を示す表なんだから、ここで「収支差額」という概念を持ち出すことが間違ってるんだけどなぁ。
    資産としての現金なり預貯金あっての正味財産だろうに・・・。

    遅延損害金を回収→「現金or預貯金増加」→収支差額だろ。
    間をとばしてるから間違ってるんだっつの。

    「収支差額が生じたから現金or預貯金が増えた(資産増加)」ってどんな超常現象だよ。

  71. 691 匿名さん

    >そうでも良いよ。それで?

    いいのか!!
    >682正解!!

  72. 692 匿名さん

    >「収支差額」という概念

    収支計算書の当然の勘定科目。

  73. 693 匿名さん

    ようやく解決しましたね。

    輪番違法君は会計概念の理解も怪しいことが新たにわかりましたとさ。

  74. 694 匿名さん

    >貸借対照表は特定時点の資産状況を示す表なんだから、ここで「収支差額」という概念を持ち出すことが間違ってる

    という日本語に対し
    >>「収支差額」という概念
    >収支計算書の当然の勘定科目。

    という返し。だいじょうぶか?
    収支計算書と収支差額が無関係、だなんて誰も書いてないぞ。

  75. 695 匿名

    少しながれが落ち着いたら、>>676にも答えてね。

  76. 696 匿名さん

    でもよかった。
    輪番違法君と>689が同一人物ということが分かって安心した。
    このスレに猿以下は一人だけだ。

  77. 697 匿名さん

    >いいのか!!
    >682正解!!

    >>686
    で反論済み。

  78. 698 匿名さん

    >少しながれが落ち着いたら、>>676にも答えてね。

    彼にそのような余力も日本語力もありません。

  79. 699 匿名

    結論は、輪番制理事会だと管理会社の金儲け修繕や横領が行われやすくなると言うことです。

  80. 700 匿名さん

    >>686
    >で反論済み。

    恥の上塗り。

  81. 701 匿名さん

    >結論は、輪番制理事会だと管理会社の金儲け修繕や横領が行われやすくなると言うことです

    そして輪番制を違法だと主張すると「あいつは会計も分かってないんだぜ」と看做されて輪番にも入れてもらえなくなります。

  82. 702 匿名さん

    ねえねえ、輪番違法君とは違う人じゃないのかな。

  83. 703 匿名さん

    日本語教育の重要さが分かるな。
    日本語を理解できないと数字も理解できないんだよ。

  84. 704 匿名さん

    >ねえねえ、輪番違法君とは違う人じゃないのかな。

    過去レス見れば同一人物にしか見えないし、そうでなくても猿が2匹に増えるだけ。

  85. 705 匿名さん

    ヤジしか言えないつらさ分かるよ。御休み!

  86. 706 匿名さん

    >ヤジしか言えないつらさ分かるよ。御休み!

    おお、ようやく諦めてくれた。
    おやすみ!明日はいいことがあるぞ!

  87. 707 匿名

    ということは、他人…スレも輪番違法君スレなの?

  88. 708 匿名

    暇人は、匿名さんになるんだね

  89. 709 匿名さん

    輪番制理事は暇だよ
    楽だよ
    管理会社に言われた通りサインして押印したら、何もすることないよ

  90. 710 ゴルゴ13

    勘定科目と表示科目。


    ー独り言ー

  91. 711 匿名さん

    世の中、いろんな人がいるんですねえ。

  92. 712 匿名

    いろんな人を否定するのが輪番制理事会
    みな同じに理事会役員にならなければならない

  93. 713 匿名さん

    ルール違反や他人への迷惑行為を否定するのなら理解できますが、『みな同じでないとならない』『管理会社(理事長)に絶対従わないとならない』
    は、戦争中の隣組から来る心理のよう。
    海外のマンションでも、輪番制理事会でマンション管理しているのでしょうか?

  94. 714 匿名

    うんにゃ。不正確または、誤解を生む稚拙な表現を指摘されてもガンとして受け付けない人がいる。だから、最終的に否定につながる。それだけのこと。身から出た錆だよ。

  95. 715 匿名さん

    『民法の日割り』ルールを理解してから、月割り発言をしたら。

  96. 716 匿名さん

    輪番違法君なの

  97. 717 匿名さん

    >>713
    輪番制理事会は日本のマンション独自です。

  98. 718 匿名さん

    独自の良さだね。

  99. 719 匿兵衛さん

    > silver さん
    輪番制で思い出しました。

    「輪番制でも、立候補は優先される。なにを根拠に推薦するのか?大規模改修工事の時に限って立候補するものもいる。なぜ立候補だと優秀な理事となるのかわからない。 」
    という投稿に対して、
    あなたは、
    >No.49 by 匿名さん 2011-02-12 18:05:49
    >推薦するのは知識、人格、健康などで理事や監事に適任だからです。
    >立候補する人はそれなりの知識、意欲と実績が問われますので普通の人はなかなか踏み切れないのが実際でしょう。
    >立候補の動機は色々ありましょう、一人の力で出来るかどうかは分かりませんが、大規模改修工事が得意、規約改定したい、管理会社を取替えたいなども考えられましょう。
    と返しています。

    そこで、わたしは、つぎの質問をしました。

    ところで、silver7926 さんは、現在(または過去において)、つぎのどれに該当しますか?
    1.知識、人格、健康などで理事や監事に適任であることから、推薦により役員をしている(していた)。
    2.それなりの知識、意欲と実績があるので、立候補により役員をしている(していた)。
    3.人望がなく、また常識を欠いているので輪番からも外されている。

    これに対する回答はまだでしたよね?

  100. 720 緑のたぬき

    匿兵衛さんは、ずいぶんこのスレの初めからご活躍だったのですね。

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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